地方行政委員会 第41号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/04/09
会議録
○中井委員長 これより会議を開きます。 本日は昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案及び地方財政法の一部を改正する法律案の三案を一括議題といたし、質疑を続行いたします。質疑の通告がありますからこれを許します。 門司 亮君 〔委員長退席、佐藤(親)委員長代理着席〕
○門司委員 先に地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について質疑を行いたいと思いますが、この前の委員会で塚田大臣にお聞きをいたしましたように、この法律の改正自体というものが、実際上の問題としておかしいのであつて、地方交付税法に改めるという行き方が、私どもには実はまだこの前の委員会の質疑だけでは十分明確でないのでありまして、法制局も大体こういうことでよかろうというようなはなはだあいまいな答弁である。これは将来やはりこういう法律案をこしらえます場合に、非常に大きな問題になると思いますので、この点についてはもう少し大臣との間に質問をし、さらに答弁をしてもらわなければ十分納得をするわけには行かないと考えております。それは法律をこしらえて参りまする間における概念というか、法律自体の本質的のものであつて、地方財政平衡交付金法とこの地方交付税法との本質というものは、非常に大きな開きを持つておるはずのものである。それがここにその本質がちつとも論じられないで、そうしてただ単に地方交付税というふうに法律の一部を改正することによつて、表題までもかえてしまうというような取扱いが、将来できるということになつて参りますと、これはかなり大きな立法的の問題を残すと考えておりますので、この点についてはいずれ後刻大臣がおいでになりましたときに、なおよく私どもはこれを聞いておきたいと思います。 それから案の内容については、自治庁がおいでになつておりますので一応自治庁に聞いておきたいと思いますが、これはやはり六条がこの案の中心をなしておる問題だと考えられる。六条には一定割合をそれぞれ百分の二十に相当する額の合算額と書いてある。これはこの前も多少質疑をしたのでありますが、一体自治庁としてはこの額で地方の財政の調整が行われるようにお考えになつておるかどうかということが一つの大きな問題でなければならぬと思う。この額に相当するものが、われわれが考えて参りますと、必ずしも今日の地方財政を補填するだけの額ではないと考える。これはどこまでも地方財政平衡交付金法のときであつたと同じような算定の基礎に立つた数字が、これの原因をなしておるように考える。従つてこれは大蔵当局でなければわからないかもしれませんが、私は来年度の地方財政計画に対しては、この率が必ず変更されなければならないと考えておるが、自治庁の気持としては、この率を来年度は変更しなくてもいいというふうにお考えになつておるかどうか、この点をまず先にお伺いしておきたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 自治庁といたしましては、ただいま御指摘の第六条の「所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の二十をもつて交付税とする。」この率につきましては、現在の状態において予見し得るものを予見いたして、かような率を平年度の率として定めたのであります。本年度の率につきましては附則の方で特に二十九年度に限つて百分の二十というのは百分の一九・六六、酒税の方は百分の二十、こういうふうにいたしておるわけであります。これを一体三十年度から変更するかどうかというお尋ねでございますが、今回提案をいたしました地方交付税法の立案の趣旨が、どういう点にあるかと申しますと、やはり主たる点は、従来のように年々額をできるだけ精密に算定をいたしまして、それを国の予算に平衡交付金として計上する、こういうような建前に立たないで、むしろ長期的に、すなわち国税の一定の割合のものにリンクする。それだけはそもそも地方の財政調整のために使われる経費として法定をするというような、いわゆる長期的に調整をはかろうという趣旨のものでございまして、その結果非常に従来よりも自主性を増す。年々の国の予算によつて制約をされるようなことが、むしろないようにしようというところにねらいがあるわけでございますから、これをあまり変更するということは、立案の本来の趣旨から申しますと適当でないわけでございます。従いまして私どもといたしましては、第六条の三の二項に書いておりますごとく、普通交付税の総額が引続き地方団体の財源不足額の合算額と著しく異なるというような事態が生じて参つた場合において、率の変更を行う。あるいは率は変更しないでも行政規模を圧縮する。そのための制度改正を行う、こういうことを考えております。従つて政府がこの立案の際に予見をしておりました事情と特別の変更がないならば、この率をかえようという考えは持つていないわけであります。
○門司委員 これは私は非常におかしな答弁だと思う。これをもし今の答弁のようなことで進めて行くならば、十二条と関連して聞かなければならないのでありますが、この法律全体は、御存じのように、十二条のこの基礎的の数字がやはり物を言つておると考える。もしそうだといたしますなら、年々歳々この数字はかわらなければならない、これが今日までの地方平衡交付金法の一つの大きながんになつておるということは御存じの通りであります。三項に書いてあるような著しい変更のあつたときというのだが、今のような答弁で行くとここに書いてあります十二条の基礎的の数字というものは、年々かわることはわかり切つておる、これを基礎にして算定がされておるとするなら、私は今の答弁は非常に誤りだと考える。ちようど今の地方財政平衡交付金と同じように、年々歳々その基礎数字がかわつて——これは今までのは国の財政の都合でかえられて来たが、今度は地方財政の都合で下の方からこれがかえられなければならぬことに必然的になつて来ると思う。われわれが今聞こうといたしておりますことは、地方財政が非常に逼迫をいたしておりますので、この地方財政の逼迫をいたしておりますものについて、これをいかに財源的に安心感を与えるかということが、今度のこの地方財政平衡交付金法が交付税と改められた一番大きな原因だつた。ところがその一番大きな原因である限本の問題にちつとも触れておらない。もし政府がこの問題に触れようとするなら、この次に出て参りますいわゆる配分の方法というものが相当かわつて来なければならない。第六条の三にも書いてありますように、あるいはその次の条項にもずつと出て参つておりますように、いわゆる配分の方法というものが、相当かわつて来なければならないとそうしてできるだけこの十二条に書いてありまする基礎の数字が、言葉をかえて言うならば圧縮されて来るという形が、当然私はとられなければならないと思います。私がなぜそういうことを言うかといいますと、鈴木さんも御存じのように、従来の配付税法であつた当時は、大体これが地方の財政規模というものをどうするかということ、さらに地方の財政の自主性をどう保たせるかということについて、ちようど配付税の四〇%というものは、やはり納税をしたその地方にそのまま還付するということになつておつて、ここに地方の財政的の規模の確立を一応期しておつた。残りの六〇%の中で五〇%だけが、こういう算定の一応の基礎のもとに配付されておつた。このことは地方の自治体の持つておる一つの財政力というものが、地方の自治体の行政の上に反映するということは当然である。そうしてこそ初めて地方の自治体というものは、住民の要望にこたえ得る一つの施策が行われるのである。政府は何でもかでも地方財政の基準財政需要額を定めて、この額でいいのだというような押しつけの地方財政の立て方というものはあり得ないのである。地方財政が完全に自主性をとりもどして来ることのためには、やはりそうした立て方でないとどうしてもいけないのじやないかというふうに、私どもには考えられる。ただ今日の日本の各地方の自治体の状態というものが、必ずしも理想通りには行かない。そこでやはり国が地方の公共団体に対して補助をする、あるいは金を出してやるという面がどうしても出て来なければならない。出て来る場合に初めてそれの基礎的の数字をどこに置くかということについては、一応こういう数字が考えられる。しかしそれはやはりできるだけ最小限度にとどめて、一面においてはできるだけ自主性を持たせて行くということが、今日の地方財政の一つの大きなあり方でなければならない。もしそれができないとするなら、こういうことでなくして、現在国が地方に与えております仕事の分量、今日の地方の自治体の仕事というものは七割ないし八割といわれておるが、もしそうだとするならば、その全額をやはり国が支出すべきである。全額を支出することを避けて、そうしてできるだけ地方の財源でまかなうように仕向けておいて、足りない分だけはやるというようなことになつておつて、全部の自治体が一律一体に同じような数字で割出されるということになりますと、地方の自主性というものもなければ、地方の住民にこたえ得る行政というものも、財政的にきわめて困難になることは御存じの通りである。従つてここに勢い陳情政治を行わなければならぬような状態が出て来る。陳情政治がよくないということ、地方の財政の規模をできるだけ確立してやりたいというのが、大体地方制度調査会の答申の趣旨であつたと考える。ところがその趣旨に何らこれは沿うておらないで、今の鈴木さんの答弁のように、もしそういうことがなければかえなくてもいいのだというようなあいまいなことであつてはならないと考える。少くともこの第六条の規定というものは、地方の財政が十分にやつて行けるだけのものが残されていなければならない。なお私ははつきり聞いておきたいと思うが、もし今の鈴木さんの答弁をそのまま受取るとすれば、現在地方財政の赤字が二百億ないし三百億、五百億あると言われておるが、その財政の赤字を自治庁は一体何によつて補填しようとするのか、その点を明確にこの際お聞かせ願いたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま門司さんが交付税の趣旨とするところをるる述べられ、そういう趣旨でなければならないというようなお話でございましたが、その点は私もまつたく同感でございますし、そういう趣旨で立案されておつたのであります。ただ先ほど申し上げました点が、若干誤解を生じておりますことは遺憾でございますが、要するに所得税、法人税の二〇%と酒税の二〇%というものを交付税の総額として、いわば確定的にきめてしまう。今まではいわゆる積上げ方式で出て参りましたものを、年々の一般会計の予算に計上するということで、そこにいろいろ政府との間のいさかい、あるいは地方の陳情というような問題もあつたわけでございますが、今度はそこを百分の二十ということで法定をしてしまう。従つてたとえば自然増収がございますならば、従来は補正予算を組まない限りは、平衡交付金をふやすことはできなかつたわけでございますけれども、これは自然増収がありましたならば、当然にその二〇%は地方の財源になるということが出て来るわけでございまして、そういう意味でやはり安定性があるとともに伸張性がある、ここがやはり一つの大きな長所だと思うのであります。普通交付税、特別交付税を従来どういうふうにして出して来るかといえば、財源不足額を積み上げたものが普通交付税の額になる、それの八%が特別交付税の額になる、こういうふうになつておつたのでございますが、この法案ではとにかく交付税の総額を所得税、法人税、酒税の百分の二十ということに定めて、その九二%が普通交付税、八%が特別交付税というふうに頭からきまつてしまうというのが、今回の制度と従来の制度の違いであろうと思うのであります。そういうふうに確定的にきまりますことの結果として、それじや一体赤字などはどうするんだ、いうことお話でありますが、これは確かに今までに生じております赤字をどうするかということと、今後のいわゆる財政規模の是正という見地から考えらるべき不足額を、どうするかということでございますが、この点は今の配付税の本年度の一九・六六という率を定め、酒税の二〇%という率を定める基礎といたしましては、従来の財政計画を用いましてそういう方式で算定をいたしたのであります。この点は地方制度調査会の答申にもありました既定規模の是正あるいは赤字の問題と対照いたしますと、若干不十分であることは免れないと思つておりますけれども、緊縮予算の際かような程度で処置をいたすほかはなかつたのでございます。過去の赤字の分につきましては、これもいろいろお話が門司委員からかつてございましたように、今回の制度の改正等の結果を十分勘案をいたした上で、また当委員会で御審議中の再建整備法案の帰趨を見定めました上で、政府としては何らかの措置を講ずるように善処いたしたいというふうに考えておるわけであります。
○佐藤(親)委員長代理 門司委員に御了解願います。南建設政務次官が本省の方から呼出しがあつて時間が少いそうですから、できるならば昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案の方について、南政務次官に質問を願いたいと思います。
○門司委員 それでは一応聞いておきたいと思いますが、この揮発油譲与税の問題で、この法案を読んでみますと、今の自治庁の答弁に非常に大きな関係を持つ一つの法案であります。二十九年度限りと書いてあるが、ほんとうに二十九年度だけのものであるのかどうか、その点をひとつはつきりしておいていただきたいと思います。
○南政府委員 お答えいたします。ガソリンの地方譲与税につきましては、法案が自治庁から提案になつておられるので、その二十九年度限りにするかどうかは、むしろ鈴木政府委員から答弁していただいた方がいいのでありますが、関係がございますので申し上げますが、私たちの了解しておりますところでは、少くとも現在の状態においては二十九年限り、こういうふうに承つておるのであります。
○門司委員 私はそうだと思います。そうでなければ、道路整備の五箇年計画というものは、大体建設省の計画が実行されないことになりますので、おそらく私はこれは政府が一兆円予算を組むことのために、今年度限りこれだけ地方にはみ出したとしか考えられない。建設省といたしまして、本年度限りにこれを出されたという趣旨を、私はもう少しはつきり聞いておきたいと思う。私がこれを聞きますのは、地方財政に対しましては、これが大体内容は四十八億が道路整備五箇年計画の臨時措置法の関係で使われる、残りの三十一億だけが純然たる地方財政に寄与するということが考えられるのであります。しかし総体的に数字を当つてみますと、やはり七十九億というものが地方財政に加味されておる。もしこれが今年限りということになつて参りますと、来年度においては地方予算に七十九億の穴が明くということになり、それだけ地方の財政規模を縮小するのかどうかということが、地方財政にとつてきわめて大きな問題になつて来る。そこで建設省といたしましては、一体どうしてこういうことをされたのか、その点をひとつ明確に聞いておきたいと思う。これは地方財政にきわめて大きな関係を持つておりますので、建設省が今年一年限りこれを出されたという趣旨をもう少し明確に聞いておきたい。
○南政府委員 門司さんのその御質問につきましても、自治庁の塚田長官ないし鈴木さんからお答えしていただいた方が、私ベターだと思うのでありますが、私も関係がありますので、私の了解しておる限り内におきまして御返事申し上げますと、考え方の点におきまして、何と申しますか、ガソリン税全部をつまり中央の建設省の予算の中に入れて、それを国道及び重要地方道の補修改良に使つて行くという考え方も成り立つて参ります。それから道路整備五箇年計画をやつております臨時措置法の中においては、府県及び市町村財政が非常に困る場合においては、補助の率を今やつておりますものよりも上まで持つて行くことができるという規定もございますので、地方財政が非常に逼迫しておりますならば、その条項によつて五箇年の間に限つて、もつとフレキシブルに補助政策を推進して行つてもいいのでありますが、財政当局の面から見ますと、そういう特殊な扱いにすることは現段階においてはどうかという点で、地方財政の方にもガソリン税を一部入れてもいいのではないかということが今回の発端のように承つております。しかしその考え方も私は筋がないとは考えておりません。おりませんが、もともとこのガソリン税をもつて道路を整備して行くという考え方は、将来はいざ知らず、過去及び現在におきましては、日本の道路が世界中に比して非常に悪い、従来財政当局が考えておりましたような考え方においては、ほんとうに道路がよくなることは絶対にないので、この際特別な方法を講ずるにあらずんば、いろいろな意味における自主経済ということの基盤になる交通の根本である道路がよくならないのだということで、ああいう法律ができたのでございまして、地方財政の方は地方財政として、困つている点についてはその点も考えて十分にめんどうを見て、少くともガソリン税全体でもつて、道路をつくつて行くようにという意見の方が途中に非常に強くなり、その結果今年はまあ一兆円予算だからやむを得ず三分の一である七十九億を地方譲与税というような形に出して、そうしてガソリンキロ当りの増税分の二千円分の三十一億は、地方の道路改修に負担すべき中に入れていただく。それから残りの四十八億は整備法に規定いたしております五箇年計画の道路の費用に直して行くというようにかわつて参つたのであります。これはいろいろ立場々々の議論がございますので、なかなかむずかしい問題でございましたが、自治庁の方におかれましても、大蔵省の方におかれましても、私たちの方におきましても、現在の情勢に処して、これが一番やむを得ざる仕儀だという結論が寄り合つてできましたために、条文の形におきましても法律の出し方におきましても、答弁するのに非常に苦しいような形になつて出て参つておりますことを、門司さんひとつ特に御了承おきを願いたいと思います。
○門司委員 特に了承するまでひとつ御説明を願いたいと思うのですけれども、これは次官に聞くことは少し筋違いかとは思いますけれども、他の委員会の様子がわかりませんので、一応お聞きをしておきたいと思いますが、今大蔵委員会にかかつております揮発油税法の一部を改正する法律案、第四条中の一万一千円を一万三千円に改めるという改正案でありますが、これは私どもが仄聞いたしますと、何かこれには、多少修正が加えられるように伺つておるのでありますが、そういう事情がございますか。
○南政府委員 委員会におきます空気は、こういう話が一つ出ておつたのであります。このガソリンの地方譲与税の規定の中にいわゆる税の予算に見込まれた見込み税額で今度の譲与税はできております。そうすると実際ガソリンの税が確定して参りますと過不足金が生じて参ります。これは翌年または翌々年ですが、それの処理規定が譲与税の中に出て来る。ほんとうに議論すれば私の方の今改正しようといたしております措置法においても、そういう規定がいるのではないかというような議論があつて、一時そういう処理規定、経過規定を設ける必要があるというような考え方も出て参つたのでありますが、だんだん説明しておるうちにその要はあるまいということで、今のところではあの改正法案を修正するということは、委員会の空気としては聞いておりません。
○門司委員 今私がお聞きいたしましたのは、この二千円上げることについて何か修正の意見があるように聞いておりますが、もし修正でもされると、三分の一といいましても、結局この数字がまたかわつて来ることになります。これがかわつて来れば地方財政にそれだけ穴を明けるということになるので、それをお聞きしたわけでありますが、これが修正をされないということになれば、それで一応いいかとも考えるわけであります。ただ問題になつて参りますのは、その次に聞いておきたいと思いますことは、今の答弁、それからさらに先ほどの御答弁にありましたように、私どもといたしましては、今そこで次官もお聞きのように、この第六条に書いております酒税というようなものが二〇%ということになつておりまして、鈴木君は特別の事情がなければかえない、こう言つておりますが、実際は来年度の財政計画の中には、もしこの揮発油税が本年度限りということになつて参りますと、勢い七十九億の必然的の穴が明いて来る。そうするとこの穴を埋めようとするには、どうしても地方交付税の増額を要求する以外にさしあたりの手はない。鈴木君はこれはさしつかえないと言つているのだが、現実に来年の問題は、この七十九億だけの財政補填というものはどうしてもしなければならぬ。従つて建設省関係では、ことしだけであつて来年度は出さないということがはつきりいたして参りますならば、本年度の分といたしましても、一応ここで聞いておきたいと思いますことは、四十八億というものの使い方でありますが、この四十八億の金の使い方は自治庁の長官の説明によりますと、こう書いてあります。「第三は揮発油譲与税の使途であります。御説明申し上げました理由により譲与するのでありますから総額のうち四十八億円につきましては、道路整備三箇年計画に定められた都道府県道の改築または修繕に充てなければならないが、残額は広く道路に関する費用に充てればよいものといたしておるのであります。」こう書いてあります。従つてこの四十八億という金は、道路整備五箇年計画に定められた都道府県道の改築に使うということになつておりますので、この四十八億の使い方、場所は一応ここにわかつておりますが、使用権というものは一体各都道府県にまかせてあるのか、あるいは建設省からこれを指定されるのか、その辺を聞いておきたいと思います。
○南政府委員 先ほど門司さんの御質問の点、私ちよつと誤解しておりましたのですが、政府提案を改正する意見が委員会にないと御返事申し上げて、ちよつと今はたから注意を受けたのですが、門司さんの御質問がガソリン税のキロ当り一万三千円を減額する意見が委員会にあるかどうかというような御質問でありますならば、それは税法が大蔵委員会にかかつておりますので、私の方に出ておりますのは措置法の一部改正が出ておりますので、大蔵委員会のことは私存じませんから、改めてその方にお聞き願いたいと思います。 それから御質問の四十八億の使い方の問題でございますが、これは大体道路と申しますのは、建設省のねらいも都道府県のねらいも、重要府県道におきましては大体合致して参るのであります。実際上におきましては、建設省が希望しておろうが、あるいは都道府県が希望しておろうが、大部分八、九割までは地方の希望を中央が認めるということに、従来もなつておりますし、将来もなつて行くことと存じます。ただ二、三の点、重要度の点につきまして、あるいは中央と地方の意見が違うような場合も出て来るかもしれません。そういう場合には、今のところの解釈では、これは建設大臣が五箇年計画にきめられた場所に使つてもらうんだという趣旨から考えて参りますならば、中央と地方の意見の違つた場合においては、中央の意見に従つてそういうように使つてもらわなければなるまいというふうに解釈しております。
○門司委員 この点は非常に重要でございます。いわゆる費用の使途の自主権がどつちにあるかという問質になつて参ります。今の次官の御答弁のようだといたしますと、地方はせつかく四十八億もらつても、実際は都道府県の自由にはならない。ある程度ひもがくつついておるのだということがはつきりしておるわけであります。従つてどうもこれを地方にもらつたということだけで安心しておるわけには行かない。建設省にあつても、これは同じようなわけで、大して効果はないと思います。 もう一つ聞いておきたいのでありますが、ここに都道府県道と書いてございますが、次官の方はよく御存じのように、今日の国道の維持管理にいたしましても、これを維持管理いたしておりますのは都道府県及び五大市になつている。そういう関係から、五大市の持つておりまする道路というのは、府県道に次ぐ、市道といたしましても、かなり交通量の多い、道路面積の大きなものを持つておるわけであります。これらについては、自治庁の長官の説明書の中には何も書いてないのであります。ただ単に都道府県道と書いてある。実際はやはりそういうことが考えられるのでありますが、この点についてもし建設省の方でお考えがありまするならば、この機会に承つておきたいと思います。
○南政府委員 お答え申し上げます。五大市の道路につきましては、重要都道府県道と同様に五箇年計画において扱つておりますので、当然私たちはそれを常識的に使つておりますので、街路及び都道府県道になつて参ります。
○門司委員 そうすると、これは塚田長官に聞くのですが、塚田長官の説明書の中には、明らかに「都道府県道の改築または修繕」と書いてあるのだが、今南次官の御答弁では五大市の市道が含まれるということになつておりますが、どつちがほんとうなんです。
○鈴木(俊)政府委員 五大市の中にも都道府県道というのはあるわけでございます。そこで五大市の中の都道府県は、同じようにこの譲与税の対象になるわけであります。従つて五大市の分として、譲与税は約三億あまりのものが行くことに、財政計画上もなつております。しかしながら市道といたしましては、五大市の中の市道も、あるいは川崎市の市道も同じ扱いをしておるわけでございます。従つてこの譲与税法案につきましては、五大市の市道であるからと申しまして、特別な取扱いをしておらないのであります。
○門司委員 これは道路計画の上では非常に私は重要な問題だと思います。これは建設次官にひとつ聞いておいていただきたい。一般に県道といつておりますが、車の通らないような県道があります。同じケンなら犬の通る道の犬道といつてもさしつかえないような県道がある。これらはやはり単なる都道府県道という一つの物の考え方ではいけないと思う。五大市の持つております道路、あるいは大都市の持つております道路というものは、かなり交通量も多いし、また重要度から申しましても、そういう犬が通るからケン道だといえばいえるような、車の通らないような県道とは、非常に趣を異にしている。この金は、先ほどの南次官の答弁では、大体建設省からひもがついているというように承りましたので、自主性はないものであるというように実は解釈しておるのでありますが、もしこれがかりに自主性があるということになると、これを地方の財政に移された以上は、その地方の財政を預かつております面からいえば、重要度の多いところにこれが十分使用されるようにしてもらいませんと、実際上の運営には困るのではないか、今鈴木君から答弁のありましたように、五大市の中には、なお川崎のような大きな都市の中にも、県道があることは間違いありません。県と市との連絡の道路というものは、大体県であります関係から、県道であることに間違いないが、しかしそれらのものの維持管理、あるいはその他の市道といたしましても、先ほどから何度も申し上げておりますように、重要度を持つている。そこには四十八億のひもつきの金は使えないということになつて参りますと、これはやはり地方財政にこれだけプラスしたものであるというようなことには、われわれは受取るわけに行かない。従つて結論的に、次官もお忙しいという話でありますから聞いておきますが、四十八億という金は、先ほど御答弁のありましたように、地方公共団体が自主的に使えるものではない、三十一億だけが地方自治体の自主的に使えるものであるということにはつきり解釈しておいて、建設省としてはさしつかえありませんか。
○南政府委員 お答え申し上げます。私は自主性の問題につきましては、門司さんからあらたまつてお聞きになつたものですから、そういう御返事を申し上げたのでありますが、元来重要都道府県道とか、あるいは街路というようなものは、だれが考えても直さなければならぬ道路というものはおのずからそこにきまつて来る。そういう意味において、自主性がどちらにあるのだとはつきり御質問になれば、それはひもつきのものですから、もしも意見が違つたような場合は、建設省の意見に従つてもらわなければならぬとこう申し上げたので、大部分のものは地方も直したい、国も直したいというものだと思います。またそうでなければ重要府県道などどいうわけには行かぬのでありまして、交通網の非常に重要なものだけを取上げて、五年間に整備しようというのでございますから、私どもの考え方も地方の考え方も、大体ほとんど八、九割は一致して来る。これが全然ひもつきでなくても、おそらく九割以上はこつちが言わなくても都道府県道の方は地方側も直すだろう。しかし何と申しましても、行政区画があり、いろいろの境もあるので全体のねらい方、五年計画の全般のねらいは、どうしても建設大臣が持つていなければならぬ。そこで形式的な議論をいたしますれば、この金の使い方の自主性はと聞かれれば、それは建設省が持たなければならぬ。しかし実際の運用の面におきましては、中央地方は九割五分までは意見が一致して来る。こういう実態と解釈とこの二様ともどもにお返事申し上げているのでありまして、門司さん御心配になるような地方の欲せざるところを中央から強制するというようなことは、実際面におきまして万々私は起り得ないことだ、こういうふうに考えておるような次第でございます。
○門司委員 もう一つだけ、これは念のために開いておきたいと思います。あとは自治庁長官に聞いた方がいいのじやないかと思いますが、もう一つだけあなたの方に直接関係のありますことで聞いておきたいと思いますことは、もしこの予算に計上されておりまするものと決定額との差額が出た場合には、これについては「昭和三十年度または昭和三十一年度において精算することといたしておるのであります。」とこう書いてあります。これは建設省としてはどういうお考えでありますか。二十九年度にこれだけの金を出して、差額が出た場合には三十年度で決沸されるおつもりであるか、三十一年度で決済されるおつもりであるか。これは塚田長官の説明書の中にそう暑いてありますが、これは建設省はどつちにお考えでありますか。塚田長官の説明書の通りに受取つてよろしゆうございますか。
○南政府委員 お答え申し上げます。これは決算したときにいわゆる徴税見込額と歳入見込額と実際の違いが出た場合に、その決算面においてプラスならばこう、マイナスならばこう、こういうことになつて参ります。普通今の状態では糊々年度、ですから二十九年度だと三十一年度でございますかあたりに出て参ると考えます。その解釈は自治庁長官と同じでけつこうだろうと思います。
○門司委員 これは委員長にお願いをしておくのでありますが、私ども調べてもよろしゆうございますが、もしできれば委員長の方でお調べを願うか、あるいは大蔵省からだれか来てもらうこともいいと思いますが、先ほど私の聞きました揮発油税法の一部を改正する法律案の中で、一万一千円を一万三千円に上げるということについては、私どもの党の中にもいろいろ議論がありまして、実はこれは修正されるかどうかということを聞いておりますが、私が寡聞にしてこれを知らなければ別でありますが、もしそういうことがあれば、これも財政の基礎になる数字に狂いがあつてはならぬと思いますから、一応確かめておきたいと思いますので、委員長からこれを確めていただけば幸いだと思います。
○佐藤(親)委員長代理 門司亮君の御発言の筋は、後刻もしくは明日相談いたしましてお答え申し上げるようとりはからいます。 次に西村力弥君から建設次官に御質疑があるそうですからこれを許します。西村力弥君。
○西村(力)委員 ガソリン譲与税の創設についてこの提案理由説明書を見ますと、その効果は、自主財源の効率的な使用の面からとか、あるいは陳情政治の弊害を除去する、こういう点からこれを大きく喧伝されておりますが、しかもこの財源が、今年度から二割程度ガソリン税を引上げる、その費用を地方に移譲するのであるからということになつておる。そうしますと、建設省で当初計画せられた道路整備五箇年計画そのものには響かずに、この譲与税が永続されるのではないか、こう思うのです。そういう点は永続さした方がいいのじやないか、自治庁の塚田大臣のこの提案理由の説明書を見ますと、そう考えられる。ところがどうしても二十九年度限りであつて、その後はその後だと言いますけれども、おそらく明年度からは建設省にまた逆流するであろうというようなことを答弁の印象から受ける。どうしてもそうしなければならないのかということ、そうしなければ道路整備五箇年計画の遂行に、重大なる支障が現実的に出るんだというこういう考え方についてお聞かせ願いたいと思います。
○南政府委員 お答え申し上げます。先ほど門司委員の御質問にもお答え申し上げましたように、元来ガソリンの税をもつて道路を直したい、こういうことは、これは建設委員会の長い間の懸案事項でございまして、これにはいろいろむずかしい問題があつたのでありますが、しかしながらあの法律の通つた大きな原因と申しますものは、先ほども申し上げましたように、日本の道路が各国に比較して格段に悪い、これではほんとうに経済を自主的に運営するといいましても、なかなかそれはできぬことであるから、この際は思い切つてアメリカあたりがやつているように、ガソリンの税金でひとつ道路を直して行く、こういうことであの法律ができたように承つております。そういう趣旨から申しますと、相なるべくは短かい期間において、五年計画なら五年の間にガソリンの税金のみならず、従来一般会計の中から出していた道路の費用もございますので、そういうものを足してやつて行かなければ五年計画がほんとうに円滑に遂行できがたい、こういうように考えるのでございますが、一面国家財政という点も考えなければならないので、現在のような状態になつて来たようなわけであります。私たちの考える面におきましては、地方財政の苦しいこともよく知つておりますし、中央におきます特別にむずかしい問題もよく存じておりますが、あの法律の精神を生かし、あの法律をほんとうに実行しようとするならば、ガソリンの譲与税なども相なるべくは二十九年限りで、三十年からはガソリン税の税金をもつて少くとも五年計画に当つて行つていただきたい、こういうふうに考えておるような次第でございます。
○西村(力)委員 当初計画されたときには、ある一定のガソリン税の税収を見込んで、これを原資とせられたわけでございますが、今年度二割増額すれば、その分だけは見込んでいなかつた財源になる、こう考えると、これはやはり地方団体にずつと長く置いた方がいいのではないか。それを見込まなくても当初計画せられた五箇年計画というものは十分やり得るのではないか。それがなぜそうできないかということを私はお聞きしたい。今のような道路整備を早急にやりたい、建設省が全般的な見通しを持つてそれをやりたいというお気持は、それはその通りでありましようが、新しくできたその二割の財源というものは、これは当初見込んでおらないから、将来とも見込まずにおけないか。なぜおけないかという理由を私はお聞きしたい。おわかりになりませんか。
○南政府委員 お答え申し上げます。これは率直に申し上げますと、七十九億が地方財政に入つて参ります。そうしますと、御承知のように通路は、一級国道にいたしましても三分の一は地方が負担しております。二級国道以下は国が五割、地方が五割の事業量になつております。そうすると四十八億が地方財政の方に参りましても、これは中央の方に五割のあれがありませんので、十割ともこれは地方でやつて行くということになりますから、事業量は四十八億にすぎませんが、それで中央の予算にかりに四十八億あるといたしますと、地方の負担分が四十八億出て参りますので、事業量は九十六億ということになる。私たちの立場から考えますと、地方財政の方も考えずに、中央の方も考えずに、道だけを早く直したいという考えから申しますと多々ますます弁ずで、三十一億といえども、これは五箇年計画で使つていただけば、これに越したことはないのでありますが、しかしながら地方財政も非常に困つておられるし、どうせ四十八億以外の建設省所管の道路の費用と申しますものは、地方財政計画の中に五割分の金があるのでありますから、五割負担すべき分の計画が織込んでございますから、そこで三十一億のものについては存分にお使いくださつてもさしつかえない、しかし少くとも四十八億は当初から考えておつて、仕事が半分になりますが、五箇年計画の方に使つていただきたい、こういうところに自治庁、大蔵省、建設省が折合つて、ああいう計画ができた、本年度は、やむを得ず、地方財政の非常にお困りになつておるのは、私たちの立場として十分にわかりますので、三十一億は地方財政の方に入れていただいてもさしつかえないが、あの法律をそのまま考えますならば、七十九億とも五箇年計画に使つていただければ、それだけ道が早くできますから、建設当局だけの立場から申し上げますと、多々ますます弁ずる、こういうこともお答え申し上げなければならぬのであります。
○西村(力)委員 何が何でも建設省でやらなければ道路はよくならないという御意見でありますので、これだけにしておきますが、次に、ちよつと関係はありませんけれども、防衛分担金でやられる道路、これは府県でやるのですが、建設省で計画認可をした。ところがその認可の場合に、関係村民の同意を前提とするとなつております。ところが、関係村民の同意はなかなか得られないという場合に、建設省においてはその予算の実際の施行を、どういうぐあいに将来考えられるか。これが発展して強制収用の方向に行くだろうというような事情にあるところもあるのですが、こういう場合にはどうせられるのか。結局関係村民の同意を得られなかつたような場合には、その予算の引揚げをやるようなぐあいになるか、また計画変更というような場合には、それを認可する意思があるかないか。こういうような点について、これとは少し関係が離れますけれども、この際でありますのでお答え願いたいと思います。
○南政府委員 お答え申し上げます。なかなかむずかしい御質問なんでございますが、行政協定の道路につきましては、必要があつてそういうことになつたのでございます。従つて本来ならば、それは他の道路にしても同じことでございますが、一般的に考えますならば、強制収用の方法でもとつて進んで行かなければならぬのでありますけれども、具体的場所によつては、必ずしもそういう強制手段をとらなくても目的を達するものも私はあり得ると思います。従つて、抽象的な御質問ではちよつとお返事申し上げかねるのでありますが、ある場合には、強制収用をしてもやらねばならぬものもございましようし、それから強制収用のような強硬手段をとらなくても、多少金がかかつても他の方法でも目的を達するような場合には、計画を変更してやつて行く。要は、道路につきまして、その道路を置かなければならぬ重要度に応じてきまつて行くべき問題で、抽象的には私はちよつときめかねる問題じやないかと考えております。
○北山委員 南次官にお伺いしたいのですが、ただいまお話の四十八億を都道府県にやるという場合に、この揮発油譲与税に関する法律という中では、単にここに書いてあります都道府県道の面積に按分してこれを配当する、こういうふうな規定になつておるわけなんですが、どこの道路にどういうふうに使えというようなことを、建設大臣が都道府県の方に指令するというような扱い方をなさるのであるか。そのやり方について、ひとつ具体的にお話を願いたい。
○富樫政府委員 この四十八億の使い方でございますが、四十八億は道路整備五箇年計画に合せて使うことになつておりますので、建設省で、この四十八億は道路五箇年計画にこうなつておるということで、一々の箇所を指定することになります。その内容によりまして按分の方法を数字できめまして、それによつて自治庁から配分していただくことになります。
○西村(力)委員 これはどちらにお聞きすればいいかわからぬのですが、あるいは自治庁あるいは建設省の方にもなるかと思うのですが、たとえば、東北地方、北海道のような積雪地方は、道路は、その面積いかんにかかわらず、春先、雪解けなど、その事情によつてはとてもひどくいたむのであります。今年もそうですが、昨年もそうだ。相当大きい県道が、寒冷のために中の方からどぶどぶになつてしまつて、こんなに大きな石をぶち込んでも七月ごろまで十分に固まらないというか、十分直らないというような事情もある。そういう特殊な事情——そのほかにもあるいは特殊な事情をとなえられる地域もあるでございましようが、そういう場合に、道路面積だけの配分じやなく、それに対する補正とか、何かその地域の特殊な事情を考慮した補正というようなものは考えられることができないのでありますか。この計画にはそれは盛られていないか。いないとすれば将来どうせられるか、お答え願いたい。
○南政府委員 私の聞いておるところを御返事申し上げます。あとで道路局長からなお詳しいお答えをさせますが、私の聞いておりますところでは、国道及び重要都道府県道につきましては、すでに前から国費あるいは補助事業をもつて改修しております。そこで四十八億の配分につきましては、既改修分を除いた未改修の部分の面積で、配分して行くことになるわけであります。従つて、今御質問になりましたような具体的な場所が、改修された場所が毎年そういうふうにこわれるのか、改修した場所は何でもないのだが、未改修の場所でそういう問題が起きるのか、それによつて違つて参るのであります。去年改修した場所が、またことしこわれたという場合もありますが、そういう場合はこの四十八億のに入らないと聞いております。
○富樫政府委員 北海道や東北等のような特別な気象のところで、特に道路のいたむところの措置はどうしているかというお尋ねのように承りましたが、これは五箇年計画にそういうことを盛り込んで計画いたしております。たとえば北海道でありますと、道路費の約四分の一が北海道に行つておりますが、四分の一の中で特にそういつた——路盤の改良と私どもは申しておりますが、そういつたものの比重が北海道においては多いのであります。その五箇年計画に合せまして四十八億をわけて参りますので、わけましたものにはそういう気象条件、あるいは地質の条件等が加味されたものになると私は考えております。
○鈴木(俊)政府委員 これは、法律の上で、第二条の第二項のところに、「都道府県道の面積は、総理府令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて定めるものとする。但し、改築の要否による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参しやくして、総理府令で定めるところにより、補正することができる。」となつておりまして、要するに面積に対して、ここにありまするような道路の使用度を現わすような、自動車一台当りの道路の延長とか、あるいは改築の要否による道路の種別などのほかに、その他の事情も参酌してやるということになつておりますので、ただいま道路局長からいろいろ御説明がございましたように、この点は建設の関係当局とひとつ十分相談をいたしまして、補正を要する点は、この中に含めて補正をいたした上で配分をいたすことにいたしたいと考えております。
○北山委員 道路に関する法規の点は、私もよく調べておりませんのでお伺いするのですが、ただいま次官の御説明では、四十八億をこの譲与税で地方に出す、そうすると、それと同額の四十八億というものを都道府県が別に負担をして、合せて九十六億でもつて事業をやらなければならぬというような御説明であつたようであります。そういたしますと、ちようど半額補助というような形になつて来るのでありますが、それは道路整備五箇年計画によつて、そのようなあとの半額というものを地方団体に出させることが、一体法律的にできるものであるかどうか。四十八億やるのだからあとの半額はお前の方の団体で負担をしてやれということが、どういう根拠でできるものであるか、それをお伺いしたい。
○南政府委員 お答え申し上げます。この二十九年度におきます四十八億が、そうなつておると申し上げたのではないのであります。普通中央の道路の予算につきましては、補助がかりに五億ございますれば、それは半額補助になつておりますから、地方負担分の五億を合算いたしまして、十億の事業量だ、それが普通の道路の今までやつて来た補助事業の状況だと申し上げたのです。この二十九年度における四十八億は、これは十割とも、つまり県が譲与税で渡されたその四十八億が全部の事業量になるわけです。ですから、この二十九年度の四十八億につきましては、十割とも地方が負担しておる、こういうことになるわけです。但し地方の負担しておるその四十八億の使い方を五箇年計画の道路に使つてもらう、こういうことになつておるわけであります。
○北山委員 そうしますと、別に半額を地方に出せということはないわけでございますが、建設大臣の方でこの四十八億を按分してやつたその金を、指定された道路に使う場合に、ここの区間をここからここまでの部分をやれというようなことを指定することはないのでございますか。この指定した府県道のうち、ここの箇所をどれだけ、何メートルやれというような指定をするのでございますか。もしもそういうことになれば、その事業量というものがきまつて来、また予算がきまつて来る。従つて一億円配分されても実際は二億円の指定をされますと、あとの一億は地方団体が負担しなければならぬということになるわけであります。私ども地方行政委員としては、そういうようなひもつきのために一億という別の地方団体の負担が生れて来やしないかということを、実は心配してお伺いするわけなんですが、そういうような指定の仕方ですか、事業量を具体的にここからここまで、この場所をやれというふうにおやりになるのであるか、あるいは漠然と、この道路を適宜にその金の範囲でやれというような御指定をなさるのであるか、そこをもう少し詳しく御説明願いたい。
○富樫政府委員 四十八億については、どこの道路、路線をどういう方法でやれというので指定いたします。それを積算したものが四十八億であります。ですから、そのほかに余分に地方が負担するものはございません。
○北山委員 わかりました。
○佐藤(親)委員長代理 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ、連日お疲れのところでありますから、本日はこの程度にしまして、次会は明日午前十時三十分から開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十五分散会