建設委員会 第5号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/02/01
会議録
○久野委員長 これより会議を開きます。 道路に関し前会に引続き調査を進めます。質疑の通告があります。よつて順次これを許します。赤澤正道君。
○赤澤委員 おもに自治庁の方なんだが、大蔵次官にお尋ねいたします。この前の委員会でも論議の中心になつたわけでございますが、道路整備法の裏づけになるガソリン税の問題でございます。大体われわれといたしましては、この問題について、過ぐる数次の国会でいろいろ検討いたしました結果、あの臨時措置法を通過させたのでございます。われわれの理解では、国会は国権の最高機関だというふうに憲法にきめられておりますし、ああいう法律をつくりました上は、あの法律は国家の最高意思だというふうな考え方をもちろん持つておるものでございます。そこで、あの法文には、御承知の通りに、当該年度のガソリン税に相当する金額を、この道路整備五箇年計画の財源にするというふうに明記してありますので、当然そういう予算措置がとられるものと信じておつたのでございます。ところが今回、われわれが予想しておりました、またこの法律に明確にきめてあります方向とは、大分違つておるようでございます。これについて、きようは実は大蔵大臣に根本的な問題を御質問したいと思つておつたのですが、ちようど予算委員会で、当分こちらにお出になれぬようでございますから、大蔵省の最高意思として、この問題についてのお考えをひとつ承りたいと思います。
○植木政府委員 ただいまの御質問は、前会皆様の非常なる御熱意によつてできました道路整備に関する財源の臨時措置法の精神についての御質問でございますが、御意見の通り道路の整備につきましては、わが国の現状にかんがみまして、その必要なることは、政府当局としましても、ことに大蔵省当局としても十分熟知はしておるのでございます。しかしながら二十九年度の財政の編成に際しまして諸般の情勢を考えますときに、財源の調整について、いろいろ苦労をいたしたのでありますが、法律に定めてありますような全額を、これを国の道路の財源に充てるということが困難に相なりました。中央と地方の財源配分の問題等から考えましても、法律の趣旨の通りにすることが、非常に困難になりましたので、やむを得ない措置としまして、せつかく法律に規定はありますが、適当なる方法をもつて改正をお願いいたして、そうして財源を、今回考えておりますように、三分の二相当額は国においてこれを使用いたしますが、残余の三分の一相当額は地方の財源として、地方の道路関係の費用に充てていただこう、こういう趣旨に相なつております。道路の重要性から申しますと、仰せの通りでございますが、財政全般の都合上やむを得ずかような計画に相なつておる次第でございます。
○赤澤委員 国家財政が窮乏しておる際でございますから、いろいろ困難事情があることは、十分承知はしております。またこういった事態のもとに、予算措置を伴う議員立法がどんどん出るということが、はたして妥当かどうかということについても、疑義のあるところでございますが、しかし、予算編成権は申すまでもなく政府にある。常にこういう立法に対して、ないそでは振れないという簡単な理由で、この法律の執行が不可能なような状態に置かれるということは、私これは、申せば憲法違反であるとも考えられるわけでございます。厳として国家の最高意思は、衆参両院を全会一致で通過いたしまして、きまつているのでございますけれども、これに対して、ただ金がないから、どうも国家の最高意思の執行ができないのだということでは、私はおかしいと思う。この点について、ただ金がない、そういうことでなくして、国家の最高意思としてきまつた法律と、ただいまの御説とが、ちぐはぐな感じがいたしますので、私どもその点よくわからないのですが、もう少し親切に御教示いただきたい。
○植木政府委員 法律に規定しておりますところと違つた意味においての予算の編成の仕方は、はなはだまずいじやないかという御説も、一応はごもつともでございますが、私どもの立場といたしましては、かりにその法律が議員立法にかかるものでありましようと、あるいは過去の政府提出の立法にかかるものでありますとを問わず、財政全般の都合で、どうしてもやりくりがつかぬ、その法律が命ずるところの経費の計上が困難であるという場合には、やはり法律の改正を提案いたしまして、その法律の改正の御審議と予算の御審議とをあわせてお願いするということは、やむを得ざる措置と考える次第であります。これが憲法に違反するとかなんとかいうことは、いささかいかがかと考える次第でございます。
○赤澤委員 法律の改正を提案するという言葉でしたが、政府としてはどういう方法で御提案なさるお考えでございましようか、お漏らしを願います。
○植木政府委員 その問題につきましては、どういう方法で改正案を提出して御審議を願いますか、ただいま大蔵省でも研究いたしておりますし、関係省でも研究をいただいておる次第であります。今回の一兆円予算編成に際しまして、既存の法律について改正をしていただかなければならない部分が相当ございます。従つて、そういうところと一緒に扱うか、あるいはただいま御指摘の臨時措置法の中で直すか、あるいはガソリン税の地方譲与に関しまして譲与税の法案が出ますが、その法案の中で直していただきますか、いろいろ方法があろうと思います。そのいずれによるかは、なお研究中でございます。
○赤澤委員 この問題について、実に当委員会としては深刻な論議を重ねております。間々うわさされるのですが、何かわれわれの委員会と建設省当局と結託して、陰謀でも企てておるかのごときうわさをちらちら聞くのですが、決してそうではない。この委員会で厳として道路整備五箇年計画を強行するということで、あの法律を実はつくつておるわけでございます。何か非常に甘いお考えをお持ちになつておるのじやないかと思うのです。冒頭申しましたように、衆参両院を全会一致で通つております。ことに与党側の自由党としても、非常にこの委員会では強硬でございまして、絶対にそういう修正には応じないぞという気勢を、私は現に見ておるものでございます。むしろ野党側としてたじたじするくらいな強烈な意見を、皆様お持ちでございます。政府側としてどういう提案をなさるか知りませんが、全会一致でその修正案に反対した場合には、大蔵当局としてはどういう処置をおとりになるでしようか。
○植木政府委員 私どもといたしましては、今回の政府の提案にかかる予算並びに法律につきまして、全局的にお考え願いまして、おそらくは皆様の御了解を仰ぎ得るものと、実は甘いかもわかりませんが考えておる次第であります。
○佐藤(虎)委員 ちようど官僚の古手でない党出身の塚田大臣が見えておりますから、ひとつお尋ねいたしたい。議員立法というものは、国民の声でできたものと思いますが、この議員立法を尊重してくださるかどうか、それを承りたいと思います。
○塚田国務大臣 政府がいろいろと仕事をいたします場合に、法律の命ずるところに従つてしなければならないということは、大原則でありますので、もちろん当然に法律の命ずるところに従つていたすべきであります。ことに国会側の意向でできた議員立法、ことに全会一致というような形で行われた場合には、十分その御趣旨は尊重して国の政治をしなければならぬ、こういうふうに考えております。
○佐藤(虎)委員 しからば重ねてお尋ねいたしますが、何か地方行政の方に地方譲与税法案というものが出ておる。それにつきまして、ガソリン税の三分の一ですか、七十九億を地方自治体におまわしになる、こういうのですが、この地方譲与税法というものが生れて参りますと——これに揮発油税を含む七十九億がありますか、そういたしますと、道路整備費の財源等に関する臨時措置法案というものが、昨年の六月二十五日衆議院を通過しております。参議院が七月十三日満場一致で通過されております。この議員立法が参衆議院一丸となつて、一人の反対もなく通過されておりまして、これを道路五箇年整備費に使わなければならぬということは法律の示したるところであります。そこで地方譲与税法案というものが、地方自治庁よりこのたびお出しになられまして、ガソリン税の七十九億を地方自治体にまわすということに相なりますと、この道路整備法というものが無視される形になりますが、それはありませんか。あれば、ひとつ御説明願います。
○塚田国務大臣 今度の二十九年度の予算編成をめぐつて、そういう御指摘のような考え方があることは確かなんであります。ただ、先ほど植木政務次官からもお答え申し上げましたように、政府が国会の御意思を尊重するという考え方は、法律があるからどこまでもその通り予算を編成する場合にしなければならないという形に、必ずしも行かないでもいいのじやないか。一応そのときの情勢で、どうしてもこういう予算でなければとても二十九年度の予算は編成できないというようなときには、その形で若干法律の修正、変更というようなものを含む予算を組みまして国会にお諮りしてみて、そうしてそれが国会の御承認を得られないというような場合には、これは国会の御意思の通り修正するなりして運営して行くということの形でも、私は国会の御意思を尊重し得るということはあり得ると思つておるわけであります。
○佐藤(虎)委員 そういたしますと、議員立法というものは、予算編成の建前上、いわゆる大蔵官僚の命令に服従して改廃もやむを得ない、こういうことに考えてよろしゆうございますか。
○塚田国務大臣 これは、私はそのようには少しも考えておりません。国全体としてことに御承知でもいらつしやいましようが、二十九年度の予算に対する考え方は、私ども政府部内におりまする者でも、あの一兆で押えるという考え方というものは、そう早くから出て来ておつた考え方ではないのでありまして二十八年度の予算の運行のぐあいをずつと見ておつて、おそらくここ二、三箇月の間に、こういう考え方にどうしてもならざるを得ないじやないかというように出て参つたのでありまして、政府の考え方も相当かわつて参つておるわけであります。これは情勢の変化というものがしからしめたと思うのでありますが、そういうような考え方からいたしまして、国会側におきましても、当時おつくりになつたときと若干情勢がかわつておるから、お考え直しを若干願える余地があるのじやないかという気持でもつてこの編成をいたし、従つて当然その予算の裏づけにつきましては、この法律の改正というものを提案して国会側の御意見を伺わなければならぬということは、当然予期しておるわけであります。そういうような考え方でありまして、決して政府部内の一部局が国会の御意思を無視する、またそのようなことができるというような考え方は、毛頭持つておらぬわけであります。
○佐藤(虎)委員 そういたしますと、一兆というわくであるから、予算編成がやむを得ずこういう結果になつた、こう私は解釈しておきましよう。これはあとであなたにお尋ねいたしますが、しからば大蔵省に一応お尋ねするが、揮発油税の税収額の二百三十七億という基準は、どこから一体お出しになりましたか。
○植木政府委員 原政府委員をして答弁させます。
○原政府委員 二十九年度におきます二百三十七億の税収の見積りは、百八十七万六千四百キロリツトルの数量で、税率はキロリツトル当り一万一千円を一万三千円にいたす。そういう前提ではじきまして初年度におきましてはこの増税分のずれがございますので、十箇月分しか増税分は入らないという計算をいたしまして出しましたのが、二百三十七億という数字でございます。
○佐藤(虎)委員 私もガソリン会社には一箇所相談役になつておりますが、私どもがこの法案を提出いたしましたときの税収額は、七十五万台を基準といたしまして大体二百四十五億ある計算のようでした。その七十五万台という数字は、昭和二十七年七月二十日に、ガソリンを使う単車、三輪車、スクーターまで入れて七十三万台ということでございました。ところが、この法案が通過いたしまして、昨年の七月二十日の私の運輸省に行つて調べて参りました実態調査では、登録になつておるのが八十二万七千台であります。月々三万台ずつ今日ふえております。してみますと、私どもの大体の見積りで行くと、今日三百五十億ないし四百億を突破していると私は思います。それを何ゆえにこういうずさんな二百三十七億しか収入がないという見積りが、どこから出たかというと、今あなたのおつしやた通りだが、もつと実態調査をしてみたらどうですか。そうして歳入の面に狂いが参りますから、勢いのおもむくところ、予算編成において道路その他の修理改良費というものを軽視されている結果になる。ここにあなた方のいわゆる地方譲与税法というものをつくつて、この道路整備法案を踏みにじろうというのがあなた方の魂胆である。断じて佐藤虎次郎は、この改廃に対して国民の代表でありますから、この道路整備費の臨時措置法を改廃せんと欲しましても、いかなる断圧、いかなる圧迫を受けましても、私は改廃に対しては、断固として反対をいたします。もしこれが改廃にならなかつた場合に、地方譲与税法案というものが空文になつたとき、一体大蔵省はどういう態度をとるか、その態度を教えてもらいたい。
○植木政府委員 地方譲与税の法案が、もしも通らなかつた場合にはどうするかという御質問でございますが、私どもといたしましては、ぜひとも両院の皆様の御了解を仰ぎたい。と申しますのは、財政全体の性格が、本年度の見込みといたしましては、どうしても一兆円以内に押える必要があるという他の大きな理由があるのでございましてそのためこの問題につきましては、議員の皆様も相当多数、ほとんど全体に近い方々が、一兆円以内に押えるべきだということについては御了解を得つつあるやに観測いたすのでございます。こうした面から考えますと、この問題ももちろんでございますし、他の重要な経費、財源の割当等につきましても、類似の問題が多々あろうかと思うのでありますが、それぞれ各界、各方面におきましてごしんぼうをお願いし、結局は全体としてぜひとも御了解を仰ぎたい、こう考える次第でありますが、もし万一具体的の問題についてさような事態が起れば、そのときに政府全体として十二分に慎重に善処することを考えるべきだと承知いたしております。
○佐藤(虎)委員 これが通過しない場合には政府全体で善処して考える。よろしい、よくお考えください。この問題について、いかにしたらばこの解決がつくかという腹案は、提案者の一人として説明された田中角榮君や赤澤君も持つているでしよう。私どもも持つておりますが、諸君からその問題はお話になると思います。今日なぜ日本が世界一の悪い道路であるかということは、吉田総理初めよく御承知のはずだ。外務省のお役人も御承知だ。そこで、観光客を誘致するからには、日本の道路行政を行わなければならない。道路費というものを、特に百五十八億ですか予算を組んであるようですが、こうして七十九億を地方自治庁にまわしますと、先般も申し上げましたが、建設省の中に地方道課というものの必要がなくなる。しからば、地方自治庁にこの金を按分してやつてしまう。塚田君は鹿島組の重役であり、われわれと同業、一緒におるから土方のことならちつとは知つてるだろうが、一体自治庁の中にこの配分の技術、方法というものを持つて、道路はどうしたら直るか、キロ当りどうだということをよく知つている者があると思いますか。自治庁の中にそれだけの技術を持つておる者がおるかどうかも考えなければならない。そこで、片方においては建設省の地方道課というものは廃止しなければならないという問題もあります。片方で廃止して、片方において地方道課を自治庁の中につくるということになつたら、一体変態的のものができはしないか。これが一体いい政治と思いますか、思わないか。特にこれは原社長にも聞いておかなければならないが、大蔵省は自動車に乗つて歩くのをおやめなさい。日本の道路が世界一悪いということは、吉田総理自身も申しております。しかるに今日、今年度の予算面を見ますと、直轄道路改修費が三十三億幾ら、そして昨年度は三十六億であります。むしろ五十億にして、早く道路を直さなければならないという折から、いわんや終戦後四十万しかなかつた自動車が百万の今日、そこの道を歩いてみてごらんなさい。これだけ交通機関が発達して、機械科学が発達して参りましたのにもかかわりませず、一体国民の負担からこの金を取つていますか。この道路費を全部ガソリン税からとつて、その頭をはねているのが大蔵省じやないか。ばくち打ちの親分よりまだひどい。(笑声)私にはつきり言わせれば、あなた方は国民の税金は十分とるだけはとつておいて、道路費にかける金というものを削る。そこでわれわれが万やむを得ず道路整備法というものをつくつたのである。もともとあなた方が道路費というものに十分予算を出しておれば、こんなものを出す必要はなかつた。それをあなた方が毎年丸々文句の百万べんも言われて、少しずつ増額して来る。黙つていれば、それでいい気になつている。そこで建設省の人間がのろまというか、あるいはちよろいというか、押しがなかつた。それで予算をとつてくれないから、われわれ同僚が相互いに語り合いまして、道路費の予算が毎年少くなる、いわんや機械科学というものが発達して来るから、この臨時措置法をつくろうじやないかというのが、参衆議員全体の声であつた。これは塚田大臣だつて、党人であり、いわんや業界の先輩であるから、こういうことは十分知つている。そこでこの法案に賛成した人がだれかというと、時の建設大臣をしておりました佐藤榮作、改進党におきましては時の幹事長松村謙三君、社会党の右派におきましては、書記長ですか淺沼稻次郎君、あるいは左派におきましては、安平君、佐々木更三君というオーソリテイが全部賛成しておるじやないか。提案者になつたのは建設委員だけじやない。これをなぜ出さなければならなかつたかというその源をただしますと、あなた方が予算を少しもくれない。くれないでガソリン税をだまくらかしてよけいとつてしまう。税収額は二百三十七億しかない。黙つていたつて二百五十億なら私が引受けましよう。どうです。二十九年度を二百五十億なら私が請けましよう。(「請負いだ」と呼ぶ者あり)請負やります。とるものはとつて、歳入が少いといつて出すものを少く出すような、そんな大蔵省の予算編成がありますか。とるものは国民の税金じやない、国民が負担はするけれども一あなた方は、港に船が入ればそこで税をとつているじやないか。これほどとりよい税はない。とるものはとつておいて、出すものは、ないからと言つて出さないで、余つたものはどこへ持つて行つてしまうのだ。あなた方が使うのではないか。国民の声を反映して、これを道路整備に使うということでなければならない。そこであなた方が姑息の策を講じて、地方譲与税というものをつくつて入場税、揮発油税を入れたから、今日お気の毒な思いをして、われわれからつるし上げを食わなければならないというのが地方自治庁であり、われわれは遺憾ながら無二の親友である塚田大臣に食つてかからねばならない。これも万やむを得ない。われわれは国民の声を聞いてやつている。二百五十億で私に請負わせるかどうかを聞いておきたい。衆議院全体で二百五十億で請負いましよう。それともあなた方がこの譲与税法というものを通すならば、改廃の法案を先に出し棄てわれわれの一応の了解を求め、われわれが承認して、しかる後にこの地方譲与税法案というものを出すのが妥当だと思うが、あなた方はどうお考えになりますか。改廃を承認させないで法案を先に出しておいて、これでがまんしろと言われたつて、これはがまんできません。それはどうするつもりか、大蔵省に伺つておきたい。ものの順序を誤つております。
○植木政府委員 来年度のガソリン税収入の二百三十七億が、はたして適切かどうかということに、問題は帰着するようにも思います。その点につきましては、大蔵当局は本年度の経済界の見通し等をも考え、またガソリンの輸入措置等に対する今後の方策等も考えつつ、二百三十七億程度が適切であろう、こう考えて計上しておる次第でございます。実行の結果、はたしてガソリン税収入がこれより多額に相なりました場合にどうなるかという問題については、いずれ改正法律案も出ることでありましようし、そうした場合に、また十二分に御審議を仰ぎたいと考えておる次第であります。
○佐藤(虎)委員 この法案を先に出す前に、改廃の法案をなぜ出さなかつたか、これが聞きたい。
○植木政府委員 その点は法律の改廃が、本来ならば予算と同時に、すべて予算に関係あるものを出すことが理想的なことは申すまでもございませんが、それぞれ関係者との折衝その他のこともございましようし、若干のものが遅れることは、従来の慣例としてもお認め願つておりますし、この点なるべく早い機会にお出しするように努力いたそうと考えております。
○佐藤(虎)委員 私は二百五十億税収額があると思つております。そこであなたは二百三十七億しかないというのだが、これは原次長にお伺いしたいのです。大体官房長、政務次官、事務次官、道路局長などが腰が弱いからですが、大体直轄工事費を三十三億ばかりでできると思いますか思いませんか、それをあなたに聞いておきたい。片方はちやんと銭の入るところがあるのです。
○原政府委員 直轄工事費を減らしましたのは、今回予算を組みます場合に、公共事業全般にわたりまして、いろいろな問題がございました。その中で負担の問題などが、やはり大きな問題であつたわけです。つまり負担率、非常にバランスのない高さの問題、なるべく補助率を高くしてもらいたいという御要望が多いのであります。補助率を高くいたしますと、国の財政の力が限られておるというところから工事量全体は減つて参ります。そういうようなことでございますので、全般に補助率を下げると申しますか、それだけ減るのじやないかというような線が考えられておるわけであります。道路につきましても、そういうような考え方と関連いたしまして、実は事業量全体としてはなるべく多くして参りたい。そのためには、直轄をだんだん減らして補助の道路に切りかえるというふうに行かなくちやいかぬじやないかということがありまして、減らしたような次第でございます。
○佐藤(虎)委員 塚田大臣にちよつとお尋ねしますが、一級国道は、御承知の通り直轄工事で、改良あるいは鋪装をやらなければなりません。そこで直轄費を減らして補助率にすると、県または地元で負担をしなければなりません。これはあなたに所管されております。ところが各県、町村というものは、非常にこの負担に耐えられない。自治庁を担当しておられる大臣としてのあなたは、各府県町村が、それだけ裕福で負担する力があると思いますか、それをあなたに承りたい。
○塚田国務大臣 今日の地方財政は、御承知のように非常に行き詰まつておりますので、私は今度の予算編成に対しましては、国の予算が緊縮されるということによつて、そのしわが地方へ来ても、とても地方は耐えられないという考え方で、自治庁の立場から強くその点は主張いたしまして、そういうことのないようにということを頭に置いて、地方の財政計画を編成いたしておりますので、自分の考え方としましては、国が減つて、それが地方で出せるからという考え方で、今年の予算は組んであるとは思つておらぬのであります。
○佐藤(虎)委員 それでは原次長さんにお尋ねするのだが、塚田大臣は、地方としては負担をする能力がきわめて薄弱だ、こういう意見であります。あなたは補助工事にしてやろう、直轄工事費をお減らしになつたというと、そこにたいへん考えが違うじやないでしようか。いま少し十億も思い切つて出すことを考えたらどうです。たつた十億、ガソリン税の税収の方で、十億や二十億は黙つていたつて入るのだから、何とかここ目途をつけてやる気持ちはないですか、直轄工事で。
○原政府委員 ただいま申しましたような事情で、補助の方にウエートを移して参るというふうにいたしておるのですが、申し足らなかつたかと思いますが、実は直轄の分の予算額も減つておるのではないので、六十億九千五百万という数字が、六十二億六千六百万と若干ふえておるのであります。一方で御存じの通りいろいろな工事の能力というような問題もございますし、先ほど申し上げましたような考え方もありますし、こういうふうに組みましたわけでございますから、ひとつ御了承いただきたいと思います。
○赤澤委員 一点お尋ねしたい。今、佐藤議員から非常に適切なたとえもあつて、大蔵当局は、ばくち打ちの親分みたいになつたのですけれども、私ども総体的にその感じを深くするものでございます。このガソリン税を道路整備費に充てるについては、世界各国の道路行政、道路政策を調べてわが国がこういうみじめな道路の状態にあるというところから、これにならつた意味もあつたわけでございます。特に、ほかの一般財源から、ただ二百億とかあるいは三百億とかいうことでなくして、この見合いとしてガソリン税をということに着目をしたわけでございます。ところが、その二百三十七億の三分の一が自治庁の方へ行くわけでございます。この前の委員会でこれは鈴木次長からだつたと思いますが、この七十九億にひもをつけて、道路整備の方に使わせるのだというような御説明があつたのを、私途中で中座をいたしたわけでございますが——この地方へまわります財源がせつかく国全般として、しかも道路行政の中心である建設省で、府県の実情に即して立案いたしましたこの道路整備五箇年計画そのものに即応しておるものなら、またけつこうでございますけれども、しかし、これに妙なひもをつけました場合には、結局五箇年計画そのものがつぶれてしまうことになると思うのです。ひもというのもおかしな言葉でございますけれども、これについて、もしそういうことになつたら、どういう措置をおとりになるつもりであるか。これは長官でも次長でもよろしゆうございますから、もう一回御説明をお願いいたします。
○鈴木(俊)政府委員 七十九億の地方に譲与されます揮発油税相当額につきましては、今御指摘のございましたように、自治庁といたしましては、道路に関する費用と申しますか、そういういわゆる目的税としてこれを運用するようにいたして参りたいと考えております。仰せになりましたひもという、ひものつけ方をどういうふうにするかということでございますが、ただこれは、先般も申し上げましたように、地方譲与税として、入場税なり揮発油税を通じて、一つの法律の中に規定をして御審議を願いたいと考えておりますが、税でございます以上は、普通の補助金あるいは負担金とまつたく同じように、必ずそれぞれの主務大臣がこういうふうに指定してここに使えという程度までは、ひもの性質上少し無理ではないか。やはり法律の上にはつきりと、道路のどういう種類の費用に使えというくらいまでは書いていいと思うのでありますが、なるべく一般財源——目的税でございまして、補助金とは違うのでございますから、そこは法律の上にできるだけはつきりと、道路の改良に関する費用とかいうふうに書きまして、法律自体ではつきりするようにいたした方がいいと考えております。しかしこの点は、なお建設省、大蔵省とも御相談を申し上げている際でございまして、十分関係省の御意見を拝聴した上で最後に提案をし、御審議願いたいと思つております
○赤澤委員 せつかく道路行政の本家である建設省で立案をした五箇年計画が、このことのためにつぶれてしまうということでは、はなはだ残念であると思う。これを繰延べるのか、あるいは今年度から実施することをやめて明年度にするのか、これは建設省のお考えをまだ承つておりません。かりにこれが実現するとすれば、あの通りには行きませんから、建設省としてはおそらく、第二段のお考えもあるかもしれません。しかしせつかくここまでわれわれが苦労してやつて来たものを、その一部をそういうひもつきにしてまで自治庁の方で扱われなければならぬということが、私どもにはどうも了解が行かぬ。ほかにも何か意味があるのかもしりませんけれども、大体平衡交付金の算定の基礎の一つとして、道路の補修の費用が百億か計上されてある。そのうちにこれを見込まれますと、あと七十九億引いた二十一億しか道路補修のための府県で使える金はないはずでございます。わずか二十一億やそこらのものをぱらつと薄くまかれましても、ほとんど所期の目的は達せられない。そうすれば勢いひものつけ方によつては、この七十九億もその方に使われてしまうという公算が非常に多いと思う。そうすれば結局道路整備五箇年計画というものは、無意味な計画に終つたということになると思うのでございます。このひものつけ方ということを今御研究中のようでございますけれども、これは大臣にもぜひお願いいたしておくのでございます。これはたまたまこの予算の金額を、ガソリン税をこうしようということではなくて、これに連なる根本的な検討が遂げられて、すでに苦労して五箇年計画というものが実現されておるわけでございますから、やはり道路行政ということにつきましては、あくまで主管の本体は建設省にあると思いますので、そこらのところをよく御勘案をお願いいたしたいと思います。
○久野委員長 細野三千雄君。
○細野委員 この法案につきましては、われわれも佐藤委員と同じような決意を持つている次第であります。こういう次第になりましたことにつきまして、国の財政事情ということを理由にあげられております。しかしガソリン税は、この予算を見ましても、とにかく一般会計の方に収入として入つております。それからまたその三分の一の七十九億というものも、一般会計からの歳出として計上されておりますから、このガソリン税に関する限りにおきましては、一兆円のわくということを超過することはないわけです。結局地方財政の方がふくれれば一兆円を越すから、その方の関係からこのようになつたことだと思うのであります。ところで、吉田総理はこの間の施政方針の演説におきましても、道路と治山、治水は国の根本をつちかうものである、長い将来のための資本の投資である、蓄積だ、こういうふうな御演説をなさいましたが、金の面ではこの三分の二の数字は確かに昨年よりもふえているかもしれません。しかし事業の量から申しますと、昭和二十八年度の道路改良事業のキロ数は七百八十三キロで、今度の予算によりますと、道路予算の方は七百五十キロで、昨年よりもむしろ減つている。一体総理大臣は、道路を非常に重視せられ、またきのうだつたかおとといだつたかの国会では、遵法精神法を守れというようなことも御答弁になつたようでありますが、これは一体どういうことなんでしようか。総理大臣に対し、大蔵省はこの数字の上で一割ふえているということで、何か今度の予算は道路に重点が置いてあるようなああいう総理大臣の演説になつたものか、あるいは総理大臣は総理大臣でそう考えておつても、実際の数字において昨年よりも道路の攻良事業は少くなるという結果になつたのか、そこのところをひとつ承りたい。
○植木政府委員 予算の絶対額が前年よりふえておりますということは、もちろん財源の配分に際しまして、それだけ力を注いでいるということの一つの現われでございます。しかしながら、物価その他工事費の趨勢等によりまして、実際の施工量があるいは前年度より若干減るというようなことが起り得るかもしれません。御指摘のように、若干減つているのかもしれません。こうした問題につきましては、政府としまして、でき得るならばもつともつとふやしたいのでございますが、しかし財源の都合から、先ほど申しますように事業量としてもその程度でがまんせざるを得ない。他の公共事業等について、予算の今度の計上している状況を見ますと、前年より減つているものが相当あるのであります。しかもそれは絶対額の金額におきましても、工事量におきましても、両面においてあるのでありますが、しかしそれが今申しますように、予算の絶対額をふやしているのは、もちろん相当力を尽していることの現われであり、あるいは施工量の点につきましても、前年よりは減つているが、その減り方が、他の公共事業に比べまして、道路については相当力を尽しておりますので、減り方が少くて済んでおる、かように御了解をお願いしたいと思うのでございます。
○細野委員 しかしこれは、地方へまわされるのがネツト七十九億。しかし従来平衡交付金自体におきましては、道路関係の予算は、大体平衡交付金のうちの百億前後だつたという先日の鈴木次長の御答弁でありました。そういたしますと、昨年度は建設関係の方で百二十八億、地方財政の平衡交付金の中の百億を加えますと二百二十八億、今年度は七十九億に国の予算の方の百五十一億を加えましても二百三十億、昨年よりわずか二億しかふえておるにすぎませんので、私は、いずれこの点につきましては、総理大臣にも当委員会に御出席を願つて総理大臣の道路に力を入れると言われましたその趣旨を究明しなければならぬと思います。しかし、それはそれといたしまして、さらにこの譲与税法というものは、これは何か今年一年限りの、あるいは、ごく短かい期間の時限法だというふうな話もちよつとうわさに聞くのでありますが、そうでありますかどうか、この点をまず第一にお伺いいたしたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま私どもとして考えておりますのは、時限法というような考え方でなく、一般法として立案をいたしておる次第であります。
○細野委員 さらにガソリン税の実際の収入が相当に増額するであろうというふうなお話もあるのでありまして、もしこの見積りが、今年二百三十七億というのが過小であつたというふうな場合には、さらにその増徴分につきまして補正予算を出されるお考えがあるかどうか。
○植木政府委員 補正予算云々の問題につきましては、大蔵大臣も予算演説で申し上げております通り、これを編成するつもりはない、なるべくこれは避けて行かなければならぬという考えでおることを繰返しますよりほか、方法がないのであります。 なお、この際申し上げておきますが、道路関係の予算が、前年度よりふえ方がわずかな程度にしかすぎないではないかというお話でございますが、特定道路の分を除きますと、道路関係の国の予算に計上したものは、二十八年度は百五十一億円であります。それが二十九年度におきましては百七十三億円に相なつておりまして、その増加率は一一五%、一割五分増、こういうことに相なつております。さらにそれを特定道路及び機械なんかの整備費がございますが、これをも除いて申し上げますと、二十八年度におきましては百四十三億の道路関係の経費であつたものが、二十九年度におきましては百六十八億という金額に相なつております。この増加率は一一七%、すなわち一割七分の増でございます。治山治水事業全体の増加率は一〇八・七%すなわち八分増でございますが、道路につきましては一割七分、あるいは一割五分というような増加率に相なつております。相当力を尽しておることを、ぜひ御了承をお願いしたいと思います。
○細野委員 なお地方財政の方でございますが、地方財政は、従前百億ほど道路の関係に費されておつた。ところが今度は七十九億ということになるのでございますが、この不足額はどういうことになるのでございますか。
○鈴木(俊)政府委員 先般申し上げましたように、道路の関係の基準財政需要額としましては百億を見ておるわけでございますが、これはその中から七十九億だけは引出しまして別わくにして参りたい。従つて、残りはお話のように二十一億ということになるわけでございますが、この部分は平衡交付金及び地方の一般の税をもつて充当するということになるわけであります。さらにこの部分を今回の措置に関連をして増加するかどうかということでございますが、この点は、他の何らかの経費と振りかえなり限りは、ふやすことができないということになるわけであります。
○細野委員 さらに地方へ譲与されます七十九億の各府県へのわけ方です。私は、政府が考えておられる台帳面による面積割り、こういうことも必ずしも悪いとは思わぬのですが、特にそれがわけ方としては一番よいという納得の行く理由、根拠を御説明願いたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 道路の面積が、結局道路の補修改良を要します面積になるわけでございますから、これを基礎にして配分をしたらどうかと考えておりますが、しかし一面自動車の通ります量にも影響を持つわけでございますから、自動車一台当りの面積と申しますか、そういうような何らかのそれに対して副次的に配分の基礎になるようなものを使つて、両方からみ合つて配分を公正にしたいというふうに考えております。しかしこの点は、なお道路に関係のある建設省の御当局とも十分に相談をいたしたいと考えます。
○田中(角)委員 私からひとつ簡単に……。私はもう前にも申し上げておりますし、これからも当分予算が通過するまで申し上げなければならぬと思いますから、きようはひとつ簡単に申し上げます。 原さんにまず承つておきたいのは、昭和二十六年、二十七年は、もうすでに決算確定というところまで行つておるわけでありますが、二十六年度のガソリンの税収入額の総額は幾らですか。
○原政府委員 決算で九十一億一千六百万円。
○田中(角)委員 二十七年度は。
○原政府委員 二十七年度は百五十一億二千万円。
○田中(角)委員 二十八年度は。
○原政府委員 二十八年度はまだ……。
○田中(角)委員 それが問題でありまして、二十六年から二十七年だけで約七〇%もふえておりますし、二十八年度すでに十二月末で二百億を突破するような情勢であることは、主計局で十分その数字を押えておるわけであります。われわれ委員会で道路整備費の財源等に関する法律というものを取上げましたのは、立案者は、建設委員会ではなく、衆議院・全部が立案したわけであります。先ほど佐藤君が申された通り、各党を代表して幹事長、政策審議会長というのでありますから、衆議院の院議において取上げられ、この委員会に付託になつたのであります。その当時の状況からいいましても、当時七十万台と大きく押えても二百億を突破するというのでありましたが、現在はすでに百万台になんなんとする状態であり、昭和二十九年度百八十七万六千四百キロリツターという数字そのものが、非常に私は問題があるということを、まず考えておるわけであります。あの法律審議の当時、大蔵事務当局ともいろいろ折衝したのでありますが一ガソリン税というものは、現在の状態からいえば、昭和三十一年ないし三十二年には、少くとも五百億を突破するかもしれぬ、そのような大きなものにひもつけをされて、一体国家財政を組めるのですかというのが、大蔵事務当局の答弁であつたにもかかわらず、この法律が通れば、見込み数字で当該年度ということ自体が無意味であります。当該年度といいますと、その年度の予算書に計上された見込み数字を基準にしてやることになる、それを低くすることはありませんかという私の逆襲に対して、法律違反を行うような意思は毛頭ありませんから、二十八年度は大体十二月末になればわかりますので、その自然増の率を見越して二十九年度の目標額を計上いたしますと、こう言つておつたのであります。私の考えでは、キロリツター当りの数字を一万一千円から一万三千円に上げて百八十七万キロリツターに対して二百三十七億というのでありますが、事実はそうではなく、百万台に近い数字を見ますと、二百五十万キロリツターとして一万一千円にしても二百七十五億という数字が軽く出るわけであります。あなた方の言う一万三千円という増徴を考えますと、驚くなかれ三百二十五億、こういうような数字が出るのでありまして、前者において三十八億、後者において八十八億という自然増が見込まれるわけであります。だから、私がこの前にも申し上げた通り、一兆円予算という鬼面を掲げて適当に配分をしたと言われても、やむを得ぬじやないか。もちろん審議権は衆参両院にあるのでありますから、この二十九年度予算が通過するまで両院の意思は決定しないわけであつて、われわれの意思はそこで十分述べられるわけではありますが、時間的に技術的に間に合わないというようなどたんばに追い込まれると、どうもあなた方の意思が通りやすいというのが政治、また行政面の常であります。そういうので、ころばぬ先のつえというので御質問を申し上げておるのでございますが、まず昭和二十九年度に見込んだこの見込み数字が非常に少いというところに、私は大きな問題を持つております。そしてこの自然増になる数字を、この法律の精神をくずさずしてそうして一兆円予算の筋を通そう。あなた方の今までの答弁通りにするならば、当然この自然増は別に処置する方法を考えておいてから、法律措置をしなければならないわけであります。だから、今予算案を出したと同時に警察法その他改正しなければならぬものはたくさんありますが、政府の責任において改正をしなければならない法律を先にお出しになつて、衆参両院の意思は三月三十一日までに決定すればいい。にもかかわらず、地方分与税にする、地方譲与税にする。これはまつたく衆参両院がつくつたものは目の中に指をつつ込んでもかまわないのだという気持に立脚して立法措置が講ぜられておると私が断ずることは、あえて提案者を代表しておるからわが田に水を引くだけの意見ではないのです。ここに筋を通さないと、少くとも予算編成権、提出権を持つ政府と立法府との対立になると私は思う。そういう大きな問題を含むだけに、より慎重でなければならぬ現在において、こういう問題を含みつつ、提出された予算書には地方財源の一部として計上せられておるから、当然地方自治庁は、与えられたものだから立法措置をするのはあたりまえであります。地方自治庁に食いつくのは、実にまずいことであり筋違いのものではありますが、そういうような立法措置を場講ずることによつて非常に大きな禍根を残すおそれがあるので、十分考えていただいて、二十九年度予算が少くとも衆議院を通過する段階において、これに必要な法律措置もあわせて並行審議をせらるべきだ。今あわを食つてがたがたのうちに通してしまおう、そして時間的に技術的に間に合わないのだから、まああとにしてください、こういうふうなことはいけないのだから、お帰りになつて鈴木さんには塚田さんに、原さんには大臣にひとつ十分にこの意思を通じてくれ、こう言つておるのでありますが、だんだん日がたつほど、私たちの意見と反対な方向に進められつつあることをはなはだ遺憾としておるわけであります。その意味で、一兆円予算を堅持するということは、植木さんの言われた通り、だれも反対はないと思いますが、これを利用してこの法律を骨抜きにし、もしくは改廃をしてしまおうという気持が非常に強く出ておりますので、私はその面に対してひとつ聞きたいのです。あなた方はほんとうに遵法精神があるかということです。これは野党みたいな質問で、実に申訳がないが、これのきまりをつけておかないと、この問題は解決しない。一兆円予算は、われわれは賛成だ。だから、そういう意味において昭和二十九年度は大きな命題を完遂するためにやむを得ないとして、昭和三十年以降道路整備費の財源等に関する法律を適用するという意思があるのですかないのですか、これをひとつ聞いておきたい。
○植木政府委員 道路整備の必要なるゆえんにつきましては、われわれ大蔵当局としましても、十二分に承知しておるつもりでございます。ただ財政全体の都合上、やむを得ずこうした措置に出ておるのでありまして、この点御了承をお願いしたいと思います。われわれといたしましては、政府の考えておりますようなふうに、昭和二十九年度の予算執行並びにその他の諸般の政策実行の結果、わが国の経済情勢が、希望するようにだんだんと堅実に自立の方向に向うようになりましたならば、そうした時期においては、ぜひともなるべく早い機会にこうした仕事に充当いたしたいと考えておる次第でございます。
○田中(角)委員 これは大臣と御相談にならなければ、御答弁になれないと思いますが、これは予算委員会でも当然出る質問でありますから、結論をここで申し述べていただかなくてもけつこうですが、ひとつよく研究しておいていただきたい。今あなたが御答弁せられたような、なまずのような御答弁では、私だからあとに延ばしますが、野党の諸君からは、それではとても抜け切れませんから、そこらははつきり御研究になつていただきたい。 もう一つ、ガソリン税は将来どうするか、この税率の問題があつたのですが、この法律を出すときに、大蔵省の主税局長は、建設委員会の方々はそう言われるし、衆議院全部の発議でこういうふうな決定になつたのだから、やむを得ないとは思いますが、ガソリン税というのは将来軽減すべきだ、キロリツター当り一万一千円というのは実に高い。だから、大きく自由党の政調会などでも論議せられておるが、あなたが言うほどの税額はとれませんよ。私たちも、今揮発油税法を改正しようと思つておる。こう言つたから、私はそのときに、今日このことあるを期して、そういう答弁をあなたやつてもいいですかと言つた。こんなうまい法律があるものか。売れても売れなくても、ガソリンが港に入れば、略奪徴税としてとれる税金を、あなた方はすぐ地方財政審議会の答申に基いてということをまくら言葉にしながら、キロリツター当り一万三千円に上げておる。来年は一万五千円になる。アメリカに比べたらまだ安い。そうして一人の徴税官吏の増員も必要としない。こういうような税金を、今の吉田内閣として主計局がやめようといつても、私はやめない。だから、高い税金さえ納めるのだから、道路整備に使つて、三百年も遅れておる日本の道路を直さなければ、経済復興はできないじやないかと私は言つた。道路を直したいから、こんな法律をつくつたのではありませんか。日本の経済復興の基盤である道路を直さなければならない。たとえば砂利にしても、二千円の砂利が、道路が悪いために、わずか十キロ離れたところに行くと六千円です。これは一日二回しか往復できないからです。これが四回できたら、八回できたらどうなるか。六千円の砂利のうち四千円は運賃です。この運賃を二分の一にすれば四千円になる。そうしますと、今の物価を半分に引下げることは、道路さえ直せば何でもない。にもかかわらず、愛知君が言うように、六分や五分引下げるということで、こういう一兆円予算を組んでおるのです。ドイツへ行つて——私は簡単に言いますが、ドイツの経済復興は、オート・バーンがあるからだ、こう言つております。吉田総理もそれを言つておる。だから、何にも先がけて国の費用の三分の一をかけて第一にオート・バーン計画をやつておることは、これはあなたも局長をやられておつたのだから十分おわかりだろうと思う。そういう意味で、つくるときにガソリン税率は下げますと言つておきながら、その舌の根もかわかないうちに、それを一万一千円から一万三千円に上げておる。これでは自由党の看板ばかり悪くなつて、あなた方の言う通りになつておるということで、賛成できないのです。そういう意味において、一体ガソリン税はどうするつもりですか、税率は一体どうする。そうして税率を現行のままで行つた場合でも、一年間に少くとも二十万台ずつはふえておるのであります。もちろん外車の輸入を禁止するという大蔵省の話でありましたが、外車の輸入を禁止した場合には、当然国産車の増産をはからなければいかぬ。こういう時代の趨勢によつて車がふえ、鉄道よりも陸の自動車の交通がふえるということは、吉田総理も言つておるではありませんか。東海道線を電化するよりも、一千二百億の巨費をかけて東京から神戸までの高速度道路をつくらなければならない、特別立法をやらなければいかぬと言つておるではありませんか。その政府の一員である限り、ガソリン税は当分このままで行くと思つたならば、当然続く増徴をどうするかという問題になるのでありますが、この増徴に対しては、先ほどあなたは、そのときになつてみなければ、補正予算を組むなどということはわからぬ。総理みずからも、天気予報みたいなものだから、そのときになつてみなければわからぬと言つておる。そういうことですから、私も了承しておる。総理大臣も、春には春、夏には夏の着物と言つておることはわかつておるのですが、衆参議員全員の議決に基いた法律を改廃するという一つの大きな問題を右手に持つておるだけに、あなた方がそういう見通しをつけないで、ただ一般の法律と一緒にこれを改正してもらいたいということでは通らぬと思うのです。まずガソリン税、いわゆる揮発油税法をどうする、その税率をどうするという問題を聞いておきます。
○植木政府委員 ガソリン税の税率等の問題につきましては、別途税法の改正案でお願いをいたすことに相なつておりますが、現行一キロリットル当り一万一千円を一万三千円にする、二千円の引上げをお願いすることに相なつております。三十年度以降についてどうなるかというような見通しにつきましては、ただいまのところ何とも申し上げかねるのであります。道路そのものについて政府が力を尽しておることは、ぜひともお認め願いたいのでありまして先ほども申し上げましたように、治山治水等大いに力を尽したいと努力をいたしております。この経費についてすら、前年度に比較いたしまして八分増ぐらいのところであるのに、道路関係につきましては一割五分あるいは一割七分というような——計算の方法にもよりますが、こうした増額計上をいたしておることは、やはり政府が道路整備の非常に大切なことを考えて、皆様の御趣旨をも尊重して、そのような措置を講じておるような次第でございます。
○田中(角)委員 私は質問だけをしておきまして、質問のしつぱなしであります。かなめかなめの答弁だけは、これはまた次回に、私でなくともみんなが要求しますから、私の質問に対しては、やはりお帰りになつて省議をまとめておいていただきたい。なぜかと申しますと、いわゆるあなたのいう一割何分くらい増をしたからというような——一割何分増をやつたために衆参両院の議決というものが、場合によつては無視されるのですから、そのくらいのことではとても取引はできない。だから、そういうきめ手は今の段階において答弁を求めることが無理でありますから、私はあえて求めませんが、ただ将来答えなければならぬということで、省議をまとめておいていただきたい。これは大蔵大臣がおいでになれば一番いいのですが、塚田さんがおいでですから、ひとつ国務大臣として聞いておきたいのは、一兆円の予算という大きな命題がありますので、八十でも九十でも、法律は、この法律だけにかかわらず、全部かえなければいかぬのだ、こういうので、人は錯覚を起しておりますが、この法律だけは違うのです。これは場合によつたら、予算の命とりになる法律なのです。なぜかといいますと、一兆円予算というものは、大体政府提出の法律案によつてその補助率や何かをきめるものでありまして、一兆円予算をのむという前提であれば、これは自動的にのまなければならぬ改廃の法律になつて来ますから、大体三月三十一日に衆参両院を予算が通過すれば通るのです。しかし、この法律だけはそうじゃないのです。二十九年度一兆円予算を組むときには、衆参両院に対して、あらかじめ了解を求めなければ、こういう提案はできない。なぜかといつたならば、明治憲法以来いろいろな議員立法は出ましたが、大体国の財源の許す範囲内において計上しなければならないといつているのです。この法律だけは、あらかじめ院議をもつて予算編成権、審議権を拘束しておる法律なのです。しかもあのとき大蔵省が、目的税制度をつくることはいやだとこう言つたので、それから逃げてあるのです。だから、ガソリン税法による税収入額と相当額をもらわなければならないといつておりますから、大蔵省事務当局が当初考えたように、揮発油税法の改正によつて、この法律を拘束できるという考えは甘かつたのです。だから、この法律をまつこうからやめる手は、揮発油税法を廃止する以外にないのです。そこにこの法律の非常に大きな問題がある。だから大蔵事務当局は、審議当時は実に神経過敏になつて反対をせられたのでありますが、当然のことだと私は考えておる。初めて衆参両院の議決をもつて予算編成権、審議権を拘束したのです。そこに大きな問題がありますので、このような法律を改正するのに、初めは分与税を主張し、そして大蔵委員会にかけた。ところがそれでは少しひどいぞというので、道はないかと考えた。そして地方財政計画をやる場合には当然その七十九億の法律措置を講じなければいかぬというので、あなたのところへその責任を押しつけたわけです。あなたのところはとにかく七十九億もらつて、平衡交付金を切れるから、まあまあ地方財政計画樹立によつて幾らでもいいからつくらなければならぬということでやりますが、その法律で直すにしても、一面においては現行ガソリン税を廃止するどころじやない、一万三千円に値上げしようという考えがあるから、地方分与税を譲与税にして、それでもつて何とかずらそう、こういうふうにお考えになつておる。しかも一兆円予算というのは今年度でございますから、これは当然新しい事態においてあしたはあした、夏は夏の着物だという考えであれば、そして院議を尊重するという考えであれば、これは時限法でなければならぬ。ところが、今鈴木君が言われたように、一般法なんです。そこにこの委員会の問題がある。法律違反を起したくない、院議は大いに尊重し、一兆円予算を通したいというのならば、一年間この法律の延期を願うのが当然です。そして地方譲与税——これはまつたく衆参両院を踏みにじるもはなはだしい出し方です。政治というものは筋を通さなければならぬというのですが、これは事実そうですよ。しかも、これが時限法でなく、一般法だと言うに至つては、大蔵事務当局の言う通り、衆参両院が手玉にとられる。こんなことは新憲法下においては許されない、こういうことを私はこの前言つておる。だからそう簡単に考えないで、もう少し筋を通すことを考えなければならぬ。これだけ大きな法律だから——警察法よりも大きい法律ですよ。衆参両院の発議と院議によつてできた法律で、政府提案じやない。だから私は、少くとも法律の変更は正当なる法律手続をとるべきだと考えておる。にもかかわらず、地方譲与税法によつて、最後には建設大臣が指定するようにのむから、何とかしてこれを一般法にしてやつてくれないか、そしてその附則において、道路整備費の財源等に関する臨時措置法の第三条の当該年度のガソリン税収入額に相当する金額というのを、三分の二の金額に改めようというのです。これはひどい法律ですよ。塚田さんは、なるべくならば正攻法で行くのがいいとお考えであると思いますし、現実的には法律の準備をしておられるということでありますので、私はざつくばらんに申し上げるのですが、そういういろいろな手だてをしないでやりますと、それで通ると思つたら、私の方はあしたでも都市計画法の一部改正法律案でもつくりますよ。そして大蔵省に対して、とにかく税法でも何でも改正します。そればかりではない、あなたのところでもって、地方譲与税法の附則でもつてこの法律を直したら、私たちはそのあとから、その附則は認めないという法律を出さなければならぬ。こんなばかなことは、実際において通りそうにない。これはほんとうに憲法上における立法府と行政府のけんかになるおそれがある。私は、だからこの面においては、相当慎重に考慮を煩わしたいと思う。私は、今あなたにいろいろなことをお聞きしたいと思つていたが、お互いに親しい間で、同じ党から出しておる大臣に聞いてもしようがありません。これはしかし、政府が独自の感覚においてこういう法律措置をとられるならば、私たちもそれ以外にないのだから、そうします。だから、ちよつと簡単には行きませんよ。この問題は、当然予算委員会でも問題になりますし、譲与税法として出されても、地方行政委員会で問題になりますよ。分与税として大蔵委員会にかけても問題になるのです。だから、ほんとうであるならば、一兆円予算というものを表に押し出しておるのだから、少くともこの道路整備費の財源等に関する法律を一年間延期してくれないか。そうすれば法律違反は起きないのです。一年間延期をする場合にどうなるかというと、当然これは時限法になるのです。そうすると、一方においては一般法であり、これは時限法だ。そんな体裁の悪いことはできない。一大蔵省の体裁と衆参両院の審議権とはかえられない。これはあなた方が考えておるほど甘い問題じやない。そういう意味では、非常にむずかしい問題がありますから、提案をされる場合は、もう少し慎重に、お互いに連絡をとつて提案していただきたい。そうでないと不測の事態を起すおそれがある、こういうふうに考えます。譲与税法も現在提案されておるわけでもありませんし、また分与税法にかわるかもしれませんし、一年延期する点もあるから、その場合には時限法になる。そうすれば、衆参両院の意思は尊重しつつ、一兆円予算のためにこのような審議を煩わすのだという筋が通ることになる。こういうことをしないで、このままで押し通されるということであれば、細野君が言われた通り、歳入には最後の段階において計上したのでありますから、これは一兆円のわく内すなわち九千九百九十五億円において法律違反を起さないように組みかえをしなければならないという段階になる。与党議員がこういう発言をするときは、相当深刻な状態において申し上げておるのでありますから、これはひとつ閣議でも十分御発言になられて、軽々にそういう法律案を提案せられるということではなく、少くとも最後の段階において二十九年度予算が衆議院を通過するその場合には、警察法の見通しもつけなければいかぬし、場合によれば、私たちは、これは野党の諸君は反対かもしれませんが、教育委員会をぶつつぶしても五十億の金は出るので、どつちかをやつて法律違反を起さないようにしなければならぬ。万全の措置を講じないでこういうことをやられると、えらい問題が起きるおそれがありますので、単に建設委員会に呼び出されてつるし上げを食つたというような考えではなく、お互いに議員でありますから、新憲法下における議員のいわゆる審議権、決議権というものと比較をされて慎重に考慮を煩わしたい、これを申し上げておきます。
○塚田国務大臣 いろいろお話を伺つて、よくわかるのであります。ただその法律制定の形式的なものの考え方といたしましては、一つの法律を他の法律により、もしくは他の法律の附則によりという形で変更をして行くということもあるわけなんでして、一応自治庁の今考えておりますのは、御指摘のような考え方でやつてはおるわけでありますが、しかしまだ今後大いに検討しなければならない点が多々あると思うのです。今田中委員も、この法律が非常に例のないものだということを言われたが、まさに私もそのように思うのであります。しかもそのように例のない法律が、たとい国会の御発議によつてしても、とにかく全会一致でできたということの実態的な判断というものが私はあると思います。それほどこの問題自体が重大なんであります。従つて、こういう法律もでき得たということを私は考える。従つて、その実態的な判断を頭に置きながら、一方今年の非常に緊縮した予算を組まなければならないという政府側の判断との調和した形が、一応今政府の考えておる線として出ておると自分は了解しておる。しかしなお国会側のいろいろの御意見も、審議の経過においてわかつて参つておりますので、十分その点は検討して善処して参りたい、こういうふうに考えております。
○瀬戸山委員 大分長くなりまして、お忙しいところでありますから、もうこれ以上は申さないつもりであります。今この問題が非常に紛糾といいますか、重大問題になつております。他の各委員から、特に田中委員から、なぜこういうような異例な立法をしたかと言われたが、何もこれは道路をつくりたいがためにという、そういう単純な問題じやないのです。田中君から言われたように、日本の経済の発展は、今物価引下げのために一兆円予算とか言われておりますが、根本の切りかえをしなければそれができない。しかもその根本的な切りかえを、今まで大蔵省にまかせておつたといえば失礼でありますが、大蔵省の方々のお考えのようなことでは、ほんとうに日本の政治の根本的な切りかえはできない。この際ある程度憲法問題まで出たのでありますが、憲法のいわゆる予算編成権をある程度制限するというようなおそれもあるが、ここまで決意してやつたというのは、何といつても産業、経済の根本をなしておる道路を先に整備しなければならぬからであります。これについては、強力な方策を講じなければならぬ。ただ予算を増額してくれとかなんとかいうことでは間に合わないから、少くとも五箇年間においてこの根本の対策を立てようという決意をもつて、先ほどるる言われたような気持でできておる。今塚田自治庁長官もちよつとそういう気持について触れられたのでありますが、そういう根本的な考え方がある。植木次官から、これは昨年より二十億ふえておるとかいうお話がありましたが、その御苦労はわかる。わかりますが、そういうなまやさしい問題ではないということを、ひとつ御再考を願いたいのであります。しかもこれは七十九億でありますか三分の一をわけてやる。それに道路に使用するというひもをつけておるが、これはごまかしでありまして、ひもをつけるも何もない。そういうことは今までちやんと地方分与税で平衡交付金の中に百億も入つておる。その肩がわりに七十九億入れようが百億入れようが、全然道路を尊重してそれをやつたということではありません。今までやつておつたのは、ただガソリン税の方から肩がわりをするというだけのことであつて、少しも道路の建設に対してこれが力を入れたという議論にはならない。しかも鈴木次長は、きのうかおとといの委員会において、その点はまだあまり大したことはやつておらないというお話でありましたが、私は特に念を押して、その点を改正されるような準備があるようにうわさに聞くが事実かどうか伺つておきたいと言つたとき、まだ明瞭なお答えがなかつた。しかも実際は、今お話を開いておると、着々準備を進められておる。もうすでに道路の面積あるいは自動車の台数を勘案して、地方の各都道府県あるいは五大市でありますか、そういうところには譲与税配分の内示をしておられるという話もあるのでありますが、それは事実であるかどうか、それをひとつ伺いたいのであります。
○奥野政府委員 揮発油税の一部をもつて譲与税をつくることにつきましては、具体的にどういう姿になるかについて、事務当局としていろいろ準備をして参らなければならぬ。そういう意味合いにおきまして、かりに人口で按分したらどういう数字になるか、あるいは道路の面積で按分をしたらどういう数字になるか、あるいは道路の面積を補正して按分すればどういう数字になるか、そういう資料はいろいろつくつております。しかしながら、地方団体に内示をしたようなことは一度もありません。なお今後も研究してみたいと思います。
○田中(角)委員 もう一言だけ申し上げておきます。この道路整備費の財源等に関する法律案を出したときに、車は東京のように非常に多いところもあるから、当然ガソリン税をもつて道路整備費をまかなうならば、地方税にすべしという意見もあつたのです。ところが、現在は日本全部の動脈を直さなければならぬから、ガソリン税として取上げたものを、地方にその取上げた額によつて還付をするというようなことでは、日本の幹線が整備されない。従つて当分の間国税にしておいて、大所高所から日本の道路計画をやるというのであつて、今税務部長が言われたようなその取上げ方が多いから、道路の幅が多いから、また人口割りにするからというような問題は、もう衆参両院の院議とは完全に反対の方向であるということを、ひとつ十分考えておいていただきたい。衆参両院の院議は、そういうふうにきまつておる。道路は、新しい道路法によつて一級国道は九千キロ、二級国道は一万二千キロ、今度新しく指定した重要地方道路二万七千キロという新しい視野においてやつておる。今あなた方が頭に置いておられるのは、旧道路法の感覚です。旧道路法の一条には、師団司令部と師団司令部をつなぐのを国道とするというのが国道の定義だつたが、それではいかぬから、経済的に新しい視野に立つて、新しいデータによつて道路網は国が整備しなければならぬというのでありますから、そういう考えはまさに逆行であるということを考えていただきたい。 もう一つ地方譲与税法にするというのは、地方財源が非常に少いから考えてやろうということなんです。ガソリン税が五百億円になつて三百億の地方負担が出て来たから、平衡交付金になつてふくれるだけじやないかということを当然考えておる。それを表に一部出しておるから、そういうことも一部納得しておるのですが、これはそういうことをしなくてもいいのです。これはただ一兆円という感覚にとらわれて、こういうことをしなければいかぬというので、このことは対外的にも対内的にも非常に影響を及ぼすから、あえて私は一兆円をのんでおる。九千九百九十五億と一兆五百億とどこが違う、こう言われば問題にならぬ。わずかに五十億か三十億を切るために、国民の一割が死ぬとしたら、二兆円も組まなければならぬ。こんなことは別です。感覚的に一兆円というものに対して私は賛成しておりますから、ここに悩んでおるのですが、今のような実際の状況を言つたら、分与税にしなくても、地方財源というものは、この額によつてまかなわれるのです。現行道路法を読んでもらいたい。五十三条には明らかに、国は全額国庫負担をすることができる、しかも重要地方道以上のものは閣議決定というところに持つて行くということであつて、一建設大臣の感覚にまかせておらない。時の内閣の責任において地方道以上のものは決定し、このガソリン税による配分額も閣議決定をまつて配分するのです。そういう重大な法律なんです。だから、現行道路法五十三条に、明らかに全額国庫負担の道を開いておる。そればかりじやない、三分の二でまずいという場倉には、道路整備費の財源等に関する法律の附則か最後の条項において、地方の事情によつて補助の率を上げることができるとある。上げるというのは九九・九九まで上げられるということで、さんざん大蔵省ともんだんです。こういう措置をとるという必要は、表向き一兆円ということだけでとつておるのですから、これを十分お考えの上に、そういうただ端的なものの見方でもって、自分のやつておるのが最上の策だという考えをお持ちにならないように、二つの点だけ申しておきます。
○久野委員長 本日はこの程度で散会いたします。 次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後一時三分散会