議院運営委員会 第5号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/12/07
会議録
○菅家委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。 まず第一にお諮りすることは、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の起草提出の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件、次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件、右三件について一応事務総長より御説明申し上げます。
○大池事務総長 ただいま議題となつております国会議員の歳費・旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案以下二件について大体御説明申し上げますれば、この名前は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律とありますが、今回の補正予算においては、議員の分については何らの変更もございませんので、今起草して、かえていただきたいと点いますのは、前回きまりました議員の秘書の給与でございます。議員の秘書の給与が、ただいま一万九千二百円になつております分を、月額二万一千九百円ということに当委員会で一応御決定願いまして予算折御筆をいたした関係で、このただいまの法律は、秘書の給与を二万一千九百円にするということが中心であります。つまりこの十条を改正して、それだけにお願いしたいというのが中心でございます。あとの諸種の点につきましては、十一条の二、この修正の方は、六月十五日と十二月十五日に期末手当が出ることになつておりまして、その中に「その前日」と従来規定してありますが、「その前日」だけでは、六月の方の前日か、十二月の方の前日か、法律上疑問が出て参りますので、「それぞれ」と入れて、「それぞれその前日」ということに直していただきたいというのであります。それからその中で、左の各号に掲げる割合といたしまして、期末手当の割合が、在職六月以上の場合が百分の五十、三月以上六月未満の在職期間の者が百分の三十、在職期間が三月未満の場合が百分の十五、こういう支給割合でございましたが、それを、今度は二割五分ふえる関係になつておりますので、従つてこれを直していただきたいのは、ただいま規定してあります百分の五十、百分の三十、百分の十五というものに百分の百五十を乗じて得た割合で支給する。そうすると二割五分の増給ができることになりますので、それを入れていただきたいというのが、ただいまの十一条の二の修正点でございます。それから十一条三の修正点は、勤勉手当が今までは十二月十五日だけになつておつたのが、六月十五日にも出せることになりますので、そこへ「六月十五日及び十二月十五日」というふうに六月十五日も入れまして、それに伴う字句の整理をそれぞれいたしたわけであります。従つて、その勤勉手当の率をかけます場合、六月十五日に渡す分については、同日以前の六箇月以内の期間を見まして、それに勤勉手当の率をかける。十二月に出す分については、一年を通じたものの期間に応じて出すということにいたしまして、その出します率は、あとの方で直してございますように、在職期間六月以上の場合は百分の二十五、三月以上六月未満の場合は百分の十五、三月未満の場合は百分の七・五という率に直していただきたい。秘書の給料がかわりました関係と、六月十日にも勤勉手当が出せます関係で、そういう矛うにお願いいたしたいというのであります。 それから附則の方では、このように直されたものは来年度からそのまま適用になりまして、昭和二十九年一月一日から施行するというふうにいたしていただきます。従つて、本年度の分についてはどうするかということが附則の二以下で、本年度分については〇・七五出せることにいたす関係で、第二項中に「割合」とありますのは、「割合に百分の百五十を乗じて得た割合」と読みかえて適用する。そうして来年度は、またこの元のものにもどることになります。それから附則の第三で、従来の法律で二割五分繰上げ支給を先日いたしました関係で、その法律では、繰上げ支給をすれば残つたものだけしか出せないという法律になつておりますので、すでに〇・二五出してありますから、その法律が生きておりますれば〇・二五しか出せません。それが今度予算措置で〇・二五加わりまして〇・五出せることになりましたので、従来の昭和二十八年度における国会議員の秘書の期末手当の支給の特例に関する法律というものは、今回はこれを適用しない、待つて〇・五出せる。こういうことにお願いいたしたいわけでございます。 それから支給規程の分につきましては、期末手当だけしか従来支給の規程が出ておりませんから、勤勉手当もそれに加えていただいて、期末手当及び勤勉手当、これを六月十五日と十二月十五日に支給する。このように直していただきたいということであります。 次に国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程の方では、これは但書がついておりましたが、その但書をとりまして、政府その他の一般職員並に直したわけであります。従来は「病気のために九十日以上引続き執務しない者及び私事の故障により三十日以上引続き執務しない者については、給料の半額を減ずる。但し、公務のため傷を受け若しくは病にかかつた者又は服忌を受ける者は、この限りでない。」このように例外規定を置きましたが、その但書をとりまして、「国会職員がその執務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く外、病気のために」といたしまして、以下これこれのときには半額を減ずる。このように字句を整理いたして、但書をとつたわけであります。それから七条の二という方は、勤勉手当が六月十五日に出せることになりますので、六月十五日というものを従来の十二月十五日の上の方に入れまして、「六月十五日及び十二月十五日」というふうに直していただいたのであります。従いまして、それに加わりますことは、六月十五日に出します分については、その日以前六月以内の期間の勤務状況に応ずること、十二月十五日に出します分については、同日以前十二月以内の期間の成績に応じて出すということに直していただくわけでございます。この六月五日に出します分については百分の二十五、それから十二月十五日の分については百分の五十、こういうように一般の政府職員並にお願いしたいというわけでございます。 それから別表の二でお直し願いたいと思いますのは、議長、副議長の秘書事務をつかさどる参事ということで、この一号から八号までの別表が、政府職員並にすでに本日通るようになつておりますが、それと同じような率でお願いいたしたい、こういうことでございます。それからいま一つ別表の中でおかえ願いたいと思いますのは専門員でございます。専門員も、これは今まで六万四千円でございましたのが、政府職員その他一般の率から見て六万八千円ということで、ベース・アツプが四千円ばかりできるわけでございます。従つて、それだけ上げていただきたい、こういうことでございます。あと法制局長、事務総長、国会図書館長、こういう特別職員については、政府の方でも何ら手をつけておりませんので、そのまますえ置いてしかるべきであろう、こういうことでございます。
○土井委員 秘書の方の関係は、今の年末の勤勉手当あるいは期末手当、そういうものは、今度昇給する二万一千九百円のあれで支給されるのですか。
○大池事務総長 これは一月一日から施行ということになつておりますので、現在のもので行くわけでございます。
○土井委員 それでは一般職と全然同じですね。
○大池事務総長 同じわけでございます。
○土井委員 そうして今度は専門員だけは上げて、ほかの法制局長とか、事務総長、国会図書館長などは上げないわけですね。
○大池事務総長 さようでございます。
○菅家委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは事務総長の説明通り、これを決定することにいたします。
○大池事務総長 今の秘書の昇給率でございますが、これは本院では各派で御決定願つたわけですけれども、参議院の方としては、まだこれでうんと言つていなかつたわけでございます。しかし予算的措置はこれで一応とることになつておりますので、従つて、ただいま一応決定願つておきまして、参議院と事務的折衝をいたしまして、本日出してくれと言えば、本日これを上げていただきますし、もし明日まで待つてくれと言えば、明日お願いする。この点だけ御了承を願います。
○正木委員 参議院側ともう一回打合せするわけですね。
○大池事務総長 そういうことでございます。
○土井委員 あしたまでには出さなければならないでしよう。
○大池事務総長 さようでございます。もしそうではいと、一月一日から施行できないで、現在のまますえ置かれます。 —————————————
○菅家委員長 それでは本日の議事について事務総長より一応御説明を申し上げます。
○大池事務総長 それでは本日の讓事の順序について御説明申し上げたいと思います。日程第一、これは地方行政委員長の中井一夫君が報告をされまして、この法案については社会党左右両派が反対でございます。反対の討論通告がございませんので、委員長報告のあと、起立採決にお願いをいたしたい。それから日程第二から九までの議決を求められた案件でございますが、これは労働委員長が一掃報告をいたしまして、これに対しては反対が改進、社会党両派、小会派クラブでございます。従いまして、この委員長報告に対しまして修正の動議が出ておるわけであります。その修正の動議は、委員長報告のあと、社会党右派の矢尾喜三郎君から趣旨弁明がありまして、それから討論に入る。討論としては、社会党左派の楯兼次郎君、それから、小会派クラブの中原健次君から反対討論の通告があります。これだけ反対討論がありまして、討論が終りますれば採決でありますが、採決は、二から九までの各企業体の裁定に対しまして、おのおのに矢尾君の修正動議があるわけであります。これは全部修正動議でありますが、全部に通有した修正動議だから、一ぺんだけとつて、そのままあとやることは無理だと思いますので、やはり二から九まで八つ別々に採決しなければならぬと思います。それで、日程第二に対する修正動議をまず起立で採決いたしまして、それが敗れれば委員長の報告を採決する。三にも四にも五にも六にもということで、八回だけ御起立を願わなければならぬと思います。従いまして、委員長の報告の方と動議の方とでございますから、十六回の御起立を願わなければならぬと思います。
○池田(禎)委員 ちよつとお尋ねしますが、小会派の反対の討論というのは、これは全部一致しておるのですか。
○菅家委員長 通告があつたという説明だけですから……。これはあとできめましよう。
○大池事務総長 それから日程十から十二まで、これは人事委員会の案でございますから一括していただきまして、人事委員長の川島正二郎君が報告をされまして、十に対しては社会党左右両派が反対でございます。十一、十二、この両案に対しては修正案が出ております。これは改進党の方と社会党左派の方から出ておりますので、まず、会派順に従つて委員長の報告のあと修正の説明を願う。改進党は館林三善男君、社会党左派は加賀田進君でございます。
○池田(禎)委員 これは、社会党左右両派で共同の修正案を提出しておるのでありますから、さよう御了承を願います。
○大池事務総長 失礼いたしました。加賀田さんが共同修正案の御説明をなさいまして、委員長の報告と、この修正案の説明があつた後、改進党の池田清志君から委員長報告に対する討論があります。それから社会党左派の石山權作君、それから右派の岡良一君、この三人の反対の討論が終りまして採決に入る。採決は、日程第十を切り離しまして採決をいたしまして、これは反対が社会党左右両派だけでありますから、起立で採決をお願いする。日程十一、十二、これは両案一括して採決をいたしますが、その前に、これに対する修正案が出ておりますので、改進党の舘林君の御説明になつた修正案の採決をまずいたしまして、その次に社会党左右両派の共同修正案を採決いたしまして、最後に委員長報告を採決する。それからあとは、十三から十五までの決算でございますが、決算は参議院の方に送つてやる必要のないものでございますから、あとまわしにしていただいて、本日上つて来る法案が相当ありますので、十二の次にそれをはさんでいただいたらどうかと考えております。 本日上つて来る法案は、お手元にお配りしてありますが、大体それだけある予定でございまして、ただいまのところ法務委員会の二案、これが全会一致で上つております。それから内閣委員会から一つ、保安庁職員給与法の一部を改正する法律案が上つております。これは改進党が反対で可決になつております。それから外務委員会の承認を求めるの件、これは全会一致で承認と決定しております。それだけが上つておりますので、これを入れていただく。それから一番最初の地方行政委員会の、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案、これも上る予定になつておりますが、まだ今のところ上つておりません。それから大蔵委員会の三案、これも本日中に必ず上るように聞いております。そこで、一番最後の大蔵委員会の食管特別会計については、井上良二君から反対討論の通告があります。従いまして、これらの法案が上りましたならば逐次十二の次に差込むことを御了解願いたいと思います。そこで、本日これだけ上りますと、場合によりますと明日の議案がなくなるかと思いますので、決算だけは明日まで御延期願つた方がいいのではないかと思います。十四、十五は全会一致で是認しております。十三も全会一致で県議がないということになつております。
○菅家委員長 それでは、ただいま事務総長が議事日程の御説明を申し上げました通りで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 なお、地方行政委員会と大蔵委員会からこれらの法案が上つて参りましたならば、これを緊急上程することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 さよう決定いたします。 なお討論時間でございますが、これは従来も十分程度ということになつておりますから、今回も……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは、従来の慣例によつて十分程度ということに御承知願います。 次に、第二から九までの公共企業体の議案ですが、これに対して小会派の中原健次君から討論の通告があります。これは小会派にお尋ねいたしますが、会派全部一致した意見ですか。
○中村(英)委員 一致しておりません。
○菅家委員長 一致していなければ、この前の申合せ通り、質問ではないのですから、御遠慮願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村(英)委員 きようでなくてもいいのですが、この問題は、また理事の諸君で御検討を願いたいと思つております。
○菅家委員長 それでは、本日の本会議は一応二時ということにいたしておきます。明日は議院運営委員会は午前十一時、本会議は午後一時定刻に開きます。 なお、この際各派において御研究願いたいと思いますことは、本日の協議事項には直接関係ありませんが、この前からいろいろ話が出ております議院滞在費のことでございます。これは、欠席した場合には滞在費はもらわないというようなことを何らか現わしておきたいというような御意見が出ております。病気なり事故欠席なり、欠席した場合に滞在費をとるというのもおかしいと思いますから……。
○正木委員 これは速記をとめて、ちよつと懇談したいと思います。
○菅家委員長 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○菅家委員長 速記を始めてください。 それでは本日はこれで散会いたします。 午後一時二分散会