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19回国会衆議院1954/03/25

地方行政委員会 第35号

発言数
7
登壇者
5
会派数
3
開催日
1954/03/25

会議録

中井一夫自由党

○中井委員長 これより開会をいたします。  門司委員より発言の申出がありますから、この際これを許します。門司亮君。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 この前の委員会で、自治庁から昨年の十二月に出された通牒に基いた——私は行き過ぎの処置だと思うのですが、財政の支出を地方の公共団体ができるだけ節約するようにという意味の通牒が出ておる、そういう通牒に関連しておることだと想像するのでありますが、地方の自治体で最近昇給をストツプするもの、その他過勤の手当を出さないというような問題が起つている。超過勤務等については、一般公務員には出さなくても別に法律に違反するというほどではありませんが、結局企業体の労働者に対しては、そういうこともできませんし、こういう問題も起つております。ことにわれわれの見のがすことのできないのは、たとえば京都府の舞鶴市あるいは群馬県だと思いますが、県庁などにも、公務員の給料の一割を市に献納させるというような運動——運動というよりも、むしろ理事者側の中からの提示があつて、そういう条例をこしらえて、それに基いた予算編成が行われるというような現状になつておるのであります。このことについては、明らかに減給をするということで、その処置については、前回の当委員会における鈴木次長の答弁では、公務員がおのおの不利益処分を受けることになるのであろから、不利益処分としてこれを取扱うことができるのだというようなことを実は聞いておるのです。もしそうだといたしますと、結局それは個々の公務員が責任者を相手どつた不利益処分の提訴をしなければならない。そうなつて参りますと、たとえば舞鶴市なら舞鶴市に勤めておりまする市の全部の公務員諸君が、そういう手続をして行くということになつて参りまして非常に大きな問題を起しますし、一方においては、各地にこれが伝染して行く——言葉は悪うございますが、結局広かつて行く可能性を持つているということ。それから非常に重要な問題は、市会でそういうものが条例に入れられる、あるいは予算の上にそれが見積られて計算がされて来るということになつて参りますと、ますます問題は複雑化して来るだけであります。従つてこれに対しては、自治庁あるいは政府としても何らかの処置をはつきりしておきませんと、地方の公共団体にいたずらな摩擦を生じて来て、その結果は地方の公共団体の住民の利益にならないであろりということは、火を見るよりも明らかであります。従つて本委員会といたしましては、自治庁の餐弁をここで得て、さような取扱いをしては困るという指示を自治庁が各地方の公共団体にされることが私はいいと思います。  最近における舞鶴市の理事者にあてて自治庁から出ておる通牒を見てみますると、地方公務員法の十四条でありますか、さらに二十四条でありまするかの規定を引用して、しかるべくということが書いてある。これらの条文は、いずれも公務員の昇給あるいは降給というような問題いわゆる給料の問題に対してどう処置するということであるが、しかしこれは、一口に言えば、諸般の事情を勘案してということが書いてあつて、きわめて抽象的なものである。これを引用して、これによつてしかるべくやれということになつておるので、おそらく受取つた理事者の方も何が何だかわからぬと思う。諸般の事情は、必ずしも給料を下げなければならぬような社会情勢にはなつておらない。政府は一応五%、七%あるいは一〇%というような物価の引下げを行おうとは言つておりますが、これは予算説明の内容であつて、現実的には決してそうではない。現実的にはむしろ物価は上りつつある。同時に同じ地域におる地方公務員は、たとえば国家公務員の場合あるいは県庁の公務員の場合におきましても、給料の減額は決して行われておらない、ひとり市に勤めておる人たちだけを、市の財政が赤字だということの理由で、降給しようとする考え方、これについては、私は、この条文を条文の通りに解釈して参りましても、そういう処置はできないはずであると思う。従つてそれらの点については自治庁としては明確な指示をされる必要があると思う。  同時に私はこの機会に、それらの問題が人事院規則に対して、どういう考え方がなされるかということについて、人事院総裁を当委員会に参考人——と言つては悪いですが、政府委員として呼んでいただきまして、これらの問題の解決をぜひ早急にいたしたい。そうしませんと、地方の議会は大体今月の末日におそらく終了することと思いまするので、それによつて予算がそういう形で組まれるということになつて参りますと、先ほど申し上げましたように、争いを起す危険性を持つておりますので、委員長といたしましては、会議に諮つていただいて、次の委員会に人事院総裁にぜひ出ていただくようにおとりはからいを願いたい。同時に自治庁に対しては明確なる指示ができるかどうかということの答弁を要求しておきます。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 ただいまの問題に関連して岩手県におきましても、きようの朝日新聞に掲載されてありますが、教員の昇給停止の条例を県議会に提案したということであります。これはしばらく前から県側の方からそういうような意向が示されて、以内においては大きなセンセーシヨンを巻き起していた問題でありますが、県としては、県の教育委員会並びに教員組合等の反対を押し切つて、これを提案した。これは単に教員の昇給のストツプだけでなく、県庁職員の昇給分を一時支払い停止するという二つの条例案を内容とするものであります。ところが反対にあつて、県側としては一時これを提案することをあきらめようとする形勢にあつたわけでありますが、県議会側の方の陰の力が働いたかどうかしまして、再びこれを提案するに至つた。これに対して教組としては二十四日の夜からハンスト抗議に入つているという報道がなされております。また県の職員に対しては昇給の一回分を県の金庫に寄付させよう、こういう内容のようであります。私は現実にその条例案の内容がはつきりわからないので、詳細のことはわかりませんが、私どもの伝え聞くところによりますと、こういう条例案を県側が提案する以前に、自治庁の方の意向を聞いたということであります。かような措置はさしつかえないのだというような了解を自治庁の方で与えておるというふうにも聞いておるわけで、はたしてこのようなことがあつたかどうか。これが一つお尋ねしたい点であります。  それから、私ども現在地方税法を盛んに審議中でございますが、この税法の結果いかんによつて、本年度の地方財政は大きな影響を受けるわけでありますが、しかしまだその結果が正式には出ておらないし、また地方に対しても、この新年度における地方財政の事構というものは、個々の府県に対してどのような影響を及ぼすものであるかということが、実際はまだはつきりわかつておらないのに、府県の方でこのような非常識な手段をとるということは、まことにこれは適当でないと私どもは考えるわけなんです。財政事情が一般的に地方の府県あるいは市町村においては苦しいということはわかるわけでありますが、しかしながら、具体的にはまだ明瞭になつておらないと考える。ところが、そのまだ諸般の情勢がはつきりもしないうちから、県としてはまずもつてこの職員の待遇を改悪をする、昇給のストラプを、するというような、この給与を引下げるというような措置をとるということは、私どもは非常に不当な措置ではないか、こう考えるわけでありまして、こういう点につきまして、自治庁としては、やはり十分なまた適切な指導が必要じやないか。全般の地方財政につきましては、自治庁の長官も言われておりますように、相当重要な措置をしておるのだというふうに見解が示さされておる際に、まだ個々の府県の事情もわからないうちに、財政事情もはつきりしないうちに、このような措置をどんどんとつて行くということは、これは地方公務員全体から見て、今後起つて来るいろいろな地方公務員に対する給与、待遇あるいは首切り等の心理的な圧迫というものは非常に大きいのじやないか、かように考えるわけでありまし、そういう点から、先ほどお話のあつたような舞鶴の問題であるとか、そういうものが各地で起つておるようでありますから、それらに対する適切な指尋を、自治庁としては地方団体に対してやるべきじやないか、こういうふうに考えますので、その点についてもひとつ見解をお聞かせ願いたいと思うわけであります。

青木正自由党自治政務次官

○青木(正)政府委員 ただいまの門司委員並びに北山委員のお話につきましては、地方公務員にとりまして非常に大きな問題に存ずる次第でありまして、従いまして、自治庁といたしましては、これに対して、いかなる方針をもつて臨むかきわめて重大問題でありますので、なお自治庁の内部におきまして十分検討いたしまして、次の委員会にお答え申し上げたいと存じます。  なお御指摘の岩手県の問題につきまして、自治庁側とどういう折衝がありましたか、私それもまだ聞いておりませんので、そういうものもあわせまして十分検討いたしまして、影響するところきわめて重大でありますので、次の委員会までに内部の意見をとりまとめて、そうして当委員会に自治庁の考え方を申し上げたいと存ずる次第であります。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 今の次官の答弁ですが、これについては一応私がさつき申しましたように、二十四条をもつてしかるべくという通牒が出ております。そのことを念頭に置いて考えていただきたい。その通牒が出ておりますから、結局解決しない。だから、その点は、もし通牒を出されるならば、はつきりしてもらわなければならぬ。この自治法の二十四条をもつてしかるべくという通帳が出ておりますから——この通牒はきわめて抽象的なものです。しかしこの二十条に書いてあるような社会情勢でないということだけははつきりする。だから二十四条に書いてありますような社会情勢でないということが、はつきり答弁がされておればいいのでありますけれども、それを書かないで、ただそちらでこの条文を読んで、かつてにやれということになつておりますから、それでおそらく舞鶴の市長としても決しかねおると思うのです。しかしさつきもありましたように、これは群馬県だと思いますが、群馬県もこれと同じような問題が起つております。従つてはつきりした態度をぜひきめておいていただきたい。

大石ヨシエ日本社会党(右)

○大石委員 鈴木さんにお尋ねいたしますが、今門司先生が発言なさいました舞鶴の問題、あそこは私の郷里であつて、あのときにあなたにずいぶん電話をかけました。地労委から、舞鶴の市長が自治庁に行つておるからぜひ面談してくれ、こういうふうに言つて参りましたので、あなたにもたびたび電話をしました。それであなたはお聞きになつたでしようが、この問題は私の方も非常に困つておりますから、ただいま青木さんのおつしやいました通り、ただちに御検討くださいまして、何とか措置をしていただきたいと思います。

中井一夫自由党

○中井委員長 なお門司君の御要求の人事院総裁の出席につきましては、理事会に諮りましてその時期等につきこれを定めたいと思います。  本委員会はこれをもつて暫時休憩をいたしますが、なお、地方税法改正の問題は四月一日からその施行期日がきまつておりますので、一刻も早くこの解決を見なければならない事態に立ち至つております。つきましては、昨夜もほとんど十時ごろまで小委員会の皆さんは審議をお進めくださつておるのでありますが、いまだその解決を見ないでおるのが今日の事態であります。つきましては、小委員会におかれましては、ただちにこれを開会し、そうしてその審議を継続されて、一刻も早く解決を見られるよう御配慮をいただきたいと存じます。  これをもつて本委員会は休憩いたします。     午後零時八分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕

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