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17回国会衆議院1953/11/03

水害地緊急対策特別委員会 第3号

発言数
51
登壇者
10
会派数
3
開催日
1953/11/03

会議録

村上勇自由党

○村上委員長 これより会議を開きます。

滝井義高日本社会党(左)

○滝井委員 長い間理事会その他でもめましたが、さきに理事会で決定をせられました諸案件並びに政府提出の諸案をこの際審議していただきたいと思うのでございますが、その前に、まだなお三、「四議員立法として提出せられるものがあるわけでございます。従つて、短期国会ではございますが、あす、あさつてとなお引続いて残りの諸法案を検討していただくことを、ひとつ確認をしていただきたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

村上勇自由党

○村上委員長 まず理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。理事の稲富稜人君がさきに委員を辞任せられ、再び委員になられましたが、委員辞任に伴い同君の理事たるの資格が失われておりますので、この際同君を従前通り理事に選任いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて稻冨君は理事に再任せられました。     —————————————

村上勇自由党

○村上委員長 次に、前会に引続き昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業、信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律案、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案、以上五案を一括議題として審査を進めます。  この際、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案に対しましては、八木一郎君及び柳田秀一君よりそれぞれ修正案が提出され、また農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対しましては、綱島正興君より修正案が提出されておりますので、順次その趣旨弁明を求めます。八木一郎君。

八木一郎自由党

○八木(一)委員 ただいま議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特別に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。  お手元に配りました案文がございます。まず案文を朗読いたします。

村上勇自由党

○村上委員長 次は柳田秀一君。

柳田秀一日本社会党(左)

○柳田委員 私は、ただいまの八木委員に引続きまして、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。  まず案文を朗読いたします。  以上であります。  今次の十三号台風によりまして、滋賀県、京都府、大阪府等におきましては、干拓地もしくは低地に非常に多量の水がたまりまして、これらはとうてい指定をもつてしては排水のできない地方であります。従つてこれらに対しましては、さきの堆積土砂等と同様に扱いまして、これの排水事業を全額国庫負担とせんとするものであります。  何とぞ御審議の上御可決あらんことをお願いいたします。

村上勇自由党

○村上委員長 次は綱島正興君。

綱島正興自由党

○綱島委員 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案を申し上げます。

村上勇自由党

○村上委員長 ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止〕

村上勇自由党

○村上委員長 速記を始めて。これにて各修正案の趣旨弁明は終りました。修正案について質疑の通告がありますから、これを許します。井手以誠君。

井手以誠日本社会党(左)

○井手委員 農林水産業施設災害復旧に関する修正案につきまして、提案者の綱島委員にお尋ねをいたしたいと思います。  修正案のこの趣旨については私ももちろん大賛成でございますが、これに関連いたしましてお尋ねいたしたいことは、提案された綱島委員は、農林関係の小委員長として、当委員会発足以来立案の中心として活動されたのであります。従つて、その審議の過程におきましてきまりました農舎、畜舎の挿入については、去る九月十日かと存ずるのでありますが、その委員会でこれを加えることに全会一致決定したことは、提案者も御存じのことであろうと思うのであります。もちろん綱島委員としては若干の御意見はあるようでありまするけれども、全会一致で通つたことは事実であります。そこで次の委員会においては、必ず委員会の決定として法律の改正をやろうということに決定を見たのでありまするから、従つて、政府から今度提案されました第十三号台風に適用する改正案に対する修正においては、今までの経過にかんがみて、同時に修正案を提出すべきじやないかと私は考えるのであります。ほかの委員ならばともかく、農林関係で従来中心となつておられた綱島委員でありますので、その辺の事情なりあるいは提案の方法なりについては十分御承知であろうかと存じますので、これに関連する御意見を承りたいと存ずる次第であります。  なおこの機会に、委員長にお願いをいたしたいと存じます。ただいま農林水産業施設に関する法律案の修正案に対する質問をいたしました。それに関連して委員長にお尋ねいたしたいことは、農林水産業施設に関する特別立法に関係いたしまして一部脱落の点がありましたので、次期国会において法律を改正する、こういうことを決定したことは委員長も御存じのことであろうと思うのであります。ただいま提案者に質問いたす際にも申しました通り、次回の委員会には必ず委員会の決定を行うという言明を私は記憶いたしておるのであります。従つて、この政府が出しました改正案に対する修正案が提出された場合には、同時に修正案として農舎、畜舎の点についても修正を行うことが正しい行き方じやないか。これを本会議に送るその技術の点から行きましても、また従来のいきさつから行きましても、当然のことであろうと思います。あわせて委員長の考えを承りたいと存じます。

綱島正興自由党

○綱島委員 私個人の意見はなるべく差控えますけれども、この農地災害復旧に関する特別措置に関する立法をいたしますときに、農舎、畜舎は開拓地に限定すべきであるという意味で、大体その通りに一応きまつたのでありますが、どういう都合でしたか、この法案の下刷りのときにそれが入つて参つた。これは間違いであるということで訂正をして法律化したわけでございましたが、依然としてさような意見を私は持つておりました。ところが、委員の皆様の御決議で、これはあらためて何らかの機会に修正すべきであるという御意見が、私を除くほとんど全部のお方の御意見になつたようであります。もちろん委員会のことでございますから、多数に服することは妥当なことで、その通り服した次第は質問者のお言葉の通りでございます。何らその点は争いません。  この際、何ゆえに、修正案を提出いたしますときに、私がそのことを取除いておいたかということを御説明申し上げます。ただいますでに予算が編成されておりますので、このたびの補正予算にただちにこの線を入れますことは、ある程度の予算の組みかえをいたさなければならぬことになりますので、これは必ずしもこの時期が妥当でないと考えました。この点を考慮しまして、私は、特にこの際に組み入れることはいかがかと存じて、修正の中に特に農舎、畜舎を入れなかつたのであります。さような事情でございますから、特に委員の皆様の御了承を賜わりたいと存ずる次第であります。

稲富稜人日本社会党(右)

○稲富委員 関連して。ただいま綱島委員からの御答弁があつたのでありますが、私も綱島委員の御意見には承服できないのでございます。私たちは、やはり立法のときには、一番当初から、開拓地に限定するということに反対しておつたのであります。それがいつの間にかそういうことになつていることは、われわれもつて遺憾だと思うのであります。これに対しては、ただいま綱島委員がおつしやるように、改正する際に当然改正するのが妥当である、私はかように考える。綱島委員は予算措置の問題を非常に考えていらつしやるようでございますけれども、はなはだ失礼な言い分だが、これは詭弁を言つていらつしやるのであつて、予算の編成がえまでもしなくちやできないほどの問題ではないと思うのであります。これは予備費からでも支出され得る問題でございますので、この際改正することが妥当である。そういう意味、われわれは、この前の委員会でも、かような申合せをしたと思います。せつかく今まで進んで来たのだから、委員長においてもそのようなとりはからいで、さらにそれをこの際修正することにお諮りを願いまして、皆さんの御賛同を得たい、かように考えるわけでございます。提案者であります綱島委員にも、どうかそういうような意味で、これに対する修正をさらにお願いする次第でございます。

綱島正興自由党

○綱島委員 私提案者の綱島は、これをただいま改正しようという考えはございません。ございませんが、あえて委員会の御意向でございますれば、これに極力反対しようという考えもございません。ただ、申し上げます通り、予算は大わくをもはや農林省はわけておりますので、農林省内の組みかえはもちろんこれはいるのであります。組みかえがいらぬなんということでは決してございません、だから、私から言えば、第二次補正前に改訂することが一番妥当の時期だ、こういうふうに考えております。私の意見だけを申し上げます。

村上勇自由党

○村上委員長 私に対する御質疑についてお答えいたします。私も休会中に幾たびか井手委員の御熱心な御意見を承つております。当時国会も閉会中でありましたので、次の国会あたりで、何とか井手委員の御要望をいれたいというような気持で今日まで参りました。しかし、綱島委員のただいまのお話の通りに、予算に非常な修正を加えたり、あるいは今日もう予算の方が出てしまつておりますので、それによつて非常な何か打撃をこうむるようなことかございますれば、これは綱島委員と同様でありますが、いずれこの点につきましては、後ほど理事会を開きまして何とか善処いたしたい、かように思つております。

井手以誠日本社会党(左)

○井手委員 何とか善処しようとか、意見を尊重しようとかいうお言葉がたくさんございましたが、御存じのように速記録を見てもおわかりだと思いますが、あれは委員会の決定になつております。尊重するとか、あるいは何とかしようというものではなくして、絶対的なものになつておるはずであります。しかも、私に対しましては、必ずこの次の委員会には決定をいたしますということをお約束になつております。よもやわれわれの尊敬しておる委員長がお忘れになつたのではなかろうと思います。もうはつきりした、事理明白なことでございますので、この際に一緒にとりはからうようにお願いを申し上げます。委員会の決定でございますから、私はあえて動議は別に出しません。都合によつては考えもいたしますけれども、委員長からひとつこの点は発議されて、同時に修正案を提出されるように私は希望いたします。

村上勇自由党

○村上委員長 後ほど理事会を開きまして、多数の御意見に従つて参ります。

井手以誠日本社会党(左)

○井手委員 理事会で決定したいというお言葉でございますが、それでは、今提案説明がありまして質疑の段階に入つておりますから、この当日の修正案というものは理事会後におきめになることでございますか、どのような取扱いでございますか。

村上勇自由党

○村上委員長 綱島君のただいまの修正案はすでに昨日の理事会で決定いたしておりますので、これを一応ひとつ通したあとで……。

井手以誠日本社会党(左)

○井手委員 それではこの席から、動議として修正案を提出いたしたいと思います。(「時間がないじやないか」と呼び、その他発言する者あり)ただいま御説明になりました農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案に関連いたしまして、次の修正案が同時に決定されますことを動議として提出いたす次第であります。  すなわち    農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を次のように改正する。   附則第四項中「農業協同組合又は農業協同組合連合会の所有する政令で定める施設、開拓地における農舎、畜舎及び農業者の共同の利用に供する施設」を「農舎、畜舎、農業協同組合又は農協同組合連合会の所有する政令で定める施設、開拓地における農業者の共同の利用に供する施設」に改める。   以上を同時に修正案として決定されますように提出いたします。

田渕光一自由党

○田渕委員 議事進行について発言いたします。本日の本会議は御承知の通り三時半から開くという議運の申合せで、すでに当委員会の議案の上つて来るのを本会議が待つておる状態であります。でありますから、ただいまの提案理由の説明が終りましたら、ただちにこの提案理由の終つた法案を本会議に上程すべく、質問、討論等は省略いたしまして、ただちにただいま上程されておりまする法案を採決されんことを望みます。     〔発言する者多し〕

村上勇自由党

○村上委員長 ただいまの田渕君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     〔発言する者多し〕

村上勇自由党

○村上委員長 これより五案について、順次採決いたします。     〔発言する者多し〕

村上勇自由党

○村上委員長 ちよつと速記をとめて。     〔速記中止〕

村上勇自由党

○村上委員長 速記を始めて。それではただいまの採決の前に、五分間に限り質疑応答を許してさつしつかえございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 それではその通りにいたします。稲富稜人君。

稲富稜人日本社会党(右)

○稲富委員 修正案の第五条の二に「第一条に規定する風水害により著しい災害を受けた海岸」とある。この「海岸」の下に「海岸に接続する湖岸」ということになつておりますが、その湖岸というのは、琵琶湖その他海岸に接続しない湖岸はこれに入らないかどうか。この点を明確にひとつ御答弁願つておかなければ、この法律を通してしまうと、琵琶湖あたりの湖岸が入らなくてとんだことになつて来ると思う。それだからその点をお尋ねするわけであります。

八木一郎自由党

○八木(一)委員 先ほど懇談の際にも申し上げましたが、重ねての御質問でございます。この法案は、建設省の組織法を改正してまで海岸堤防建設部を設けて、海水によつてずたずたにされたどうにもほつておけない面を善処して行こうということが、このねらいでございます。そこで今お話のような簡単な字句ではございますけれども、真水あるいはこれに近いものを加えますことは、行政の所管が農林省でもございますし、別途の関係の法律の中にその点を加えて行くことが、行政執行の局に当る者には好都合である、こういう事情がわかりましたので、懇談中にいろいろ御意見がございましたから、尊重して検討いたしました結果、今回はこれには加えなかつた、こういう経緯になつておりますから、御了承をいただきたいと思います。

辻原弘市日本社会党(左)

○辻原委員 私も、同種の問題につきまして、提案者の方からはつきりお答えを願つておきたいと思いますのは、第五条の二にある「高潮等により生ずる災害を防止する」云々という、この高潮等によつて生ずる災害を防止するということであれば、当然、南海震災等によつて地盤沈下を来しておる地域の将来の高潮災害も、これにより施行しなければならぬということを考えるのでありますが、その点、提案者は明確にこのことを考慮されて、従来やられておつた地盤沈下対策その他と競合した場合においても、当然これは施行するということをこの内容として含んでおるかどうか、この点をひとつはつきりお答えを願つておきたいと思います。

八木一郎自由党

○八木(一)委員 今のは入つておると解しておりますが、なおこまかく言いますと、公共事業の災害復旧の超過工事の方で十分の九という予算をつけて、けがをした分を直すことに行く部分が大部分ではないか、こういうふうにわかれて行くわけであります。それは予算のこまかな中を洗いざらいいたしました結果がそうなつておりまして、十分の九というのは、局部々々の工事について予算区分がある、こういうふうに御了承をいただきたいと思います。

稲富稜人日本社会党(右)

○稲富委員 先刻八木委員の御説明によりますと、この湖岸の問題については、海岸に接続しない湖岸は別途にまた法律を制定するというような御意思であつて修正が入れられていない、かように解釈してさしつかえないのですね。

八木一郎自由党

○八木(一)委員 予算措置等の裏づけのために、要すれば特別立法も研究してやろう。しかし、立法しなければ予算がつかないという形ではないという点を今せつかく研究中であります。事業をするものがやりいいようにせつかく研究中であります。やる意思はあります。

村上勇自由党

○村上委員長 まず、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に対しては二修正案が提出されておりますから、修正案より採決いたします。  まず、八木一郎君提出の修正案について採決いたします。本修正案に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて八木一郎君提出の修正案は全会一致をもつて可決いたしました。  次に、柳田秀一君提出の修正案について採決いたします。本修正案に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて柳田秀一君提出の修正案は全会一致をもつて可決いたしました。  次に、修正に決しました部分を除く政府原案について採決いたします。修正部分を除く政府原案に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて修正部分を除いては全会一致をもつて政府原案の通り決しました。  次に昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して採決いたします。三案の政府原案に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて三案はいずれも原案の通り可決いたしました。  次に、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします、本案につきましては、綱島正興君及び井手以誠君より修正案が提出されておりますから、修正案より採決いたします。  まず、綱島正興君提出の修正案について採決いたします。本修正案に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて綱島正興君の修正案は全会一致をもつて可決いたしました。  次に、井手以誠君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

村上勇自由党

○村上委員長 起立少数。よつて井手君の修正案は否決されました。  次に、修正に決しました部分を除く政府原案について採決いたします。修正部分を除く政府原案に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて修正部分を除いては全会一致をもつて原案の通り決しました。  以上をもちまして、現に本委員会に付託されておりまする内閣提出の五法律案はいずれも議了いたしました。  この際右の五法律案の委員会報告書作成の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決しました。     —————————————

村上勇自由党

○村上委員長 次に、昨日の懇談会において御協議をいたしたのでありますが、お手元にお配りいたしてありまする通り、昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法案及び昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律案の案文が提出されておりますので、これについて御協議を願うことといたします。まず各案文について御説明を願います。八木一郎君。

八木一郎自由党

○八木(一)委員 ただいま議題となりました昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法案に関しましては、再々理事会あるいは懇談会において十分に協議を遂げて参つたものでございますから、お許しを得れば朗読を省略し、説明も省略させていただきたいと思います。

村上勇自由党

○村上委員長 次に中村幸八君。

中村幸八自由党

○中村(幸)委員 ただいま議題となりました昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律案につきましても、同様説明を省略させていだきまして、御賛成あらんことをお願いいたします。     —————————————

村上勇自由党

○村上委員長 両案文について御発言はありませんか。——他に御発言もないようでありますから、両案文について御決定を願うことといたします。  お諮りいたします。両案文に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつて両案は当委員会の成案と決しました。  引続き両案の提出方法についてお諮りいたします。懇談会における申合せの通り、両案とも当委員会提出の法律案として、規則の定めるところによりまして委員長より議院に提出することといたしたいと存じますが、そのようにとりはからうに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上勇自由党

○村上委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時十分散会

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