農林委員会 第5号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/06/26
会議録
○委員長(片柳眞吉君) 只今より農林委員会を開会いたします。 先ず六月二十日、内閣から予備審査のため付託せられ、昨二十五日衆議院を通過いたしました市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律案を議題に供します。先ず提案理由の説明を求めます。
○政府委員(篠田弘作君) 只今本委員会に付託されました市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申上げたいと存じます。 市町村農業委員会及び都道府県農業委員会の委員の任期は、それぞれ七月十九日及び八月二十日に満了いたしますので、法律上任期満了前三十日以内に選挙を行わなければなりませんが、本委員会において御審議をお願いしました農業委員会法の一部を改正する法律案に基きます農業委員会制度の改正に関する方策が決定を見ますまで、取りあえず市町村農業委員会及び都道府県農業委員会の委員の任期をそれぞれ六ヵ月延長いたしたいと存じます。 以上の理由によりまして、本法律案を提案いたした次第であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同賜わらんことをお願いいたす次第であります。
○委員長(片柳眞吉君) 農林経済局長から補足的な説明があるそうですから、御説明を願います。
○政府委員(小倉武一君) 現在の農業委員会法によりまするというと、市町村農業委員会の委員の選挙による委員でございますが、その任期は七月の十九日に満了することになつておるのであります。そういたしまするからして次の選挙を行わなければならんのでありまするが、そのためには告示を前以てしなくてはなりません。選挙の期日は一月前の七月十九日以前、六月十九日の間にやらなくちやならんわけであります。従いまして、その告示の期間も五大都市その他によつて若干違つておりまするが、最初の五大都市で申しますると、選挙の告示を五月三十日から六月二十九日の間にいたさなくてはならんわけであります。又町村におきましては六月九日から七月九日までの間に告示をしなくてはならんのであります。従いまして丁度現在はその告示をなすべき期間にも当つておるわけであります。ところが先ほどの提案理由にもございましたように、本国会に対しまして農業委員会法の改正を実はお願いをする予定でございます。この改正法案が若し通ることを考えて見まするというと、折角選挙が済みまして委員が選挙をされましても、新らしい制度によりまして、すぐ又変らなくてはならんというようなことに相成るのであります。又法案が審議中にこの告示の期間が過ぎてしまうというふうなことにも相成るのであります。従いまして、取りあえずこの一部改正法案が国会において可決される場合、可決されない場合を通じまして、取りあえず従来の委員会の委員の任期を延長しておくということが最も穏当な方法ではないかということに相成つたのであります。もつと早くこの法案を提案すべきであつたでありましようが、考え方によりますというと、任期を延長するということが法案通過を前提にしておるというようにも考えられるのであります。さようなことで、この改正方法が多少政治的な意味合を持ちますので、大臣のほうにおいて慎重考慮されておりました結果、若干提案の時日が延びたことをお詫びしなければならんと思うのであります。勿論これは現在の農業委員会法の改正法案が可決されない場合におきましても、この法案が施行されることは一向支障がないのでございまするので、一部改正法案の審議が如何ように相成りましても、この法案を御審議頂きまして、取りあえず任期を延長して頂くというふうなことが妥当じやないかと考えたのであります。
○委員長(片柳眞吉君) 只今農林経済局長から御説明がありましたような事情でありますので、甚だ急ぎまして恐縮でありまするが、今日採決をいたしまして、本会議に上程するように取計らいまして御異議ありませんか。
○河野謙三君 ちよつと一点だけ伺つておきたいのですが、この法案の趣旨なり、又緊急を要することはよくわかるのですが、それには私は一点の異議はないのですが、逆に法案が可決されなかつた場合には、一体この農業委員会の選挙というものは繰上げてやるのか、どういうことになるのですか。
○政府委員(小倉武一君) この延長の法律案が通らない場合でございますが、通らない場合には止むを得ず現行法によつて所定の選挙を行わなければならんと思います。
○河野謙三君 具体的にはいつ頃どういうふうになりますか。
○政府委員(小倉武一君) 告示をこの月末から来月の期間の間に市町村長において行いまして、市町村農業委員会の選挙は、六月十九日から七月十九日の間にやるということになるわけです。六月十九日と日にちは過ぎておりますが、七月十九日まで選挙を行うということになるわけであります。
○河野謙三君 そうじやないのです。農業団体の再編成の問題が出るでしよう。大きな農業団体再編成の問題の一部でしよう。そこで農業再編成の問題が通らなかつた場合、これは非常な問題を起すと思いますから、私はこれはなかなか難航だと思う。そういうことがあると思いますけれども、それが通らなかつた場合、任期を延長した農業委員会は、それは一体具体的に、いつ選挙をやるのですか。
○政府委員(小倉武一君) この延期法案が通りまして、一部改正法案が通らないという場合におきましては、その任期が延長六ヵ月でございますので、この六カ月の期間が過ぎるときに間に合うように選挙を行うということになるわけであります。
○河野謙三君 私はそれはおかしいと思う。若し一部改正の法案が通らない場合には六カ月の延長をしておいて、これはすぐ繰上げて農業委員の選挙をやるようにしておかなければならんと思います。それをただ通るという前提で六カ月延ばす、通らない場合には六カ月延長してやるというのは意味ないと思う。それは通らなかつたら八月なり、九月のうちにやるべきだと思う。併し私は今出ておる問題には直接異議を挟むわけではないが、続いて起る問題について伺つておるのです。今の農業委員会で、私はいつも事実問題を言うのだが、農業委員を選んで、とんでもないボスを選んで困つておる所が多く、一日も早く変えたいというのが相当ある。今までの委員の中に……。これは公選の選挙をやつたのだから、これは仕方がないが、そういうような事情にあるから、若しこのほうで延ばし、片つ方のほうが通らないということならば、六カ月を待たずに一日も早く変えてもらいたいというのが相当数の意見だと思う。そういうことだから私は申上げておる。
○政府委員(小倉武一君) お説御尤もだと思います。従つて六カ月という期間を延ばすということにも関連をすると思うのでありますが、これは成るべく期間が短いほうがよいということも一つの考えと思います。或いは相当伸ばすということも考えられますが、今申したような理由を以ちまして提案するということを考えますれば、期間は成るべく短いほうがよいのではないかと思います。ただ国会の開会期間或いはそれが過ぎましてからの選挙の準備というようなことを考えまして、ここに若干日数を要するだろうということと、成るべくは農繁期には外したいというようなことで一応六カ月としたのでありますが、六カ月でなくちやならんという理由はないと思うのであります。従いまして若し一部改正の法案が通過しないことにきまるようなことがありますれば、それと並んでこの六カ月ということを修正するということもこれは考えられると思います。
○委員長(片柳眞吉君) 先ほどの申上げましたように、いろいろ事情もあるようでありますが、採決をいたしまして今日の本会議に上程することについては御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) それでは御異議ないと認めます。さよう取計らいます。質疑はございますか。 〔「なし」「採決」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) 御発言もございませんので、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
○関根久藏君 私は原案に賛成いたします。
○委員長(片柳眞吉君) 他に御発言ございませんか……。別に御意見もないようでありますから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。 市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律案を原案通り可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(片柳眞吉君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容と爾後の手続は慣例により委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片柳眞吉君) 御異議ないと認めます。 次に本案を可とされたかたは例によつて御署名を願います。 多数意見者署名 森田 豊壽 宮本 邦彦 雨森 常夫 佐藤清一郎 関根 久藏 横川 信夫 上林 忠次 河野 謙三 河合 義一 戸叶 武 鈴木 一 松浦 定義
○委員長(片柳眞吉君) 委員会はこれで休憩をいたしまして、本会議散会後再開をいたします。 午前十一時二十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた〕