運輸委員会 第35号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/05/06
会議録
○關内委員長 これより開会いたします。 モーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提案者より提案理由の説明を求めます。岡部得三君。 —————————————
○岡部委員 ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して提案理由を御税明申し上げます。 モーターボート競走法に基百くモーターボート競走は、昭和二十七年四月長崎県大村市が第一回のモーターボート競走を開催しましたのを噛矢として、爾来逐次他の地方にも競走場が設置されるとともに、施行者も漸次増加して、現在全国十七箇所の競走場におきまして競走が実施されている現状であ参ります。 モーターボート競走法は、種々の取締り規定を設けて本競走の公正円滑た実施をはかつて参つたのでありますが、昨年秋ごろから一部競走場の内外におきまして勝舟投票券購入に関し、法の盲点を巧みに利用し、悪質な仲介業を営む者が多数横行するようになりましたため、これが施行者の事業経営に重大な影響を与えるに至つたのであります。 この悪質な仲介業者と申しますのは、モーターボート競走の勝舟投票券の購入希望者からその購入の委託を受けることを業とする者でありまして、依頼者から預かつた金で依頼された勝舟投票券を購入することなく、またはこれを他に流用する等の不正行為によつて利益をはかつておる者であります。これらは俗にいうのみ行為と称するものでありまして、全国的にこの種業者が蔓延いたしますならば、施行者の収入は著しく低下し、競走法の重要な目的の一つであります地方財政の改善は阻害され、ひいては競走の公正円滑な実施すら妨げられるに至りますので、これらの者に対する罰則を新たに設けようとするのであります。なお類似法規の自転車競技法においても、つとにこの弊害に着眼し、昭和三十七年に本改正案に規定しておりますと同様な罰則事項を改正整備しておるのであります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。
○關内委員長 これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。1なければこれを省略するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○關内委員長 御異議なければさよう決します。 これより百討論に入りますが、別に通告もございませんので、これを省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○關内委員長 なければさよう決します。 これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○關内委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なお本案に対する委員会報告書につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○關内委員長 なければさよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会