P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
17回国会衆議院1953/11/01

水害地緊急対策特別委員会 第2号

発言数
11
登壇者
6
会派数
1
開催日
1953/11/01

会議録

村上勇自由党

○村上委員長 これより会議を開きます。  昨三十一日内閣提出の昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律案、昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律案、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案、以上五法律案が付託になりました。ただいまより右五案を一括議題として審査に入ります。まず各案について順次政府の提案理由の説明を求めます。農林政務次官篠田政府委員。     —————————————

篠田弘作自由党農林政務次官

○篠田政府委員 ただいま提案になりました農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。  さきの六月及び七月の大水害に際しましては、二十四の特別立法が制定され、被害地の復興に万全の措置が講ぜられたのでありますが、今次の八月及び九月の風水害について見ましても、その規模において、さきの大水害の場合と何ら異なつたところはないのでありまして、この点は各位の御承知の通りであります。そのため、政府といたしましては、さきの六月及び七月の場合と同様に、農林水産業施設災害復旧事業費の国庫補助引上げ等特別の措置を講ずるとともに、被害農家に対しましては、その農業経営を維持するために必要な営農資金を、円滑に、かつ低利に融通するよう措置を講じ、さらに被害農業者に対しおおむね生産者価格により米麦を売り渡し、もつて被害農家の飯米の確保をはかろうとする目的をもつて、この法案を提案したのであります。  以下本法案の内容につきましてその概略を御説明申し上げたいと思います。  本法案は三つの部分から成り立つております。まず第一は、農林水産業施設災害復旧事業費に対する国庫補助率の引上げをいたしたことであります。すなわち、さきの六月及び七月の大水害の場合には農地等の災害復旧事業に対する国庫補助率を九割に引上げたのでありますが、今回の八月及び九月の風水害による農地等の災害復旧事業にも同様の高率補助率を適用する等の措置を講じ、もつてその復旧に万全の措置をとらんとするものであります。第二は、被害農林漁業者等に対し営農資金の融通を円滑にする措置を講じたことであります。すなわち、さきの六月及び七月の大水害の場合にとりました措置と同様、今回の八月及び九月の風水害の場合におきましても、被害農林漁業者に対し資金を融通する金融機関との契約により利子補給及び損失補償等を行う都道府県に対し、政府はその費用の全部または一部につき補助金を交付する等の措置を講じますとともに、前回の水害及び今回の風水害の双方によつて損失を受けた被害農林漁業者等に対しましては、国庫補助にかかる融資の貸付額の限度を二十万円とし、さらにこれらに伴いまして、その融資総額を従来の百億円から二百億円に引上げる等の措置を講じようとするものであります。  第三は、被害農家に対し米麦の生産者価格等による売渡し制度を設けたことであります。すなわち、さきの六月及び七月の大水害による被害農家に対して米麦の低廉な価格による売渡しの制度が設けられたのと同様、今回の風水害につきましても、これによりその生産した米麦を流失した等の被害農家に対しまして、おおむね生産者価格で米麦を売り渡す等の措置を講じ、もつて飯用米麦の確保と農業再生産の維持に支障なからしめようといたしたわけであります。  以上がこの法律案提出の理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。

村上勇自由党

○村上委員長 通産政務次官古池政府委員。

古池信三自由党通商産業政務次官

○古池政府委員 昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申上げたいと存じます。  本法は、さきに第十六回国会において成立を見ました今年六月及び七月の大水害に対する諸法律中通商産業省所掌の三法律について、これを本年八月及び九月の風水害に対しても適用でき得るよう所要の改正を加えたものであります。  第一条は、昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律の一部を改正するものでありまして、特例措置の適用対象を八月及び九月の風水害によつて損失を受けた中小企業者にまで拡大せんとするものであります。  第二条は、昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正するものでありまして、特別措置の適用対象を八月及び九月の風水害の被害小企業者にまで拡大し、あわせて六月及び七月の大水害と八月及び九月の風水害との再度にわたり被害をこうむつた者に対しては利子補給の優遇措置を受け得る復旧事業資金の限度額を引上げる措置を講ずるとともに、利子補給に係る復旧事業資金の総額を増額せんとするものであります。  第三条は、昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律の一部を改正するものでありまして、自転車競技法の規定による国庫納付金を納付することを要しない地方公共団体として八月及び九月の風水害をこうむつた地域内にある罹災地方公共団体を追加し得るよう措置し、今次災害のすみやかな復旧に資せんとするものであります。  何とぞ慎重御審議上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

村上勇自由党

○村上委員長 内閣官房副長官田中政府委員。

田中好自由党

○田中政府委員 ただいま議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  去る六月及び七月に西日本、南近畿等に生じた大水害に対しましては、被害の激甚さにかんがみ、その復旧の促進と民生の安定をはかるため各般の特別措置を講ずるよう二十四件に及ぶ特別措置法が制定されたのでありますが、御承知のようにその後さらに八月には京都、三重、滋賀等に豪雨による大水害が発生し、また九月には近畿、中部地方を中心として多数の府県に台風第十三号による風水害が発生いたしたのでございます。  政府といたしましては、これら八月及び九月の風水害につきましても、六月及び七月の大水害に対する復旧等に関する各般の特別措置と同様の措置を講ずることが必要であると考えまして、これを現行の特別措置法の一部改正の形で行うことといたしたいので、本案を提出した次第であります。  次に内容について申し上げます。  第一条から第九条までの各条におきましては、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法、及び昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法の九法律について、おのおのその一部を改正して各法律に定められた特別措置を八月及び九月の風水害についても適用するように規定いたしております。  なお、附則におきましては、現行の各特別措置法の附則におきますと同様に、この法律の施行前に施行された災害復旧事業等についてもこの法律を適用するための必要な規定を設けております。  以上はなはだ簡単でありますが、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概略を御説明申し上げたのであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

村上勇自由党

○村上委員長 次は厚生大臣山縣勝見君。

山縣勝見自由党厚生大臣

○山縣国務大臣 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。  この法律は、前国会において制定されましたところの昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域に対する特例法のうち厚生省関係の六件の法律、すなわち、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法、同災害救助に関する特別措置法、同国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法、同病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法、同社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法及び同母子福祉資金の貸付に関する特別措置法について、その一部を改正するものでありまして、改正の要点は次の通りであります。  第一点は、右の特別措置法は西日本及び近畿等の各地方に発生しました本年六月及び七月の水害に適用するものとして定められているのでありますが、本年の八月に発生しました京都地方等の大水害及び九月の第十三号台風によつて発生しました近畿、東海、北陸等の各地方の風水害にも同様の特別措置を講ずる必要がありますので、現行法に定められております災害の範囲及び期間の規定を改正して、右の風水害等にもこれを適用しようとするものであります。  右の点は六件の特別措置法全部を通じての改正でありますが、これ以外に、災害救助及び母子福祉資金の貸付に関する特別措置法につきましては、別に次のような改正を行おうとするものであります。  まず災害救助に関する特別措置法につきましては、現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が本年八月三日に公布されました災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整をはからんとするものであります。  次に、母子福祉資金の貸付に関する特別措置法につきましては、現行の規定ではこの特別措置が水害による被害を受けない者にまで及ぶおそれがありますので、この法律の立法の趣旨に即応するように、この特別措置の対象を風水害等により被害を受けた者に限定するとともに、この特別措置の実施範囲を風水害等を受けた全地域に及ぼし得るようにしようとするものであります。  以上、この法律案の提案理由につきまして御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

村上勇自由党

○村上委員長 大蔵事務次官河野政府委員。

河野一之大蔵事務官(事務次官)

○河野政府委員 昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  さきに、本年六月及び七月における大水害に対する特別措置といたしまして、昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律、並びに昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法が制定公布せられ、被害タバコ耕作者に対する資金の融通を円滑にするため、融資機関に対し利子補給及び損失の補償を行い、国もしくは地方公共団体の職員等に対し国家公務員共済組合法による災害見舞金の増額給付または特別給付金の支給の措置を講じ、また、被害中小企業の事業設備の復旧をはかるため国有機械を減額譲渡する等の特別措置が講ぜられたのでありますが、さらに本年八月及び九月において生じた風水害につきましても、その被害状況にかんがみ、同様の措置を講ずることが必要であると考えられますので、右の三法律を改正して、八月及び九月の風水害にも適用することといたしたいと存じます。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いたします。

村上勇自由党

○村上委員長 これにて五法律案全部の提案理由の説明は終りました。  本日はこの程度にとどめまして、質疑は次会より行います。次会は明二日午前十時より開会いたします。  これにて散会いたします。    午後一時十七分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗