水害地緊急対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/11/11
会議録
○村上委員長 これより会議を開きます。 風水害地対策諸法律の施行に関する問題について議事を進めます。井手以誠君より発言を求められておりますから、この際これを許します。井手以誠君。
○井手委員 副官房長官にお尋ねいたしますが、特別措置法の施行について最も急を要する政令がまだ公布されていないようであります。予算をきめられるときには、すでにその指定地域の基礎の上に予算が組まれたものだと私ども考えたのでありますが、まだ出ておりませんが、どういう都合であるか、事情を承りますとともに、いつごろまでに政令は公布され得るお見込みであるか、なおまた当委員会がさきに政府に申し入れて確約を願つた基準は、当然あの通り実行されるとは考えまするけれども、念のためあわせてお尋ねいたしたと思います。
○田中説明員 お答え申し上げます。 二十四の特別措置法に関しまする政令につきましては、御承知の通りに、あの法律そのものが非常に多岐にわたつております関係上、これに伴います政令も非常に複雑になつておりますので、これの制定あるいはその他の手続等について十分考慮を払つておりました関係上、相当に日数がたちますし、またその間臨時国会もありましたために、一時作業も勢いゆるやかになりました関係上、今まで出ておらないのはまことに申訳ありません。でき得べくんばこの間の臨時国会前までに何とかして出したいという考え方でおつたのでありますが、今申しましたような事情で延びました。しかし、大部分の政令の内容につきましてはほとんどでき上つておりまして、あと数点を残すのみになつております。従いまして、今後これを非常に慎重に運びましたとしましても、月末までには出し得ると思つております。 なお、ただいまお尋ねのその政令の基準等につきまして、過般この委員会で御決議になりました政府への基準の申入れを十分尊重しておるかどうかというお尋ねにつきましては、十分これを尊重いたしまして、あの基準に従つて政令をつくりたいと思つております。
○井手委員 重ねてお尋ねいたしますが、政令公布の期日は月末までとか今聞いたように考えますが、それでは私ども納得しかねるのであります。お互い過去四箇月間の審議を経まして、予算も計上されて、被災地に帰る場合に、月末までもということでは、私どもは持つて帰れないわけであります。やろうと思えばその日でもできるということを、かねて私は申し上げておるのであります。政府がほんとうに国会の意思を尊重するならば、今明日でも公布されるはずのものだ、かように考えるのであります。私ばかりでなくて、ほかの方もさようだと思いますが、ここにひとつはつきりした何日ぐらいには——先日の緒方副総理の答弁によりましても、あれは二日でございましたか、数日のうちには必ず出しますという予算委員会における答弁もありましたし、その答弁からいたしましても、すでに出ておらねばならぬ時期でもございますので、ここ二日なら二日、また閣議の関係で三日なら三日、こういうようなところまで私はお約束が願いたいと存じます。その点を重ねてお尋ねいたしますとともに、都道府県指定において農地の小災害をも含むということをきめておつたのであります。ただいまの御答弁によると、十分尊重するということがありまするので、間違いはないとは存じまするけれども、あわせて念のためにお尋ねをいたす次第であります。
○田中説明員 お答え申し上げます。 期日の点でございまするが、ただいまのお話のうちでは、数日中あるいは二、三日中にもできないかというふうなお尋ねでございましたが、原案そのものにつきましてはもちろん数日中に運び得ると思います。ただ、御承知の通りに政令でございますので、十分各省二十四法律に関するこの多数の政令を、法制局で一々また十分に政令の形としてこれに目を通します。従いまして、そういうふうな手続の関係から、あるいは相当日数がかかるのではないかと想定しておるわけでありますが、お話の原案そのものにつきましては、各省別にそれぞれいたしまするから、数日中にその原案はできる、このように思つております。あと実際に政令公布ということになりますると、ただいま申しましたように、十分にこれを審査して参りまする関係上、少々遅れるのではないか。それで、大事をとりまして、今月中には公布される、こういうふうにお答え申し上げたわけであります。 なお、お尋ねの第二点の公共土木事業費の中に、農地の災害の被害額、ことには府県のみならず町村の分についても含んでおるかというような意味のお尋ねにつきましては、もちろんお話の通りに当委員会の御決議の趣旨を尊重して、その通りにいたしたい、このように思つております。
○井手委員 第二の点については了解いたしましたが、第一点の政令公布の時期につきましては、なお納得が参らないのであります。しかし、何回申しましても同じことでございましようから、これ以上申し上げませんが、法律関係についてはきわめて簡単な条文でございまして、目を通しますならば、一時間か二時間でできるものだと私は考えます。そんなに法制上に暗い人ばかりではないと私は考えるのであります。これは常識でわかることでありまして、法制局に何日も必要であるとか、各省間に協議をしなければならぬとかいうことは、今日の事態ではとうてい考えられないことでございます。やろうと思えばやれるということを強く申し上げまして、ここ二、三日中にぜひ公布していただきますることを強く私は要望いたしまして、質問と打切りたいと存じます。 私はこの際動議を提出いたしたいと存じます。ただいまの田中官房副長官の御答弁によりますると、近いうちに政令も公布され、適用地域も指定されるように承つたのであります。従つて近く指定がございましようが、なお、聞くところによりますと、調査未了のために、第一回だけでは済ませずに、第二回にもわけて指定するようなことも承つておるのであります。そこで私が動議としてお願い申し上げたいことは、たとえば長崎県のように地すべりなどで調査に非常に時間がかかるということもありましようけれども、少くとも西日本災害におきましては、発生以来すでに四箇月以上を経過もいたしておりますし、調査が遅れるということはそれだけ被害が大きいし、また地元の責任ではなくして、その一部は調査の進行がゆるいということも考えられるのであります。従いまして、特別立法の対象になつた——最初大きな被害を受けてそのために特別立法をしようということになつた北九州五県及び山口県など、そういつたところは当然第一次に指定されることが適当だと私は考えるのであります。調査が未了であるので後日に譲るということでは、四箇月以前に発生した地区の罹災者にはなはだ申訳ないと考えるのでありまして、山口、長崎あたりは調査未了のことも承つておりますけれども、第一回の指定に、その両県をもあわせて指定されるように本委員会としは御決定を願い、その決定を政府に申し入れられるように動議を提出したいと存ずる次第であります。
○村上委員長 ただいまの井手君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。ただいまの当委員会の決定は文書をもつて政府に申し入れることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会