地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 84 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/11/04
会議録
○中井委員長 これより会議を開きます。 地方自治及び地方財政に関する件につきまして調査を進めることといたします。 まず昭和二十八年度災害関係地方財政計画等について、質疑があればこれを許可いたします。横路節雄君。
○横路委員 実はほんとうは大蔵省の理財局長に来てもらつて、資金運用部資金の全般的な計画をお尋ねしないと、自治庁の方でいろいろ立てられている地方財政計画について、立てたものが一体実施できるのかどうかという点が、はつきりしないのですけれども、おいでになりませんので、とりあえず鈴木次長にお尋ねをしたいと思います。 昭和二十八年度の災害関係地方財政計画で、結論としては政府資金の増が八十三億であつて、この点につきましては、私たちどうもふに落ちません。予算委員会に昭和二十八年度補正予算に関する参考資料として、大蔵省の理財局から出されているものに、二十八年度に対するところの資金運用部資金の繰越しは百二億しかない、こうなつているわけであります。そこで私はこの点とあわせて鈴木次長にお尋ねしたいのは、昭和二十九年度の財政計画を立てる場合に、昭和二十六年から二十七年へのこの資金運用部資金の繰越しは、御承知のように五百十億あつたわけです。それが二十七年から二十八年へ繰越して来たときには百九十九億、こういうように非常に減少して今度は二十八年から二十九年に対しては百二億だと、こうなつておるのでございます。そこで今お出しになりました昭和二十八年度災害関係地方財政計画のうちで、本来から行けばこの百八十六億というものについて政府資金の増を八十三億しか見ないということは、私は不当に少いものだと思うのです。しかしそういうこまかい点については、きようはあまりお尋ねをいたしませんが、この八十三億について、ほんとうに大蔵省との間に、この点は確実に出すというようにお話がなつたのかどうか、なおこの点について、一体自治庁の方と大蔵省との間に、どういう話を進められているか、これは私は次長にお考えになつておいてから、御答弁いただきたいと思いますことは、実は御承知のようにゆうべ夜中に通りました二十八年度補正予算の災害の関係で、自由党、改進党、鳩山自由党の三党の協定で、三百億のほかに百五十七億に対して融資をする、しかもこれは資金運用部資金等からやるということになつておる。だれも市中銀行から政府が金を借りて貸すなどということは考えない。そういう点からいつてどうもこの八十三億というものが、ほんとうにきちつと固められておやりになつておるかどうか、その点をまず第一番目にお尋ねいたしたい。
○鈴木政府委員 今回の災害関係の地方財政計画によりますと、百八十六億の地方財源が所要になるわけでございますが、そのうち起債にこれを求めておりますものは、御指摘のように政府資金が八十三億、それから既定公募債振替分二十五億、公募債の新規増二十億ということでございまして、他はすでに計画上に一応乗つておりますものの節減によつて、こちらの災害関係の財政需要に振り向ける、こういうことになつておるのでございます。そこで御指摘の政府資金の八十三億というのは、一体大蔵省との間にはつきりとした約束があるのかどうかということでございますが、これははつきりとした約束と申しますか、計画上さように繰入れておるのであります。今資金運用部資金がきゆうくつになつておるという点は、御指摘の通りでございますけれども、なお原資、たとえば郵便貯金等におきまして、大体ただいまのところで推定をいたしましても、おおむね六十億程度の増ということが、一応予想されておるのでございます。その他地方債等で償還して回収せられますものが二十三億程度ございまするしいたしますので、大体原資の増となります分は、そのほかに若干ございまして、今一応計画として立てておりまするところでは九十八億くらいは間違いない、こういう一応の予想を立てておるのであります。今回この地方負担に対しましては、さような原資の増の中から八十三億を振り向けるということに相なつておるのであります。なおそのほかに前回の第十六国会において、公募公債二十五億をもつて、老朽校舎あるいは戦災高等学校の復旧と六・三制の整備といつたようなことのために起債を出すということに相なつておつたのでございますが、事柄の性質からさようなものを起債をもつて充てる以上は公募債では不適当であるというところから、今回これを政府資金に振りかえるということにいたしておるのであります。従つて、さようなものを両方合せますると、八十三億と二十五億、すなわち百八億の政府資金を今回地方債にまわすということになるのであります。大体そういうような考え方で起債の計画をつくりまして、今後に対処いたしたいと考えておる次第であります。
○横路委員 私は委員長にひとつ先にお願いがあるのですが、私は今次長にお尋ねをいたしましたが、やはりどうしても今日大蔵省の方で考えておるところの資金運用部資金の計画というものは、現在大蔵省の方で持つているいわゆる翌年度繰越しの百二億と申しますか、この点につきましては絶対に手をつけないという方針じやないかと思うのであります。そうして、ただいま次長の方からお話がありましたように、これから年度末までの貯金の増が六十億ある、それから地方債の返還等が二十三億ある、そういうような、これからの年末にかけての貯金の増加等によつて、それが増加するであろうという予想のもとにやつているということになりますと、先般来予算委員会等において問題がありました災害に対する百五十七億の融資ということはまつたく不可能になる。大蔵大臣もたびたび、貯金が増加した場合には、貯金が増加した場合にはと、こう言つているが、そういう点から言いまして、ぜひひとつ委員長の方から、参議院の予算委員会の方も忙しいでしようが、二十分程度でいいですから、大蔵省の理財局長にここに来てもらつて、一体ほんとうにやるのか、今の鈴木次長のように、貯金の増と地方債の返還を見込んだ財源なのか聞きたいと思う。これは私は非常に問題があると思いますので、ぜひこの点はひとつ重ねて委員長の方から、理財局長を同時に呼んで来ていただきたい。そうでなければ、今鈴木次長からお話がございましたのは、やはり私たちが心配している通りのことをここで答弁をされているわけです。そういう点からしまして、ぜひ理財局長もあわせてここに呼んで来ていただきたい、そのことを委員長にお願いしまして、なお鈴木次長に続けて御質問いたします。
○中井委員長 御要求の点は了承いたしました。今現に呼びにやりつつございますが、ただいま御承知の通りのような事情で、参議院の方からどうしても手が放せぬということであります。しかし必ず来るように申し伝えます。
○横路委員 そうすると、もう一つ鈴木次長にお尋ねいたしますが、今私鈴木次長のお話を聞いていると、貯金の増で六十億、地方債の返還で二十三億、合せると八十三億。そこで、二十八年度災害関係の地方財政計画のうちの政府資金の増の八十三億と、どうもその数字が偶然一致しますので、ことさらに私どもとしては疑義を持つわけなんです。そこで鈴木次長に伺いたいことは、これから貯金が増加したならばと、こういうような話なのか、そういうことにかかわりなしに、現在政府の手持ちの資金運用部資金の中から出すということになつておるのか。それでは大分話が違うわけですから、これから増加になつたらやるというのか、私には実はあまり増加ということは考えられないのであります。なぜならば、現に人事院では——先般私は人事院のある会合をちよつと傍聴いたしましたが、政府は第二次補正予算では給与べースを上げないと言つている。給与べースを上げないと言つているのに一般勤労者が貯蓄ができるわけがない。冷害、さらに凶作、さらに水害などによつて、大体農民が年末に貯蓄なるどころか、逆に金を借りて歩かなければならない。一般の中小企業者にしても、いわゆる農民に対する売掛金がたまつて、その回収ができないから、ぜひ政府においても別途考えてくれと言つている。こういう状態でございますから、従つて私は、大蔵省で鈴木次長に、この八十三億というのは、貯金が六十億増加になつたときにやるのだぞ、貯金が六十億増加にならなかつたら、そこはがまんしてもらわねばならぬぞと言つているのか、現在の手持ちの資金でどんなことがあつてもやるというのか、その点をもう一度お聞かせいただきたい。
○鈴木政府委員 今の原資の増のことにつきましては、先ほど申し上げた通りの打合せをいたしておるのでございます。郵便貯金につきましては、郵政省がその責任を持つているわけでございますが、今の横路さんの、今後の財政金融等の見通しというような、そういう見通しもございましようし、また半面最近の法人等の決算の状況を見ますと、ある程度伸びて来ております。今年度の補正予算の財源になつたものも、さような法人税等の増が中心であります。そういうようなことで、やはりそれらがまわりまわりまして、いわゆる郵便貯金の増加というものが、今申し上げました程度は見込めるのではないかと、大体考えているわけであります。しかしその原資がいかようでございましようとも、今の地方財政に対する八十三億というものは、政府といたしましては、これだけのものを政府資金として災害関係の方にまわすということを、国会に責任を持つて申し上げておるわけでございまして、この八十三億の確保につきましては、私は心配ないというふうに考えておる次第でございます。
○横路委員 さらに、先ほどお話がございました政府資金の増の八十三億と、それから、当初六・三とそれから老朽校舎等に考えていた公募債の二十五億ですが、この点については、資金運用部資金ということになりまして合計百八億についておやりになるのだと、こういうことでございます。私は、これはあとで理財局長が来たときに、さらに聞きたいと思いますので、実はお聞きしているわけでありますが、先ほどの鈴木次長のお話では、貯金の増とか地方債その他いろいろの点で九十八億の増になる。しかし今のお話の八十三億に二十五億ということになりますと百八億になるわけなんですが、この点は、二十五億が増加された百八億については、今次長からお話の通り、大蔵省でちやんとそういうふうに確答されているのかどうか。あなたからのお話の九十八億の増加しか見られないという現状からいつても、それを十億もオーバーしている百八億ということでは、どうもちよつと筋が通らない点がございますので、この点を重ねてお尋ねいたします。
○鈴木政府委員 この原資の増加状況等につきましては、私直接の所管でございませんので、なお大蔵省から詳しくお聞きとり願いたいと思いますが、当初の資金運用部の運用計画におきましては、本年度から二十九年度へ繰越しますいわゆる繰越額が百二十六億ございます。ところが今回の改訂をいたしますところの資金運用部資金の運用計画におきましては、それが今御指摘のように百二億になつているわけであります。従つて繰越しの方で二十四億減じておるわけでございますから、その額というものはやはり運用の方にまわつて来るわけであります。さようなものを含めまして、先ほど申し上げました老朽校舎の公募債をもつて充てるという従来の建前を、この際政府資金に振りかえるということも可能であるということになつているわけでございまして、そういうことでこの地方財政計画を立てておる次第であります。
○横路委員 そうすると、いわゆる地方財政計画に関しまして、ただいま百八億のうち九十八億の増加は認められる、しかし百八億でそれより十億多いが、大蔵省としてはなお八十三億にプラスされた二十五億、合計百八億については間違いなくやる、そういうわけでございますか。その点もう一ぺん伺いたい。
○鈴木政府委員 八十三億プラス二十五億、すなわち百八億というものは、政府資金といたしまして今回の財政計画の改訂にあたつて地方債にまわす、こういうことになるわけであります。
○横路委員 そこで地方財政計画のうちで、自治庁のお立てになりました百八十六億のうち、地方費単独施行既定臨時事業費の振替その他の節約五十八億ということになつておりますが、 〔委員長退席、佐藤(親)委員長代 理着席〕 いわゆる単独事業の振替でやるということは、これは私の考えでは、今度の災害関係の場合でも一般の公共事業を削り、食糧増産費を削つてこれを振替にしているわけでありまして、私どもからすると、これはどうも筋が合わないわけです。地方に食糧増産費をあてがつておいて、それを吸い上げてそれと同じものをやる、地方へ公共事業費を割当てておいて、それを吸い上げてそれと大体見合うものをやることは、右のポケツトにあるものを右の手でとつて左に渡し、左のポケツトに入れたというくらいの違いしかないのではないだろうか。そこで地方費の単独施行既定臨時事業費の振替その他の節約分となつていますが、これらの実情は一体どうなのか、その点についてお尋ねをいたします。
○鈴木政府委員 この二十八年度の地方財政計画の上で、単独事業に充当しておりまする額は六百七十億でございます。国の方は、御承知のごとく公共事業費に対しまて、各省いろいろ違いますが、平均しますと六%の節減に相なつております。五十九億出しているわけでございますが、それと同じような比率で、地方の単独事業に対しまして地方も節減をしてもらいたい、こういう考え方から、今の六百七十億に対して六%の減を見込みますると大体四十億になるのでございます。その程度の節減は、国の方の公共事業費についても節減をいたします以上は、補助の伴わない地方の単独の同様な種類の事業につきましても、勉強をするのはやむを得ないのではないか。ことに災害団体等におきましては、年度当初予定いたしておりました単独事業も、災害をやるとやれない、あるいは災害復旧事業と単独事業が同じ種類のものになつてしまう、同一化するといつたようなこともありますので、そういう意味の振替、節約ということで、大体この四十億ぐらいは出せるのではないかということで四十億の節減を見込んだのであります。なおそのほかに特別平衡交付金でございますが、これは昨年千四百五十億という交付金の総額の場合におきまして、特別平衡交付金から約二十億災害にまわしております。今年は千三百億でございますから、その比例で参りますと大体十八億程度のものを、昨年と同程度勉強するならば、災害方面にまわすことが可能であるというふうに私ども考えておるのであります。その十八億というのを一応とりまして、さきの四十億と合せて、五十八億がまかなつて行けるのではないかということを大体考えておるのでございます。もちろん本年度の特別平衡交付金の配分にあたりましては、かように異常な災害の年でございますから、それを重点に配分いたしたいと考えておりますけれども、計画の上で見て行きますものとしては、大体その程度のものを一応最小限度の線として見て参りたいというふうに考えておる次第でございます。
○横路委員 次に私がお尋ねいたしたいのは、災害に伴う地方税の減免減収額三十五億、この点についての資料は、私たちに配付されました資料の三枚目の「災害に伴う地方税の減免減収額に関する調」という中に詳細出ておりますが、最後の方で「減免分は、法定税目に限り、自治庁の示した条例準則に準じて算定した。」、こうなつているわけであります。そこで私がお尋ねいたしたいのは、水害それから冷害等の災害の地帯に対する市町村民税、同時に固定資産税、私がその中で特に次長からはつきりしていただきたいと思いますことは冷害、水害を受けた農家にかかつている固定資産税、こういうものについては一体どういうものを限度にしているか。いわゆる減免とある以上は全額免除あるいはある程度の切下げでありましようが、これが今後の市町村の財政計画上、非常に大きな問題を来しますので、この点はぜひここではつきりして、どういうようにしておやりになるのかお示しをいただきたい。
○鈴木政府委員 災害に伴います地方税の減免でございますが、これににつきましては従来特別な一つの標準といいますか、基準のような準則を示していなかつたのでございますけれども、今回の異例の大災害にかんがみまして、やはりかような場合の一つの基準になるものを準則として出した方がよかろうということで、先般条例の準則を出して参考のために、地方にお示ししたのであります。これは後刻資料として提出して説明をさせたいと存じますが、その基準によりまして、この三十五億という災害及び冷害の税の減免の集計をいたしたのであります。御指摘のどの税はどういうふうに減免したかということにつきましては、相当こまかい技術的な基準をとつていたしておりますので、詳しくは関係の主務部課長から御説明申し上げたいと存じますが、大体さようなことでございます。
○横路委員 そうすると、今お話のございました「災害に伴う地方税の減免減収額」の三十五億のところにございます「法定税目に限り、自治庁の示した条例準則」、これは私たちが地方財政計画をいろいろと審議します上に重大な問題であり、さらに現在実際に町村においても、たとえば私ども実際にまわつて見まして、畑作地帯等の冷害を見ても二分作、三分作、あるいは水稲地帯においても皆無というようなところもあるわけでして、実際どのようなかつこうで税を減免するのかについては、これはやはり重要な審議をわれわれはしなければならぬと思いますので、これは私もたびたび欠席する方で、たいへんどうもよくないと自分でも思つておりますが、今まで出されていないとすればこれはひとつきよう出してもらわなければ——会期がどうなつたのか、二日延びたのか三日延びたのかまだ私はわかりませんが、ぜひひとつこの点については……。今度の国会は救農国会である、風水害、並びに冷害対策に対するところのいわゆる短期国会であるという点からいつても、実際われわれ地方財政その他を担当する地方行政委員会の委員としても、この点ははつきりしてもらわなければならないので、これは今配付できるものであれば今すぐ出してもらいたい。今までこれが出していないということになればはなはだ遺憾にたえないと思うのです。なお担当の部課長からお話があるというお話ですから、部課長から市町村民税や固定資産税等について、一体どういうようになつておるか、お話をしていただきたい。
○佐藤(親)委員長代理 この際ちよつと申し上げておきます。国会は七日まで延期されましたから、さよう御了承を願います。
○鈴木政府委員 簡単に申し上げますと、市町村民税の均等割につきましては、二号台風、六、七月の水害、八月豪雨、その他の減免見込額の算出としましては、死亡者についてはこれは全免、それから新たに生活保護を受けることとなつた者、これも全免する、それから不具者、これは九割、それから家屋全壊等による被害者はこれは八割、家屋半壊、大破等による被害者は四割というふうに、一応の基準をきめております。これは国税の災害の減免に関しまするものの例を大体尊重いたしまして、そういうようなものを参考にしていたしたのであります。その他同様なことでやつておりますが、市町村民税の所得割につきましては、死者、それから新たに生活保護の対象となつた者、あるいは不具者といつたようなものにつきましては九割、それから損害金額が当該資産の七割以上に及ぶものにつきまして八割、四割から七割損害金額あるもの、そういうものにつきましては四割というように、それぞれ災害の状況、資産というようなものと見合つて、減免額をきめておるのでございます。それから固定資産税につきましては、すでに納めたものは別といたしまして、これから納期の参ります分につきまして、被害面積と被害を受けてない面積との割合によつてこれを減免をして行く。その減免の割合は融雪災害については四分の一、六、七月の豪雨については四分の三、八月の十三号台風については四分の二というようなことで、それぞれ処置をしておるのであります。なおこの算式その他は相当技術的で複雑でございますので、先ほど申し上げましたように主管の部課長から申し上げることにいたします。
○横路委員 今次長からお話がございましたように、さつそくその主管の部課長に来てもらつて、今の地方税に関して特に冷害等に関しまして、非常に固定資産税その他土地に関して問題がありますから、準則を持つて来ると同時に、一緒に話をしていただきたい。 その次にお聞きいたしますが、この昭和二十八年度災害関係地方財政計画中の四番目の災害関係短期融資利子額が四億二百万円となつているわけなのですが、この点は予算委員会における三党協定の問題と、いろいろ関係もございましようが、ぜひ私は実際にここに組まれている内容はどうなつたのか、きのう御説明があつたと思いますけれども、たいへん恐縮ですが、ひとつ次長から御答弁いただきたい。
○鈴木政府委員 今のつなぎ融資の利子四億二百万円というものの内訳でございますが、これは政府資金としてただいま補助金あるいは起債を見返りに災害団体に対して融資せられておりまするものの総額は百十八億でございます。百十八億のうち、資金運用部資金からまわつておりますものが百七億であります。残りの十一億が簡易生命保険積立金からまわつておるわけでございます。これらに対しまする、すなわち百十八億に対しまする利子は六分五厘でございまして、これを見込みますると二億五千六百万円になるのであります。
○横路委員 何箇月ですか。
○鈴木政府委員 これは四箇月分を見込んでおります。なお政府資金のほかに、災害団体で金庫、銀行等から借りておりますものがどのくらいあるかということを推定をいたしたのでございますが、これは三月末のいわゆる地方銀行から地方団体に対する貸出し残高というものを見ますると、二十八年の三月末におきましては二百七十二億あるのであります。それが八月末になりますと、若干減つておりますが二百六十二億になつておるのであります。このうち災害関係のものが一体どのくらい含まれておるであろうかという推定になるのでありますが、二十七年の同様の場合の比率をもつて、すなわち二十七年の三月末の融資残高というものと、八月末の融資残高というものとを比較いたしますれば、昨年は災害がほとんどなかつた年でございますから、本年はそのふえておる部分が災害に起因するものであるという——ごく大ざつぱな推定でございますが、そういう推定が可能ではないかということで、そういう推定の方法をとつたのでございます。すなわち二十七年の三月末におきましては百三十七億の融資残があつたのでありますが、二十七年の八月末はそれが百十一億に減つておるのであります。すなわち八割に減つておるのであります。その割合でもし二十八年の三月末の二百七十二億が減るといたしますと二百十七億になる、すなわち二十八年八月末の二百六十二億という残高が昨年と同じ程度でいいとすれば二百十七億であります。差引四十四億というものは昨年以上にふえておる、これがやはり災害に起因するものであろう、こう考えまして、こういうような数字を土台にいたしまして、大体五十億くらい市中銀行から災害団体が借りておるのではないかという推定をいたしたのであります。これに伴います融資の利子といたしましては日歩二銭四厘割にいたしますれば八分七厘六毛ということでありますが、それで計算をいたしまして四箇月分として一億四千六百万円であります。両方合せまして四億二百円というのがこの数字の基礎でございます。
○横路委員 先ほどお願いいたしました理財局長はどうなりましようか。それから今次長からお話ございました税務関係の方の関係都課長はどうなりましようか、それを聞いてからでないと質問がちよつと……。
○佐藤(親)委員長代理 御了解を願います、理財局長はただいま他の方面に出ておるそうであります。それから資金課長が見えるそうです。
○横路委員 それではしばらく質問を保留いたしておきます。
○門司委員 今横路君から大分聞かれておりますので、横路君の方から聞かれたことで、もう大体全貌がはつきりするだろうと思いますので、あまりやかましいことは聞かないつもりですが、ただ地方の公共事業というものが相当圧縮されるのではないかというように考えられるのですが、これをもし圧縮した場合に、地方では非常に迷惑するようなものができやしないかと思う。その点は自治庁はどうお考えになつておりますか。やりかけた仕事をやめると、むだができて来るのであつて、地方としてはかなり困るのではないかと思われるのだが、この五十何億を圧縮されると、かなり地方に大きな負担ができると思うが、この点はどういう処置をされるつもりであるか。
○鈴木政府委員 国の公共事業費が五十九億圧縮せられるわけでありますが、それに伴いまして、地方に直轄事業で縮減せられるものと、いわゆる補助事業で縮減せられるものと両方あるわけてございます。直轄事業の分は地方財政から申しますと、いわゆる分担金ということになるわけでございますが、その分担金は、本年は交付公債でまかなうということになつておりますので、それが浮いて来るわけでございます。ところが補助事業の方につきましては、それに見合います地方負担が実質的に少くなるわけでございまして、この財政計画にございますように、二十一億九千二百万、約二十二億というものが縮減せられる、これに見合います起債もそれだけ減つて来る、こういうことに相なるわけであります。ただその実質的な影響が、すでに工事に着手しておるようなものがやめられるということで、地方の施工完成年度が遅れるということで、困りはしないかという御心配なのでございますが、この点はそれぞれ当該公共事業の主管省におきまして、その事業を縮減いたしましても、特に支障がない、支障がありましても比較的少いというようなものを選んで縮減をするということになると思うのであります。また地方の自治の立場から申しましてもそういうふうにすべきであつて、ごくわずかで事が完成するというようなものを、この際延ばすというようなことは、経済効果の発生を遅らして非常に不経済でありますので、そういうようなことはなるべくしてもらいたくないと考えております。ただ災害団体等で、本来の公共事業としてやるべきものが、災害復旧事業にふりかわつてしまうというようなものも、実際問題として若干はあろうと考えております。従いまして、この程度の縮減は——約六%の縮減でございますが、さほど大きな支障を与えないように処理できるのではないかというように考えております。
○門司委員 財政問題は、課長さん初め皆さんがおそろいになつてから聞くことにいたします。 それでこの際ちよつと離れた問題でありますが、一応お聞きしておきたいと思いますことは、例の地方自治法の百六十一条の補助機関の問題でございます。これには「都道府県に副知事を一人置く。但し、条例でこれを置かないことができる。」こういうことになつております。そして二項は同じことであつて、三項に「副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。」こういうように書いてあります。従つてここの解釈でありますが、但書がしてあつて、条例で「これを置かないことができる。」と書いてある。第三項には「副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。」と書いてある。そういたしますと、これはりくつが通らぬような気も、しますが、一応法の精神としては、副知事あるいは助役というものは置くべきだというように、われわれ解釈できるのであります。従つて三項において、ふやすことができるという辞句を特に書いておるのじやないか、私はこういうふうに解釈するのですが、こういうことについての自治庁の御意見はどうですか。
○鈴木政府委員 これは原則といたしましては、都道府県に副知事一人を置くということが原則であります。従つて、原則という意味でそれを置くべきであるということを仰せになるならば、お話のごとくであろうかと存じますが、ただ但書におきまして「条例でこれを置かないことができる。」こうなつておるわけでございまして、これはやはり、置くことが原則であるけれども、条例で置かないという定めをすることができる、そういう一つの例外措置を法律が認めておるということであろうと思うのであります。
○門司委員 問題は、「条例でこれを置かないことができると。」いうことは、一応自治体といたしましても、必要がなければ置かなくてもさしつかえないかと思うが、しかし自治法の精神から申し上げますと、ここにもずつと書いてありますように、地方自治体には必ずそれの責任者がいけなければならない。そうしてこの自治法には非常に御丁寧に書いてありまして、副知事及び助役等がいなかつた場合には、やはり高級の公務員がこのあとをやる、そしてその公務員の順序はやはり定められるようになつておつて、どこまでも地方の自治体を代表する者がいなければならないように、この自治法はできておるのであります。従つてこの精神から考えて参りますと、少くとも議会の議決を経た特別職としての、その自治体を代表すべきものを置くということが私は原則だと思う。もしこれがなかつた場合は、議会の議決を経ない一般公務員が、その職務を代行するというような変則的なものになると私は思う。一応この自治法の中にはすべて長がいなくなつた場合、あるいは助役がいなくなつた場合というようなことが予測されて、この法律をこしらえたときには、いろいろいきさつがあつたと思いますが、実際から言いますと、議会の議決も経なければ公選もされておらない一般公務員が、その地方の自治体を代表するというようなことは、実際おかしいのであります。しかし自治法にはそう書いてある。そういうことからずつと考えて参りますと、自治法の精神としては、どこまでも、たといそういう法律はございましても、やはり特別職というような、議会の議決を経て当然責任を持つことのできる者が、この職にあるべきだということを考えるのであります。従つて自治庁の解釈としては今お話のようなこともございましたが、もう一応念のために聞いておきますが、原則としてはやはり助役あるいは副知事を置くべきであつて、これを廃止することは異例であるというふうに御解釈ができるかどうかお伺いいたします。
○鈴木政府委員 この副知事あるいは助役という、いわば長を補佐いたして、長に事故があり、あるいは欠けたときにその職務を代理するという地位にあります者があることが、原則であるということは、あくまでもそう言えると思うのであります。ただ自治法といたしましては、御指摘のように、さような原則としては置かるべき副知事助役がおらない場合には、だれがその地位を実際において行うかということは、御承知のごどく百五十二条に職務代理の規定があるわけでありまして府県の場合で申し上げますならば、知事が定めた順序によつて上席の指定する代理人が職務を行うということになると思います。
○門司委員 今の御答弁は、法律的に解釈すればそうでありますが、私の聞いておりますのは、こういう法律はあるが、大体自治体というものの考え方からすれば、すでに長が公選された長であり、その下に置かれております助役あるいは副知事は、議会の承認を得ておるということである、従つてこれが特別職であるということでございますが、これらのものがやはりいずれかが公の信任を受けたといいますか、選出された者が自治体というものを代表すべきであつて、それ以下の人の順序を定めたというのは、ごくまれに見る、異例の場合がここに書いてあるのであつて、私はこの規定はただちに今の次長のような答弁にあてはまるものではないと考えておるのでありまして、従つて私の聞いておりますものは、自治庁としては原則としてやはり知事あるいは市町村長の代理をすべきものは、議会の議決を得た特別職であるべきであるというように解釈をされるかどうかということであります。
○鈴木政府委員 副知事というものを置くか置かないか、あるいは置く場合に一人置くかあるいはさらに定数を増加するかという一般的な問題として大体の考え方を申し上げますれば、それはやはり団体の代表と申しますか、その団体の事務の複雑性あるいは事務の量の多少によりまして、非常に大きなところではやはり副知事を一人でなく数人置くというようなことも現にあるわけでありますし、旧地方自治法においては人口が百万増せば副知事一人増せる、こういうようなことになつておつたのでありますから、そういう大きな団体に副知事を数名置くということは考えられるわけであります。またごく小さな団体において、知事があえて特別な補佐者を必要としないというようなところにおいては、これは副知事を置かなくても、実際問題として支障はないわけであります。その中間においてはこれを一人置くというような団体があろうかと思うのでありまして、従いましてこれを通じて観察いたしますならば、やはり団体の実情に応じまして、置くか置かないかを、その団体が自主的に適当にきめて参るというのが全体の建前であつて、法はこのいずれの場合にも応じ得られますように、所要の規定を設けておるというふうに考えるのでございます。
○門司委員 これが最近いろいろな例を見て参りますと、知事と議会との間に、いろいろなおもしろくない問題ができて来ると、知事の執行といいますか、行政に対して補佐役である副知事を置かなくてもいいということを、一方的の意思で議会が条例に定める場合があるのであります。そうなつて参りますと知事が行政を行いますに、まつたく大きな支障があると私は思のですが、なるほど条例を議会が出すことはさしつかえないのでありますが、しかし一方的にこれが出されて知事が同意しないという場合においても、そういうことを自治庁としては認められるかどうかということであります。
○鈴木政府委員 現在の法制の建前といたしましては、先ほども申し上げましたような原則に合うようになつておるわけでございますが、その法の規定の仕方としましては、御承知のごとく副知事を置く、但し条例でこれを置かないことができるというふうに相なつておるわけでございますから、従つてその条例をもつて自分の府県あるいは自分の市町村では副知事なり助役を置かない、こういうふうにきめるならば、その団体ではこれを置かないことになるわけであります。これははたしてそれがいいか悪いか、あるいは適当か不適当かということは、当該団体の判断にまかされておるわけでございまして、副知事なり助役なりは、それ執行機関の補佐役でございますから、執行機関の考え方と議会の考え方とが合致いたしまして、自分の団体としては置かないのだということになることが、あり方としては一番普通のあり方であろうと思うのでございますが、しかし条例の発案権は御承知のごとく議員にあるわけでございまして特にその発案権を知事なり市町村長に専属せしめる趣旨の法の規定がございませんければ、条例の発案権はすべて議員にあるというふうにいわざるを得ないのであります。従つて現在の副知事に関しまする規定の建前から申しますと、議員が副知事を置かないという条例を発案することも可能であり、従つてこれが議会において議決されるということも可能であろうかと思うのであります。法律上の解釈としては、さように解釈するほかはないと考えております。
○門司委員 法律上の解釈はまさにその通りだと思いますが、しかし自治庁としてのお考を聞いておきたいと思うことは、そのこと自体が行政の運営の上に支障があるというようなことに、これはならざるを得ないと思います。そういう問題が起つて参ります場合には、おそらく議会側の一方的の処置が行われておるということになつて参つて、次に来るものは、知事はさらにそれを議会にもう一ぺんさしもどすというようなことになる。さしもとしてもさらにこれを議決されるというようなことになつて参りますと、だんだん溝が深くなつて来て、遂にはその行政がまつたく困難にというよりも、むしろ混乱に陥るような不祥事を惹起するようなことが必ずできて来ると思う。従つて少くともこういうきわめて政治性を含んでおりますような条例が行われます場合の処置としては、何らかの方法がありはしないかと考えられるのであります。 さらにもう一つ聞いておきたいと思いますことは、もしこれが再議に付して再び議決された場合は、それがただちに知事の不信案というようなことになるかどうかということであります。
○鈴木政府委員 副知事に関する条例を議会が可決して、それを知事の方に送付をしたものを、さらに知事の方がいま一度これを再議に付して、再度議会で議決いたしました場合に、はたしてそれが不信任議決になるかどうかというような趣旨のお尋ねと存じますが、これは御承知のごとく不信任議決については、特別に条章がございまして、規定によつて手続をいたしませんければ、不信任議決ということには相ならないわけでございまして、従つて今のように再議に付された、その議決だけでは、それを不信任議決と申すことは、これも法律上はできないことであろうと考えております。
○門司委員 そうすると勢い知事は解散をすることもできないというように解釈されるようになつて来るのであります。従つて解散ができないということになれば、運営が困難であるということで、知事が勢い辞職せざるを得ないような形に追い込まれて来ると思うのであります。こういう政治性を持つているものでございますので、知事はそれ以外のことで議会の解散をすることが私にはできないと思うのですが、やはり自治庁の見解としても、単に再議決されても、これはただちに議会の解散の理由にはならないというように御解釈ができるかどうか。
○鈴木政府委員 私どもも仰せのごとく解釈せざるを得ないと考えております。
○門司委員 そうすると実際的には、先ほどから申し上げましたように運営が困難になるということで、勢いほおかむりをして居すわるか、あるはる辞職をするかということになると思うのであります。こうなつて参りますと、議会に多数を占めるものの力というものが、住民の選挙で出て参りました知事に対する一つの大きな圧力になつて来る、こういうことが、行政の上で、はたして許されるべきであるかどうかということに、一応の疑問を持たざるを得ないのでありまして、これは今日政党政治が行われております限りにおきましては、一方の知事は公選されて地方住民の負託を受けて出て来ておる、それを議会がそういう一つの含まれた政治性によつて、単に副知事を置くか置かぬかというような条例一つでもとられて、知事に対して知事の執行を困難な状態に追い込むというようなことになつて参りますと、事実上の不信任であります。そういうことを議会が一方的に行うことができるという結論になるのでありますが、こういうことについての自治庁の見解は、どういう御見解であるかということを一応承つておきたいと思います。
○鈴木政府委員 現在の地方自治制度の建前におきましては、御指摘のように知事、市町村長は住民がこれを直接に選挙する、地方議会の議員も同様に住民がこれを直接選挙するということで、両者いわば相対立せしめて、その間に均衡、抑制を得せしめるという建前になつておるわけであります。従つて実際の地方自治法施行後の状況を見ますると、県なり市町村なりにおきましては、執行機関と議決機関との間がとかく円滑を欠く。ひとりただいま御指摘のような問題だけでなく、その他の問題につきましても、執行機関と議会との間が、とかく円滑を欠くということが少くないように、私ども全般として観察をいたしておるのであります。しかしながらかようないわゆるアメリカ式の大統領制度をとつて参りまする以上は、両者に権限上いわば上下のないよう、執行機関に対しても議決機関に対しても、対等の立場を制度上規律するということが適当であろうかと思うであります。たださような点から申しまして、現行法の上で、たとえば今御指摘のありましたような不信任議決といつたようなものについて、現在出席議員の三分の二以上の多数で、しかもその四分の三以上の賛成をもつてでなければ、不信任議決ができないというのが今の建前でありますが、これをたとえば国会の場合におきまする内閣の不信任決議あるはる不信任案の否決といつたような過半数要件に改めるかどうかということが、やはり一つの問題であろうかと、私どもは研究問題として考えておるのであります。これは地方議会の立場と、執行機関の立場というものとを、両者やはり相検衡するものとして、権限の上で、天地上下のないような形にすることが、この大統領制度というものをとつて行く建前から申すと適当ではないかと思うのであります。さような点から申しますると、やはり若干、現行のさような規定については検討を要する点がありはしないかというふうに私ども考えておりますが、しかし今の制度のもとにおきましては、御指摘のような事態が若干起りましてもやむを得ないことではないかというふうに考えておる次第であります。
○門司委員 不信任案のあるということは私はいいと思うのです。当然不信任に値すべきものがあるならば議会が不信任案を出して、そうしてなおこれを首長が解散をすることができる。そしていずれかを住民の意思に問うということは、これは私はいいと思う。しかし問題になりますのは、こういう知事の不信任議決に至らざるようなもので、政治的にはきわめて大きな要素を持つておるというようなものがあるのであります。従つてさつき申し上げましたように解散をして臨むことができれば、これは一応住民の意思を問うということで、名分が立つと思います。しかし解散をするわけにはいかぬ、しかし執行も非常に困難である、従つて辞職をせざるを得ないというようなことになつて参りますと、事実上これは首長の罷免権を持つているようなことに、勢いなるのであります。これは罷免権とまでは言わなくても、事実上の問題はそういう形が出て来る。そこで一方において、公選した知事の非行に対して、当然リコールができるわけであります。住民の意思でこれをやめさせることができる。一方においてに、議会の議決で不信任を出すことができる。そうして不信任が出て参りましても知事はそのまま何もやめる必要はないのでありまして、これをさらに解散に持つて行く手もないわではけない。ここまでお互いの身分を保障し合つて、そしてお互いの権限というものを同じような対等の立場に置いておる。ところがそれを越えた、越えたというよりその間隙を縫つた、こういう知事に対する一つのいやがらせであり、事実上知事の不信任である。知事の執行を困難ならしめ、知事が詰腹を切らなければならぬような事態に追い込むことを、議会の多数の横暴によつてやることができるということが、はたして正しいやり方であるかどうかということです。この点について、ひとつお話が願えるなら自治庁の御見解を承つておきたいと思います。
○鈴木政府委員 法律上の不信任議決にならないようなもので、しかもその議決をすることによつて、非常に大きな事実上の不信任議決と同じような状態になる。さような議決についての処置といいますか、そういう問題についての御質問のように承りますが、この問題につきましては現在百七十七条におきまして、たとえば非常の災害による応急もしくは復旧の施設のために必要な経費または伝染病予防のために必要な経費につきまして、議会が知事の提案をいたしました予算案を削除し、あるいは減額をした場合において、知事がさらに再議に付して、その再議におきましても同様に当該経費を削除したりあるいは減額した、こういう場合におきましては、長はその議決を不信任議決とみなすことができる。この場合におきましては先ほど申し上げました三分の二以上出席して、四分三以上で決するというような特別の多数の議決を必要としないで、過半数の議決をもつて不信任議決とみなすことができるということになつておるわけであります。この規定の運用の範囲に属しますことについては、執行機関と議決機関との間の紛争というものは、不信任議決か解散かということで、解決できるようになつておるわけであります。これをさらに広げて、その他のすべての重要議決について同様な趣旨でするかどうかということは、やはり将来の立法上の研究問題であろうがと思いますけれども、現行法におきまして、やはり災害の応急なり復旧なりの経費あるいは伝染病予防のための経費というような法律上の義務費ではないけれども、政策的には出すことが適当であるというその緊要性が相当強い経費についてのみ、かような特別な不信任議決の方式があるわけであります。これを今後どうするかという立法上の問題はありますけれども、現行法におきましては、この範囲をそれました議決につきましては、何ともいたし方がないというふうに考える次第でございます。
○横路委員 財政部長にお尋ねしますが、配付されました資料の昭和二十八年度災害関係地方財政計画の三枚目に、「減免分は法定税目に限り、自治庁の示した条例準則に準じて算定した。」とあります。もちろんこれは税務部長からお伺いするのが至当なのですが、しかし起債その他の関係で算定をいたしましたのでしようから、ひとつ財政部長の方から、これは一体どういうふうになつておるのか、なお資料を要求いたしましたが、この資料というのは一体どうなのか、きよう御配付できなければいついただけるか、伺いたい。
○後藤説明員 このたびの災害に関する租税の減免による減収額についてお答えいたします。九州の災害のときに、災害に伴う減免の基準につきまして私ども自治庁の税務部の方から大体の基準を示しております。関西の風水害につきましてもやはり同じものを示しております。それからさらに全国の府県に、風水害については大体かような基準でもつてやるから参考にしてもらいたいというふうな参考資料を流しております。そのとき自治庁が示しました条例準則というものは、その減免の基準であります。これはまだお手元に参つておらないようでありますから明日刷つて差上げたいと思います。その内容は、所得段階に応じて損害額に比例して減免率を一々こまかくきめておるわけであります。たとえば町村民税でありますと十五万円未満のものは、四割以上七割未満の被害に対しては六割、それから被害額が七割以上になりますと全免する、そういうように所得段階ごとに設けて示しておるのであります。固定資産税につきましても、やはり同様に被害面積の割合を出しまして、その一定割合以上は何割、こういうふうな示し方をいたしておるのであります。冷害につきましては実は水害とは多少異なつております。現在のところ別に基準を示しておりません。それでこれは被害額というものが非常に不明確でありまして、まだはつきりした資料が私どものところに出ておりません。従つて全国的な推計をいたしまして、現在四億四千万円程度の減収になるのではないか。これの基礎は、各府県から出しております冷害の被害面積を基礎といたしましてはじいたものでありまして、大体二十七万町歩くらい収穫皆無地があるというような計算になつております。これは全部免除であります。この計算に用いましたのは、たとえば一つの町村で二割減収になりますと、その二割分は、つまり全体の面積の二割は収穫皆無である、こういう計算をしておるのであります。そういう計算でもつて二十七万町歩の収穫皆無の分だけをここに載せておるわけであります。
○横路委員 そういたしますと、ただいまのお話で自治庁の示した条例準則というのは、九州の災害、それから関西の風水害、それに準じて、全国の風水害というように引用したらよいだろうということはわかつたのですが、今の四億四千万円、いわゆる冷害凶作に対するところの減税分としての四億四千万円は、これは二十七万町歩が収穫皆無であるということだけから算定されたものなのでしようか。それは二十七万町歩が皆無というので算定されたのだというお話なんですが、ただそれだけですと、どうもまだ内容が具体的になつておりません。 それからもう一つ、収穫皆無のところは全額免除するのだということですと、ある町村は二分作であるということになると八割減免する、三分作であると七割減免する、四分作だと六割減免する、五分作だと五割減免する、何かそこら辺がはつきりしない。なお準則をお示しになつていないということになると、それぞれ地方で実情に応じてやつて、それを自治庁に持つて来ておれの方は収穫状態は皆無だ、あるいは一分作だ、あるいは二分作だからこうしたというときに、あとで自治庁の方で、どうもお前らの税金の減らし方は甘過ぎる、もつとたくさんとつておけなんていつて、いわゆる計画からはずれるようなことになると、市町村としても非常に困るわけです。九州の風水害に対して、そういういわゆる条例準例というようなものに準じてやつたのにかかわらず、冷害凶作に対しては示さないで、やつてしまつてからあとで、総合的な判断の上に立つてやるのだということは、どうも筋が通らないのじやないか。お前たちがやつたことについては全部見てやる、だから十分地方の実情に応じてやりなさい、その上で足りなくなつた分は全部見てあげますからというのであれば、条例準則というようなものはいらないけれども、そうでないと、どうも話がおかしくないですか。
○後藤説明員 税の減免をしました場合に、これを財政計画の上では特別交付金で従来見ております。その場合には、税の減免を、直接市町村の税の減免方法をとらないで、間接的な測定の方法をやつておるわけであります。総額は別な方法で出しまして、そして各市町村別の測定の方は間接方法によりまして、たとえば凶作でありますと、凶作対策費用の何パーセントを税の減免と見る、こういうふうに対策費用の方から逆に税の減免額を出しまして、それをもつて市町村の減免額とするというように見ておるわけであります。そのまま直接のんでおるわけではないのであります。現在の法制の建前で、地方税法でそれぞれの税につきまして、各市町村が議会において、それぞれ条例を設けて減免することになつております。従来の水害以外のものにつきましては、それぞれの市町村の減免額を、それぞれにきめさしておりまして、別に準則を示しておりません。従つて今回示していないわけであります。風水害につきましては、特別な風水害がありましたので、私どもとしては九州の水害の基準を、ほかにも参考にするようにというふうにして示したわけであります。
○横路委員 今のお話ちよつと納得できないのです。九州の災害については異例なものだから準則を示した、冷害凶作はまあ毎年あることだから、それぞれの町や村でそういう場合における対策があるのだからということはおかしいと思う。今度の冷害凶作は、九州の風水害と同様に、東北、北海道その他の冷害地帯というものは、ほんとうに幾十年来見舞われたことのないような状態の被害で、今の財政部長のお話は私ちよつと了解ができないのです。その点はやはりそれぞれの市町村の条例できまつておるでしよが、しかし今年のような場合はまつたく特別なんです。それなればこそ今度の国会を救農国会というわけで、九州その他の風水害にあわせて冷害凶作の費用を組んだわけですから、その点ひとつ明らかにされたい。 もう一つは、今のお話のように、私もやはり税の減免については、特別平衝交付金で見るのが穏当だと思う。特別平衡交付金で見るということになると、当初の地方財政計画の中には、まさか今年北海道、東北を入れた地帯は冷害凶作なんだという意味の特別平衡交付金の算定はしてなかつたはずでありますから、ほんとうからいえば、あなたの御説の通り、これは特別平衡交付金でやるのが至当だと思います。だからそれならば、第二次補正で冷害凶作に関する税の減免については、特別平衡交付金で見るために平衡交付金の増額を、私はおやりにならなければならぬと思う。私はあなたに大賛成です。あなたの言う通り。私ども実際に市町村をまわつてみて、具体的にそう言つている。お前たちの税金は必ず安くなる、こんなひどいのだから。その場合には町村の財政に穴があくのだから、必ず特別平衡交付金で来ますから安心してくれ、とこういう話をして来たわけです。そういう意味からいつてもあなたのおつしやる通りで、特別平衡交付金の増額がなければならぬので、第二次補正におやりになるのかどうか。ほんとうはそれが至当だと思うので、その点もあわせて御答弁をお願いしたい。
○後藤説明員 前段の問題につきましては、私ちようど途中で税務部長から財政部長にかわりましたので税務部長が答えるのが至当だと思います。 それから後段の問題でありますが、特別平衡交付金を増額すべきではないか、そういう私は議論もあると思います。ただ私どもといたしましては、冷、水害あわせて今度の財政計画を立てて改訂をいたしたのでありますが、その方針は全部起債でもつてやれるようにいたしたい、平衡交付金は給与その他の関係だけに持つて行きたい、かような方針でもつて平衡交付金の要求をしてないわけであります。もう一つは、冷害関係というものが、はたして現在水害関係の特別法の適用を受けるものであるかどうか、これがはつきりいたしておりませんので、水害関係の特別立法の中で、冷害関係に適用のあるものも私はあるのじやないか、かように思つて実は全部起債計画でもつてまかなう、かようにきめたのであります。その推移を見て特別平衡交付金の問題を考えて行きたいと考えている次第であります。
○横路委員 税務部長は来られないのですか。後藤さんに聞いても、実際お気の毒です。途中で財政部長になつて、そのときはもちろん冷害対策は考えられなかつた。お立てにならなかつた。今の税務部長は考えているかもしれない。その点はどうなつているか。委員長、担当の部課長は来ないのですか。
○佐藤(親)委員長代理 ただいまの状態は他の方にさしつかえがあつて、おそらくきようは本委員会場には出席できないそうです。
○横路委員 それではついでに財政部長にお尋ねしたいのですが、ただいまのお話の中で、実は給与関係について平衡交付金を計上しなければならぬと思うというお話があつたわけで、われわれとしては第二次補正の年末手当、それから給与べースの引上げに対するところのものは一体どうなるのか。大蔵大臣も予算委員会等におきましては、まあ〇・五に見合うものについては計上するというようなことを言つておりますので、その点は財政部長どうなつていますか。なおまた〇・五をかりに出すという場合に、一体平衡交付金はどういうように計上算定されるのか。その点についてもひとつぜひ御答弁をいただきたいと思うのであります。
○後藤説明員 給与に関する平衡交付金の問題でありますが、年末手当を〇・五だけ国の方でふやす、同時に地方団体の方でも〇・五だけプラスする、こういうわけで予算に要求したのであります。これはいろいろいきさつがございますので、これに要する経費は全額平衡交付金で見てもらいたい、こういう要求をいたしたのであります。所要経費は九十二億要求してあります。九十二億のうち義務教育費の半額国庫負担がございますので十九億をまず引きまして、さらにそれから交付団体分の十四億を引いたもの、それが地方の実際の所要額になるわけです。財政計画上の所要額であります。その残つたものについて全額平衡交付金を出してもらいたいという要求を出しておりまして、一部は認められたのでありますが、話の途中で災害関係の予算だけをこの第一次の補正でやり、第二次補正の問題であるというので問題が解決しないうちに延びているわけであります。私どもといたしましては給与関係につきましては節約をもつて行くということでは説明できない、こういうことから平衡交付金ないしは税の自然増収がありますれば別でありますが、平衡交付金で見てもらいたい。かように考えて交渉を進めて行くつもりであります。
○佐藤(親)委員長代理 横路さんに御了解願いますが、大蔵省理財局資金課長の稲田耕作氏が臨席しております。どうぞ関係々々について御質問がありましたら、よろしく願います。
○横路委員 資金課長にお尋ねいたしますが、実はあなたにおいでをいただいたのは、本来から言えば理財局長においでをいただきたかつたのですが、あなたにお答えをいただきたいのは、あなたも御承知のように、今度の昨晩通りました昭和二十八年度の補年予算の災害関係の中で、九州方面の水害関係に三百億を見ております。ところが千五百六十五億の三割というものはいわゆる三党協定と称せられるもので、この点は大蔵大臣も三党協定に従つて提案をしたのだ、修正をしたのだとこう言つている。従つて大蔵大臣も、予算委員会で御承知のように、百五十七億については資金運用部資金等よりこれを融資するとこう言つている。だんだん聞いて行きますと、郵便貯金がふえることに努力して、ふえたらやる、とこう言つている。百五十七億は最高限度だと言つているんですが、そこで私はきよう地方財政計画についてお尋ねをいたしましたところ、地方財政計画ではいわゆるこの災害関係に対して政府資金の増として八十三億、それから老朽校舎その他に関しての振りかえ分の二十五億、合計百八億を見ている。そこで理財局の方から出された昭和二十八年十月二十六日付の資金運用部資金の運用計画の改訂表、あるいは予算委員会において出されました、これも理財局から出した二十八年度補年予算に関する参考資料の中で、どういうことが書いてあるかというと、いわゆる貯蓄の奨励その他ですね。郵便貯金が六十億その他が十五億、それから地方債の回収が二十三億、そこで九十八億当初よりふえる。ところがいわゆる計画の改訂の増によつて、百八億を入れて百二十二億になつたために、二十四億だけ減になりまして、来年度の繰越しは百二億になつた。あなたは私よりも御承知のように、昭和二十六年度から二十七年度への資金運用部資金の繰入れは五百十億だつた。それから二十七年度から二十八年度には百九十九億になつておる。今二十八年度から二十九年度に対する繰越しは百二億だ、これには絶対手をつけられられないはずである。もしこれに手をつけたら、それこそ昭和二十九年度の地方財政計画が立たないから、これには一銭も手をつけられないはずだ。そこで私はお尋ねしたいのだが、一体百五十七億という金は、この百二億の中から何ぼ出せるのか、私は百五十七億まるまる出せとは言つておらない。一体翌年度に繰越す百二億の中から何ぼ出せるのか、出せないとしたらば大蔵大臣がたびたび予算委員会で答弁しておるように、百五十七億の中については、資金運用部資金等から貯蓄の増加があつた場合にやるのだやるのだと言つておる。きようよく見ると、二十八年の改訂した資金運用部資金の計画表では、明らかにいわゆる七十五億についてこれが貯蓄増になつておる。これはあなたの方でもいわゆる限度が一ぱいであるとして出されたものである。そうすれば一体翌年度繰越し百二億の中に百五十七億の中から何ぼ手をつけるのか、ひとつぜひ明らかにしてもらいたい。これは重大なんだから、この点について御答弁を願いたい。
○稻田説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、実は百五十七億の追加融資につきましては、大蔵大臣からたびたび御答弁になつておられるのでありますが、このお尋ねの百二億という余裕金というものからの余裕についてでございますが、ただいま御承知のように災害融資といたしまして、百十八億、いわゆる百八億と申されておつたものでございますが、その後九億五千万円つい最近お出しいたしました関係上、百十八億になつております。(横路委員「百五十七億が何ぼになつたのですか。」と呼ぶ)災害のつなぎ融資でございますが、いわゆる今まで百八億といわれておつたものでございますが、それが今百十八億に実際はなつておるのでございますが、この資金、それからそのほかに財政調整資金といたしまして、二百五十億出て参つておりますが、この金が年度末には一応短期でございますので返つて参ります。従いまして今度の百五十七億につきましては、大臣の御答弁にもありますように、その総額についてはどのくらい出るかということについて、はつきりしたお答えはできないのでありますが、このつなぎ融資をいたしておりますいろいろな今年度の災害につきまして補年予算に計上いたしましたものについて、その分で足りない分につきましては、実情を調査いたしまして、お出しいたすことになるのでありますが、その額にもよりますが、何といたしましても、余裕金を切つてでも、あるいは余裕金はこれ以上切ることができないような場合には、ほかの運用を差繰るほかないと思います。そういうことをいたしましても、どうしても仕事の進行上緊急やむを得ない事業が復旧ができないということになりますれば、どんなことをいたしましても、お出しいたすつもりでありますが、その金額につきましては、ただいまはつきりいたしておらないのでございますが、実情に応じまして、必要な資金は他の運用を差繰りましてもお出しするつもりでございます。
○横路委員 私はあなたにあまり長く答弁されてもよくわかりませんから、一つ一つお尋ねいたします。大蔵大臣はたびたび百五十七億については、資金運用部資金等からやる、その資金運用部資金についてはいわゆる百二億については手つけられないのだ、こう言つておるのだが、まず私があなたに聞くことは、この百二億には手をつけるのか、手をつけないのかということであります。
○稻田説明員 百二億の繰越しなのでありますが、この繰越しの必要につきましてお話いたしたいと思いますが、毎年年度の当初にあたりましては、御案内のように、地方公共団体におきまして歳計現金の不足が出て参りますので、いわゆる財政調整資金と称しまして、つなぎ融資をいたしておるのでありますが、これは大体今年の実績によりますと、第一・四半期におきまして百九十四億出て参つております。そのほかの運用といたしまして第一・四期におきまして百三十億から百五十億ぐらい出ております。それから手元現金といたしまして最小限度五十億程度は持つておらなければならない。これは預託金の期限前払いもどしというようなものに対処いたしますための手元の現金でございますが、これが五十億いるのでありまして、合計いたしまして所要資金といたしまして大体三百七、八十億から四百億いるのでありますが、半面におきまして預託金の増加が第一・四半におきまして大体二百五十億ぐらい入つて参りますので、それを差引きますと大体百四、五十億という余裕金を持つておらなければならないという計算になるのであります。従いまして大臣の御答弁になられましたのは、そういう観点からいたしまして金額的に百二億には手をつけられない、そう申されたと思うのでありますが、しかしその点はまつたくその通りでございますが、余裕金に金に手をつけなくても、どうしても必要なる金額をお出しいたすということになりますれば、ほかの運用を切つておまわしするということになると思います。
○横路委員 そうすると百二億には手をつけられない。実際手をつけたら重大問題である。来年これは地方財政費がないから、まず自治庁が困るわけです。そこであなたはむしろほかの方を切るというのですが、これは私初めて聞くのですが、これは実は私どもはほかの方を切つてもらいたいと思つておるのです。これはあなた方でほかの方を切るという場合に何を切るのか。ここに運用の方が出ておるが、政府関係機関の電電公社、国鉄、住宅金融公庫、国民金融公庫、それから中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、開発銀行、こういうものに対して切るのか。これは重大問題です。だからあなたが切るというのは何をお切りになるのか。ほんとうだつたら局長に来てやつてもらいたいのですから、あなたはあまり固くならないでもらいたいのです。私は声が大きいものですからたいへんどうもあれですが、決してぼくはあなたの責任をどうこう言いませんが、これは重大ですよ。運用部はもちろん、ほかのものを切るということになつたら——ぼくは切ることについては実は賛成なんで、いろいろな案を持つているのですから、あなたの方でそう言うと、必ずあとで理財局長に、切るというなら何を切るのかということになるから、あなたの方ではつきりできないならば、それはできないのだと言つてもらつたらいいです。
○稻田説明員 ただいまほかのものを切ると申し上げましたが、いわゆる差繰るという意味でございまして、差繰つてと申しますのは、たとえば国民住宅公庫によりますと百億お出しすることになつておりまするが、仕事の進捗状況によりまして、例年仕事の進捗が遅れますものにつきまして、翌年度に繰越される金額があるのでございますから、いわゆるそういうものを切るというのははなはだ語弊がございますが、そういうものを差繰りまして、一応年度内に災害の緊急のものに差向ける。そうして、われわれの考えといたしましては、翌年度の一般会計の予算におきまして、補助金として、ことしのいわゆる百五十七億といわれます追加融資については、それを計上していただくつもりでおります。
○横路委員 だんだん話をするとあなたは今百五十七億については来年に振りかえると言う。そうすると、今度の本会議において大蔵大臣が提案説明をして、委員会で修正の提案説明をしたが、その中において、千五百六十五億の三割分として組んだ四百五十七億、そのうちの三百億だけ見て、百五十七億については資金運用部資金等から融資をするという、その百五十七億を来年に振りかえるということになつたら、来年は千五百六十五億の五割にさらに百五十七億を、これを融資するのでなく一般に見るということをあなたがここで答弁したらとんでもないことになりますよ。それでよろしゆうございますか。
○佐藤(親)委員長代理 この際横路さんの御質問をさえぎるわけじやありませんが、横路さんの御意見は、大蔵省理財局長にお問いしたいという御意思のようでありますから、この際稻田資金課長に対しての、さような答弁に対しての御質問は、この次に理財局長がおいでになつたときに、お問いになつたらいかがかと思います。
○横路委員 委員長、この問題はどうかそういうふうにおつしやらないで。私も決して課長に——あまり次々と政治的に責任を負うような答弁をなさらないで、私は百二億に手をつけるのかどうかを聞いているのです。手をつけないならば手をつけないと言つていただきたいのです。それをだんだん差繰るというから、差繰るということになりますと、今の年末の第二次補正に、国民金融公庫に対しては、年末の中小企業に対してどうかするということに対して、必ずこれをわれわれは別に見なければならぬと思うのです。資金運用部資金から見るとか、政府から出資するとか、あるいは中小企業金融公庫に対してどうするとか、あなたの答弁と逆のことが第二次補正で出て来ると思うので、これをあなたが差繰るのだ、だんだん百五十七億については来年度に振りかえるのだというと、来年千五百六十五億の五割にまたさらに百五十七億がふえるので、そのことは非常に大きいですよ。どうか私の質問していることだけを御答弁いただきたいのです。そういうことで、あまり次から次と私の方でどうしても聞かなければならないことのないように、ひとつ答弁をしていただきたいのです。そうでないと、答弁されますから私もどうしても聞かざるを得ないので、どうかそういうことにお願いします。 それでは百二億についてはまあ手をつけられない。そこでその次に私はあなたにお尋ねしたいのは、この貯蓄、いわゆる郵便貯金の六十億その他十五億というのは、これは私は昭和二十七年度及び二十八年度資金運用部資金の運用計画及び実績から見てのものだと思うので、このほかにあなたの方は年末までにまだ一体何ぼ貯金が、いわゆる郵便貯金が増加されると考えているか。私はこれは満度ではないかと思うのすで。満度なればこそここに百八億の地方債についてお考えになつているのじやないかと思いますので、ここで郵便貯金について、私は満度ではないかと思うので、その点をどうお思いになるかお尋ねいたします。
○稻田説明員 ただいまのお尋ねでございますが、郵便貯金の増加の趨勢を見ますと、非常に確実に伸びて来ておるのでございまして、昨年度はたしか六百五十億だつたと思いましたが、それに今年が七百二十億元の計画で見たのでありますが、その後の推移を見ますと、ただいままでに、十月三十一日現在でございますが、郵便貯金が、七百二十億のうちの四百六億は預託になつております。そういう点から考えまして、また郵便貯金の関係者と詳しく打合せまして、大体六十億は確実であります。なお当局といたしましては八十億を目標にいたしておるのであります。
○横路委員 そうすると、これには郵便貯金の増が六十億とその他十五億、計七十五億というので、原資の分の預託金七十五億と出ておりますが、今のあなたのお話の二十億ふえるというのは、いわゆる預託金の七十五億というものが九十五億になるということなのか、その点をひとつはつきりしていただきたいと思うのであります。そうすると私の方では、大蔵大臣がよく言うところの、郵便貯金がふえるのだふえるのだということは、二十億ふえるのだというふうにはつきりしますが、その点あなたの方ではどうお考えになつているのか。二十億なんですか。今のお話だと、どうも二十億のようでありますが、その点はどうですか、それでよろしゆうございますか、はつきりしていただきたい。
○稻田説明員 われわれとしてはただいまお尋ねの二十億を予想しております。これは第一次改訂のほかに、実はまたよけいなことを言うかもしれませんが、第二次改訂を、ざつくばらんに申し上げますが、考えております。それはそれにおきまして、第一国鉄の問題があるのでございます。たしか昨年度におきまして、ことしの一月だつたと思いますが、国鉄の裁定実施に伴いまして、三十億、資金運用部からお出ししたのでありますが、それが二十八年度の国鉄の予算で借入金返還ということで、三十億私の方に返して来るということになつておつたのであります。そうして当初計画の回収という分に載つておつたのでありますが、実はその後たび重なる災害によりまして、国鉄といたしましても、大体百十億程度の災害をこうむつておるのでありまして、翌年度に工事繰延べができるものが十五億から二十億ありましても、大体九十億程度の金が不足いたすのであります。それに対しまして、建設勘定におきまして三十六億の予備費がございますが、それをまるまる四十億といたしましても、まだ五十億から五十五億くらいの金が不足いたしておりまして、どうしても三十億は返せないという問題が起つております。これはまだ上司にもはかつておりませんで、また先生にしかられるかと思いますが、事務当局といたしましては、運賃を規制いたしております点がございますので無理からぬことと思いまして、一応二十億というものは回収の減として立てるか、あるいは運用の方といたしまして、国鉄に一応は返してもらつて新たにまた三十億出すという形式にいたしますか、技術的な問題はございますが、これはやむを得ないと思つております。 もう一つ、事務的にやむを得ないのではないかと思つておりますのは、国民金融公庫でございます。これが災害の関係上特別なわくを設けまして、西日本の災害のときにおきましては十億、和歌山等の災害におきまして一億、それから十三号台風におきまして五億の特別のわくを設けて災害関係の融資をいたしたのでありますが、この十六億に対しましては、年末金融とかその方の関係もありまして、これを国民金融公庫の当初計画の資金から出させるということはむずかしいのではないかと思いまして、この十六億と合計四十六億を第二次改訂として、実は心の中に描いておるのであります。それからただいま申し上げました郵貯の二十億の増加を差引きまして、二十六億というものを——またこれはおしかりを受けるかと存ずるのでありますが、実は百二億のうちから引かずるを得ないのではないかという気がいたしております。
○横路委員 委員長にちよつと申し上げたいのですが、これはやはり非常に事重大で、私もこれ以上資金課長にお尋ねして、あとになつて責任を負つてもらうようなことが、だんだんと出て来るようなこともあまり好みませんから、これはやはり委員長として明後日地方行政委員会を開かれまして、理財局長にぜひ来てもらつてやるようにしていただきたい。そうしないと、今私が資金課長にだんだん聞いて行くと、ほんとうにこれは容易ならざることになるのでないかと私は見ております。これは局長であれば何ぼというとことんまで聞いていいと思うのですが、資金課長にこれ以上お尋ねして……。相当大きな問題が出て来ていますので、やはり理財局長にぜひ出て来てもらうように、これは地方行政委員会として要望していただきたい。またきよう出られるのであれば続けてもらいたいと思います。
○佐藤(親)委員長代理 今局長を呼びに行つております。
○横路委員 それでは理財局長が来るまで、これについては留保します。 行政部長に一つだけ伺います。町村合併促進に関する費用を今度見なかつたのですが、なぜ見なかつたのか。もしもこの次見るとすれば、第二次補正で一体何ぼ見られるのか。町村合併促進については、みなずいぶん一生懸命やつたけれども、さつぱり国の方では見てくれないという非難が、地方ではごうごうと起きています。この点どうなんですか、お尋ねいたします。
○小林説明員 町村合併促進の経費につきましては、第二次補正において見る段取りになつておりまして、われわれも引続いて折衝いたしておるのでございます。予想される金額は——大蔵省の方ははつきりした意見を漏らしておりませんが、大体うかがわれる考え方には、われわれの要求と多少の開きの点がございまして、これはぜひ詰めまして、われわれが必要とする金額をぜひとりたいものだと考えておるのでございます。大体最初要求いたしました金額は、御存じの通り三十数億ございます。この金額につきましてはいろいろな経費が含まれておるのでありますが、本年度内におきましては、最小限度十億くらいの金額は必要ではないかと考えておるのでございます。この金額はぜひ確保したいと思つて、われわれといたしましては一生懸命やつておりますから、十分御後援をお願いしたいと思います。
○佐藤(親)委員長代理 この際ちよつと申し上げておきます。ただいま横路さんから御意見がございました点は、理財局長がこちらに見えるまで、質問を留保しておきます。北山さん。
○北山委員 この地方財政計画の中の既定単独事業起債の振替でありますが、既定の単独起債六%というお話でございました。当然今まで配分になつておられなかつた分だろうと思うのですが、そうでありますか。
○鈴木政府委員 先ほど来門司委員の仰せにつきましてお答え申し上げました趣旨は、単独関係の節減四十億というものに、災害団体において従来予定をいたしました単独事業が、実質的に災害復旧の単独事業に振りかわるというようなものもあるわけであります。そういうようなところは振替ということになるわけであります。あるいは事業としては災害復旧事業になりませんので、たとえば災害の起りましたある県として、そのような単独事業はできないということになつて、実際それを節約するようなことも起り得るわけであります。そういうようなことを考えまして、四十億というものを処置いたしたいと考えておるのであります。四十億が出ました基礎は、昨日申し上げましたように六百七十億の単独事業の総額に対して、国が公共事業費につきまして平均六%の節減をいたした、その割合で単独事業につきましても節減をいたしますと、大体四十億になるということでございます。
○北山委員 六%ということはわかりましたが、問題は十一月になつておる今に至るまで、既定の計画にきまつておる単独起債が未配分のままに残されておつた、こういうことだろうと思うのです。これは予算が遅れたというような関係もあると思うのですが、予算がきまつてから約三箇月ぐらいたつておるのであります。従つて一体どうして単独起債分が未配分になつておつたか。これは地方がいらないからというのじやなくて、むしろ配分を待つておつた。配分さえあれば仕事をやれたのじやなかろうか。その配分がなぜ遅れたかということに問題があると思うのです。これを邪推みたいに考えますと、八月の当時に災害が起つておるから、この災害の財源として保留したのではないかというような邪推すらもせられるわけなのです。一体どうして今までその配分が遅れておつたか。それは自治庁の方に遅れる原因があつたか、大蔵省の方にあつたか、それからまた実際四十億というのが単に六%というのでなくて、どういう事業についてこれを振りかえる、あるいは節約をするというような具体的な計画ができておるかどうか、その点をお伺いいたします。
○鈴木政府委員 この四十億の具体的な起債の面におきましての節約の方法でありますが、どれからどの程度節約するかということにつきましては、私どもも今大蔵省と協議、打合せ中でございます。ただいま何かこのことあるを予期して配分を留保しておつたのではないかというようなお話でございますが、さようなことはございません。起債の割当につきましては、御承知のごとく大蔵省との間の協議を要しまするので、また本年度は、実際問題といたしまして、予算の成立が遅れましたような関係がございまして、総体として起債の配分が遅れたことは、私どもまことに遺憾と存じておりますけれども、ただいま御指摘の一般単独については配分を了しておるのであります。今残つておりますのは、一般公共、それから単独の災害復旧というものが残つておるわけでありまして、これらのもので、すでに割当のついているものについては、年度末になつてみなければ、はたしてどの程度節減ができるか、これはわからぬと思いますが、しかし例年さようなものにつきましても、実際上事業が執行できないで、翌年にまわるといつたようなことで、ある程度余力が出て来るのが実情でございます。そういうようなものも実際問題としてある程度見ることになると思いますけれども、災害の関係等につきましては、災害団体におきまして、実際上、さつき申し上げましたように、単独事業と復旧事業とが同一に帰するというようなことで、すでに割当てましたものも、その必要がない、あるいはそこまで手が伸びないというものも、ある程度あろうかと考えておるのであります。
○北山委員 それからこの公募債でございますが、これは今まででも一般の公募債というのが、たしか百三十五億ですか、相当あるわけなんですが、それを今まで消化しておる実績は、一体どのような成績になつておるか、お伺いいたしたいと思います。その成績が非常に悪いような報道も聞いておりますので、こういう成績の悪い公募債をさらに二十億もふやすということは、これはこの計画の非常に重要な筋になつておりますから、この計画全体としての実現性といいますか、実行性というものについて心配がある。今までの公募債の実績はどうなつておるか、その点をお伺いします。
○後藤説明員 公募債の現在までの状況をお話しますと、公営企業の一般会計中の単独事業分を優先的に配分いたしまして、現在までに百億配分をいたしております。これの現在までの消化状況は、東京都及び五大都市におきましては、証券市場において公募いたしております。これを毎月大体五億ないし六億、約三十億が現在消化済みであります。その他の市町村におきましては、それぞれ地元の金融機関と折衝の結果、おおむね消化しておると私ども見込んでおるのであります。この分と今度配分いたしますものと合せますと大体百億くらいで、この消化は相当困難なものがあると思います。現在以上に一層各金融機関との間の折衝をうまくやりまして消化させて行くことに、私どもも努力いたすつもりでありますし、地方団体としてもさらに一層努力をしていただくようにお願いしたいと思つております。
○北山委員 これは東京都とか大きな都市では、確かに公募債についても実行できるかもしれませんが、地方の金融機関等は、最近では非常に金融の梗塞によつて困つておるのだ、そこへもつて来て、また地方の公共団体が公募債をやられるということは、それに加えて地方の金融を圧迫するものだということで、いろいろな批判もあるようであります。現実にそういうような情勢でありまして、もうすでにきまつておる公募債そのものの消化ですらも、今お話の通りで、はつきりした数字が出ておらないという状況では、さらにこの大事な災害の対策という必ず必要な財源を、このような不安定な公募債に求めることは、非常に危険ではないか、この実行可能ということについてはつきりした見通しがなくて、ただ数字をここに埋めておるのじやないか、そういうように思われるのですが、この実現性、実行可能性ということについて、一体どの程度の確信を持つておられるか、その点をお伺いいたします。
○後藤説明員 先ほど申しましたように、現在まで百億配分をして大体それは消化しておると思います。あと残りの百億というのは、先ほど申しましたように一般の補助事業分でありまして、これは公共事業あたりがきまらないと、具体的な額が出て来ないわけであります。補助事業に伴う地方負担分であります。従つてまだ配分する段階になつておりませんので、すぐ公募という問題が出て来ぬのであります。公共事業の配分になりまして、そうして地方負担額がはつきり出て参りますと、それに公募という問題が出て来るのであります。もちろんなかなかむずかしいと思いますけれども、この程度の公募でしたら、まだ私は消化が可能ではないか、かように考えておるのであります。それから災害関係でこの公募分が四十五億ふえるのでありますが、新しく増加いたしますのは二十億であります。二十五億は老朽校舎等のこの前の修正の振りかえでありますので、本来公募の中に入つておりましたわけでありまして、純然たる増加額は二十億であります。この二十億の額はやむを得ないのじやないか、この程度のものは消化できるのではないか。これが非常に多くなりますとおつしやるようなことになるかもしれませんが、しかしこの公募をやめて、政府資金というものがあれば私ども全部政府資金でまかなつてもらいたい、こういう要求をしておつたのでありますが、先ほどのお話のように政府資金の状況が非常に悪いのでありまして、非常に無理をお願いするようなことになりますので、二十億だけは公募で補足して行くというようなことに、財政計画を立てたのであります。
○北山委員 今お伺いしましたところ、やはり自治庁当局も、この災害対策に関連した地方負担分のこの経費この財源については、地方財政計画ではなかなか実行のむずかしいよう不安な点もあるということをお認めになつておるようでありますが、しかしながら不安であるからといつて、これがもし実行できないというような財源であれば、これは災害の復旧なり、その他の対策のために非常に重大な影響があるわけなのであります。単に数字の上のつじつまを合せれば、地方団体は何とかするのだというふうには参らぬのじやないかと思います。従つて、これは一応計画としてはできておりますが、もしもこれが途中においてなかなかむずかしい事情があり、たとえば公募債がなかなか思うように行かないというような事態が出て来た場合に、一体どういうふうになさるおつもりであるか、どういうお考えを持つておられるか、これをお伺いいたします。
○鈴木政府委員 今回新たに公募債のわくを二十億ふやして、今の災害関係の財政需要に対処するという考えでありますが、この点は御指摘のように、私どもも公募債の実際の募集の状況は、なかなか普通の努力では——今までの二百五億に対しまして、公営企業分を合せますと二百二十五億になるわけでありますが、昨年の百三十億に対しまして約七十五億余りふえて来るわけでありますから、相当努力を要すると思います。その点は私どもも十分あらゆる努力を払わなければならぬと考えておりますが、ただ実際の配分の問題といたしましては、災害地帯に対します災害公共あるいは災害単独事業というようなものにつきます起債の配分は、できるだけ政府資金をまわしまして、一般の公共事業につきましては一部先ほど来申し上げますように起債の上でも、公共事業費の縮減に伴います二十二億に対応するもので約十二億程度の起債の節減があるわけでございますが、そういうようなものをまわしますとかいたしまして、その他にもできるだけ一般公共等につきましては、団体財政力等を勘案いたしまして、若干富裕な団体に、そういう面を負担してもらつて、災害団体に対しては、できるだけ政府資金を振り向けるようにいたしたいと考えておるのであります。
○佐藤(親)委員長代理 この際お諮りいたします。本会議も開会いたしておりますし、横路さんの御希望の理財局長がおいでになりませんから、次の委員会においでになることで、いかがでありますか、お諮りいたします。
○横路委員 次の委員会に理財局長が出て、先ほどいろいろかわされました資金運用部資金の計画につきまして明らかな答弁をしていただければけつこうです。それからもう一つ、ぜひ税務部長に今度は出て来てもらつて、先ほどの資料と答弁を用意して来るように…。
○佐藤(親)委員長代理 そういうことにとりはからうことに、本委員長にお伝えいたします。 本日はこの程度で散会いたします。 午後四時三十三分散会