厚生委員会 第44号
- 発言数
- 46 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/05/11
会議録
○小島委員長 これより会議を開きます。 まず本日の請願日程の審査に入ります。日程第三三六、健康保険法等の一部改正に関する請願の審査をいたします。まず紹介議員の説明を聴取いたしたいと存じます。田子一民君。
○田子委員 本請願は岩手県盛岡市菜園鍼灸師三浦彬敬君の御提出にかかるものであります。同君はこの種の連合会の副会長をしており、長年この業に従事しておるものであります。請願の要旨は請願文書に明瞭に書いてございますが、要点は、健康保険法並びに生活保護法の中に医療給付の事項としましてはり及びきゆうを挿入願いたいということでございます。御承知のようにはり、きゆうは近年科学的に研究せられまして、単に日本の学界においてその医療としての効果を認められるのみならず、フランスのごときは日本に特に人を派遣しまして研究するがごとく、学界でも大きなセンセーシヨンを起しておるのでございま。このはり、きゆうだけは他のあんまなどと違いまして、これだけ健康保険法並びに生活保護法に除かれておるのであります。街頭録音等の場合でもぜひこれを医療給付に入れたいというような声も多うございますし、また神経痛であるとかあるいは血液の循環の疾病などにつきましては特に希望が非常に多いのであります。私は専門家でありませんからよくわかりませんけれども、こういう声もひとつよく御研究をいただきまして、政府において適当な法文によつてこの請願の趣旨を御採用願いたいと思うのであります。 現在はり、きゆうの人たちは全国で五万ということでございます。しかし生活はいずれもよくありませんで、この研究にも事足らないようなわけでありますので、どうぞそれらの人々の生活の面からも、また職業の面からも特に御配慮をいただきたいと思うのであります。その他のこと等につきましては、この請願文書で尽きておると思いますから、これを省略させていただきます。
○小島委員長 右請願につき政府の意見があれば伺います。
○久下政府委員 本請願につきまして、特に健康保険関係につきまして、私から政府の意見を申し上げたいと思います。はり、きゆうを健康保険の給付として取上げてもらいたいということは、かねてより各方面から要望を私ども伺つておるのであります。ただ御案内のように健康保険の建前は、医師及び歯科医師による医療に限定をされりる建前になつておます。また一方はり、きゆうというような、広い意味では医療ではございましようけれども、厳密な意味における医療の範囲には入つていないものにつきましては、医師及び歯科医師の行います医療との関係につきましても、いろいろ検討を要する点があると考えておる次第でございます。そういうようなことで、私どもとしてはただいまのところはまだ検討の段階でございまして、積極的にこの問題を健康保険の給付として取上げるという段階にまでは至つていない実情でございます。 なおこの問題につきましては、関係者の要望も強いのでございますから、今後とも十分研究を続けたいと考えておるわけであります。 —————————————
○小島委員長 次に日程第九四、第一一八、第一三七、第一九五、第二八六、第三六二、第二三四、第二七九、第三四一、第四五一、第五二四、第二九六、第三一三、第三二七、第三三二、第三九四、第四四一、第四四三、以上保険局関係の各請願を一括して議題とし、まず政府の意見をお述べ願います。
○久下政府委員 簡単に申し上げたいと思います。いろいろの案件が一括して請願に出ておるのでございますが、いずれも請願の本旨は私どもとしてもごもつともの点があろうと思いますので、今後の問題として十分研究いたしたいと思つております。
○小島委員長 次に委員並びに紹介議員の御発言はございませんか。——なければ請願の審査に関する問題は中絶いたします。 —————————————
○小島委員長 これより医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 まず提案者より趣旨の説明を聴取したいと思います。有馬英二君。
○有馬参議院議員 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二四四号)は占領当時制定せられたものでありまして、昭和三十年一月一日から実施することが定められてありますが、はたしてわが国の現状において完全医薬分業制度が支障なく実施できるかどうかは、この際再検討を要する問題であると存ずるのであります。すなわちその実施上の問題点は大体二つに要約することができるのであります。 その一つは、この法律を実施するには、その制定当時、実施の前提条件としてあげられた条件がはたして現在整えられているかどうかという点であります。 他の一つは、この法律の実施がわが国の現状において国民生活にいかなる影響を及ぼすかということであります。 前段の問題点である実施の前提条件は、医薬分業実施に適応した新しい合理的な医療費体系を確立するということであります。しかるに、この条件は現在まだ何ら具体的に実現しておらないのでありまして、この事実は今国会の衆議院厚生委員会の質疑応答によつても明らかであります。これらは今後さらに十分なる検討が国会においても行われなければならない基本条件であります。 第二の問題点たる国民生活に及ぼす影響につきましては、大約しますると次の通りになるのであります。医療費負担の国民経済に及ぼす影響、特に社会保険経済に及ぼす影響、国民の便、不便に対する影響、疾病治療に対する影響、これらの点につきましても、国民各界の意見、特に医師の薬剤師の側における意見は必ずしも一致しておりませんので、今後十分なる検討を要するわけであります。かくのごとく、今日の実情においては、この法律に規定されておる実施の期日たる昭和三十年一月一日という期日については、いまだ十分なる見通しと確信とを得ることができませんので、一応これを別に法律に定める日と改正し、この法律実施につき、その前提となるべき諸条件を十分検討し、国民の保健と福祉の向上のために適正なる結論を得たる上、法律をもつて実施の期日を定めんとするものであります。 以上が本法律案提出の提案理由であります。何とぞ慎重御審議のあらんことをお願いする次第であります。
○小島委員長 本法律案に関する審査は本日はこの程度にいたします。 —————————————
○小島委員長 再び請願日程の審査に入ります。 日程第四三七、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正に関する請願の審査をいたします。まず紹介議員の説明を聴取したいと存じます。安井大吉君。
○安井委員 ただいま委員長の朗読されましたのは私が紹介議員として説明を申し上げたいと思います。これは主として柔道整復師の方に関係が多いので、あんま、はり、きゆうの方には関係が少いのでありますが、但し法文が一つでありますからこの点について申し上げたいと思います。 これは講道館の中にある社団法人の全日本柔道整復師会会長金井良太郎氏よりの請願に基くものであります。 御承知のように、従来柔道整復師は、医師の同意を得まして脱臼とか骨折の患部に施術をやることについて、応急の場合だけ認められておつた。ところが漸次これらの整復師の医薬に対する考えも、また技術も進んで参りまして、実際は応急として単純なる脱及び骨折は現に見ているのであります臼。その事柄を第五条の但書の中に、単純なる脱臼、単純なる骨折を施術するということを挿入していただきたい。そのほかは本文は、すなわち「あん摩師及び柔道整復師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」これはちつとも動かさないのであります。「但し、柔道整復師が、応急手当をする場合は、この限りでない。」という但書があります。その但書の中に「単純脱臼、単純骨折を施術する場合及びその他の」と、これだけを挿入いたしたいというのであります。 御承知のように今や整形外科も発達して参りましたが、従来わが国の医術の歴史から考えてみれば、こういう人の手によつて効果を上げているものがたくさんある。また医者の手によらなければならないようなものを自分の領域へかかえ込もうとするのでは決してありません。きわめて単純なものだけやろう、こういうことを入れていただきたいという請願であります。
○小島委員長 右につき、政府の意見があれば御開陳願います。
○曽田政府委員 ただいまの問題につきましては、私どもの方でもしばしばかような意見を伺つてはおるのであります。この単純骨折の場合には医師の指示を要せずして柔道整復師の施術を受けてもいいということにしてはどうかということについて、私どももいろいろ検討いたしてみておるのであります。やはり現在の医療体制とでも申しますか、また医学の逐次進歩して参りました状況という点から考えますれば、やはり単純骨折なりやいなやということの診定というようなことが、——もちろん簡単な場合にはその鑑別を誤らぬこともあろうとは考えられるのでありますけれども、今申し上げましたように、いろいろ医術が進んで参り、また国民が医療に対する質の向上ということを要望しておるという点から参りますれば、今まで医師の指示がなければならなかつたというこの規定を特に緩和しなければならぬという理由が、どうしても私どもとしては発見し得ないように感じておるのでありまして、将来さらに検討はいたそうかと思つておりますが、今はこれをかような改正をいたすという気持にはなつておりません。
○小島委員長 委員の御発言はございませんか。——なければ次へ進みます。 —————————————
○小島委員長 日程第三三、第三四、第四一、第四二、第四九、第五七、第五八、第七二、第三六九、第四七五ないし第四七七、第五〇八、第六六、第六七、第一一一、第一二〇、第一二三、第一五三、第一五四、第一五五、第二一三、第二三五、第四五四、以上医務局関係の請願を一括して議題とし、政府の意見をお述べ願います。
○曽田政府委員 いろいろとたくさんの事項について請願があるのでございますが、各項につきまして、私ども大体御趣旨のところはよく了解できますので、十分検討いたしたいというふうに考えております。
○小島委員長 委員並びに紹介議員の御発言はございませんか。——なければ次へ進みます。 —————————————
○小島委員長 日程第二四六、第二七四ないし第二七八、第二九七ないし第三〇〇、第三一五ないし第三一八、第三四〇、第三五七ないし第三五九、第三八九ないし第三九一、第四二〇、第四四四、第五二二、第五二三以上指定薬品以外の医薬品販売業者資格制度に関する請願を議題とし、審査に入ります。まず紹介議員の説明を聴取したいと存じます。青柳一郎君。
○青柳委員 本請願は、山口県薬業連合会長の申出にかかるもの外二十六件に及ぶものでございます。この請願の要旨は、昭和三十年一月一日から医薬分業が実施せられることになつておりますが、現在の薬剤師はきわめて少く、医薬品の完全配給は困難であると考えられ、従つてこれが解決策として医薬品の販売に関して薬種商に求める以外にないのでありますが、現在のわが国の薬種商は一定の資格がなく、単に各地方庁の免許によつてその業務に従事するにすぎません。医師、助産婦、理容美容師など保健衛生に携わる者のほとんど全部が資格制度でありますのに、薬種商のみが現状のまま放置されておるのは不合理であると思うのであります。つきましては、指定薬品以外の医薬品販売業者の免評制度を全国共通の資格制度に改められたいというのであります。
○小島委員長 右につき政府の意見があれば御発言を願います。
○高田政府委員 この請願の御趣旨は、明治以来国のとつて参りました基本方針とは若干ずれて来るわけでございますが、請願の趣旨とされるところも、私どもただいまその必要ありやいなやということにつきまして調査をいたしておりますので、将来の検討問題といたしたいと存じます。私のただいま考えておりますところでは、資格を与えるということで解決いたしますよりは、ただいまのように営業免評の形をとりまして、しかもその営業免評というものをもう少し保護して参る余地はないか、そういう方向でものを考えて行つたらいかがか、かような考えでございます。
○小島委員長 右につき委員の御発言はありませんか。——なければ次に進みます。 —————————————
○小島委員長 次に日程第六〇、第七六、第九七、第一四三、以上薬務局関係の請願也一括して議題となし、まず政府の意見を求めます。
○高田政府委員 大体これは大麻取締法に関するものだと承知いたしますが、この大麻には耽溺性の毒成分が含まれておることは明らかでございますし、それから現実にこの大麻を対象といたします違反事件も少数ではございますが発生いたしております。 〔委員長退席、青柳委員長代理着席〕 さらに、わが国が加入いたしております阿片会議条約の規定によりまして、大麻の国際的不正取引を防止するに適する有効な取締りを実施しなければならないという国際的義務を負つておるわけであります。さような関係からこの法律を廃止いたすことは、これはちよつとできかねると思います。ただ取扱いの点につきまして、請願の御趣旨のあるところも十分了解できますので、取扱いの点でその御趣旨を生かして行くようにいたしたい、かようなつもりでおります。
○青柳委員長代理 委員並びに紹介議員の御発言はありませんか。——ないようでありますので次に移ります。 —————————————
○青柳委員長代理 次に日程第五六、第一四六、第一四七、第一七八、第一八一、第二五一、第三二四、第四四〇、以上社会局関係の各請願を一括して議題となし、まず政府の御意見をお述べ願いたいと思います。
○安田政府委員 生活保護法の基準の問題につきましては、現在のところただちに引上げるつもりはございませんけれども、今後の情勢を見て善処いたしたいと思います。なおそのほかの点につきましては、請願の御趣旨を十分研究いたしまして、善処いたしたいと思います。
○青柳委員長代理 委員並びに紹介議員の御発言はありませんか。——なければ次へ進みます。 —————————————
○青柳委員長代理 次に日程第二、第三八、第四三、第四四ないし第四六、第五〇、第五五、第五九、第六二、第七〇、第七五、第九六、第三〇四、第三〇五、第三一九ないし第三二一、第三八七、第三八八、第四四八、第五二八、以上公衆衛生局関係の各請願を一括議題とし、まず政府の御意見をお述べ願います。
○楠本政府委員 ただいま議題になつておりますのは、逐次個々について御説明するまでもなく、いずれもきわめて適切なる請願あるいは陳情でございまして、しかも一方これらの問題につきましては、おおむね行政措置といたしましてすでに何らかの方策を講じ得る段階になつておりますので、今後かような趣旨を十分に尊重いたしまして、これらの御趣旨を生かして参りたい所存であります。
○青柳委員長代理 委員並びに紹介議員の御発言はありませんか。——ないようでありますので、次に移ります。 —————————————
○青柳委員長代理 次に日程第四二四、第四五二及び第四五三、未帰還者留守家族等援護法による療養患者に恩給支給に関する請願の審査をいたします。紹介議員大久保武雄君の御発言を願います。
○大久保武雄君 ただいまの請願は、日本傷痍軍人会の笠時乗氏から請願のあつたものでありまして、紹介議員として御説明申し上げます。 未帰還者留守家族等援護法による療養患者に対しましては、留守家族手当も支給されず、またほとんど全員が結核疾患でございまして、非常に長期の療養を要する者が全国で一万人もある状況でございます。これらの全員が、結核患者は症状が固定していないとの理由によつて、恩給診断の対象となつていないであります。結核は症状が固定することはきわめて困難でございますから、かような関係からいたしまして、長期療養を要するこれらの患者は、経済的に非常な苦境にあえいでいるわけであります。そこでこれらの患者に対しまして、症状の固定に拘束されず、現在の症状に応じてすみやかに恩給診断を実施し、恩給を支給されたいというのでございます。この点は従来の三年間の療養費負担をさらに三年延長され、六年間の療養費負担が、療養費の面におきまして今年の十二月に打切られることになつておるのであります。先般これを一年延期して、その間に対策を考慮するということに相なつておりますけれども、患者の窮状にかんがみまして、将来何とか恒久的な、患者の安定する方途を講じていただきたいというのであります。 なおこれに関連いたしまして、これらの患者のうち身体障害者につきましては、国立の保養所に収容いたしまして、長くそのめんどうを見ることになつておりますが、結核に関しましては、国立保養所へも収容ができないことになつておりまして、結核患者は非常に気の毒でございます。これらの患者につきまして、何とか国立病院に委託をして、国立保養所の規定を準用して、長くこれが療養の全きを期したい、こういう意味でございます。何とぞ御採択あらんことを希望する次第であります。
○青柳委員長代理 右につき政府委員の御意見があれば御発言を願います。
○木村説明員 ただいます請願の御趣旨につきまして説明申し上げます。 まず第一の、現在未帰還者留守家族等援護法によりまして、療養を受けております療養患者であつて、症状が固定していないために恩給診断の対象にならないために増加恩給が支給されないでは遺憾であるから、それについて善処願いたいという御趣旨でございますが、本件につきましては、どちらかと申しますと、恩給局の所掌事務ではないかと思うのであります。私の方ではもともと未帰還者留守家族等援護法による療養につきましては、増加恩給を恩給法によりましてもらつておる場合には、当該患者は本法の対象にしない建前をとつておつたのでございますが、それでは非常にお気の毒だという見地から、増加恩給を受給しておつても食費その他の一部負担金を徴収するということを条件といたしまして、留守家族等援護法による療養を認めることの特例を設けておるのであります。従つて大多数の療養患者は、終戦後今日までずつと増加恩給の受給権がありましたので、増加恩給は、受けておるのではないかと思つておるのでございますが、なお増加恩給を受けておらない方であつて、現在療養中の者であり、かつ増加恩給を受けられるような状況にある方につきましては、恩給局と十分連絡の上で、恩給局において特別考慮するような措置を講じていただけるように努力をいたしたい、さように考えております。 なお次に療養患者の療養期間の延長の問題でありますが、先ほどお話がございましたように、今国会におきまして留守家族等援護法の一部が改正になりまして、従来療養期間が三年、三年、合せて六年でありまして、本年の十二月二十八日でもつてこの六年の療養期間が切れるのでございますが、これをさらに延長いたしまして、来年の十二月二十八日まで療養できるようになつたのであります。その場合に私どもといたしましては、これら療養患者の実態を詳細に十分調査いたしまして、極力実情に即した措置を今後とりたいというふうに考えておりますので、御了承をいただきたいと思います。 それから国立病院に委託する件は、私どもの方の留守家族等援護法では、国立病院あるいは療養所を指定医療機関といたしまして、現在すでに国立病院におきまして療養継続中でありますから、それを委託するという形よりも、現在それがすでに行われておりまして、来年の十二月二十八日で療養期限が切れる者をどういうふうに取扱うかということがむしろ今後の問題でございまして、実態調査を実施いたしまして、極力実情に即したように善処いたしたい、そういうふうに考えております。国立病院に委託する件は、実は現在国立病院を指定医療機関として指定いたしまして、そこに收容して療養を行つておるのでございます。
○青柳委員長代理 他に御発言はありませんか。——なければ次に進みます。 —————————————
○青柳委員長代理 日程第三、第五一、第六三ないし第六四、第七三、第八六、第一〇〇、第四二三、以上引揚援護局関係の請願を一括して議題とし、まず政府の意見をお述べ願いたいと存じます。
○木村説明員 引揚援護局所管の各請願事項につきましては、逐一御説明を本来申し上げるべきでございますが、一々その趣旨ごもつともでございますので、十分その趣旨を今後生かすように検討いたしまして、御要望に沿えるよう努力いたしたいと思います。
○青柳委員長代理 委員の方々に何か発言はありませんか。——なければ次に移ります。 —————————————
○青柳委員長代理 次に日程第七四、第七八、第八二、第八三、第八九ないし第九一、第一二五、第一五一、第七九、第二八四、以上児童局関係の各請願を一括して議題とし、まず政府の御意見をお述べいただきたいと存じます。
○中村説明員 この請願の内容を事務当局といたしましても一々検討をいたしましたが、すべてごもつともな点でございますので、今後その趣旨に沿いまして、政府といたしましては努力を重ねて行きたいと存じております。
○青柳委員長代理 委員諸君の御発言はありませんか。——なければ次にお諮りいたします。本日審査いたしました請願中、先日の理事会においてその趣旨を適切なるものと認めました請願すなわち、日程第一、第二、第三三、第三四、第三八、第四一ないし第四六、第四九ないし第五一、第五五ないし第六〇、第六二ないし第六四、第六六、第六七、第七〇ないし第七六、第七八、第七九、第八二、第八三、第八六、第八九ないし第九一、第九四、第九六、第九七、第一〇九、第一一一、第一一八、第一二〇、第一二三、第一二五、第一三七、第一四三、第一四六、第一四七、第一五一、第一五三ないし第一五五、第一七八、第一八一、第一九五、第二一三、第二三四、第二四五、第二五〇、第二五一、第二六四、第二六五、第二七九、第二八四、第二八六、第二九六、第三〇四、第三〇五、第三一三、第三一九ないし第三二一、第三二四、第三二七、第三三五、第三四一、第三六二、第三六九、第三八七、第三八八、第三九四、第四二三、第四四〇、第四四一、第四四三、第四四六、第四四八、第四五一、第四五四、第四五五、第四七〇、第四七二、第四七三、第四七五ないし第四七七、第四八六、第五〇八、第五二四、第五二八の各請願につきましては、いずれもこれを採択の上内閣に送付すべきものと決することとし、報告書の作成等に関しましては委員長に一任することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青柳委員長代理 御異議なしと認め、そのように決します。 —————————————
○柳田委員 委員長にお願いしておきましたが、厚生関係でまだ審議すべき問題点が残つておる。一応大体法律案の審議は済んだと思いますが、最近問題になつておりまするヒロポン禍の問題等に関しては同僚岡議員から発言がございましたが、なおこの問題は最近特に大きく社会問題となつておりますので、これに対する当局の考え等をお尋ねしてみたい。さらに今問題になつております白い羽根募金等に関しても昨年相当問題を起しております。輸血銀行あるいは乾燥血液会社等の問題、そのほかビキニの水爆禍の患者のその後の処置の問題、あるいは生活保護面における医療扶助打切りの問題、あるいは健康保険の単価の問題、あるいは監査の問題、そういうような幾多の厚生行政全般に関するいろいろな問題があります。従つてなるべく早い機会に大臣以下全局長がここに出席されまして、こういう厚生行政に関して真剣に各委員との間に討議を重ねることは今非常に緊急な問題だろうと思う。従つてそういう機会を早急にぜひつくつていただきますようにお願いをいたします。
○青柳委員長代理 まことに御同感であります、承知いたしました。 本日はこれにて散会いたします。次会は追つて公報をもつてお知らせいたします。 午前十一時三十六分散会