地方行政委員会 第43号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/04/13
会議録
○中井委員長 これより会議を開きます。 地方財政法の一部を改正する法律案並びに昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますから順次これを許します。門司序君。
○門司委員 まず最初に大蔵当局というよりも、むしろ私は委員長に聞いておきたいと思いますが、大蔵大臣の出席は要求しておつたはずでありますが、大蔵大臣は一体どうしてここに出られないのか、その点をひとつこの機会に明確にしておいていただきたい。
○中井委員長 大蔵大臣の出席は委員会より要求はしてあります。さしつかえありとのことで、かわりに政務次官が見えたのであります。大蔵大臣の都合のいかんにつきましては、政務次官から説明されることが適当だと思います。植木政務次官、御説明を願います。
○植木政府委員 大臣はただいま他のよんどころなき事情のためお伺いいたしかねておりますので、ただいま委員長の申されました通り、私がかわつて出席さしていただきました。
○門司委員 われわれが大蔵大臣を要求いたしておりますのは、ことしの地方財政全般にわたつての政府の所信を実は伺いたいと考えておるのであります。そのことはすでに同僚各位も御承知のように、ことしぐらい地方財政が国家財政の犠牲になつた年はないのであります。これは国の一兆円予算を組まれた大蔵大臣の責任に帰すると私は考える。従つてその当面の責任者でありまする大蔵大臣がここに出ておいでになつて、その問の事情を詳しく説明されない限りにおいては、今日の地方財政法の一部を改正する法律案をそう簡単に認めるわけに行かない。この法案自身は大した問題ではございません。これに書かれております内容は、主として補助金等の整理に関する法律案の成立によつて、地方のいろいろな関係が多少かわつて参りまするので、それらに対するやむを得ざる一つの処置であつて、そう大した問題ではございませんが、地方財政全般を考えて参りますると、先ほど申し上げましたように、やはり大臣の所信をよく伺わなければ、一体日本の地方財政に対して大蔵省がどう考えておるのか、われわれにはわからぬのである。この委員会は、本会期中において、おそらくどの委員会よりも一番よけい開いて、そうして一番はかどらない委員会である。なぜかといいますと、本年度の予算編成方針である一兆円予算の中に一切のものを織り込んで来た、その犠牲がすべてここにしわ寄せされておる。その結果、本委員会がいくら毎日々々出て来て討議をいたしましても、結論を得ない一つの大きながんになつておることは御承知の通りであります。従つてわれわれは、本日もし大蔵大臣がここに出ておいでにならぬというならば、本日の会議はこれでひとつ委員長に打切つてもらいたいと思う。それ以後でなければ、われわれの地方財政に対する考え方によつて、この法案を私どもは簡単に通すわけには行かない。これは自治庁の長官がおいでになつておりますから、自治庁の長官に聞けばいいというようなお考えがあるかもしれませんが、自治庁の長官は、一切のしわ寄せされたものについての言い訳をされるだけであつて、自治庁の長官を苦しめるだけである。私はその元凶——元凶というと言葉が悪くなりますが、こういうことの成り行きにして来た大蔵当局の方針を大臣からよく承らなければ、私どもとしてはこれを納得するわけに行かない。長い間委員会において大蔵大臣の出席を要求しても、一度もおいでにならない。自分の主管である大蔵委員会には出ておいでになつておる。私的のことを申しますならば、私自身大蔵大臣にお会いして、あなたが出て来てくらないとなかなかうまく委員会が進まない、だからひとつ出て来てくれということを私的にお話したこともある。しかし大蔵大臣としては、出ることは考えておるけれども、なかなかおれも忙しいからということで出られなかつたのでありますが、私は当委員会の権威にかけても、大蔵大臣の出席を要求する。やはり一万に及んでおりまする地方公共団体の財政が、今年のように切り刻んで出されて、不安定の状態に置かれておりますその責任の所在を明確にしておくことが、地方公共団体に対する私どもの親切なやり方であると思うので、こういう問題についてそういうおとりはからいができるかどうか、この機会に私は委員長にお伺いしておきたい。
○中井委員長 植木政務次官にお尋ねいたします。大蔵大臣はどうしても御出席がむずかしいでしようか。
○植木政府委員 ただいまのところは、先ほど申し上げましたように、よんどころない所要のために即刻出席はいたしかねる状態でございます。 〔「よんどころないというのはどういうことや」「御進行願います」「小学校の先生みたいなことばかり言うておらぬで、どんどんやろうじやないか」と呼ぶ者あり〕
○門司委員 ただいま小学校の子供のようなことばかり言わないでという発言がありましたので、聞いておきたい。これだけ地方財政をいじめておいて、所管の大蔵大臣が出て来ないというりくつがどこにあるか。だれが一体子供らしいことを言つている。そんな認識で地方財政を議論しているからいろいろな問題が起るのである。私はあくまでも大蔵大臣の出席を要求する。不都合である。
○濱地委員 私は、成規の手続をふんで発言したのではありません。大石君がさつきじようだんに言うたから、じようだんに言うただけのことであります。
○加藤(精)委員 関連……。ただいま門司委員のおつしやられたことは私たちもまつたく同感なのでございますが、目下わが国は、国内国外にわたりまして多事多難でありまして、ことに東南アジアの賠償等の問題が急進展を続けておる際で、大蔵大臣はこの国家的大事業等で非常に多忙な事情がある模様であります。しかも一方、現内閣の政務次官は、与党として最も優秀なる人材を配置してあるのであります。ことに大蔵政務次官は、長年大蔵省におきまして事務を遂行し、その実力、声望ともに現政府の重要人物でありますから、大蔵大臣の意のあるところをことごとく体して責任のある答弁をいたすことになつておりますのはたのもしい限りであります。この際大蔵大臣を代理して、政務次官をもつて国会と政府との折衝の衝に当られますことにつきまして、門司委員の深い御同情をもつての御了解を得たい存念でありますが、政府においては、大蔵大臣の国政に対する考えそのままを政務次官において御答弁になられる自信があるかどうか、その点政務次官から堂々と御答弁を願いたいと思います。(笑声)
○植木政府委員 お答え申し上げます。ただいまちよつと私語をいたしておりましたので、あるいは御質問の趣旨に合わぬかもしれませんが、私といたしましては、大臣にかわりましてここに出ました以上は、でき得る限り、最善を尽して大蔵省関係の事項についてお答え申し上げるつもりであります。しかし、それでどうしても御満足が願えない場合には、何らかの方法を講じまして、時間の猶予を与えていただけば、大臣の御出席をぜひともお願いしたいと、私もさように考えます。
○中井委員長 門司君、いかがなものでございましよう、この程度で御質疑をお打切りになることはできますまいか。本委員会従来の審議の経過から見ますれば、大蔵当局との意見の対立のあることが看取せられるようであります。従いまして、現に問題となり、すでに討論採決の時にまでなつておるこの両案に対しまして、当委員会は当委員会独自の立場を持つてお進みになつてしかるべきものではなかろうかと思いますが、いかがなものでございましよう。
○門司委員 今委員長の御忠告でございますが、私どもといたしましては、地方財政に関するきわめて重大な法案と申しまするか、この審議をいたします過程において、大臣が一日もおいでになつておらない。私どもは、今まであげております法案に対しましても、御承知のようにたとえば入場譲与税法が衆議院を通過いたしておりましても、財源の不足であることは事実である。その財源の補填に対しても、一般会計からこれを繰入れるというようなことになつておりますが、一体こういうことがほんとうに一般会計の関係いたしております法規の八条か何かには、繰入れあるいは交付するということの規定が設けてありますから、法律的にはあるいはできるかもしれませんが、実体からいうと、あれに対してもわれわれはかなり大きな疑問を持つておる。特別会計から一般会計に繰入れることができるということははつきり書いてあるが、それなら一体一般会計から特別会計の方にこれをまわすということが、あの法律だけでやれるのかどうかということに、われわれは疑問を持つておる。さらにその繰入れも二十九年度限りであつて、三十年度には保証されておらない。揮発油譲与税も二十九年度限りである。すべてが、二十九年度限りでこれが切られておる。最も大きな、昨日の本委員会を通りました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案等のごときも、やはり時限的にこれが切られて来ておる。私どもはこういう地方財政に対して、一体来年度はどうなるのかという不安定の状態に置くことがいいか悪いか。大蔵省は国の予算の都合で一兆円予算を組むことのためにそういう無理をされたかもしれませんが、地方はきわめて不安定の上に置かれておる。地方の財政というものをこういう不安定の上に置いて一体地方の仕事ができるかどうかということなんです。役人は法律さえこしらえればそれでいいでございましよう。しかし地方の自治体の長は、地方住民の要求にこたえて仕事をしなければならない。現業庁でありますその上にサービス官庁といわれておる地方自治体の来年度の予算が、一体どうなるのかわからぬというような不安定の上において、仕事ができるかどうかということを考えてもらいたい。役人はむやみやたらに法律さえいじくればそれでいいと考えているかもしれない。机の上で法律を直すことは簡単であるが、実際現場において、現業庁としてサービス官庁としてやつております地方自治体の長が、こういう不安定なことで仕事ができるかどうか。私はこの点大蔵大臣に来てもらつて、はつきり答弁を聞かない限りはこれを進めるわけには行かない。一体日本の行財政をどうしようというのであるか。国の持つております施策、あるいは国の持つておりますいろいろな考え方も、地方の自治体が完全に遂行してくれなければ国の施策は行えないということはおわかりでございましよう。その地方の実際の財政をこういうふうに不安定の上に置いておいて、そうして大蔵大臣が一日も委員会に顔出しをしないという不都合なことが一体どこにあるか。会議が開かれて何日になるか。私は大蔵大臣に誠意があるなら、この委員会に一時間か二時間顔出しができないはずはないと考えておる。われわれはそういうことでこういう重大な問題を、一体審議することができるかどうか。私は最後の締めくくりであるから、特にそれを要求しておるのである。従つて私は、今せつかく委員長の話もございましたが、それに応ずるわけには参りません。なおこまかいことについては一応お聞きすることもありますが、いずれ大臣がおいでになつてから話を進めたいと考えます。
○中井委員長 植木大蔵次官にお伺いしますが、大蔵大臣が出席できないということは、ただいまのお話では、即刻出席ができないということでありますから、少い時間をかせば出られるのではないかとも思われます。その点はいかがでしよう。きように登院されておるのであるならば、ほかの委員会等の都合を見はからい、御出席になることができるのではないかと思いますが、その点はいかがでしよう。
○植木政府委員 先ほど申し述べましたように、大蔵大臣ただいまよんどころなき所用のために出席いたしかねておるのでございますが、その点につきましては、さらに私の方でも、大臣に何とかそのよんどころなき御用を都合がつけ得ないかどうか至急取調べの上、お答え申し上げたいと存じます。
○中井委員長 門司君にお伺いしますが、門司君の御質疑は短かい程度の時間でいいのでしようね。
○門司委員 そんなに長くありません。
○中井委員長 ちよつと速記をやめて。 〔速記中止〕
○中井委員長 では速記を始めて。加藤君。
○加藤(精)委員 揮発油譲与税の質疑はもう尽きたようでありますから、打切りまして討論採決をお願いいたしたいという動議を提出いたします。
○北山委員 揮発油譲与税につきましては、この前建設委員会との合同審査もございまして、建設委員会の方の御意向がどうであるか、私どもはつきりとした結論的なことはまだ聞いておりませんので、その辺を一ぺんお確かめになつて、それからにしていただきたい、かように思うわけであります。
○中井委員長 お答えをいたします。その点につきましては、今朝建設委員長との間に話合いを遂げました。その結果はすでに建設委員会におきましては、ただいま問題とせられておりまする法案につきまして、いつでも討論採決に入り得る立場だそうであります。従いまして本委員会において、すみやかにその討論採決をせちれるがよろしいとの意見でありましたから、さよう御承知を願います。 〔「了承、進行を願います」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 加藤君から質疑打切りの動議が提出されましたから、この動議につき採決をいたします。 昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案についての質疑打切りにつき御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 異議なしと認め、さように決定いたします。よつて本案に対しまして討論に入ります。 〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 討論を省略して御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。 〔「異議あり」「決定したよ」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 それではなおもう一度その点を明らかにいたします。委員長の宣言が徹底せなかつたかもしれませんから、その点を明らかにいたしましよう。 揮発油譲与税につきましては質疑は打切られました。よつて討論に入りたいと思いますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認め、さように決定いたします。 討論の御希望の方は討論を願います。北山君。
○北山委員 私は日本社会党を代表いたしまして、揮発油譲与税に関する法案につきまして、賛成の態度を明らかにしたいと思います。 この問題につきましては、すでに当委員会でもいろいろ御審議になり、また建設委員会とも合同審査をいたしたのでありますが、その内容につきましては、いろいろ難点もあるのであります。まず第一点は地方財政の立場から考えますると、この法案は昭和二十九年度限りの問題でありまして、昭和二十九年度において、七十九億というものを道路費として地方財政にやるというこの部分については、確かにいいとは思いまするけれども、それでは昭和三十年度においてはどうするかというような点についての保障が何らなされておらないというような点が一点、それからもう一つは、やはりこの道路整備に関する法律によりまして、道路整備費の財源等に関する昨年成立をいたしました議員立法、この全会一致できまつた法案によりまして、ガソリン税というものを全部国において道路整備の五箇年計画に使うのだという大原則がきまつておるわけであります。従つて本年度の二百三十七億というものは全部この道路五箇年計画に使つて、地方財政としての道路費につきましては別途これを考慮するのが当然である、こう考えるのでございますが、それをやめまして、その一部をもつて地方の道路費にまわすということは、それだけ国の方で財政当局としての一つの財源節約の手段としての便法としてこの譲与税法が現われたと、かように考えるのでございまして、そういういろいろな点においては私どもも若干の異論を持つておるわけであります。 またさらに、例の建設大臣の指定する府県道の費用として四十八億を配付されておる。それに伴う地方財政需要のはね返り約二十八億に対しては、まだ財源措置というものがきまつておらないというようないろいろな点がございますが、しかし根本の趣旨は、やはり地方財政に七十九億というものを、二十九年度限りであるが与えるという趣旨におきましては賛成でございますのでこの意思を表明いたしまして、党の立場を明らかにする次第でございます。
○中井委員長 中井徳次郎君。
○中井(徳)委員 ただいま上程になりました昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案につきまして、私は日本社会党を代表いたしまして、はなはだ残念ではありますが、賛成するわけには参らないのであります。過去三箇月にわたりこの委員会において最も問題になりましたのは、ただいまも門司委員から発言がありましたように、昭和二十九年度の予算は、国の一般会計予算を無理やりに一兆に押えた。従つてそのしわ奇せを全部地方財政の方にかけて行つた、こういうことでありまして、ただいま上程になつておりまするものは、それに対する最も端的な現われであると、私どもは判断するわけであります。従つてそのために政府は特別会計を二、三日の間にほんとうに火事どろ式に編成をいたしまして上程されておる。その特別会計の内容を見ましても、ただいま上程になつております揮発油譲与税につきましては、一たびは一般会計に全額を上げまして、その三分の一を特別会計にまわしまして、地方の方に財源として与えております。ところが先般来の問題の入場税に至りましては、同じような性格でありますにもかかわらず、一般会計の方には入場税は全然出ていない。ただ雑収入として、手数料として一割を計上して、特別会計にあとの全額を上げておるというふうなまことにちぐはぐなことをやつております。しかも揮発油譲与税につきましては、昨年十六国会におきまして衆議院の建設委員会その他の熱心なる審議によつて、衆議院で満場一致をもつて通りましたこの法案を一年も実行しないで、今年ただちに変更するというふうなまことに院議を無視した内容でもあるわけであります。従つて与党である自由党の内部におきましても、ずいぶんこれは紛糾の種であつたということを私どもは聞いておるわけであります。そういう大きな観点からいたしましても、私どもはとうていこれに賛成するわけには行かないのであります。社会党の左派におかれましては内容を見まして、そういう欠点はたくさんあるけれども、本年だけならやむを得ないというような御意見もおありのようではありますけれども、こういう慣習をつくるということは、私は国会の権威のためにも、何としても残念でならないことなのであります。しかもその内容を見ますと、これは何もこんなふうにしないでもやれることなのであります。現在建設省、農林省あたりの予算は、その大部分はもちろん地方に助成の形でもつて流されております。このガソリン税の問題もそれの最も典型的なもので、二百数十億の収入がありましても、そのうちの三分の一程度を建設省の判断によつて、府県あるいは都市に流せば、それで簡単に行政措置でまかなえるものなのであります。わざわざ本年度だけ法をもつてやるというのは、どういたしましても、無理やり予算を一兆に押えねばならぬということ以外に、この法案を提出した理由はどこから見ても見出せないと言わざるを得ないのであります。この意味において私どもはその内容におきまして、あるいは今年度だけ地方財政はゆたかになるというふうな考え方にあるかもしれませんけれども、現実には同じことなのであります。しかもガソリン税の総額におきまして、政府の判断ははなはだ辛いと私は思うのであります。昨日も新聞紙上に出ましたように、現在自動車の数は激増いたしまして、もうすでに二十八年三月三十一日現在では百万を突破しております。昨年の実績ば八十何万とか七十何万であります。そういう面から申しましても金額的に無理やりこれを押えておる。しかもガソリン税の値上げをしてこういうことをやつておる。どうも実際は一兆の予算であるけれども、内容を見ますと本年度の予算は、そういう意味から見ましても、ちつともデフレの予算になつておらないと思うのであります。先ほど門司委員からきつく要請されたことにも関連があるのでありますが、単に国の予算を一兆に押えて、それで事足れりとして、国の税収入は七千七百億、地方の税収入は三千五百億あるのであります。国民経済から見ますと国の税収入の半分は地方税であり、この二分の一のものをまつたく看却いたしまして、大蔵大臣がこの委員会にちつとも顔を出さないという、そのようなことで日本の大きな意味における国民経済の大局から見た統制とか、政府の指導とかいうふうなものは、はたしてできておるかどうかと私は言わざるを得ないのであります。揮発油譲与税に関する限りは、以上のように手続きの面からいえばまるで変態的なことをやつておる。内容におきましては何もこの法案を出さなくても同じような結果になる。さらに見積りその他の点につきまして、はなはだずさんである。また特別会計をつくつて無理やり押し込んだその内容等につきましても、われわれは首肯ができない。以上数点の理由をもちまして、この案には強く反対を主張するものであります。
○中井委員長 他に討論の通告はありません。よつて本案の討論はこれをもつて終局いたしました。 これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決されました。 —————————————
○中井委員長 次に地方財政法の一部を改正する法律案に対して質疑を行います。
○加藤(精)委員 本案につきましては、地方財政全般に関する問題に関連いたしまして、しばしば各員より御意見の開陳もあり、また本案自体の説明、審議等も大体終了したと思いますので、質疑を打切りまして、討論に入られんことを望みます。これを動議として提出いたします。
○門司委員 今加藤君から動議が出ておりますが、先ほどから申し上げておりますように、やはりこの法案を通そうといたしますには、最後の締めくくりとして、大蔵大臣にぜひここに出て来てもらつて、大蔵大臣にも、地方財政に関する物の考え方をはつきり聞いておくことが、この法案を審議する上に最も重要な段階だと私は思う。何もそれだけを聞くならいつでもよいじやないかという御議論もあるかとは思います。私もひるがえつて考えれば、一面そういうことも考えられるが、しかしせつかく法案が出ておりますときに、やはり審議するということにしておきませんと、ただ単に大臣の都合のよいときに来て、大臣の地方財政に関する物の考え方をここで聞くというようなことであつてはならないと私は思う。一体この委員会が何回大蔵大臣の出席を要求したかということは、委員長も御承知の通りであります。にもかかわらず、大蔵大臣は一回も出て来ていない。しかも先ほどから申しておりますように、大蔵大臣の考えておる一兆予算のしわ寄せが、全部地方財政に来ておる。全部この委員会にかかつて来ておることが非常に問題になつて参ります。しかも入場譲与税というような問題がここに出て来ておる。当委員会の紛糾はあげて大蔵大臣の責任だと考えておる。そういう重大な段階に立つておりますときに、大蔵大臣の出席を見ないで、法案を全部あげてしまうというような不見識なことには、私は反対です。質疑等に対しては、何も私の質疑だけを進めるわけには参りませんし、各位の質疑がなければ、質疑を打切ることはけつこうですが、しかし法案自身をあげようとされるならば、大臣にもここに来ていただきまして、そして大臣の御意見を聞いた上で、質疑の打切りをされるのが当然の処置だと私は考える。もしここで質疑を打切られるということになりますならば、われわれは大臣に対して質疑を行います機会を、一応失うということになつて参りますので、質疑の打切りに対しましては、私は強く反対の意見を表明いたします。
○中井委員長 御意見の相違につきましては、まことに遺憾ではありますがやむを得ません。よつて加藤君の動議につき採決をいたします。 質疑打切りにつき、賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本案に関する質疑は打切られました。 ただいま地方財政法の一部を改正する法律案に対しまして、灘尾弘吉君外十名より修正案を委員長の手元に提出されました。よつてこれよりその趣旨弁明を求めます。灘尾弘吉君。 —————————————
○灘尾委員 地方財政法の一部を改正する法律案に対しまして修正案を提案いたしたいと存じます。 便宜内容を朗読いたします。 以上の通りであります。 簡単にその趣旨を弁明いたします。ただいま同僚各位におかれましては、この案文で御了解いただけると思うのでありますが、この地方財政法の一部を改正する法律案の中に、第三十六条といたしまして「第十条第七号の二の規定及び同条第八号の規定中母子手帳に関する部分は、当分の間、適用しない。」この規定がございます。これは別に他の委員会において審議せられ、すでに衆議院を通過いたしまして参議院の方に送られておりますところの補助金等の臨時特例に関する法律案におきまして、これに関連を持つ規定があるのでありまして、その方で「当分の間、適用しない。」という字句を受けまして、ここに「当分の間、適用しない。」とあるのでありますが、この特例に関する法律案におきましてはこの「当分の間」というところが「二十九年度に限り」かように改められておるのであります。従いましてそれを受けまして、こちらの方におきましても修正するのが適当であると考えるのであります。 さらにまた「この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。」とあるのでありますが、すでに年度も経過したことでありますので、この関係を調節する意味におきまして、附則第一項を改めたいと思うのであります。何とぞ満場一致御賛成を願いたいと思います。
○門司委員 ちよつと私聞いておきたいと思います。三十六条の規定でありますが、これはこれの親法律というか、あるいは元の法律になつております補助金等の臨時特例に関する法律案が字句が修正されたから、これを修正するという今までの御意見のように私は拝聴したのでありますが、そういたしますと結局二十九年度限りの時限法ということにならざるを得ないということになつて来る。従つてもし提案者におわかりでございましたらお聞きをしておきたいと思いますことは、あの補助金等の臨時特例に関する法律案というものは時限法であつて、そうして三十年度にはあれをまた元にもどすのだというはつきりした御意思が、一体政府はあるのかどうかということを、一応私は確かめておきたいと思います。この点についてもし提案者あるいは政府におわかりでしたら、この機会に教えておいていただきたいと思います。
○灘尾委員 ただいま門司さんからまことに御親切な御質問が出ました。提案者にわかつておつたならばというお言葉でございます。まことに遺憾でございますけれども、私は政府の意図につきましては詳細承知いたしておりませんので、もし政府の方で御答弁ができるならば、お答えを願いたいと思います。
○塚田国務大臣 私が承知をいたしております限りにおきましては、ここに規定してあります通り、二十九年度に限りということであるわけでありますが、三十年度にはどうなるかということは、三十年度においての予算編成のときのいろいろな事情を見て決定されるものでないか、こういうように考えておるわけであります。
○門司委員 私はこの点について非常に疑義があるのでありまして、たとえばけさほどの雑談の中にも話したのでありますが、この補助金等の臨時特例に関する法律案が出て参りまして、三十六条に掲げておりますものは、わずかにこの母子相談所の相談員に関する費用と、それからもう一つは母子手帳に関する費用であります。しかしこれらの問題が三十六条に関連をいたしておりますが、これらの問題にいたしましても、現行法ですでにこういうものをやつておりますので、この母子手帳というようなものは私は相当市町村役場でこしらえていやしないかと思う。それが一年限りでこれの経費は出さないということになつて参り、来年からまたこれを使用するということになつて参りますと、私は地方の役場じや相当困りはしないかと思う。それからもう一つ地方の役場で困つてはいないかと考えることは、教育の教科書の問題でありまして、教育関係の法案を見て参りますると、大体小学校の教科書というものは給与するように書いてある。ところがその法律はちつとも改められておらない。そうして補助金等の方の三億幾らというのは削られておる、そこで四月の年度になつておりまして予算が通つておらないから、地方の役場ではこれを法律の執行不能としておけばいいのでありまするが、実際はやはり地方の公共団体で、この法律の通らない、いわゆる予算の通過せざる以前に、入学児童等に対しては本が配布されるような処置がとられていやしないかと思う。そういたしますと、補助金の方は打切られる、出したものを回収するわけには行かないということで、地方の市町村では——私はないとは思いまするが、中にはやはりそういう迷惑をこうむるところがありはしないかと考える。従つてこれは二十九年度限りということになつて参りますると、地方財政に対しましてはそういう面で、いろいろな不都合な点を生じて来るのではないかということが考えられるのであります。このことはさつきも申し上げましたように、けさほども雑談のうちに私は話したのであります。どうも法律の通り方がおそいものだから、地方ではそういうことで迷惑していやしないか、そうしてその金は予算面で来ないからということで削られてしまうと、地方では勢いそれだけ負担しなければならないことになりはしないだろうか、こういう問題は政府は一体どうするつもりだろうということを話したこともございましたが、もしそれらのものがあるといたしまするならば、それはやはり二十九年度限り、そうして三十年度にはどうなるかわからぬというような心細い大臣の答弁では、地方の自治体は困ると思います。この当分の間と書いたということは、私はこれを時限法にしないで、政府の一つの方針だと考えておつたのでありますが、これを二十九年度限りということにされるということになると、これもやはり一兆予算のしわ寄せがここに来たので、来年度は一兆を越える予算を組むから、そういう必要はなくなるから来年度はこれを認めて行こうということになつて参りますと、まつたく地方財政がおもちやにされておるのであつて、国の関係の財政の都合で伸びたり縮めたりされては、地方自治体として私は非常に迷惑だと思う。これは現実にさつき申し上げましたことが私はあると思う。母子手帳なんかこしらえておるところがたくさんあると思う。だからそういう点について大臣はもう少し見通しのあるはつきりした答弁ができませんか。もし大蔵省の方で御意見があるならば、私はこの機会に大蔵次官の御意見を承つておくことがいいと思います。
○塚田国務大臣 補助金の整理の特別法は、政府原案では御承知のように当分の間ということになつておつたわけであります。そうして当分の間という考え方は、御承知のような日本の今日の財政金融経済情勢全般の調子が非常に悪い、これが建直りができて見通しがつくまでという考え方でもあつたわけでありまして、大蔵大臣が非公式に言つておられるのを耳にはさんだのでは、一、二年という考え方であるようにも伺つておるわけです。従つて当分の間という考え方は、必ずしも二十九年度ということではないと私は考えておつたわけでありますが、国会の御修正によりまして二十九年度というようになつたわけであります。従つて私は二十九年度ということになりましたこの考え方は、おそらく二十九年度で今考えられておるような、非常に緊縮しなければならない事情がなくなるであろう、またなくなるように努力しなければならないという考え方でおられると、私どもは考えるわけであります。従つて一年間これをやつてみた上で、考えた通り財政金融の情勢が立て直らなければ、また新しい三十年度の事情というものの判断の基礎に立つて、おそらく同じような状態を続けざるを得ないのじやないか、また続けて行く方が大きく見て日本経済全体の立て直りの道ではないか、こういうように考えております。従つて地方財政に御指摘のような三十年度以降十分見通上のつかない要素がたくさんあつて、私も恐縮いたしておるわけでありますが、そういうように国、地方を通じて、今申し上げたようないろいろな困難な事情を克服するための、臨時の措置であるというように御了解願いたいと、私どもは考えているわけであります。
○植木政府委員 今回の地方財政に関連いたしまする法制の中で、「当分の間」の問題がありましたり、あるいは一年限りの問題があつたりすることのために、地方財政の三十年度以降の計画に対して、非常にあいまいな部分が多い。そのために地方に非常な迷惑を及ぼすのじやないかということについては、まことに一応ごもつともな御意見と考えます。しかしこの問題は、あえて地方財政のみならず国の財政におきましても、三十年度以降の問題につきましては、御承知のような今日の情勢でございますから、容易に見通しがつかぬ部分がたくさんあるのでございます。従つて国の施設面におきましても、三十年度以降については、さらに考究論議の上で確定しなければならぬ部分もたくさんありますことは御承知の通りであります。かようなわけで、国も地方も将来の見通しについて非常に悩んでおる。この情勢をぜひ御了解をお願いいたしたいと存じます。また先ほど例にあげられました母子手帳の問題でございますが、母子手帳の問題のごときは、なるほど国の方では補助金整理の結果整理せられましたけれども、そのために必要なる財源は、地方の交付税の方で計上いたしまして、地方がそれによつて支弁できる建前になつております。また別途例におあげになりました教科書の問題につきましては、なるほど仰せのごとき事態が起ることはごもつともに存じます。従いましてこれについては準備をされた当局において何らかの善処の方法を考えていただきたいのでありまして、たとえば当該町村で財政に余裕があると考えるならば、引続き無償でやることも一つの措置であろうと考えます。あるいは当該市町村で準備してはおるのだが、財政上どうしても都合がつかぬという場合には、やはり当該父兄あるいは保護者から適当に買い取つていただくことによつて生ずる収入を、当該町村の雑収入等に入れていただいて、そうしてそこを何とか善処していただく以外方法がないのじやないか、かように考えます。要するに中央、地方を通じまして、こういう苦しい際でございますから御迷惑をかけている点がありますが、こういう点についてはお互いに国全体の財政立て直し、経済立て直しのために、ぜひとも御了解を仰ぎたい、かように念願いたす次第でございます。
○門司委員 今の大臣の答弁を伺つておりますと、私はむしろ原案の方がいいと思う。二十九年度限りという修正案が出されるから文句が出て来るのであつて、われわれも二十九年度限りでなくて、原案の通りなら今のような質問をしようとは考えていなかつた。二十九年度に限られるということになると、先ほどから申し上げておるようなことを言わなければ、これをそのまま承認するわけには行かなくなつて来る。従つて来年度はどうなるかわからぬというのなら、当分の間と書いておいた方が、字句がきわめてあいまいであつて、法律の体裁は悪いようだが、実質的にはむしろ修正案よりも原案の方がいいではないかと考える。同時にこの点はきわめて重大でありますから、私は特に大蔵次官に申し上げておきたいと思いますが、今の大蔵次官の御答弁によりますると、国もつらいし地方もこういうことはというお話でございまするし、同時に交付税の中に織り込んであるからというお話でございますが、交付税の性格というものは御存じのように不交付団体があるわけであります。いわゆる財政のゆたかなとこるにはやらないという方針が立てられているわけであります。従つて国が必要であるとして全体に補助をしなければならないという法律のもとに行われます財政援助というものは、私はこの地方交付税の中に織り込んでおるということでは、言訳は通らぬと思う。もしそうだといたしますならば、国は地方の財源に依存して、国の出すべきものを出さないでいいと申しても、私は決してさしつかえないと思う、私は地方財政の中で、お互い同士の間で、多少のでこぼこを是正することのためには、いろいろのことが考えられるかもしれません。少くとも国の施策において補助を出そうという物の考え方で出されておりますものが、平衡交付金によつてそれが行われておるからいいという議論になつて参りますならば、不交付団体というものは国の恩恵を少しも受けてないということになる。私は法律の建前から申し上げましても、そういうものではないと考える。だから今の大蔵省のような物の考え方が、地方財政というものをめちやめちやにする大きな原因だと私は思う。国の責任においてやるべきことはやはり国がやるべきであり、地方の財政においてやるべきことは、地方の財政においてやるべきである。富裕団体であつて十分税財源を持つておるから、その事業内容等については、国がこれを援助する必要がないという物の考え方の上に立つて、今の交付税を配付しないというなら、一応りくつはわかります。しかし国がこういう画一的の法律で、当然援助をしなければならないということをきめておるいわゆる国の施策に基きますものを、地方財政の負担にかけるということは、明らかに地方財政法の十二条の違反だと思う。地方財政法の十二条には、国の施策によつて地方に財政的の迷惑をかけてはならないということをはつきり書いておる、私どもはもし大蔵省かそういう物の考え方であるならきわめて危険であつて、今度のようなめちやくちやなものが出て来るということは、大蔵省の意見じやないかと私は考えておる、認識不足もはなはだしい一つの現われでないかと私は考える、この点については私は別に答弁を要求するわけではありませんが、将来そういう点は大蔵省として十分にお考えを願つておきたいということをここに申し上げておきます。
○中井委員長 修正案に対する質疑は他にございませんか。——ないようでありますから、これにて修正案に対する質疑は終了いたしました。 別に討論の通告もございません。
○門司委員 議事進行について。私は先ほどから申し上げておりますように、採決をする前に一応大蔵大臣の出席を要求して、大蔵大臣の意見を聞いた上で採決をしていただきたいということを、委員長にお願いをいたしておきます。
○中井委員長 門司君にお答えを申し上げます。門司君の御意見につきましては、すでに採決済みであります。よつて進行いたします。 別に討論の通告もございません。 これより地方財政法の一部を改正する法律案について採決をいたします。 まず灘尾弘吉君外十名提出にかかる修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決をいたします。修正部分を除く原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本案は灘尾弘吉君外十名提出の修正案のごとく修正可決されました。 この際お諮りをいたします。ただいま可決いたしました両案に関する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任を願いたいと思うのでありますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認めてさように決定いたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後零時四十分散会