議院運営委員会 第4号
- 発言数
- 71 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/12/23
会議録
○菅家委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。 この前の申合せによりまして、本日委員会を開く予定はなかつたのでありますが、急に事情の変化を見ましたので、明日本会議を開会するごとにいたしたいと思いまして、一日繰上げまして本日開くことになりましたのであります。このいきさつについては事務総長より一応御説明申し上げますが、今官房長官、法制局長官並びに条約局長、もしくは主任の課長の出席を要求しておりますけれども、まだ見えておりませんので、二十四日本会議開会の件はあとまわしにいたしまして、委員派遣承認要求の件を先にお諮りして御協議願いたいと思います。 その一つは、この前御協議申し上げました地方行政委員会から奄美大島に調査に行きたいということ、これについて土井委員からこの前御発言がありましたので政府に問いただしましたところ、政府よりは大臣が行くようでございますが、別段国家としての催しというような意味ではない、とにかく担当国務相が出張する、そのついでに、あるいは向うにおいて式典があるような趣らしいので、それに国務大臣が出席する、こういうことのようでございます。地方行政委員会の方は、やはり土井君の言われる通り祝賀というようなことでなく、祝賀が終つて調査するのであるから、単なる地方府政委員会所管の国政調査ということがよろしいではないかということで当該委員会で話がついたようでございます。各党一名ずつ、それに委員長が加わる、そういうことでこの委員派遣を承認するごとにお願いいたしたいと思いますが、なお御意見があれば伺います。
○椎熊委員 地方行政委員会が国政調査のために行かれるということには私は賛成です。同時に、政府からも安藤国務大臣が行くということで、わが党では、地方行政委員会とは別に、党を代表した者を各党から一名ずつ、大臣の行かれるような時期を見はからつて党を代表してお祝い申し上げに行く者を派遣したらどうか、こういう議があるので、これを皆さんにお願いしたいと思います。
○菅家委員長 国会からですか。
○椎熊委員 そうです。
○土井委員 今の御意見が出ると、私はこの前の委員会で話したように、地方行政の関係で行くならば、あくまでこれは地方行政の調査ということに区分してもらつて、安藤国務大臣が向うに行かれて祝賀に御出席になる、それは奄美大島の復帰に対する祝賀ということであるならば、国会としては別個に、国会を代表してそれぞれ適当な形で人をやるということが正しいのではないか。ただその場合、この前も言つたように性格的な面だけれども、地方行政委員会の諸君が行くとしても、一応名目を国会から祝賀に行くということにしておいて、途中で切りかえるとという、いわゆる二重人格というとおかしいが、そういう形の処置をとる場合もあり得るだろうと思う、こう話しておいたが、今言うように新しくということであるならば、一体国務大臣が行かれて、いつごろそういう祝賀をやられるのか、それについての見通しを聞いて、地方行政の諸君が行く日時とずれがあるならば、あらためてやはり私は椎態君の言うようにやらなければならぬと思うが、そのずれの関係はどうですか。
○菅家委員長 今御意見もあるようですが、労働委員長が時間的に非常に忙しいから、この件について国会からやるかどうかということについてはもう少しあとで御協議することにして、まず先に労働委員会からの委員派遣の件を一応労働委員長から御説明願つて、このことを御決定願いいたいと思います。
○赤松労働委員長 それでは皆さんにお願いいたします。前倉石労働委員長当時、労働委員会においては二つの小委員会がございました。一つは例の炭鉱労働者並びに金属工業労働者の珪肺の問題、これは非常に死亡率も多く、年々罹病者も多いので、これをどうするかという問題で、慎重に小委員会で審議しておるわけであります。いま一つは、港湾労働者に関する問題ですが、港湾労働法をつくつたらどうかということで、小委員会におきましてはいろいろ相談が行われております。たまたま私新しく委員長になりましてから、前委員長の意思をくみまして、この二つの小委員会を継続しておりました。このたび福岡におきましては珪肺、尾道、呉、下関におきましては港湾労働者の一切の活動状況を視察いたしまして、この立法化につきましてはいろいろ議論がありますので、その最後のけじめをつけたい、こう考えておるわけであります。労働委員会といたしましては、実は十六国会に裁定の問題が付議されまして、それから休会に入りまして、また十七国会と、ほとんど連日休みなしに委員諸君に御審議をお願いいたしました。休会になりましたならば休んでいただきたいと考えておりましたが、労働委員会の委員諸君は各派とも熱心な方々ばかりで、ぜひとも休会中に港湾労働及び珪肺に関する視察をいたしたいという強い御要望でもありますので、一応当委員会の皆さんの御了解を得まして、ぜひ先ほど申し上げました地方に調査に行きたい、かように思つておりますので、倒承認をいただきたいと思います。
○菅家委員長 ただいま赤松労働委員長から御説明がありました。このことに対する御意見炉ありますれば伺います。
○椎熊委員 私は、わが党の委員も強くそういうことを労働委員会で要求しておる問題でもありますから、ぜひ認めていただきたいと思います。)菅家委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは、これを承認するということで議長に答申するごとにいたします。
○赤松労働委員長 どうもありがとうございました。)菅家委員長 それでは、ちようど官房長官が来られましたので、地方行政灰貝会からの委員派遣のことについて官房長官にお尋ねいたしますが、地方行政委員会では、国政調査と奄美大島の祝賀をかねたような意味で委員派遣をしたいという申請があつたのであります。それについてただいま協議中でございますが、祝賀を離れて、単に国政調査ということで地方行政委員会から行こうということになると、政府から安藤国務相が二十六日に立つて、二十七日に祝賀式に臨まれるということであれば、今椎熊君からお話があつたのですが、国会からも各党から行くような方法をとつた方がいいのではないか、それで政府にもそのことをただしてみましたが、それははつきと行くことになつておることは間違いないのですか。
○福永政府委員 これはちよつと懇談に願いたいと思いますが……。
○菅家委員長 それでは速記をとめてください。 〔速記中止〕
○菅家委員長 速記を始めてください。 一応本日本委員会を開くことになりましたあらましの経過を、委員長は昨日所用がありましておらなかつたので、その間のいきさつについて事務総長から簡単に御説明を願います。
○大池事務総長 本日特に委員長にお願い申上げまして当委員会をお開き願いましたのは、前回の議院運営委員会で、奄美大島返還に関する承認の問題の本会議は二十五日ということに御決定願い、その前日の二十四日に議院運営委員会を午前十一時から開くということに御決定願つておつたのでありますが、昨日内閣側から、奄美大島返還が二十五日を期して行われる情勢になつておるので、二十五日に本会議を開いていただくと、二十五日に返還ということなりますと、法律的には二十五日の午前零時から返還される形になりますので、従つて両院の本会議における承認を得るのが二十五日では支障を来すので、でき得れば二十四日に本会議を開いていただくわけに行かないかという申入れがあつたのであります。従つてそうなりますと、前回の当委員会の御決定とかわりますので、その御決定を事情の変化によつてお直し願うために、至急各党の理事の皆さんにも御協議申し上げようということで、理事の皆さんに御連絡申し上げましたところ、急なことでそれができなかつたものでございますから、自由党では小澤国会対策委員長、社会党左派の方では勝間田さん、右派の方では加藤さん等に御連絡いたしまして、そういう情勢の変化に伴つて、前回とかわつて二十四日に本会議を開くということになれば、その点をお直し願いたいということで当委員会を招集願つた次第でございます。以上簡単に経過を御報告申し上げた次第でございます。
○菅家委員長 ただいま事務総長より御説明申し上げました通りのいきさつによつて、本日委員会を開会いたしたのであります。なお、明二十四日本会議開会の件について、各委員から要求もございましたので、外務省より条約局長が見えております。なお法制局よりも佐藤法制局長官が見えておりますので、何か御質問があればお願いいたします。
○土井委員 法制局長官にお伺いいたしたいと思います。この間の委員会で私の方から御質問申し上げて、それに対して、条約に対する衆議院の事前審議というものは修正ができないというようなお説だつたが、それは事実ですか。
○佐藤(達)政府委員 条約については国会の御承認をいただくというふうに憲法の建前がなつております。その締結者は内閣、そして国会の御承認ということになつております関係上、条約の案文そのものに対する修正は、憲法上は認めておらないというように申し上げました。またそれが正しいのじやないかと思つております。
○土井委員 そこで、そうなりますと、法制局長官としては国会法の八十五条の規定を一体どういうようにお考えになるかという問題でございます。国会法の八十五条では、「予算及び衆議院先議の条約について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。」それから「参議院先議の条約について、参議院において衆議院の回付案に同意しなかつたとき、又は衆議院において参議院の送付案を否決したときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。」こう規定してあります。従つてこの予算の先議の場合、あるいは条約の先議の場合、それは衆議院から参議院に回付する場合、あるいは参議院から衆議院に回付する場合も、回付案というものは少くも修正されておる事項じやないかと思われる。修正するということが、この条文では一応認められておるのじやないか。たとえば予算に対しては修正ができるわけです。条約についてはできないという条文がここに一つもない。予算と条約というものは同等の文章でここに規定されておる。従つて参議院でも当然条約の事前審議の場合においては、その条約案文に対する修正が可能である。衆議院の場合においてもそう解釈されるのですが、それは一体どういうようにお考えになつておりますか。
○佐藤(達)政府委員 率直に申し上げますと、私どもかねがね今の御指摘の条文の趣旨につきましては疑問を持つております。但し私どもの考えておりますことは、修正については今申し上げたようなことだと思いますけれども、この条約の、こちらの御承認を求めるという出し方いかんによりましては、全部の不承認、全部の同意のほかに、一部の可分のものがあり得るのじやないか、この場合、この条文が確かに働くなというようなことを申しておりましたが、その場合、率直に申し上げまして働くものがあります。修正の場合がないからといつて、無意味な条文とは思えないというように考えております。
○土井委員 大体この条文から行けば、要するに、衆議院の条約に対する審議権というものを相当認めておるわけであります。ところがただいまのお説によると、一部承認、一部不承認というような場合、そのことは修正ということとは別だ、こう解釈されるわけですか。
○佐藤(達)政府委員 極端なことをたとえて申しますと、たとえば、平和、安保両条約というものの御承認を求めて出した。この平和、安保両条約の場合は別々に出したのでありましたが、一括して平和、安保両条約について国 会の承認を求めるというので、結びつけて一括して出したという場合、平和条約はいいが、安保条約は気に食わぬというので、安保条約については不承認ということにきまつた。そうすると、可分なものについての一部の不承認というようなりくつが成り立つだろうというように考えております。
○土井委員 ただ、私の考えるのはこういう点です。要するに、条約に対する審議権というものは、修正が不可能だということであれば、将来この条文は国会法の中で修正しなければならぬ。少くも八十五条の修正が行われなければならない。憲法で、政府から提案されておるところの条約批准の承認の事項というものについて、衆議院なり参議院なりというものは全然審議権がない。言いかえれば、承認か不承認かというだけの問題であつて、字句の修正も何もできないという問題になれば、事前のこの審議というものは、実質的には効果が薄れて行くのじやないかと思われる。審議という問題は、たとえば、単に質問はできるじやないか、質疑もできるじやないかという広汎な解釈は成り立つと思うのです。しかし修正ができない、原案をいじることができないということは、これは単に質疑をしたいというだけであつて、ぼくは審議の段階ではないのじやないかと思う。一たび審議ということになれば、審議の結果、その条約に対していけないところは修正するなり、何なりすることができなければ、審議の権限というものはおそらく何らの価値もないものになると思うのです。こういう点について法制局長長官に聞くのはとうかしらぬが、いわゆる審議権といりものの範囲はどういうことですか。
○佐藤(達)政府委員 これは理論上から申しますと、事前の御審議の場合を例にとりますと、その条約のある一部分についてどうもよろしくないと国会でお考えになる条文がある、しかし今のように修正権がないという場合、どうしてもこの条文があつては困るという御趣旨であれば、形としては全面的不承認の形が出ると思います。その理由として、この条文が気に食わぬという御趣旨が公の機関に国会の意思として現われるわけですから、そのいきさつによつて不承認になつたということになれば、政府としてはその御趣旨を尊重して何とか成立さしていただかなければならぬ条約だということなら、その国会のお気に召さなかつた条文の訂正方について相手方と十分交渉した上、さらにお気に沿うような形にして出すという、政治的にも大きな作用が働くのじやないか、そこに憲法で承認を求めるという形を置いておるという趣旨が生きて来るというように今まで考えておつたのであります。
○土井委員 その場合、これは相手方のある問題ですから、相手方が、国会の意思がそういうところにある、たとえば、ある一箇条なら一箇条というものは国会の意思に反する、しかし全面的には一応承認する、修正できないのだから承認する、そして政府は国会の意思を尊重して相手方に対してこれを交渉する、この場合応じなかつたらどうなるのです。
○佐藤(達)政府委員 これは国会の方で御修正ができるという論をとりましても、相手方との話ですから、国会で御修正になつても相手方に掛け合うのはだれが掛け合うかということになりますから、実効上の問題としては同じになるのじやないかと思います。
○土井委員 そこが大事なんです。それは今言うように、その一箇条の問題が、政府が国会の意思を尊重して、そこで相手方に国会の意思通りにさせるためには行政府で折衝するということ、これは当然です。しかしその一箇条が非常に重大だから、実は院議としては否決したいのだ、けれども政府が、それは何らかの方法で国会の意思を尊重するということで折衝する、だからやむを得ず承認したというような場合が起り得ると思う。政治的な問題です。法律的な問題ではない。その場合、院議がそういう条件付でやつたものは、相手方があるのだから、相手方が承認しなかつた場合には否決しようという意思さえ加わつておる。ところが一応承認したという事案があれば、今度はこれを否決するということは、相手方があるのだからできないという事態ができて来るでしよう。そうすると、国会の権威というものは、その場合薄れるのじやないですか。
○椎熊委員 関連して……。私は条約の中にある一部分に不同意な場合は、国会の意思としては承認を与えないという態度をとる以外にないと思う。内輪で了解して承認するということは、相手方が承知するわけがないと思う。だから一部分不承認の場合でも、それは不承認という決定をしなければならぬ。そこに政府の政治上の責任があろうがなかろうが、そうでなければ建前としてはだめなんじやないか。一部分国会として承認したというようなことで相手方に持つて行かれるわけがない。
○土井委員 椎熊君の言うような考え方なら、一部修正だろうが、一部不承認だろうが、それは不承認ということになると思う。
○椎熊委員 私は、それは修正ではないと思う。条約に関する限り、承認か、不承認か、二つしかないのじやないか。
○土井委員 ぼくは椎熊君と議論しておるのじやないが、問題は、要するに不承認か承認かという絶対的なものしか出て来ないという。ところが一部不承認というような事柄は、これはぼくは一つの修正だと見て行かなければならないと思う。要するに全文の一部だから、一部不承認でもそれは不承認だということなら、半端なものができる、全体のわくをくずしてしまうことになる。だから、これは実質的には修正ということだと考えるが、法制局長官はどう考えますか。
○佐藤(達)政府委員 先ほど一部不承認という例を出しましたが、完全に可分な、わけ得るものということで申し上げたのでありますから、そう御了承願いたいと思います。 それから今お話の点は、二つやり方があるのじやないかと思います。最初に申し上げたのは、今椎熊先生のおつしやつた通りのことを申し上げたので、一箇条気に食わぬところがあれば全部不承認にせざるを得ない、あとは政府が国会のお気に召さなかつた条文の改善について折衝するという方法が一つある。もう一つは、土井先生の言われた趣旨からいつて、一応承認はしようが、この条文が気に食わぬというので強い附帯決議のような形で国会の意思を表明される。その決議によつて、政府はそれを訂正するように努力する、こういう裏と表と二通り方法があると思います。
○菅家委員長 どうでしようか、この取扱いのことについて、むろんこれは深い関係を持つ事柄ではありますが、一応政府側の方も、外務省の立場もあると思いますから、この取扱いの問題のことでなく、一応今後の問題としておくということでいいのじやないですか。この問題をやつて行くと、法律論になつてしまうと思いますから……。
○土井委員 今の佐藤さんの答弁では、ぼくはまだ納得しない。それはくろうとと、しろうととの違いになるかもしれないが、ぼくは納得できない。しかしそれは他日に譲るとしても、問題は、私は奄美大島のような復帰問題は国民の切なる要望であつて、事態が非常に急迫しておる問題だ、従つてその問題について、また本会議等で決議があつても修正されるおそれのないことだけれども、ただ私がなるべくこの問題を解明しておきたいという意図は、今議院運営委員会では国会法改正の問題が論議されておるわけなんです。従つて八十五条というものと憲法との間における関係をもつと掘り下げて研究しないと、八十五条では修正権が認められておる、明らかに修正権が認められておるにかかわらず、憲法の面で修正権が認められておらないというような答弁、解釈をされておる。どうしてもそれは憲法優先の形だから、国会法の改正という問題が問題になつて来ると思うのです。従つてこの問題は、一応われわれが納得の行く線まで持つて行つてもらわないと困るのじやないかという意味だつたのです。しかし今委員長のお説のように、あとでこの問題を論議するということでもけつこうでございます。
○菅家委員長 御趣旨はよくわかりました。いずれ国会法の改正の問題のときあたりでも、この問題を御研究願うことにいたします。 ここで速記をとめて、懇談に入ります。 〔速一記中止〕
○菅家委員長 懇談をとじます。 —————————————
○菅家委員長 それでは明二十四日の本会議の議事の進め方について、時刻その他について御協議を申し上げます。時間は午前十一時ですね。
○椎熊委員 そうすると、政府は、この条約案件を外務大臣が説明するわけですか。
○菅家委員長 むろんそうだろうと思います。
○椎熊委員 その際わが党は、最後に決定する場合、賛成の討論をしたいという希望を持つております。これは国家的重大事件でもあるから、そういう希望はおそらくわが党だけではないと思うので、重々しくやるためにも、わが党は、日本の外交方針、わが党の持つておる外交方針もこの機会に宣明する絶好のチヤンスだとも思いますから、賛成討論を希望いたします。時間の制限等は、御相談の上御決定願いたいと思います。
○菅家委員長 ただいま椎熊君より、外務大臣の説明があつた場合、これに対する賛成の討論をやりたいということでございます。なお、この案件を当該の外務委員会に回付しないで、本会議でやりたいという各党のお話合いもついておりますし、政府でも時間的な関係でそういうことを要望しておりますから、委員会に回付しないで本会議において審議するということにいたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。 なお、賛成討論の件はいかがいたしますか。
○池田(禎)委員 わが党も賛成討論をやりたいと思います。
○菅家委員長 それでは、あすは十一時に開かなければ、参議院は午後一時にやるということになつておりますし、調印が行われますと本会議の意味がなくなつてしまいますから、あすは時間励行で十一時にやりたいと思います。定足数の関係も各党でお話合い願つておつたのでありますが、歳末で帰つておる人が多いようでございまして、議長から電報を打つてもらいましたが、定足数のことはあまり問題にしないでやりたいと思います。
○椎熊委員 定足数を欠くようなことはあり得ないと思いますから……。
○菅家委員長 もし不幸にしてそういうことがありましても、そのことを深く論議しないということにお話合いをつけておきたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それから、質問はなしということで……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは本会議の開会時間は午前十一時、各党が賛成討論に立つ、賛成討論は自由党、改進党、社会党両派、これだけが十分以内で賛成討論を行う、こういうことでいかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 さよう決定いたします。
○大池事務総長 ただいま御決定のように、委員会に回付しないで本会議で直接審議することになりますと、政府から、やはり委員会審査省略の要求書をもらわないと困りますので、これをつけてもらいますから、この点御了解を願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員 この際、皆さんに御賛成願いたい問題があります。この題名は御相談の上、いかようにお直しくださつてもよろしいわけですが、私どもの真意は、奄美群島が返るということのために祝賀的な決議案を出したい、それが一面においては国民の喜びを象徴し、一面においては奄美群島民の奮起を促して、緊密なる協力のもとに祖国の再建をやつて行こうという意味でございます。もし御賛成願えるならば、むろん各党共同提案にしてもらわなければなりませんし、一党でも反対があれば、私ども撤回いたします。そこで趣旨の弁明は、どなたがやつてくださつても私ども別段希望はございませ一ん。先例によつて第一党がやつてくださるということであれば、それもしごくけつこうでございます。一応案文を朗読してみます。 奄美群島は、日米両国間協定の調印により、十二月二十五日をもつて、再びわが国に帰属することになつた。 待望久しい奄美群島の完全復帰は、ただに国を挙げての喜びであるのみならず、また独立日本の前途に限りない希望をもたらすものといわなければならない。 願わくは全島民諸君の一斉奮起を促し、本土との緊密な協力によつて祖国の再建に寄与されんごとを切望する。 本院は、この歴史的事実に対し、特に院議をもつて満腔の祝意を披瀝するとともに、アメリカ合衆国の好意ある措置に対して深甚なる感謝の意を表する。 右決議する。 こういうことでやりたいのですが、いかがでしようか。
○菅家委員長 ただいまの椎熊君よりの御発議で、奄美群島復帰に関する祝賀決議いたしたいということでございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 趣旨に御賛成であれば、今発議者からもお話がありました通り、理事会に御一任願うか、又党閥で協議いたしまして、案文等はまたどうにでもできると思います。
○椎熊委員 これは突然のようでありますから、今ただちに御決定願わなくても、あす本会議を開く前までに賛否をお知らせ願えればけつこうでございます。願わくば全員の賛成で行きたいと思います。
○山田(長)委員 趣旨にはまつたく同感ですが、字句の問題は多少……。
○椎熊委員 これは直していただいてもけつこうです。
○菅家委員長 それでは明日は午前十時に運営委員会を開くごとにいたします。それまでに各党の態度を御決定願う、それまでにきまれば、発議者の言う通り全員賛成でなければならないということもあり、また趣旨弁明者も決定しなければなりません。この趣旨弁明者は第一党でよろしゆうございますか。
○椎熊委員 けつこうです。願わくばあなた方の総務会長。あるいは幹事長というような、一党を代表する貫禄のある人を出していただきたい。
○菅家委員長 それでは、なお案文等、この取扱いについては、運営委員会を明日午前十時に正確に開きますから、それまでに各党の態度を御決定を願います。
○小泉委員 申し上げるまでもないと思いますが、その祝賀決定案は、各党の賛成でやるのですから、討論などはやらないということに御了解願いたいと思います。
○菅家委員長 今小泉君から御意見がありました通り、この決議案に対しては、趣旨弁明だけで、討論を行わないという趣旨のもとに行いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大池事務総長 ひとつここで御了承願いたいと思いますのは、明日の日程でございます。ただいま官房長官のお話によると、明朝六時でなければ最後の回訓が来ない。従つて政府は、案文の用意はいたしましようが、最後の回訓がないと、それを提出することができないだろう、従つて明日の議事日程には掲げるわけに参りませんので、日程なしで本会議を招集して緊急上程ということに願いたいと思います。今の祝賀の決議がもしきまつておれば、これだけでも出せますが、これもまだでございますから、そういうとりはから いで御了承を願います。
○菅家委員長 今事務総長より申し上げた通りで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○菅家委員長 次に、地方行政委員会からの委員派遣の問題を決定いたしたいと思います。
○長谷川(四)委員 祝賀ということだけを抜いてもらつて、派遣の時期は適当にやりてもらうということでいいのじやないですか。
○椎熊委員 それはいいが、各党から派遣するかどうか……。
○菅家委員長 ちよつと速記をとめてください。 〔速諸中止〕
○菅家委員長 速記を始めてください。 地方行政委員会からの委員派遣の件は、これを要求通り承認するということに決定いたします。 それでは明日は正確に午前十時に委員会を開きます。 —————————————
○大池事務総長 ちよつと御報告だけしておきますが、米価審議会委員の衆議院の議員さんで、植木さん、綱島さん、今井さん、足鹿さん、川俣さん、参議院から片柳さんが出ておりますが、これが解散のために一ぺん中断されて、あとまたそのまま再任を受けております。これは一番最初任命を受けたときから一箇年でございますから、ほんとうならば十二月二十四日で任期が満了するわけです。それが政令で二月二十八日まで延びております。従つて二月二十八日になると一応なくなるわけでありまして、さらに再任なり、あるいは新たにするなり、そういうことが起りますから、その点各党においてお考えおき願いたいと思います。その点だけ御報告申し上げておきます。
○菅家委員長 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十四分散会