建設委員会 第10号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/03/09
会議録
○久野委員長 これより会議を開きます。 昨日付託になりました道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八六号)を議題とし、提案理由の説明を聴取するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 戸塚建設大臣。
○戸塚国務大臣 ただいま提案になりました道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 申し上げるまでもなく道路整備費の財源等に関する臨時措置法は、議員各位の非常なる御熱意に上りまして、第十六国会において成立したのでありまして、昭和二十九年度以降五箇年間揮発油税収入額相当額を道路整備五箇年計画の財源に充当するという画期的な法律でございます。また政府といたしましても道路の整備が経済発展の大きな基盤となるものであり、ことに最近の自動車交通の激増、自動車の大型化、重量化に伴い、道路の整備が緊急を要するものであることは、十分認識しているのであります。 しかしながら昭和二十九年度の予算の編成に際しまして諸般の情勢上、その規模を極力圧縮する必要がありますことと、特にこの法律の趣旨通りに揮発油税収入額相当額の全額を国の道路予算に充当しますことが、国と地方の財源の配分から考えまして、非常に困難となりましたので、昭和二十九年度に限つて、やむを得ない措置としまして、揮発油税収入額の三分の二相当額を国の道路財源に充当するように改正することが、この法律案を提案する理由であります。 なお、昭和二十九年度における揮発油税収入額の三分の一に相当する額については、別途提案することになつております揮発油譲与税法案により、道路に関する費用に充当することを目的として、地方公共団体に譲与されることになつているのであります。この三分の一相当額のうち四十八億円については、道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条に規定する道路整備五箇年計画の実施に要する費用に充当することにいたしております。 何とぞ慎重御審議の上御可決されますようお願いいたす次第であります。
○久野委員長 本案に関しまする質疑は次会にいたしたいと存じます。 —————————————
○久野委員長 次に、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、政府委員より逐条説明を聴取いたします。師岡住宅局長。
○師岡政府委員 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案中主要な改正点につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 まず第二条、定義でございますが、第二条を改正いたしまして、本改正案中の主要な字句につきまして新たに定義を定めました。すなわち、多層家屋とは「主要構造部が耐火構造である家屋で、地上階数三以上を有し、且つ、当該家屋の床面積の合計の三分の二以上を人の居住の用に供するもの」とし、主要構造部及び耐火構造の定義は、建築基準法の定義に従うことにいたしました。 第十七条、業務の範囲でありますが、第十七条の改正は、本改正案の主要な改正点でありまして、公庫住宅の建設の険路となつております土地の問題を解決するために、公庫業務の範囲を拡充するに必要な改正であります。 まず第一項でございますが、第十七条の第一項に一号を加えまして、従来の公庫の貸付対象者のほかに、住宅を建設して譲渡する事業、または住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地を譲渡する事業を行います会社その他の法人及び地方公共団体を加えまして、これによりまして公庫はこれらのものに対しましても、住宅の建設及び住宅の建設に付随する土地の取得に必要な資金を貸し付けることができることといたしました。 第四項の改正でございますが、十七条の第三項及び第四項を改めまして、公庫は、公庫の貸付金にかかる住宅の建設を容易にするために、必要があると認めます場合には、土地を取得し、造成し、譲渡する事業を行う会社その他の法人及び地方公共団体に対しまして土地の取得、造成に必要な資金を貸し付けることができることにいたしました。 順序は逆になりますが、第三項でございますが、公庫から貸付を受けて土地を造成した法人で、土地の賃貸または譲渡事業を、住宅の賃貸または譲渡事業を行う者が、その造成した土地を用いてみずからその公庫の貸付金にかかる住宅を建設して賃貸または譲渡する事業を行います場合には、土地の取得に必要な資金を、住宅の建設に必要な資金にあわせまして貸し付けることができることにいたしました。 第五項、第六項でございますが、前に説明申しました多層家屋が建設されます場合に必要があると認められますときには、住宅部分の貸付については従来通りでございますが、そのほか、従来貸し付けておりませんでした住宅以外の部分につきましても、その主要構造部につきまして貸し付けることといたしました。これは住宅の資金を確保するための一方策でございます。 なお多層家屋は、前に申しました通り、住宅部分が家屋の床面積の合計の三分の二以上でなければなりませんが、特別の事情がありますときは、住宅以外の部分が家屋の床面積の合計の二分の一までを占めておりましても、その主要構造部について貸し付けることにいたしました。 第七項、第八項でございますが、第七項の改正は字句の整理でございまして、第八項は公庫の附帯業務に関する規定でございます。従来の公庫の附帯業務のほかに、住宅または土地に関する指導または住宅の建設に必要な土地のあつせん事業を行うために必要があります場合には、公庫みずからが土地を取得し、造成し、譲渡し、または住宅を建設して譲渡することができることにいたしました。以上のほかに、附帯業務につきまして、公庫業務を円滑に実施するために若干必要な改正を行いました。 次に、第十八条の貸付を受けるべき者の選定に関する規定でございますが、十八条の改正は、本改正案によりまして新たに公庫の貸付対象になりました者につきまして貸付をいたします場合の選考基準を新たに追加したのでございます。 十九条の二は、多層家屋等の敷地の基準を新たに設けたわけでございますが、この規定は、高層家屋は、ややもすれば居住環境が悪い地域に建設されるおそれがございますので、貸付金にかかる多層家屋等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該家屋内の住宅の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように、特に留意されるように規定いたしました。 第二十条の貸付金額の限度に関する規定でございますが、第二十条の第三項は、字句の整理のための改正でございまして第四項及び第五項は、従来の規定のほかに、今回の改正によつて新たに基礎主要構造部の標準建設費を定めることといたしましたために所要の規定を追加いたしました。 前後いたしますが、第二十条の第一項は、同項に規定されております表を建築基準法の基準によらしめるために、従来の表につきまして所要の改正を加えまして、これに伴い従来の二十条第二項を削除いたしました。 次に第二十一条は、貸付金の利率及び償還期間に関する規定でございます。この改正は、第一に、多層家屋内の住宅につきましては、高層化に伴いまして建築費が増加いたしますので、多層家屋内の入居者の家賃の負担を軽減するために、現行法では三十五年の償還期間になつておりますのを五十年に延長いたしました。また土地の造成事業を行う者に対する貸付金の利率は、年六分五厘、償還期間は三年とし、また基礎主要構造部に対する貸付金の償還期間は十年、利率は五分五厘といたしました。 第二十一条の二は、貸付金の償還期間の特例等に関する規定でございますが、これは新たに加えた規定でございます。地震、暴風雨、洪水等の災害によりまして滅失した住宅に災害当時居住しておりました者が、災害発生の日から二年以内に住宅を建設いたします場合には、当該住宅にかかる公庫の貸付金の償還期間を現行法よりも三年以内延長いたしましてそれに伴いまして三年以内のすえ置き期間を設けることができるようにいたしました。 第二十一条の三は、貸付金の償還方法の規定でございますが、現行法の二十一条の第三項及び第四項に当る規定でございます。改正案の第一項では、現在、公庫の貸付金は割賦償還の方法によることになつておりますが、この法律に基く住宅または土地の分譲事業にかかわる貸付金につきましては、割賦償還の方法によらないでも償還できることにいたしました。 改正案の第二項は、公庫が貸付金の未償還分について弁済期日が到来する以前に償還を請求できる場合の規定でございますが、公庫業務の拡充に伴いまして、新たに多層家屋内において、人の居住の用に供する部分以外の部分が公庫の定める用途以外の用途に供せられましたときに、住宅の分譲事業を行う法人または土地の造成事業を行う法人等が、その住宅または土地を後ほど述べますような主務大臣が定める価格を越えて譲渡した場合を加えまして、この場合にも未償還分について弁済時期が到来する前に償還を請求することができることにいたしました。 第二十三条は、業務の委託に関する規定でございますが、この二十三条の改正は、公庫業務の拡張に伴いまして、地方公共団体に対しまして、新たに住宅または基礎主要構造部の建設工事の審査、土地の造成工事の審査等をも委託し得る道を開きました。 第二十四条は、業務方法書に関する規定でございますが、この改正も同様な趣旨で、公庫の業務方法書に、融資の対象となる基礎主要構造部の規模並びに規格に関する基準、土地の造成に関する基準、公庫の附帯業務の処理の準則等を記載すべきことといたしました。 第二十五条は、事業計画及び資金計画に関する規定でございますが、従来の第二十五条第二項によりましては、公庫の事業計画及び資金計画を作成する場合には、賃貸事業者に対する貸付金の総額は、当該年度における貸付金総額の百分の三十を越えてはならないという規定になつているのでございますが、土地対策としましての住宅の高層化の促進に伴いまして、この制限によることが困難になつて参りましたので、この際この規定を削除して、これに伴いまして同条第三項を第二項といたしました。 第三十三条は、報告及び検査に関する規定でございますが、この改正は、公庫資金にかかる業務の適正な執行を期しますために、主務大臣に、公庫資金の貸付を受けて住宅を建設して賃貸または譲渡事業を行う法人または土地の譲渡事業を行う法人について必要と認める場合には、報告を求め、またはその職員をしてそれらの法人の事務所に立ち入り検査をする権限を付与したものでございます。 第三十四条は、貸付金の使途の規正に関する規定でございますが、この改正は、貸付金が貸付の目的以外に使用されることを防止いたしますために、従来の規定のほかに住宅もしくは基礎主要構造部の工事施行者または貸付金をもつて造成する土地の工事施工者に対しましても、直接に資金を交付することといたしました。 第三十五条は、賃借人の選定及び家賃に関する規定でございますが、この第三十五条の第二項を改正しまして、貸付金にかかる住宅の家賃の額を主務大臣が定めます場合には、住宅の建設に必要な費用、利息、公課、管理費、修繕費、火災保険料その他必要な費用を参酌することといたしました。 第三十五条の二を新たに加えたのでございますが、譲受人の選定及び譲渡価額に関する規定でございます。住宅または土地の譲渡事業を行う法人等が、公庫の貸付金にかかる住宅または土地を譲渡する場合におきましては、譲受人の資格、譲受人の選定方法その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならないことといたしますとともに、その譲渡価額につきましても、住宅の建設に必要な費用または土地の取得もしくは造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を越えて譲渡してはならないということにいたしました。 第三十六条は、土地のあつせん手数料に関する規定でございますが、この改正は、公庫が附帯業務として規定されております土地あつせん業務を行います場合に、あつせん手数料を徴収することができることといたしました。 第四十六条から第四十九条は罰則に関する規定でございますが、第四十六条におきましては住宅または土地の譲渡事業を行う場合に、譲渡価額または譲渡方法等に関する主務大臣の定める規定に違反いたしたものに対し、従来と同様の趣旨によりまして処罰規定を設けました。 また第四十八条の二を新たに設けまして、第三十三条の第一項に規定いたしております貸付を受けた法人等に対して主務大臣が報告を求め、または検査いたします際に、報告をせず、または検査を拒む等の事実のあつた場合、従来の委託金融機関に対すると同様、貸付を受けた法人等に対する処罰を規定いたしました。 なお第四十七条、第四十八条、第四十九条については、今回の改正に伴う引用条文の変更によりまして、これらについて必要な改正をいたしました。 以上住宅金融公庫法の一部を改正する法律案中、主要な改正点を述べたのでございますが、最後に附則におきまして、本改正法律の施行期日、改正に伴う関係法律の改正等につきまして規定いたしましたので、その概要を申し上げます。 第一項は施行期日、第二項は適用区分を規定いたしておりますが、この改正法律は公布の日から施行することとし、改正案は原則として昭和二十九年度の事業計画にかかるものから適用いたすこととし、災害の場合のすえ置き期間等につきましては、昭和二十九年四月一日以降の災害から適用いたすことにいたしました。 第三項は、産業労働者住宅資金融通法の一部改正に関する規定でございますが、産業労働者住宅資金融通法につきましては、今回の改正に伴いまして同法中公庫法の引用条文がかわりましたので、これらについて必要な改正を行いました。 第四項は、北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に関する規定でございますが、北海道防寒住宅建設等促進法につきましては、住宅金融公庫法の改正に即応しまして、防寒住宅にかかる償還期間を延長いたしますとともに、同法中引用条文がかわりましたので、これについて必要な改正を行いました。 第五項は、登録税法の一部改正に関する規定でございますが、登録税法につきましては、同法の一部を改正しまして、住宅または土地の譲渡事業が円滑に行われますように、公庫の貸付金によつて譲渡のため取得する住宅または土地の権利の取得または所有権の保存の登記についての登録税を免除いたしました。 第六項は、地方税法の一部改正に関する規定でありますが、地方税法につきましては、地方税法の一部を改正して、住宅金融公庫の業務上取得いたします不動産についての不動産取得税を非課税といたしますとともに、住宅賃貸事業、住宅または土地の譲渡事業が円滑に行われますように、賃貸または譲渡いたしますための公庫の貸付金にかかる住宅または土地についての不動産取得税の課税標準の算定につきまして、公庫の貸付金決定の基礎となりました金額を不動産の取得価格から控除して算定することにいたしました。 次に、公庫の貸付を受けて防火地帯に耐火建築促進法による家屋を建設いたします場合には、不動産取得税の課税標準の算定については、建設大臣が別に定めております標準建築費によつて算出した木造家屋の建設に要する費用と耐火構造家屋の建設に要する費用との差額の二分の一に相当する金額を、不動産の取得価格から控除して算定することといたしました。なおこの場合に耐火建築促進法に上る補助があります場合は、その補助金の額が控除されることになつておりますので、二重に控除されることのないようにいたしてあります。 以上、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の主要な条文についての御説明をいたしました。何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことを切望いたします。
○久野委員長 本案に関します質疑は次会に譲ります。 —————————————
○久野委員長 次に災害復旧に関して調査を進めます。 前回の委員会において村瀬君より提出方要求のありました資料は、お手元に配付してあります。 先ず自治庁より提出になりました昭和二十九年度地方債計画につきまして説明を聴取いたします。後藤財政部長。
○後藤政府委員 昭和二十九年度の地方債計画について簡単に御説明申し上げます。 お手元に簡単な起債額の表を配付いたしてありますので、それに基きまして御説明申し上げたいと思います。 最初に昭和二十九年度の地方債の総額を申し上げますと、一番右のかどにありますように千九十億といたしております。昨年は災害がありましたので、起債額は千二百三十三億になつておりましたが、本年は現年災害が減じておりますので、千九十億に相なつておるわけであります。そのうち一般会計分は八百五十億であります。その内訳を申しますと、一般補助事業分が四百二十五億であります。この四百二十五億の計算の基礎は、一般補助事業の地方負担が六百五十四億ございます。六百五十四億と申しますのは、補助負担分または単独負担分合せて六百五十四億でございますので、その六五%を充足いたしますと四百二十五億、これは昨年と同じ充足率にいたしております。 次の補助災害復旧事業費百一億、過年度災七十八億、現年度災二十三億合せて百一億でありますが、これは過年度災の負担額が七十八億、それから現年度災二十三億であります。過年度災は従来通り九〇%の充当率ではじいております。七十八億の現年度災は一〇〇%の充当であります。 それから単独事業費でありますが、単独災害復旧事業費の地方負担は百二十八億であびます。昨年は災害がありましたので百六十三億でありましたが、本年は九十億にいたしております。 次の義務教育関係は、地方負担の総額は百八十七億、この百八十七億のうち、補助事業分については大体八〇%、単独事業分については六五%の昨年と大体同様の充当率を見まして百二十四億の起債を見込んでおります。 それから一般単独事業は昨年と同額の百十億を見込んでおるのであります。合せて八百五十億であります。 それから公営企業分につきましては、まず電気事業は、昨年は九十五億でありましたが、今年は百億にいたしております。 上水道事業は、昨年と同様の百億を見込んでおります。 それから病院は、昨年は十八億でありましたが、今年は十五億を見込んでおります。 それから交通事業費は、二十八年は十七億でありましたが二十億、その他は昨年と同じであります。 合計いたしまして、公営企業会計が二百四十億に相なります。一般会計と合せまして千九十億であります。そのうち資金関係を申しますと、まん中の行でありますが、政府資金が八百九十億、公募債が二百億になります。政府資金のうち、簡保の関係と運用部資金の関係は、簡保の関係が四百六十億でありまして、あとの残りの四百三十億が運用部資金の関係であります。 それから註のところには昨年同様のことをここに書いてあります。 全体を見まして、一般会計分は大体私ども本年並に起債がつけられる、かように考えておりますが、公営企業分について特に電気事業及び上水道事業については継続事業の大体七〇%程度しかつけられない。新規はほとんどやめにしましても、七〇%程度しかつけられないというように非常にきゆうくつになつております。 以上簡単でありますが御説明申し上げました。
○久野委員長 次に昭和二十九年度財政投融資資金計画につきまして、政府側から説明を聴取することといたします。大蔵省阪田理財局長。
○阪田政府委員 お手元に昭和二十九年度財政投融資資金計画表と申します、これは建設省の方でおつくりになつたものですが、配付してあるようでありますので、それに基きまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。 昭和二十九年度の財政投融資の計画といたしましては、この表には資金運用部の関係と、公募債の関係、これが載つておるわけでありますが、これ以外に、御承知のように一般会計から出資等として出すものがございます。それから資金運用部のほかに、簡易保険の関係も明年度からは別途に簡易保険だけで資金を運用いたすようなわけになつておるのであります。そのほかに産業投資の会計におきましても、なお来年度百七十五億くらいの資金を運用いたすことになつておりますので、ここにあげられております銀行、公庫等に対しましても、それぞれ各方面から金が出るような関係になつておるわけであります。 それで、最初の開発銀行でありますが、これは資金運用部から二百七十五億二十九年度で出す予定になつておりましたが、これが御承知のように、先般の三党の申合せによりまして十五億減るということになるような見込みでありますが、当初の開発銀行に対する計画といたしましては、ここに二百七十五億の資金運用部からの貸出しがございますほかに、産業投資特別会計から七十五億、合計三百五十億の資金をここに入れまして、その他の費用の融資の回収金三百億円等を合せまして六百五十億円の融資をいたす、大体そういう計画になつておりましたわけであります。内容といたしましては電力、造船あるいは鉄鋼、機械、化学繊維その他いろいろのものが大体予定されておつたのでありますが、今回その六百五十億のわくがさらに十数億減るようなことになりますので、目下その減少の内容に基いて貸出しの計画につきましても、いろいろと改訂の相談をいたしておるような状態であります。 電源開発会社につきましては、ここにありますように資金運用部から百六十億の融資をいたします。そのほかに産業投資会計から百億円の出資をいたしまして、合計二百六十億の資金で、明二十九年度の電源開発工事を施行いたすわけであります。大体本年度から繰越しました御承知のような天龍川、只見川の大きな工事を、明年度この資金でもつて実施いたすわけであります。 農林漁業公庫の関係でありますが、これは資金運用部からの百五億のほかに一般会計から九十五億、合計二百億の資金を取入れまして、なお回収金等合せまして、合計二百二十五億円の融資を明年度にはいたすわけであります。 それから国民金融公庫は、資金運用部からは七十億、一般会計から二十億、それから既往の融資の回収金が相当ありまして、二百三十三億回収金を予定いたしております。合計いたしまして一二百二十三億来年度は貸出しができる予定でありましたが、これが今回大体増額になるような先ほどのお話になつておりまして三百二十三億が三百五十億余になるわけであります。 それから住宅金融公庫の方は、これは資金運用部といたしましては九十五億を貸しますが、一般会計から五十億、合計百四十五億、自己資金と合せまして百五十億の資金が住宅金融公庫の明年度の資金として予定されております。 中小企業公庫は、これは資金運用部から百五億のほかに、一般会計から二十五億、合計百三十億、自己資金の回収金等六十億合せて百九十億の融資の計画でありますが、これは実はこの以外に、やはり先般の三党協定によりまして、十九億の開発銀行に中小企業資金の肩がわりを受けました部分の肩がれり資金を返還する予定でございましたが、それをさらに延期することになりましたので、実際の貸出資金といたしましては、なおこれにつけ加えまして約十九億増加いたし、百九十億の予定が二百九億にふえる、こういうふうな予定になつております。 勤労者厚生住宅、帝都高速度交通営団、この関係につきましてはこの通りでございまして、ほかに出る資金もございませんので、金額には変更はございません。 金融債の引受けにつきましては、予定額二百億が、先ほど申した三党協定の関係で百九十億に減るわけであります。これは御承知のように興業銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫の四者に金融債の引受けの形で出るわけでありますが、内訳等につきましてはまだ決定いたしておりません。十億減りましたので、その関係の割振り等にも問題があるわけでございます。 それから政府事業の関係でありますが、国鉄に対しましては七十億、郵政事業に対しましては五億、特定道路関係に対しましては二十億の融資を資金運用部からいたしますが、国鉄に対しましてはこのほかに百二十億円の公募債、大体月十億円程度に当る公社債を市場から公募いたしまして、合計して百九十億円、その他の資金を合せまして、大体明年度支出は五百四十億円程度の建設工事を施行する予定にいたしております。 郵政事業はこの五億円だけでありますが、これはこの程度で足りるわけであります。公募債の欄に七十億とございますが、実はこれは郵政事業ではなくて、電電公社の方の分でございます。電電公社に対しましては、資金運用部からは融資をいたしませんが、やはり鉄道と同じく七十億円の公社債を公募いたしまして、その公募債と自己資金——電電公社はかなり収益状況もよろしいわけで、自己資金等も相当豊富にまわし得るわけでありますが、来年度は五百三十億円の建設工事を施行する予定でございます。この表の郵政事業関係のところに七十億というふうに書いてございますが、これは電電公社の誤りでありますので、訂正を願いたいと思います。 特定道路の関係は、二十億円の資金をもちまして、大体昨年度から越して参りました工事を実施することになると思います。 地方債の関係につきましては先ほど来自治庁の方から御説明になつた通りでありまして、資金運用部で四百三十四億、なお二百億の公募債を出しますほか、簡易保険の資金の方から四百六十億円の資金を充てておるわけであります。 大体財政投融資全体といたしましては、自己資金等によるものを除きまして、一般会計、資金運用部資金、簡保資金あるいは産業投資会計から出ますものが、本年は二千四百十五億というような計算になつておりまして、昨年の二千九百九十四億円よりも約六百億近くの減少になつておるわけであります。ごく大体のことを申し上げますと、そのような計画になつております。
○久野委員長 ただいまの説明につきまして質疑の申出があります。よつてこれを許します。村瀬宣親君。
○村瀬委員 財政投融資資金計画表、あとから御説明になつた方でありますが、すらすら言つて、全部表の説明が納得しがたいところがあつたのであります。改訂の欄は昭和二十九年度予算三党修正案によるものであるというのでありますが、改訂の欄はどういうふうにかわつたのですか。公募債の方はかわりませんか。
○阪田政府委員 地方債の公募債あるいは公社債の公募債の関係では、変化はございません。
○村瀬委員 昨日建設政務次官のお話であつたと思うのでありますが、有料道路等の関係で、財政投融資計画の方においても、公募債関係では、予算の修正に伴つて、ある程度の変更があつたやに非公式なお話があつたと思うのでありますが、そういう関係はおわかりになりませんか。
○阪田政府委員 地方債の公募債の関係でありますと、自治庁の方からお答え願つた方がいいかと思うのでありますが、私どもの方では、特定道路の関係で公募債を増加するようにきまつたという話はまだ伺つておりません。
○村瀬委員 それでは細部にわたつてお尋ねいたしますが、金融債引受け二百億が百九十億になつて、十億減つております。そうしてそれは四箇所にわかれて減り方を負担してもらうのだというお話がありました。そういたしますと、国民金融公庫、中小企業金融公庫等におきまして、合せて四十億円をわれわれは予算の修正によつて増額したことになつておるのでありますが、この金融債引受けの方で十億減るということは、結局これら全部を通じて考えますときには、資金の貸出予定というものは、四十億から十億を引きますと、三十億しかふえなかつたという結果になるのであります。つまり国民金融公庫と中小企業金融公庫に関する限りでは四十億ふえたけれども——早口でお話になつてわかりませんでしたが、何か商工中金でありましたか農林中金であつたか、とにかく四つのところで十億減らすというのは、どういう関係になつておりますか、もう少しよく御説明願いたい。
○阪田政府委員 先ほどちよつと御説明が足りなかつたと思うのですが、増加いたします方は、ここにありますように、金融公庫に対しまして二十一億資金運用部から融資いたす額がふえます分と、地方債の引受けが四億ふえるわけであります。そういたしまして、この表の上では開発銀行に対する融資額が十五億減り、金融債の引受けが十億減る、こういうことになつておるわけでありますが、さらに先ほどちよつと申し上げましたが、開発銀行が従来やつておりました中小企業関係の貸付を中小企業公庫の方に肩がわりしたわけであります。従いまして中小企業公庫としましては、その肩がわしをすでに実行したわけであります。それで肩がわりを受けたものの肩がわり代金を開発銀行の方に払わなければならないのであります。そういたしますと、二十九年度におきましては、中小企業公庫としては十九億だけ資金が必要になりまするし、開発銀行としましては、その十九億の資金を回収してそれを新規の貸付に使えるわけですが、その関係を明年度はさらに延ばすことにいたしましたので、その関係で中小企業金融公庫が運用し得る金はさらに十九億円増加いたしまして、開発銀行の方は十九億円減る、こういうようなことになつております。
○村瀬委員 私の質問に一つもお答えがないのでありますが、金融債の引受が十億減つたのは、どういうふうなことになるのでありますか。
○阪田政府委員 これは先ほども申し上げましたように、内訳といたしましては興業銀行、長期信用銀行それから農林中央金庫、商工組合中央金庫、この四つのものの発行する債券を引受けることになつておるわけでありますが、この内訳につきましては、実はまだ十分きまつていないわけであります。十億減る関係もありますし、これからいろいろの状況等も検討いたしましてきめるつもりであります。
○村瀬委員 つまり国民金融公庫と中小企業金融公庫にはふやしたけれども、農林中金や商工中金の分は減したと、こうおつしやるのですか。
○阪田政府委員 農林中金、商工中金の分を減したとは申し上げていないわけでありますが、金融債引受といたしまして、全体としてわくが減つているわけでありますから、その内訳でどこか減つて来ることはやむを得ないわけです。内訳につきましては、まだきまつていないと申し上げているわけであります。
○村瀬委員 私の質問の骨子は、ともかくもこういう緊縮予算をお組みになると中小企業や、また中小企業に達しない零細な人々がしわ寄せされる。そこでそれを救済するために四十億増額修正をしたわけであります。ところが実質的に四十億でなかつたのでありますか、どうでありますかということです。あなたが借りる気になつて考えてください。
○阪田政府委員 ちよつと話の趣旨がわからないのですが……。
○村瀬委員 結局農林中金や商工中金で十億だけ金融債の引受の分を減らしたとおつしやるのでしよう。そうじゃありませんか。
○阪田政府委員 農林中金、商工中金の分で、金融債の引受十億減をカバーするのだということは申し上げていないわけです。これは金融債の引受計画が、御承知のように本年は三百億であつたわけですが、それが来年度は二百億円に減るわけですから、大体どの債券も本年度に比べて明年度は引受額が減少して来ざるを得ないわけです。従つてやはり各銀行あるいは金庫の融資の需要その内容等も十分に検討いたしまして、適切にこの配分をきめなければならないというふうに考えておるわけです。それで二百億の配分もまだ実はぎまつていないわけであります。十億減りました場合に、なかなか配分もきめにくいわけでありますが、二百億のときには農林中金、商工中金にこれだけやるときめておつたが、ところが十億減つたから、それは農林中金、商工中金にやるつもりにしておつた分が減るのだ、そんなふうなことはまつたく考えておりません。これからこの四者の状況を十分に検討いたしまして、百九十億をどういうふうに配分するかをきめたい、こういうふうに申し上げたわけであります。
○村瀬委員 非常にまわりくどい御答弁でありますが、最初修正前の九千九百九十五億の予算をお組みになつたときに、大体金融債引受として長期信用銀行、あるいは興業銀行その他農林中金、商工中金には、大体幾らということをお考えになつておつたはずであります。三百億円が二百億になつた、そんなことを御答弁する必要はありません。とにかく今年の予算を御計画になつたときの腹案があるはずであります。ところが、それが三党修正によつて名目は九十億であつたが、いわゆる四十億はわく外からああいうふうに処置をとつたのでありまして、そのために十億減らしたとなれば、あなた方が一番最初に九千九百九十五億をお組みになつたときよりは、農林中金や商工中金に金融債引受として資金のまわる額は減つたのではありませんか。
○阪田政府委員 それはどうも先ほどの御説明が要を得なかつたかもしれませんが、二百億の割振りの問題ですが、非常に減りましたので、なかなか配分がむずかしいのです。いろいろと配分の案は立てたので、もちろん全然腹案がないというわけではなかつたのでありますけれども、実際こういう案でやろうというふうにきまつたものけなかつたのであります。それに対しまして十億さらに減ることになるので、そういう事情のもとに、あらためてまた考え直さなければならないという状態になつているわけでありましてこの前きめてあつたのが今度十億減つたから、それを農林中金、商工中金の方から減らすというふうには考えていないわけであります。
○村瀬委員 農林中金、商工中金の分から減らすのではなく、四つでありましようけれども、言葉じりで御答弁になつては困るのであります。農林中金、商工中金の二つだけで十億減らすかということを問うているのじやない。とにかく十億のうち五千万円になるかあるいは一億になるか三億になるか、最初の計画よりは農林中金や商工中金でも、使える資金が減るじやありませんか。
○阪田政府委員 先ほどからたびたび申し上げてどうも恐縮ですが、総わくが十億減ることは間違いないわけでありますから、四者のどつかが減つた額を負担しなければならないことは当然であります。しかし当初から二百億がどことどこに幾ら行くというふうにきめてあつたわけではありませんので、従つて今度百九十億に減りました総わくを、四者に適切に配分したいというふうに考えているわけです。
○村瀬委員 あなたは農林中金と商工中金だけについてお考えになるから、そういうふうに御答弁が繰返されるのだと思いますが、私は国民経済全体として、国民の一つの資金のわくを申し上げているのであります。何も国民金融公庫と中小企業金融公庫を四十億ふやしたからといつて、その分だけでよいという考えではなかつたわけであります。従つて農林中金、商工中金等から、たとい一億でも減らすということは、四十億ふやした精神に反する。しかしここは建設委員会でありますから、私はこれ以上きまつたことをお尋ねいたしませんが、今年の予算で、特に建設省関係の予算は、地方譲与税その他建設省に関する限り、大蔵省のお考えは非常に私は不満であります。そういうふうなお考えで、予算を、何か特権階級がかつてにやるのだ、衆議院がどうきめようが、おれたちの腕でやるのだというようなお考えでやるならば、アメリカの式にならつて、別に予算を編成するところをつくらなければならぬ、大蔵省にまかせられないという感じを非常に強くするのであります。どうも御答弁を承つておりますと、国民金融公庫と中小企業金融公庫とは、ともかく四十億ふやした形になつているが、いつの間にかそつとほかのところで減らしてつじつまを合せていて、それを正直に告白なさらない、いろいろと答弁を右にし左にしている。そういうお考えで予算を編成するということは、非常に不満でありますが、これは本論ではありませんから次に移ります……。 〔「今の答弁はなつていない。もつとはつきり聞こうじやないか」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 それは当委員会としては一応所管外のことですから、災害復旧に関してひとつ……。
○村瀬委員 そこで災害復旧の百五十七億の問題であります、これは臨時国会におきまして、大騒動をしてきめた問題でありますが、この百五十七億の行方がいかになつておるか。三・五・二という建設省で立てた案に大蔵大臣も御賛成になつて、二十八年度で少くとも三割は災害復旧をしたい、それには、三百億では百五十七億足りない。そこで百五十七億については、工事さえ進むならば、大蔵大臣が責任を持つて資金運用部資金をまず出して、足りなければ市中銀行にあつせんをして、この資金については御心配をかけないということを、はつきり言われたのでありますが、それはその後どうなつておりますか。
○阪田政府委員 百五十七億の問題につきましては、当時の事情はよく御承知の通りでありますが、例の工事の三割を進捗せしめるというような関係から、工事の実行の状況を見まして必要と思われるものにつきましては、調査した上資金運用部資金等から百五十七億の資金を出すというようなことになつておりました。しかし、当時私どもの方からも申し上げましたように、資金運用部の資金の見込みといたしましては、いろいろと緊急な融資の計画等決定済みでありまして、新たな資金がないということで、当時としては、百五十七億分をどの程度出し得るか、見込みが立たなかつたのであります。それで、その後いろいろ各府県、地方におきまする工事の進捗状況、あるいは各地方におきまする百五十七億の融資に対する要望等につきまして、地方の財務局等にも調査させておつたわけでありますが、一方私どもの方の資金運用部の資金が、全体として二十八年度にどの程度こちらにさき得る余裕が出るかということにつきましても、検討しておつたわけであります。大体当初の予定で、どういう預貯金がどの程度ふえるか見込んでおりました関係等に対しまして、やはり多少余裕が出て来る見込みになつて参つたわけであります。二十八年度の資金運用部の原資がどれくらいふえるかという計画につきましては、現在の計画におきましては、郵便貯金あるいはその他の貯金、回収金、あるいは前年度からの繰越金等も合せまして、千八百二十五億円の原資がある。それに対しまして千七百二十三億の運用をいたしまして、百二億円を翌年度に繰越すという計画になつておつたわけであります。そのうちの郵便貯金等につきましては、郵便貯金は八百六億円の増加を見ておりましたが、ただいままでの増加の状況を見ておりますと、ほとんどその程度の増加しかない、大体この計画はとんとんだろうと言われております。それから簡易保険の資金の方ですが、これが予定よりも大体三十億円ぐらい増加するというような見込みが立つて参つたわけであります。簡易保険の資金は、御承知のように前年にふえた資金の二分の一は、二十八年度に簡易保険の方で独立に運用することになつております。なお契約者貸付等も、簡易保険の方でいたすわけでありますが、それを差引きまして、なお資金運用部で使い得る分として、約三十億がある、こういうような見込みになつて参つたわけであります。一方その他の預貯金で見ますと、厚生年金保険関係の預貯金等は、予定で百八十億見込んでおりましたのが、少し欠けるかと思います。しかし他方において、造幣局関係の補助金関係の預金等で二十数億円増加する分等もございます。いろいろそういう特別会計関係の増減を差引きましてただいま申し上げました三十億のほかに、大体七、八億になるかと思います。大ざつぱに見まして、三十億と合せまして四十億くらいの資金が計画以上に見込み得るのではないかと考えております。従いまして、大体その範囲内の資金なら、追加運用いたしましても、二十八年度の当初計画として間違いないと思われますので、とりあえずその程度のものをただいまの百五十七億分の融資にまわしたいというふうに考えております。それで地方の財務局に対しましては、百五十七億融資の要望に対する状況をいろいろ聞いておるわけでありますが、県によりまして要望が非常に熾烈なところもございまするし、もう年度末が近づきましたので、明年度にやればいいということで要求のない県もございます。ただいま言つて来ておるおもな県は、大体愛知県、三重県あるいは近畿地方では京都府、和歌山県、中国地方では山口県、九州では福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、こういうようなところが、百五十七億分の借入れの申込みのおもな県でありますが、それらの県の要求及び実際の工事の進捗状況を、地元の財務局に十分に調べさせまして、ただいま申し上げました資金の範囲内で、ともかく緊要なものから出すように、ただいま手配いたしておるような状態でございます。
○村瀬委員 百五十七億に対して四十億の資金しかないということは、非常に遺憾でありますが、もう三月になつたのでありますから、何かその他の方法と申しますか——一般会計の繰越金は財政法第三条によつて処置がきまつておるわけでありましようが、何ら九地の方法で四十億以上を捻出するというお考えはございませんか。
○阪田政府委員 これは御承知の当初の申合せにもございましたように、資金運用部資金ばかりでは間に合わないこともあるだろうということで、資金運用部以外の原資からも、まわせればまわす、あるいはそれが間に合わない場合には、市中の融資にたよるということも予想されておつたのであります。現状といたしましては、私どもの方では、これ以上出すことは、かなりむずかしいと思つておりますが、その他の方の、たとえば簡易保険の資金がどのくらいあるとか、あるいは市中の方で出し得るというようなことがありますれば、その方で補うわけでありますが、現在のところ具体的に、どこでこの分にどの程度出し得るかということは、私どもの方でもわかつておりません。
○村瀬委員 しからば、お尋ねをいたしますが、大蔵大臣は、最初から百五十七億を資金運用部資金でやるとは、一度も申されておりません。しかし足りない場合は市中銀行を必ずあつせんしてやろうということは、はつきり言われておる。それから愛知県などでは、現にあつせんをしておるのだということも言われておるが、その後幾らあつせんをなさいましたか。
○阪田政府委員 これは先ほど申し上げましたように、各地方から百五十七億の融資の申込みが出ておりまして、それに対しましてただいま申し上げましたような資金運用部資金の範囲内で融資をするということで、今ちようど各地方の財務局で話をしておる最中であります。結局各地方が、どうしてもここまでの資金が必要であるということに対しまして、実はどの程度不足が出るか、資金運用部資金ではまかなえないどうしても緊要のものがどの程度あるかということは、実はまだはつきりしないようであります。具体的に資金運用部ではまかなえないから、どこの銀行でお願いしますというようなあつせんをした例は、今のところないというふうに考えております。
○村瀬委員 先ほど愛知、三重から始めて福岡、佐賀、大分までの県の名をお示しになたのでありますが、その要求の総額は幾らになつておるのですか。それからこの百五十七億円は、予算外に融資あつせんの言明まで得て初めてあの臨時国会の予算が通つたのであります。そのときに当然この百五十七億は全額使えるもの、こういう了解のもとに救農国会における災害予算が通つたのであります。そのときに利子の問題が当委員会で非常に問題になりました。利子はどうしてくれるのだ、融資をあつせんしていただくのはありがたいけれども、利子はどうなるのだということが大分議論になつたのでありますが、利子についても考慮すると、はつきりこれは会議録に残つておるのであります。そうして利子の期限まで議論になつた。いわゆる補正予算に組むか、あるいは利子のことだから、ひよつとすれば二十九年度でもよいのじやないかという議論さえ何度も闘わされておつたのでありますが、それらについては、どういう御処理をなさるおつもりでありますか。
○阪田政府委員 ただいまの各県からの申込みの数字でありますが、これは実は先ほど申し上げましたのは、借入れの要望があるというようなものも全部込めて申し上げましたので、幾らの融資をしてほしいという具体的な計画を持つて申し込んでおるようなものもありますが、要望といいますか話があるという程度のものもあるわけであります。従いまして金額をはつきり締めてどうということは、ちよつと申し上げかねますが、大体六、七十億円程度の申込みが現在あると思います。 それから利子補給の問題でありますが、これは御承知のように百八億のつなぎ融資の利子、その他の分につきま・一は、例の起債特例関係のうちの約三億円を、利子の支払いのための起債に割振りをして、その起債特例の起債に対しましては、明年度以降におきまして元金の補給がある、こういうような形で処理されたわけでありますが、その後の分は実はもう割当が済みまして、今回の分は年度末になつて出るわけでありますので、この方の分の予算的な措置は現在のところいたしておらないわけであります。
○村瀬委員 六、七十億というお答えでありますけれども、これは大蔵省の方でほんとうに誠意をもつてあつせんをしてくれるか、貸してくれるかという点が不定でありますから、単に希望の申込みという程度に終つておるのでありまして、実際に借りたいという者は、もつとたくさんあるに違いないのであります。ただ申し込んでみても四十億しかないとか、三十億しかないとか言われ、けんもほろろに切られますと、せつかく設計書をつくりいろいろやつても、手間がいるばかりだからというので、金額がかさんでいないのじやないかと思うのでありまして、今の六、七十億であろうという御答弁は、私はもつと親切にお聞きになるならば必ず百億以上に達すると考えておるのであります。さらにこの利子の問題は年度末だから考えておらないというお話でありすまけれども、大蔵大臣、建設大臣が、はつきりとこれは当然考慮すべきだ——大体この百五十七億は将来こういうことになるであろうと思つて当委員会で議論したのでありますが、われわれは三百億円の予算と同等に見ておつたのであります。大蔵大臣は、そうは言つても資金がないから、あるいは市中銀行からも借りねばならない、そのときにはあつせんをしてやろう、こう言つておられましたが、われわれの方では、これは当然二十八年災害の三割四百六十九億のうち予算額三百億円とその他に入つておるものを除いた百五十七億と考えておつたのでありまして、それについては、利子についても三百億円に対してなさつたと同様な、まま子扱いでない処置が当然していただけるものと了解しておつたのであります。そこで百五十七億がかりに四十億に減つたといたしましても、それに対する扱いは、あの救農国会で通過いたしました予算に相当する金額と別の扱いになるのでありますか。三億円のうちで、この四十億円に対しても利子の扱いはしてもらえるのでありますか。
○後藤政府委員 特例債関係でありますが、三億円はすでに割振つておりますので、これから出て参ります利子の分は入れられないのではないか。すでに借りておりますものだけ、百八億に見合うところの利子だけを考えておつたのであります。従つてこれから出て参ります利子につきましては、国の方でお考えがあれば、それに越したことはないのでありますが、なかつた場合には、来年度の交付金あたりで考えて行く以外には、現在のところは方法がないのではないか、かように私ども考えておる次第であります。
○村瀬委員 予算委員会等ではつきりした御答弁はなかつたかとも思いますけれども、こういう、利子等については、予備金の利用、運用と申しますか、支出等を考えられるのではないかと思われるような御答弁もあつたと思うのでありますが、そういうおとりはからいをなさるお考えはありませんか。 それでは御答弁がないようでありますから、今度は地方債計画について簡単にお尋ねいたします。
○久野委員長 ちよつとその前に瀬戸山君が関連があるということですから……。
○瀬戸山委員 この百五十七億の問題は、毎委員会ごとにここで論争されて、私ども非常にしびれが切れておるのですが、ないものはないので、大蔵省も自分自身は金がないわけですから、預金がなければ貸出しができないのははつきりしておる。四十億ぐらいは何とかなりそうだというお話だが、申込みは百五十七億全部やらなくちやならぬという議論もあるのです。それが六、七十億の申込みがあるのだと言うが、これもはつきりしない。そんなことをいつまで議論しておつたところで、始まらぬのであります。まず建設省当局が見えておりますから聞きますが、大体予算外の百五十七億という問題でも、現に災害復旧の予算で足らないものが、どのくらいあるのですか。それを、各県当局その他がどうしてもやりたいという計画がわからないと、百五十七億というものは解決できないと思いますが、どうなつておるのですか。毎日これを論争していても、どこへ行くのかちつともわからない。一体そういうことを各県当局から真剣に、これだけの、災害復旧はぜひ予算外の資金でやりたいということを計画されて進んでおるのですか、おらぬのですか、どうなつておるのですか。これは毎回同じことを繰返して、のらりくらりでは、われわれは委員会で聞いていてもしびれが切れる。どこがどうなつておるのですか。
○米田政府委員 この問題については、現地の実情を詳細に調査する必要がありましたので、昨年末になつて建設省としてはそれぞれ課長を班長とする調査班を現地に出しまして、各県の実情を調査して参りました。その結果は、結論のところだけを申し上げますと、二十九年の出水期までに必要な額として国費で三百八十四億、事業費は四百二十八億ですが、国費だけを申し上げますと三百八十四億というものが二十九年の出水期までに必要であるという調査ができたのであります。結局この金額を今年の出水期までに処置をいたしたいと考えております。なおこの出水期以後の問題は、別に問題がございますが、一応出水期までの対策としてはそうなつております。 融資は、結局そういう所要額が出たので、所要額のうち、すでに予算化したものを引けば、融資にたよる分も出て来るわけであります。 それで二十八年度の災害として、土木関係の都道府県の補助の分を今申し上げておりますが、それに対して——これもややラフですが、二十八年度の予算として決定をいたしましたものは、予備金の支出等も全部入れて百三十七億、それから二十九年度に今要求中の分が二百七億四千万、合計いたしまして三百四十四億四千万というものが今のところ予算として予定をされている。そこで先ほどの金額からこの予算化したものを引きますと、約四十億が出水期までに必要とする金額であつて、これが融資を要する、一応さしあたりの対策を要する金額でございます。
○瀬戸山委員 四十億あればまず出水期までにはどうしてもやらなくちやならぬことはできるだろう、こういうお話です。それはそれでいいですが、さつきも申し上げたように、たびたびこの問題を繰返されておつて、特に改進党の方では重大な問題としてさきの国会で研究された。そこでこれはいつも問題になつて来るわけであります。四十億なら四十億でけつこうであります。それを一体どこをどうするんだと、具体的に工事箇所をきめて、早くこの金を出してくれという申出ができているんですか。
○米田政府委員 今の四十億というのは偶然ここで数字が合つた話で、別に……。これは出水期までに必要な額で、問題はまだあるのでして、出水期後の二十九年度内に必要な金額が、まだこのほかにプラス・アルフアーがあるわけであります。そういうものもありますが、さしあたりこれを対象にしているということを申し上げました。これについては、今大蔵当局と折衝しております。先ほどもお話があつたようですが、具体的にどこの県で何の工事に必要な金額というものについて、現在打合せをいたしております。近く決定を見ることと、われわれとしては予定をいたしております。
○瀬戸山委員 二十九年度以降のことを問題にしているんじやありません。どうせ百五十七億というのは、二十八年度でやらなくちやならないという計算から出ているものであつて、それがやれないから、将来にそれだけの工事は残されるわけです。百五十七億という問題は、何も将来の問題を言うておるんじやなくて、もう今年もほとんど年度は終りかかつている。そこでこうやつてみても一向仕事が進まない。貸すのか貸さぬのか、要求があるのかないのかわからぬような議論が続くので、私はこういうことを聞くのですが、しかし近く決定されるということであります。かりに四十億でもけつこうですが、大蔵省は近く決定されるようにちやんと河川の研究が済んで、これが貸出しができ、災害復旧ができるという見通しを立てておられますか。
○阪田政府委員 大分年度末も迫つて来たわけでありますが、各財務局では、資金需要側であります府県等と連絡いたしまして、今までの工事の進行状況、資金の必要の状況等、いろいろ相談いたしているはずであります。大体四十億程度資金が捻出し得ることになりましてそういうことも地方に連絡いたしてございますので、これから円滑に資金が出ることになるだろうと思うのであります。
○瀬戸山委員 大体結論に達したと思うのですが、私はこれ以上質問はいたしません。こういう災害復旧——私が常に申し上げているように、日本がこれによつてつぶれはしないかということを、国民は非常に心配している。それを私がいくら議論しても、都道府県が熱心でなければ、しかたがないのですが、多分熱心であろうと思う。しかし金がなければ仕事ができない。出すものはどんどん出して——もちろん放慢に金を使うことがいかぬことはわかつておりますけれども、すみやかに国民の心配しているところを解決されるように——地方財務局がどうのこうのと言つておられますが、あるものはある、やらなくちやならないものはやるというように、ひとつ強力に進めてくれるようにお願いしておきます。
○村瀬委員 私は地方債計画に移ろうと思つていたのでありますが、今瀬戸山委員からのお尋ねを見ている間に、もう一度元に返つて災害のことを確かめねばならないことになつたのであります。米田河川局長の答えも、妙なものだとは思いますが、四十億ぐらいでよいというのでありますから、大蔵省は得たり賢しと四十億を出されるだろうと思うが、私は四十億ぐらいでは、とうてい災害のほんとうの復旧はできないと思います。それは各県のことだから、ここで議論をしてもしかたがないと思いますが、ともかく百五十七億という一つの目安ができたのであります。百六十五億でもなければ、百四十九億でもなかつたのであります。この百五十七億というのは、予算の活字にはならなかつたとしても、消すことのできない災害に対する大きな約束の数字であります。そこで今大蔵省の局長は、簡保の金が三十億円、造幣局の——説明では何かわからぬが二十億ほどあるということで、足せば五十億ある。それを内輪に見積つて四十億ほどあるとおつしやるのでありますが、それは最初の計画の千八百二十五億円から千七百二十三億円を引いて翌年度へ百二億円を繰越すという計画によつたときにそういうことが言えるだろうと思いますが、何も百二億の原資を翌年度に繰越さねばならないということはないと思うのでありまして、この百二億のものを少しく御融通になれば、四十億が五十億でも六十億にでも当然なると思うのでありますが、それはどういうお考えであるか。
○阪田政府委員 百二億円の予備金の問題につきましては、この前も御説明申し上げたことがあると思うのですが、資金運用部資金の大きな金でありますので、資金繰りをいたしますには、大体百二億円ぐらいの計画上の余裕金を持つていないと、年度末の資金としては不足である。実は普通の場合でありますと百五十億円あるいは二百億円ぐらい資金を持つていたいのでありますが、いろいろと緊急な災害関係等の需要がございましたので、百二億円——ざつと百億円というふうな、資金運用部としては非常にあぶない最低のところまで切り詰めて計画が立つているのであります。従いましてそれ以上これを減らしますことは、ちよつと資金運用部の堅実な経理をいたします上からは、困難であると思います。具体的に申しますと、百二億円という金が三月末に余る、あるいはそれ以上の金も余ることになり得るわけでありますが、一方資金繰りの方を考えてみますと、これも大体御承知のことと思いますが、年度初めには、地方団体の関係——これは災害によりませず、その他の関係で、地方団体において歳出は非常に多いのですが、地方団体の歳入は年度初めにおいては割に少いのであります。そこで地方団体の年度初めの会計においては、どうしましても資金運用部から金繰り資金を出す必要があるわけであります。その関係で毎年百数十億から二百億に近い金が、年度初めにどうしても必要であります。そうしなければ、地方団体によつては必要な支出ができないというような状態になるわけであります。一方資金運用部の方から申しますと、資金運用部の方も、実は年度初めには資金の増加はあまりないわけでありまして、二百億のほかに、年度初めの地方団体以外に対する運用部の金、そういうような資金を見込んで、年度末にもある程度の資金を留保しておかないと、第一・四半期におきましてたちまちさしつかえるわけであります。災害関係の地方におきましては、いろいろ資金の需要緊切なものがあるとは思いますが、一般の地方団体も資金がなくなりますから、年度初めの一時期におきましては経理ができないというようなことになるわけであります。そういうようなことをいろいろ考えまして、やはり百二億円程度はどうしても保有しておきたいと考えておるわけであります。
○村瀬委員 お話は一応わかりますけれども、しかし私どもは、どうしても百二億なければならないとは思わないのであります。こういう百五十七億という予算に相当因縁のある金でありますから、その方へ百二億のうちから二十億や三十億をまわすというくらいな臨機応変の措置は、当然とつていただかねばならないと思うのであります。今のお答えによりますと、地方自治体も年度初めに金がなくて困るのだというお話でありますが、そうすると、市町村や県がいわゆる赤字で、年度初めに金がなくて困るからと言つて来れば、お出しになるのでありますか。私はそういう措置はなかなかできないものであろうと思うのであります。赤字起債というものは、前ほどはやかましくなくなつたのでありますけれども、しかし、そんなに年度初めに百二億だけちやんと用意して、おつて、困つた府県や市町村へは一時融通してやる、こういうお考えなのでございますか。
○阪田政府委員 年度初めの地方団体に対する融資につきましては、ちよつと説明不足でございましたが、これは長期の起債を引受けるわけではないのでありまして、年度間の金繰り資金であります。年度初めといたしましては、収入がまだ入つて来ない時期に、歳出の方は出るというようなことで、金繰り上現金に不足を生ずる、これを一時的に年度内だけ補損する、こういう金を出すわけであります。従いまして、地方団体の財政といたしましては、先になつて歳入が入つて来まして、それが補填されるわけであります。資金運用部といたしましても、年度初めに出しますが、それは年度末までに回収いたしまして長期の地方債あるいはその他の投融資の財源にいたすわけであります。年度初めに出しますのは、そういう年度内の金繰りだけの資金でありますから、一般の赤字債というようなものとは性質が違つたものであるわけであります。
○村瀬委員 念のために伺つておきますが、それはまさか顔でお貸しになるわけでもないと思います。われわれは二、三度そういう話を取次ぎましたが、全然受付けてくれません。それは何を標準に——一体申込順でありますか。年度内でいいから貸してくれという地方団体がたくさんあると思いますが、それは一体申込順によつてお貸しになるのか、またそれは、わくの百二億がある限りは全部お貸しになるのでありますか。百二億を限つて、申込みがあればその年度内に限つて出す、こういう内規でもあるのでありますか。
○阪田政府委員 ただいまの地方団体に対して政府が年度内に一時貸します金としましては、いろいろあるわけでありまして、この前こちらでもいろいろ問題となりました百八億の災害関係のつなぎ融資の問題がございましたが、これなども補助金や起債が行われるまでのつなぎに貸しておいて、年度内に回収して行くという資金でありまして、同じ性質のものであります。そのほか将来地方財政の平衡交付金が出ます場合には、そういうものを引当てに、そういう歳入があるからそれで返すということで、一時資金を立てかえて貸すという場合もあるわけであります。一般の財政調整のための一時の金繰りの貸付金としましては、そういうふうにどういう歳出やどういう支出のために資金が必要なのかという内容、それからそういう支出を一時借入れをして出しておきましても、先で税収とか補助金とかいろいろ歳入がありましてそれで補填されるというような計画を見まして一時金繰りの金を出しておるわけであります。ただ、限度としまして百億までとか二百億までとかという限度を特に置いておるわけではありません。県や市町村の規模によりまして、大体ある程度の金繰り資金は、それぞれ事情によつて常時必要になると考えられますが、地方の財務局等に一定の限度まではまかせまして、各地方の実情を聞いて出させるようにしております。地方でまかなえないような非常に大きな額の調整のための一時貸付をしなければならないというような場合には、中央の理財局まで伺つて参りまして、そこで全体の見通し等も検討して出すというふうなことをいたしております。
○村瀬委員 私はこれで財政投融資資金計画に関する限りの質問は終りますが、今のようなお答えでありますならば、必ずしも百二億を置いておかねばならないことはないと思うのであります。それは八十億でも七十億でも、りつぱに運用はできると思うのであります。すなわち、昨年の予算の肩がわりとしておきめになりました百五十七億に対する四十億では、絶対不足であります。この百工億の中から二、三十億は当然おまわしになるべきだということを強く要望しておきまして、財政投融資資金計画の説明に対する質疑はこれで打切ります。
○久野委員長 委員長からもちよつとお尋ねをいたしたいのですが、先ほどからの阪田君の説明を聞いておりましても、どうもわれわれ納得しがたいものがたくさんあるのであります。百五十七億というのは、あくまでも財政上の措置が困難であるから、財政上の措置と同じような見方から融資の措置を講じようということで出されたものでございます。ところが、三党協定の中に、必要に応じと書かれてあるわけでございます。必要に応じということは、事業が進渉しておることであろうと私は考えます。ところが、すでに百八億の応急融資がなされておりまして、この百八億については、これを財源といたしまして災害復旧が進んでおるわけですが、この返還は、三月の年度末が迫つておりますから、百八億の返還をおそらく地方の諸団体は財務局より強く求められておると思う。何としても三月年度末までに、これは返さなければなりません。しかるに財源がない、補助金もそれだけ来てないというようなことで困つておる県の話を、私たち間々聞くのでありますが、そういうような実情はありませんか。 それから百八億の災害の応急融資がどれだけ返つて来ておりますか、残つておるものはどれだけですか。これは数字のまとまつたものだけでもけつこうです。
○阪田政府委員 ただいまの百八億の災害応急融資でありますが、これは百八億円のほかに、災害復旧融資額としまして簡易保険等から出ましたものを加えまして百十八億というものが、災害応急資金の融資額になつておるわけでございます。それに対しまして災害復旧の今度の関係で出ます国庫補助額が、合計いたしまして百九十九億というのが最近決定した見込額となつておりまして、補助額が出ますれば、災害応急資金融資額のつなぎ融資額は返せる、こういうような形になつておるわけであります。
○久野委員長 どのくらい返ると見ておりますか。
○阪田政府委員 それで現在資金運用部だけについて見ますと、百八億円の応急融資をいたしましたものが九十一億円の現在額になつておりますので、約十六億円返つて来ておるわけであります。
○久野委員長 九十二億円まだ残つておるのですか。
○阪田政府委員 さようでございます。
○久野委員長 そこで重ねてお尋ねいたしますが、そうしますと、この九十二億円という額は、三月の年度末までに返る見込みが立ちますか。
○後藤政府委員 今理財局長から国庫補助金のお話がありましたが、これと並行いたしまして、昨月の下旬に府県の災害関係の単独事業債の割当をいたしております。市町村の方も割当をいたしております。その関係、それから平衡交付金も昨二月の終りに特別交付金を配付いたしております。そういうものもやはり一時借入れに見合うものであります。そういうものによつて大体私どもといたしましてはある程度はつなぎ融資の関係が返還できるのではないか、かように考えておりますが、これは府県によりまして、多少問題のあるところはございます。しかし全体的にそういうものを考慮に入れないで、二月の中旬まではいろいろの議論をしておつたようでありまして、そういう議論が強く皆さんにお入りになつておるのではないか、かように私は考えております。
○久野委員長 ただいまの財政部長のお話の災害事業に対する起債、平衡交付金の中に見込まれておる額は、概算でよろしゆうございますがどのくらいありますか。
○後藤政府委員 公共災害分の起債は、補助事業で府県十九億、市町村二十一億であります。それから単独災害分は府県が八十九億、特別災害が十三億別にあります。それから市町村は三十七億、そのほかに冷害関係も府県、市町村それぞれございます。こういうものが割つけをいたして、それぞれこの起債を財務局の方にお願いいたしまして振りかわつて来るものが相当あると私ども思つております。
○久野委員長 ただいまお聞きいたしました災害に対する事業起債の総額を勘案いたしますと、ただいま未返還の九十二億を相殺する額以上になると思うのです。計算上からはそうなると思うのですが、おそらく私どもが推定をいたしますのに、地方では百十八億の応急融資とそれから既配分の二十八年度の公共事業費というものは、おそらくそれ以上の事業が進んでおるのじやなかろうかと思うのです。それで現に地方によつては、この応急融資分を一箇年間繰延べてくれぬかという要望も出ております。この二十九年度の予算編成をいたしました際に、自由党の総務会へ大蔵大臣が出席をされました際に、各総務も真剣にこれを要望いたしました。そこで大蔵大臣は、でき得る限り御要望に応じようということを言明しておるのであります。そういうことは、災害地といたしましては一刻もゆるがせにできないわけで、融資も財政措置と同じような気持で、すでに使い果してしまつておる、返すのは困難だということが実情であろうと思うのです。そこで先ほどの最初の額にもどるわけでありますが、四十億程度、百五十七億に見合う分として融資をして、それである程度埋合せをつけよう、こういうふうに大蔵当局は言つておられるのでありますが、おそらく四十億あるいは五十億、百億を追加しても、これは無理じやなかろうかというふうに私たちは考えております。これは計算の仕方によつていろいろ違うのではなかろうかと思いますけれども、なお当委員会といたしましては、近いうちに災害地を各班にわけまして、この実情を調査しようといたしておるのでありますが、伝えられるところによれば、建設省関係の調査と大蔵省の事務当局の調査が別々に行われて、しかもその内容の数字が違つておるように——これは事実かどうか知りませんが、聞いております。そういうような数字の誤り等につきましても、私たち実地に調査いたしたいと考えておるのでありますが、とにかくこの四十億程度の融資では、年度末までにこれを処理することは、絶対に困難であろうと思います。とすれば、一般市中銀行あるいは一般金融機関からの借入れによつてまかなうことになるわけなんですが、この利払いは一体どうしてくださるのか。交付金で何とかすると言つておられますけれども、これを調査することがはたして可能でありますか。二、三年前の過年度災害も、すでに高利の金を借りて、それが今もつて未処理のままに放置されておるために、その利払いだけで補助金の半分ぐらいを食つてしまつておるというような実情を聞いております。それと同じような状況に追い込まれるということになりますと、二十八年債は相当大きな金額でありますから、一般金融機関から借入れをいたしましたものの利払いの処置も、はつきり明文化しておく必要があるのじやなかろうかという考えを持つておる一人でありまして、四十億程度しか余裕財源がないので、これだけしか割振ることができないというような考え方でなく、先ほど村瀬委員も指摘されたように、明年度に繰越されます財政調整資金の百二億の中からでき得る限り財源措置をして、そうしてこの融資の措置を講じていただきたいということを強く委員長からも要望いたしたいと存じます。
○村瀬委員 最後に資料について委員長にお願いをしておきますから、委員長から関係者に要求していただきたいと思います。 ここに二十九年度地方債計画と財政投融資資金計画表というものが出て参りましたが、これはあまり親切な表じやありません。従つて私は詳しく要求をいたしますが、まず二十九年度の国民所得——これは予算書には出ておりますけれども、それからまずお書きになつて、それがどういうふうにわかれて行つて、そうして結局、たとえば政府資金の八百九十億の内訳を簡単に——四百六十億が簡保で、四百三十億が運用部資金からだとか言われておりますが、ただぺらぺらと口で言われるよりも、書きものにして、もつとその行き道がわかるように——千五百八十億という資金運用部の金額が出ておりますが、これは先ほどの御説明によつて千八百二十五億円が二十八年度の計画であつたようでありますが、それに見合いする分か、そうでないのか、まだほかに何があるのか一向わかりませんので、全体としてはつきりと頭に入るように、二十九年度の国民所得から割り出して、資金繰りがとういうふうに動いて行くか、産業部面あるいは投資部面あるいは公募債にもどういうふうにまわるのかという、ちやんとわかりやすい、親切な表をつくつていただきたいのであります。従つて地方債計画と財政投融資資金計画等にもこれはどういう関連があるのか、一つもわかりません。たとえば起債額でも、先ほど交付公債の欄の御説明がなかつたが、また政府資金と公募債を八百九十億と二百億と何がゆえにこうわけたのか、これをばらばらにしたらどういうことになるのか。また単独災害復旧九十億とあるのでありますが、御説明によると、昨年は百六十三億であつたが、今年は百二十八億と見て九十億にしたのだということでありましたが、何で単独災害復旧事業が、あれだけ災害があつたのに、百六十三億が今年は百二十八億でよいのか、そういう基礎を、右の方へちよつと説明書きを書いていただいておきませんと、ここでいたずらに速記者を煩わして質疑応答をかわさなければなりません。ちよつと書いておけば済むのでありますから、さような全体の二十九年度の預金部資金のよつて来る資金繰り計画を要求いたしておきます。
○久野委員長 ただいまの村瀬委員の申出の資料については、委員長からも政府側に申入れをいたしまして作成をさせることにいたします。 なお私も、この資料の点で申し上げたいのでありますが、自治庁の財政部長から、先ほど災害事業の起債、平衡交付金の中から災害費として云々という数字が出たのでございますが、おそらくこれは過年災をも含めたものであろうと私は思います。そこで金額が相当に上つておるわけなんですが、過年災がどれだけ、それから当年災がどれだけ、それからその補助分は、地方負担分についての起債額がどれだけというふうな数字を表わしていただかないと、二十八年の百十八億というものがどういうふうに使われたかということが私ははつきりいたさないと思うのです。そこでこういう数字が出て来て初めて百十八億がいかに今年度末に返還するのに不足を来しておるかという数字が出て来ると思いますので、そういう資料もあわせてお願い申し上げたいと存じます。
○後藤政府委員 私が先ほど申し上げましたのは、今百十八億の返還を迫られておるのに見合うところのものといたしまして、起債の振りかえがございますし、特別交付金の配分もありましたので、そういうものが振りかわつて参りますので、おつしやるようなことではなくて、ある程度緩和されておる、こういう意味で申し上げたのであります。特別交付金の中で過年災をどう見ておるか、現年災をどう見ておるかということは、こまかくなりますので、ちよつと時間がかかると思いますけれども、それは直接起債の百十八億の問題には関係がないのであります。そういう現金が流れておるのでありますから、それが振りかわつて百十八億の返還が可能である、こういうふうに申し上げたのであります。
○久野委員長 百十八億に関係のある部分だけでけつこうだと思いますが、資料ができたら資料をつくつておいていただきたいと思います。
○後藤政府委員 それは関係があるとかないとかいう問題ではないのです。一般財源として与えた交付金なんです。ですから、現金が参りますから、支払い能力が出て来るということです。
○米田政府委員 先ほど私申し上げました四十億という線で、ちよつと誤解があつたらいかぬと思いますので、補足をいたしておきますが、これは公共土木施設災害復旧国庫負担法の対象になりました都道府県の補助金でございまして大体災害全額から申しましたら、一般全体の災害としては従前六割ぐらいはふえるというふうになつておりますから、それはふえるのですからその点誤解がないように願いたいと思います。それとプラス出水期の問題があります。 —————————————
○久野委員長 次にお諮りいたすことがあります。 先ほどの理事会で決定いたしましたいわゆる本州を縦断する高速道路に関し田中清一君を参考人として招致し、参考意見を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお日時は、委員長に御一任願いたいと存じます。 本日はこの程度にて散会をいたします。 午後零時五十五分散会