人事委員会 第13号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/07/24
会議録
○委員長(村尾重雄君) では只今より人事委員会を開会いたします。 本日の議題は公報掲載の通りでありますが、日程の第二番目の、昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案を先に議題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないと認めます。それでは昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案を議題に供します。先ず提案者より趣旨説明を求めます。田中官房副長官。
○政府委員(田中不破三君) 只今議題となりました昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げます。 国家公務員に対しましては、期末手当として本年六月十五日に給与月額の半月分を支給したのでありますが、最近における諸般の情勢を考慮いたしますと、更に何らかの措置が必要と認められますので、本年度に限り年末に支給すべき期末手当に相当する額の一部を繰り上げて支給することといたした次第であります。 次に本法律案の内容を簡単に御説明申上げますと、その支給額は、給与月額の二割五分を最高とし、在職期間に応じて支給額に差をつけることとし、支給日は、政令で定めることといたしております。 以上が本法律案提案の理由並びに内容の概略であります。 何とぞ速かに御審議の上御賛成下さるようお願い申上げます。
○委員長(村尾重雄君) 本法案に対して御質疑がありましたら、どうぞ御質疑をお願いします。
○岡三郎君 二点御質問申上げまするが、第一点は、今提案説明の中にありました支給目は政令で定めることといたしてあります点についてはわかるわけでありまするが、可及的に、これは遅れておりますので、早く支給して頂きたいという要望が非常に強いわけであります。その点についてもう少し詳細に御説明願いたいということと、もう一点は、予算委員会等においても、地方公務員についての質疑があつた際に、それぞれの当局から一応答えられているのでありまするが、本法案が提案されたこのときに、もう一応、念のため地方公務員に対する当局の見解を質しておきたいと思いまするので、これを質問しておきたいと思います。
○政府委員(田中不破三君) 最初に支給日の点でございますが、これは二十八年度本予算が通りましたならば、直ちにその手続をいたしたいと存じております。 第二点の地方公務員の点でございまするが、これは今までの例にもありまする通りに、国家公務員に準じて取扱いされるべきものと存じております。
○委員長(村尾重雄君) ほかに御発言ございませんようでありますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
○千葉信君 私は本法案に対して賛成いたします。但し去る十八日提出されました人事院の勧告の内容等に鑑みまして、本繰上げ措置を講ずることによつて不足を生じておりまする年末における期末手当に対する補正措置、並びに人事院の勧告が主張しておりまする期末手当並びに勤勉手当一・二五ヵ月分の支給等について最善の努力をされんことを条件として、本案に賛成いたします。
○委員長(村尾重雄君) ほかに御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案について採決いたします。本法案を原案通り可決することに御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(村尾重雄君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。それから本会議における委員長の口頭報告の内容は、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認めます。 なお、本法律案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 宮田 重文 千葉 信 松岡 平市 中川 幸平 岡 三郎
○委員長(村尾重雄君) 御署名洩れはございませんか。署名洩れはないと認めます。ではこれを以て散会いたします。 午前十時三十九分散会