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18回国会参議院1953/12/08

農林委員会 第6号

発言数
23
登壇者
8
会派数
6
開催日
1953/12/08

会議録

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 只今から農林委員会を開会いたします。  最初に平野政務次官から今回の就任に際しまして御発言があります。

平野三郎自由党農林政務次官

○政府委員(平野三郎君) このたび図らずも役人の片割れになることになりましたので、大変恐縮でございますが、お許しを得まして、ちよつと御挨拶を申上げたいと思います。  私は長年衆議院の農林委員会に籍を置いておりましたので、今回政府の立場になりましても、ただ向きが変つただけで同じようなものと心得ておる次第でございます。農林委員会の皆様方の御意向はいろいろ承知をいたしておるつもりでありますので、当然のことではございますが、今後とも本委員会の御意向を十二分に尊重いたしまして施策を進めたいと考えておる次第でございます。何とぞよろしく御指導をお願い申上げます。   —————————————

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 次に臨時硫安需給安定法案を議題といたします。  本件は継続審査を要求したいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。   —————————————

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件を議題といたします。本件は昨日衆議院を別に配付せられたような議決によつて通過し、本院に送付、直ちに当委員会に付託せられました。この際私から農林大臣、本日は代つて政務次官がお見えでありまするから、政務次官にこの問題につきまして御質問をいたしたいと存じます。  三公社五現業の職員の年末手当等につきましては、衆議院の議決の次第もあり、国有林野経営の実態に照し、林野現業員の年末手当等については、他の公社現業の年末手当等を十分勘案し、農林当局は最善の努力をいたすべきものと思いまするが、当局の責任ある所見を承わりたいと存じます。

平野三郎自由党農林政務次官

○政府委員(平野三郎君) 只今委員長からお尋ねがありました点につきましては、農林当局といたしましても御趣旨に副うよう最善の努力をいたしたいと存じます。

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 他に御質疑もなければ、質疑は終局したものと認めまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認め、質疑は終了したものと認めます。  それではこれより討論に入ります。なお念のために申上げます炉、衆議院から送付されたもの、即ち公共企業体等仲裁委員会の裁定中、第一項、第三項及び第五項は昭和二十九年一月以降実施するものとして承認することが原案であります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。

森田豊壽自由党

○森田豊壽君 本件の議決に関しましては、国有林野事業職員、殊に現場職員の現行賃金は比較的低位に置かれておるようでありまするから、このような実情におきまして速かにこれが改訂是正を行うことは当面の急務である存じます。従つて賃金を改訂するというそれだけの観点におきましては、今回城府から国会の議決を求められました公共企業体等仲裁委員会の裁定は一応妥当なものと認められまするので、公労法制定の趣旨に鑑みましても、これが完全実施を望むものであります。併しながら、国会においてこれが議決をなすに当りましては、問題を以上の観点それだけに限定して処理することは必ずしも適当でないのでありまして、国の財政及び経済の現状並びに賃金改訂の及ぼす影響等についても考慮を払う必要があり、又一般の国家公務員の給与との均衡についても、これを無視することはできないと考えられるのであります。彼此勘案いたしまするとき、今回の裁定の実施につきましては、今日の段階においては職員諸君の要望に副い得ないことは甚だ遺憾でありまするが、衆議院議決の通り、裁定中第一項、第三項及び第五項は昭和二十九年一月以降実施するものとして承認することに賛成するものであります。

清澤俊英日本社会党(第四控室・左)

○清澤俊英君 私は社会党左派を代表しまして、只今提案しておられまする公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件の衆議院送付の修正に対して反対したいと思います。従つて原案通り可決をお願いしたいと考えております。と申しますることは、この全林野労働組合と林野庁との間におきまする紛争は、昨年における給与改訂の不合理が原因しまして、一般の給与改訂のきまりましたその直後、一月から紛争が継続せられて、その後調停に行き、その調停も只今出て参つておりまする仲裁概定が下しました原案と同じ調停案を提示しておるのであります。その際我々はこれに対しまして、この委員会におきましても、いろいろ調停の内容等について審議はしておるのでありまして、従つて当時詳しいことは申上げませんが、とにかく労働者の要求は尤もである、他の官公労等と比べましても、或いは他の現業関係或いは公社関係等と比べましても非常に劣つた給与体系であるから、これは一つ調停の趣旨に従つて、労働組合でも呑むのであるから一つこれを呑んだらどうか、こういうふうに当委員会としては政府当局にこれを申入れてある、その後政府当局のほうとしましては、それらの点について、なお審議の過程においていろいろ自分からもこれを勘案した、調べてみた、ところが現在の林野庁におきまする給与というものが非常にでこぼこがある、すぐ直ちにこれを調停案通り実施することは非常にむずかしいから、そのでこぼこの実際の給与が無理があるということはわかつている、わかつているが、むずかしいから今ここでは一つ調停案をすぐ実行するということではなく、そのでこぼを先ずこの際は直して行く、それを直しておるうちに、いずれ人事院勧告が行われる形勢も見えるから、そういう場合に人事院勧告は当然今調停の原案に出ておりまするところの一万三千三百五十円という給与ベースは、これもおのずから食違いが出るであろうということは、又そこで非常に下るようなことがあるであろうから、そういうような場合も予想して、そうしてそういう場合にはなおほかの公務員との均衡を失しないようにもして行きたいと思うので、従つてこの調停案というものを、まあこの際は一応いろいろのでごぼこを直す、いろいろれな直せる範囲のものを悪いところを調整して、そうしてその勧告を待つてそういうものにしたい、こういう御答弁がありまして、その趣旨に従つてなおその趣旨の申入をして、七月の十七日にそれをやつておることは速記録等によつて明らかであります。結局しますれば、そういう事情の中で一応調停は決裂して参りまして、それが裁定に移つた。裁定に移つて裁定それ自身も調停案と同じ裁定が下されておる。この全文を見ますならば、そこにはいろいろ労働組合側の要求に対しては、不当はこれは不当とし、この点は取上ぐべきものは取上げて、そして最後には、私は本日も時間がありまするならば仲裁委員長の出席を求めて、そしてよく質したいと思うのは、裁定条項の中にもありまする通りに「なおこの額は、去る七月の人事院勧告との権衡を確保するものであり、また国民的消費水準における標準生計費ともほぼ見合い得るものと考える。この賃金改訂は、諸般の情勢を勘案の上、その実施時期を八月とした。」と、ここに私は非常に問題がある。而もこの前提として当時の調停委員長でありました今井さんの出席を求めて公聴会を開きました。その最後に、私は今の人事院の勧告とこの全林野のベースにおきますところの差異が非常に大きく出ておるが、あなたは一体これに対する基本的計算等においてどういうお考えでありますのか、そこのいきさつを聞かしてもらいたいと、こう私がお伺いしましたところ、今井さんは、私の計算としましては大体給与ベースとしては一万五千百九十円と出ておりますと、一万五千四戸八十円よりは少かつた一万五千百九十円と出ております。併しながらやはりその際もいろいろ国民的消費水準や、或いはその他のいろいろな条件というものがありますので、甚だお気の毒だと思いましたけれども、それらのものを見合つて一万三千三百五十円というものに決定いたしました、そういう表現をしておられまして、この八月に遡るということは、そういつたいろいろの観点を考慮して八月までに遡つてその差額を出してあげた、こういう裁定と私は考えておる。而もこの調停と言い、裁定と言いますことは、結局これらの規定が出ました根本を考えてみましたならば、只今この年末に際して行われておるような紛争が実に私はおかしいと思う、二年に亘る紛争が……。而も国家が公労法を作りまして、そうしてストライキ権を停止した代償として出て参りましたのが、少くとも公共企業体の調停案であり、或いは仲裁委員会の制度だと考えておるのであります。その代償として出て参りました調停や、而もその上に重ねられた裁定を政府が呑まないで一年もほつたらかして、而もその裁定が金があるとか、ないとか聞きまするならば、我々が調べた範囲におきましては、これを八月に遡つて果してやる金があるかないかということを、いろいろ我々はこのたび審議の過程において調べてみまするならば、ちやんと林野庁の会計の中にはこれを持つておる。そのことは明らかになつている。現に一般会計に三十二億も廻している。こういう状態にあるにかかわらず、それを廻さない。而も全体の国家的立場に立つて、企業体の内部のことだけではなく、全体と睨み合すような尤もらしいことを言われているけれども、少くとも独立採算制の一企業体を中心にした一つのやり方は、その個々の実力によつて賃金は決定すべきというのが建前じやないかと私は考えておる。それらの点を考えてみまするならば、当然最も遅れた最も低位にあり、而もやつておりますることはこの勤務地所在の平均率によつて旦ますると、一番悪い、勤務地手当等の低いものをもらつておる。そういうことははつきりしておる。第八番目に出ておる。これは一番辺鄙な文化の遅れた所で、而も人跡未踏な山間へ入つて骨を折つている人がたくさんいる。こういうことを物語つているので、そういうような立場にある人々の賃金は賃金として又裁定通りぐらいは私は呑んでやるのが当り前じやないかと思う。それを殊更いろいろな理窟を付ければいろいろの理窟は付きますが、そういうものを抜きにしまして、そうしてこういう修正をして、裁定自身をも修正して第一項、第三項及び第五項、昭和二十九年一月以降実施するものとしてこれを承認するというようなことは、これはとんでもない間違いであると考えまするので、私どもはこの修正条項に反対しまして、この裁定の昭和二十八年十月二十七日、公企業体の仲裁委員会が下した今現に政府が提出しておられまするところの原案通り、修正条項を否決しまして原案通り可決せられるよう動議を提出したいと思います。

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 他に御発言ございませんか。

北勝太郎緑風会

○北勝太郎君 私は諸般の情勢を勘案いたしまして、衆議院より送付されました通り、二十九年一月以降実施するということで承認する、即ち森田委員の説に賛成いたします。

戸叶武日本社会党(第二控室・右)

○戸叶武君 この法律によつて公共企業及び国の経営する企業の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の平和的調整ということを仲裁裁定によつて果させようとしておるにもかかわらず、事実上において仲裁裁定で作り上げられたことに対して、「公共企業体等の予算上文は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、政府を拘束するものでない。」ということを楯にして踏みにじつて行くというのでは、今後におけるところの労働組合の健全なる発達ということはなかなか期し得られないのではないかと思います。事実上において労働組合のスト権その他に対する制約を加えて平和裡に納得ずくで公平にものを解決しようというので、仲裁裁定のごときものも行われておるにかかわらず、一面において政府は予算上において財政的な枠が、予算上の枠がないからとか、或いはインフレを抑制しなければならないからという口実で、予算面においては我々が指摘する限りにあいてはインフレーシヨンを増大するような再軍備的の態勢に徐々に持つて行きながら、而も勤労階級を犠牲に供して、こういう口実の下に弱い者いじめをするような形では、私は非常にこの一般に与える影響というものは悪い結果をもたらすと思うのであります。そういう意味において、特に全林野の場合なんかにおきましては、勤務の関係においても非常につらい仕事を黙々としてさせられておりますし、それから今まで待遇も低い、他から比べて低い立場に置かれておる、而も相当な実績を上げておるにもかかわらず、このような仕打ちに会うということは、勤労階級の受けるところの印象というものは極めて深刻なものであると思う。今後において我々が公共企業体等に対する労働関係法と、その施行というものに対してもつと政府は誠実を持ち、特に仲裁裁定というものを十分私たちは尊重して行くような方向へ持つて行かなければならない、そういう意味合において政府にいろいろな立場があるといたしましても、私たちは政府に猛省を促し、而もこの仲裁裁定の線を飽くまで守つて、我々は政府としては忠実にこれを施行しなければならんということを主張して、この問題に対しては反対を表明するものであります。

鈴木一無所属クラブ

○鈴木一君 三公社五現業というふうな建前にしたそのことが、この独立採算特別会計ということに対しまして能率を上げるということが建前でおつたと思うわけであります。林野の場合におきましては、この従業員が一致協力いたしまして相当に収益を上げておるわけでありますし、又林野の現行ベースというふうなものが三公社五現業のうち最も低位にあるというふうなことからいたしましても、或いは又先ほど戸叶委員から発言がありましたように、法の精神を飽くまでも守るというふうな建前から、私は仲裁裁定の完全実施を要求する清澤委員の動議に賛成いたします。

松浦定義改進党

○松浦定義君 私は今回この仲裁裁定の示すところの案に対しましても、いろいろ疑点を持つてありますと同時に、現状におきまする全体に対してのあらゆる立場から、本件に対しましては遺憾ではありまするが、現在のところこれに同調を申上げることができないというような立場で反対の意を表明いたしたいと思うのでありまするが、それには以下申上げるような理由を附して皆様方の了解を得たいというふうに考えておるのであります。  先ず第一点といたしましては、国家並びに地方公務員並びに只今議案になつておりまする公労法適用の職員等につきまするところの給与改善につきましては、只今前段申上げましたように、どうしても暫らく現状のままで延期をすることがいいんでないか、こういうふうに考えるわけであります。公務員の給与の引上のみを以ていたしましては、広く大衆生活の向上は図り得ないのでありまして、特に現在のごとく公務員の数は戦前の二倍強に達しておる。この厖大な規模はすでに戦後の我が国国民経済への圧力を加えて参つておるのでありまして、国民大衆の負担は一層過重になつておるということは明瞭なる事実であります。そのために国民人口の過半数を占めますところの農民や、倒産一歩前にある中小企業並びにそこに働く勤労者層の所得は甚だしく低下せざるを得ない結果を招来する虞れが多分にあるのでありまして、更に公務員の給与引上は直ちに大企業労働者の賃上争議を招来し、結果は大企業及び公務員のみが賃上の恩恵を浴しまして、その犠牲におままして労働者が取り残される、こういう国民所得の不均衡を更に甚だしくする結果に至るということを恐れるのであります。国力を無視いたしました財政の膨脹がインフレの要因になることは明らかでありまして、最近中央並びに地方財政の姿はまさに国力の現実を無視し、すでに国民負担の限界を越えておると言わなければならんと思うのであります。今日なお場当り政策をとるといたしますならば、インフレは昂進するばかりでなく、延いては対外競走力の喪失、更に輸出の不振をもたらしまして、国際収支は悪化の一途を辿り、遂には国民経済を破綻に導くに至るでありましよう。今日我が国民経済は如何にして財政規模を圧縮し、国力の均衡を得せしめ、以て国民負担の軽減を図るかにあるのであつて、政府は先の救農国会にも、更に今国会におきましても強くそれを主張しながら、その予算の内容は実質的に見て全くのインフレ財政と言わざるを得ないのであります。事態は重大でありまして、我が国は国民一丸となつて企業の近代化、経営の合理化、労働者の能率化によつて国民経済の向上を図るよりほかにないのであります。要は低物価政策を強行して、インフレの抑制を志すべきであると思うのであります。環状的な物価値上りによりまして、インフレの要因となるごとき徒らなる名目賃金値上りを避けまして、勤労者の実質賃金の向上を目指す低物価政策を国家的方針をなすべきであると思うのであります。  第二点といたしましては、減税によつて国民大衆の負担の軽減を図るべきであると思うのであります。今日八千万国民のうち、少数の資本家を除けば一人として税金が軽いという者はないのであります。税金が重い、何とかして減税できないのかというのが全国民の声とも言えるのでありまして、自立経済の達成、インフレ防止のためには極力予算の膨脹を阻止いたしまして減税を行うよりほかないのであります。従つて私は税制調査会の答申を明年一月から実施をいたしまして、真に困る公務員諸君の負担の軽減を実施すべきであると思うのであります。  第三といたしましては、消費者米価は据置くべきであるという考えを主張いたしたいのであります。国民大衆の生活の中心をなす米価につきましては、政府は他のあらゆるものに優先をいたしまして、国民に最大の奉仕をなすべきであつて、これは憲法第二十五条にも規定付けられておりまするように、政府の責任もみずから明白にしておるのであります。即ち二十五条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、この一項によつて見ても、政府は今回の消費者米価の引上は憲法に違反する虞れなしとしないのであります。  以上の三点を総合いたしまして見ますると、消費者米価の引上によりまして、一般大衆の家庭生活に不安を来たすことと、更にそのために賃金の引上の要求が随所に起る、又政府の意図によりますれば、近く旅客、貨物等鉄道運賃、郵便料金、酒、煙草等々にまで言及いたしまして、国民日常生活の必需物資の値上りは火を見るよりも明らかであります。特に電気料金等の値上りは、延いては肥料、農機具等にも影響いたしまして、結果は零細農民や勤労者の生活が根底から破壊されまして、政府が実施せんといたしまする給与の内容を見まするならば、特に林野庁職員関係を見ましても、現行支給一万一千四百三十二円から一万三千三百五十円となるのでありまして、その差は僅か一千九百十八円であるのであります。仲裁裁定の示しますところは、平均は現行一万三千五百八十七円が一万五千四百八十円となりまして、その増加分は僅かに千八百九十三円でありまして、一三・九%の率を示しておるのであります。そのために支出額は次のようになるのではないかと存じます。即ちそのための税のはね返りが六百三十一円、米価値上りによりますところは、五人家族を持つとしまして二百五十五円の増となる。一月よりの減税分は六百二十円、地域給は認めますから、これらに対しましては三百円、実質的には僅かに八十七円の増であるというふうに私どもは考えておるのであります。前段申上げましたごとき各種の値上りによりまして、必然的に諸物価の二割程度の値上りは、これはもう必至である。そのような経済的な不安を助長する給与改訂も、単なる名目賃金となるのは誰もが認めるところであると存じます。改進党の主張いたします点は、或いは一部には不満の公務員の諸氏も少くないと存じまするが、現状におきまして、不均衡な共進に更に今回改訂をしますならば、半年を出でずいたしまして、又改訂の声が起ることは過去の実例が明らかであります。従つてこの際一応現状といたしまして、速かに二十九年度本予算の編成を適正ならしめ、以て我が国経済の自立を一日も速かならしめるように努力すべきであると信じまするが故に、公務員諸氏の良識に訴えると同時に、政府においてもインフレを助長するかのごとき名目賃金よりも、健全財政方針による実質賃金制をとるごとにより、国民経済の破滅の危機を回避しつ、正常なる低物価政策に移行すべきであると考えますので、本件に関しましては、いろいろ各会派の意見もありますが、以上申上げましたような理由によりまして、遺憾ながら賛成いたしがたいのが改進党の主張であることを御了承願いたいと思います。  以上を以て反対の理由といたします。

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。先ず討論中にございました清澤委員の提出の動議、即ち公共企業体等仲裁委員会裁定、昭和二十八年十月二十七日仲裁裁定第十八号、これを案施するのでありますが、これに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 少数でございます。よつて清澤委員提出の動議は否決されました。  次に、本件を衆議院の議決の通り議決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 多数でございます。よつて本件は衆議院議決の通り議決することに決定いたしました。  なお本会議におる委員長の口頭報告の内容等、事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認めます。  次に、本件を衆議院議決の通り議決することに賛成されましたかたは、例により順次御署名を願います。   多数意見者署名     北 勝太郎  吉田 萬次     高野 一夫  関根 久藏     佐藤清一郎  雨森 常夫     重政 庸徳  森田 豊壽     宮本 邦彦  河野 謙三   —————————————

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 次に、調査報告書の件を議題といたします。  農林政策に関する調査及び食糧政策に関する調査は、調査を完了するに至つておりませんので、調査未了報告書を提出することになつておりまするから、これを提出いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしたいと思います。  次に、委員長の提出する報出書には多数意見者の署名を附することになつておりますので、順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     白井  勇  清澤 俊英     河合 義一  松浦 定義     森田 豊壽  鈴木  一     北 勝太郎  重政 庸徳     河野 謙三  関根 久藏     雨森 常夫  宮本 邦彦

片柳眞吉緑風会

○委員長(片柳眞吉君) それでは暫時休憩いたします。    午後三時二十二分休憩    〔休憩後開会に至らなかつた。〕

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