労働委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1953/11/05
会議録
○赤松委員長 これより会議を開きます。 本委員会に付託されております公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(印刷事業に関する件)(内閣提出、議決第一号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(専売公社に関する件)(内閣提出、議決第二号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(造幣事業に関する件)(内閣提出、議決第三号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(国有林野事業に関する件)(内閣提出、議決第四号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(アルコール専売事業に関する件)(内閣提出、議決第五号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(国有鉄道に関する件)(内閣提出、議決第六号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(郵政事業に関する件)(内閣提出、議決第七号)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(電信電話公社に関する件)(内閣提出、議決第八号)の各件につきまして、ただいままでに、人事、大蔵、農林、通産、運輸、郵政、電通の各委員会より、それぞれ本委員会に対し、その所管の件について連合審査会開会の申入れがございましたので、本委員会におきまして、これらの各委員会と、ただいまの各件の審査のため、連合審査会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤松委員長 御異議がなければ、さように決定いたします。連合審査会の開会日時等は委員長に御一任願います。 —————————————
○赤松委員長 なおまた、審査の必要上、参考人を招致いたしまして、意見を聴取いたしたいと存じますが、参考人の員数、氏名は委員長に御一任願います。なお審査の便宜上、参考人の御意見は連合審査会におい一聴取することといたしたいと存じます。また連合審査会において、各主管大臣より各件の説明を聴取することといたします。
○赤松委員長 次に、ただいまの公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件議決第一号より第八号までの各件、並びに公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案(山花秀雄君外六名提出、第十六回国会衆法第二号)地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案(山花秀雄君外六名提出、第十六回国会衆法第三号)失業対策、労使関係及び労働基準に関する件につきましては、閉会中にも引続き審査並びに調査を進める必要があると思いまするので、国会法第四十七条の規定によりまして、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤松委員長 御異議がなければ、さように決定いたしまして、後刻委員長より文書をもつて議長に申し出ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会