農林委員会 第33号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/08/08
会議録
○委員長(片柳眞吉君) 農林委員会を開きます。 最初に清澤委員が農林委員を辞任されまして江田さんが農林委員になられましたが、その関係で農業災害補償制度の小委員が清澤委員の辞任で欠員になりましたが、如何いたしますか。
○佐藤清一郎君 委員長の指名によつて決したいと思いますが。
○委員長(片柳眞吉君) それでは委員長から指名いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認めまして、江田委員を小委員に指名いたします。速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(片柳眞吉君) 速記を始めて下さい。農業協同組合法の一部改正法案及び農業委員会法の一部改正法案に関連いたしまして北委員から発言を求められております。
○北勝太郎君 昨日御懇談をお願いしました申入事項に関しまして、漸く成案を得ましたので、念のために朗読いたして見たいと思います。昭和二十八年八月七日 参議院農林委員会 国務大臣 緒方 竹虎殿 農林大臣 保利 茂殿 大蔵大臣 小笠原三九郎殿 農業技術指導の強化等に関する申入今般政府は農業技術指導の強化、農業協同組合の総合指導組織の確立及び農民農業の代表機関の整備を企図して昭和二十八年度予算に必要な経費を計上し、且つ今国会に「農業協同組合法の一部を改正する法律案」及び「農業委員会法の一部を改正する法律案」を提出した。しかしてわが国農業の現状に徴して政府今回の意図はこれを諒とせられるところであるから、右予算については今後の事態に備えて遺憾なく措置されたく右申入する以上であります。
○委員長(片柳眞吉君) 日付は会期の最終日の十日としたほうが……。
○北勝太郎君 日付は十日でよろしうございます。
○委員長(片柳眞吉君) 只今の北委員の御発言の申入で御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) それでは八月十日付を以ちまして申入をいたします。 委員会はこれにて暫時休憩いたします。 午前十一時九分休憩 —————・————— 午後一時四十四分開会
○委員長(片柳眞吉君) 委員会を再開いたします。 農民組合法案、肥料管理法案、日本肥料公社法案、以上三件を議題にいたします。 農民組合法案は八月五日衆議院議員足鹿覺君ほか九名によつて予備審査のため提出せられ、同日当委員会に付託されております。 肥料管理法案は八月六日衆議院議員足鹿覺君ほか五名によつて予備審査のため提出せられ、同日当委員会に付託になつております。 日本肥料公社法案は八月七日衆議院議員足鹿覺君ほか五名によつて予備審査のため提出せられ、同目当委員会に付託せられております。 以上三法案につきまして提案者の衆議院議員足鹿覺君から提案理由の説明を聞きたいと思います。
○衆議院議員(足鹿覺君) 提案者を代表いたしまして、只今上程せられました農民組合法案の理由を御説明いたします。 日本農村の民主化なくして到底日本の民主化はあり得ないのでありますが、周知のごとく日本の農業は極めて零細な経営によつて支えられ、個々の経済力も極めて弱く、従つて民主化の基礎的条件としての生活の確保と人格の独立を確保するためには、先ず農民自己を組織化することが絶対必要であります。 社会的にも、経済的にも農民と同様弱い立場の労働者は資本の不当な圧迫を排して、自己の基本的人権を確立するための、自己組織に関しては労働組合法等によつて保護されていますが、農民に対してもその団体行動の自由、団体交渉権等の確立を内容とする農民組合法の即時制定こそは、単に農民自体の利益からのみでなく、社会全般の健全な民主的発展のために絶対な要請であります。 我々はこの要請に応えるべく、この法案を提出した次第であります。 次に本法案の内容の概略を御説明いたします。 先ず第一に、この法律案において農民組合とは、みずから農業を営む農民が主体となつて自主的に生活条件並びに農業経営の維持改善その他農民の経済的、社会的地位の向上を図るための一致共同の運動を確保するため、健全にして民主的な農民組織の設立を育成し、農民の団結権の擁護及び団体交渉権の保護助長を図らんとするのであります。 次に、農民組合がその設立の目的にかなう一致共同の運動を遂行するための団体行動は法的に保証されることとし、農民組合の代表者又は農民組合の委任を受けたものの交渉を本法に定められた団体交渉義務者はこれを拒否することはできないものとすると共に、地主又は雇主は農民が農民組合を結成しようとしたこと、若しくは農民組合の正当な行為をしたことの故を以つて小作条件、若しくは労働条件について不利益な取扱いをし、小作契約を解除し、又は農業労働に従事する者を解雇し若しくは不和益を与えてばならないこととしたのであります。 第三に、農民組合法による農民組合の組織形態は、全国的単一組織又は連合組織、そのいずれの組織形態によるも当該設立農民組合の自由な選択によるものとし、又農民組合として設立されたものの取扱いは行政庁に証拠を提出して、規定に適合することを立証し、その証明を受けなければ、この法律の保護を受けられないこととしたのであります。 第四に、この法律に農民という規定に該当する者は、人種、宗教、性別等にかかわらず、すべて農民組合に加入することができることを原則とし、農民組合の役員は、組合員たる農民でなければならないが、農民以外の者でも総会において承認された者は役員総数の四分の一以内を限度としてこれを認めることとしたのであります。 以上この法案の提出の理由並びに内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上速かに可決されることをお願い申上げる次第であります。 次に只今上程せられました日本肥料管理法案の提案の理由を提案者を代表して御説明いたします。いろいろ提案理由説明書の中にミス・プリントがありますが、私以下述べますのが正しいのでございますから、さように御了承をお願いいたします。 現在問題となつている肥料問題を解決するためには、肥料産業の健全なる発達と、及び肥料が農業経営は及ぼす影響との両面を考慮しなければなりません。従来の肥料問題の取扱いにおいては、とにかく肥料産業の立場と農民の立場とが相矛盾するかのごとく印象を与え、そのことがこの肥料問題の解決を今日に至るまで遷延せしめて来た原因となつております。この矛盾を解決し、肥料産業の合理化による健全なる発達を図り、同時に農業生産力の発展と農家経済の改善に寄与するために、この法案を提出した次第であります。 次に本法案の概略を説明いたします。第一に、この法案において「肥料」とは、硫安、石灰窒素、過燐酸石灰、尿素、塩化加里及び硫酸加里を含むものといたします。第二に、国内において生産された肥料及び輸入肥料は、別に日本肥料公社法において定める日本肥料公社が、その全額を買上げるものといたします。第三に、公社は、その買入れた肥料を、公社の指定を受けた販売業者に売渡すものといたします。 以上公社が肥料を買上げ又は売渡す場合の価格は、公社がこれを定めて公告するものであります。その際、この価格の決定および変更について、国会の同意を要するものといたします。第四に、公社はその買入れた肥料を輸出することができ、且つ、輸出しようとする肥料の数量及び価格等について農林大臣の承認を得るものといたします。第五に、農林大臣は毎年肥料の需統計画及び輸出入計画を定め、又必要あるときは肥料の生産者又肥料を輸入するものに対し、生産又は輸入すべき数量及び品質等について、必要な命令をすることができるものといたします。第六に、農林大臣は肥料の生産の合理化のため必要あると認めたときは、肥料の生産者に対し、その経営等について必要な命令をすることができ、又そのために必要があると認めたときは合理化のため諸措置を講ずるものといたします。 右のごとき方法によつて、初めて肥料産業の発達と農家経済の改善とを同時に期し得るものと思います。以上この法案の提出の理由並びに内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに可決されることをお願いする次第であります。 次に、只今上提せられました日本肥料公社法案の理由を提案者を代表して御説明いたします。 先に説明いたしました肥料管理法案は、肥料の生産、流通及び輸出入を国家管理のもとに置き、肥料の価格も国家が決定し、更に必要ある場合は、肥料産業の合理化をも国家の命令によつて行おうとするものであります。肥料に関してのかかる国家の総合的管理は、一個の強力なる機関の設置であります。この強力な機関として日本肥料公社を設立せんがために、この法案を提出した次第であります。 次に、本法案の内容の概略を御説明いたします。第一に、公社の資本金は五十億円といたします。第二に、公社には、公社の事務の運営に関する重要事項を決定する機関として、肥料政策委員会を置くものといたします。肥料の買入価格及び売渡価格、公社の予算、事業計画、その他重要な事項の決定は肥料政策委員会が行うものといたします。第三に、公社の役員として、総裁、副総裁各一名、理事二人以上、監事一人以上を置ものといたします。その他各車、各条につき、おおむね専売公社法に準ずるものであります。以上がこの法案の提出の理由並びにその内容の概略であります。 何とぞ慎重御審議の上速かに可決されることをお願いする次第であります。
○委員長(片柳眞吉君) 以上三法案の取扱いは後刻協議をいたします。 速記をちよつと中止して下さい。 〔速記中止〕
○委員長(片柳眞吉君) 速記を始めて頂きます。 その他の議案は後日に廻しまして本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十六分散会