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19回国会衆議院1954/01/29

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1954/01/29

会議録

森三樹二日本社会党(左)

○森委員長 これより会議を開きます。  最初に、昨二十八日院議をもつて本委員会に併託されました公職選挙法の一部を改正する法律案、内閣提出第七号を議題といたします。まず、塚田国務大臣より提案理由の説明を聴取いたします。塚田国務大臣。

塚田十一郎自由党郵政大臣・行政管理庁長官・自治庁長官

○塚田国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明申し上げます。  御承知のように、学生生徒の住所認定に関する政府の取扱いに関しましては、世上種々論議を引起したのでありますが、また本委員会においてもいろいろと御配慮を煩わしておつたのでありますけれども、政府といたしましては、何らかの立法措置をとることによりこの問題の解決をはかることが適当であると考え、その具体的内容については選挙制度調査会に諮問し、その検討をお願いいたしたのであります。選挙制度調査会は、昨年十月二十一日以来約二箇月にわたり慎重に審議されました結果、十二月十七日に、「現在における学生、保安官等の生活の実態にかんがみ、公職選挙法中に『修業のため寮、下描等に居住する学生生徒又は営舎内若しくは船舶内に居住する保安官若しくは警備官の住所は、その居住地又はその営舎若しくは定けい港の所在地にあるものと推定する。但し、郷里を住所として申し出た場合は、この限りでない。』という趣旨の規定を設け、これらの者の選挙権の行使及び住所の認定を容易ならしめることを適当と認める。」旨の答申を政府に提出されたのであります。政府といたしましては、この答申を尊重し、ここにその趣旨を具体化するためこの法律案を提案いたした次第であります。次に、この法律案の概略について御説明いたします。  第二百七十条第二項の改正規定は、公職選挙法上の住所に関する要件を認定するにあたつては、引続き三箇月以来修学のため同一市町村の一区域内にある寮、下宿等に居住している学生生徒については、引続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有するものと推定することといたしたものであります。このような推定をすることは、選挙制度調査会の答申にもありますように、現在における学生生徒の生活の実態から考えて妥当でありますし、また、これらの者の選挙権の行使及び選挙管理委員会の住所の認定を容易ならしめるという大きな利点もあるのであります。しかし、すべてのこれらの者の住所が修学地にあると推定されることになりましては、かえつて住所の実態から離れてしまうおそれもありますので、学生生徒が父母その他の親族が現に居住している他の市町村の区域内に住所を有するものとして当該市町村の選挙管理委員会に申し出た場合には、この推定規定は適用されないことにしたのであります。これらの申出をした者については、市町村の選挙管理委員会が、個々に具体的事情を判断して、申し出た地に住所があるかないかを決定することになるわけであります。  第三項の改正規定は、営舎または船舶内に居住する保安官または警備官について第二項と同趣旨の規定をいたしたのであります。これは、これらの保安官または警備官の生活の実態を考え、寮、下宿等にある学生生徒と同様の取扱いをいたすことを適当と認めたからであります。  第四項の改正規定は、第二項及び第三項の規定は、これらの推定規定の適期が排除される場合を、申出のあつた場合にのみ限定し、その他の方法によつて反証を挙げて推定をくつがえすことを認めない趣旨であるかのように解されるおそれがありますので、念のために設けた規定であります。  その他の改正規定はいずれもこれらの規定の新設に伴う規定の整備及び経過規定であります。  以上がこの法律案の提案理由並びにその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

森三樹二日本社会党(左)

○森委員長 本日はこの程度で委員会をとじまして、明日午前十一時より質疑を続行いたします。  これにて散会いたします。    午前十一時三十七分散会

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