P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
16回国会参議院1953/07/13

建設委員会 第12号

発言数
8
登壇者
3
会派数
2
開催日
1953/07/13

会議録

石川清一改進党

○委員長(石川清一君) 只今より委員会を開会いたします。  本日は公報を以て御通知いたしました通り土地収用法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府委員から提案理由の御説明を願います。

南好雄自由党建設政務次官

○政府委員(南好雄君) 土地収用法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び法案の概要を御説明申上げます。  改正の要点は二つありまして、その第一点は、近時電源開発、治山治水等のためダムの建設事業が増加して参りましたが、これら事業の準備のために測量、調査を行うに当りまして、障害となる植物、垣、柵等を伐除し得るという規定は現行法にありますが、地質調査のための土地の試掘等、いわゆるボーリングをする場合の規定がありませんため、土地所有者の同意が得られない場合は、ダム工事等は準備の段階におきまして行き詰るという事態が起きますので、この点を解決いたしますため、事業施行者は知事の許可を受けて、ボーリングを行い得るよう規定を整備しようとするものであります。  改正の第二点は、公共事業の施行に伴う用地の取得に関して、関係当事者の間に合意が成立しない場合に、土地収用の手続をとる以前におきましてこれが解決されるよう、斡旋委員による斡旋という制度を設けようとするものであります。即ち用地問題はすべて収用手続を開始する以前の任意交渉の段階において起きるわけでありますが、この場合事業施行者は勿論、土地所有者側も土地収用法の発動を見ることなく用地問題を解決し、円満に公共事業が促進せらるるのが望ましいのでありまして、当時者間の任意協議の段階における第三者の斡旋制度の必要が痛切に感じられているのであります。従いまして本案の斡旋は収用手続に入る前の段階において行われるのでありまして、収用手続に入りました以後、即ち土地細目の公告という収用手続がありましたならば、これを打ち切ることとしております、これと同時に斡旋が行われている間は、一定期間を経過しないうちは、事業施行者に土地細目の公告申請による強権発動を許さないことにして、斡旋制度を意義あらしめることとしております。  斡旋委員は、事件ごとに知事が収用委員会の推薦に基いて五人を任命するこことし、そのうち一人は収用委員会の委員が当ることになつております。  以上が本法案の提案理由とその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。

石川清一改進党

○委員長(石川清一君) 質疑は次回に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石川清一改進党

○委員長(石川清一君) 御異議ないと認めます。   —————————————

石川清一改進党

○委員長(石川清一君) 次に先般来御懇談を頂いていました中央機関施設整備促進法案の取扱いについて如何いたしましようか。

石井桂自由党

○石井桂君 この際、議院運営委員会に対して連合審査の申入れを行うことにしては如何ですか。

石川清一改進党

○委員長(石川清一君) それでは中央機関施設整備促進法案について議院運営委員会に対して連合審査を申入れることに賛成の方の御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

石川清一改進党

○委員長(石川清一君) 多数と認めます。それでは議院運営委員会に連合審査の申入れを行うことに決定いたします。  次回は明日午後一時からでございます。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗