人事委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/06/29
会議録
○委員長(村尾重雄君) 只今より人事委員会を開会いたします。 本日の議題は、公報記載の通り、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員の給与問題に関する調査でありますが、先ず、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。政府より提案理由の説明を求めます。
○政府委員(愛知揆一君) 只今議題となりました「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 現行の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、昭和二十八年七月三十一日限りその効力を失いますので、八月一日以降におきましてもその効力を持たせると共に、退職手当の支給額、勤続期間の計算等について所要の改正をいたすこととし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、その改正の要点を申上げます。 第一に、退職手当の計算に当り、恩給又は共済給付相当額を控除する従来の方法は、事務上の手続も煩雑でありますので、これを廃止することといたしました。又退職手当の支給額につきましては、現行八割増の整理退職手当の支給額を改正法においても維持することとし、普通退職手当並びに傷病、死亡による退職等の場合の退職手当はおのおの整理退職手当の五割、八割程度とすると共に、整理退職手当とその他の退職手当との差を特に勤続期間の長くなるに従いまして縮めるようにいたしたのであります。 第二に、休職、停職その他現実に職務をすることを要しない期間が一月以上あつた場合には、その期間の二分の一を恩給法の例にならい在職期間から除算することといたしました。 第三に、官吏俸給令による官吏に対する死亡賜金並びにこれに対応する雇よう人に対する共済組合法による遺族一時金の一部を統合し、当分の間、死亡に因る退職の場合には、俸給月額の四月分に相当する額を死亡に因る退職手当に加算することといたしております。 第四に、起訴中の退職手当の取扱についての規定並びにその他必要な経過規定を置くと共に、保安庁職員給与法の退職手当の特例に関する規定等について、本改正の趣旨に準じて必要な改正をいたした次第であります。 何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
○委員長(村尾重雄君) 只今御説明頂きました法律案につきまして、本日は説明だけにとどめたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村尾重雄君) それでは本会議の都合がありますので暫時休憩いたします。 午後一時四十二分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた〕