外務委員会 第3号
- 発言数
- 38 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1953/12/03
会議録
○委員長(佐藤尚武君) 只今より外務委員会を開きます。 先ず関税及び貿易に関する一般協定のある締約国と日本国との通商関係の規制に関する宣言への署名について承認を求めるの件を議題といたします。 先ず政府より提案理由の説明を求めます。
○政府委員(小滝彬君) 只今議題となりました、関税及び貿易に関する一般協定のある締約国と日本国との通商関係の規制に関する宣言につきまして提案理由を説明いたします。 わが国はかねてからガツトに加入することによりわが国の通商を振興することを希望して参りましたが、一昨年九月ジユネーヴで開かれましたガツト締約国団の第六回会期でガツトヘの簡易加入手続が採択されましたので、政府は、昨年七月十八日付をもつて、この簡易手続に基いて、ガツトヘの加入の前提たる関税交渉開始方の申請を行いました。この申請は、種々の経緯を経て、締約国団の特別会期において審議される運びになつておりましたが、米国は共和党新政権による対外経済政策全般の再検討が終るまでは、大規模な関税交渉を行わないとの方針を決定し、他の締約国も米国を除いた関税交渉は意味がないとの態度をとるに至りましたため、この特別会期は開かれず、従つてわが国の加入は更に延期される形勢になつたのであります。 そこで、政府におきましては、右困難を打開するため、関税交渉なしで実質上ガツトに加入したと同様の利益に均てんする途を開くことに努めることとし、去る九月十七日からジユネーヴで開かれました第八回会期において、会議における折衝と並行して関係国に対し種々交渉を行いました結果、幸にして十月二十二日、賛成投票二十七、反対投票なし、棄権六、(ビルマは棄権しましたが、翌日賛成の旨を通告してその旨記録にとどめました。)で、わが国の仮加入が認められ、わが方の希望を満足せしめる文書が作成されるに至つたのであります。 わが国の仮加入に関しては、二つの文が作成されたのであります。すなわち、ただ今議題となりました、関税及び貿易に関する一般協定のある締約国と日本国との通商関係の規制に関する宣言とガツト締約国団の「決定」とがそれであります。 「宣言」の方は、わが国とガツト締約国中の希望国との共同宣言の形をとつておりまして、それにより、わが国のガツトヘの正式加入まで、又は明後年六月末日までの間、これらの国とわが国との通商関係をガツトの規定に基いて規制しようとするものであります。また「決定」の一方は、ガツト締約国団の決定でありまして、これにより、「宣言」と同一期間中、わが国のガツト締約国団及びその補助機関の会期への参加を認めようとするものであります。 わが国は、この「宣言」によりまして、「宣言」に参加するガツト締約国から関税事項に関する最恵国待遇を受ける権利を得、又これと関連して採択された「決定」によりまして、関税及び貿易に関し国際的な発言権を獲得し、わが国の利益を保護し増進する足がかりを得ることとなつたわけであります。 よつて、これらの利益を考慮しまして、又これらの文書は、もともとわが国の要請に基き、且つわが国の署名を前提として作成されたものであるにもかんがみまして、政府は、その責任におきまして、本件「宣言」の作成されました十月二十四日に直ちにこれに署名し、国会の承認は、憲法第七十三条三項但書の規定に従い、事後に求めることといたした次第であります。以上の点を了察せられ、御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望する次第であります。
○委員長(佐藤尚武君) 本件に関する質疑は次回に譲ります。 —————————————
○委員長(佐藤尚武君) 次に日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約第八条2についての留保に関する公文の交換について承認を求める件を議題といたします。質疑のある方は順次御発言を願います。
○政府委員(下田武三君) 昨日曾祢議員の御質問に対しまして、私が御説明申上げましたことに間違いがございましたので訂正さして頂きたいと思います。曾祢議員は戦前にたしか相互主義によつて弁護士等の自由職業について向うが許すなら日本側も許すというような法制があつたのではないかとということを申されまして、私はそういうことはなかつたと記憶しておるというように申上げました。ところが調べましたら、曾祢議員の御記憶が正しくて、旧弁護士法の第六条には、まさに相互主義によつて或る外国が日本人にその国で弁護士業をやることを認めるなら、日本でその国の人間に認める、そういう相互主義の規定がございましたので、その旨訂正さして頂きたいと存じます。
○曾祢益君 医師のほうはそういうことにはありませんでしようか。
○政府委員(下田武三君) 医師のほうはございませんです。
○曾祢益君 通商航海条約のほうじやないのですけれども、このガツトのほうはこれだけ資料がたくさんありまして、提案理由の説明という形式的なものでなくて、もう少し資料の説明とか或いは宣言の内容に関する説明くらいまでは今日やつておいて頂いて、それから質問に入つたほうが、非常に知識のおありの人は別として、僕らにはとても資料を頂いてもこれは明日からでも質問しろと言われても、もう少し細かい説明を事務当局からしてもらつてから質問に入つたほうがいいと思うのでございます。若し今委員長のお計らいによつて通商航海条約のほうの御質問が同僚議員にあれば勿論それを先にやつて頂いて、もうそれが今日これ以上なければ、一応この資料の説明くらい条約局長からしてもらつて、それから明日から質問に入つたほうがいいんじやないかと思います。
○羽生三七君 同感です。
○委員長(佐藤尚武君) 御尤もだと思います。つきましてはこの通商条約第八条の関係の留保につまましての御質問がまだおありでありますれば下田局長に御答弁を願いますし、若しおありでなければ……。
○鶴見祐輔君 私昨日参りませんのでもう昨日御質問があつたのかも知れませんが、ここに教師とありますね招聘されたる教師でございますね。これも入つておりますね。それで、臨時プロフエツサーになつて行つている場合でも入るのですか。
○政府委員(下田武三君) これは招聘された者も、そうでなくて日本におつて前からおる人間がたまたま或る学校に雇われたというような場合一切を含むわけでございます。
○鶴見祐輔君 それからもう一つ伺いたいのですが、日本から特定の場所に転々として講演するのによばれる場合もありますね。そういう場合も入りますか。
○政府委員(下田武三君) それは入りません。最近このことが多いのでありますが、日本のプロフエツサーが向うの大学から招聘されまして或る期間レクチユアをやりまして、ついでに方々で転々としてレクチユアをされることがありますが、そういうのはプロフエツシヨンと認められませんのでそういうのは適用ございません。
○鶴見祐輔君 ちよつとその範囲を伺いたいのですが、例えば一年間大学によばれて講演するというのは入るのですね。ところが二カ月よばれて講演する場合はどうなりますか。
○政府委員(下田武三君) 湯川博士のように三年とか一定期間契約によつて招聘される場合は、これはやはりアメリカの法律上教師に入ると思います。併し極く短期間夏休とか或いは冬休を利用してレクチユアとか講演に行かれるというのは、向うの法律にいう意味の職業とは恐らく認められませんのでそれはこの留保の適用にならないと、そういうように考えておりす。
○鶴見祐輔君 そうすると、向うが招聘するのですね、二カ月とか期限できめるのですか、何できめますか。
○政府委員(下田武三君) これはまあ個々のステートのステート・ローによるわけでございますが、或いはステート・ローでインヴアイトした場合は該当しないという規定、或いは規定がございませんでもそういう解釈がもう成立しておる所があるかも知れません。従いまして、一概には申上げられないと思いまするが、結局の判断は向うの州法のきめるところに従うわけでございます。併し常識上考えまして趣く短期間レクチユアをされて行くというのは、向うで従事するという意味の自由職業には入らないのではないか。そういうふうに考えておるわけなのでございます。
○鶴見祐輔君 それはあなたがこつちでお考えになるのでしよう。向うでどうなるかわからんのでしよう。
○政府委員(下田武三君) これはまあ個々のステートの取扱う分を調べませんとわかりません。
○鶴見祐輔君 というのは、なぜ伺うかというとこれはこれから非常に多くなると思うのです。というのは私たびたびやつておりますが、二カ月間よばれてあとどこかに例えば二カ月間コロンビヤに行く、これは入るのじやないかと思いますがね。
○政府委員(下田武三君) それを入れる趣旨ではないと思うのでございますが、つまりこの留保がアメリカの上院で考えられました動機と申しますのは、昨日もちよつと申上げましたが、要するに公の利益、公共の福祉や或いは公の衛生安全、その見地から見まして外国人にやらしては適当でないと思う職業が米国には確かにあると、従つて、そういう職業に従事することはアメリカ人だけに限るという立法を各ステートがいたしておるわけでございますが、その各州の立法をそのままつらぬこうというのがこの留保の趣旨でございます。そういたしますとアメリカ側の必算によりましアメリカのほうからインヴアイトして外国人のプロフエツサーをよんでそうしてレクチユアを聞こうという以上は、これはむしろアメリカの利益に合致するからと認めて招聘するわけでございますから、もともとこの制限の趣旨と関係のない問題でございますので、運用がないのじやないかと思います。
○鶴見祐輔君 わかりました。
○委員長(佐藤尚武君) 今の留保の問題について、別に本日はこれ以上御質問がないようでありましたならば再びガツトの問題に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤尚武君) それでは通商航海条約第八条2についての留保に関する交換公文の件に関する質疑は地目に延ばしまして、再びガツトの加入問題についていま少し詳しく提供理由の説明乃至は提出された資料の説明を求めたいという先ほど曾祢委員からの再望がありましたので、それに基いて審議を願いたいと思います。つきましては下田条約局長から御説明をお願いいたします。
○政府委員(下田武三君) ガツトの問題は実は非常にむずかしい問題でございまして、私どもは法律的にどちらかと申しますと、形式的な見地からうわべをこすつて見ているだけなんでありまして、中身の実体は後日、経済局のほうに専門家がおりますのでその経済局の専門家が御説明をいたしますまではどうも完全な御説明ができないのじやないかと思いますが、私取りあえず極く形式的な見地から御説明を申上げたいと思うのであります。 先ずこの、ガツトという関税及び貿易に関する一般協定という本元の協定でございますが、これが実はまだ発効しておらないのでございます。このガツトというようなものを作ろうという趣旨は、第二次大戦後主としてアメリカが非常に力こぶを入れているのであります。例のハヴアナ憲章、できるだけ国際間の貿易を自由にして、この貿易を阻害するような関税とか或いは特恵とかそういう人為的な制度をなくして、そうしてもう戦争後の世界は自由に貿易して各国とも繁栄を導き出そう。それからハヴアナ憲章におきましては貿易のみならば雇用の増大というような点も非常に研究されまして、そうして非常に理想的なハヴアナ憲章というものを作つたのでありますが、余り、に理想的でございましてこれを直ちに国家を拘束する条約とすることには失敗ならば、取りあえず貿易と関税の問題だけについても先に一つ実施し得るような国際取極めを作ろうじやないかということでこのガツトができたわけであります。ところがなお且つそのガツトでも未だに余りに理想的でございまして、現在署名国がこれをそのまま直ちに適用することを非常に躊躇いたしまして、それじや今ガツトと言つているのはどういうことになつているのかと申しますと、この未だ発効していないガツトを仮に実施してみよう、そういう暫定の取極めができているのであります。その暫定の取極めは、要するにガツトの規定には三部分ございます。第一部、第二部、第二部とでございます。第一部は最恵国待遇の供与という大原則、もう一つは譲許表というものを作つておりますが、各国ともこのガツトの締約国にはこういう関税を譲許して、有利なと申しますか低い関税を適用しようという条件、その一般的最恵国待遇と譲許した低い関税の締約国間における適用とその二つの主柱がある。これがガツトの一番の眼口でございまするが、それが第一部でございます。その第一部は取りあえず適用しよう。それから第二部は非常に理想的な規定が多くございまして、未だ各国の貿易の実情に合致しませんので、この第二部はそれぞれの国の国内法令が許しておる最大限度で実施するに努めようという精神的な取極めをいたしました。第三部と同じようにこれもそのまま適用しよう。要するにガツトの規定の余りに理想的な行過ぎの点は、国内法令が許しておる場合は適用するが、それ以外のものはやめておこうというガツトの部分的の仮実施ということを締約国間できめたのでございます。そのガツトの仮実施に関する取極めというものが実は現在生きておるガツトの実体にほかならないわけでございます。 そこで日本が加入いたしますについての最大の難点は、ガツトの三十三条の規定によりまして、ガツトに入ろうとする者はガツトの締約国の一つ一つと個別的の関税交渉をいたしまして、そうてし日本はどの関税に一ついては譲許を与えるという日本についての関税譲許表というものを作らなければならないのであります。ところがそのガツトに入るための前提である関税交渉が、先ほど政務次官が申されましたように、アメリカの共和党新政権の一年間大規模の関税交渉をしないという方針にぶつかりまして、各国ともアメリカが関税交渉をやらないならガツトの関税交渉を全面的にやることは無意味だと。申し遅れましたが本年未を以て先ほど申しました各国の関税譲許表というものの適用が一応終止することになつておるのであります。そこでどうせこの昭和二十八年末に各国とも又ガツトの関税譲許表をきめるためにやり直さなければならん。そこに日本も便乗して一緒に日本の譲許表も交渉しようという考えであつたのでありまするが、そこへ持つて来て米国の政変がございましたためにその日本の希望が達成せられなくなりました。そこでそれではいたし方がないから、何とかして関税交渉なしで実質上ガツトの規定に均でんし得るような地位に入るほかはなしということにきめまして、そうして主として米国でございまするが、米国が非常に好意的に斡旋をいたしてくれまして、そうして先般の九月のガツトの締約国団でこの月本の希望通りのフオーミユラが採択されたわけでございます。 そこで一体今度の国会で御承認を願つておる客体は何かという点でございまするが、これはただ一つの宣言なのでございます。お手許に配付してあります九月の会議でできました文書が二個ございますが、一つは日本が署名いたしております宣言でありまして、もう一つは日本の関知しないと申しますか、日本は署名しておらない現締約国だけの間の決定でございます。従いまして日本の署名しておるこの宣言についての御承認を願うわけなのであります。然らばこの宣言というのはどういう意味があるかと申しますと、先ほど申しましたように現締約国ですらガツトそのものの効力がまだ発生しておらないのでありまするから、日本にガツトを適用するためには、先ほど申しました現締約国間の暫定的実施を取極めましたその取極めが、あたかも今度の宣言に含まれておるものとみなすというフイクシヨンをとつておるわけであります。 今度は短い宣言ではありますが、その中にガツトの暫定的実施に閲する取極めが含まれておるという擬制を先ずとつております。 もう一つの擬制があるのでありますが、それは日本は関税交渉をいたしませんから、各国に対する日本の関税譲許というものはきまつておりません。併し何らかの関税上の利益を与えることなしにガツトに入るということはできないわけでありまするから、日本は日本の関税定率法に掲げられました税目に適当なものを選びまして、これだけは差当り当分引上げる必要のないというようなものを拾い上げまして、日本についての据置税目を羅列しました日本の譲許表なるものをでつちあげたわけであります。これこれのものは据置く、下げるのでなくて当分据置いておくという意味の関税譲許を作りまして、そうしてこの宣言の附属文書にいたしたわけであります。ところがこの譲許なるものは正式の過程を経て成立した譲許ではございませんので、これをあたかも現締約国の関税譲許表と同じようなものとみなすという第二のフイクシヨンを採用いたしておるのであります。従いましてこの二つのフイクシヨンの上に立つて初めて日本が実質上ガツトの締約国と同じ地位を得るということになるわけであります。 つまり仮加入と申しますゆえんのものは、第一にはガットそのものが現締約国間の効力を発生していない。そこへ入ろうという意味で仮加入という意味もございまするが、第二の意味は先ほど申しましたように、日本はつまり入るための切符を買わないで入場してしまつた。切符を買わない代りに一方的な据置というものを決定いたしまして、そしてこれこれの関税は据置くという約束だけで、あたかも各国が許した譲許表と同じような価値のあるものとみなしてもらいまして入場し得たわけであります。 従いまして非常にわかりにくいガツトの規定、これもお手許に配付しておりまするが、これは現締約国間ですら効力を発生しておりませんので、これについて御承認を求めますわけでもなんでもありません。これは単なる一つの資料でございます。それからそこに厚い本を差上げてございますが、これは現締約国の間できめた、三十三カ国がそれぞれの相手国と交渉してきめました関税譲許を編集いたしましたものでございます。これに対応して、日本は先ほどの関税譲許表を作つたのでございますが、この厚い本もただ御参考だけのものであります。つまりその厚い本ができますについて日本の意思は何ら加わつていない。つまり擬制のそういう文書として御参考までに差上げておるのであります。お手許にこの宣言と決定という九月の会議でできました二つの文書の中に、本元のガツトの規定それから先ほど申しました現締約国間でガツトを仮に実施しようということできめました取極め、そういうものを御配付申上げておきましたが、いずれもこれは参考文献でございます。御承認を求めます客体はこの薄つぺらな宣言そのものでございます。なお九月の会議で採択されました決定、これは日本が関係しておりません、署名しておりません文書でございますが、間接にはこれによつて日本はガツトの締約国団の会議或いは中間委員会その他の補助機関の会議に出席することができるというような利益を定めておりまして、それによつて日本は発言権を得て、今後のガツトの将来の成行について日本の意思を一枚加わらせることができるという意味におきまして、まあ非常に大事な文章でございまするが、この決定のほうも御承認を願つておる客体ではなくて参考文書にしか過ぎないのでございす。 誠に形式的な御説明に終つてしまいましたが、何について御承認を願つておるかという点を明らかにいたしますことを主といたしまして、取りあえず御説明申上げた次第でございます。この経済政策的な意味その他につきましては、経済局のほうにガツトの今度の会議に参加して種々折衝いたしました人間もおりますので、改めまして経済局の係官から詳しく中身のほうを、御説明申上げさして頂きたいと存じます。
○曾祢益君 これは大きな日本の通商政策に関連することですから、いずれ両院の御決定を待つてきめることですが、次回にはやはり通商政策の説明のほうの然るべき説明者も来てもらいまして、それで説明並びに質問に入つたらどうか、こう考えております。本日はこれくらいにして散会して頂きたいと思います。
○委員長(佐藤尚武君) 今曾祢委員の御発言のような順序で進めて行くことに御異議ございませんか。
○中田吉雄君 その際に一つ、日本と特別な関係のある東南アジア、アフリカ、その他の通商政策といいますか、まあそういう動向ですね、最近のそういうことも一つ、特にこの問題は日本の貿易が非常にアンバランスですが、それは各国の通商或いは関税政策によるものであるか、或いは日本のコスト高によるものか、でないものであるか、どつちが中心であるかというようなことを私知りたいのですから、そういう意味を含めた、一体どちらにその原因があるのか、そういうことの動向を一つ知らせて頂きたいと思います。
○委員長(佐藤尚武君) そうすると、次回は政府側の委員としては、外務省の今のガツトの交渉を実際にやられた経済局のほうで、今の指摘されました例の東南アジアその他に関する通商上のアンバランスと申しますか、不均衡の問題、そういうようなものも皆その経済局長で御説明できるわけですね。つまり日本の通商政策というような問題……。
○政府委員(下田武三君) できると存じますが、取りあえず案件を片付けるほうをやつて頂きまして、あとは昨日のお話でいろいろ国際情勢についての御質疑をおやりになるそのときに若し譲ることができましたならば、明日一応の御説明を申上げて結構だと思います。
○中田吉雄君 それはお急ぎの点もあるのですが、これは我々は引張る気はないのですから、こういうことをやつぱりやるには、こういうことの背景について理解なしに盲判をおせというようなことでは、なかなか問題だと思います。
○政府委員(下田武三君) かしこまりました。
○委員長(佐藤尚武君) それでは経済局長に来て頂くことにいたしまして、次回はいついたしますか。
○高良とみ君 次回の前に、もう少し今の御説明は外郭的なものですが、今度これに行かれたかたに、内容で規制的なものであつても、例えばカナダとか、キユーバとかそういうような国とどういう関税にするというようなことについて、いろいろ交渉があつた。かように伺つておりますが、その内容について、こういう経過でどんなふうにしてこういう各国とは内約をした形にしてこうなつたという経過を、何か経済局のかたから伺いたいので、この次にお出で願うようにして外郭を了承したいと思うのですが、ですから早いほうが結構と思います。
○曾祢益君 高良委員に申上げたいのですけれども、いきなり質問に入るのではなくて、交渉の経過、その内容的な方面も説明してもらつて、それから一般通商貿易政策の現状、ガツト加入ということに関連したそういうものは中田委員から御要求があつて、それも説明してもらい、それに基いて我々の内容のほうの質問にすぐ入つて頂く。そうすれば大体御要求に合致するのじやないか、こういう提案です。
○委員長(佐藤尚武君) 大体明日は衆院で午前か、午後やるかそれがまだわからないそうですから、そのほうと打合せをして都合のいい時間に開会するこういうことに御了解を願つてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○委員長(佐藤尚武君) それではそういうこととにいたしまして、本日はこれで散会いたします。 午前十一時十八分散会