人事委員会 第9号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/07/01
会議録
○委員長(村尾重雄君) 只今より人事委員会を開会いたします。 本日の議題は公報記載の通りでありますが、先ず日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案を議題に供します。発議者持永義夫君から提案理由の説明を求めます。
○衆議院議員(持永義夫君) 私から提案の理由を説明さして頂きます。大変長い法律でありますが、これは簡単に申しますと、進駐軍の労務者に対する退職金の問題であります。連合国軍労働者であつて、日本国との平和条約の効力発生の日において引き続き駐留軍労務者となり、現在も勤務している者に対して、その者の退職前にその者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当を可及的速かに支給する必要がありまして、即ち、この退職手当は、平和条約発効に伴い従来の連合国軍労務者が新しい労働関係に入り、身分の変更を来たした当時、精算されねばならなかつたにもかかわらず、当時は一般会計にも資金の余裕なく、且つ又特別調達資金もアメリカ側のドル償還停滞によつて現金支払の資金操作が不可能であるとの理由で、止むなく暫定的に退職手当精算証明を交付するの措置にかえられたのであります。其の後、物価の値上り等により貨幣価値は下落の一途を辿り、速かに現金化の必要を認めざるを得なくなりました。それと同時に最近アメリカ側のドル償還も円滑になり、退職手当交付に伴う資金の見通しもついたので、速かに現金支払措置を講ずる必要があります。又これは全国十九万駐留軍労務者の切実な要望でもあるので、ここに本法律案を提案いたした次第であります。どうか各位の御賛成を得まして、できますならば成るべく速かに御審議御決定をお願い申上げる次第であります。
○委員長(村尾重雄君) 只今説明を願いました法律案について、質疑のあるかたはお願いいたします。
○千葉信君 本提案に関する問題は、これは前国会においてもこの委員会としていろいろ審議を重ねたところでもありますし、事理が余りに明白でありますし、更に今回は政府における予算措置等も十分に見通しも立つておることでありまするから、この際、御質疑もないと思いますので、直ちに討論採決に入られんことの動議を提出いたします。
○委員長(村尾重雄君) ほかに御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明かにしてお述べを願います。
○千葉信君 私は本案に対して賛成いたします。むしろこの措置は今日まで延引に延引を重ねて、当該労務者に対して事実上甚大なる不利益を与えて参つたところでございまして、今後といえども我々としては、これらの諸君に対しては、十分に、曽つて公務員であつたという関係からも、当委員会としては、この後も、これらの諸君の今後の身分上の問題、労働条件の問題等に対しては、深い関心を持つて対処して行きたいと私は考えております。特に、駐留軍の労務者諸君が、講和条約の発効後、国家公務員でなくなりました当時に、当委員会として法律案を審議いたしました際にも、言われるところの間接調達そのものが、形式の上において成るほど特別調達庁長官が給与の決定等に介入するという形になつておりまするが、その後の経過から見ましても、委員会において指摘いたしました通りに、事実上の直接調達であり、而も雇用関係等におきましては、実に深憂に堪えない問題が踵を接して起つているという状況もありますので、労務契約等の問題等も含んで、今日この日法律が通過いたしました後においても、駐留軍労務者の利益を擁護するという問題は、調達庁においても又政府としても十分誠意を持つて善処されんことを希望して、私はこの法案に賛成いたします。
○委員長(村尾重雄君) ほかに御発言ございませんか。—別に御意見もないようでありますから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) それではこれより採決を行います。日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(村尾重雄君) 全会一致でございます。 本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、先例に従いまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認めます。 それから本院規則第十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられたかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 富田 重文 千葉 信 岡 三郎 紅露 みつ
○委員長(村尾重雄君) 御署名漏れはございませんか。——御署名漏れはないと認めます。 —————————————
○委員長(村尾重雄君) この際、日程に追加して、昭和二十八年六月に支給されるべき国家公務員に対する期末手当の臨時措置に関する法律案を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) 御異議ないと認めます。 それでは発議者から提案理由の説明を求めます。
○千葉信君 それでは提案の理由について御説明申上げます。 現行の公務員給与の実情は先に提出された人事院勧告による給与水準さえも下廻るものであつて、この間、公務員の家計に与えた影響も少からざるものがあり、又一面、今日の我が国の国民生活の実態並びに民間企業における賞与支給の実情等に鑑みても、公務員に対する今期の期末手当の増額支給の必要が認められているのであります。 御承知のごとく期末手当の制度は、「一般職の職員の給与に関する法律」及びこれを準用する諸法律により、国家公務員に対して六月と十二月にそれぞれ給与月額の百分の五十を支給することになつているものであり、この給与法等に定める期末手当の支給額等については、給与改訂の一環として、人事院勧告等をも勘案して基本的に検討を加える必要があるのでありますが、当面本年六月に支給されるべき期末手当については早急に問題の解決を迫られておりますので、本法律案は、取りあえず本年六月限りの臨時措置としてその支給額の増額をはかろうとするものであります。 その内容といたしましては、支給額の割合が従来百分の五十であつたものを百分の七十五に増加し、その他の場合もそれぞれの在職期間に応じておおむね之に準じて増加しようとするものでありますが、その増額の割合については、諸般の事情を考慮して、今回の臨時措置としては、止むを得ずこの程度にとどめたものであります。 何とぞ速かに御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(村尾重雄君) 本法律案につきましては、本日は提案理由の説明を聴取するにとどめたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) それでは質疑は次回にお譲りいたします。暫時休憩いたします。 午後二時九分休憩 —————・————— 午後二時三十一分開会
○委員長(村尾重雄君) 休憩前に引続きまして開会いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十二分散会