議院運営委員会 第17号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/02/23
会議録
○菅家委員長 これより会議を開きます。 有田二郎君の逮捕につき許諾を求めるの件を議題といたします。前会は引続いて審議をいたしましたが、秘密会といたしておりました。今日は公開でよろしいと思いますが、いかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは公開で会議を開くことにいたします。本件に関しては、すでにしばしば政府当局並びに本人の一身上の弁明を聞き、すべて質疑も終了いたしましたので、本日は本件に対する各党の賛否の態度を決定いたしたいと思います。
○鍛冶委員 本件につきまして動議を提出いたしたいと存じます。その動議は、本件については来る三月三日まで逮捕することを許諾するとの動議であります。
○椎熊委員 そんなことは動議にならぬ。
○鍛冶委員 かような決定をお願いいたす次第でございます。
○椎熊委員 そのようなことは審議の対象になりません。
○鍛冶委員 趣旨弁明をいたしますが、もちろん本件は……。
○椎熊委員 そんなものを聞く必要はない。
○菅家委員長 動議として出ました以上……。
○椎熊委員 そんなもの、動議じやない。何の動議だ。
○菅家委員長 動議として出た以上、趣旨弁明を聞いて、動議かどうか……。
○椎熊委員 動議になつていないじやないか。
○菅家委員長 動議の趣旨弁明をお聞きください。
○椎熊委員 何らの関連性もない。そんなものはいけません。
○菅家委員長 動議であるかないかは……。
○椎熊委員 採決をすると言つたじやないか。採決をしてから言いたいことを言つてください。そんなもの何の動議だ。不規則発言だよ。
○菅家委員長 発言を許しました。
○鍛冶委員 本件は憲法第五十条並びに国会法第三十三条に基いて逮捕許諾を要求して参つたのであります。われわれは、憲法の精神に基きまして、憲法五十条に「法律の定める場合」と書いてございまするが、これが国会法第三十三条の定めに基いて逮捕を要求して来たものと考えられるのであります。そこでわれわれが考えまするに、この憲法五十条の現われましたる精神は、国会議員の身分の保障が第一でありまするが、その次に最も重要視しておるものは、国会の審議にさしつかえないことを念願して、この規定ができておるものと考えるのであります。しかるに本件は、この国会の最中に要求せられたものでありまして、まことに遺憾といたします。しかしわれわれは、やむを得ないが、少くとも国会の審議に支障のないことをおもんぱかつて、これに応待をせなければならぬと考えるのであります。そこで今日の重要法案が現われまして、国会はたいへん大切なるときでございまするが、それよりも、本第十九国会におきまする最大の要件は、予算の審議でございます。この予算の審議は、目下予算委員会におきまして審議中でありまして、少くとも来月の二日、もしくは三日、もしくは四日くらいに本会議に上程せられるものと考えるのであります。この上程の際に、一人の議員といえども欠けることは、国会の審議の上にたいへんな支障を来すものと思いまするから、逮捕はやむを得ないといたしましても、この予算が本会議に上程せらるる前に釈放すべきものである、かように考えまするので、涙を振つて逮捕には承諾するが、三月三日までにすべきものである、かように考えまして本動議を提出いたす次第でございます。われわれは、同僚の国会議員が逮捕せらるるということは、でき得る限りこれを避けなければならぬと念願いたします。それと同時に、言うまでもなく一日も早く取調べを進めて、いつときも早く釈放せられることをこいねがうのは当然でございます。ことに国会の審議で最も重要なる予算審議については、絶対に欠けてならぬ、かように考えまするので、少くとも三月三日までで釈放すべきことをここに加えまして、この許諾に賛成したい、かように考えます。どうぞよろしくお願いいたします。
○椎熊委員 私は、自由党の委員諸君の心情には、よくわかるものがあります。けれども私は、本委員会の権威のために、われわれは国会の清純なる運営のために、なしてはならない限界があると思う。今や新憲法のもと、三権分立が今の民主主義の基調となつておるのであります。立法府は、かりそめにも権力をもつて司法部に介入しては相ならぬ、そういうことはなしてはならない。私は、その限界が紛淆するとき、民主主義の政治はもはや維持できないと思います。これは個人有田君の問題ではございません。日本の憲法の精神をいかに堅持するかという重要なる問題であります。諸君はその点では、はなはだ卑劣千万だと思う。一人の同僚を監獄に送るかどうか、ほんとうに諸君が同士愛に満ちて、ほんとうに人情の上にのみ立脚せんとならば、敢然として反対したらどうです。私が自由党員ならば、有田君の逮捕許諾には反対します。そのくらいの熱情がなくして、どうして同士愛の結合ということができるか。諸君は、おそらく世間をはばかつて有田君の逮捕に賛成するのでしよう。何で世間をばからなければならぬか。立法府に籍を置く者、あるいは諸君が批判の対象になつても、諸君の同僚一人を監獄にやるということに同意するような薄情な政党では、ほんとうの政治はできぬですぞ。敢然として反対しなさい。(「監獄に行くか行かないか、どうしてわかる、被告じやない」と呼ぶ者あり)監獄という言葉がいけないなら、私私は法律家でなないからわかりません。接見禁止で逮捕せられるということを、われわれは常識上、あそこに入れられるということを、ぶた箱に入れられると言う。監獄に行くと同じ感覚なんです。山崎さんのように法律に精通しておらぬなら、私は俗語で言う。この逮捕になぜ反対しないか、反対しなさい、堂々と。条件付の承諾とは何事です。それは司法権の発動に対して制肘を加えんとするものです。日限を切つて、いつまでに出せなんて、そんなことがどうして司法部が承認できるか。つけてみたとて効果がないことだ。悪例です。そういうことはなすべきものじやない。いかぬなら反対したらいいでしよう。われわれはそれだから、あなた方の言いたいことまで犬養先生に向つて、失礼ながらああいうことまで伝達しておる。犬養さんはあなた方の党員で、司法部の最高責任者です。泣いてここに言明しておる。検事にして行き過ぎがあつたり、逸脱があつたり、不適正があつたら、断固としてこれを処罰するとまで言つております。おそらくは泣いてここに請求を出したのでしよう。その心情を考えるとき、それ以上われわれは国会として検事の行動に制肘を加えるがごとき、そんな不純なことはやつてはならぬ。それは有田君を殺すものですよ。私はきのうの代議士会かで有田君がこういうことを言われたということを聞いて、身につまされて、ほんとうは心の中で泣きました。同僚諸君に迷惑をかけた、この際は、私が逮捕されるという承諾を与えてくれということを、彼みずからが言つたそうじやないか。彼のこの期に及んでの一番りつぱな態度はこれです。同僚有田君をして堂々たる政治家として進退せしめんとするなら、その有田君の心情を生かしてやりなさい。何たる卑劣千万、承諾を与えたくないのだが、世間体をおそれて承諾を与える、しかしながら、そこに条件付で検察当局を縛らんとするがごとき行動、それはよろしくありません。悪例です。そういうことは、国会はなしてはならぬのです。私は、そんなことは動議にならぬと思う。委員長は、ここで有田君の逮捕に対する諾否の採決をするという。ただちに採決に入つたらどうです。その採決に先立つて動議とは何です。採決の方法その他についての話ならともかく、われわれに与えられたる権限は、承知するか、しないかということ以外にないのです。条件付承諾などということは、この際あり得ない。そういうことは悪例になると思います。ここでそんなことで論争せずに、私は条件付の諾否は、与えられたる私どもの権限でないと思いますから、御撤回願いたい。堂々と行こうじやありませんか。事ここに至つて、みんな話合いでわかつている、あなた方の気持もわかつているんですぞ。だからそういうややこしいことをして、国会が物笑いになるようなことは、この際よそうじやありませんか。そうしてきつぱりした態度で行きましよう。何も私は、それが有田君に対する敵本的な考え方でも何でもない。私は、ほんとうにこんな事件が国会にたびたび起ることを、日本の国会議員のために嘆いておる一人なんです。しかしながらあなた方は、あなた方の政府で、あなた方の閣議で満場一致できまつて、総理大臣の命令まであつてこの請求が来ておる。党内でもいろいろ議論がございましようけれども、事ここに至つたら、イエスかノーか、いやなら反対したらいいでしよう。それならりつぱにりくつが通る。条件付ということはりくつになりませんから、御撤回を願います。
○鍛冶委員 私は、多くの討論はいたしません。憲法違反である、それから検察当局の権限を縛るものであるという議論がありましたが、これに対して一言申し上げます。われわれは、決してさようなことはないと確信いたします。これは条件ではありません。期限です。期限どころではない、いやならいやとまで言えるのです。いやだとは言いたいが、言わぬけれども、少くともできるだけ短かく、これは当然のことです。ことにいわんや、この許諾を与えるか与えないかということが、この国会の審議の妨げになるかどうかということなんだから、三月三日までで釈放しなければ国会の審議の妨げになる、そういう確信を持つて、それまでの逮捕には承諾するが、それ以後は釈放してもらわなければならぬ。それは私は、国会としての権限であると確信して申し上げるのであります。
○山本(幸)委員 私も、ただいまの椎熊委員の発言に賛成であります。開会冒頭、委員長の議事運営についての発言は、有田君の逮捕許諾の可否についてただちに採決をやる、こういうことを宣言しておるわけです。さようなときに、この議事運営の法則をまつたく離れて、いきなり三日以後は釈放しろという動議を出されるということは、私は、これは議事運営のルールにのつとつておらぬ、こういうように考えるわけです。従つて結論としては、今自由党の申された動議は、よろしく撤回を願いたい。これが私の意見であります。私どもは、自由党の諸君の言われる気持はよくわかるのでありまして、一日も早く取調べを終つて、一日も早く釈放するということは、これは何人によらず、私どもその考え方に反対する者はないと存じております。しかし今度の保全経済、あるいは造船疑獄等を初め、幾多の汚職、疑獄事件がいかに国民に不明朗な感じを与えておるかということは、もう皆様十分におわかりだと思うのです。こういうときに、自由党の動議のごとく、すなわち検察庁の仕事に制限を加えるような、もつと強い言葉で申しますと、国会の意思によつて検察当局の捜査に制約を加えるような、かような動議は、私は非常にゆゆしき問題だと考えておるわけです。従つてかような動議を出すことは、自由党の諸君が同士として有田君をかばうの余りでありましようけれども、そのことは、むしろ私は国会の運営上から大きなマイナスになる、こういうように考えておるようなわけです。先ほどから、るる予算の重要な審議に必要であるからというお説はわかるのでありますが、われわれは、かりにどんな重要な案件があるとしても、問題は、逮捕を要求して来ておるというこの現実の上に立つて、いかに重要な法律案があつても、この現実を否定することはできないと考えております。かような関係から、どうぞ自由党の諸君も十分御了察を願つて、この際この動議をただちに撤回せられんことを要望する次第であります。
○松井(政)委員 ただいま鍛冶君から動議というので提出をされたのでございますけれども、これは同僚椎熊委員がおつしやつたように、動議であるかどうかに、私は疑問を持つのです動議の出し方響の形式論を私は申し上げるのではございません。要するに、昨日来決定をいたしました本日の本会議の劈頭に有田君の逮捕許諾に関する件は上程するというのが、委員会の決定でございます、従つてこれは本会議劈頭に取扱わなければならない。ところが審議を付託されておる当委員会でありますから、賛否をきめなければならない、こういうのが要するに本日の委員長の案件の出し方だと思います。その採決、すなわち表決についての動議ならば、第百四十九条の衆議院規則に対する表決であるのか、それとも内容に対する検討であるのか、これが不明でございます。内容に対する論争をまだやるということならば、当議院運営委員会は終結をしておるはずであります。表決に関する採決ならば、百四十九条によつて、条件を付してはならないということが衆議院規則で決定しております。こういう事柄について、一体動議であるのかないのか。私は、それは動議として考えたくないのであります。しいて動議とおつしやるならば——意見を述べたということならば当るけれども、動議ということについては、ちつと疑義があるということを申し上げたい。それから内容については、山本君や椎熊さんがおつしやつたように、私は党派を超越して、いいことだと思う議員は一人もおらぬと思う。これはまことに不幸であり、有田君に対しても気の毒だという感情は全部が持つておると思う。持つておるけれども、やはり議会政治を運営して行くためには、憲法によつて議会を運営し、憲法によつて国民の代表となつておるわれわれがこういう不幸な事件を取扱う場合には、やはり冷静にして、そうしてやはり国民が納得する立場をとることが条件でなければなりません。今の御意見が、かりに動議だとして、あるいはそれが賛否の採決をする場合の条件だということになれば、残念ながらこれは憲法の三権分立の精神に反して、司法権に対する侵害ないしは干渉の態度を立法府がとつたというそしりを受けなければならない。こういうことは、やはり憲法の三権分立の精神からわれわれは行うべきではないと考えられる。さらに衆議院がこの問題を取扱う場合に、この動議をかりにいれたということになりまするならば、すべての問題に対する悪例になります。これはやはり党の議員の中に、どの党に限らずあつた場合には、その党の諸君が非常に苦しむことは当然でございます。あるいは感情からいつても、せつない気持になることは私は当然だと思うけれども、それを乗り越えて、国家、国民と明朗なる政治の確立のために、党派を超越して処理しなければならぬ。そこに明朗なる政治の確立がある。そういうことを考えれば、私情を殺して、動議とか、条件を抜きにして、虚心坦懐に決定して行くことが、国民の前に議員としてとるべき私は態度だと思う。従つてこれは、やはり撤回すべきが当然だと思う。それから意見ならよろしいけれども、それはやはり当委員会の決定を拘束する条件となつてはならないのであります。この点を十分運営の立場から考えてほしい。それから議員の身分を保護することは、これはわれわれは法規によつて保護されておるけれども、保護されておるから何をやつても、あるいは司法権が発動しなければならないときに、りくつをつけたり、条件をつけたり、拒んでいいということは成り立たない。従つて憲法五十条によつて、いわゆる国会の審議を妨げない範囲ということを強く主張されますけれども、そのことによつて保護されておるのかということで、国民に与える印象は、やはりきたないかばい方をするというぐあいにとられる危険性がありますので、この点はわれわれは涙を振つて、やはり振り切つて行かなければならないのが、今日議員に与えられた身上だと思います。これはやはり振り切つて行かなければならぬ性質のものだと思います。従つてわれわれは、こういういろいろな点を考えるならば、この際やはり有田君の問題については、有田個人についてはあなた方以上に私は同僚議員としての感情を持ちます。お気の毒に存じますけれども、ただいま申し上げたような国会の権威と三権分立の精神、議員として党派を超越してとらなければならぬ国民に対する義務、いろいろな観点から考えて、ただいまの動議であるか、意見であるか、条件であるかということは抜きにして、やはり採決をしていただきたい。これを主張いたします。
○椎熊委員 補足します。これは皆さんそこで衆議院規則をごらんください。第六節の表決というところがある。百四十九条、これに明記してあるのです。「表決には、条件を附けることができない。」独立の条文をもつて、ちやんと明記してある。あなた方のは、それは条件付なんです。承諾を与えるが、こうしてくれというのは条件でしよう。そういうことは、つけることができない。条件でないと、どうして言えますか。条件でしよう。承諾するが、三月何日まで出せ、それが条件でなくて何でしよう。そういうことは議事規則上許されないことなんですよ。もう少し研究してやつてください。
○押谷委員 今の椎熊君のお話もしごくごもつともでありまして、私どもも、その点については十分研究をいたしたのであります。衆議院規則百四十九条にあります条件というのは、いわゆる条件であつて、期限ではない。これは法律的な解釈をして、三百代言的だとか何とかいわれるかもわからぬが、法律には、はつきり条件と期限とは区別をしておるのです。そこでおよそ法律に条件という言葉を使つておる場合においては、これは日本の法律すべてが条件というものの定義にあてはまるような条件であつて、さような確定した日にちを表わしたあるいは期日、期間というようなものは条件に当てはまらないから、そこで、少くともただいま言われました衆議院規則百四十九条に違反しないことだけはわれわれも研究の上確信を持つて、ここに意見として申し上げておる次第であります。
○椎熊委員 法律家と議論するのはいやですけれども、条件と期限とをあなた方は区別しておるが、三月三日というのは期限に違いない。それは期限です。けれどもその文章全体は、「本件については」から最後までの文章は条件です。期限を内容としたる条件をつけているのですから、これは条件です。われわれは許諾に賛成するか反対するかということを求められているのだ。意見なら別ですが……。
○山本(幸)委員 法律上の解釈をやつておつても、あるいは見解の相違かもしれませんが、もうそういうことは尽きておるのですから、この問題について委員長はただちに諮つてください。
○菅家委員長 お諮りいたします。先ほど委員長の宣告の中に不十分なる点があつたかもしれませんが、要は、有田二郎君の逮捕につき許諾を求める件を議題といたしたことは間違いありません。そこに鍛冶君から動議を提出されましたので、その点も委員長としては十分勘案いたしたつもりでございます。ただいま諸君より述べられました事柄を勘案いたしましても、ここで法理論を繰返すことは最終決定にどうかと思いますので、委員長といたしては、まずこの動議の可否を問います。次に許諾すべきか、許諾すべからざるかの採決をいたしたい、こう考える次第でございます。 ただいま鍛冶良作君より動議が提出されております。この動議に反対の諸君の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○菅家委員長 挙手十五。 鍛冶君の動議に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○菅家委員長 挙手十四。よつて鍛冶良作君提出の動議は否決されました。 次に、有田二郎君の逮捕につき許諾を求めるの件、許諾を与えるか与えないかの表決をいたしたいと思います。許諾を与えないという諸君の挙手を願います。反対の人の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○菅家委員長 挙手十四。 これに許諾を与うべしとする者の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○菅家委員長 挙手十五。よつて有田二郎君の逮捕に対しては許諾を与うべしということに決定いたしました。 次に委員長報告の件をお諮りいたします。この案文の作成は、従来の慣例によりますと、委員長一任でございます。これは祕密会の事柄でございますので御一任を願いますが、本委員会において論議されました重要な点の三点だけは、委員長の報告に織り込みたいと思います。その第一点は、昨日の理事会においても大体了承を得ておきましたが、憲法五十条の精神、国会法第三十三条の精神からする質疑応答の内容、法務大臣が明らかにした検察官の責任に関する問題、この三点を報告書の中に織り込みたいと思います。御了承をお願いいします。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。 —————————————
○菅家委員長 次に、公聴会開会承認要求の件をお諮りいたします。
○大池事務総長 公聴会を大蔵委員会から要求して参つております。それは、すでに大蔵委員会に付託を受けております入場税の法案、並びに本日趣旨説明のあと付託をされますしやし繊維品の課税に関する法案、この二法案について公聴会を開きたい、こういう御要求でございますので、これについて御協議を願つて、お取扱いをおきめ願いたいと思います。
○菅家委員長 これを認めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、この公聴会開会を認めることにいたします —————————————
○菅家委員長 なおお諮りいたします。補助金等の臨時特例等に関する法律案が提出されております。この取扱いについてお諮りいたしたいと思います。これの付託委員会に関する件でございます。
○椎熊委員 わが党は、先刻のお話もありましたので、党に持ち帰つて相談いたしましたところ、これは個々に分割して審議することは適当であるまい、従つて、このことのために特別委員会を設置してやつてもらいたい。ただその際、事務当局に聞いておきたいのは、常任委員会があるのに、この種の問題のために特別委員会をつくるということが法規上どうかということです。さしつかえなければ、そのようにしてもらいたい。
○大池事務総長 それは、常任委員会は御承知のように、常任委員会の所管事項がきまつておるわけであります。従いまして、正式な所管事項にすれば、これは大蔵省の方の案でございますから、各省別になつておりますただいまの建前ならば、大蔵委員会に行くのが普通でございますが、中身が、第一章は文部省関係、第二章は厚生省関係、第三章は農林省関係、第四章は通産省関係、第五章は運輸省関係、第六章は建設省関係ということで、一章から六章までにわたる六委員会の所管事項の中身が全部入つております。従つて、これを総括すれば大蔵委員会にかけなければなりませんが、内容が各六常任委員会の所管事項でありますので、そういうことのために所管の主管がどうしてもきめられない。それから大蔵委員会に持つて参りましても、六つの委員会と合同審査等の都合で非常に不便であるという場合に、所管が六つにもまたがつておるから、特に特別委員会にかけるということは、これは院議で御決定願えればさしつかえないことと思います。
○山本(幸)委員 今事務総長のお話はわかるのですが、私どもは、やはり各常任委員会にまたがつておるし、そういう関係から特別委員会を持つことについては、おそらく賛成だと思いますが、ただ党の方に相談する余裕がなかつたので、きようは留保しておいてもらいたい。
○菅家委員長 いかがでしよう。本件については各党御連絡もおありですから、次会に最終的決定をいたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議がなければ、さようとりはからいます。 —————————————
○菅家委員長 本日の議事の取扱いについて事務総長より一応御説明申し上げます。
○大池事務総長 本日の議事は、この前おきめ願いました通り、一番最初に有田二郎君の逮捕につき許諾を求めるの件を決定いたしまして、その次に緊急質問、次に、しやし繊維品の課税に関する法律案の趣旨説明並びに質疑、次に義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法案に対する趣旨説明並びに質疑、こういう順序で御決定を願つておるわけでありますが、ただいまの有田君の逮捕の件、本会議においてまずそれが議題となりまして、次に委員長の報告、それから採決、こういう順序になるわけであります。一身上の弁明がおありになれば、その採決の前に一身上の弁明をしなければならぬこととなるわけでありますが、ただいまの動議等の取扱いが本会議でまた出されるのか、出されないのかということもまだきまつておりませんので……。
○鍛冶委員 出します。
○大池事務総長 そういたしますと、本会議で出るということになりますれば、一応動議としての説明を承つて、討論があれば討論をして、そうしてまず動議の採決をいたしまして、それから本件の委員長報告を採決する、こういう順序になろうかと思います。従つて、その動議並びに委員長報告の採決は、記名投票もしくは起立採決かどうかという点についておきめ願いたいと思います。
○菅家委員長 今事務総長の御説明申し上げた通りでございまして、委員長の報告が済みましたあと、動議が提出されておりますので、この動議について討論があれば討論をいたさなければなりません。次にこの動議に対する採決を行いまして、そうして委員長の報告に対する採決、こういう順序になろうと思います。討論がありますれば、この際各党において……。
○椎熊委員 この際その問題で、突如そういう非常識なことを言われてもわれわれは困りますので、野党だけで相談したいと思いますから、暫時このまま休憩していただきたいと思います。
○菅家委員長 それでは、この取扱いのためにちよつと休憩いたします。 午後二時七分休憩 ————◇————— 午後二時三十七分開議
○菅家委員長 休憩前に引続き委員会を開会いたします。 先ほど動議の取扱いのことについて暫時休憩いたしたのでありますが、御意見がまとまつたと思いますから、討論のことについて御懇談申し上げたいと思います。野党の方で反対討論がきまりましたら……。
○椎熊委員 私の方は高橋禎一君です。
○山本(幸)委員 ぼくの方は青野武一君。
○菅家委員長 社会党右派の方は……。
○池田(禎)委員 私です。
○菅家委員長 自由党の趣旨弁明は……。
○坪川委員 鍛冶君です。
○菅家委員長 それではこの動議の趣旨弁明は鍛冶良作君、各党今お聞きの通り、改進党は高橋君、社会党左派は青野君、社会党右派が池田君ということでございます。 採決の方法は記名投票ということになりますか。
○椎熊委員 動議のとき記名投票すれば、あと委員長報告に対しては記名投票でなく、起立でいいわけですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○菅家委員長 それから最後に、行政監察委員会の委員長より、中間報告を求めて来ております。れこを許すことには御異議ないと思いますが、ただ本日はたくさん議案もありますので、これは本日でなく、次の定例日にいたしたいと思います。
○池田(禎)委員 実は私の方の代議士会でもそういう話がありまして、行監の委員長報告は大体十数分だというように承つております。しかも本日報告することにその委員会は満場一致きまつたように承つておりますので、すみやかに上程していただきたい。しかも十数分ということでございますから、願わくば有田君の問題の片づいたあと、緊急質問の次に上程していただくようにおとりはからい願いたいと思います。
○菅家委員長 ただいまお聞きの通りでございますが、いかがとりはからいますか。
○椎熊委員 田渕さんの御意見はどうですか。
○田渕委員 できれば、あさつてに願いたいと思います。まだきめてないのですが……。
○山本(幸)委員 これは行監の方の委員会ではどうなつておるのですか。
○渡邊委員 できることならば、ということだつたのですが、きようは無理ではないですか。
○山中(貞)委員 委員会では本日上程するようにきめて、委員会は散会しております。しかし、今おつしやる御意見は、有田君の問題の次にやれということでございますが、上程するならば一番最後、これは決算委員長の中間報告の場合など前例があるのですから、それがいけないならば、この次にまわしていただきたいと思います。
○山本(幸)委員 私の方の党では、やはり委員会で決定しておるのだから、もちろんその委員会の決定を尊重しなければならぬと思います。議運の権限は、そのときの情勢でどうにでもきまりますが、一応委員会で決定しておつて、しかも先般来数日間にわたつてごたごたして、新聞にもあまりいいことは書かれておらぬと思うのです。従つてこういう問題は、いち早く本会議に上程して中間報告を行わせ、国民にすつきりさせるような感じを与えるという点においても、きようやつておいた方が適当だと思います。しかもきようやる場合には、この際皆さんの御同意を願つて、やはり今言つたような内容でありますから、有田君の問題の次の緊急質問の次にやる、こういうように願いたいと思います。
○菅家委員長 諸君の御意見は一々ごもつともですが、きようやるとしても、やる順序は、重要法案が終つた最終にやるということにいたしたいと思います。きよう中間報告をやる。やるのは最終にやるということにしておきたいと思います。
○山本(幸)委員 中間報告には、もちろん質問があるわけですね。
○椎熊委員 これは五常会議の席上、いろいろ人名なども出ることだし、言わんとすれば一身上の弁明でも動議でも、何でも出せるが、そうなると本会議は混乱するから、そういうことをしないで、ということで中間報告がまとまつたわけです。
○菅家委員長 それでは時間等のことは、すでに三時近くにもなつておりますし、相当時間もかかると思いますので、場内においてやる、そういうことにあらかじめきめておきまして、もしそういう点で疑問があるということなら、この次ということにしておいたらどうですか。
○山本(幸)委員 五常会議でそういう話合いがあつたということになりますと、私はただしてみなければならぬ。今山田君が食堂に行つておりますが、山田君に聞けばわかりますから……。
○山中(貞)委員 それは五党会談の問題もあるでしようが、委員会においては、一身上の弁弁明もやらない、委員長に対する質問もやらないということで、その制約された条件下において中間報告の文章を起草するのに非常にもんだわけです。だからどの党も異議なく、みな承認したものが中間報告書であるということです。
○山本(幸)委員 それは行監できまつておりますか。
○山中(貞)委員 間違いありません。それでその報告書ができたわけですから……。
○山本(幸)委員 私は聞いておらぬから、念を押しておくのです。
○菅家委員長 それでは、さよう決定いたしました。 本日の本会議は三時ということにいたします。本日はこれで散会いたします。 午後二時四十四分散会