水害地緊急対策特別委員会 第20号
- 発言数
- 61 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1953/07/29
会議録
○委員長(矢嶋三義君) 只今から本日の委員会を開会いたします。 先般委員会で決定いたしました委員長の中間報告に関しましては、準備の都合上この委員長の報告については委員長に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) さよう了解を得ます。ちよつと速記をとめて下さい。 午前十一時四分速記中止 —————・————— 午前十一時四十三分速記開始
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。
○島村軍次君 先ず第一に、第二台風の問題につきましては先般当委員会において御決定になりました線に従つて、七億五千万円の予備費の支出が決定いたしたようでありますから、御報告を申上げます。同時にそれに伴う資金融通に関する法律案が当委員会に付託になり決定をいたしましたので、これを御審議を願いたいと思います。内容はこの前の凍霜害の場合と同一の規定でありまして、今回皆さんのお手許で御立案になつておりまする資金融通の特別措置の利率が違うというだけでありまして、さようの内容でありますから、この取扱いについて至急に御決定を願うようにお願いをいたしたいと思います。 それから次に農林関係の小委員会における衆議院との交渉の経過を申上げます。
○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。 午前十一時四十四分速記中止 —————・————— 午後零時十三分速記開始
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。
○島村軍次君 それでは重ねて初めから申上げます。 先ず第一に、第二台風の結果は七億五千万円に予備金支出が決定したこと。それからそれに伴う資金融通に関する特別措置法案が本委員会に付託することに決定いたしましたので、凍霜害のほうの例にならつて御審議を願いたいと思います。 続いて先に本委員会において決定されました農林関係の事項について御報告申上げます。第一の資金融通並びにいわゆる農業経営資金の融通と利子補給及び損失補償に関する法案につきましては参議院のほうの案と衆議院の案と対照いたしまして慎重に審議を重ねました結果、お手許に配付いたしておりまする参議院原案と衆議院原案との異なつた点を申上げまして、あとは御質疑においてお答えをいたしたいと思います。 第一は、資料として御配付を申上げました二枚目の資金融通に関する特別措置法、それから説明申上げます。今回の法律案は経営資金、施設復旧資金、事業資金というふうに分けまして、経営資金につきましては市町村長の認定又は最高限度を十五万円に定め、償還期限五年、利率は凍霜害その他の例は三分五厘、五分五厘、六分五厘になつておりましたのを、衆議院では利率三分五厘ということにいたしましたので、参議院原案据置三年、償還五年の利率二分五厘を、衆議院の原案三分五厘に従つて小委員会においては妥結を見たのであります。施設資金、事業資金については、衆議院の原案通り資金総額については、そこに未定と書いてありますが、こちらの百五十億に対して資金総額約百億、未定と書いてありますが、百億なんです。それから利子補給は、三分五厘の場合は二分の一、又は五分、これも衆議院側に決定いたしました。損失補償については最高百分の二十で、衆議院案に同調することに小委員会では決定いたしました。このほかこれに我々の審議の対象にならなかつたこの地すべり等による沈下、指定する家屋の一部新築の資金については事業資金とみなして、そこにある三分五厘の利子を以て貸付をする規定が挿入されまして、資金融通に関する特別措置をいたしたい、こういうことに決定いたしました。 続いて補助に関する問題は第一に補助対象に参議院案は「開拓地の住宅、畜舎、共同施設、その他政令で定める施設」とありますのを、これは衆議院が参議院に同調いたしまして、承認することに決定いたしました。そのほか農業協同組合等の共同施設についての規定が新たに加わつておりますので、これも同様に妥結をいたしたのであります。ただ、開拓者の住宅についてはなお多少の疑問がありますので、目下折衝を続けておりますが、大体こちらに同調して頂くことかと考えております。 それから補助率については農地にかかるもの、水産養殖場を含んだ十分の八のものを一括して十分の九という衆議院案に賛成同調いたしたわけであります。 それから小額工事費、十万円を五万円に下げる問題については衆議院のほうでは三万円に下げろということであつたのでありますが、これが参議院の小委員会において審議の結果、参議院の五万円のほうが適当であると、余り小さいものにまで及ぶというのはどうかと考えまするので、更に申入れをいたしております。多少のまだはつきりしたところが決定に、衆議院の同調が得られるかどうかは多少疑問がありますが、多分参議院の五万円案に同調して頂けることかと思うのであります。ただ、ここに小額補助については、衆議院の原案にありまするように、三万円か五万円以上十万円未満のものは県が十分の一の補助を出して、国が全部県に補助する、つまり国が直接やらんで県に責任を持たしてその全額に対し国庫が補助する。補助率は全壊の場合と同様、こういうことにいたした次第であります。 そこで問題になつておりました保留事項の水害地流入、堆積した泥土及び砂礫等の排除に要する費用についての保留事項についていろいろ協議を進めました結果、本委員会に諮る余裕もなかつたのでありますが、土地改良法の一部を改正いたしまして、土地改良法では国で施工する場合には地元負担を取るとこういうことに相成つておりましたのを、地元負担を取らないという規定を特別法で作るということに衆議院と同調いたしたので、この点についても御了解を願いたいと思います。 それからもう一つ食糧管理法の改正をいたしまして、被害農家で保有米の流失等のために自分の食糧に支障を来たすものについては、町村長の認定によつて県の米麦を払下げて、県を通じて被害者に払下げる。その払下げる金額は現在の買入れ価格、即ち七千五百円を基準として払下げるという特例を設ける。同時にそれに要したいわゆる経費について食管会計の赤字に予想される金額については一般会計から補填するという法律案に書き加えまして提出することに決定いたしたのであります。この食管法の改正については随分論議が交されましたが、小委員長たる私は実はこの問題については反対の意見を持つておつたのでありますが、小委員会においては多数の意見で衆議院案に同調しようということに決定いたしましたので併せて御報告を申上げておきます。 大要は甚だ粗雑でありますが、後の法律案の操作については衆議院から回付、提出は衆議院側から提出することになつておりますので、その衆議院側の案を決定次第お配りいたしますので、それで御了解願い、御賛成を得たいと思つておる次第であります。以上御報告申上げます。
○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。只今の島村小委員長の報告に何かの御質疑ございますか。
○三浦辰雄君 ちよつと聞き落したところだけ聞きたいだけなんですが、経営資金のほうは三分五厘で衆議院のほうできまつたわけですね。
○島村軍次君 そうです。
○三浦辰雄君 三分五厘で……。それからこの事業資金が百億で利息は……。
○島村軍次君 三分五厘です。
○三浦辰雄君 六分五厘とあるのは三分五厘、五年の償還で……。そして次に前の頁に移りましてそれにはもう既に少額工事は五万円になつて印刷してありますが、今の御説明では今のところまだ三万円になるか五万円になるかわからない段階と、こういうことですか。
○島村軍次君 最初五万円以上で十万円で衆議院の案ができておつたのでありますが、ところが昨日になりましてから急に三万円に引下げるべきだという御意見が出て、今日朝小委員会を開いて小委員で慎重審議の結果参議院としてはやはり余り小さいものを入れることはどうかと思う。そこで五万円であると建設省との関係もありまするから五万円を適当と認めて只今申入れをいたしております。従つてまだ五万円に決定したという衆議院側の御意向が今朝ありませんけれども、同調してもらいたいということを申されおる、こういうふうに聞いております。
○三浦辰雄君 もう一つ泥土の問題ですが、これは土地改良法というものを改正して、いわゆるそこの中へ押込んで、今度の西日本の泥土というものを処理しよう、こういうふうに考えるのですか。このことはやがて場合によると都市内における泥土の排除の條項を特別立法にするかしないかという問題との関係が或いは出て来ることなんですが、それについては農林関係自体としては疑義なくこの恒久法の中に特例の一條項を入れて解決するということになつておるのでしようか。
○島村軍次君 その通りです。ただ疑問のあります都市内の泥土排除については、これは農林直接の関係でないのですが、この土地改良法の第二條にこういう事項があります。農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧については国がやつて、そして負担金をかけるという規定がある。それを負担金をかけんでもいいという規定を入れて国が必要と認めて、泥土排除の工事或いは土地改良組合というものを作つて、特別大規模なことをやるという場合にその仕事を国がやつて負担金をかけない……。
○三浦辰雄君 わかりました。
○松岡平市君 少額工事の分ですが、本院では五万円以上十万円未満のものは云々というふうにきまつておる。これは五万円というものはこれより小さいもの、いわゆる三万円では不合理だという観点から五万円以上ときめたのでしようか。それとも三万円では予算措置が困難だから五万円くらいでということになつたように私は了解しておつたわけです。衆議院のほうでそれを三万円まで引き下げるというのを、三万円に下げれば下がるほど罹災民は助かるわけです。本院としてはそれを飽くまでも五万円にはしておかなければならんという主張を申入れておられる根拠はどこにあるのですか。
○島村軍次君 お話の通りで、論議はいろいろあらゆる角度から重ねましたが、とにかくも国庫補助の対象になるのを十万円以下に下げるということに対しては意見が一致したわけでありますが、限界の点については三万円と五万円との限界をつけるということは余り少額過ぎて、実際県のほうで助成する場合にもその収拾にも困難であろうし、又国庫が負担をして救済をするという程度ならば五万円ぐらいの限界、それはまあ認定の問題ですけれども適当ではないだろうか。余りに小さなものを入れるという衆議院の案に対しては、にわかに同調しがたいということであつたと、こういうことであつたわけでありまして、その趣旨はよくわかりますが、先ず限界をその辺に設けることがいいのじやないかという線に落着いたわけで、衆議院との折衝が多少今残つております、只今申上げました通り……。
○松岡平市君 そうすると衆議院は三万円で、今言つたように参議院側の数字についてどういうふうに言つておりましようか。
○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。 お諮り申上げます。只今島村小委員長から報告を承わつたわけでありますが、小委員長からも発言がありましたように山田小委員長と関連のある部分、即ち現地に流入した泥土の排除の取扱いを保留して、他の島村小委員長の報告に対して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) 異議ないようでありますからさよう決定いたします。 引続いて山田小委員長お願いいたします。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。
○山田節男君 それでは小委員会の建設の部面だけの御報告を申上げます。これはお手許にあるように建設関係の衆参両院の対照表でございますが、これを以ちまして衆参両院の小委員会の打合会の結果、いろいろ閣議の事項できまつたこともありまするし、保留された事項がありますから簡略に御報告申上げます。 先ず第一に公共土木施設の災害復旧事業の問題でありますが、これは参議院の現行法通りに対しまして、衆議院のほうではこれは例のスライド・システムを採用してやる、これは参議院の小委員会でも衆議院の案を通すことになりましてスライド制をやる。ただその負担率をどうするかという問題については衆議院のほうでA、B、Cの三つの案が出されまして、その中のB案というものが衆参両院の一致した負担率でありますが、決定いたしました。このB一項につきましては五〇%以上の災害ですが、五〇%以上に対しましては八〇%、一〇〇%までに対しましては九〇%、一〇〇%以上が一〇〇%負担すると、こういうふうに決定いたしたのであります。 それから次に問題になりましたのは例の災害単独工事の制限を衆議院が県を十万円、市町村を五万円にする、これが参議院としては了承しかねるからして参議院通りという話がありましたのですが、これ長いこといろいろ論議がありました結果、これは衆議院のほうで一つ保留さしてくれというのでこれは保留事項になつております。 その次の応急工事の問題、衆議院のほうでは応急工事はこれはちやんと法律でその対象とすることを明記すべきだ、このことは衆議院と参議院の協議の結果衆議院の案に同調することになりました。 それから次は水防費の問題でありますが、水防費も、これはいろいろ論議された結果、水防の、参議院の全額国庫補助、これを訂正いたしまして水防に要した資材については全額国庫補助をする。それで衆参両院の妥結に達したわけでありますが、それから次は砂防工事、砂防工事はこれは参議院の成案を提出いたしまして、衆議院の案に同調する。即ちこれに対しては砂防を恒久施設としてやつておるときであるからして、この機会には触れない。それから次には道路の問題でありますが、これは衆議院ではなかつたわけです。これはいろいろ論議の結果、この参議院の案では道路の修繕に関する法律に基く補助率を二分の一以上にする。二分の一以上と言うと、どうも漠然としておるのじやないかというので、これを二分の一と規定いたしまして、これは参議院の案が通りました。それから次が例の山崩れ、地迂りの問題です。これは参議院の案では専ら砂防の方面から考えておつたのを、こちらのほうではこれは国庫負担法を適用するのみならず、例の避難用の公営住宅についての補助、或いは家屋移転の場合の補助という規定をいたしておりましたが、これはいろいろ論議の結果、両案の妥協といいますか、こういう補助額を、補助をしないで、融資の途を開くということで一つやろうと、これが妥結点でございました。それから次は例の泥土の排除の問題でありまして、これは最も参議院、衆議院の論争の点でありましたが、要するに衆議院のほうはこちらのほうの出しました案の文章とちよつと……。要するに向うとしてはこの私宅に流入した泥土の問題、これを衆議院のほうの特別措置法案によりますと、第二條に政令で指定する公共施設に流入した堆積度が異常に多量の泥土、砂礫、岩石樹木等云々、こういうところへ政令で以て……、この熊本県なら熊本県の熊本市、或いは熊本県のものを入れたらいいのじやないか。そうならば同じじやないかという実は御議論がございました。併しこれは参議院としてはこういうのはすでに単独法案を作つたという重要性を我々が委員会として最も重要な法案として立てた以上は、小委員会として我々がこれをそれじやそれにしましようというわけに行かない。それは一つ留保してくれということ、これは参議院のほうの申込みで留保いたしました。これは委員会で御審議願いたいと思います。 次は公営住宅の問題でありますが、公営住宅の問題もこれはここにありますように、衆参両議院では公営住宅の建設費の補助率においては同じであるが、あとは大分違うわけであります。いろいろ論議の結果、これは衆議院の案の公営住宅の適用上では災害戸数の五割、参議院は四割でありますが、五割、それから補助率は四分の三、それから災害公営住宅の補修費の補助の問題、これは衆議院のほうは全額補助になつておりますが、参議院のほうは三分の二、その理由はこれは県でやつておる公営住宅の場合に家賃が入つているから三分の二にすべきだ。それから向うでは災害住宅を初年度三割、ですから五割ときめまして初年度三割、次年度二割ということになつておりましたが、参議院の見解はそれはいかん。四割でそうしてこれはもう一年以内にやる。この見解の相違の点がいろいろ論議されたわけでありますが、この点につきましては、三割、二割、これは一つの申入れ事項として政府にこれを要請する。それから更に参議院のほうで出しております標準建設費を三割まで増額する。これは法律の改正ではなくて一つの申入れ事項として設けることになつたのでありますが、五割にして、それからちよつと訂正いたしますが、先ほど申上げました災害公営住宅の補修費の補助でありますが、これは衆議院の全額に対しまして参議院の現行法通りの三分の二は通つたわけであります。それから標準建設の三割、これも非常に論争されましたが、この点は衆議院でも取入れてくれたわけであります。 それから次は住宅金融公庫法による問題であります。これは参議院としては現行法通りにやりたい。衆議院のほうは実際問題として非常に抽籤率が高くなるし、償還がとてもできないだろう、この点が容れられまして、そうしてこれは大体参議院のほうの通りに現行通り三年据置、標準建設費の増額はこれは申入れ事項としてやろう。これは大体参議院の通りに向うが了承いたしたわけであります。 それから最後の一般住宅の補修費の問題でありますが、これはこちらのほうは起債を認める、向うは二十八年度限りで起債を地方公共団体に認めるということになつておりますが、何か地方財政法でこの問題は処理できるから要するにこれは省略しようということでこの項はなくなりました。 以上が大体でございますが、私の誤まつた点、或いは不足の点はこれは一つ専門員から御報告して頂きたいと思いますが、大体以上でございます。
○委員長(矢嶋三義君) お諮り申上げます。只今山田小委員長から協議の経過並びに結果の御報告があつたわけでありますが、二段階にお諮り申上げます。先ず二点について保留があつたようでありますが、保留については後刻お諮り申上げることにして、その保留部分を除く右小委員長報告を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) さよう決定いたします。 続いて保留事項についてお諮り申上げますが、この小災害の問題については参議院の考え方の方針で今後更に衆議院側と協議するというように本委員会の態度を一応決定してはどうかと今までの経過から委員長は考えておりますが、如何でありましようか。
○山田節男君 これにつきまして御採決願う前に大体向うの空気を伝えたいと思いますが、今朝大蔵大臣のこの問題に対する声明といいますか、意見が出ておりましたが、衆議院の案で行くというと、実際問題としてこれは非常に困る。それから財政的には五%しか殖えないと言つていますけれども、財政的には困るということを言つておられます。そういう点が私は政府としてもこの衆議院の案に対してはどうも困るという大蔵大臣の声明が出ておりまするし、それから昨日、いろいろ論議の過程においてこれは一つの災害特別平衡交附金というものを市町村に出すようにしてこれを現行法通りにしたらどうか。実はそういうような論議も出たのですが、併し今御報告申上げたように結論に至たらなかつた。ですからこの点も一つ考慮して頂いて、どちらかきめて頂きたいと思います。
○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。 只今懇談中にいろいろ意見がありましたが、この小災害の取扱いについては山田小委員長に一任をすることに異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) さよう決定いたします。速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。 泥土の排除の問題については、昨日の衆議院の当該小委員会と本院の小委員会との話合で一応まとまつた線で本委員会としましては協議を続けて行くことに異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) 異議ないようでありますから、さよう決定いたします。
○武藤常介君 先方の衆議院の小委員会との折衝の経過を申上げます。先般本委員会並びに小委員会におきまして決定いたしましたところの申合せ事項、又法律案の要項、この二つが決定されておつたのでありまするが、先ず第一にこの法律案といたしまして基金の補助、それから第二の損失補償、この二件の問題を衆議院のほうと折衝いたしましたが、衆議院のほうでもやはりこれと同じようなことを大体決定いたしまして、大蔵省並びに企業庁のほうに交渉いたしましたところが、それは到底容れることができないからこれの代案を以てしてくれと、こういうことになりまして、むしろ衆議院のほうではその代案を以て我々参議院の小委員会において懇談をされたような次第でございます。その懇談された内容を概括的に申上げまするというと、この損失補償、この点に対しては中小企業の災害復旧に関する中小企業信用保険法の特例に関する法律案、こういうものを出して参りまして、その保険法によりましてこの問題を改正しようとこういうことでございます。その結果はどういうふうであるかというと、第一は災害復旧資金の借入にかかる保証については、保険金額の保険価額に対する割合を百分の七十とする。これは今日まで百分の六十であつたものを百分の七十にするとこういうわけでございます。それからいま一つは、災害復旧資金の貸付については、保険金額の保険価額に対する割合を百分の九十とすること、従来は百分の八十でありました。この二つによりましてこれを救済しようという案であります。この案は御承知のように我々が先にきめました案とは相当の隔りがありますので、どうしてもこれを拒否しようというので大蔵省並びに企業庁のほうとも折衝いたしたのでございまするが、それはなかなか容れるところとなりません。現在の小委員会の態度といたしましては、先ず以て官庁がどうしても拒絶するものを、仮に法律案を作つてこれを提供いたしましても、この執行の点に行つて支障を来たすのではないか。こういうところから先ず以て衆議院の側のほうの案を受入れたほうがよかろうというのが現在の程度でございます。 それから又地方公共団体が信用保証協会の基金を増額した場合、その二分の一を補助するという、この法律案を作るわけでありましたが、これもなかなか容易ではありませんので、これに対しましては要望事項を追加してこれに代えようというのであります。その案を一応読んでみます。 今回の西日本水害により中小商工業者は甚大なる損失を蒙つている。参議院においては先般国民金融公庫一〇億円、中小企業金融公庫(開発銀行)二〇億円の新規融資を申入れたが、これを最低として政府はこれら罹災者の復興を助けるため資金需要のある限り別枠の低利資金を豊富に供給し、一般中小企業金融に支障を与えることなく災害地の復興に資するよう特段の措置を講じられたい。 こういう要望書を出してこの問題を解決しよう、こういうふうな段取りでありまして、なおその当時委員の永岡君からも大分強調されまして、中小企業者に対して利子の補給というようなことをしないということになれば、中小企業者に対して国も議会も盛んに、今日はこれを振興するとか或いは救済するということを叫びながら、如実には更に表われないのではいかというので、この問題を強く実は主張いたしたのであります。結果といたしましては現在そういうふうでございます。 なお、昨日以来小委員会としていろいろと心配いたしておりますことは、たまたま小委員会でも、私鉄の補助は今回は見合せよう、こういうことになつたのでありまするが、突如としてこの補助が問題となつて持ち上つて参りました。かような相当の企業家の大企業が補助せらるるならば、中小企業のほうにも又特段の考慮を払わねばならんのではないか、こういうことが問題になつて参りました。その間公共であるというようなことが或る條件でありまするが、この公共という問題を楯にとるということになれば、他にもまだ公共の団体がある、こういうふうなことで今考慮中でございます。只今決定いたしましたのは以上のような事情であります。 なお私ちよいちよい欠席いたしておりますので、補足するような点も又出て来るかもわかりません。その場合には永岡委員さんからもいろいろ申上げることにいたします。
○委員長(矢嶋三義君) 只今の武藤小委員長の経過並びに結果の報告に対して質疑ございますか。
○三浦辰雄君 特別鉱害の特別会計に一般費から財源として与えるこの問題はどうなつたのですか。
○永岡光治君 それは私から代つてお答えします。それは今立法しても予算の裏付がないというので、これは強い附帯決議として、今国会に決議を出そう、要望事項の中に入れる決議です。そうして次の国会については予算の事付をして立法できるようにというこういうことを申入れる、こういうことになつたわけです。
○三浦辰雄君 それは結構なんですが、これは一体特別鉱害復旧特別会計の運用で警戒をしなければならないのは、経営者の負担の部分をうつかりすると政府の一般費からの財源で肩代りしてやる、そうして受けられる対象であるもの、農民、小市民、この陥没によるこの連中に対しての負担額或いは復旧の工事に対する経費というものは非常に小さくなる心配があるのです。だからいやしくも一般財政から入れるというならば、復旧に対する金、補償に対する金、この問題の額を適切にして炭鉱業者においても負担のできる限りやはり負担してなお且つ足らない分が行くのだという感覚で私も行くべきだと思うので、よろしくお願いいします。
○委員長(矢嶋三義君) 只今の武藤小委員長の報告を承認することに異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) 異議ないようでございますのでさよう決定いたします。
○山田節男君 この際私どもの小委員会のほうで結論を出して頂きました文部関係の御報告を先にいたしたいと思います。簡単に。
○委員長(矢嶋三義君) どうぞ。
○山田節男君 この付託されました小委員会におきまする文部関係でございますが、本委員会でとりました昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置を、これを主体にいたしまして、衆議院の小委員会と協議いたしました結果、大体において参議院もこれに同調する。それにはこの法案の第二條の第三項にあります公立の社会教育施設この範囲と対象を明記し、拡張する。こういう向うの意見がございまして、この点をこの法案の第二條第三項におきまして大体衆議院の要求せられる通りを明記いたしましたこと、これが第一点であります。 その次は第十二條のこの公立社会教育施設の災害復旧事業についての地方公共団体に対しまする事業費の補助費の問題でありまするが、参議院は二分の一補助にいたしておりましたが、衆議院のほうでは三分の二補助という意見でありまして、これも協議の結果衆議院の意見を入れまして、他は全部参議院のほうの案に同調するという結果になりまして、この点は協議完了いたしましたので、早速この法案の成文化につきまして法制局のほうにお願いしまして、而も本院から、参議院のほうからこの法案を提案するということになりまして、目下その手続をしておる最中であるということを御報告申上げます。 事後でございまするが、御承認願いたいと存じます。
○委員長(矢嶋三義君) 只今の山田小委員長の追加報告を承認することに異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) さよう決定いたします。
○武藤常介君 只今御報告申上げましたうちに漏れがありますので、甚だ恐縮でありますが、追加をお許し願いたいと思います。 昨日の衆議院のほうとの折衝の場合に、衆議院の小委員会からこういう案が提示されました。「昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法案」、これは非常に長いのですが、要は、政府で今遊んでおる機械が相当あるからこれを罹災者に貸与でなく譲渡しよう、その価格は、最初は時価の七割安というのですが、今度は七割でも余り安過ぎるだろうからして、五割を減じたその価格で譲渡しよう。そして業者が只今持つておる機械があるならばそれと交換してもよろしい、その交換のために差額でもできた場合には延納も認める、延納は十カ年以内とすることができるというようになつておりましたが、最初は十カ年とするとなつておつたのですが、それは修正いたしまして、十カ年延納することができると修正になりましたが、大体そんなようなものであります。詳しく説明は省略さして頂きたいと思います。
○委員長(矢嶋三義君) 只今の武藤小委員長の追加報告を承認することに異議ございませんか。
○三浦辰雄君 あえて私は異議はないのですが、その機械類関係の総額は、およそ幾らと推定されている問題ですか。
○委員長(矢嶋三義君) ちよと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して……。 只今の武藤小委員長の報告事項については、若干研究する余地もあるようですから、小委員長並びに小委員諸君に一任することにして如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) それでは委員長、小委員のほうで善処方を要望いたしておきます。
○島村軍次君 私も追加……落しましたので恐縮でありますが、農作物の被害に伴つてたばこの被害が相当あるので、たばこの被害に対しては資金融通の特別措置を講ずることは、他の特別措置法と同じように取扱うというので関係省が違つておりますので、別途の法律案が出ておりますので、これも本委員会に取上げて御決定を願いたいと思います。衆議院のほうとは打合せ済みであります。ただ衆議院のほうの取扱う委員会の問題については、まだ衆議院のほうではつきりいたしておりませんけれども、追つて決定いたしたいと思いますが、参議院においては、本委会員において御承認を得て、それと同様に取扱つて頂くことをお願い申上げまして、希望報告を追加いたしたいと思います。
○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。只今の島村小委員長から追加して報告並びに提案された事項について、本委員会で承認することに御異議、ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) 異議ないようでありますから、さよう決定いたします。 ちよと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して……。 お諮り申上げます。本特別国会はいつ閉会になるかわかりませんが、本特別委員会は、特別国会閉会後においても継続審議することの手続をとることに異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) 異議ないようでありますから、さよう取計らいます。
○武藤常介君 この法律案が衆議院のほうと両方で提案になる場合にはどうします。衆議院のほうから最初出た案は、衆議院のほうが提案者になりますか。それともどういうふうなことにいたしますか。
○委員長(矢嶋三義君) ちようと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて。審議の都合上本委員会は暫時休憩いたします。 午後一時二十二分休憩 〔休憩後開会にいたらなかつた。〕