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19回国会衆議院1954/05/28

建設委員会 第34号

発言数
15
登壇者
6
会派数
3
開催日
1954/05/28

会議録

久野忠治自由党

○久野委員長 これより会議を開きます。  お諮りいたします。昨日奄美群島復興特別措置法案につきまして、地方行政委員会と連合審査を行つたのでありますが、この連合審査に基きまして、当委員会といたしましては、地方行政委員会に修正意見の申入れを行いたいと存じますが、修正意見を朗読いたします。    奄美群島復興特別措置法案に関する意見  一 第三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「復興計画の案」の下に「及び前項に規定する当該関係行政機関の長の意見」を加え、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。   2 内閣総理大臣は、前項の復興計画の案が提出されたときは、関係行政機関の長に送付し当該関係行政機関の長の意見を聞かなければならない。  二 第四条第二項中「あらかじめ」の下に「関係行政機関の長及び」を加える。  三 第六条第三項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項を削る。  四 第九条第一項を削る。  五 第十一条中「並びに復興計画に基く事業の予算に関する見積及び予算の執行(第五条第三埴の規定による工事に係る予算の執行を除く。)」を削る。  六 別表第一中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、第一項下欄中「新設及び改築」を「新設、改築及び修繕」に改める。  以上の通り地方行政委員会に修正意見の申入れを行うに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めてさよう決しました。     —————————————

久野忠治自由党

○久野委員長 次に河川に関する小委員長より、調査の経過報告につきまして発言を求められております。内海安吉君。   〔委員長退席、佐藤(虎)委員長代理着席〕

内海安吉自由党

○内海委員 ただいまより河川に関する小委員会における調査の経過について御報告申し上げます。  本委員会は、去る二月五日に設置せられて以来、主として河川の改修に関する諸問題につき、その調査を進めて参つたのであります。  御承知のごとく、現行河川法は、明治二十九年の制定にかかるものでありまして、現在の情勢に適合しない幾多の点があるのはもちろん、頻発する災害の実情にかんがみましても、これが早急なる全面改正は、多年の懸案であります。衆議院建設委員会におきましても、これが重要性にかんがみまして、去る昭和二十六年第十三回国会において、河川に関する小委員会を設置して以来、引続き各国会ごとにこれを設置いたし、河川法改正の問題に関し、熱心に調査を進めて参つたのであります。しかして、昭和二十七年六月四日、本小委員会としての最後の結論として、次のごとき基本方針のもとに改正案を作成いたし、本委員会に報告いたしたのであります。  すなわち、その要点といたしましては  一、河川管理体系の明確化と国と地方公共団体との間の事務配分の適正化。  一、総合的な河川計画の樹立。  一、利水に関する規定の整備。  一、河川審議会の設置による関係行政機関の連絡及び学識経験者の知識経験の活用。  以上の四点でありまして、爾来本委員会においては、以上の四大基本方針のもとに、さらに調査研究を進めますと同時に、建設省当局をも督励いたしまして今日に至つているのであります。  建設省当局におきましても、以上の方針を基礎として、二十八年三月に改正案を作成し、本小委員会に提出いたして来たのでありますが、本改正案は、第一種河川の河川計画について閣議決定の手続をとることとしたこと。河川工事の一元化をはかるための規定を設けたことなど、本小委員会案に多少の変更を加えた程度のものでありますが、関係各省との調整がつかず、提出に至らなかつたのであります。  次いで本年三月、今国会に提案すべくさらに検討を加えた河川法改正案大綱試案を作成するに至り、本小委員会におきましても、本案に対し慎重に検討を加えたのでありますが、本小委員会案とのおもなる相違点は次のごとき点であります。  第一に、現行法の通り河川管理はすべて国の事務とし、これを原則として知事に委任する制度をとつたこと。すなわち一種、二種、三種の河川の種別及びこれに伴う国、地方公共団体の事務配分をやめて、河川はすべて建設大臣が指定し、これに河川法を適用することとし、河川の管理者は原則として都道府県知事とし、重要な部分については建設大臣みずから管理すること、及び軽微な部分については市町村長をして管理させる建前としたこと。  第二に、河川計画の内容が明確に定めがたく、また刻々に移りかわる河川及びその利用の状況に即応することを期そうとすれば、恒久性のない河川計画となるとの理由で、河川計画に関する規定を削除したこと。  第三に、水利権の許可、認可等の際に、関係行政機関の長に協議する建前は従来もとつていたが、ただこの協議については、許可、認可等に関する処分をしようとする水利使用を行う事業を所管する行政機関の長のみを対象としていたのをさらに当該水利使用によつて影響を受ける者の行う水利使用にかかる事業を所掌する行政機関の長にも協議する建前に改めたこと等であります。  右のうち、本小委員会としまして最も重視いたしました点は、第二点における河川計画に関する規定の削除についてであります。本問題につきましては、去る二十七年六月四日における報告におきましても、特に強調いたしましたごとく、河川は水源から河口まで有機的一体をなすものでありまして、どうしてもこれを一貫的に処理しなければ、治水、利水の総合的効果を発揮することはできないのでありまして、ことに河川改修方式が堤防式からダム方式に転換しつつある今日、特にその重要性が高まつて参つたのであります。従いまして、利水、治水の総合化、上下流関係の一元的処理の観点より、総合的な河川計画を樹立し、水に附する各種行政に一元的な計画性を与えることこそ、今回の河川法全面改正における最も大きな眼目の一つでありまして、河川計画に関する規定を削除するがごときは、とうてい本小委員会といたしましては了承するわけには参らぬものであります。  その他農林、通産、経審等各省間の調整につきましても、各種の問題が残されているのでありまして、本小委員会といたしましても、今会期中において懸案を解決いたし、結論を出すべく努力いたしたにもかかわりませず、なお中間報告の域を出なかつたことは、まことに遺憾とするところであります。  つきましては、本小委員会といたしましては、さきに述べました四大方針を基本といたしまして、解決すべき幾多の問題に対し、さらに調査検討を進める必要を認めるのでありまして、閉会中におきましても引続き河川に関する小委員会を設置されんことを希望いたしまして御報告にかえる次第であります。

佐藤虎次郎自由党

○佐藤(虎)委員長代理 河川に関する小委員長の報告は、委員会において了承することにいたします。     —————————————

佐藤虎次郎自由党

○佐藤(虎)委員長代理 次に建設業法の一部を改正する法律案を議題といたし、まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。田中一君。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中参議院議員 ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  現在までの公共工事の施行の実情を見ますと、はなはだ遺憾なことではありますが、適正でない工事が行われた例が少くないのであり、また将来も、そのおそれなしとしないのであります。かかる不適正な工事が行われる原因は、種々ありましようが、工事の請負を競争入札に付する場合において、現在の制度のもとにおいては、入札価格に最低限がないため、不当に低い価格による落札が行われるということが、そのおもな原因であると考えられるのであります。この法律案は、このような点にかんがみまして、公共工事の請負契約の競争入札について、現在地方公共団体等の一部においてはすでに行われておりますいわゆるローア・リミツトの制度を採用することとし、建設業法の一部を改正いたしまして、公共工事の請負契約を競争入札に付する場合において、一定価格以下の価格による入札を無効とすることとし、もつて適正な工事の施行を期そうとするものであります。  次に、法律案の内容について御説明申し上げます。すなわち、建設業法に新たに第二十条の二の規定を設けまして、第一項において、公共工事の注文者が、競争入札の方法により公共工事の請負契約をしようとする場合において、その注文者があらかじめ定める予定価格の十分の八未満の価格による入札は無効とすることといたしました。但し、その入札価格が、明らかに正当な基礎によつて算出されたものであると注文者が認定した場合には、右の制限によらないこととし、「公共工事」の範囲は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第一項に規定する公共工事といたしました。さらに第二項において政令で定める軽微な公共工事については、第一項の規定を適用しないことといたしました。  なお、その他関連条文に所要の改正を行うことといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概略でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいます。ようお願い申し上げます。

佐藤虎次郎自由党

○佐藤(虎)委員長代理 本案に関する質疑は次会に譲りたいと存じます。     —————————————

佐藤虎次郎自由党

○佐藤(虎)委員長代理 次に住宅に関する小委員長より、今国会における小委員会の調査の経過報告につきまして発言を求められております。これを許します。村瀬宣親君。

村瀬宣親改進党

○村瀬委員 住宅に関する小委員会における調査事項につきまして、その経過を簡単に御報告申し上げます。  本小委員会は、去る二月一日の委員会において設置を認められ、以来八回にわたり会議を開き、諸般の住宅政策につきまして調査を進めて参りました。以下問題となりました事項につきまして順次御報告申し上げたいと存ずるのでありますが、地方税法の一部を改正する法律案にかかる不動産取得税並びに固定資産税に関しましては、去る二月十五日の建設委員会におきまして、私より一応の結論を御報告申し上げておきましたので、本日は省略させていただきます。その後、本小委員会の結論を建設委員会の決議として、久野委員長より地方行政委員会に対し修正の申入れをされましたことは、御承知の通りであります。  次は、補助金等の臨時特例等に関すの法律案第二十三条についてであります。これは公営住宅法に基く補助金等の特例に関する規定でありまして、公営住宅法第七条第一項に規定する第一種公営住宅の建設費用についての国の補助率は、政令で定める第一種公営住宅にかかるものについては、当分の間同項の規定にかかわらず二分の一以内とすることができるとするものでありますが、今年度の緊縮財政上やむを得ない措置であるならば、当分の間というあいまいなことではなく、二十九年度一年に限る限時法とすべきであることを当該特別委員会に申し入れ、そのように修正されました。  次に、宅地建物取引業法の改正に関する件につきまして申し上げます。本法は、施行されてからいまだ二年に満たぬものでありますが、業者間におきましては、本法がやや実情に沿わぬ点があるとして、改正の要請もありましたので、本小委員会において、調査することになつたのであります。その際、問題となりました点は、取引業の対象として、広く農地、山林をも含むことの可否、新規並びに更新の登録手数料の額の適否、登録の有効期間、業者の資格制度、使用人に対する規制、審議会制度、罰則等の諸点であります。調査にあたつては、業者を代表し須永、細川、藤川の主君、東京都より川船建設業部長、警視庁より養老防犯部長をそれぞれ参考人として招致し、種々参考意見を聴取する等、慎重に調査いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。その結果、本小委員会といたしましては、新規と更新の登録手数料はこれを区別して規定すべきであり、更新の場合は千五百円以下が妥当であること、また審議会は現在地方自治法によつても設置できることになつているが、これをさらに奨励する意味で、本法中に審議会を置くことができる旨を明記し、苦情、紛争の処理、業界の改善等に当らせることは妥当な措置であるとの意見の一致を見た次第でございます。  なお、宅地分譲会社、月掛住宅建設会社等に関しましては、この際適宜の立法措置を講ずべきであるとの強い御意見がありました。ことに保全経済会その他の金融類似の団体が空前の害悪を広く世間に及ぼした事例にかんがみ、宅地分譲、月掛住宅建設の今日の状態を放置するときは、住宅事情の極度に逼迫せる弱点につけ込んで、保全経済会類似の害悪を再び関係者に及ぼすことは避けがたい事態と存ずるのであります。これが立法措置は急務中の急務であるとの結論に達しましたが、宅地建物取引業法をもつてこれを律すべきか、あるいは単行法律によるべきか、なお論議の余地が残つておりますので、会期切迫の折から、この点に関しましては、さらに今後引続き調査を行うことといたした次第でございます。  以上が調査の経過の概要でありますが、本小委員会といたしましては、さらに継続して調査を進める必要な認めますので、閉会中も引続き住宅に関する小委員会を設置されんことを希望いたしまして、御報告にかえる次第であります。

佐藤虎次郎自由党

○佐藤(虎)委員長代理 住宅に関する小委員長の報告は、委員会において了承することにいたします。     —————————————

佐藤虎次郎自由党

○佐藤(虎)委員長代理 次に本日の請願及び陳情書日程全部及び土地収用法の一部改正に関する請願外一件(福田一君紹介)(第五一〇四号)を日程に追加し議題といたします。  まず請願及び陳情書審査小委員長より、小委員会における審査の経過並びに結果につきまして報告を求めます。仲川房次郎君。

仲川房次郎自由党

○仲川委員 ただいま議題となりました請願並びに陳情書について、請願小委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、請願について申し上げます。  本委員会に付託になりました請願の総数は三百件で、慎重なる審査の上、審査済みと相なりました請願の総数は二百六十三件で、その内訳は、一、河川関係のもの百四十四件、二、道路関係のもの九十八件、三、其の他のもの二十一件と相なります。  第一の河川関係の請願については、改修工事等の遅延のため、河川は全国的に荒廃していますから、一たび出水ともなれば、堤坊の決壊、耕地の流失、人畜の被害は申すまでもなく、甚大なる災害をこうむるおそれがありますので、これが対策として、一日も早く災害の復旧、砂防工事または根本的治水対策の樹立等を要望いたすものであります。  第二の道路関係の請願については、これまた荒廃のはなはだしいものがありますから、すみやかに道路組織の整備をはかり、重要物資の大量輸送を確保いたし、もつて、国家経済の発展策を講ぜられたいという要望をいたすものであります。  第三のその他のものについては、都市及び住宅建設並びに総合開発計画等、重要なものばかりでありますが、なかんずく、都市及び住宅建設は、近時幾分の改善を見ましたものの、いまだきわめて不十分で、遅々として進捗せざるものがありますから、強力にその促進を要望いたすものであります。  よつて本日の請願日程中第一、第三ないし第二一、第二三ないし第一〇一、第一〇四なし第一一二、第一一四、第一一五、第一一七ないし第一三五、第一三七ないし第一四二、第一四四ないし第一四七、第一四九ないし第一六一、第一六三ないし第一六九、第一七二ないし第一八一、第一八三ないし第二〇二、第二〇四ないし第二一一、第二一三ないし第二一八、第二二〇ないし第二二四、第二三〇ないし第二三二、第二三四ないし第二三六、第二四二、第二四三、第二四五、第二四六、第二四八、第二五〇、第二五一、第二五四ないし第二五九、第二六一ないし第二六三、第二六五ないし第二七〇、第二七二、第二七四ないし第二八九、第二九一ないし第二九九及び追加日程、土地収用法の一部改正に関する請願外一件(福田一君紹介)(第五一〇四号)の各請願は、本小委員会において、内容の審査を終了いたしまして、各請願の取扱いについて、慎重に検討いたしました結果、本委員会としては、いずれも適切妥当なものと認め、衆議院規則第百七十八条により、議院の会議に付するを要するものとし、採択の上、内閣に送付すべきものと議決すべきものと決した次第であります。   〔佐藤(虎)委員長代理退席、久野委員長着席〕  次に日程第一三六、第一六二、第一七〇、第二〇三及び第二一九の各請願は、それぞれ道路整備費の財源等に関する臨時措置法とその趣旨を同じくするものでありますが、今国会において、昭和二十九年度に限り、同法の規定の改正を行う旨の法案が通過いたしましたから、一事不再議の原則に基き、議院の議決を要しないものとするに決した次第であります。  次に、陳情書については、慎重に検討いたしました結果、本日の陳情書日程中第一ないし第一八、第二〇ないし第二四、第二六ないし第三六、第三八ないし第六一、第六三、第六四、第六六ないし第六九、第七一ないし第一〇三、第一〇五ないし第一〇七、第一〇九、第一一三、第一一四、第一一七ないし第一二〇、第一二五ないし第一二七、第一二九ないし第一三四、第一三八ないし第一四一、第一四三、第一四四、第一四六ないし第一五四の各陳情書は、その趣旨は、これを了承すべきものと決した次第であります。  以上、簡単ながら、請願小委員会において審査いたしました経過並びに結果を御報告申し上げます。

久野忠治自由党

○久野委員長 お諮りいたします。請願及び陳情書につきましては、小委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めて、さよう決定いたしました。  なお、議長に対しまする報告書の作成等につきましては委員長に御一任願います。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時一分散会      ————◇—————

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