人事委員会 第5号
- 発言数
- 75 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/11/28
会議録
○川島委員長 これより人事委員会を開会いたします。 公務員の給与に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますから順次これを許します。加賀田進君。
○加賀田委員 まだ臨時国会も開会されていないし、政府としての明確な最終的な態度をわれわれとしては知り得ないのですが、聞くところによりますと、一月以降人事院勧告を実施し、その内容に対しては地域給の問題とからんで、いろいろな問題があると思います。先般私が質問いたしましたいわゆる三月現在の一万三千五百八十七円が、八月現在で平均どれくらいの金額になつているかということと、一月一日現在の定期昇給を含めると、平均どれくらいの金額になるかということ並びに一月以降もし人事院勧告そのままを完全に実施したとするならば、平均月額がどれくらいになるかということに対して、御説明を願いたいと思います。
○瀧本説明員 お尋ねの点でございますが、私の方の手持ち資料といたしまして、本年三月におきまする非現業の一般公務員、人事院の所管いたしておりますものの平均は一万三千五百八十七円、これは統計の結果明らかに出ておりますから確実だと思います。 それから二十八年の八月にどうなつているかということでありますが、この数字はただいまちよつと手持ちいたしておりませんが、二十八年の十一月におきましては一万三千九百円ないし一万四千円程度になつておるだろうと思います。このように推計いたしております。 それから二十九年の一月には、おそらくはこれはまだ将来のことでございまするので、どういう事情の変化があるかわかりませんが、推察してみますると、一万四千百円ないし一万四千二百円くらいになるのではなかろうか、このように考えております。なお来年の一月に人事院が勧告いたしました俸給表並びに給与準則の体系が実施されるとしまするならば、これは仮定の問題になりますが、おおむね一万六千円前後になるのではなかろうか、このように考えております。
○加賀田委員 そういたしますると、政府の考えている一月以降人事院勧告の三月現在の一万五千四百八十円を実施することになりますると、相当差額が出て参りまするし、政府の態度として人事院勧告を一月から実施するという印象を与える言辞が使われておりますけれども、このことはやはり人事院勧告を実施してないという現実になるのじやないかと思います。その点で人事院としては政府と同じ見解をとつているか、あるいは私が申し上げた人事院勧告を完全に実施してないという見解をとつているか。
○瀧本説明員 ただいま申し上げましたように、人事院が勧告いたしました給与準則の体系でございますが、これをその体系の中における俸給表というものが実施されまするならば、先ほど申し上げましたような数字になるであろうと考えております。政府が言つておられますることは、人事院が勧告いたしましたものを本年三月現在で実施したとするならば、一万五千四百八十円になる。これは人事院も申しておることであります。その人事院勧告のベースと申しまするか、本年三月における一万五千四百八十円というものを、来年一月一日から実現しよう、こういうことを政府は言つておられるのであろう。この限度に理解いたしておるわけであります。従いまして人事院といたしましては、準則とそれから人事院が勧告いたしました俸給表が、これはなるべく早く実現されるということを希望しておることには、今もかわりはないところであります。
○加賀田委員 少し答弁が勧告の趣旨と食い違つているように思うんですが、勧告の基本的な問題は、いはゆる給与準則を制定するという法案を出されて、俸給表が八つにわかれて出ているわけであります。これを完全に実施いたしますると、逆算して三月現在で一万三千五百八十七円になる。とういうようなことであつて、勧告の中にもありますように、俸給各表、期末手当の問題、あるいは給与準則制定等勧告の実施にあたつて、こいう条件になるということで、五つにわかれておると思うのです。従つて今政府のとつておる——いはゆる月額平均ベースと言つておりますが、このペースを実施するという意味ではなくて、人事院の勧告は新たに制定される給与準則を定める法律としてこの勧告が出された、こういうことになつておりますので、政府のとつている態度というものは、三月現在のべースを実施しようということであるが、人事院としては基本的な問題に対して勧告したのである。そういう意味で今給与局長の申されておるように、政府はベースとして実施しているのであつて、給与準則等を定める法律案をそのまま実施していないんだ。勧告はこの法律案を実施するように勧告されたのであつて、ベースそのものを実施しろという勧告ではないのじやないかと思います。従つてこの勧告した趣旨に対して、政府としては実施していないのじやないかと考えるのですが、その点人事院としてはどういうふうに考えておるのですか。
○瀧本説明員 繰返して申し上げますが、政府側が言つておられますことは、あくまで本年三月現在において人事院が勧告いたしました給与準則並びに俸給表の改正、それを三月現在で実施してみたならば、一万五千四百八十円になる、とのことは勧告の本文ではございませんが、やはりわれわれとして申しておるところであります。この一万五千四百八十円というものを来年の一月一日に実現しよう、このことを言つておられる、このように理解しておるわけでありまして、われわれといたしましては、繰返して申し上げておりますように、この俸給表そのものを給与準則と一緒にして、初めて問題を解決し得るものである。このように確信しておるわけであります。それが両者あわせて実現されるということを最も希望しておるわけでございまするが、おそらく人事院が勧告いたしました給与準則そのものに政府側としてもいろいろ検討の余地もあり、かつ今度の国会が非常に短期でございますので、その点も考慮されて、これはやむを得ずわけられたものであろう、このように理解しておるのであります。しかしそれにいたしましても、人事院が勧告いたしました勧告の内容でありまする給与準則そのものも、速急にこれはおつかけ取上げていただくということを期待いたしておるわけであります。
○加賀田委員 政府の考えておる一万五千四百八十円の実施の問題に対して、地域給の問題が云々されておりますが、十六国会以降、ずつと地域給に対しては特別委員会を設けて審議しております。衆参両院の人事委員といたしましても、現状において五段階の地域給はてきるだけ縮小の方向に努力しようと申合せておる。しかしその場合に、技術的な問題として既得権は侵害しないということを、前提として方法を考えよう、こういうようなことで申合せができております。先般の連合審査のときの質問でそういう衆参両院の申合せを尊重して考慮するということが、浅井総裁から答弁があつたと私は考えておりますが、いかなる方法に基いて人事院としてはこれらの方法を講じようとしておるか、これについて具体的な御説明を願いたいと思います。
○瀧本説明員 人事院といたしましては、先般の勧告の中に、地域給の部分はとりあえず現状のままの制度並びに状態を勧告した次第であります。しかしこれはそのままでよろしいということではないのでありまして、あわせてその分は慎重な検討にまつてやらなければならぬということで、問題を残しておつたわけであります。従いまして人事院といたしましては、衆参両院のいろいろ御検討されました御意見等も十分尊重いたしまして、これをやつて行きたい、こういう希望に今もつてかわりはございません。
○加賀田委員 正示次長が見えましたので、質問をいたしたいと思います。今度の三十日に召集される臨時国会で提出されようとする第二次補正予算の中で、人事院の勧告を一月以降実施するということを、私たちは聞き知つておるわけでありますが、こういうように予算の中で盛り込まれておるかどうかということを御質問いたしたい。
○正示説明員 お答え申し上げます。先般閣議におきまして、第二次補正予算編成の大綱が決定されたのでございますが、その重要なる一つの項目といたしまして、一般職の国家公務員に対しまして、さきに人事院が出しました勧告を尊重し、この勧告に示されました一万五千四百八十円ベースを二十九年一月一日以降、実施するということが決定を見たわけでございます。
○加賀田委員 そういたしますと、勧告の中に示されているベースそのものを実施しようとすることであつて、勧告全部にわたつて実施するという意図がないということが明らかになつたわけでありますが、べースだけを実施するというならば、いかなる方法をもつて、このべースだけを実施しようとしておるか、これは大蔵当局としても、いろいろ検討されておると思いますが、その経過並びに結果について御報告願いたい。
○正示説明員 これは大蔵省というよりは、むしろ内閣の官房長官あるいはその側の方がお答えをされるのが適当かと思いますが、私ども方針を体して予算の計数整理をいたしております。大体の考え方を申し上げますと、先ほどお話もございましたような公務員の現在の給与法に示されましたいわゆる別表、これはかねがね衆参両院におかれましても、いわゆる中だるみがある、これをすみやかに是正しなければならぬというふうなことが言われております。なおまた地域給の問題につきましても、御承知のように衆参両院の人事委員会におかれまして、かねがね非常に御熱心雄御研究になりまして、その結果が示されておるのであります。これらの点をできる限り今回の給与改訂に際しまして取入れるべく、目下鋭意検討を進めておるのでありまして、実は給与法の決定をまだ見ておりませんので、詳しいことは申し上げかねるのでございますが、大体の方向といたしましては、それら従来の給与に関しまして重要な問題として、国会におかれましても御検討になりましたような問題は、この際できる限りこれを取入れて新しい給与法をつくつて行きたい。先ほど滝本給与局長からもお話がありましたように、中だるみの点はすでに人事院の勧告においても、十分考慮されておることは御承知の通りでございます。それらのものもあわせまして、この際解決をできるだけ進めて行きたい、こういう考え方を持つているわけであります。
○加賀田委員 大蔵当局に対して基本的な方法等に関して、いろいろ質問することは困難だと思いますが、今度の補正予算の中で、期末手当の問題も〇・五箇月増額いたしまして計上するということも、前の人事委員会で大蔵当局の方からもあるいは田中副長官の方からも答弁がありました。これに対する財源をどういうぐあいに見積つているかということと、人事院の一万五千四百八十円べースを実施する立場に立つて、大蔵省としてどれくらいの財源を見込んでいるか、さらに一般公務員並びに地方公務員等の割当等に対しても御説明願いたいと思います。
○正示説明員 お答え申し上げます。一月以降人事院の勧告されましたベースを実施するために必要な金は、一般会計の職員の分といたしまして大体二十六億くらいに押えて行きたい。それから地方公共団体に直接補助をいたしております補助職員の分が一億七千万ほどございます。それから郵便貯金とか、社会保険の関係で、特別会計の職員の分を一般会計が負担をいたしておる分がございますが、これが二億六千万ほどございます。それらの分を合ぜまして三十億になるわけでありますが、そのほかに地方の分、これは御承知の義務教育費の半額を負担するという建前をとつておりまするし、その他の職員につきましては、地方の自主財源によつて支弁し、残りを平衡交付金によつて見ておりますが、その二つを合せまして五十二億ほどになります。先ほどの三十億と合せて八十二億というのが給与改訂の分でございます。それから第二の期末手当及び勤勉手当でございますが、これまた一般会計の分が二十九億、補助職員の分が一億七千万、特別会計の分が一億九千万、合せて三十三億ほどでございまして、そのほかに先ほど申した同じ義務教育及び平衡交付金が五十三億ございます。合せて八十六億というのが期末及び勤勉手当の増額分であります。
○加賀田委員 まだ内閣の方で見えておりませんので、私の質問は内閣の方に相当ございますから、あらためて質問いたしたいと思いますが、最後に一点だけ伺いたい。今正示次長からの説明の中で、俸給表を実施する、そうして一万五千四百八十円で頭を押えるというような非常に矛盾した説明がありましたが、その財源措置も一万五千四百八十円が出されておるように見受けられます。従いまして、俸給表を実施し、しかも財源を一万五千四百八十円で押えるということになりますと、その内容に対して相当操作をしなくては実施できないと思いますが、その操作の方法をどこに求めておるか、一応御説明願いたいと思います。
○正示説明員 加賀田委員の御質問の御趣旨は、一万五千四百八十円というベースは、今年の三月に人事院が一応三月を基本にして出したベースではないか、それを一月に実施することにしたのでは、人事院の勧告した通りの俸給表にならないのではないか、こういう御趣旨ではないのですか。
○加賀田委員 そうであります。
○正示説明員 その点は実は先ほど申しましたように、給与表の最終の決定はいたしておりません。私どもの大体の見込みでは、人事院の勧告通りの俸給表を使えるというふうに考えております。ただこれは別の問題かとも思いますが、今回内閣におかれましては、認証官など、ずつと上の偉い方々はベース・アツプをできるだけ辞退しようというような御意向がございますので、この認証官に近い各省事務当局の上の方をある程度減らしませんと、認証官のところとかち合うようなことになりますので、その辺は多少調整をいたしますが、その他の点につきましては、大体——大体というよりは、むしろフルに人事院の勧告の俸給表が使える見込みでございますということは申し上げてさしつかえないと思います。
○加賀田委員 私の質問はこれで終ります。
○川島委員長 それでは休憩をいたしまして、一時から開会いたします。 午後零時十一分休憩 ————◇————— 午後一時三十三分開議
○川島委員長 休憩前に引続き会議を開きます。受田新吉君。
○受田委員 官房副長官がおいでになつておられますので、政府の給与改訂及び年末手当の増額に関する構想をお伺いいたしたいと思います。 今回の第二次補正予算案において、給与改訂の法律案を用意せられることになつておるようでありますが、これに対して政府としては最後的な案に到達しておるのか、あるいはまだ構想のみにとどまつておるのかをお伺いし、もし構想のみにとどまつておるのであるならば、どの程度の給与改訂及び年末手当増額の構想をお持ちであるかをお伺いしたいと思います。
○田中説明員 お答え申し上げます。まだ給与法の改正の案そのものが決定的にはなつておりませんで、ただいま至急に間に合せるように準備をいたしておる最中であります。ただ構想といたしまして、どういうふうになつているかというお尋ねでございますが、給与のペースの関係につきましては、ごく下位の分とごく上級の分を除きまして、残りの大部分につきましては、たまたま人事院の勧告の表と一致した俸給額が計算されることと思います。それから期末手当あるいは勤勉手当の点につきましては、一般公務員については期末手当が〇・二五箇月、勤勉手当が〇・二五箇月、合せて〇・五箇月分の年末及び勤勉手当の額になります。それから公共企業体につきましては、年末手当の〇・二五箇月分、こういうふうにただいまの考えを持つております。
○受田委員 まだ最後案に到達していない趣でありますが、第十八臨時国会も目前に迫つておるので、おそらく最後案は今明日ぐらいに整理される段階ではないかと思いますが、さよう心得てよろしいかどうか。
○田中説明員 その通りでございます。
○受田委員 しからば、今急に、今明日のうちに基本的な構想が転換するほどの情勢ではないと思いますので、すでにこの給与法改正案については、結論に到達する直前にあると思います。従つてここで問題点は、給与の改訂にあたつてその俸給表をどう改めるかについて、今副長官は中だるみの是正については、たまたま人事院勧告と同じ線に行つたようであるというお言葉がありましたが、たまたま行ということがあり得るかどうか、人事院勧告を尊重して出したという線であるのが、私は当然であると思うのでありますが、人事院勧告をたまたま尊重するよな結果になつたというたまたまという言葉は、はなはだ人事院勧告を無視するものであると思うが、いかがでございますか。
○田中説明員 どうも私の先ほどの説明、少し足りませんでまずかつたのですが、お説の通りに人事院の勧告はしごく尊重いたさなければなりませんが、一方に政府といたしましても十分それを尊重しながら、いろいろと作業をいたしてみたのであります。その点におきまして、尊重をいたした考えと実際に作業いたしましたのとがたまたま一致いたした、こういうことであります。
○受田委員 ここで言葉じりをとらえての議論は私はよしますが、政府としては人事院勧告は原則としてのむというような態勢に持つて行こうとしたものではないか、それは一万五千四百八十円というべースそのものを数字の上で表わしたという点においては、人事院勧告を極度に尊重したという結果ではないのか、この点です。両方が研究して、たまたまそれが一致したというような考え方は、これは私が今申し上げるのとは少し構想が違うと思います。 次はこの給与改訂に伴う予算の内容について、先ほど大蔵省の正示さんから御説明があつたのでありまするが、まだ最後的決定は見ていないような様子でありまするけれども、一応大蔵省がつくつた案には、一般会計の職員のベース・アツプ部分が二十五億円、補助職員が一、二億円という御説明がありました。それで人事院勧告をそのままのむという結果であるならば、年間を通じて一般会計の部分が百六十八億でありまするから、その四分の一であるならば、四十二億になるはずです。ところが四十二億でなくて、それが二十六億しかないわけでありますが、これによると十六億という数字の減少が来されておるのであります。そうしますると、さらに人事院が調査した数字を調べると、地域給の一級地を廃止する。すなわち無級地、一級地を廃止する場合の、すなわち本俸へ繰入れる場合の予算が年間を通じて六十四億、そうすると、その四分の一で一月からとするならば十六億、こういうことになりますが、この一級を廃止して、地域給の五階級あるものを四階級にとどめようとする場合の予算をベース・アツプの部分から差引いたような形に数字が出ておると思いますが、この点地域級の一級を廃止、すなわち無級、一級を廃止して本俸へ繰入れるというかねての委員会の意向その他を、結局ベース・アツプにかこつけて、この給与改訂の機会に、あたかも地域給を本俸へ繰入れたようなごまかしによつて、地域給を廃止しようとする意図ではないか、この点われわれとしては地域給の廃止に伴う本俸繰入れは、人事院勧告の給与改訂とは、別個にこれを取扱うべきであるという委員会の意向を無視したものではないかと、いささか不安に思うのでありますが、さような事実はないのでありますか。
○田中説明員 私どもといたしましては、人事院の一万五千四百八十円ベースというこの額を基準におきまして、そして今度の俸給表につきまして十分検討をいたしました。そしてなお従来からしばしば話に出ておりまする地域給を努めて少くいたさなくちやならない、段階を減らさなくちやならないという点も加味いたしまして、そこでただいままでについておりまする地域給のほかに、無級地も一応これに入れまして、無級地についても、やはり五分の地域給をつけることを予想しておきまして、その五分に相当する部分を本俸に繰入れるという考え方を持ちました。従いまして、御承知の通りに、給与べースそのものには、地域給も含めての計算が常になされておるわけでありまして、今度もそれを入れまして、一万五千四百八十円の人事院の勧告の通りの結論を得たのであります。ただ時期的に少しずれました点等につきましては、これはもうしばしばおわび申し上げております通りに、財政の点から、これをすみやかに実現できなかつた点は、まことに申訳ないのでありまするが、そのほかにつきまして、今の一万五千四百八十円の勧告案のべースをとつておるという点につきましては、御了承が願えるかと思うのであります。
○受田委員 この俸給表の数字は、勤務地手当を含めたものであると、今おつしやられましたね。そうしますると、現在ありますところの通し号俸で申し上げまして、八十二号まであるわけですが、この俸給表の数字の中には、本俸として計算されている数字のほかに、勤務地手当を含めたものがこの表になつて現われると解釈なさるのでありますか。
○田中説明員 これは受田委員も御承知の通りに本俸だけでございまして、それに地域給がつくわけであります。
○受田委員 そうしますと、先ほど副長官がおつしやつたお言葉は、この一万五千四百余円ベース、つまり人事院の勧告された数字なども、勤務地手当を含んだものであるから、それでさしつかえないではないかということは是正されなければならぬと私は思います。勤務地手当というものは本俸の別にあるものである。本俸のほかに扶養手当と勤務地手当が公務員には支給されているのである。この本俸と別にある地域給を本俸のベース・アツプの中へごまかして入れたという結果に——副長官のお言葉によると、そういう結論になると思うが、いかがでございますか。
○田中説明員 それを総体的に見まして給与ベースそのものが幾らになるかということになるわけでありまして、今お話の通りに号俸の表だけでの計算ではもちろんないわけであります。勤務地手当であるとかいうふうな各手当を考えまして、一万五千四百八十円のべースを考える、こういうことに相なります。
○受田委員 この地域給の一級の部分、すなわち本俸の五%という部分、これを本俸のベース・アツプにかこつけて、それに混入させるという形に事実上なります。副長官の今度のべース・アツプに対する御構想を伺いますと、今までは本俸のほかに地域給が別に計算されておつた。その地域給の五分の部分だけは、今度は本俸のべース・アツプの中へ入れるということになると、事実上ベース・アツプは五分差引かれるという結果になると思いますが、これはさように認められてよろしゆうございますか。
○田中説明員 これは号俸の方では上りまして、地域給の方では減つて行く、こういう形に相なるわけでございます。
○受田委員 そうしますと、この地域給の本俸に対する五%の部分は、今までは地域給として別に計算されていたものが、今度は本俸のベース・アツプの中に混入したという形で処理される、こういうことになりますと、事実上一万五千四百八十円に対するべース・アツプは、本俸のべース・アツプでなく、地域給を含んだベース・アツプだ。今までなかつた例外をここにおつくりになつた、さよう了承してよろしゆうございますか。
○田中説明員 ただいま申しました通りに、地域給を一応形の上では五%減らしております。しかし一方また本俸が上りますために、それにかけます地域給の割合というものをとりますと、必ずしも今お話のように五%そのままがなくなつたという勘定にもならないのであります。お説の通りに幾分かは地域給の中から本俸に持つて行つた、こういう形が起つたのであります。
○受田委員 今までわれわれが考えていたのは、本俸のベース・アツプのほかに、地域給を廃止する場合には、その廃止部分の本俸繰入れを考えておつたのであります。ところが今回は、その本俸のベース・アツプ以外の地域給の廃止部分を、別わくにしなければならないにもかかわらず、これを本俸のベース・アツプの中に混入させたという点において、今まで見ることのなかつた例外をおつくりになつた、さように結論を持つて行つてよろしゆうございますのですね。
○川島委員長 受田君、きようは土曜日で二時だし、一日正式に委員会を開きますから……。
○受田委員 案ができてしまつたらだめなんです。まだ最後案が出ないそうですから、その前に直させなければならない。
○田中説明員 大分詳しくなりまするので、岸本説明員に話をさせます。
○岸本説明員 ただいまの御質問の点で、初めてこうした特殊な例外的扱いが出るんじやないかという御質問でございますが、これは実は八千円ベースの当時に勤務地手当の段階を——これは段階は減りませんが、支給率が減つたわけです。そのときもやはり勤務地手当が減つて、本俸がふえるという形になつたわけです。今回が初めての措置ではもちろんないわけです。それともう一つ、一万五千四百八十円の中で勤務地手当が減つて本俸がふえた、従つてベース改訂は九・三%と言うけれども、実際はそれ以下じやないかという御質問でございます。しかしこれは、実はお言葉を返すようでありますが、そうではないのであります。九・三%上ることは事実なんであります。ただその中での配分が、勤務地手当から本俸に振りかわつて本俸の方がよけいになつたというだけの相違でございます。
○受田委員 八千円ベースで五段階にわけたときのことを、今例にお引きになつたのでありますが、当時は最高が三割、それから二割、一割という三段階であつたものを五階級にわけたものでありますが、そのときの整理された部分の五%というものが、ちようど今の、このたびごまかそうとするこれと、まつたく同じわだちだという意味に解釈してよろしいかどうか。 それともう一つは、今のべース・アツプされた一万五千四百八十円というこの新しいベースは、これは地域給の部分をそれへ混入した——混入という言葉はあまり妥当ではありませんが、地域給の部分の五%を、それに入れるということは、人事院勧告の線とは逸脱しているということをお認めになるかどうか。
○岸本説明員 第一点の御質問につきましては、やはり八千円ペース当時勤務地手当の率は下つた、それに見合う分だけ本俸がふえた、やはり性格的には今回とまつたく同じような問題であろうと存じます。 第二の点の人事院勧告の趣旨を逸脱しているというお言葉でございますが、なるほど今回の人事院勧告にはこの勤務地手当の問題はなかつた。これは政府も承知いたしておるのであります。ただ一般の情勢なり、国会でいろいろこの問題に対する御意思の決定があつたりいたしましたので、できる限り早い機会に、これはやりたいという気持が政府にもあつたわけでございます。たまたま今回の給与改訂がございましたので、一緒に実施いたしたわけでございます。しかしながらその考え方といたしまして、純粋な給与改訂という問題と、この勤務地手当の整理ということは、別々に内容としては考えて行かなければならぬ、これは確かなことでございます。ただいずれにいたしましても、これが最終の法律案というものは先ほど副長官から御説明がありましたように、まだ最終決定いたしておりませんから、仮定の議論にしかなりませんので、あまりこまかい数字は控えさせていただきたいと思います。
○受田委員 それで政府もその非をさとられておるようでありますので、私はこれでその点はおきますが、この地域給の部分とそれから本俸のベース・アツプという部分をとりまぜて、あたかも人事院勧告の線を実施するがごとくに見せかけようとするとのごまかしだけは、政府はすみやかに是正されないと、国民もこれに対して非常な疑義を抱くことになりますし、また公務員にいたしまして、ずいぶん高いべース・アツプをいたしたというような印象を持たされて、大衆から批判を受けるというようなおそれもありますので、この点従来の地域給の分は、それから五多分は差引かなければならぬのだというような十分な説明がされないと、これははなはだ誤まられたことになると思うのです。この点については、私は今申し上げたように本俸のベース・アツプのほかに、地域給整理の本俸繰入れがなさるべきであることをここに強力に提唱して、できれば今明日の最後案決定までに、お直しになることを要望いたしておきます。 次は一般会計の中の特別職の認証官及びこれに準ずる者に対しては、ベース・アツブをしないということを、午前中に大蔵省の正示さんから申されたわけでありますが、この認証官、これに準ずる者というそこの限界はどこに置いてあるのか。すでに最後案ができておると思いますので、この点については、はつきりしたどの線からそのベース・アツプをしないのか。ベース・アツプする部分としない部分とが食い違つて、その間にべース・アツプした方がべース・アツプしない者より上まわるようなことがあつても変なものでありますから、その限界点をどこに置いておるのかをお聞き申したい。 それともう一つは、認証官と相対する一般職の公務員で局長の古参級以上の者、十四級のわく外ぐらいのところから、ベース・アツプをしないというような案を新聞でもちよつと見たのですが、これは事実であるかどうか。局長古参級以上事務次官、こういうものにそういうベース・アツプを適用しないようにするのかどうか、ここをお伺いしたいと思います。
○田中説明員 認証官の点につきましては、午前中もいろいろと構想が練られておつたのでありまして、ただいままだはつきりと結論を得ていないのであります。しかしいずれにしましても、お話の通りに認証官またはこれに準ずるような方々は、この際給与の引上げを見合せたらいいのじやないかというふうな考え方も出ている、また局長の古参級あるいは事務次官のところはどうかというようなお話もありましたのですが、ただいまのところでは、私どもはそのあたりは上げた方がよろしいのではないかなあ、こういうふうに思つております。
○受田委員 そうしますと最後案は、一般職ではそのわく外者をつくることはないという解釈をしてよろしいのですね。つまりベース・アツプを例外なしにすることになる、それから特別職の場合にべース・アツプを御遠慮申し上げる人々ができるのだ、さよう解釈してよろしゆうございますか。
○田中説明員 先ほども申しました通りにまだ決定を見ておるわけではありませんで、ただいま構想の一部をお話申し上げたのでありまするから、あとまだ時間がありますのでどういうふうな決定になりますかは保証いたしかねますが、ただいまの構想の一部として御披露申し上げたわけであります。
○受田委員 この認証官及びそれに準ずる人、たとえばしばしば申し上げるいろいろな委員会の委員のような人人、一箇月を通じて数日しか勤務をしない人々、その人々の中にやはり今回ベース・アツプをされる人々があるとするならば、これは私は問題だと思うのでありますが、認証官並びにこれに準ずる人々の中で、各種の委員会の委員等においてベース・アツプするような人はないか、これもひとつ念のために伺つておきます。
○田中説明員 これはただいま議を練つているところでありまするので、もうしばらくお待ちを願いたいと思います
○受田委員 私希望として申し上げておきますが、これは非常に批判があるのですが、認証官及びこれに準ずる人人のうちで、正当の勤務をしない名誉職的な存在が高額の所得を得られるようなことがないように是正するとは、昨年以来しばしば答弁されていることですから、こういう際にもちよつぴりその片鱗をお示しになつて、これは最後案が今月のうちにできるまでに是正されるはずですから、その前にそういうふうに努力するというお気持があるかないかということをお伺いします。
○田中説明員 受田委員の御意見十分に拝承いたしておきます。
○受田委員 拝承ですか。それではこれでいいです。
○川島委員長 櫻井君、簡単に……。
○櫻井委員 委員長の御要望もありますけれども、聞くところは聞かなければならない。ただいま地域給の問題について受田君の方から、大分つつ込んで話がございました。これは衆参両院の決定しました線を非常に逸脱していると思うのです。私どもはべース・アツプと地域給の勧告は別個のものであるということを、衆参両院の合同委員会でも重ねて確認しているわけであります。これが一万五千四百八十円の中に同時にごたごたと出て参りまして、そこにどうも不明朗なものを感ずるわけであります。ただいま田中さんのお話では、この地域給の中の無級地の〇・五を本俸の中に入れるというお話でございましたが、今国家公務員、地方公務員を通じまして地域給のついているのが大体八八%、あと一二%というのが地域給がついてない。この一二%の人に〇・五の地域給をつけるために、それだけ別途の予算を計上されておるのかどうか、お伺いします。
○田中説明員 これは先ほども申しております通りに、一万五千四百八十円べースを実行いたすための予算総額というものを考えておるわけでございます。従いまして、今お話の通りに無級地に〇・五%の地域給をつける、その額を別個に持つて来ているのかというお話でございまするが、言い方によりましたならばそれも持つて来て、そしてそれを合せてみて一万五千四百八十円ベースの予算額ができておる、こういうふうに考えることもできるわけでございます。
○櫻井委員 それを逆にこういうことが考えられるのですよ。予算総額というのを押えるでしよう。その中でいわゆる零級地に〇・五をつけて、これを本俸に繰入れるということになりますと、一級地以上の人は〇・五の本俸繰入れにならないで、大体私の計算したところでは〇・四三くらいの繰入れになる。こうなりますと、既得権の侵害になつて来まして、衆参両院の人事委員会でもベース・アツプと地域給は切り離すということ、それから既得権を侵害しない、この二つのことは再三確認した大きな前提条件なんです。多分にこういう疑惑を抱かせられるような今回の一万五千四百八十円の政府の考えておられるベース・アツプというのは、私どもとしては納得しかねる。先ほど受田さんがおつしやいましたように、地域給というものは別個に御考慮を願いたい。そうして国会も再三人事委員会を開いて、そういう結論に達したのですから、あくまでも国会の意思を尊重なさいまして、そのような疑惑を起さないように——多分こういう操作がなされておると思うのですが、こういうことをなさらないように、まだ最終案ができていないそうでありますから、特にこれは強く御要望申し上げたいのでございます。それから地域給の点につきましては、受田君のお説に私全面的に賛成でございますので、また重ねて申し述べることはいたしませんが、どうかそういう点も十分御配慮願い、一万五千四百八十円はいいが、その中に何だか地域給をごまかされてふくらませたというような疑惑が生じないように重ねてお願いしたいわけであります。それから期末手当と勤勉手当の点でございますが、期末手当は〇・二五、勤勉手当は〇・二五さらに追加する。期末手当は法律によつて夏季に繰上げ支給しましたから、あと〇・二五残つておるわけですね。今度のを寄せますと〇・五。勤勉手当は〇・五ありますのでそれにさらに〇・二五を加えて○一七五、こういう形ですね。それで間違いありませんか。
○田中説明員 お話の通りでございます。合計いたしまして、この年末に出ますのは一・二五でございます。
○櫻井委員 これは少し考え方が違つておるのじやないかと思うのです。どうしてかと申しますと、六月に期末手当は〇・七五というふうに認めておる。今度年末に〇・五でいいということはりくつが通らない。期末手当でありますから半年に二つに割るのであるから、六月に〇・七五であれば当然十二月も〇・七五であるべきであるというふうに考えられますが、その点はいかがでしようか、
○岸本説明員 非常にこまかい技術的な問題でありますので、かわつて答弁させていただきます。お説の通り夏に〇・七五の期末手当がついて、それが年末に〇・五では少な過ぎるじやないか、筋が違うという御質問でございますが、考え方によりましては、現在の期末手当といい、勤勉手当といい、実際は一律支給と申しますか、俸給に比例して配分されるというような実情でありまして、しいて名称にこだわるのが政府としてもあるいは過ちなのかもしれません。しかし考え方といたしましてはでき得る限り勤勉手当で問題を処理して行きたい、将来においてはなるべく勤務成績に応じて手当を支給する、勤勉手当主義で行きたい、これは昨年勤勉手当をつくつたときの思想であります。そういう意味において今回増額いたします場合にも、勤勉手当に重点を置いて新しく増額して行くというふうに考えたわけであります。ただ実際としては先ほど申し上げたように勤勉手当、期末手当は最近ではまつたく一律支給の状況でありますから、どちらに割合いがふえましてもそう大差はない手当でございます。
○櫻井委員 勤勉手当も一律支給ですか。
○岸本説明員 勤勉手当は御承知の通り俸給、勤務手当に対して勤務成績に応じて支給するというわけであります。しかし現在の段階では、率直に申しまして大きな差をつげるほどの金額ではないわけであります。そうしたこともありまして、各省の実際の支給の実情を見ますと、期末手当と同じような支給状況になつておるのだ。考え方といたしまして将来こうしたものをふやして行きたいというふうに考えておる次第であります。
○櫻井委員 わかりました。これは一律支給であるならば技術上の問題ですから……。しかし考え方は私はやはり期末手当は六月と同じように、十二月も同じ性質のものでありますから同じ額であるべきだと思うのであります。それで勤勉手当は今の場合額は少額だから一律支給であるそうでありますが、これはあなたがおつしやるように、やはり勤務成績とか何とかいうのが将来考えられるということになりますと、ますます上の者がたくさんとつて、下の者に少くやるというような事態に——、そういうことは生じないと思いますが、そういうことも起り得るわけなんです。だからこういうものよりも、私どもはやはり期末手当を基本的にふやして行くべきである、特に六月と十二月に期末手当が率が違うというのはどうも納得が行かない。この際政府は大いにふんばつて期末手当を六月と同じように〇・七五組んでいただきたい。これは要望であります。 それからもう一つ、政府は人事院の勧告の一万五千四百八十円べースを一月から実施になる、こういうことでありますが、この一万五千四百八十円というのは、人事院が勧告いたしましたのは、三月の民間賃金を基準として一三・九%ですか、それをつけて出したのでありますが、これは現在の公務員の給与の実態からは、現在のベースではないというふうに、われわれは考えております。われわれ計算してみましても、三月末の勧告のあつたときの平均給与総額は、すでに一万三千五百八十七円なんです。その一三・九%で行きますと、十二月末には一万四千百六十二円、現在の公務員の給与はこういうことになつております。従つて、この人事院の勧告ということを基礎になさいますならば、この一万四千百六十二円の一三・九%、いわゆる一万六千百三十一円というものが、現在の人事院勧告の趣旨に沿つたベース・アツプであるというふうに私どもは考えるわけでありますが、政府の一万五千四百八十円べースは、従つてこれは人事院の勧告したところのベースではない、こういうふうに政府の方では御確認願えますか、これはやはり人事院の勧告した通りのペース計数であるというふうに考えておられるかどうか。
○田中説明員 ただいま人事院の勧告以後の物価の変動等を加味して、いろいろとお話がありましたが、私どもといたしましては、つとめて人事院の勧告を尊重する、一万五千四百八十円ベースを尊重して参りたいという考え方でいたしました。ただその間実施までに十箇月余りを経ておりますために、その間の今お話になりましたような生計費の変動等が出ておるわけでございますので、その点はたびたび申し上げます通りに、実施が遅れましたために、人事院の勧告を尊重するといいながらも、幾分御迷惑をかけておるという点は痛感いたしておる次第でございます。
○櫻井委員 従いまして今のお言葉は、せんじ詰めて申しますと、尊重しながら実は結果においては尊重してないということである、こういうわけになりますがよろしゆうございますか。
○田中説明員 なかなか問い詰められますとぐあいが悪いのでございますが、相当尊重したつもりでございますけれども、幾分は意に満たないところがございました。
○川島委員長 赤城君から発言を求められております。この際これを許します。赤城宗徳君。
○赤城委員 私はこの際動議を提出いたしたいと思います。というのはこの委員会で一つの決議を得たい、こう思うのであります。 まず決議案の案文を朗読いたします。 決議 本委員会は、先般勤務地手当制度の合理的改訂についての方針を定めているが、今回の給与改訂を機会として、現行無級地を一級地に引上げ、一級地の勤務地手当相当額を本俸に組入れるよう、政府は措置すべきである。 右決議する。 提案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。人事院におきましては、さきに給与準則の制定とともにベースの改訂を政府及び国会に勧告せられたのであります。現在のべースは一万二千八百二十円ベースと言われておりますが、本年三月の給与平均が一万三千五百八十七円ということになつておりますので、勧告の一万五千四百八十円はそれに対して一三・九%のアツプだということにされております。しかるにこのたび政府が提案しようといたしておりまする給与改訂は、人事院勧告通りの一万五千四百八十円と、たまたま一致するということであります。従つて一三・九%アツプであるとも説明されているもののようであります。ところが一方この一三・九%のアツプのうちには、地域給を一段階整理いたしまして、二級以上を残すけれども、一級、零級をなくする、そのために地域給分五%程度を本俸に繰入れるということになつているようであります。すなわち地域給分の五%程度が含まれているようであります。しからばべース・アツプが一三・九%であるということでは納得が行きかねるのでありまして、事実はそれよりも五%程度低いものがベース・アツプのパーセンテージであり、一万五千四百八十円べースになると言いますけれども、事実上はそれよりも私の計算では約六百円程度低いものが、実質的の意味でのべースになると理解するよりほかないのであります。先ほどの政府委員の御説明にも、号俸の方では上つて地域給の方では減つて行く、こういうことでありますが、結果においてはあるいはそうなるかもしれませんが、私どもは逆に地域給の方は減らさないで、号俸のアツプが一三・九%ではないと理解いたしたいのであります。 そこで一方当人事委員会といたしましては、地域給制度の合理的改訂につきまして、方針を決定しておるのであります。それは漸次級地を縮減すべしというのであります。さしあたり零級地を一級地に引上げるとともに、一級地の勤務地手当相当額の五%程度を、本俸に繰入れるべきことを主張して来たのであります。よつて政府におかれましては、この際本委員会の方針に従いまして、その措置をとられますことを要望するものであります。 なおつけ加えておきたいことは、地域給の整理に当りまして、地域給指定地の既得権を侵害しないようにとの申合せもいたしておるのでありますので、地域給の五%を切り捨ててべース・アツプをするのだというようなことのないように、注意を促しておきたいと思うのであります。すなわち俸給表の改訂と地域給制度の整理との間に、はつきり一線を画しての上で本俸に繰入れるということを要望いたしたいのであります。以上の趣旨によりまして冒頭読み上げました通りの決議をいたしたいと存じますので、何とぞ御賛成のほどをお願いいたします。
○川島委員長 ただいまの赤城君の動議について御発言ございませんか。
○加賀田委員 本問題は、まだ明確にはなつておりませんが、政府が今次の臨時国会で提出されようとする人事院勧告に対する態度の中に、本問題を混同して操作しようとする意図があるので、われわれとしては、従来十六国会以降地域給に対して、特別審議を続けて参りまして、往々にしてこういう懸念のあるベース・アツプといわゆる勤務地手当との縮小に対しての明確な区分をしてもらいたいということ、なお実施にあたつては、今赤城委員から申されたように既得権を侵害しないようにという二つの条件が強くわれわれの意思として反映されておるはずだと思います。従つて今ここでかかる決議を提出されまして、この趣旨に対してはわが党としては賛成するわけでありますけれども、しかしながら政府の巷間伝えられている一万五千四百八十円のベースで押えて、この人事院勧告に基いて態度を決定しようとするこの問題に対して、わが党としては賛成していないということを明確に申し上げ、単なる地域給に対する縮小の処置としてベース・アツプと明確に区分して処置をしてもらいたいという決議であるということに了承して、本決議案に賛成いたします。
○川島委員長 特に御発言もないようでありますから、赤城君の動議について採決をいたします。ただいまの赤城君の動議のごとく地域給に関して当委員会において決議を行うに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 なおただいま決定されました決議の取扱いは、委員長に御一任願つておきます。 この際田中内閣官房副長官より発言を求められております。これを許します。田中内閣官房副長官。
○田中説明員 ただいまの御決議の御趣旨は十分尊重いたしまして、政府は善処するつもりでございます。
○川島委員長 きようはこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせいたします。 それではこれで散会いたします。 午後二時二十二分散会