建設委員会 第7号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/02/15
会議録
○内海委員長代理 これより会議を開きます。 ただいま委員長が不在でありますので、理事である私がかわつて暫時委員長の職務を行います。 住宅に関する件について調査を進めます。まず住宅に関する小委員長より、小委員会における調査の中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長代理 御異議なしと認めます。それでは住宅に関する小委員長村瀬宣親君。
○村瀬委員 住宅小委員会は、去る二月十二日、十三日の両日にわたり開催され、目下政府当局で立案中の地方税の改正に関し、特に住宅政策に関連ある事項を検討いたしました。その結果、次の諸点については、いまだ立案者側の考慮が十分でないと認められ、早急に注意を喚起する必要を感じました。よつて、本日は、これまでの経過を委員会に御報告を申し上げ、委員諸君の御意見を伺い、建設委員会としての意見がまとまりましたならば、それぞれ関係当局へこの旨を伝え、地方税法の改正が、現下の住宅難打開政策に関し、支障とならないよう万全の措置を講じていただきたいと考えた次第でございます。 まず小委員会で決定いたしました事項を朗読して御説明申し上げます。 不動産取得税並びに固定資産税に関する件 現下の住宅難打開の急務並びに都市復興の情況に鑑み、不動産取得税並びに固定資産税については、左記の通り措置すべきである。 記 一、不動産取得税に関しては、左の通り措置すること。 (1) 木造住宅の取得については、新築の場合は百万円、その他の場合は五十万円を控除すること。 (2) 耐火構造及び簡易耐火構造の住宅の取得については、新築の場合は百五十万円、その他の場合は七十五万円を控除すること。 (3) 前二号に関し、二戸建以上の住宅又はアパートの場合は区画された各戸につき、それぞれの額を控除するものとすること。 (4) 住宅金融公庫その他の公益法人が宅地の開発、分譲を行うため、取得する土地については課税しないこと。 (5) 耐火建築促進法第四条に基き指定された防火建築帯の区域内に建つ耐火建築物には課税しないこと。 (6) 市街地の接収解除地帯に建築される建築物に関しては、接収解除後三年以内に建築されるものに限り、課税しないこと。 二、固定資産税に関しては、左の事項を法文に明記すること。 新たに建築される一戸当り床面積二十坪以下の住宅(アパート等の場合は、区画された各戸につき二十坪以下のもの)については、五箇年を限り税額の二分の一を軽減すること。 右決議する。 不動産取得税関係の第一項は、木造住宅新築の場合、百万円を控除することは、小委員会における調査において明らかになりましたが、譲渡等の場合は、たとい小住宅でも課税されるようになつております。しかし、実際問題として、今後戦災者や引揚者が小住宅を購入するとか、あるいは古くなつた公営住宅等が一般庶民に分譲されることも十分予想されますので、坪当り単価等を考慮して、新築の場合の半額程度は控除すべきものといたした次第であります。 第二項は、耐火構造及び簡易耐火構造に対する特別の考慮で、この点原案には全然解決されておりませんが、単価の関係から、同じ床面積の住宅でも、当然木造の一倍半くらいになると認められ、従つて本項を規定した次第でございます。本項を欠くと、税制上は木造が奨励される結果となり、都市不燃化の基本政策に矛盾することになります。 第三項は、前二項に関連して二戸建以上の住宅やアパートの場合に関する適用を規定したもので、当然の技術的事項であります。 第四項は、公益法人の宅地分譲に対しては非課税とするという当然の規定で、この点は住宅金融公庫法の改正に伴い措置することが予定されている由でありますが、念のため掲げた次第であります。 第五項は、特に小委員諸君の強硬な主張があつた点であります。すなわち、耐火建築促進法によつて指定された防火建築帯内に建つ耐火建築物につきましては、原案では、補助額を引いた額について課税するようになつておりますが、これでは十分でなく、国が補助金まで出して建築を奨励しているのでありますから、当然非課税とすべしというのであります。補助金を出したり、税金を取つたりするのでは、政策の一貫性を欠くというそしりは免かれないと思います。 第六項は、横浜市等におきましては、昨年あたりから磨く接収地の解除が行われており、土地所有者は住宅を建設したくも全然不可能であつたので、これから当然早急に建設せんとする地域であります。接収地以外は、昭和二十五年から二十八年まで三箇年間不動産取得税を課せられずに、自由に復興しておりますので、これと均衡を保つ上からも、三箇年間の非課税措置は当然と考えられる次第であります。 最後に、固定資産税に関し、新築小住宅の減税措置を法文に明記すべきことが述べられております。本措置は、通牒により昭和二十七年から二十九年に至る三年間、十五坪以下の新築住宅に限り二分の一の減税が認められている由でありますが、法文に明記しない限り、地方により取扱いもばらばらで不都合を生じますので、この際坪数及び期間を若干拡大して法文に織り込むよう措置したいと考えたわけであります。本措置により、小住宅の建設が全国的に促進されますことは、現下の住宅難緩和に役立つ一つの有力な方法と信ずる次第であります。 以上、小委員会におきまする各委員の発言の要旨と結論をとりまとめて私から御報告いたしましたが、なお趣旨の徹底しない点がございましたら、御質疑により御答えいたします。 何とぞ十分御検討の上、小委員会決定の趣旨で建設委員会の決議を行い、一関係方面へ伝達していただくようお願いする次第でございます。
○内海委員長代理 ただいま村瀬小委員長より、住宅に関する小委員会における調査の報告がありましたが、不動産取得税並びに固定資産税に関し、小委員会における調査の結論として、不動産取得税並びに固定資産税に関する件につきまして、これを委員会の決議とされたいという御提案がありました。これにつきまして、何か御発言があれば発言を許します。 志村委員より村瀬小委員長に対し御質疑の通告があります。これを許します。志村君。
○志村委員 これから質問申し上げたいことにつきましては、小委員会においても私申し上げた点でありますけれども、実は耐火構造及び簡易耐火構造の住宅に対しては、政府はすでに補助金を与えているのであります。これを実施していることはもちろん、こういうふうな構造を持つている住宅の建設を奨励する意味であることは十分わかります。しかし一応補助金が与えられているのでありますから、その趣旨は補助金によつて徹底されているものとわれわれは考えなければならないのでありますが、さらにこういうふうに、新しく税制その他の措置が講ぜられるたびごとに、その趣旨を盛り込んで、次々とその補助の趣旨を追加するという態度は、私たちはちよつとりくつに合わないのではないかというふうに考えるのであります。すでにこのように補助金が与えられておりますから、第二項のような措置は、特別なほかの理由があるならばともかくも、今まで奨励しておつたのだからという意味でさらに追加するということは、もう一応御説明を伺いたい、こう思つております。 それから次に第六項の「市街地の接収解除地帯に建築される建築物に関しては、接収解除後三年以内に建築されるものに限り、」というように書いてありますが、この三年ということでなくて、私の考えているところでは、新たにその土地に建築される場合には永久に——永久とは申しかねますが、空地に建築されるものについては、一切課税をしないという態度をとつていただきたいと考えているのであります。と申し上げますことは、この取得税が免除された期間が三箇年間であつたからという理由でありますけれども、この間接収等によつて、自分では建築する意思があつても、その建築することが妨げられておつたという理由でこの条項がきめられておるとするならば、その空地に初めて家が建てられるものについては、当然に免除すべきであり、三箇年間という理由は、はつきりしないと思うのであります。要するに、自分はその免税されておるときに家を建てるところの権利があつたものが、それが実行を妨げられておつたという理由であるならば、この年限はきめないで、新たに家を建てる場合には、常に免税されるという措置をとることがいいじやないか、こういうふうに考えておりますが、小委員長の御意見を承りたいと思います。
○村瀬委員 お答えをいたします。主として小委員会における各委員の意見といたしましては、ただいま御質問の第一の(2)でありますが「耐火構造及び簡易耐火構造の住宅の取得については、新築の場合は百五十万円、その他の場合は七十五万円を控除する」ということにつきましては、これは大体補助のない分が多いのでありまして、補助が出ておりますのは、(5)に掲げられました耐火建築促進法第四条に基き指定された防火建築帯の区域内に建つ耐火建築物につきましては、木造との差額の半分見当のものを助成しておるのでありますが、この防火建築帯以外の耐火構造及び簡易耐火構造の住宅については、補助金は出ておらないのであります。しかして防火建築帯の区域内に建つ耐火建築物につきましては、これは補助金の全額、差額の全額を出したいという趣旨であつたのでありまするが、予算等の関係よりわずかに半額しか出ておらない関係もありまするし、またこれは一つの防火帯にもなる効用を持つておるのでございまして、この点につきましては、委員会の内部におきましても、あるいは木造と耐火建築物との差額に相当するものを非課税にすればよいじやないかという意見も一部にはあつたのでございまするが、政策の一貫性から考えてみまして、補助金まで出して防火帯に建築させようという方針を一貫するならば、その地帯に建つ不動産の取得税のみは当然免除すべきであるという大半の意見であつたのでございます。なお、この土地に対しましては固定資産税をも何分の一か免除すべきではないかという意見もあつたのでありますが、固定資産税につきましては、この防火建築帯等の区域内は主として繁華街でありまして、収益を相当上げ得る建築物であるという理由から、固定資産税の点には触れなかつた次第でございます。従つて御質問の(2)の「耐火構造及び簡易耐火構造の住宅の取得については、新築の場合は百五十万円、その他の場合は七十五万円」といいまするものは、なるほど防火建築帯に建つておりまする分は、重複するような感じもありまするが、大半は全然補助の与えられておらない耐火構造及び簡易耐火構造の住宅でありまして、これは床面積から考えまするならば、さきに御説明申し上げました通り、木造住宅の取得について新築の場合を百万円、その他の場合五十万円控除する以上は、同じ床面積に相当する建造費として考えられますその一倍半に相当する百五十万円、あるいは七十五万円を控除することが首尾一貫するのではないか。そうでなければ、むしろこの税法によつて木造住宅を奨励するというような結果になるのではないかというので、この第二項を置いた次第なのでございます。 次に(6)の「市街地の接収解除地帯に建築される建築物に関しては、接収解除後三年以内に建築されるものに限り、課税しない」ということにいたしましたのは、さきにも説明申し上げました通り、他の住宅建築と均衡をとる意味で三年と限度を置いたのでありまして、これを無期限に課税をしないということは、たといあき地でありましても、その他の接収解除地帯以外との関連におきまして、いささか当を失するのではないかと思いまして、三年というのはちようど不動産取得税がなくなつておりました三箇年間を意味するのでありますから、法の公平から考えまして至当な年限ではないか、かように考えるわけでございます。
○内海委員長代理 志村さん、いかがですか。
○志村委員 実は私(2)と(5)とをとりかえておつたのですが、御説のようにこの防火帯の木造の建築との差額の一部分を補助金として交付しておる、これは当然全額を交付すべきであつたというふうな御説明であれば納得いたします。 それから第六項の点につきましては、法のつり合いというような御説明でございますけれども、本年ならば建てらるべきものを建てることができなかつた、妨げられておつたという点については、三年後に建てらるべきものも、あるいは三年以内に建てらるべきものも、その点においては同一な事情にあるのではないか。ただ期間が過ぎたからということによつてその保護が——保護ではなく、むしろ損害賠償のようなものであると思うのでありますが、それが剥奪されるということについては、法のつり合いもありましようが、法の本質上から納得しかねるものがあるのではないか。これを三年を五箇年間にする、あるいは十箇年間にするというような制限も考えられますが、しかし、それはただ量だけの問題であつて本質的には何ゆえそこに家が建てられなかつたかというふうな理由に基いて、そして新しくその土地に家屋を建てる場合、言いかえれば、一応妨げられた権利が復活して、その復活した権利を利用されるときには、これを免除するというふうな態度に行つた方が公平ではないかというふうに考えるわけであります。
○村瀬委員 なるほど志村委員の御意見も一応もつともにも考えられるのでありますが、確かに接収解除ができなかつたために建築費も上り、非常な迷惑をこうむつておる。その償いをするためには、もう期限を切らないで、接収をされておつたという一つの災難であるから、いつまでも免除をしてやろうという考えも、一応は成り立つかもしれぬのでありますが、やはり不動産取得税というものが地方税として今日設けられます以上は、ある地域は全然課税の対象にならないということでは、将来接収解除地帯が、あるいは各小部分また非常に多方面に数多く行われる場合もありまして、その実際の税法の運営上にもいろいろの難点を持つおそれもありますので、原案におきましては、これすら非常にあいまいで、考えられてなかつたのでありますが、せめて他の一般の庶民が建築をし得た従来の三年間をここに免税年限とすることが、これが一つの法の道義性を確立するゆえんでもあり、さらに法体系から年限を一応定めるということが正しい行き方ではないかという結論に到達したのでありましてやはりこれは接収解除後三年間でありまして、この法実施後三年間ではないのでありますから、次々に接収が解除されて行くその解除の日から三年間以内に建築をするということになりまするならば、大体三年間あれば建築はできるであろうという観点から、かように決定をしておる次第であります。
○内海委員長代理 瀬戸山三男君。
○瀬戸山委員 政府側から見えておりますので——今小委員長から御報告があり、御審議願つております案は、私どもきわめて妥当なものであると考えております。そこで今回さらに不動産取得税を創設するわけでありますが、住宅ならびに都市復興の面から、相当考慮すべき要点があるわけであります。まだ政府原案は国会に提出されておりませんけれども、今日まで調査いたしたところによりますれば、かような点は取上げておらない様子でありますので、この際政府のこれに対する意見を聴取いたしておきたいと思います。
○師岡政府委員 小委員会でもたびたび申し上げたわけでありますが、住宅政策の面からいたしまして、この不動産取得税に対しましては、再三自治庁当局とも折衝を重ねて参つたわけであります。またその折衝の内容も小委員会で申し上げたわけでございますが、本日ここに決議されようといたしますこの諸点の趣旨は、私どもとしてまつたく同感に思います。従いまして、この決議案が採択されますならば、私どもとしてさらに政府部内におきまして折衝を重ねて実現をはかりたいと思います。
○瀬戸山委員 きようは建設当局だけでありますので、この小委員会の結論に対しては賛成の意を表せられておるようであります。政府においては、伝え聞くところによりますと、地方税全般についてこの不動産取得税も含めました案件について、明日の閣議で決定いたしたいという動きであるようであります。そこで事は一ぺんきまりましたら、なかなかかわりにくいものでありますので、できるだけすみやかに政府部内においてもこの意見を尊重して善処されんことを要望いたしておきます。
○内海委員長代理 他に御質疑等ございませんか。——御質疑がないと認めます。 ただいまの不動産取得税並びに固定資産税に関する件を委員会の決議とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長代理 御異議なしと認めます。さよう決しました。 なお、本件の議長に対する報告並びに政府に対する申入れに関しては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長代理 御異議なしと認めます。さようとりはからいます。 なおこの際、瀬戸山さんの御質問に対して、政府は簡単に御答弁になられたようであるが、この法案全体に対して、この際建設省の住宅局長より所見を述べてもらいたいと思います。師岡住宅局長。
○師岡政府委員 それでは小委員会等において申し上げましたわけでありますが、さらに詳しく申し上げてみたいと思います。 住宅政策の面からいたしますれば、この不動産取得税その他住宅に関するいろいろの税がございますが、こういうものを軽減して参りたい、あるいはできるならばそういう新しい課税はしてもらいたくないというのが、建設省として持つている考え方でございます。従いましてこの不動産取得税の創設という考え方につきましては、自治庁方面でそういう案を検討中であるということで御連絡がありました際に、私どもとしましては、できるならばこの不動産取得税はやめてもらいたいという強硬な申入れをしたわけであります。しかしながら、自治庁方面におきましてはいろいろ地方財源の問題もありまして、こういう考え方をとられたものと思うのでありまして、その点いろいろ折衝を重ねました結果、新築住宅につきましては、住宅政策の意味合いを加味いたしまして、木造住宅につきましては百万円を控除する、また土地政策の上から行きまして、六十万円までの土地については課税しない、その分だけを控除して行く、こういうことで話合いができたわけでございます。また耐火建築の促進という建前からいたしまして、木造の建築費と耐火建築の建築費の差を近からしめるという点が耐火建築促進法におきまして補助をしておりまする根本の趣旨でございますので、さような趣旨からいたしましてやはり一貫した立場からいたしますれば、ただ木造が耐火建築になつたために担税力ありと簡単に認定するのは妥当でないのでありまして、従いまして耐火建築物に関する課税につきましては、木造と同様の扱いにしてほしいというような申入れをしたわけでございます。しかしながら、やはり税源確保の趣旨からいたしまして補助金を出している分について課税するということは、これはまつたく明らかに矛盾であるというので、これは話合いがついたのでありますが、全面的にいたしますることは、税源確保の点からなかなか困難であるという話でありました。しかしながら、私どもとして、決して従来のきまりまし点で満足であるというふうには考えておりませんので、かような御趣旨の決議がございますれば、さらに建設省当局の意向を政策全体に反映するようにいたして参りたい、かように考える次第であります。
○内海委員長代理 次回の会議は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後二時十八分散会