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第19回国会衆議院1954/05/11

建設委員会 第29号

発言数
14 件
登壇者
5 名
会派数
1
開催日
1954/05/11

会議録

久野忠治自由党

○久野委員長 これより会議を開きます。  道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。瀬戸山三男君。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案は、現行法が融資の期限を三年間と限定いたしておりますので、現状にかんがみそれを六年間にさらに延長しようというように、私どもが提案いたしておるのでありますけれども、そこで建設省に現在のこの法律に基くいわゆる特定道路の状況を簡単に聞いておきたいと思います。この法律によりますと、建設大臣が直接やる場合と、御承知のように地方公共団体に融資をしてやそ場合の二通りがあるわけでありますが、建設大臣が今やつておるのはないと思いますけれども、あるいはあるかもしれません。それがあるかどうか。それからもう一つは、現在まで融資によつて着手いたしました橋梁あるいは道路、そういう箇所が幾らで、しかもそのうち完成したものがどういうようになつているかということと、現在着手しておるもので今後継続しなければならないものが、道路、橋梁で何箇所、それとどのくらいの資金がいつて、何年くらいかかるかということと、もう一つ現在着手はしておらないかもしれないけれども――これは資金のわくの制限があつたのでありますから、将来もあるわけでありますが、そういう特定道路をやりたいという希望を申し出られて、今日までその希望の達成されておらない箇所が相当ありはしないかと思うので、そういう点について御説明をお願いしておきたいと思います。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫政府委員 御説明申し上げます。ただいま道路整備特別措置法によりまして着工いたしております箇所は全体で二十三箇所でございます。そのうち建設大臣の施行いたしておりますものが四箇所でございまして、これは関門国道が有料道路として着手いたしておりますのと、戸塚国道それから長崎県の大村湾の湾口にかかる伊ノ浦橋であります。それから松江国道、この四箇所を建設大臣が施行いたしておるのであります。あと残りの十九箇所が地方公共団体に貸し付けまして実施をいたしておりますものでございますが、これまでに着手しまして竣工をしましたものは三重国道がございます。これは竣工いたしまして、現在すでに料金をとりまして通行させております。それから二十九年度において完成いたすものが五箇所ございます。このうち建設大臣の行つております直轄道路整備事業で二箇所が完成いたします。これらの事業の総体は百十三億に上るのでありますが一二十八年度までに使いました金が四十四億でございます。それで二十九年度は十九億使いまして、二十九年度末の残事業、昭和三十年度以降の残事業が五十億に上ります。これらのうち二十七年度に着手いたしましたものは、残事業もわずかでありますので、この法律が通りまして延ばされることになりますと、これは昭和三十年度の予算に関係するわけでありますが、昭和二十七年度に着手いたしましたものは昭和三十年度に完成することになろうと考えております。二十九年度程度の予算をいただきましても完成することになろうと思います。二十八年愛に着工いたしましたものは、なお残事業が相当ありますので、この法律が延期されましたならば、この三年間においては、これは予算の額とも関係するわけでありますが、先ほど申し上げましたように二十九年度末における残事業が五十億でございますので、三牛では完成することになろうと考えております。なお新規についてのお話がございましたが、これまでに新規に有料道路で整備いたしたいという要求は相当ございます。二十九年度におきましても、われわれといたしましては新規箇所を要求したのでありますが、二十九年度の財政規模の都合上着手できないことになりましたが、二十九年度におきましては六箇所要求したわけでございます。なおそのほかに数箇所要望されているものがございます。大体以上の通りでございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 大体それでけつこうでありますが、一つだけ、今お話のありました完成されている三重国道――伊勢の松阪から山田に行く道路のことだと思います。これは昨年の十一月でありましたか、それから実際に使用しているように思いますが、その使用料や何かの関係で、あまりこの国道を利用されておらない、こういううわさといいますか、話も聞いているわけでありますが、償還などの関係もありますので、それがうまく行かないと、ほかの方面の計画もなかなか世間に受入れられないという結論になるわけでありますから、現在どんなふうになつているかを御説明願いたいと思います。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫政府委員 三重国道は、昨年の十一月に完成いたしまして、それから交通を開始させておりますが、計画の料金の収入額に対しまして、約半分程度の収入しかないわけでございますが、だんだんに利用する者がふえて来ておりますし、また初めにきめました料金を、最近少し下げたということもございまして、利用する者がだんだんに多くなつて来ております。特にバス、乗用車の利用が多いのでありますが、トラツクの利用が思つたほどないのであります。このトラツクの方は、いろいろ事情もあろうと思いますが、これが有料道路を通ることで、車体それから燃料その他の点で経済的になるということがわかつて来ましたならば、もつと利用されて来ることになるのではないかと思つております。それで交通量でございますが、二十八年の十二月から二十九年の三月に至ります間、一日平均の交通量は二百三十二台でございます。それから四月になりましてこの数字が四百四十一台になつております。当初計画いたしましたのは五百五十台で計画いたしておりますが、まだ四月におきましても計画数量まで達しませんが、だんだんにこの計画数量に達し、またそれをオーバーするようになろうと予想いたしております。

久野忠治自由党

○久野委員長 他に御質疑はございませんか。――なければこれにて質疑は終了いたしました。  ただいまより討論に入ります。

内海安吉自由党

○内海委員 本法律案は、建設委員会全体の提出なので、討論はこれを省略し、ただちに採決されんことを望みます。

久野忠治自由党

○久野委員長 ただいま内海君より、討論を省略してただちに採決すべしとの動議が提出されましたが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めさよう決しました。  ただいまより本案を採決に付します。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立〕

久野忠治自由党

○久野委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。本案に関しまする委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久野忠治自由党

○久野委員長 御異議なしと認めてさようとりはからいます。     ―――――――――――――

久野忠治自由党

○久野委員長 次に、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。福島調達庁長官。

福島愼太郎調達庁長官

○福島政府委員 ただいま議題となりました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結に伴いまして、国際連合の軍隊が司協定の効力発生の際、現に使用している土地等で、同協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきまして、それらの土地等の所有者等の所有者等との間に、使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定により、アメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に土地等の使用または收用をいたす例によりましてこれを使用し、または収用することができ得ることといたしまするとともに、国際連合の軍隊がこの協定の効力発生の際現に使用している水面を、同協定の効力発生の日の後、なお引続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により、アメリカ合衆国軍隊に水面を使用させるため漁船の操業を制限または禁止し、かつこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例によりまして、漁船の操業を制限または禁止し、かつこれによりこうむつた漁民の損失を補償することができることといたします等、国際連合の軍隊による施設の使用を円滑にするための措置を講ずる等の必要がありまので、今回日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案をここに提案いたすこととしたのであります。  本法律案の内容につきましては、  第一条は、さきに申し上げました国連軍協定の実施に伴う土地等の使用等についての規定でございます。すなわち、国連軍協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等を同協定の効力発生の日の後、なお引続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合には、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定の例により、土地等を使用しまたは収用することができることといたし、その際特別措置法附則第二項の規定の例により土地等を一時使用いたします場合についての所要の読みかえをいたしております。  第二条は、国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等についての規定でございます。すなわち国連軍協定の効力発生の際国連軍が現に使用している水面を同協定の効力発生の置の後なお引続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合におきまして、内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定により、漁船の操業を制限、または禁止し、かつこれによりこうむつた漁民の損失を補償する場合の例により、漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失補償ができ得るようにいたしております。  附則第二項におきましては、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律の改正を行わんとするものであります。すなわち同法にい、アメリカ合衆国軍隊の行為とまつたく同種の国際連合の軍隊の行為により、農林漁業者等がその事業の経営上こうむつた特別損失を、アメリカ合衆国軍隊の行為による場合と同様に補償する必要があるための改正であります。  なお、かかる損失の補償につきましては、同法の附則第一項の趣旨に合せ、この法律の附則第一項後段で日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用することといたしたのであります。  次に附則第三項におきまして、調達庁設置法の改正を行わんとするものであります。すなわち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので、同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、あわせてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。  最後に附則第四項におきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の改正を行わんとするものであります。これは前国会におきまして土地收用法にあつせん制度等の新たな規定が挿入されましたため、特別措置法で引用いたしました条文も改正されましたので、それに伴う改正をいたしたのであります。  以上が本法律案の提案の理由及びその概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されるようお願いいたします。

久野忠治自由党

○久野委員長 本案に関します質疑は次会に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十四分散会      ――――◇―――――

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