大蔵委員会 第30号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/03/29
会議録
○千葉委員長 これより会議を開きます。 まず連合審査会開会申入れの件についてお諮りいたします。ただいま外務委員会において審査中の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の批准について承認を求めるの件外三つの協定について承認を求めるの件につきまして、外務委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。 —————————————
○千葉委員長 次に去る二十六日当委員会に付託されました特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案及び財政法等の一部を改正する法律案並びに去る二十四日予備審査のために付託されました公認会計士法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、順次政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。植木大蔵政務次官。
○植木政府委員 ただいま議題となりました特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、特別調達資金設置令の一部改正について申し上げますが、改正の一つは、従来特別調達資金の運営に関しましては、これを円滑に処理するため資金に属する現金の支払いの原因となる契約等について、その事務の一部を都道府県の職員に取扱わせて参つたのでありますが、今回、同資金の運営に関する事務の簡素化をはかるため、アメリカ合衆国政府等からの受入金の同資金への受入れ等の事務につきましても、これを都道府県の職員に取扱わせることができることにいたしますとともに、あわせて所要の規定の整備をいたしたのであります。 その二は、このたび政府は、国際連合の軍隊の派遣国の政府及びアメリカ合衆国政府との間にそれぞれ締結いたしました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定を本国会に提出いたしまして御承認を求めているのでありますが、これら協定に基いて国際連合の軍隊またはアメリカ合衆国政府の特定の職員の需要に応じて行う物及び役務の調達につきましても、これを円滑にするため、従来行つております駐留軍の場合と同様、特別調達資金により行うことが適当であると考えまして、これを同資金において取扱い得るようにいたしたのであります。 次に、駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払い事務の処理の特例に関する法律の一部改正について申し上げますが、国際連合の軍隊またはアメリカ合衆国政府の特定の職員のために労務に服する者に対する給与の支払い事務につきましても、その事務の一部を銀行に委託して取扱わせることができることといたしたのであります。 次に、財政法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、財政会計制度の合理化と簡素化をはかり、もつて、国の会計事務の円滑な運営に資するため、財政法及び会計法中、必要と認められる部分につきまして所要の改正を加えようとするものであります。以下改正点の内容につきまして、簡単に御説明申し上げます。 第一に、歳出予算の繰越し及び繰越明許費にかかる債務負担に関する点でありますが、繰越明許費にかかる歳出予算に基いて、国が工事請負契約等の債務負担を行う場合において、その支払いが翌年度にまたがるものについては、現行規定によれば、当該契約を分割し、年度内に支出可能の部分について支出負担行為をなし、その他の部分は翌年度において歳出予算の繰越しを待つて行うという方法をとらなければならない結果となるのでありますが、このたびの改正により、大蔵大臣の承認を受けた場合においては、翌年度において支出すべき部分をもあわせて、当該年度内に債務負担をすることができることとし、また歳出予算の繰越しについては、各省各庁の長が、大蔵大臣の承認を受けた金額の範囲内において繰越すことができることとし、他面、繰越しの承認に関する事務を大蔵省及び各省各庁の地方支分部局の長等に委任することができる措置を講じ、繰越し事務の迅速化をはかることといたしたいのであります。 第二に、国庫債務負担行為によつて国が支出すべき年限は、当該年度以降三箇年度以内となつておりますのを、継続費の制度において継続費の年限が五箇年度以内となつております点をも考慮いたし、その年限を延長し、五箇年度以内とすることといたしました。 第三に、新たに分任支出負担行為担当官の制度を設け、支出負担行為担当官の設置されていない官庁において行う支出負担行為事務の円滑化を期することといたしました。 なおそのほか、事務簡素化の一環といたしまして、支払い計画を承認した場合における大蔵大臣の会計検査院に対する通知は、これを廃止することとし、また出納官吏が現金または物品を亡失毀損した場合における大蔵大臣に対する通知は、その都度行うこととなつておりますのを、政令の定めるところにより通知することとし、一定期間分をとりまとめて通知することもできるような取扱いを規定して参りたいと思います。 次に公認会計士法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。 公認会計士試験につきましては、法律施行以来特別公認会計士試験を実施して参りましたが、この特別公認会計士試験の制度は、本年七月三十一日をもつて終了することとなつております。 しかしながら公認会計士試験の第三次試験及び特別公認会計士試験の実施状況等から考え、また公認会計士試験制度の確立をはかるために、この際公認会計士となるには、何人も第三次試験に合格しなければならないという原則を確立する一方におきまして、特別公認会計士試験の受験資格者に対しまして、暫定的に何らかの従来の特別公認会計士試験にかわる制度を設けることが必要であると考えられます。 すなわち昭和二十九年七月三十一日までに特別公認会計士試験を受けることができる資格のある者に対し、第三次試験を受けるため、必要な専門的学識を有するかどうかを判定するための検定を行うこととし、これに合格した者は、三年間の実務補習等の期間の経過を要しないで、ただちに第三次試験を受けることができることといたしました。なおこの検定の実施は、昭和二十九年八月一日から三年以内に限定し、毎年二回行うことといたしております。 以上がこの三法律案の提案の理由であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
○千葉委員長 次に、お諮りいたします。ただいま当委員会で審査中の外国為替銀行法案、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案、この三案につきましては、審査の慎重を期するために参考人より意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。 なお参考人の選定、日時等につきましては、すべて委員長に御一任を願つておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○千葉委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長に御一任をいただくものと決しました。 次会は明三十日午前十時より開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会