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17回国会参議院1953/11/06

人事委員会 第3号

発言数
12
登壇者
3
会派数
2
開催日
1953/11/06

会議録

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) これより人事委員会を開会いたします。  請願及び陳情を議題に供します。先ず専門員から御説明を願います。

川島孝彦常任委員会専門員

○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願陳情につきまして御説明申上げます。  去る十一月二日に付託になりました当委員会関係の請願、陳情は、請願が八十五件、陳情が四件であります。そのうち、これを種類別に分類いたしますと、地域給に関する請願が七十九件、陳情が四件でございます。それにつきまして先ず御説明申上げますと、七十九件の請願のうち、七十八件は、各地から地域給の区分の指定を引上げてもらいたい、又は新たに指定をして頂きたいという趣旨のものでありまして、その理由は、その地域それぞれの事情によりまして、或いは経済上の変動が甚だしく、物価が高騰した、或いは又米軍の基地又は保安隊がそこに設けられたという事情、或いは最近指定されました近くの地域との均衡のためとか、いろいろなそれぞれの土地の状況によりましてその請願をいたしましたのであります。陳情四件の地域給に関する件も同様でございます。  それから地域給に関しまして一件、長野県の県会議長から別の請願が出ております。これは勤務地中当廃止に関する件でございまして、現在の勤務地手当支給地域はその指定の基準が非常にあいまいになつておるのと、又公務員の交流が非常に困難であるために、成るべく早く廃止をして頂きたい。その前提といたしまして二級地以下の地域をすべて一級地に繰上げるという方法によつて第一歩を踏出して頂きたいという趣旨でございます。  それから請願八三件のうちの三件は寒冷地石炭手当支給に関する法律の一部改正に関する件でございます。請願第百十八号は京都府の井上辰治君ほか十三名から出ておりますが、これは、現在の法律のうちに、寒冷地給の支給の割合を最低二割、最高五級地を十割ということにしたい。それから公共企業体の職員に対しても、この法律を適用するように明文化してもらいたい。又、寒冷地石炭手当についての勧告は、国会にも行うようにしてもらいたいという趣旨のものでございます。  それから請願第百十九号は、新潟県会議長からの請願でありまして、これは積雪地帯に特別の手当を支給してもらいたい。又、級地の区分の不均衡を是正して、支給額を引上げて頂きたいということであります。この請願には、なお別のものが如わつておりまして、給与水準の改訂に関する勧告通りに実施をして頂きたい。又、公共企業体の職員の給与を、国家公務員に準ずるという規定を設けて頂きたいという別の請願が一緒にされております。  それから請願第二百二十一号は、やはり寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の改正の請願でありますが、これは最初の百十八号と同様の趣旨でございます。その次に請願一件は、薪炭手当に関する件でございまして、請願文書番号百九十一号でありますが、秋田県における冬期の薪炭の費消額が非常に多額に亘るから、これを薪炭手当として一つの制度を設けて頂きたいという趣旨であります。

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 只今御説明のありました請願及び陳情について御意見等のあるかたは御発言を願います。

千葉信日本社会党(第四控室・左)

○千葉信君 只今上程されました請願のうち、地域給に関する請願並びに陳情については、従来この委員会で取扱いました請願の取扱いに関する前例を大体踏襲する方法をとるということと、それからもう一つは、十月の十五日に両院人事委員会打合会で行いました地域給に関する今度の方針についての内容等から見ましても、現在人事院においてそれぞれ地域給に関する研究を続け、或いは又各地域の事情や条件等についても、それぞれ検討中でございまして、近くこれの勧告を行うための作業が進行中であろという状態から考えましても、これらの請願並びに陳情については、この際一括これを採択するの方針をとることが一番好ましい方法だと考えられますので、その方法によることの動議を提出いたします。  それから次の請願の第百十八号寒冷地給及び石炭手当の支給に関する法律中の寒冷地給の支給区分を、最低一級地を二割とし最高五級地を十割にするというこの請願については、なお公共企業体の職員に対して本法律を適用することに明文化する条件等もありますが、これらの点については、大体願意妥当なるものと考えますから、寒冷地給制度の総合的な検討の際に十分人事院当局は考慮してもらうという意味で、これを採択することの動議を提出し、更に請願第百十九号は大体百十八号と同趣旨の内容を含んでおるものと考えますし、更にこれに付加して人事院の給与水準の引上げに関する勧告についての完全なる実施を要望しておりまするが、この点についても、その趣旨は、何らこれを内容についてそれぞれ審議をしなければならんという条件等もないようでありまするから、この点については、この際他の請願と共に採択することの動議を提出いたします。ただ只今の上程されました案件のうち、第七十三号の勤務地手当廃止に関する請願の問題につきましては、この請願の趣意が勤務地手当制度を将来に向つて廃止してもらうというこの考えについては、私ども敢て反対ではありませんけれども、ややもすると勤務地手当の将来に向つての廃止という問題について、従来いろいろその内容が誤り伝えられて、そうして地域給制度そのものが直ちに廃止をする段階であるというような考えもかなり広範に流布されて、問題の前途に極めて混乱を起す事実もあるという経過から考えますと、この内容自体についても、廃止をするに当つても、取りあえず二級地までの勤務地手当の引上げというような内容を含んでいる建前から見ますると、この内容をつぶさに検討しますと、大体その方針として、衆参両院の人事委員会の打合会で取上げられました結論と、そう甚だしい考え方の食い違いはないようでありまするが、併し今申上げたように、勤務地手当廃止という条件が非常に前提条件としてここで取上げられているという点から混乱を招来することを避ける意味で、この請願についてはこの際これを保留して、問題を今後に検討されるということにして、第七十三号以外については、一括これを以上の理由によつて採択されるよう動議を提出いたします。

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) ほかに御意見ございませんか。  それではこれより本請願及び陳情について採決を行います。千葉君の御意見通り、請願第一号ほか七十三号を除いて八十一件、及び陳情九号ほか三件を採択して、議院の会議に付し、更に内閣に送付することを要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 次に調査報告書及び継続審査要求書に関する件を議題といたします。  目下本委員会において調査中の国家公務員の給与問題に関する調査及び公務員制度に関する一般調査の二調査事件について、今会期国会中における調査に関し報告書を提出することとし、その内容は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認めます。  なお只今の報告書につき御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     宮田 重文  溝口 三郎     岡  三郎  千葉  信   —————————————

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 次に国家公務員の給与問題に関する調査事件については閉会中にも継続して調査ができるよう要求書を提出することに決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認めさよう決定いたします。   —————————————

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 速記を止めて下さい。    午前十一時十四分速記中止    —————・—————    午前十一時三十一分速記開始

村尾重雄日本社会党(第二控室・右)

○委員長(村尾重雄君) 速記を始めて下さい。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時三十二分散会

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