議院運営委員会 第5号
- 発言数
- 70 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1953/11/04
会議録
○委員長(草葉隆圓君) 開会いたします。 常任委員の辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
○参事(河野義克君) 自由党から、予算委員の泉山三六君、図書館運営委員の藤野繁雄君がそれぞれ辞任せられて、予算委員に藤野繁雄君、図告館運営委員に泉山三六君を後任として指名せられたいという申出が出ております。それから無所属クラブから予算委員の杉原荒太君が辞任せられて、木村禧八郎君を後任として指名せられたいという申出が出ております。それから日本社会党第二控室から、予算委員の棚橋小虎君が辞任せられて、曾祢益君を後任として指名せられたいという申出が出ております。
○委員長(草葉隆圓君) 只今の申出の通りに決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草葉隆圓君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(草葉隆圓君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き国会の議決を求めるの件についての取扱いに関する件をお諮りいたします。 これは一昨日の議運におきましてこれに対して政府の本会議における提案理由の説明を聞くかどうかについて御希望がありましたので、理事会において御相談をいたしました結果、提案理由の説明を聞き、これに対して社会党第四空室二十五分、第二控室二十分、無所属クラブ十分の質疑を許すということに理事会におきましては決定した次第でありますが、理事会の決定通りに取計らうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小笠原二三男君 その趣旨には異議がございませんが、衆議院との関連もございますので、政府においては衆議院に対して、本会議でこの関係で発言を求めるというような形式をとつておられますか。
○政府委員(福永健司君) その種のことが話題に出ておりますが、政府のほうから発言を求める手続は未だしておりません。
○委員長(草葉隆圓君) ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(草葉隆圓君) それでは速記を起して下さい。
○小笠原二三男君 それで政府側からの本会議での説明の仕方については、特段に議運における五十六条の二を使つての議決によつて要求することなしに、只今休憩中に伺いますと、政府から積極的な発言があるそうでございますから、その方式でおやりになるようにして、今後公労法における解釈上の幾多の問題は、衆議院との見合いもあり、今後にそれを委ねるということにしては如何かと思います。
○委員長(草葉隆圓君) 只今小笠原君の御意見のような取運びに相成るということで、さつきの御決定を頂いたことは取運んで参りたいと思います。 ―――――――――――――
○委員長(草葉隆圓君) 次の問題に移ります。 会期の延長に関する件をお諮りいたします。
○議長(河井彌八君) 常任委員長の懇談会を開きまして、この迫つた会期を何日間延長するかということで御相談をいたしました。その結果をまとめて申しますると、予算委員長は三日間、即ち七日まで延ばしたい。こういうことが予算委員長の希望でありました。それからこれに対しまして、特別委員会の矢嶋君ですが、矢嶋委員長は相当日数がほしい。三日では足りないということを言われました。これは特別委員長でありますが、常任委員長とせられましては、多数は三日でよろしい。こういう御意向と認めました。大体そういう状態でありますから、多数としましては三日でよろしい、こういうことになると考えます。このことを申上げます。
○加藤武徳君 そこで会期延長に関しましては、従来衆議院が先に延長日数等の取極めをして我が院に協議をするというような場合もあるのでありますが、今回は、衆議院には殆んどさしたる案件もなく、大部分が我が院で審議をいたしておる状況等に鑑みまして、先ず以て我が院で会期の延長に関しまする取極めをいたしまして、衆議院に協議をいたす、このようなことにしたい。このように考えます。 そしてその会期の延長に関しましては、只今の議長の報告にございました、常任委員長懇談会におきまして一致した意見はないようでありまするが、三日という意見も大多数というような報告も聞かれたわけでありますし、三日ということに願いたいと思います。
○小笠原二三男君 私たちのほうとしましては、当初会期を決定する場合に、衆議院のほうで一方的に会期を押し切つてきめ、而もその会期をきめますものは、保守三派によつて約束づくのことであるからということで、衆議院、或いは衆議院のそれに関与せざる会派に押しつけて来たのでございますが、従つて災害関係の予算であるというのですから、我々も緊急にこれを成立せしむる努力をすることにおいては人後に落ちないのですが、そのことのために必要な日数が参議院で幾ばく与えられるか、根拠を明らかにしてほしいということを、強く衆議院側にも、又こちらで御賛成になつた会派にも申上げた次第でありますが、何ら根拠を示すことなく、会期一週間というものを押し切ろうとしたために、これに対する態度は、我が党としては留保しておつたところであります。然るに本日になつて、今期の延長のやむを得ない事態に至つた。私は事実として会期は延長さるべきであるという点は認めざるを得ません。併しその計画の杜撰であること、又参議院の自主的な運営ということに誠意を以て各会派が精密な検討を加えて結論を出すということに粗漏であつたということ、これらは私たち一週間の会期決定に参画しなかつた者としましては、この責任を追及せざるを得ません。而も只今常任委員長懇談会での話の模様も議長からお話がありましたが、これについては、災害関係の審議について要する日数は承わつておりますけれども、八つも出ております仲裁裁定に関する審議に要する時間等を明確に御報告願えない状態であります。これは閉会中には官房長官から打割つたお話がありましたけれども、参議院として、この仲裁裁定を今国会において結論を出すべきであると考えます。このことについても、何ら各委員会に恥いて、誠意が見受けられない。本日仲裁裁定に関する案件が委員会に附託されましたとして、仮りに只今言われるような三日程度のところで結論が出得るものではない。少くとも仲裁裁定委員会は、半年以上にも亘つて論議をした裁定もありまするし、大よそ何十日という日数を要して論議の結果結論が出たものであつて、国会としては、公社なり企業体の経営内容を調査し、或いは今の給与の案態を調査して結論を得ようとするためには、三日や四日のところでは、これは済むものではないわけです。従つて今自由党さんのおつしやるように、予算関係では、三日あればいいということについて、仲裁裁定のほうの我々が当面審議しなければならない問題についてはどうするのか。こういう点が明確にならなければ、この会期の問題は決定することはできないと私は思う。で、事実としては、会期は延長さるべきであろう。併し仲裁裁定を審議するとなれば、私は当然基本的に前から要求もしております通り、今月一ぱい程度の会期の延長は必要であるというふうに考えます。そのことは予算審議を一カ月引き延ばすということではございません。これは合理的に予算委員会で速かな成立を図るがための運営をしてもらうことにはいささかも異存はございません。ただ仲裁裁定の問題、或いは衆議院等で決議案を出しました李承晩ラ丁ン等、韓国との外交の問題、或いは今後発展するであろうMSA等の問題を論議することになります場合は、少くとも今月一ぱい程度の会期は必要ではないかというふうに考えます。 そこでその前提になる仲裁裁定については、三日間を主張せられる会派には、どういうふうにして誠意を以て審議をして行こうとお考えになつているか。どういうふうに結論を出そうとお考えになつているか。そのことがお聞き願えて、私たちも成るほどそれでは立派なものだということが納得行きますならば、私たちは又別個の態度を表明しますが、先ずその点についてどうするかをお伺いしたい。
○加藤武徳君 仲裁裁定につきましては、八つの裁定案を如何に取扱うかに関して、一昨日のこの委員会でも論議をいたし、又先ほども若干の論議をしたわけでありますが、未だ六つの各常任委員会に正式に付託されておらない現在の状況であります。恐らく今明日中に政府からの発言がございましよう。或いはそれに対して本会俵での質疑等も考えられないでもないわけでございます。従いまして私たちが三日という会期の延長を決議いたしました要素には、仲裁裁定の問題は一応入つておらん。こういう工合に御了解願つてよろしい。こう考えているわけでございまして、会期の延長に関しては社会党さんも御意見はないようでございます。ただ具体的な日数に関しましては御意見がおありのようで、委員長におかれては、大方の会派の意見を取りまとめて結論を出されたいと思います。
○小笠原二三男君 話をそらして、議事進行をかねた発言はちよつと待つてもらいたい。私は、仲裁裁定は初めから今国会にかかることを政府からも言明せられ、そして確かに国会に提案せられて来たのでありますから、私たちは自由党の言葉を以てするならば、すでに提案せられたものは十分審議する義務がある。そのことのほうは、どういうことになつていくのかということを明らかにしないで、一応会期をきめましようというようなことではいかん。参議院の運営上のいかん。そうして一度会期を、今度こそは自発的に参議院がきめようというのならば、そうして衆議院に申込もうというのならば、二度、三度会期を延長するというような事態のないように、はつきりと話合いをして、そうして会期をきめらるべきものであろう。こういう筋合いで申上げておるので、まともに受けて、各会派は三日でよろしいというところは、三日でよろしいとするならば、それで仲裁裁定のほうはどういう扱いにするのか、どういうもくろみを持つてそうするのかという点をお聞かせ願いたい。こう申上げておる。けれども、そのことも聞かれる必要はない。ここは数でただきめればいいのだということならば、衆議院流におやりになつても、それは結構でしよう。併しそれでは参議院として、今まで条理を尽して物ごとをきめて来たところから言えば、筋合いではない。で私たちでは、見解は分れるところがあつても、意見としては三日間なら三日間という会期は、こういうためにやるのだ、仲裁裁定はこうするのだということだけは、やつぱり公党として、扱い上明らかになれば、それで又意見の分れるところがあるということで、一応の採決なら採決の段階に入つてもいいと思う。併しそういう重要なことは口に出して物も言わんで、ただ数字だけ挙げて採決だなんていうふうなことには、我々とても話に乗れません。
○杉山昌作君 この国会は、まあ皆さん御承知の通りに、災害なり冷害の対策ということが中心でございます。従つて予算も数をおおむね限られたものを出して、一日も早くこれを通して、災害救済、或いは冷害救済の実を挙げたいところにあるのでございます。その一番重要な問題が、先ほどの議長のお話ですと、大体三日間の延長で可能であろうということでありまするならば、その程度で、臨時国会でもありますので、会期は区切つたらよかろう。 そういたしますと、只今政府から提案になつておりまする裁定の問題、これは小笠原君のおつしやつたように八件も件数もありまして、又現業官庁の職員、或いは公社の職員多数に、非常に影響のある重要法案であります。でき得ればこれもその間に審議を了して、何とかの結論をつけるということは必要なことだと思いますけれども、何分長い期間かかつて裁定も行われ、而も予算上資金上できんというふうなことになつて来れば、これはなかなか二日や三日ではその審議は行えないと思います。若干更に会期延長いたしましても、予算上はできないということになつておれば、更に補正予算の問題も出て来なければならんことになるのであります。ところが一方補正予算につきましては、先般の本会議でしたか、大蔵大臣も更に十二月通常国会の初めには、第二次補正ということも考えなければならんのじやないだろうかというふうな発言があつたように聞いております。そういたしますれば、通常国会、十二月の初旬に開かれて、その際には第二次補正予算の問題も起るとすれば、只今予算上資金上できないというこの問題も、国会のほうの意向に従つて更に補正というふうなところで解決つく途もあろ。むしろこの際、会期は三日間にいたしましても、あとこれを継続審議というようなことで十分審議をいたしまして、十二月の通常国会の初めまでには、政府をして必要な処置を講じて国会に臨んで来てもらうように持つていくほうが、却つて事が円滑に捗どるのじやないかという気がいたします。 その意味で今回は会期を、大体、大多数の委員長が三日間で、特に予算関係が三日間でできそうだということでしたら、そういうふうにおきめ願つたらと考えます。
○小笠原二三男君 明快なお話を承わりましたが、ただそういうお気持が緑風会さんのほうにあつて、裁定が尊重されると、そうして何日か延ばして問題が片付くような点があるなら延ばしてもいいが、あらかじめ予算上資金上という問題で片付かないのだということを理由とせられて、一応三日でこの会期を切りたいということでございますならば、これは専門家の寺本委員もおつしやつたように、予算上資金上出せないということでなくて、その企業体の運営で金は出せるが、予算総則に引つかかつて出しかねるという向きの企業体もある。これ自身は、国会においてそういう枠を修正することによつて直ちに支給せしむることのできる企業体もあるわけです。そういうことを考えると、杉山君の言うような意味合いで言えば、何日か延ばして結論が得られる限りは、それぞれの委員会における総則の修正等が予算委員会で行われるということになれば、これは金は出せる途も開ける。で、一般論としては杉山さんのおつしやるようなこともあるけれども、実態としては、速かに給与をアップして支給することのできる企業体もある。従つてそういう意味から言いますと、これは真剣にこの問題に取組んでやるつもりであれば、それによつて問題の解決する向きの企業体もあるわけなんです。そういう意味から言つても、この会期の延長を私は願いたいのですが、もう一遍申しますと、通常国会において補正予算等で組んで出すよりほかないのだということでございますが、通常国会は、普通通常の場合においては来月の十日に召集せられるということになります。ところが一方十五日には年末給与を支給しなければなりません。ところが予算においては期末手当で繰上げて財源を使つておる部分もありますので、この向きの補正もやらなければなりませんが、十五日に公務員に支給せられるように補正予算の審議ができるかということになれば、これは不可能であろうと思います。 この点は、私も頑なことはいつまでも申上げるつもりはないのですが、問題は懸つて私たちが会期延長を主張しておりますし、或いは改進党等においても、第二次臨時国会をこの問題で要請するということは、この国会当初から言明せられておるところなんです。従つて私たちはずつと審議を進めるべきであると主張するのですが、一応これを切つたということになつた場合に、政府においては第二次の臨時国会を開くお気持があるのかどうか、又開かないとすれば通常国会はどういう時期において開く御意思があるのか。こういう点が聞かれれば、これは私は緑風会さんなり、その他の会派が言うことも、技術的に解決ができるかも知れない。そういうまあめどを持つておるわけです。 従つて官房長官にお尋ねしますが、第二次臨時国会をお開きになる御意思があるか。若しも開かないとすれば、これら技術的に困難な問題を解決する補正予算を提出することは必至だと思うが、その時期はいつ頃になるのか。そのめどをお知せ願えれば、この会期問題も結着するところへ結着するであろうと思いますのでお尋ねします。
○政府委員(福永健司君) 第二次臨時国会につきましては、只今のところ政府といたしましては、これを召集いたしますということにきまつておりません。前にも申上げておりまする通り第二次予算補正ということを考えておりますわけでございますが、このことは通常国会の初頭において御審議を頂く。こういうように考えておるわけでございます。 で、先ほど小笠原さんのおつしやる給与の問題、殊に年末給与等については、十日に通常国会を召集してやるということでは支給に支障があるではないか。こういうお話でございますが、これからあとは、ちよつと閣議等で決定いたしていることではございませんので、個人的見解をしてお開きを頂きたいと思いますが、率直に申上げますが、十日に召集するということでは、確かに小笠原さん、おつしやる通りだと私は思います。そこで今申上げますような御審議を頂くためには、通常国会の召集を若干早目に行うというようなことも考慮すべきではないかというふうに私は考えております。ただ併し、まだ今次の国会をやつておりますときで、次の国会、通常国会の召集期日等閣議等で協議をいたしておるわけでございませんので、この点は私はまだわかりませんというのが、普通はまあそれが無難ではあろうと思いまするけれども、今お話がございまするような点からいたしまして、私といたしましては十日では若干遅かろう。通常国会の初頭において御審議を頂くということのためには、若干通常国会の召集を十日より早目に行うということが必要ではないかというように考えております。
○小笠原二三男君 この間の大蔵大臣の財政演説では、言葉を強めて、次の通常国会の開かれるのは今度は十二月早々であるということを申しておりまが、早々ということは何日から何日までくらいのことを言うのですか。
○政府委員(福永健司君) これはどうも私が申したことではないので、正確には御返事できないだろうと思いますが、常識的にこれは御解釈頂くよりいたしかたがないと思います。
○小笠原二三男君 大蔵大臣も十二月早々と言い、個人的見解であるがということで官房長官も、只今の話をしておりますが、このことは、内閣においても閣議決定にはならないにしても、了解される点においては十日ではいけない。十日より繰上げて召集しなくちやならんということになつており、而もそのことは緒方副総理等に言わせると、十二月の三日頃という話も、聞いた場合には出ておつたわけです。そこで私たちのお尋ねしたいのは、十二月早々というのはまあ一日から三日までくらいのところを早々というのだろう。(笑声)分析しているのですよ、私は。それで三日と一日というあたりの、どつちのほうに寄つた日にちになるのかどうかということを詳しくお尋ねしているわけなんです。そこのところがぼやかされて来るというと、私たちの主張は飽くまでも譲らないというようなことになつて来るわけなんで、まあ大体三日頃ということで片鱗をお示し頂いた点であろうというようなことで了解して置いてよろしゆうございますか。個人的に。(笑声)
○政府委員(福永健司君) 小笠原さんのお話ですと、まあ一日から三日の間にきまつたような印象を受けるわけでございますが、そこのところは幾ら個人的でも、私まだ一日から三日ということは申上げにくいのでございますが、いずれにいたしましても、先ほどおつしやるようなことも睨み合せまして、成るべく速かにということに相成ると思います。まだ閣議等では実はそういうことにつきまして見解を述べ合つて大体の構想がきまつているというような状況ではございませんが、先ほど申しましたが、私の個人的見解は正に個人的見解ではございまするが、先ほどからいろいろお話が出ておりますことによりましても、相当理由のあることでございまするから、そういうことになるように私も努力をいたしたいと考えておりますが、ただ日の点は、正確に何日ということは何でございますが、その辺は何分、常識的に私どもも考えますると、皆さんにおいても、そういう意味で御了解を頂きたいと思います。
○小笠原二三男君 いろいろ論議をしましたが、そういうふうに第二次補正の提出が遅れるということでは、年末給与のみならずこの仲裁裁定の実施が遅れるということになりますし、而もこのことが調停委員会では四月に遡及して実施すべきことの案を出したり、仲裁裁定でも遅れて八月から実施というようなことも言つておる。これは関係従業員にとつては緊急を要する生活権の問題であります。それが荏苒遅れるということは、我が党としては承認することはできません。従つて会期は大幅に延長せられるべきものである。そうして国会が自主的にきめ得る点はきめて、給与が支給せられ、又予算上必要のある場合は、政府に強く補正予算の提出を迫るべきである。こういう基本的態度は、今の幾多の質疑からの結果からしましても、変えるわけには行かないと考えます。 従つてうちの会派としては、この災害予算を審議して上げるということについては、予算委員長等が申した程度の時日でやることで大体客観的には終了するであろうということを認め、その上で仲裁裁定その他重要な国政審議のために、今月いつぱいの会期を延長せられることを要求します。
○委員長(草葉隆圓君) 他の会派は……。
○松浦清一君 大体小笠原さんが随分長いこと、この会期問題についての話をされましたが、今回国会に提出されている補正予算というもののこの総額なり、内容なりを政府が提出している状態のままで肯定するという立場に立てば、それは三日の延長で予算は議了することは可能でしよう。我々の会派のほうでは、御承知のように衆議院においては予算の大修正案を左右両社会党で決定をして出しております。その政府から出されておる現在の予算を肯定しない。併し災害復旧に必要なものは一日も早く成立を要するということに対する希望、熱望というものには変りはございません。そのほかに今までいろいろ御論議のありました仲裁裁定に関する関係、それから更に人事院から勧告をされておるその他の一般公務員のベースア・ツプの問題、それから衆議院等における審議の経緯を通して問題になつておる自衛隊は軍隊であるかないかという議論も、なかなか盛んに行われているようですが、そういうものの関係の緊急に解決をしなければならん問題が、まだ全く解決をしておらないというその現状の下において、三日間の延長で今度のこの国会が済むのだ。こういう立場はとれませんので、当初から主張いたしておりましたように、大体今月一杯の会期延長を行なつて、水害対策予算は早く通してよろしいのですが、その他に残されておる問題も、真剣な究明が行われるべきことを希望しておる次第であります。やはり小笠原君が言つております最小限度今月一杯の会期延長を主張いたします。
○委員長(草葉隆圓君) 改進党は如何ですか。
○寺本広作君 私のほうは、今度の国会が風水害並びに冷害対策を目的にした国会であるという趣旨から考えて、まあ只今参議院に廻つて来ております予算の審議については、各常任委員会、特別委員会委員長の話があつた通り、三日あれば、まあ補正予算の審議は十分できるであろう。従つて会期三日延長という加藤委員の提案に賛成であります。 なおその他の問題、仲裁裁定の審議の問題、この三日では到底審議は不可能であろうと思います。これについては、継続審議をされたらという杉山委員の意見に賛成でございます。 なお仲裁裁定の審議の結論その他と睨み合せまして、公務員のベース問題その他の問題について、第二次臨時国会の招集を要求するか。この問題は党の問題でありますので、この際は留保しておきます。
○委員長(草葉隆圓君) 無所属の鈴木君。
○鈴木一君 災害の実情に鑑みまして、速かに災害関係の予算を通すということに異議がない。三日でいいかどうかということについては相当疑問を持つておるわけであります。同時に両社会党から出ております仲裁裁定の問題、ベース・アップの問題その他重要問題につきまして、国会で十分論議を尽すという建前から、一月の延長ということを私どもも主張いたします。
○委員長(草葉隆圓君) そうしますると、お聞き及びの通り、今月一杯という御意見と、三日間という御意見でございます。従つてこの二つを決定いたしたいと思います。今月一杯会期を延長すべしという御意見に御賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(草葉隆圓君) 少数と認めます。 三日間の会期延長に決すべしという御意見に御賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(草葉隆圓君) 多数と認めます。よつて会期は、三日間延長とすることに決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(草葉隆圓君) 次の議題に移ります。 商品取引所審議会会長及び同審議会委員任命につき本院の承認を、求めるの件、社会保険審査会委員長及び同審査会委員任命につき本院の承認を求めるの件、中央更生保護審査会委員任命につき本院の事後の承認を求めるの件、公正取引委員会委員任命につき本院の承認を求めるの件、並びに文化財保護委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件を一括議題にいたします。特に社会保険審査会委員長及び同審査会委員任命につき本院の承認を求めるの件の川西君の経歴等についての問題でございまするが、これにつきまして政府の御発言を求められておりますから、これをお許しをいたします。
○政府委員(江口見登留君) 只今議題となりました社会保険審査会委員長の川西実三君の履歴につきまして、重大な事項が抜けていわしないかという御指摘が先般ございました。調査いたしましたところ、確かに大日本婦人会理事長をやつた経歴が脱漏しておりました。その事情を厚生省当局に質しましたところ、この川西実三君は非常に永い官歴を持つているのでありまして、その官歴を大体抽出したのが、それらの事項を脱漏する原因になりました。大部分は官歴を書きまして、最後に最近の二年ほどの間につきましては、官歴以外の重要な履歴事項も書いたので、その他の分については、官歴乃至は政府で発表するような事項だけに限つて書いたと、こう言つておりますので、従いまして大日本婦人会理事長をしておりました経歴を落した、決して悪意があつて落したのではない。そういう趣旨で履歴書を作つたために過つて落したのであるということを申しておりました。 私のほうで、その点をもう少し調べましたところ、昭和十七年一月、東京副知事を辞めましたその月に、大日本婦人会の理事長になりまして、昭和二十年の六月に大日本婦人会が解散になりました際に、自然退任をいたしております。その事項が脱落しておりましたことをここに申上げまして、御了承を願いたいと思います。
○松浦清一君 官房副長官なかなかうまいこと説明されたのですが、大日本婦人会というものの戦争中における性格というものは、これはもう申上げるまでもなく皆さん御了承の通りであります。官歴だけを抽出して書いたとおつしやいますが、追放になるかならんかという、それほど重要な履歴がありながら、単なる記憶にないとか、聞き落しとかいうことくらいでは事は済まない問題だと思うので、そう簡単には、ちよつと了解がし兼ねるけれどもな。
○政府委員(江口見登留君) もう少し追加して御説明申上げます。 この川西実三君は、只今お話がございましたように、大日本婦人会理事長をいたおりました理由も一つの理由になりまして追放になつておるのでございます。そのほか追放の理由を挙げてみますると、東京副知事時代に、これは各都道府県知事同様でございまするが、知事をしますると、その資格において当然大政翼賛会のの支部長になることになつております。その支部長たる資格と、それから大日本婦人会理事長時代の婦人会の活動等とが理由になりまして、この人が二十一年の九月に追放になつおります。そうして二十六年の八月に追放解除になつておる。追放が解除されますると、もうすべての公職にも就けるということになりまするので、戦時時代の御本人の活動状態等もいろいろあろうかと思いまするが、これらは一応、追放解除によりまして消滅していると履歴上はみてあげなければいけないのじやないか。こう考えておるのであります。
○松浦清一君 追放になつておりましても、それはまあ解除になれば、前に追放された原因がどういうことであろうとも、古傷まで深し出してどうこうということを言おうとは私は思わんのですが、それほど重要な履歴というものが、国会の承認を求めなければならないほど重要な職業に就く場合に落しているというような心掛けに対して賛成ができない。そういう意味なんです。私は前に何をやつておろうが、解除になれば、それは構わんと思います。正直に書いておれば問題はないと思います。
○小笠原二三男君 今私、副長官の傍に座つているので、厚生省の履歴の原簿になつておるものを見ておるわけですが、これで見ますと、我々に配付になつたものと違う点は、今の脱漏している点だけで、あとは高等官一等になつたとか、二等になつたとか、そういう点を一、二ケ所抹消しておるだけで役職に就いたものは、全部我々が頂いておる履歴書に載つており、そして原簿のほうでは、大日本婦人会の理事長になつたという点だけが脱けておる。従つて松浦君がおつしやるように、単に無意識に、善意を以てこれが脱けておるということではなくて、支障がありとみなして、一応この点を抹消して提出したと言われても弁解の余地がない経歴の記載の仕方であります。その点から、私は松浦君の意見にも賛成ですが、古傷を云々という話ですが、私は大日本婦人会の理事長として数年間戦争中に軍部と結託して、そして全日本の婦人を戦争に協力せしむるに辣腕を揮た点については、追放解除になつたからといつて、私はその実績は否定されたものではないと考えます。而も社会保険審査会などというような、社会保障の建前に立つて公正な扱をしなければならないような委員が、過去において国民を統制し、弾圧し、そして支配したような、そういうようなかたを委員長という頭になる役職につけることは不適当だと私は考えます。委員長としての川西君の承認を求めて来ておるのでありますが、私は委員長としての川西君となれば、そういう過去の実績を持つておつた人が、この委員会の内容、目的等から言つて、ふさわしいとは考えられません。従つて我が会派としては、こういう委員については、大体不満があつても消極的な賛成の側に廻つたのでありまするが、この委員長としての川西実三氏を承認するということはできません。 理由は只今申上げた通り実績の問題、それから履歴書脱落の故意であつたというような点を、私は主観的にそういうふうに考えて、これには賛成できません。
○鈴木一君 この履歴書は、本人が出したのですか。それとも厚生省のほうから……。
○小笠原二三男君 厚生省のほうで取捨按排して出した。
○鈴木一君 本人の意思で特に省いてもらいたいというようなことであれば、問題は非常に悪質だと思うのですが、そうでない限り過去の追放の問題についてはさつき松浦さんが言われたように、すでに解除になつておるので……。
○委員長(草葉隆圓君) これは、この前御質問がありまして、御懇談になつたと思いますが、政府のほうから、厚生省のほうで取捨按排してやつたことで、御本人に関しておることじやありませんということであります。
○小笠原二三男君 それで、私は鈴木君のほうにも誤解のないように言つておきたいが、過去の実績を追及するという意味合いで私は反対申上げておるのではない。追放解除になれば、それは一応事実はあつたが、その点だけをその御本人に追及するということは確かにこれは行過ぎであろうと思います。私の申上げておるのは、大日本婦人会の理事長でなく、他の問題で追放になつておればかまわない。今の委員長として職責を尽す委員会でなければ差支えない。ただ大日本婦人会の理事長としてあの婦人団体をどういうふうにコントロールし、どういうふうに戦時中やつて来たかという点を詳かに考えてみるというと、こういう社会保障の面でいろいろ審議をして公正な結論を出してもらえるような、そういうかただとはもう認定できない。ああいう戦争中の業績を残した人が、今や文化国家、民主国家となつたからとして、直ちに今度は社会保障のほうの委員長でございますと、そういうようなことは認められないという意味合いで私たちは、これは適任でないと、こうしているわけです。
○委員長(草葉隆圓君) もう一つ、政府のほうの御答弁を伺いたいのは、この社会保障審議会の川西君の問題については、只今御説明があり御答弁がありましたが、他の履歴書について誤りがないかというのが、前回委員からの御発言でありまして、これに対して政府からの御答弁を頂くことになつております。
○政府委員(江口見登留君) その人以外の履歴につきましては、一応念のために当つてみましたが、そういう重大な事項で脱漏しておるものはないように私どもは判定いたしました。重大事項でなくて、民間におられたときにどういうことをされたかということにつきましては、非常にその調査がむずかしゆうございますので、そういう点には、多少脱落があろうかと思いますが、官庁経歴以外で重要な経歴があつたものを落しておるというものは、これ以外にはないことを申上げます。 それから先ほど、本人が書いた履歴書が元になつて、厚生省のほうで履歴を作つたのではないか。そうすると本人がそういう重大な履歴を隠しておるのはけしからんということになりますが、本人が昨年何かに関係して出しました履歴害には、やはり大日本婦人会の理事長になつたということがちやんと書いてありますし、二十年の六月に解散の際自然退任になつということも書いておりますし、又自分が公職追放になつたということも書いております。本人に決して悪意があつたものでなく、又厚生省の立場を弁護するものではございませんが、大体最近の分でないものについては官歴だけにして、最近の分だけは官歴でないものも書いた。履歴書の作り方に、そういう考え方を以て害いたのでそうなつたのでありまして、これも悪意に、そういうものを省略したというふうには、私どもは認めていないのであります。
○小笠原二三男君 そう言われれば私は質問したいのですが、じや終戦前の宮史の中に、団体役員たる履歴が幾つあつて、そうしてそれが複数で脱漏になつておるのか、この点をお伺いしたい。私が見るところによると、終戦前における川西氏のそれは、団体役員たるものは大日本婦人会の理事長だけで、あとはない。或いは大政翼賛会の支部長になつたという点もあるようですが、それは履歴記載は、原簿においてもない。従つてたつた一項だけを取除いたという点は、これは厚生省としては、院の通りをよくするためにやつたものであるとしか考えられない。これが複数で三つも四つも団体役員たるものを一切公平に記載することをとりやめたということならわかるけれども、これ一項だけなんですから、従つてそこに何らかの作意があつたと認定せざるを得ない。
○政府委員(江口見登留君) 詳細に履歴事項を全部集めますると、相当長文のものになるのでございます。私のここに持つて参つておるのも、極めて省略した履歴書でございまして、只今小笠原さんの御指摘のございましたように、知事の履歴がずらつとございますが、この知事をやつておる間には、知事の資格におきまして、最初申上げましたように大政翼賛会の支部長をやつたり、武徳会の関係者になつたり、その他いろいろの団体の役員になる例でございまして、そういうものが非常にたくさんあるのでございますが、一切省略いたしまして、この中間的な履歴書ができておるのでございます。本当の履歴原簿と申しますると、この三倍も四倍もあると思います。その点を申上げて置きます。
○委員長(草葉隆圓君) 大体前回から保留になりまして、御説明を頂いたのでありますが、それを分けて御決定を頂きたいと思います。
○小笠原二三男君 採決するのなら討論しますよ。
○委員長(草葉隆圓君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(草葉隆圓君) 速記を始めて。 それでは商品取引所審議会関係、中央更生保護審査会関係、公正取引委員会委員関係、これは本院の事後承認を求めるの件であります。並びに文化財保護委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件、この四件を一括いたしまして御決定頂きたいと思います。政府の求めております通りに承認を与えることに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草葉隆圓君) 異議ないものと認めます。さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○小笠原二三男君 異議はないですが、文化財保護委員会の委員中、委員長となられる高橋誠一郎氏が常勤であるという点は、政府のほうが只今考えておる行政機構の改革等からして矛盾するのではないか。一人だけ常勤にする必要がどこにあるのか。私はこれは法制的に委員長としてきめられているのではなくて、互選によつて運用上の必要からの委員長だとすれば、これを常勤にして、給与も又委員と別格にしておかなければならないという理由が文化財保護委員会の業務内容からいつて必要があるのかどうか。この点は篤と承わつておきたい。 誠に特別的なことであつて、何か高橋誠一郎氏であれば常勤で、他の者ならば非常動でもいいというような薄弱なものではないだろうか、政治的な扱いではないだろうかという誤解が我々の側にあるから、お尋ねしておく。
○政府委員(江口見登留君) この前も申上げましたと思いまするが、特別職の給与に関する法律がございまして、その中に別表第一としてその者の俸給をきめるに当りましてそれぞれの資格を書き上げました中に、この文化財保護委員会の委員長が掲げられておりまして、その委員長に対する俸給が月俸八万二千円、こうなつておりまして、委員についての俸給表はないのでございます。成立当時のいきさつは、只今詳しく申しませんが、やはり一人だけ常勤があれば、あとは随時会議のときに出て来てもらうというふうなことで十分であろうということで、そういう法律が出来たものと考えます。
○小笠原二三男君 この俸給表は、高橋誠一郎氏を常勤にするものだという建前で、特殊な事情から文化財保護委員会委員長というものが出て来たんではございませんか。
○政府委員(江口見登留君) 当時の事情は、詳細調べませんと、只今ちよつとお答えいたしねます。
○小笠原二三男君 それから各種の評判を生んでいることだと思う。前文部大臣であり、それぞれの処遇等を考えるということから、敢えて常勤とし、敢えて委員長とし、そうしてこういう運用をして行くんだということは、各方面から我々耳にするところである。それでそういう扱いであれば非常におかしいので、政府としては、こういう席ではつきりしたことを言つておかなければ各種の誤解を生むだろうと思う。まあこのことは、あとですつきりした御説明を頂いてから考えさして頂きましよう。
○相馬助治君 参考までに申上げておきますが、文化財保護委員会の委員の構成については、この前この法律が改正されるときに、政府提案のものは全部非常勤であつた。いわゆる行政整理の線に沿つて全部非常勤であつた。ところが又文化委員会で議論になりまして、大きな予算を執行する執行権を持つている委員会であつて、審議権並びに執行権を持つておるというところから、そのうちの一人は……、全部を要求したんだが、そのうちの一人は、少くとも常勤でなくてはならないという理窟がありまして、これは筋から言えばそういう理窟で一人常勤の者ができた。で、それがたまたま高橋君であつたために、内容的に裏の話としてどういうものがあつたかは、私ははつきり記憶しておりません。大体知つておるけれども、間違うといけないから。筋はそういうことで、この法律はきまつたので、ここで問題にするとすれば、高橋君であつたから、こういうふうな法律ができたとは考えられないと思います。
○委員長(草葉隆圓君) それでは、次の社会保険審査会委員長及び同委員任命につき本院の事後承認を求めるの件は、本日は保留といたします。 暫時休憩をいたします。 午後零時九分休憩 ―――――・――――― 午後一時三十七分開会
○委員長(草葉隆圓君) 休憩前に引いて再開いたします。 先ず常任委員の辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
○参事(河野義克君) 改進党から、予算委員の武藤常介君が辞任せられ一松定吉君を後任として指名せられたいという申出が出ております。無所属クラブの議院運営委員鈴木一君、決算委員堀眞琴君が辞任せられ、議院運営委員に堀眞琴君決算委員に鈴木一君を後任として指名せられたいという申出が出ております。
○委員長(草葉隆圓君) 只今の申出の通りに決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草葉隆圓君) 異議ないものと認めます。さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(草葉隆圓君) 議長から発言を求められました。
○議長(河井彌八君) それでは、先刻の議運の決定に基きまして衆議院議長に対しまして、今期を明日より三日間、即ち七日まで延長するということを協議いたしました。衆議院におきましてはこれに対しまして只今返事がありまして、衆議院もさよういたすということであります。従いまして本日の議場で適当な時機を見計らいまして議場に諮るつもりであります。 それだけ申上げます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(草葉隆圓君) 事務総長から、御報告申上げます。
○事務総長(芥川治君) 内閣総理大臣から、参議院議長にあてて通告が参つております。説明いたします。 貴院会議において、国務大臣が左記の通り発言いたしたい。 右国会法第七十条によつて通告する。 記 公共企業体労働関係法第十六条の二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について 国務大臣緒方竹虎以上でございます。
○委員長(草葉隆圓君) 暫時休憩いたします。 午後一時三十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた〕