議院運営委員会 第19号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/02/24
会議録
○菅家委員長 これより会議を開きます。 昨日の本会議における残余の議案の取扱いについては、すでに委員会において決定いたし、ここに新たなる事態として緊急質問が三件出ております。司法権の独立に関する緊急質問、改進党椎熊三郎君、議員逮捕許諾に関連する緊急質問、日本社会党木下郁君、議員有田二郎君逮捕許諾に関連する緊急質問、日本社会党山中日露史君、以上三件の緊急質問が出ております。この取扱いをお諮りいたします。 一応御報告申し上げますが、先ほどの理事会においては、三件の緊急質問を、慣例によつて時間の制限のもとに許可するということで、時間は前例通り十分以内……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池田(禎)委員 私は、前例を重んずるものの一人でありますけれども、昨日の事態は、考えてみると容易ならざるものがある。率直に申しますならば、この決議の有効さを疑うこともある。あるいは議事規則からいつても、こういうことは不可能なことである、かように思うところの疑義もたくさん持つております。しかしながら、一応ああいう形において通過されたものであります。こういう国会の構成上の、国会の規則上の、あるいは憲法上幾多の疑義を持つこの突発事故でありまするので、私は、ある程度時間についても特例をもつてお考えを願いたい。十分以内でやるということはきわめて至難なことである。
○菅家委員長 御趣意はわかりましたが、これ以上の重要な問題もあつたけれども、このルールは守つて行こうということでした。大体十分以内ということが従来の取扱いの慣例でありますが、今の御趣意によつて、二、三分多くなつたとかいうことによつてこの問題を処理する必要はないと思います。許す以上は協定のもとに——普通でありますれば、同じ案件であるならば、同一種類のものを三つ許すということは今日までありません。ないけれども、これは特殊の理由を各党でお述べになりましたので、これが円満に解決がついたのであります。いわんや時間のことなどは、一、二分のことはとやかく論議する必要はないと思いますから、委員長の申し上げました通り満場一致でおきめを願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池田(禎)委員 委員長にただいまの点を十分了承していただいて、われわれも了承する次第であります。
○青野委員 ちよつと委員長に質問をいたしますが、この三君の緊急質問には、私ども反対するものではありません。ただ、定例日は明日になつておりますのが、きのうああいう動議の問題で紛糾したために、つい予定の案件がかからなかつた。議運で、本日の本会議にあの動議に関する問題の緊急質問をやるということで、議運は御承知の通り七時五十分に散会した。ただ私どもが党を代表してお尋ねしたいのは、政府の最高責任者である吉田総理が本会議に御出席になるかならぬか。これはもう国会対策委員長会議等で午前中からずいぶん練つて来たから、出られるか、出られぬか。この三つの緊急質問を出されることに反対するのではないが、出られるか、出られぬかでもつて、出られる日にするか、そういう点についてまだ私ども案がありまするので、一応委員長にお聞きしておきます。
○菅家委員長 それは、先ほどの理事会においてもその意見がありましたので、一応政府側に問いただしましたところ、総理は、今日、明日は病気のため登院されないということであります。その観点に基いて、理事会では一応そういうとりきめをいたしたのであります。左右両派から出ておられる理事諸君は、それならば別個の考えを持つから、そう思つてくれということでございました。これは、理事会のそのままの姿を一応御報告申し上げます。
○青野委員 私は、総理大臣が出られないとすると、有田君に関する動議の問題で、たとえば、司法権を制限するものであるとか、あるいは三月三日までの期限を付したといつた、この重要な問題を質問するのに、最高責任者の出席がなく、その御答弁が求められないというようなことでは、緊急質問の大半の意義を失うのじやないかと思う。私はその点では、この緊急質問の三件は、総理大臣の出席ということが条件にならなければ意味がない、こういうぐあいに思う。
○菅家委員長 委員長にお尋ねがあるわけでありますが、委員長の考え方としては、この案件の取扱いは、理事会においても大分検討されたのでありますけれども、政府にお尋ねになるということも疑問があるということであります。国会がきめたことであります。国会のきめた事柄について政府に尋ねてみても処置ないじやないかという意見も出ました。しかしながら、一応これだけの司法権独立に関連する緊急質問であるから、昨日の案件を、総理の欠席ということで幾日も延ばすなら緊急性を失つてしまう。政府を代表する副総理というものがおるのであるから、そこでやることが当然だという大体多数の意見が理事会においてあつて、さように決定いたしましたので、本委員会にお諮りする次第であります。もしそういう意見が正式に御発表になるならば、この委員会において、多数の意見で決定するよりほかないじやないかと思います。従来の慣例から見て、緊急質問の取扱いは、今のような方法に取扱つて来たのでありますから、ひとつこれはルールを乱さないで、従来の取扱いの範囲内において、しかも同じ案件を三件取扱つたということは異例でございますけれども、強く左右両派からこのことを主張されましたので、特殊な事情に基いて、同一案件について三会派にお許ししようということになつた点を勘案してお考えくださつて、委員長のただいまの宣告通りに御同意を願いたいと思います。
○松井(政)委員 委員長に申し上げたい。私は、やはりルールとしてはその通りだと思う。ただしかし、われわれそんなことは言わぬでもいいことですけれども、確認しておかなければならぬのは、きよう行われようとする緊急質問は、普通世間の突発事故が起きての緊急質問と違うわけです。この性質の違う点も、委員長のおつしゃった通りの意味のものであるから、よけいではありまするけれども、そういうことにこだわらず、政府の責任者に所信を伺う。こういうような緊急性を持った質問の日には、原則として総理大臣は出席すべきである。それはやはり確認をしなければいけない。やはり国会運営の立場から、立法、行政の関係でこれは関連しなければならぬ。しかし今言ったように、事実病気で出席できないために緊急性を失うことはいけないから、きようの日程にしよう、こういうぐあいに整理して行かなければならないものだと思う。これを確認をして、やはり総理が出席しなくとも、きようはやむなく日程に上せてやる、こういう形で扱ってもらわないと、総理を要求する側の方は、委員長の言つたように、あくまで議運のルールの上に立って、決定でもしてもらわなければ主張を曲げることはできないということになりまして、よけいな議論をかわさなければならぬから、原則は、やはり確認しておいて取扱うことがいい。
○菅家委員長 松井君お話の通りでございます。それでは三件を本日の本会議において取扱い、時間の程度は十分以内であるが、時間は議長の裁量にまかせまして、数分間のことはこれを認めるということで、三君の緊急質問を許すことに決定いたします。
○山本(幸)委員 反対です。
○菅家委員長 それでは遺憾ながらこういうことに時間をとるわけに行きませんので、採決の形式をとります。 ただいま委員長が宣告申し上げました通り、三君に緊急質問を許すということに反対の諸君は挙手を願います。
○山本(幸)委員 そうじやない、総理大臣の出席……。
○菅家委員長 それを含めての採決をするのです。総理大臣のいないときには、この緊急質問を許さないという御意見でしよう。
○山本(幸)委員 私は、あつさり採決してもらいたかつた。了承の上で採決してもらいたかつた。理事会で申し上げたことは、かような重大な問題は、やはり総理大臣の所信をただす必要があるというので、総理大臣の出席をお願いした。しかるに総理大臣は、きょうはだめだ、あすはよさそうだという話があったけれども、それも御足労願って聞いてもらうと、あすもなおだめらしい、こういう話であつたのであります。そこでわれわれとしては、なるほどその他一昨日、昨日運営委員会できめた案件もございましようけれども、たまたま自由党の皆様がお出しになった動議が自由党の勝利に帰したわけで、そこからこうした問題が発生をしたのであるから、この問題を総理大臣の出席を願って審議をすべきである。かような観点に立って、もし総理大臣の御出席が願えなければ御出席願える日にこれをやつて、あとの案件はその後にやつていただきたい、こう私は申し上げたわけです。ところが実際には、三日も四日も、もし総理大臣が来られないときには、そんなにべんべんとして重要審議をほつておくわけに行かないじゃないか、こういうお説があつた。そこで私は、それはごもつともで、あしたにでも、なおかつ総理大臣が出席できぬというときには、あすの本会議でおやりになることについては、党へ帰って努力いたしましよう、こう私は妥協案を出した。それもだめだということです。結局やむを得ぬから、議運で正式におはかりいただきたい、こういう経過であるのと、この際もう一つ申し上げておきたいことは、私は、昨夜の議院運営委員会において委員長に対して、質疑を打切つて散会される寸前に発言を求めて申し上げておる。それは、犬養法務大臣の答弁をお伺いすると、結局裁判所の態度決定の上でなければ、これについてはわかりません、こういうことで首尾一貫しておられた。そうなりますと、われわれとしても、今後の態度は、裁判所の態度決定いかんでなければわからない。さようであるならば、質疑は打切らないで、きようは打切るにしても、明日やはりこれを審議して行つて、本会議を開いていただきたい、こう私はお願いしておるわけである。ということは、裁判所の態度決定をまって本会議を開いていただきたいという前提なんです。これは記録を見ればわかりますが、昨夜の発言はさように発言しております。そこで皆さんの御了承をいただいたので、当然昨夜の経緯からいつても、やはり私がお願いしたような筋で、その筋を通していただいておはかりをいただきたい。こういう理由があって、先ほど理事会ではそういう主張をしたわけです。こういう点もひとつよく御了承をいただきたいのであります。
○菅家委員長 今山本君のお話の通りに委員長は心得ております。そこで採決は、どういうふうに採決せよという御趣意ですか。
○山本(幸)委員 採決は、結局具体的に言うと、本日この緊急質問をやること、並びに本日の本会議を開くことには反対。
○菅家委員長 本会議を開くことに反対ということは、本会議を開くことは昨日決定しておるので、一事不再議の原則で採決に付することはできません。すでに昨日の委員会で決定しております。
○山本(幸)委員 総理の出て来ることを要求しておるから……。
○菅家委員長 吉田総理の出席を要求する、そういうことは採決することではない。いまだそういうことを決議したことはございません。松井君のルールによることは、この委員会として認めておることでありまするから、原則としては、やはり総理大臣が出て来たときにおいてやるということは、松井君お話の通りだと思う。しかしそれを採決に付して、総理大臣が出ないときは緊急質問をやることはできないなどという採決は、あり得べからざる採決である。委員長としてはできません。
○松井(政)委員 そういうことで時間を費すのはもつたいない。要するに、吉田総理大臣の出席する、しないで、いつでも議運で委員長初め委員諸君は苦労する。新聞等によれば、昨日は東京に来ておる。ところがきよう、あすは出られぬ。こういうふうだから、出られぬことはないじやないかというりくつの裏づけになる。みんな迷惑して、まつたく困った総理大臣です。実際は出るべきが原則であり、昨日東京に来ておって、きょう出られないというところに問題がある。しかし、総理が出ない日は緊急質問がやれないという採決になると、やはり緊急質問の運営の取扱いの原則がまたくずれる。従ってやはり原則は確認しなければならぬし、総理は出席するのが当然だ。それは確認しておいてもらいたい。きのう東京に来ておるのに、きょう来ないのはけしからぬというりくつは成り立つ。(「確認してもいい」と呼ぶ者あり)確認する以外に方法はない。けれども、緊急質問は緊急性があるから、議運できょう会議を開くときめたら、やはりきようやる以外に方法はない。もし採決をするとすれば、きょうやるかやらないかの採決になって来る。総理大臣が、出席すべきであるかいなかについて、出席すべきじゃないという意見があるならば、われわれは出席すべきだという意見だし、それに対する採決ならば、その採決は行うべきだが、そういう採決はとるべきものじゃない。
○山本(幸)委員 そういうルールの形式は私もわかりますが、現実に総理大臣が出て来ないことがはっきりしておる。これはたびたび言明があった。ですから委員長が採決のとり方を考えていただいて……。
○菅家委員長 考えてやりますが、あなたの議論から言うと、総理大臣が出席しないことは確認された。病気のため出られないということの通知があった以上は、出席せよという決議のしょうがない。そこで、総理大臣のいないときに緊急質問をしないということなら、御撤回になるか、もしくは総理大臣がいないからきようは緊急質問をしない、延期せよ、この採決をするよりほかない。お取消しなければ採決に付するほかない。取扱いとしては、それ以外の取扱いの方法はない。別に撤回もされていないから、委員長はやむなく従来の慣例もありましたので、きようやるか、やらないかということを採決に付して、そうして結論を急ぎたいと思う次第であります。松井君からの御発言はごもつともであります。確認しておきます。 それではあらためてお諮りします。三会派の主君から提出されました緊急質問は、本日の本会議においてやることを許可することに反対の諸君の挙手を願います。緊急質問をきようやらせないという方です。——ないですか。 それでは満場一致で緊急質問を本日の本会議で許すということにいたします。
○池田(禎)委員 この委員会は、総理大臣の出席をめぐつてもめたことは数限りなくあります。そこで今回もまた、先ほど来山本君の言わんとするところは、当然総理大臣が出席をして答えるべきである、この主張は私はごうまつもかえられない。そこで現実に病気でどうしても出られぬという者に、私どもがどうしても出よというなら、昨日の皆様方のようなあの動議を出して、院議をもつてきめる以外ないと思う。でありますから、総理大臣はすみやかに登院して、これらに対する答弁をすべきであると私は思う。
○菅家委員長 御意見は心得まして、政府に強く御意見のあつた次第を申し入れることにいたします。
○池田(禎)委員 強くと言いますが、委員長は強く言わぬのじやないですか。
○菅家委員長 それならば、池田君も御同道でおいでくださるように願います。 —————————————
○菅家委員長 次にお諮りいたしますことは、この前大体御了承を得ておいた事柄でありますが、補助金等の臨時特例等に関する法律案の付託委員会の件であります。これは特別委員会を設置することに意見の一致を見ておりますから、先刻の理事会において二十五人の委員をもつて特別委員会を設置することに満場一致きまつたのでありますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議がなければ、二十五名よりなる特別委員会にこれを付託するということを、本日の議場において決定することにいたします。
○菅家委員長 そういたしますと、本日の議事の順序を事務総長より一応御説明申し上げます。
○大池事務総長 それでは本日の議事の順序でございますが、ただいま御決定を願いました補助金等の臨時特例等に関する法律案の付託を、二十五名よりなる特別委員会に付託することを議長発議で最初に御決定願います。それから緊急質問に入るのであります。緊急質問は椎熊三郎君、中山日露史君、木下郁君の三君による司法権の独立に関する緊急質問で、これを逐次お願いをいたしまして、これが済みますれば・昨日きまつておりました茨城県その他における警察の教職員に対する思想調査、不当弾圧事件に関する緊急質問、野原貴君、これをお願いいたしまして、それからしやし繊維品の課税に関する法律案の趣旨説明を聞いて各党の質疑に入る。各党の質疑はお手元に差上げてあります通り、長谷川四郎君、加藤清二君、春日一幸君で、質疑時間は二十分ということにお願いをいたします。それから次に義務教育等の法案に対する趣旨説明を聞きまして、これに対する質疑は、坂田君、田中君、辻原君、前田君、小林君、これだけがすでに御決定済みのものであります。それから最後に、行政監察特別委員長の中間報告をする、こういうことできまつておりますから、この順序でお願いをいたしたいと思います。
○山本(幸)委員 事務総長に伺いますが、行監の中間報告は、一番最後が順当ですか。
○大池事務総長 これはそうきまりましたので……。
○荒舩委員 昨日そうきまつたのです。
○山本(幸)委員 ちよつとはつきりしないと思うがね。
○大池事務総長 緊急質問の次にというお話がありましたが、そういうことにきまりましたので……。
○山本(幸)委員 まあ、行監のはこれでよろしいが、そこでまだ最終的なことを聞いておりませんけれども、きのう行監の中間報告について、私が質疑をやりますかと聞いたら、田渕君と山中君が、それは各党の行監委員の中で、質疑はやらないことにきめたということをおつしやつた。そこで一応私は了承したが、山田君に聞いてみたら、そういう決定はしておらぬ、やるともやらぬとも決定しておらぬという。これは明らかにしておかぬと困るのです。そこで山田君が決定をしておらぬということになると、一応この問題は新しい問題として、質疑をさせるかさせないかということを取上げて決定願わぬと、ぐあいが悪いと思う。
○山中(貞)委員 これは異なことをおつしやる。一人だれかそういう人がおつたかもしれぬが、しかし中間報告書を作成するにあたつての前提条件というものは、一身上の弁明も質疑も行わないということで各党一致したものを出そう、各党の一致しないものは、結局各党の意見を全部書こうということで、あれだけ長時間もんでまとめ上げた各党の中間報告です。山田君がおつしやつたことはおかしいと思う。行監の委員諸君が全部知つておることです。
○山本(幸)委員 それは間違いございませんか。責任持てますね。
○菅家委員長 山中君のお話を信用するよりほかない。
○山本(幸)委員 山中君は紳士だから信頼しておるが、政治的なこともたまにはありますから……。
○菅家委員長 委員会のことは山中委員のお話がありましたが、私の聞いておる正確なことは、各党の対策委員長会議か幹事長会議においてこの話合いができて中間報告になつた。そのときの話合いでは、これには人の名前も出て来ることだから、一身上の弁明もしくはそれに関連する質問はやらないという建前で中間報告を求めるということが、そもそもこの話の始まりです。それから勘案して、やはり今回の中間報告は質疑等は行わないでやりたい。
○山本(幸)委員 それで間違いなければよろしゆうございます。
○山中(貞)委員 責任持ちます。
○菅家委員長 それでは本会議は二時半といたすことにいたします。なお、各党の方に御了承を得たいとことは、いつも本会議の時間の問題で、時間だ時間だと騒ぎが起きて来ますので、議長の「時間です」という宣告があつた場合においては、質疑者は議長の命令に服する建前をとつていただきたい。それだけはかたくお願いします。議長の命令にも従わないということになると、議場の秩序は保たれませんから、議長の注意があつた場合には、各党の質問者は議長の命令に服従するという建前でお願いいたします。
○松井(政)委員 その点異議ありませんが、時間を守らせようとする、あるいは制限しようとする側の方も、やはり時間も来ないのに時間だ時間だと言つて、議長を使嗾しないように願いたい。
○大池事務総長 時間の制限を受けましたとき、まだ原稿が済まないような場合がありましたら、その場合には、特に演壇でお断りくだされば、その原稿の残りは速記録に載せられることになつておりますから、それだけお含みおきを願いたいと思います。
○菅家委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十五分散会