決算委員会 第1号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/12/11
会議録
○藤田委員長代理 それではただいまから決算委員会を開会いたします。 本日は委員長がやむを得ない事情のため出席できかねますので理事の私が委員長の委嘱を受けまして職務を代行いたしますから、よろしく御了承をお願いいたします。 まず国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。前国会まで承認申請をいたして参りました調査事項が三項目ありましたので、今国会におきましても前回同様調査を続けて参りたいと存じます。すなわち調査事項として、一、歳入歳出の実況に関する事項、二、国有財産に関する事項、三、政府関係機関の収支に関する事項、この調査、目的、方法及び期間に関しましては、従前通りといたしまして、この承認要求書を議長あてに申請いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤田委員長代理 御異議なしと認めまして、衆議院規則第九十四条による右要求書の申請をいたしておきます。従いましてこの作成及び手続については委員長に御一任願います。 次に参考資料の提出要求の件に関する問題でありまするが、本委員会におきまして関係官庁及びその他各方面に対しまして照今回答を求める必要があるときは、前国会におけると同様委員長に御一任を願い、今回も同様取運びたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤田委員長代理 御異議なしと認 め、さようとりはからいます。
○藤田委員長代理 次に前国会におきまして昭和二十六年度決算検査報告中、二百ページ掲載の、報告番号七七四、不急の麻袋を購入したもの等に関連して、黄変米に関する件について、調査を始めたのでありますが、今国会におきましても引続きこの調査を進めて行きたいと思います。本日は前国会におきまして調査回答を求めておきました法務省当局の出席を得ましたので、黄変米等横流しに関する事実について、この際法務当局の説明を願います。なお本日法務大臣は急用のため出席できない旨、先刻申出があり、かわつて法務政務次官が井本刑事局長とともに出席されましたので、御了承願います。それでは説明を求めます。井本刑事局長に願います。
○井本説明員 最初に、前回御報告申し上げました和歌山県下に流れました黄変米で、一般消費者に何か身体上の障害が起きたかどうかということについて、取調べて報告せよということでございましたので、まずその点を申し上げます。前回申し上げました通り、和歌山県下に横流しされました黄変米の全数量は五百十二トンでございます。黄変米の流れました当時和歌山市内に肝臓硬変症の患者が約十一名ございましたのですがこの患者がはたして黄変米による患者であるかどうかという点につきましては、私どもの調査ではさような結論が出なかつたのでございます。結局この横流しによる消費者の身体障害という点は、現在まではつきりした事実を認めるに至る資料がなかつた次第でございます。 それから東京地方検察庁における黄変米の関係者有働一夫の事件がどうなつておるかというお尋ねで、ございましたのでこの点についてお答えを申し上げます。この有働一夫の件につきましては、昨年の二月の十三日に東京地検あてに、日本販売農業協同組合連合会の代表理事の大塚峻蔵という人から有働一夫に対しまして、昭和二十七年五月ごろに東洋醸造株式会社が政府より黄変米三千トン余りの払下げを受けるに際して当時日本販売農業協同組合連合会の農林部長の地位にありました有働一夫が払下げ手続に関する委託を受けまして、その際入札保証金の一部二百四十万円を日本販売農業協同組合連合会において負担して納入したのであります。ところがその後この保証金は有働に返還されたにもかかわらず、同人においてかつてに消費横領したという旨の業務上横領の告訴がありました。地検においてはその後関係者の調査を進めて、現在八、九分通り調査を終りまして、近く結論を出す予定になつておりますが、まだ調査が完了をいたしておりません。なおこの件に関しましては、検事が木村検事、富田検事とかわりまして、最後に吉川検事の係になつたのでございますが、これは内部の人員配置の関係で係がかわりましただけで、別に特別の意味があつてかわつたものではございません。 なお千葉県下にも有働一夫の関係事件があるのではないかというお尋ねがありましたので、私の方で取調べましたのでその点について御報告申し上げます。千葉県下の事件は、告訴人が行方英雄という者であります。行方英雄から有働一夫外二名に対しまして、詐欺その他の告訴が出ております。この告訴状は千葉県の八日市場検察庁に提出せられた事件でございます。内容を概略申し上げますと、告訴人は被告訴人有働から澱粉工業協同組合の手持ち澱粉を担保に、東洋醸造株式会社から融資を受けたらどうかと誘われまして、昭和二十八年五月十五日、五万貫の澱粉、約八百万円相当を東洋醸造の方からの希望もあり、特に銚子通運株式会社に預け、同社から四通の倉荷証券、内訳一万二千百九十八貫が一枚、一万二千六百貫が三枚を受取。、これを担保に東洋醸造から融資を受けるという条件で、右四通の倉荷証券を有働に渡したのであります。その後同月二十日になつて、告訴人は有働から東洋醸造株式会社からの融資として、東洋醸造振出しの有働の勤めておりますアジア通商あての手形、額面二百万円のものを二通、百万円のものを一通受取つたのであります。ところが額面百万円の分は割引けたのでありますが、他の二通は割引ができなかつたので、告訴人は東洋醸造株式会社に交渉しまして、割引のできなかつた額面二百万円の手形二通と、現金百万円の返還を条件に、担保に入れた倉荷証券四通の返還を求めましたところ、うち三通は返還するが、一万二千百九十八貫のものについては、有働が前記三通の手形とは別に百万円の手形をとつておるから、これをもあわせて返還を受けなければ渡さないということでありましたので、告訴人の希望で、有働が百万円の手形を東洋醸造に返還するまでは、右一万二千百九十八貫の倉荷証券は東洋醸造において保管をすることを約したのであります。ところが本年の七月上旬になりまして、東海澱粉株式会社という会社が、先ほど申し上げました銚子通運に行つて、東洋醸造において保管を確約しておる一万二千百九十八貫の、倉荷証券を呈示して、澱粉の引渡しを求めましたので、初めて東洋醸造がさきの確約を無視して、倉荷証券を東海澱粉に売却したことが判明したというのであります。その澱粉については告訴人において、千葉地方裁判所八日市場支部に仮処分を求めていたものでありまして、東海澱粉としては、この告訴人と東洋醸造との関係をよく知つていたはずであるから、澱粉は臓物であることを知りながらこれを買受けたのであるというのが、この告訴の要旨でございます。この告訴事件は、本年の八月十二日に千葉地方検察庁八日市場支部の受理したものでありますが、関係者が八王子支部の管内にありますので、九月十六日付で八王子支部に移送になつたのであります。なおこの事件につきましては、告訴人側から先月三十日付で事件に関する詳細な上申書が提出されております。関係者は一部調べておりますが、事件の結末については、まだ結論には達しておりません。 それから栃木県管内の東洋醸造もしくは有働一夫らの詐欺事件があるのではないかというお尋ねでありましたか、これにつきましては私どもの方で調査いたしましたところでは、刑事事件になつたものはございません。ただ参考までに申し上げますと、東洋醸造株式会社あるいは日本販売農業協同組合連合会のいずれかでありますが、アルコール原料として購入したかんしよ代未払いから紛争が起きたのがあるようであります。但しこれは告訴事件にはなつていないのであります。その紛争と申しますのは、昭和二十七年十月ごろに栃木県下都賀郡南犬飼村第一農業協同組合が日本販売農業協同組合連合会を通じまして、東洋醸造株式会社に対しかんしよ百四十万貫、そのころ同村中央農業協同組合が宇都宮市西原町番地不詳高山シヨウイチを通じまして、同会社に対してかんしよ七百三十五俵、代金九万円余りをそれぞれ出荷したのでありますが、いずれもその代金の支払を受けていないという事実がある模様であります。私どもで取調べました有働一夫もしくは東洋醸造株式会社の関係の事件はおよそそのような点だけでございます。 それから宇都宮の農業災害補償金の水増し事件でございます。この点に関しましては、昨月三十日に宇都宮地方検察庁へ神田大作氏外八名の連名で、栃木県農業共済組合連合会長の佐藤清一郎氏外三名を詐欺業務上横領で告発した事件がございます。目下この事件は、宇都宮地方検察庁におきまして関係者を詳細取調中であります。告訴のごく概要を申し上げますと、被告発人らが、第一といたしまして、昭和二十四年度の陸稲の災害補償の際に、農林省から一千八十五万円余りを水増しして再保険金名義で詐欺したというのがその一つであります。それからなお第二といたしましては、昭和二十六年度陸稲災害補償の再保険金請求の際に、農林省から三十一万余円を詐取したというのがその二でございます。それからその三といたしまして、浜崎貫という被告発人が下野印刷株式会社見目清名義のものを横領いたしまして、昭和二十四年五月から昭和二十七年三月までの間に前後十四回に約百万円を、今申し上げました栃木県農業共済組合連合会から詐取したというのがその三でございます。 その四といたしまして、佐藤、浜崎両肢告発人らが共謀の上八幡荘の人見きしえという人に災害保険金のうちから二百八十万円を貸し付けて横領したというのがその四となつております。 そのほか栃木県下におきましては災害補償の水増しに関する保険金詐欺の事件が二件ほどございますが、い、ずれも慎重に取調べ中でございます。 なお本件に関連いたしまして、栃木県の宇都宮検事正が栃木県農業共済組合連合会の幹部の者から金員を受取つたといううわさがあるようなお話でございましたが、私どもの調査ではさような事実は全然ございません。なお犬養法務大臣と宇県宮検事正の久保田氏と懇親であるというような事実もございません。
○藤田委員長代理 質疑を許します。山田委員。
○山田(長)委員 たいへん詳細なる御報告をいただきまして感謝を申し上げるわけですが、一、二点その中に要領を得ない点があります。ので伺いますが、有働なる者は、ほかにかなりいろいろ告訴される事件をあつちこつちにまき散らしておるようでありますが、一体これは東洋醸造のどういう形において訴えられておりますか、これについておわかりの点がありましたらお答えを願いたいと思います。
○井本説明員 日本販売農業協同組合の農林部長という形で訴えられておるのが大部分でございまするが、その資格がいずれもはつきりしておりません。あるときには東洋醸造の代理人であるかのごとくふる主つておることもありますが、資格ははつきりしておりません。
○山田(長)委員 その点が有働という人はなかなか巧妙に動いておられると思いますが、第三者といたしましては、どうしてもこれが東洋醸造の責任者のような立場でふるまわれておるということがふるまい方が非常に上手なことからそういうふうなことになつておると思いますが、それがために、まだこれがわかつておる部分はこうして限られた数箇所でありますけれども、かなり広汎にこの黄変米が横流れしておるといううわさがあるわけであります。これらについては残念でありますが、調査が行き届いておらないので、ただ食管法の違反であげられた二、三の件しかここで話題にすることができずにおるわけですが、その後これらについて何か新たなる事態があつたかどうか、これもついでに伺つておきたいと思うのであります。
○井本説明員 ただいま御報告申し上げました程度で、その後の事情は別にかわつたことは現在ではございません。
○山田(長)委員 栃木県下に起つております農業災害の水増し問題につきましては、どういう理由で告発されるまでの間検察当局がことしの四月以来栃木県におきましては、いわば中央の政界にかつて起つた大きな事件がありましたが、その事件にも匹敵するような事件なんでありますが、たびたび国警が、これは犯罪事実があるということで検察当局に情報を持つて行つたり、身柄の拘束を依頼して行つたりした場合に、これを拘束せずにかなり材料の隠蔽をされるような事態をこの四月以来ほうつて置かれたものか、何か参考になるような情報が入つていましたら、それをひとつお知らせ願いたいと思います。
○井本説明員 栃木県の農業災害補償金関係の事件は、先ほど御報告申し上げました通り、昭和二十四年度の災害補償の問題から始まりまして、すでにこれは古く問題になつた事件でございます。一度昭和二十六年当時に検討したようでございますが、いろいろ弁解その他の難点がありまして、事件にならずに告発人からも告発の取下げがありまして、古い事案につきましては一応犯罪の嫌疑がないということで不起訴になつております。その後になおそれだけでは納得が行かないので、別の観点から検討いたしました結果、なおたびたび国警の栃木県の隊曇るいは宇都宮の地方検察庁との間で意見を闘わせまして、現在なお最後的な結論に達していないのでありまして、詳細に事情を調査し、なお犯罪になるかならないかという点について検討しておるようでございます。その途中で事件の見方について多少意見の相違があつたこともあつたようでありますが、現在ではおおむね意見が一致しておるように聞いております。
○山田(長)委員 このことについて農林省からいろいろ栃木県の国家警案部の方へ指令が行つておると思うのですけれども、これについて何かあなた方はその指令を見ておられるかどうか、それからこれについて何か農林省へ御回答でもされたことがあるかどうか、一応伺いたいと思います。
○藤田委員長代理 ちよつと井本説明員に申し上げますが、説明員は刑事局長就任早々でありますから、正確な御答弁を得るために自信のある点だけをはつきりとお述べを願いたいと思います。あとでまた就任早々のことで間違つておつたりいたしますと困りますから……。
○井本説明員 お話の点につきましては全然報告を受けておりません。
○山田(長)委員 農林省から二回にわたつてこれが至急処理をしなければならぬという意味の公文書が行つております。これはぜひ参考に農林省の方から取寄せてあなた方もごらんになつておいていただきたいと思うのです。この指令によつて、栃木県の国警としましては、非常に力強くこの問題の調査をする上において示唆を与えておると思うのです。これが一つ。それからもう一つはこのことが長引かれますと、県下の百数十万の農民が、ことしの災害で補償をもらうのについて、現幹部から金をもらうことについては安心が行かぬと言つでおるのであります。それがために県下の農民は数回にわたつて農民大会を開いて、国警本部にもあるいは共済連本部にも、あるときには検事正の部屋にまで大挙数百人の人が参りまして辞職の勧告を要求したりあるいは急いで取調べすることを推進してもらいたいということを要望しておるわけであります。そういう点で八日の日に私が質問申し上げましたときに、すぐに青木国警隊長及び久保田検事正に向つてこれについての事情を伺うということを申されたように記憶しております。ただ事情をお聞きになつただけでなくて、いつごろまでにこれを取上げて推進していただけるか。私たちとしては、今年中に片づけてもらわないと、四月からの事件だけに非常に農民諸君の安心が行かずに今年一年を過されるようなことになるのですから、そういう点でぜひひとつ促進方をお願いしたいと思つておるわけでございます。どうかそういう点について何か御回答が願えますれば幸いだと思います。
○井本説明員 宇都宮検察庁首脳部におきましても、できるだけ早く調べたいということで、すでに新しい告発人二、三の方にも御出頭願つて取調べておるようでありますが、できるだけ早く問題を解決づけたいと考えております。
○吉田(賢)委員 刑事局長は前回の委員会に御出席になつておりましたので、東洋醸造に関する質疑の趣旨は御了承くださつておると思います。そこで伺いたいのですが、この東洋醸造は五百十三トンの黄変米横流し事件について取調べを受けたのですか。いずれ取調べられたのならば、大体調書ができておると思うのですが、関係なかつたということになつて起訴されておらないのかと思いますが、その辺はどういうことになつておりますか。
○井本説明員 はつきり東洋醸造の何のたれそれを調べたということの報告を受けておりませんが、要するに東洋醸造が買い受けました黄変米を和歌山県の神前何がしに売却したという点について、何か食糧管理法違反の容疑があるのではなかろうかということについて、一応検察当局といたしましては結論を出しております。それは前会においても一応御答弁申し上げましたが、食糧管理法施行規則の第三十九条及び食糧管理法の施行に関する件、これは告示第百九十六号の第九号でありますが、農林大臣の指定する場合にはこの米穀の譲渡が許されるということで、一応東洋醸造から神前何がしに譲渡される際には、アルコール醸造原料ということで醸渡をされておるという結論になつておると思います。
○吉田(賢)委員 東洋醸造が莫大な数量の黄変米を買い受けて、それを他人に売り渡した。売渡しを受けた者がさらに第一物産その他に流した。そこでまず東洋醸造から売渡しを受けた有働何がしというのは、農林大臣の指定する販売を受ける適格者になるのかどうか。そういう点についてはどういうことになつたであろうか。こういう点が疑問なんであります。有働がもし東洋醸造から販売を受ける適格者であるならば一応それはわかるのでありますが、日販連の農林部長の立場からどういうことになるであろうかということが続いて起る疑問です。そういう疑問を持つておりますので、そこを明らかにしてほしいと思います。
○井本説明員 和歌山県の黄変米事件で起訴された事案に関しましては、有働一夫というものが被疑者に立てられておりませんので、その点に関する詳細なる御答弁ができかねるのであります。検挙にタッチいたしました警察が神前二名を送致しただけで、事件が立つておりません。
○吉田(賢)委員 そうしますと、結局有働というのは五百十三トンの黄変米横流しということによつて責任を問われておる人ではない。黄変米横流しについて、東洋醸造は起訴されず、有働も起訴されず、末端になる神前だけが起訴されたわけですか。
○井本説明員 和歌山県で起訴されましたのは、前回御報告申しました通り神前なるもの二名であります。ほかの者は起訴されておりません。
○吉田(賢)委員 政務次官に伺いますが、われわれ実体黄変米の横流しを問題とする趣旨で伺つておるのでありますが、これは十分お調べになつて御承知と思いますけれども、東洋醸造というのは当初入札をいたしまして、そのうち五百十数トンは横流しした。その横流しの方法、経路、売先が適格者であるかどうかもいまだわからず、結局政府が信用して売つた買主の東洋醸造が起訴もされず、非常に毒な三〇%混入の黄変米が五百十数トン流されてしまつたということになつておりますが、やはりこれは行政の結末としまして、実に非常に不明瞭のまま経過してしまつた、こういう感を実は深くするのであります。そこで一体東洋醸造は何をしたのであるか。東洋醸造は何をどう調べられたのであるか。東洋醸造から買うた者はどうしたのかということを実は法務当局に伺つた次第でありますが、ただいまのような御答弁になりますので、それではどうもはつきりしないのであります。これはやむを得ませんから若干の日時をおかししまして、そこはやはり国会の真意のあるところも御しんしやくを願いまして、できるだけ明確にしていただきたいと思います。といいますのは、続いて今度は本年の八月になりまして、政府はそういうことをしたらいかぬ、信用する人だという目標のもとに、東洋醸造とまた随意契約をしております。一方昨年は昨年で横流しの大きなもとの責任者である。法律上の責任の有無はともかく、道義的に大きな責任を負わなければならぬ、それをまた信頼するという前提のもとに随意契約で売つておるのであります。売つてその責任はむしろ国税庁長官の方に転嫁するかのごとき言葉が出るので、ますます疑惑を深めざるを得ないのであります。そこでさかのぼりまして東洋醸造が当初五百十数トン横流ししたのか、売つた先、買うた先はどうしたのか存じませんが、その辺をもつと明確にして、やはり政治的な批判の対象である事実の関係は明らかにしたい。こういうのがわれわれの趣旨なのですが、いかがですか。
○三浦政府委員 今の御趣旨はごもつともだと思いますので、もつと詳細に調べてみたいと思います。その結果御報告いたします。
○吉田(賢)委員 そういたしますると、詳細にお取調べくださるそうでありますから、ぜひとも東洋醸造が買取りました数量、その方法から、契約の趣旨内容から、どこへどう流れて行つたか、及びすでに事件になつておりますから関係書類でもひとつお取寄せくださいまして、どういうようにお調べの経緯ができたかということもひとつ明らかにしていただきたいと思います。その上でまた伺うことにいたしたいと思います。
○藤田委員長代理 それではほかに御質疑もないようでありますから、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十五分散会