大蔵委員会 第47号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/04/26
会議録
○千葉委員長 これより会議を開きます。 議案の審査に入ります前にお諮りいたします。当委員会でただいま審査中の出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案につきましては、先日参考人より意見を聴取いたしたのでありますが、さらに田中警視総監を参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じまするが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉委員長 御異議ないようでありますので、さよう決定いたします。なお参考人招致の日時等につきましては、委員長に御一任を願います。 —————————————
○千葉委員長 次に、経済援助資金特別会計法案、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の二十課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、大蔵省関係法令の整理に関する法律案の八法案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。福田君。
○福田(繁)委員 私はこの際主計局の次長が来られておりますので、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案、この案件に関して参考までに伺いたいと思うのであります。まず第一点は、今日の段階で、国の所有に属する自動車は、台数にしてほぼ幾らぐらいあるものかということを概略伺いたい。
○正示政府委員 国の所有する自動車の台数でございますが、これはただいま資料が手元にございませんので数字を申し上げかねるのでございますが、御承知のように国有鉄道等も入れまして、相当の数になつております。大体私どもが今考えておりますのは、いわゆる事務官庁の持つております事務用の自動車、特に乗用車を考えておるのでございますが、この資料につきましては、さつそく調べまして後刻申し上げたいと存じます。
○福田(繁)委員 この法律案を上提された趣旨はわれわれよく了承できるのであります。ただ問題は、先般の当委員会において、この法案に関してのわれわれ同僚委員と政府当局との間の御質問、あるいはお答えの内容をつぶさに伺つておりますと、どうしても台数というものと、できることでありますならば、たとえば五〇年を限界にして、五〇年の前の古い自動車が幾らぐりいあるか、新車が幾らぐらいあるか。もちろん事務用の乗用車でございますが、この資料を出してもらわぬことには、われわれ同僚委員の質疑の矛盾点が依然はつきりしませんので、この法案をスムーズに上げることが至つて困難じやなかろうかと存じます。本日も、お聞きかどうかは存じませんが、委員長の格別の配慮の結果、実はこの法案を上げることになつておつたわけであります。ただ不幸にして当局とあなたの方との連絡がよろしきを得はかつたために、これが間に合いませんのではなはだ遺憾でございますが、即日の委員会には、できることでございますならば事務用の乗用車の総台数と、五〇年より前の車が何パーセント、新車が何パーセント、もしあるならば国産自動車が何パーセント、こういつた資料を出してもらうと、本法律案を上げるのに非常に参考になると思いますから、それを強くあなたに要望申し上げておきます。
○千葉委員長 平岡君。
○平岡委員 ただいま福田君の質問にかかわる国の所有に属する自動車の交換に関する法律案に関連しまして、二、三御質疑いたしたいのであります。先週井上さんとあなたの方との質疑関係で、かなりこの法律案提出の御意向が尽されていると思うのですけれども、財政上従来の行き方ですと、たとえば自動車の払下げによる金銭の出し入れば、雑収入として国の会計に入つて行くと思うのです。ところが今回の改正によりますと、その点が少し事態がかわつて来ると思うのです。御承知のように政府は一兆予算を出して、これの徹底のために特に物件費の削減という点で、相当各省の節減に向つて強力にしわ寄せが来ていると思うのです。ところが政府のそうした意図をちよつとはぐらかすように、悪く考えますとこの法律によつて逃げの手を打つているようにも考えられないこともないと思うのです。たとえば時価にしまして百万円なら百万円の古自動車がある。これは実際は、次官とか局長のために二百万円程度の自動車とかえて行く、こういうことをするのに、今までですと百万円というのは、これを売り払いまして、国の会計の方に入れてしまう、そして二百万円新たな予算要求を出さなければならぬ。ところが今言つたような物件費の節減の政府の意図にさからつて行くことがなかなか不可能だというときに、この法律ですと、百万円だけを支出すればよろしいようになるわけです。こういう点で私どもはちよつと疑議があるわけです。ですから、この法律案はほんとうに小型自動車に切りかえて行くという、国民のみんなが要望し、われわれも納得する目的のためにこの法律を出したのであるか、あるいは今の物件費節減という内閣の意図を合法的にはずして行くような——これはかりにもそういう意図があつてはならぬはずでありますけれども、どこにあなた方のこの法案提出の趣旨があつたか、もう一回権認していただきたい。
○正示政府委員 ただいま御指摘のように、私どもとしましては、財政法に定められました法定予算主義ということが非常に大きな原則でございますので、これをみだるということはきわめて例外として許されるというふうに考えておるのでございます。ところが平岡委員御承知のように、物品会計に関しまして今日規定が非常に不備でございまして、物品会計全体を統一的に規定するような仕組みを、実は政府部内においてしきりに考えておつたのであります。その場合に、物品の管理上の一つのやり方といたしまして自動車の交換、特にただいま御指摘のように小型自動車等によりまして燃料の節約ができ、あるいは修理その他の合理化ができるというようなことがございましたので、その一環として実は研究を進めて来たのであります。御承知のような外貨事情等の関係で、特に官庁の事務用自動車について、この際速急に適当な措置を講ずることが必要になりましたので、実は物品会計法の検討はただいままだ進行中でございますが、自動車の交換だけを切り離して、この際ぜひ通過をさせていただきたい。実はこう考えておるのであります。従いまして、お示しのような一兆予算の関係から脱法的に物件費を節約するというような意図では全然ございません。従来の懸案でございました自動車の保管、管理、特にそのときの燃料その他の関係、あるいは輸入外貨の節約関係とよつたような要請にこたえまして、官庁の自動車の態様を合理的に定めて行くような道を開きたいというところから、多年の研究の結果この法案を出したような次第でございます。決して一兆予算のための手段ではないのでございますので、その点は御了承願いたいと存じます。
○平岡委員 この法律の第二項ですが「前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。」これは交換した場合、こつちの取前の多いときに相手方から補足させなければならぬということになつておるわけです。そうするとこの金銭の出入りはどうなのですか。一般会計の雑収として繰入れるのですか、それともその省にとどめておくのですか。
○正示政府委員 一般会計の歳入の中の雑収の項目で従来通りに処理するつもりでございます。
○福田(繁)委員 そうすると、その次の物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案に関してお伺いしたいのでありますが、これまた先般上程されたところの提案理由によつて詳細に了承できたのでありますが、ただ一点お伺いしたい。物品の無償貸付あるいは譲与をする時分に、だれがこれを行うか。たとえば市町村長が行うのか、あるいはその県の出張所所長が行うのか、知事が行うのか、大臣が行うのか。こういうことができるのならば、この際詳細かつ具体的に御説明を願つておきたいと思います。
○正示政府委員 先ほど平岡委員の御質問にちよつとお答え申し上げましたように、物品の保管管理に関しましては、今日物品会計規則という非常に古い政令がございまして、それによつてやつておることは御承知の通りでございますが、この物品の管理者がだれであるかということは、物品の態様によりましてそれぞれ違つております。私どもの今回の提案の場合におきましては、たとえば厚生省関係でございますと、それぞれの本省あるいは出先機関があるわけでございますが、結局は——大体厚生省は御承知のように社会局長が援助関係の総括責任者がございます。大体におきましては社会局長のところで管理者の最高責任がきまると思うのでありますが、第一線は御承知のように福祉事務所というものがございまして、これは地方の公共団体の職員になつておるのであります。ただいまそういう運営のこまかいことにつきまして関係の省とも打合せをいたしておるのでありますが、農林省関係でありますと農地局長、あるいは食管の食糧事務所長というふうなところにも関係があると思うのであります。要するに提案の説明において申し上げましたように、昨年の風水害等の経験にかんがみまして、迅速に物品の無償貸付あるいは譲与をはかることが災害救助の目的に沿うような事態が多いということを考えまして、今回の法律案を出しておるような次第でございますので、その目的に沿うように、ただいま福田委員の御指摘になりましたような、管理者あるいは出納責任者の責任において出すというふうなことを考えたいと存じておる次第であります。
○福田(繁)委員 よくわかりました。もちろん非常時に迅速にこれを適用して災害救助の目的を果すということは、われわれ衷心から了承できるのであります。ただいまのような御答弁でありますと、えてしてこの法律自体を濫用といいますか、悪用といいますか、そういう傾向がありまして、非常時以外のときにこれを行われるという場合に、非常に弊害が生ずるおそれが多分にあるのでありますから、各官庁、言いかえれば、厚生省所管の場合には厚生大臣農林省所管の場合には農林大臣、大蔵省所管の場合には大蔵大臣が、地方末端の出先機関に対してこの法をよく理解するように、そうしてそういつた法を濫用、悪用して弊害を生ずることの絶対ないように注意を徹底してもらうことを私は格別この際強く要望しておきます。 そこで動議を提出いたします。この物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案と大蔵省関係法令の整理に関する法律案、これは先週から相当質疑も続行されましたし、また本日の理事会においても、大体各党派の御意向もわかりましたので、このあたりで質疑を打切られ、討論を省略してこの二法案に対して御採決あらんことを私は動議として提出いたします。
○千葉委員長 ただいまの福田君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼び者あり〕
○千葉委員長 御異議ないようでありますから、大蔵省関係法令の整理に関する法律案及び物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案に関しましては、以上をもちまして質疑を打切り、討論を省略してこれよりただちに採決に入ります。 右両案をいずれも原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○千葉委員長 起立総員。よつて右両案はいずれも原案の通り可決いたしました。 なおただいま議決いたしました両案に関する報告書の作成、提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。 —————————————
○千葉委員長 次に、去る二十三日当委員会に審査を付託されました企業再建整備法の一部を改正する法律案を議題とし、政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。阪田君。
○阪田政府委員 ただいま議題となりました企業再建整備法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 企業再建整備法は、特別経理会社の終戦に伴う損失を株主、債権者に負担させることにより企業の再建をはかつたのでありますが その最終的処理につきましては種々困難な問題がありましして、現在のままではとうてい期待し得ない状態にあるのであります。すなわち認可を受けた整備計画の実行の過程に生じた損益は、仮勘定として整理し、整理を完了して仮勘定の損益が確定した際に利益があつた場合には、損失を負担させた債権者、株主に分配することとなつているのでありますが資産処分等が予想外に遅延し、また国内の資産処分等が終了しても在外資産、負債を有する会社は確定できないこととなつており、さらに、金融機関の調整勘定及び他の特別経理会社の仮勘定の割もどしが確定しないということから、これが相互に関連して、現行法では、仮勘定の確定ということはきわめて困難な実情にあります。このように仮勘定が未確定であるということから、解散した特別経理会社にとつては清算を終了し得ないこととなる等、種々の面で支障を来している次第であります。 今回改正しようといたします趣旨は、完全な意味で仮勘定を確定することは困難でありますので、実質的に完結と同様の効果をもたらし得るように、特別経理会社の資産処分をすみやかに完了せしめるとともに、便宜の措置を講じて仮勘定を閉鎖し得る方途を設け、再建整備の最終的処理を促進しようとするものであります。 次に、本法案につき、改正の大要を申し上げます。 まず第一に、仮勘定を有する特別経理会社の仮勘定監理人の選任についてでありますが、債権者に損失を負担させた特別経理会社であつて、現在特別管理人がいない会社については、新たに債権者の代表として仮勘定監理人を選任させ、現に特別管理人のある会社にあつては、債権者を代表する特別監理人を仮勘定監理人とし、会社が行う資産処分等を監督させることといたしております。 第二に、資産処分等を、促進するため、昭和三十年九月三十日までにその処分等を完了するように努めさせることとし、やむを得ない事情がある場合に限り、主務大臣の承認を得て期限の延長をすることができることといたしております。さらに、期限の延長について承認のあつた資産は別といたしまして、期限内に処分等を終らなかつた資産につきましては、仮勘定監理人が一定の手続を経て資産処分等を催告し、これに応じない場合には、当該会社にかわり資産の処分等を行うことができる道を開いております。また、資産処分の簡易迅速をはかるため、処分にあたつての手続上の制約を排除するとともに、報告の義務を課する等所要の規定を設けた次第です。 第三に、仮勘定利益の中間分配についてでありますが、特別経理会社は、昭和三十一年三月三十一日現在において仮勘定の計算を行い、仮勘定に利益のある場合には、その利益額から主務大臣の指定する金額を控除した残額を主務大臣の認可を受けて損失を負担した債権者及び株主に一斉に中間分配させることとしたのであります。この場合、債権者または株主のうちに調整勘定を有する金融機関または仮勘定を有する特別経理会社があるときは、分配すべき金額を相互に通知し合つて帰属すべき額の修正を行つた後において、分配しなければならないことといたしております。なお昭和三十一年三月三十一日以前においても、仮勘定の利益がある場合には、債権者に対してのみは、その負担せしめた債権額の限度までは、随時利益分配を認めることといたしております。 第四に、仮勘定指定の特例に関する規定でありますが、仮勘定の残額が債権者及び株主の損失負担額以上になつたときは、仮勘定が確定しない場合においても随時仮勘定を閉鎖することができることとし、閉鎖したときにおいて、当該会社の仮勘定は確定したものとみなして、利益の分配ができることといたしたのであります。 第五に、解散会社に関する特別措置といたしまして、解散した特別経理会社の場合に、資産処分等を完了したにもかかわらず、金融機関からの調整勘定または他の特別経理会社からの仮勘定の利益の分配を受ける権利があるために仮勘定が確定しないときは、その受益権を譲渡することができることとし、また、在外資産及び在外負債を有する場合には、主務大臣が指定する在外負債の引当金額に相当する金銭及び在外資産の管理を主務大臣の指定する特殊管財人に委託して、仮勘定を閉鎖することができることとし、これらの方法によりまして、仮勘定を確定し得る道を開いております。最後に解散会社が在外資産及び在外負債にかかわるものを除いて清算事務が終了した場合においては、その清算を停止することとしたのであります。すなわち清算人は株主総会の承認により退任するものとして、特殊管財人の行う事務を除きすべての請算事務は一時停止し、後日主務大臣の指定する日において再び清算人が復活して清算事務を再開することといたしております。 以上本法案の大要を申し上げた次第でありますが、何とぞ御審議の上すみやかに賛成せられるようお願いいたす次第であります。
○福田(繁)委員 議事進行について。私は先日来委員長並びに本日の理事会で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案、この問題に関連して、法務大臣並びに緒方副総理を招致いたしまして質問をいたすことになつておるのでありますが、いまなおお見えになりませんが、委員長はどういう御予定でありますか、委員長の見解を伺いたい。
○千葉委員長 緒方副総理は、ただいま参議院の本会議に出席中だそうです。法務大臣は、ふなれのために政務次官をこちらの方に出席せしめたい。ところがその政務次官は、内閣委員会に出席して答弁中だそうであります。そこでこの問題は非常に重要な問題でありますから、むしろ明日かあるいは適当なときに、はつきりその出席を確かめてから御質疑をなすつた方がよろしいのではないかと思つております。
○福田(繁)委員 私の質問せんとする問題を適当なるときまで猶予することはまかりなりません。明日十時までは猶予いたしましよう。そこで私は強くあなたに申し上げておきたいことは、ぜひとも法務大臣を出してもらいたい。法務大臣は、ふなれなるために国会に出られないというならば、法務大臣はふなれなるがために、法務省所管の決裁事項は政務次官に一任いたしておりますか。さようなことはないはずであります。法務省部内においてふなれであつても、法務大臣の任務を遂行しておる。ことに国会議員の加藤法務大臣が、ふなれなるがために大蔵委員会において答弁できないということは、本委員会を無視するもはなはだしい。幸いに法務省の関係者もおいでになつておりますから、しかとお耳に入れられて、法務大臣に言つてもらいたい。名目は、この補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案でありますが、これに関連して、時局柄相当重大なる問題を、私は国民の声のもとにおいて予算並びに財政金融を担当しておる大蔵委員として、法務大臣に伺いたいと思うのでありますから、ふなれでありましようけれども、ぜひとも出て来てもらいたい。明日十時に法務大臣と緒方副総理に出てもらうことを条件にいたしまして、本日散会することを私は承諾いたします。
○千葉委員長 同時に警視総監も参考人として招くということもつけ加えるのですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○春日委員 議事進行について。会期も迫つておるので、本委員会で論議されました事柄でなおペンデイングになつている問題が幾つかあると思います。法案に関係する事柄もあり、関係していない事柄等もありますが、委員長におかれては、適当な機会にそれら一切の懸案を解決することの機会を御準備願いたい。 それから経済援助資金特別会計法案の第四条中における政令なるものの範囲、これが本法案に占めるウエートは重いのですから、この政令の要綱、大体構想されておるところを大委員会に資料として御提示願いたいことを要望してございますが、本日に至るまでそれが提出されておらないのであります。これをすみやかに御提出を願いたい。 さらに一箇月半ばかり前に本委員会において質問いたしましたが、今パチンコ屋が事実上タバコを扱つております。これは非合法の手段で扱われており、このタバコ専売に関する法律の運営に幾多の疑義を投げかけております。従いましてパチンコ屋の諸君がこのタバコを合法的に扱える方法はないものであろうかと一私案を呈示して当局の返答を促しておつたのでありますが、専売当局は、その後なまけておるのかとぼけておるのか、一向これに対する返答をされるけはいも見えませんし、なお要求してあつた委員会での答弁も何らなさられておらないのであります。従いまして、この問題も本委員会の所管事項として当然法律的に解決しなければならぬ問題であると考えますので、これまた当時の速記録等を徴されまして、適当に本問題の解決をはかるために、当局の見解とされておるところを本委員会にお示し願いたいのであります。 もう一つは所得税に関する事柄であります。日雇い労働者、左官、とび、大工というような諸君の所得が、事業所得であるか勤労所得であるかの問題は、全国において区々の取扱いがさておる。これも不日本委員会において、その取扱いについての統一した決定を行わければならぬ事柄でありますので、これもすみやかな機会に国税庁長官等を本委員会に御招致願つて、この取扱いに対して疑義のあるところを一掃願いたい思うのでございます。いろいろペンデイングの問題が他にもあろうと思いますが、これは委員長において御整理を願うことでありますけれども、とりあえずこの三点につきまして、委員長においてすみやかにひとつ審議ができますようにとりはからいを願いたいということを強く要求いたします。
○千葉委員長 ただいま春日委員からの発言もありましたが、明日は午前中質疑をいたしまして、午後は二時から本委員会の懇話会を開きまして、それらのもろもろの問題について御協議を願うことにしたらどうかと思いますが、いかがでしようか。
○春日委員 それでけつこうでありますが、ただ問題の事柄が法律に関係する事柄なのでありまして、単なるブリー・トーキングだけでは後日に記録が残らないと思いますので、決定に至るまでのいろいろな見解は、一つの過程として記録にとどめる必要があろうと考えます。昨今他の委員会等におきましても、小委員会の記録は速記にとられておる様子でございますので、願わくはそのような懇談会はひとつ小委員会とかなんとかいう正規の委員会にしていただきまして、同時にこれを記録にとどめておかれるような御配慮を願いたいということを強く要望いたします。そういうような条件下に置かれます小委員会でありますならば、それでけつこうだと思います。
○千葉委員長 いかがでございますか、小委員会にするか、あるいは懇話会にするか、それは速記をとるか、あるいは速記をとらないか、随時決定するということにいたしまして、明日は定刻に委員会を開いて、そして午後さらに続行するということだけ今日きめておいたらどうかと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉委員長 それでは本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時五十一分散会 ————◇—————