水害地緊急対策特別委員会 閉会後第13号
- 発言数
- 40 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/10/14
会議録
○委員長(矢嶋三義君) 只今から本日の会議を開会いたします。只今大蔵省主計局主計官末広義一君が出席されておりますので、質疑のある方は願います。
○永岡光治君 国家公務員共済組合の給付の特例に関する法律案について、政府に委ねられておる政令の基準が二つあるわけです。一つにはどの地域を指定するかということが一つ、もう一つは、最高二ヵ月に抑えておりますが、その範囲内で運営規則に定めるところに従いということで委ねてあります。そこでこの二つの基準について今日までの大体経過、及び今大蔵省のほうで考えておる考え方というものを御説明願いたいと思います。
○説明員(末広義一君) お答え申上げます。 災害地域の指定の政令の問題につきましては、あとから御説明申上げるといたしまして、先ず国会で法律で御制定になりました、今回の特例による災害見舞金の増額支給の具体的な内容につきまして、先ずお答えを申上げたいと思います。実は私のほうでも各出先機関から至急に災害の見舞金の支給所要額並びに弔慰金その他の罹災給付についての所要額の報告を徴したわけでありますが、現地は相当災害復旧その他の事務が輻輳しておりまして、なかなか集つて来なかつたわけでありますが、八月末に至りまして漸く一応の内渡しと申しますか、内渡し程度の金の見込額の所要額を各出先から各省の本部へ報告をし、各省の本部から大蔵省へ報告がありましたので、それを一応取りまとめたわけであります。そういたしますと、大体今回の災害の見舞金につきまして、現行規定によりまするところの支払額は三億七千万円、それから増額支給する分が約三億円、こういう程度に上つたわけであります。つきましては、早速各省の共済組合事務担当者を大蔵省主計局のほうへ集つて頂きまして、その支給方、地域の指定等についての御相談をいたしたわけであります。それにつきましては、実は各省の共済組合の経理内容というものが相当まちまちでありまして、この災害見舞金を出して、なお且つ十分償つて余りある余裕を持つておる組合と、この災害見舞命を出すのについては全く赤字を発生して、組合員の掛金を引上げなければ支給ができないというような組合があつたわけであります。ちよつと具体的に申上げますと、集つた組合が大体三十一組合でありますが、そのうち大蔵省、農林省、労働省、調達庁、それから地方職員のこの五つの共済組合は、現在の財政状態ではどうしても支給することができない、支給すればすべてが赤字になる、こういうような状態でありまして、掛金の値上をするよりほかにない、こういうような申出があつたわけであります。その他の組合、通商産業省、厚生省、第二組合と林野庁、建設省、こういうところの組合につきましては、まあまあこの二ヵ月の支給について段階別等を設けて頂ければ何とか支弁できるのではないか、ということであります。それ以外の組合につきましては、現在の経理の内容におきましては災害見舞金を支給して十分余りあるところの財源を持つている、こういうような実情にあつたわけであります。そこで各組合の担当者の要望いたしますところは、財源のある所は全額二カ月について段階別を設けずに支給しても十分償えるので、そうしてもらいたいという意見もあります。或いは又財源のない所は二ヵ月では多いから一ヵ月、否むしろ〇・五ヵ月程度しか支給できない、こういうような実情にある所もありましていろいろ議論があつたわけでありますが、国会でこういう御法律を出して頂きましたので、我々といたしましてはとにかく合理的な線で一応の案を作るべきであるというところで、災害見舞金は御承知の通り被害程度に応じまして三ヵ月、二ヵ月、一ヵ月、〇・五ヵ月とこういう段階別で見舞金を支給することになつておりますが、今回の二ヵ月増額につきまして、丁度三ヵ月分について二ヵ月ということになりますと、最高を見ましても三分の二になつておりますので、一応各段階別に三分の二程度を増額するということが合理的な線ではないか。こういうことに話が落合いまして、三ヵ月分の災害見舞金に相当するものに対する増額は二ヵ月分、それから二ヵ月の見舞金に対しては一・二ヵ月の増額を支給する、一ヵ月については〇・六ヵ月、〇・五ヵ月については〇・三ヵ月を増額支給するということに一応の線を揃えたわけであります。各組合とも一応との線になれば合理的であるし、まあ少数の組合を除いては一応支給ができるということに相成りましたので、主計局といたしましても、各組合の運営規則でこれは定めることができるのではありますが、今の段階別において成るべく最大限に支給するよう各組合は運営規則を制定してもらいたい。なおこれの金額の支給ができないものについては、主計局と十分具体的に打合せをいたしまして、成るべく掛金の増徴ということに至らない方法で、既定の事業計画のやりくり、圧縮その他につきまして御相談を申上げてやつて行こうと、こういうことに話合いをいたしまして、一応現在では各組合ともその心がまえでやつておるわけであります。 それにつきましては、各組合とも運営規則を制定するわけでありますが、先ず第一に質問のありました政令で指定する地域というものを指定しなければ、運営規則ではつきり支給することができないので、政令の地域指定ということを待つておるわけでありまして、私のほうもその点につきまして、前回衆議院の水害対策委員会にも呼び出されまして御説明申上げましたところ、衆議院においては地域の指定に関して衆議院の委員会としての決議事項を一応遵守してやつてもらいたいというようなお話がありまして、その衆議院の水害対策委員会の決議の中にありまする、共済組合の災害見舞金の指定の政令に関しての問題は、水害救助法の発動された地域と、水防法の施行された地域と、今回の災害によつて俸給の繰上げ受給を行なつた地域と、この三つが我々のほうに関係するわけであります。従いまして、その災害救助法の発動地域その他、今の問題について調査を具体的にいたしまして、各地域の市町村名まで全部調べ上げたわけでありますが、水防法の適用地域がまだ未だにはつきり出ておりませんので、暫く待機をいたしておつたわけであります。なお公務員の給与の繰上支給地域はわかつておりますので、私どものほうで十分調査をいたしたわけでありますが、そういう関係で日が延びて現在までおつたわけであります。併しながら過日国会で一週間以内に政令を上げろという話で、急きよ上げなければならないという問題が起りましたので、我々のほうとしていろいろ検討をいたしたわけでありますが、結論といたしまして、同じ淡害地域でも相当財政の豊かな所もあるし、財政の非常に逼迫している所もある。いろいろあるのでありますが、国会で今度の水害対策委員会で御制定になりました、昭和二十八年の六、七月の水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法が出たわけでありますが、この特別の措置法によりまする特例を認められる地域につきましては、やはり我々の災害見舞金も総額支給していい所ではないか。実は共済組合の本旨から見ますると、広く全般的に支給するということも考えられるのでありますが、この前の本委員会におかれましても、地域については今後検討するか或る程度は制限せざるを得まいと、こういうような御意向もありましたし、又我々のほうが事務的にいろいろ検討いたしましても、先ほど申上げましたように、組合財政上どうしても組合員の掛金を上げなくちやいかんというようなものが相当あるのでありますので、一応公共土木事業その他の地域指定とも勘案をいたしまして、大体救助法の特例の施行される地域を我々の災害見舞金の総額支給地域と、こういうふうに指定いたしたらと存じておるわけであります。現在のところでは、その地域の指定、又公共土木事業、その他の政令の関係がまだはつきり出ておりませんので、実はその政令とも勘案をいたしまして、指定の政令を出すことにいたしたらと現在思つておるわけであります。
○永岡光治君 特例法を指定される地域というのは、二十四の法律みんなを適用される地域という意味でしようか。それともどれかの今ある三つの法律、関係のあると言われる水害救助法、水防法、繰上支給法、この三つを適用された地域というふうに考えておられるのでしようか。その中のつまり特例法の二十四の法律全部が適用されなければならないと考えておるか。その中の一つでも指定されればそれに支給すると、こういうふうに考えておられますか。
○説明員(末広義一君) 私のほうといたしましては、一応救助法の特例の施行されるのは大体六府県ということになつておりますので、その六府県の範囲内にとどめたいと、こういうふうな考えを持つております。
○永岡光治君 つまり今あなたのおつしやるその府県が指定されるというのは、これは両院とも基準として決議して政府に要望しておりますが、その県の標準税収入の全収入より公共土木負担額が超えるというものは、一応その県を指定するというふうになつているのですか。その県は一応指定する、こういうことですか。
○説明員(末広義一君) そういうことでございます。大体救助法の特例地域がそういうことになつておるというわけであります。従いましてそういう地方については指定をいたしたいと思つておりますが、ただ共済組合は掛金で成立しておるものである以上、同じ府県内におきましても御承知の通り、市町村について公共土木事業費が相当総額が多額に要つて、標準税収入を上廻る所と、そうでない所といろいろあるわけでありますけれども、共済組合といたしましてはそれぞれ組合員が掛金を醵出いたしまして、それに伴つて掛金の積立てたものの中から災害見舞金を支給されているということになつておりますので、大体県単位程度に指定をいたしまして、これを一応特別に救助法の特例の認める地域程度に縛つたら、こういうふうに思つております。
○永岡光治君 それで特例法の認めた地域というのですが、私はこういうふうに考えたらいいのじやないかと思うのですがね。結局その基準でその府県全体が一応支給を指定されますので、それは全部指定してもいいと思うのです。その府県内において被害額は要るのですからね。みんな要るのじやない、全壊とかそういう段階が置いてあるのですからこれは問題ない。併しそうすると、今度は府県は指定されないけれども市町村単位で指定される分がある。それは同じようにその町村の被害額は公共土木及び農地その他の施設の小災害を含めますが、これもいわゆる公共土木費がその町村の税収を超えるのは非常に困難な情勢ですが、そういうものはたいがいの府県にはあると思いますが、若し特別にそういう被害負担町村の中に国家公務員とか何とかあるとすれば、その分についてだけでその全部に支給するのじやない。ですから全壊とかそういう現実に被害をこうむつた人に支給するのですから、そういう町村もやはりこの際指定したらいいのじやないか。この考えは大体了解できるものじやないかと私は思うのですが。
○説明員(末広義一君) 実はこの法律は一条と二条に分れておりまして、一条は政府職員、国家公務員に関するものでありますし、二条については国家公務員共済組合に加入していない地方の市町村の問題でありますが、二条の関係につきましては、おつしやる通りそういうような市町村の財政が非常に逼迫しておるという所に対しては、やはり国が支給してやるということも一つの考え方かも知れませんですが、実は二条の関係は一応神方自治庁で検討をいたしておりますので、これは予算の関係等もありまして、成るべくは一条と歩調を合わせたいという考え方ではおりますが、結論がどういうふうになるか私の責任においてここで申上げかねるわけでありますが、一条の国家公務員共済組合につきましては、先ほど申しました掛金を醵出しておりますので一応そういう大局的、大局的と申しますと語弊がありますが、大体災害の非常に激甚であつたような神域の府県を指定いたしまして、その府県に住所を有するような者については一律に増額をしてやる、こういうふうにしたほうが共済組合の制度の本質から言つて合理的ではないか。従いましてその県以外のそういう地域の問題については、やはり直接にそういう市町村の財政と国家公務員の見舞金の問題とは関係がないものですから、一応まあそれからオミツトしてもいいんじやないか。こういうふうな考え方が出るのではないかと思つております。
○永岡光治君 それであなたは両院で決議している基準をお持ちでございましようか。それを見てもらえばわかると思うのですが、その第一項と第二項の第一号、これに該当するものというようにすれば極めて簡単に結論が出ると思うのですが。
○委員長(矢嶋三義君) 今の永岡君の答弁の前に。あなたにお聞きしておつてよくわからんのですよ。質疑応答のうちに変ると思うのですが、あなたはこういうことを言われようとして或る場合には変えて言つてるんじやないか。あなたのさつきの発言を聞いておると私はこういうふうに聞いたのですが、それで違つておるか、違つてないかということを併せて答弁願いたい。あなたの発言を承わつておると、この参議院の法律案の第四に災害救助法の特例がありますね。災害救助法の特別措置法はいかなる地域に適用になるかわからないが、その災害救助法の特例が適用された地域にこの国家公務員法の一部改正の特例法を適用しよう、こういうことをさつきからあなた言われておるのじやないですか。
○説明員(末広義一君) 災害救助法の特例は大体府県単位に指定されるのではないかと、こういうふうに私は存じておるわけでありますが、従いまして府県単位に指定された場合に、そういう特例の指定された府県に対して災害見舞金のあれを適用する、こういうふうに考えております。
○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。 午後二時十四分速記中止 ―――――・――――― 午後二時三十九分速記開始
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。 末広主計官に対する質疑はこれを以て終ります。 次に文部省関係の質疑に入ります。文部省に伺いたい点は、文部省関係の三法律についての政令案が出ていますが、あれは都道府県単位で案を作つて本委員会に出されております。大蔵省並びに政府部内と交渉の結果について都道府県単位で行けるのか、それとも別の地域指定を考えられているのか、その点御説明願いたいと思います。
○説明員(近藤直人君) お答え申上げます。今度の水害についての文部省関係の特別措置法でございますが、先ず第一に公立教育施設の特別措置法につきましての政令でございますが、この地域の指定は、参議院の水害委員会並びに衆議院の水害委員会で御決定頂きました地域の指定の御方針によりまして規定いたしますれば、大体それで充足されると考えております。 次に私立学校の教育施設の災害の復旧事業に対する特別措置法の政令でございますが、この地域の指定につきましては、これ又公立学校の場合と同様におきめ頂きました基準によりまして規定いたしますればそれで充足されるかように考えております。 最後に学校給食物資の補償に関する特別措置法の地域の指定でございますが、これ又前回の公立教育施設並びに私立学校教育施設の場合と同様に地域の指定をして頂きますれば、それによつて充足されるのでございます。
○委員長(矢嶋三義君) 管理局長、そういうことをお伺いしようというのではないんですよ。衆参の決議した基準によつて出されれば解決できるだろうと思います。それはその通りですよ。ところが政府は基本的に基準は呑んでいないわけなんです。従つてこの学校関係の三法律の地域指定がどのように指定されるかという点は非常に関心があるわけなんです。それであなたのところと大蔵省政府部内の交渉ではどのように地域指定がなりそうか、又あなたのところとしてどういうように是非ともしたいというようなお考があるか、ということの進んだ答弁を求めているので、約一ヵ月ぐらい前の答弁と同じなんですね、これでは困るんですよ。
○説明員(近藤直人君) 大蔵省との話合でございますが、公立学校の施設の災害復旧の地域指定の場合につきましては、これは第一原則と申しますか、災害復旧費の総額が標準税収入をオーバーする県には、全地域を指定するという基準によつて話合を進めております。大体これで行ける見込でございます。それから私立学校につきましては、大体市域が主でございますので、これにつきましては第二の基準、つまりその災害復旧費が税収入をオーバーする場合の市町村の基準によりまして行けるように話合をしております。私立学校につきましてはこの基準によりましても充足されると、かように考えております。それから最後に学校給食でございますが、学校給食の地域の指定につきましては、要望といたしましては県全体を指定して頂きたい、かように考えておりますが、只今大蔵省との話合ではまだ決定しておりませんが、私たちの希望といたしましては学校給食の場合につきましては、やはり公立学校の教育施設と同様に、一の基準で都道府県を指定して頂きたい、こういうふうに目下話合を進めております。
○高野一夫君 これは今のお話だと、私立学校が市町村単位のほうの基準に則つてという意味の御説明ですか。そうするとこの政令案には県が書いてありますね、これはどういうわけですか。公立学校はただ略して何も書いてなくて私立学校は県が指定してある。給食も県が書いてある。
○説明員(近藤直人君) 初め県を指定して頂きたいと思いまして、原案はそういうふうに要求したのでございますが、只今のところでは二の一の市町村を指定するというように話合を進めております。これにつきまして我々といたしましては、県全体を指定することはいいと思いますが、併しながら若しそれが不可能でありますれば市町村の指定によりましても充足される、かように考えております。
○高野一夫君 そうするとこの私立学校の地域指定は、それではこれは文部省の原案になつていないわけですね。まだきまつていないわけですね。委員会に提出される案ではないわけですね。我々に廻されたのは県が明らかに書いてある、こういうふうにこれは変更修正されるわけですか。
○説明員(近藤直人君) 当初考えました原案は特別委員会のほうで神域の指定につきましていかように決定になりますか、私どものほうではわかり幸せんものでございますので、一応県全体を指定して頂きたいということで原案を出したのでございます。
○高野一夫君 そうすると、この学校給食と私立学校の復旧工事とは県が指定してある、ここに書いてあるけれども県が違つている。これは公立学校でも私立学校でも復旧工事或いは学童の給食というような一連の学校関係の問題は、みんな県を指定するならば全部同じ県でないとおかしくないですか。或る県に公立学校の適用をして或る県はない。或る県は工事のほうばやらないけれども給食はやる。何だからよつとおかしくないかと思い残すが、この三つというものはやはり先ほどの委員長のお話にもあつた通りに、大体関連したものだから地域なら地域、県なら県を指定するならばやはりどれも同じ県でなければおかしくないですか。そう考えますが。
○説明員(近藤直人君) 学校給食の損失補償の特別措置法は、現に給食用の物資、小麦粉或いは脱脂粉乳を持つておりまする市町村単位の学校が災害にあつた場合に、それを補償するということでございますので、市町村立の学校に行つておるものが主でございますので、法律によりますればそのほかに例えば県の教育委員会、これは教育委員会の教育長が設置主体になつておりますが、教育長がたまたま支部長の資格において保管いたしておりました学校給食用の物資が流失したという場合には、これは市町村のみを指定することは或いは不十分と考えられますが、幸にしてそういつた例がございませんので、実態調査の結果市町村立の学校に保有しておりました給食用物資が流失した例のみでございますので、仮に市町村が指定されましても、それによつて決して外れるものはないというふうに考えますのでこれを申上げたのでございますが、原則といたしまして県を指定して頂きますれば全部充足されるわけでございます。
○高野一夫君 それで学校給食なんかの問題で県を指定する場合に主一例を挙げると京都とか滋賀とか奈良とかその必要性がある所は随分あると思うのだけれども、そういうような県が指定されない場合は適用されないことになりますか。それは我々のほうの基準の第二の市町村による指定ということは別に併行してお考えになつたことはないですか。
○説明員(近藤直人君) 仮に県が指定されません場合には、この第二の一の市町村が指定されるというふうに考えておりますが、それによつて例えば滋賀県は県として指定されなくても、その県下の市町村が指定されますればそれによつて充足される、かように考えております。
○高野一夫君 この中に書いてないですね。
○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。
○山田節男君 この文部省で指令しておる公立学校教育施設と私立学校施設の災害復旧の国庫負担、それから補助額の施行令というような案が出ておりますが、今日は新谷委員が見えておりませんから私むしろ新谷委員の代理のようになりますが、昨日、一昨日新谷君の話を聞いて、そういう所もあり得るか、殊に今町和歌山それから奈良県の山間部で、これは我々ちよつとそういうものもあるかなと思つたのですが、生徒が百人以下の例えば六十人、八十人というような所があるらしいのです。そうすると文部省の公立学校教育施設災害復旧それから私立学校の教育施設の第三条ですが、児童数に対して別表の第一に一人について五千円というような率が出ておる。それでなお別表第二で補正係数というものがあるのです。而も更に別表三で建物の破壊の程度、流失、全壊というようにずつと分けてありますが、この率、補正係数でやつて、新谷委員が一昨日、昨日言つておられたような五十人や六十人というような学校があるとすれば、この施行令の別表第二私立学校教育施設、公立学校教育施設が同じ率になつておりますが、この別表二の小学校、中学校の補正係数、別表三の流失、全壊以下五段階に分けた程度ですね。それで講堂とか教室、例えば六十人の学校の教室、講堂というものが建ち得るのかどうか、そういう点はどういうように考えてこの施行令を書かれたのですか、それをちよつとお伺いしたい。
○説明員(近藤直人君) 御質問の要旨は奈良県とか和歌山県とかの山間部の少数学級の学校の場合に、それがその基準によりまして果して救われるかどうかということであろうかと思いますが、この点につきまして曾つて新谷委員からも同様の御質問がございましたので、私どもといたしましてはその御趣旨に副いまして大蔵省と更に原案を練り直しまして、只今大蔵省と話合ができております程度につきましては、この例えば補正係数につきまして二百九十九人以下一・五というようなことでなしに、更に六十人以下幾ら、五十人以下幾らということまで決定いたしております。その点につきましては、ほぼ新谷委員の御要望の線に沿うておるものと考えております。 それからこの建物の破損の程度の区分でございますが、これにつきましても更に詳しく練り直しまして、流失の場合或いは洪水又は土砂崩壊によつて全壊の場合は、これはもとより十分の十ということを考えておりますが、更に各階につき床上二米以上浸水の場合には十分の八、最終段階といたしましては各階につき床上〇・三米以上〇・七米未満の浸水の場合には十分の一にいたしまして、各段階を細かく七段階に刻みまして今大蔵省と話合を進めております。大体これによつて相当詳細に実情に合うように、これは建物の設備の基準でありますが、できるものと考えております。
○山田節男君 了解。
○高野一夫君 そうするとこれに出ている別表とは全然違うのですか、今のお話は。これは古いものをお出しになつた、何のためか、永井さんの今お話になつたように我々が審議いたしても何もならん。昔のものをお出しになつて、今の数字は全然違う。
○委員長(矢嶋三義君) 答弁の前に申上げますが、今日はそれを審議するのが目的でございません。それについてはこの前も注意して連続して委員会に出席した人はおわかりになつたと思うのですが、ちよつと反古になつているのです。その後の大蔵と折衝なさいと言つたやつ、その経過を今日聞いてどういうところに落ちつきつつあるのかということで確かめるのが今日の委員会の目的だつたのです。もう一応反故になつております。 私から一つお伺いしますが、実はこれは大臣に伺いたかつたのですが、大臣差支えるそうですから次官に伺います。それは二点です。一つは国立大学の復旧に対して非常に消極的であるわけですね。その立場から伺いますが、その一つは例えば大学の機械などの設備がある施設が今度水害を受けた場合に、これは原形復旧じや問題にならんのですね。何十年前設備した機械を原形復旧するなどとは、この物の進歩した時には意味をなさん。これは当然改良復旧の立場で今の時世に即応するだけの進歩した機械というものを私は備えつけなければならぬと思うのですが、その見解と大蔵との交渉の経過、それが一つ。 もう一つは、あなたのところからここに文部省の被害総額及び査定額調というのが出ているのです。この被害報告と査定額の割合を見ると公立は大体一対一です。私立は〇・八倍くらい認めている。それから社会教育施設についても約七割くらいを認めている、査定額を。ところが文部省の直轄する国立学校の施設に対しては僅かに二割しか認めていない、これほどういうわけですか。これは公立とか私立の被害報告額を文部省が査定した場合に、二割とか三割とかなるというなら、これは公立とか私立の査定したのが信憑性がないからというのでやつたということはまあ考えられるけれども、文部省の直轄のあなた方の直接の部下が報告したものを、他は大体八割、九割を認めているのに二割しかその査定を認めないということはどういうわけですか。これは各国立大学で問題にしているところであつて、若しこれは例年こういうことをやつているなら部下の監督が悪いのであつて重大な問題だと思う。責任ある答弁を次官から求めます。
○説明員(田中義男君) 災害を受けました機械の梅田につきましてお話のように原形復旧というより更にこれを新しい意味で新機械に復旧といいますか、とり換えるのが然るべきじやないかというお話でございまして、これは確かに御尤もでございます。せつかく機械を更に備えつけますのに、役に立たない旧態依然たるものであつてはどうしようもございませんので、その機械を備えつける趣旨に副うような設備にすることが適当であると考えるのでございます。ただお話のように大蔵省とそういうふうな点について折衝がどうなつているかということについては、具体的な折衝もまだ進んでおらないと今承知しておりますので、私はきような意味で折衝を進めて行くべきものであり、さようにいたしたいと文部省としては考えます。 それから直轄の学校について非常に酷じやないかというお話でございますが、両方比較いたしましてお話のように非常にそこに矛盾といいますか不均衡を感じますのも、これは私ども拝見いたしますとさように思いますが、国立学校に関しまして特にこれを酷に扱つているというわけでなしに、大体直接これは相当行届いて実情本把握し得ましたのでさような意味で適正に査定をいたした、かように考えておる次第でございますけれども、併し地方との関連において如何かというお話の点につきましては、なお私ども相当反省をいたしてみたいと思います。
○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。 文部省関係の質疑はこれを以て終ります。速記をとめて下さい。 午後三時十三分速記中止 ―――――・――――― 午後三時三十四分速記開始
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。議員派遣期間については、当初の計画より一日繰延の派遣期間の変更届を議長に要求書として提出いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
○委員長(矢嶋三義君) さよう決定いたします。約三十分間休憩いたします。 午後三時三十五分休憩 ―――――・――――― 午後五時十三分開会
○委員長(矢嶋三義君) 休憩前に引続き委員会を開会いたします。これより懇談会に移ります。 午後五時十四分懇談会に移る ―――――・――――― 午後五時四十九分懇談会を終る
○委員長(矢嶋三義君) それでは懇談会を閉じます。本日はこの程度で散会いたします。 午後五時五十分散会