P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
19回国会衆議院1954/02/26

人事委員会 第2号

発言数
8
登壇者
5
会派数
3
開催日
1954/02/26

会議録

川島正次郎自由党

○川島委員長 これより会議を開きます。  議事に入る前にお知らせいたしておきます。去る二十二日、特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案、中村高一君外十九名提出、衆法第九号が、また予備審査のため、国務大臣等の私企業等への関与の制限に関する法律案、八木幸吉君外八十二名提出、参法第二号の両案が当委員会に付託になりました。  次に特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。中村高一君。     —————————————

中村高一日本社会党(右)

○中村(高)委員 ただいま議題となりました、特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案につきましてその提案理由を説明いたします。内閣総理大臣、その他の国務大臣等国の重要な職にある者については、その職責の重大性にかんがみまして版に商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業における役員等の地位を兼ね、あるいはみずから営利企業を営むことが、その職務の遂行の公正を確保するため、好ましくないことは、いまさら言うまでもないことであります。それにもかかわらず、これらの職が特別職の国家公務員となつておりますため、国家公務員法の適用がないのでありまして、現在においては官又服務規律の規定に基き、所属長官の叶可を受けてこれらの地位を兼ねまた臥みずから営利企業を営むことができることになつているのであります。かようなことは「すべて公務員は全体の仕者であつて一部の奉仕者ではない」とする憲法第十五条の精神に照し事務の純粋性を確保する意味におきましても、これを放任すべきことでないと思うのであります。かように考えまて、内閣総理大臣その他の国務大臣認定の範囲の公務員に対し、営利企業への関与を絶対に禁止するよう法律的措置をとる必要があると思うのであります。  また営利企業以外の事業に関しましても、これらの地位にある者が報酬を受けてそれらの団体の役員、顧問、評議員、その他の地位につきますことは、望ましくない場合がありますので、内閣の許可がある場合、または法令等の規定に基いてその地位に伴い当然兼任するというような場合のほかは、これを制限する必要があるのであります。  以上のような理由に基きまして、ここにこの法律案を提案いたすことになつたのであります。何とぞ慎重、御審議の上なるべくすみやかに可決されますようお願いいたします。

赤城宗徳自由党

○赤城委員 本案を審議するにつきましての資料の要求をいたしたいと思います。すなわち本案に関連するような外国の立法例がありましたらば、その外国の立法例の資料を御提出願いたいということと、また国内法におきまして兼職禁止ついてのいろいろの法律があると思いますが、そういうことについての資料を提出していただきたいと思います。

川島正次郎自由党

○川島委員長 本案に対する質疑はこの程度にとどめまして、資料が提出されましてから続行いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

石山權作日本社会党(左)

○石山委員 この問題はつまり特定職の方々の営利企業における職務の兼任をさせてはおもしろくないという意見だと思います。きようも予算委員会で問題になつているのは、その点が非常に政治道徳上から云々というような問題で追究されておるけれども、法的には何らさしつかえないのだからこれはさしつかえない、佐藤法制局、長官あたりは、そういうふうな発言をしているわけです。こういうふうな汚職の問題が出た場合、たとえば特定職は兼任ができるというふうな立場において現在汚職の問題に関して取締役、あるいは監査役をやつた国務大臣がいるわけです。そういう人たちが自分が経験した場合、こういうのがいいか悪いかということは、やはりこの法を審議する前提として、その人たちの証言を得る必要があるのではないか。なお内閣官房に対しても、私はそういうふうな意味で御意見を伺いたい。こういうふうな汚職の起きた場合、国務大臣たちがこうむる世論の疑惑、そういうふうなものも勘案して、アメリカでもたいていはその官職についた場合には、営利企業の会社からは全部やめているというふうな実例もあるので、内閣官房としてもこういう考え方に対しては、どういうように現在考えているか。こういうふうな二つの意味を含めて大臣あるいは内閣官房の方々の証人を私は要求しておきます。

川島正次郎自由党

○川島委員長 承知いたしました。  それではこの際御報告を申し上げておきますが、地域給の問題につきまして、衆参両院の理事会を三回いたしまして浅井総裁の出席を求めて、いろいろ懇談をいたしました結果、二月十九日の理事会におきまして浅井総裁から人事院は両院人事委員会の強い御要望もあるので、地域給不均衡是正の措置について善処する。但し勧告の時期については、諸般の情勢をしんしやくして慎重に考慮したい。かような御発言がございましたから、御報告申し上げておきます。

櫻井奎夫日本社会党(左)

○櫻井委員 ただいま文部委員会に提案されております教育公務員特例法の一部を改正する法律案の第二十一条の三の第二項に「国家公務員法第百二条第一項に規定する政治的行為、の制限に違反した者は、同法第百十条第一項の例によるものとする。」というように、国家公務員がここに出て来ておりますので、当人事委員会といたしましてもこれに関連いたしておりますから、ぜひ文部委員会との合同審査を適当な時期に委員長の方からおとりはからいを願いたいと思います。これは右派の方からも同じ提案が出ておりますので、代表いたしまして申入れをいたしたいと思います。

川島正次郎自由党

○川島委員長 承知いたしました。文部委員長と相談をいたします。  それでは本日はこれにて散会いたします。  次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後一時四十七分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗