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19回国会衆議院1954/02/24

厚生委員会 第8号

発言数
10
登壇者
2
会派数
2
開催日
1954/02/24

会議録

小島徹三改進党

○小島委員長 これより会議を開きます。  まず小委員補欠選任の件についてお諮りいたします。清掃事業に関する小委員でありました助川良平君が去る十八日に委員を辞任されたのに伴いまして、同小委員会に欠員を生じましたので、その補欠選任を行いたいと存じますが、選任の手続に関しましては委員長より指名するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議もないようですから、再び委員となられました助川良平君を同小委員に指名いたします。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 次に狂犬病予防法の一部を改正する法律案を議題とし質疑を続行したいと存じます。質疑はございませんか。——本案については格別の質疑もないようでありますから、本案の質疑は終了したものと認めるに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議もないようですから、本案の質疑は終了したものと認めます。  次に本案の討論に入る都合でございますが、これは次会に譲ります。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 次に日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案、児童福祉法の一部を改正する法律案及び消費生活協同組合法の一部を改正する法律案の四法案を一括して議題とし審査に入ります。まず中山政務次官より各法案の趣旨の説明を聴取したいと存じます。中山厚生政務次官。

中山マサ自由党厚生政務次官

○中山政府委員 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  日雇労働者健康保険法は、本年一月十五日から、全面的に施行され、三月からは保険給付が開始される運びとなりましたが、御承知のごとく、本法の給付内容は療養の給付及び家族療養費の支給三箇月となつており、制度発足以来常にその改善に腐心して来たところであります。今回の改正はその第一歩として、当面最も必要な給付期間の延長を行い、現行の三箇月を改めて六箇月としようとするものでありまして、これに伴い昭和二十九年度予算案において給付費の一割に相当する額を国庫負担として計上いたしているのであります。  以上が提案理由の大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことを切望いたします。  次にただいま上程せられました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  身体障害者の障害を軽減または除去するための更生医療の給付につきましては、永年関係者の間において要望されていたところでありますが、これを昭和二十九年度より実施することとし、また同法の適用を受ける障害の範囲につきましても、若干の改正を加える等の必要が生じて参りました。これが本法律案を提出する理由であります。  以下、本法律案の内容の大略を申し上げます。  第一に、身体障害者更生援護施設のうちに、聾唖者更生施設を加えることといたしております。これは現行法において欠けております聴覚障害者に対する専門の施設を設置せんとするものであります。  第二に、身体障害者に対して、その障害を軽減または除去し、もつてその更生に資するために更生医療の給付を行う旨を規定いたしております。この更生医療の給付は、原則として厚生大臣の指定した医療機関に委託して行うこととし、医療機関の指定等につきましては、おおむね他の立法例にならつております。  なお更生医療の対象者は全国で約五万を数え、昭和二十九年度には国庫負担額(八割負担)約二千万円を計上いたしております。  第三に、本法の対象となる身体障害の範囲を規定している別表につきましては、現在本法の対象とされていない障害のうち、その程度より見てこれに加えることが必要であると認められる若干の障害を加え、あわせてその表現について修正を行い、より正確を期せんとするものであります。  上述いたしました三点がこの法律案の主要な点でありますが、この他に、中央身体障害者福祉審議会に出版物、芸能等について推薦または勧告の権限を与える等の点について改正し、またこれらの改正に伴つて字句等について所要の訂正を加えることといたしております。  なお附則におきまして、本改正に関係ある社会福祉事業法、社会保険診療報酬支払基金法等の一部を改正し、また本法との規定の調整をはかるため、戦傷病者戦没者遺族等援護法、生活保護法等の一部を改正することといたしております。  以上がこの法律案の内容の大略であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。  次にただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  改正の第一点は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を与えるために必要な医療すなわち育成医療の給付を行うことにいたした点であります。  肢体不自由、聴力障害、視力障害または言語機能障害のある児童に対しましては、従来児童福祉法の規定に基づきまして、保健所において定期的に療育相談を実施し、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対しまして盲人安全つえ、補装具の交付を行つておりますほか特に必要のある児童は、肢体不自由児施設等の児童福祉施設に入所の措置をとつて参つておるのでありますが、身体に障害のある児童は、これを早期に発見して早期に適正な治療の措置を講じますならば、比較的短期間にかつ低廉な費用で治癒する可能性が多いにもかかわらず従来このための予算が計上されることがなかつたのであります。これは身体障害児対策として画竜点睛を欠くものということができるのでありまして、このたび昭和二十九年度予算案に三千百一万五千円計上するとともに、児童福祉法に必要な規定を設け、身体障害児対策に一貫性を持たせることにいたしたのであります。  改正の第二点は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対して交付することになつております、補装具の名称を整理し、補装具の交付または修理を行う機関を明記したことでありまして、従来からありました規定を身体障害者福祉法の規定に合せたものであります。  以上が改正案の大要でありますが、なにとぞ御審議の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。  次に消費生活協同組合法の一部を改正する法律案提出の理由について御説明申し上げます。  消費生活協同組合法が施行されましてから、すでに五年を経過いたしましたが、その間、国民生活の安定と生活文化の向上のために組合が果した役割は、相当大きいものであつたと考えられます。しかしながら、反面、経済事情その他の社会情勢の変遷に伴いまして、組合の組織あるいは運営について、相当の変化が見られるのでありまして、中には、組合本来のあり方と相当かけ離れたものすら出て参つている状態であります。そのような事態を規正し、かつ、健全な組合の発達を助長することの必要性は、あらためて申し上げるまでもありませんが、そのためには、現行法の規定のみでは不十分でありますので、この際所要の改正を加える必要があります。これが、本法案を提出した理由であります。以下この法案の内容について、その要点を概略御説明申し上げます。  第一は、組合が市中の中小商人などに組合の名義を貸すことを禁じたことであります。最近、税の関係等から中小商人等が協同組合の名義を借りまして、組合もそれを容認するような傾向が諸方に出て来ているのでありますが、このようなことは協同組合本来のあり方にも反しますし、諸種の問題を惹起いたしますので、この際、明文で禁止しようとするものであります。  第二は、都道府県の区域を越えます地域連合会は、傘下組合の指導連絡業務のみ認められておりましたが、同様な職域連合会は、一般組合事業を行うことも許されている点から考えて、この際これら地域連合会に対しても、会館、宿泊施設の経営とか、一般組合事業の経営を認めようとするものであります。  第三は、組合の業務運営を適切にするための技術的な修正でありまして、総会の議決事項に規約の設定、変更及び廃止を加え、財務を適正に処理するための必要な基準を定め、理事の欠けた場合の仮理事の選任を定める等の事項であります。  第四は、組合が、組合員の出資額に応じて剰余金を割りもどす場合の制限が、従来は、年五分を最高としておりましたが、出資の増強をはかるために、これを年一割まで引上げようとするものであります。  第五は、組合の設立認可の際の審査基準として、従来の、法令違反、設立手続違反の有無等に加えて、事業を行うに必要な経営的基礎の有無を新たに加え、また組合からの報告徴収、行政監督等の規定についても、実情に即した修正を加えようとするものであります。なお、従来の解散命令については、特に慎重を必要とする点から、組合にあらかじめ弁明の機会を与えることを新たに規定いたしております。  以上法案の要点について御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。

小島徹三改進党

○小島委員長 ただいま議題となりました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案等四法案についての質疑は次会に譲ることにいたします。     —————————————

小島徹三改進党

○小島委員長 次に、小委員会の設置、並びに小委員、小委員長選任の件についてお諮りいたします。先刻の理事会において協議いたしました結果、当委員会に食生活改善に関する小委員会及び人口問題に関する小委員会を設置すべきであるとの御要望がありましたので、当委員会に以上二つの小委員会を設置したいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議もないようですから、以上二つの小委員会は設置することに決しました。  次に小委員及び小委員長の選任を行うのでありますが、選任の手続に関しましては、委員長より指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島徹三改進党

○小島委員長 御異議なしと認め、そのように決します。なお以上の指名につきましては、後日公報において指名いたしますから、御了承をお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。次会は明後二十六日午前十時より開会いたします。    午前十一時十七分散会

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