建設委員会 第10号
- 発言数
- 160 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1953/07/08
会議録
○委員長(石川清一君) 只今より委員会を開きます。 産業労働者住宅資金融通法案及び北海道防寒住宅建設等促進法案を議題といたします。初めに産業労働者住宅資金融通法案について質疑をお願いいたします。
○江田三郎君 この第二条の、第二条でなくても一ぱい出て来る産業労働者という言葉ですが、第二条で行くと、産業労働者というのは、「事業者に使用されている者をいう。」とこういうことになつていますが、この使用されているということになると、例えば会社なんかで部長とか、課長とか、こういう者も含むということになるのですか。
○政府委員(南好雄君) お答えいたします。含みます。
○江田三郎君 そうすると、実際下級従業員、まあ給料の安い従業員というような者が余り入れなくて、部長とか課長とかいう者が次々に入つてしまう、そういうような弊害は起りませんか。それを何か除去するような対策があるのですか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。その点たびたび質疑がございましたのでございますが、貸付の条件にそういうことのないように、入居者の資格、それから条件等については審議会を設けまして、管理委員会ですか、管理委員会のようなものを設けまして、そうして労使意見一致させまして、いわゆる社宅色彩の濃いようなことのないようにさせることになつております。
○江田三郎君 私は今まで逐条審議でないと言われるから何も聞いてなかつたので、或いは私のおらんときにそういうことが出たのかもわかりませんが、甚だ恐縮ですが、ただちよつと繰返して言わせてもらうと、これだけではちよつと安心ができないのですが、労使ということになると、これは使のほうはいいのですが、労のほうはどういう形で選ばれるのですか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。大抵はこういう場合には労働組合ができておりますのでございますから、労働組合と資本家のほうとで管理委員会を作らせまして、そうしてそういう入居者について、どちらへか偏重するようなことのないように厳重に規制をして行きたいと思つております。
○江田三郎君 そういう労働組合代表というようなことが施行規則か何かにはつきり明文化されますか。
○政府委員(南好雄君) 大体この業務方法書というのが公庫法の中にありますが、これは法律に出ております。そういうような管理委員会を作らせるようにいたしまして、今御心配になりましたような事態の起らんように善処して行く予定でございます。
○江田三郎君 管理委員会じやないですよ。管理委員会を作るということはいいのですが、管理委員会を作るときに出て来る労使の代表という労のほうは、労働組合の代表だということがはつきり書かれますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。はつきり書いて行く予定でございます。
○江田三郎君 それから第五条のことですが、土地の条件を挙げておるのですが、非常にいい土地を選ぶようになつて結構だと思うのですけれども、これはどうやつてこの第五条というものをこの通りに実行して行くのか、その点がお答え願いたいと思うのです。私はこの間もちよつとラジオ放送を聞いておりましたら、今度の鳥取のつい四、五日前の水害で、あれで一番ひどいのは市営住宅だというようなことをラジオで言つていたので、市営住宅なんというのは最も立派な土地へできるはずのものが、それが一番浸水被害がひどいというようなことを言つておりましたが、今後こういうような住宅というものが、なかなか住宅敷地というものがないものですから、だから新しい工場敷地というものもない。そうなるとだんだん埋立地等が工場敷地になる、従つてその近廻りに住宅ができるというようなことが多いのじやないかと思うのです。風水害を受ければ真先にやられるというようなところがだんだん出て来るのじやないかと思うのですが、そういうところを押えるのに、ここに書いてあることを文字通り実行するためにはどういう措置をとられるのでしようか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。第五条の性質は地区の規定になつておりますのでございますけれども、大体の私たちの考えでは御承知のようにこれは公庫を通じて出る資金でございますから、公庫の貸付条件の中に第五条の趣旨を受けまして、できるだけこういうこの地区の規定が守られるような条件をつけて行く予定にいたしております。実際問題といたしましては、まあ基準局その他のいろいろの意見を伺いましてきめることにもなつておりますから、御心配のようなことは今まではどうでありましたか知りませんけれども、今後はないように私たち考えておるのでございますが、……。
○江田三郎君 いつも今後ないようにということでやつて、それで実際には起るんでしてね、私は住宅金融公庫がそういうことがあつたということは言いませんけれども、少くとも鳥取の市営住宅なんというものは現にそういう問題を起しておるわけですよ。やはりどうも住宅敷地というものがない、やはり工場の近くへ建てなければ仕方がないというようなことでずるずるに干拓地等の低湿地帯に置かれるということが多いと思うのですが、そういう際に何ですか、例えば一つの市においてはこの地帯がここに言われるような敷地に該当するんだというような何かはつきりとした措置はとれないですかね。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。そういうふうに都市に特別の地区の設定をするというようなことは、これは都市計画との関連もありますのですが、なかなか困難であろうと思いますけれども、大体公庫が融資する際において五条の趣旨を受けて、そうした皆様がたが心配なされるような、いわゆる何と申しますか無茶な所にそういう住宅を設けさせないようなことは、これは私できるのじやないかと思うのでございますが……。
○江田三郎君 公庫の個人を監督するときはなかなかよう検査をして厳重にやりますけれども、どうもこういうような団体というようなことになると、いささか公庫の力が鈍りやせんかと思つてそれを心配しておるのですが、ないというならそれでいいのです。
○政府委員(南好雄君) なおお答え申上げます。そういういろいろの御心配があると思います。住宅審議会を今度部会でも設けまして、この法律に基いて施行の実際を監督させて行くつもりでございます。そういう点におきましても一年、二年、実績を見て参りまして、御心配のような点が出れば又法律改正ということも考えられるのでありまして、こういうこの種法律を設けましたことは、ただ単に何でもいいから住宅さえ与えればいいんだ、それらがどれだけ衛生上悪くてもかまわないんだというほど政府は考えていないのではなくて、やはりよりよき住居を与えてやりたいというのでこういう法律を作つておるのでありますから、御心配のないように実際行政運用で一つ厳重監督して頂いて結構でありますから、暫く実績を見て頂きたいと思います。
○江田三郎君 まあ結構な御答弁ですから、いいでしよう。
○小笠原二三男君 五条まで行つたようですから、恰好つけるために私は六条をお尋ねしたいのですが、公益上必要があるという場合に該当するその公益上という実体は何を指しておるのか。
○政府委員(師岡健四郎君) これは地方公共団体の援助に関する規定でございますが、資金援助並びに技術上の援助を与えます場合に地方公共団体が行いますものでありますから、やはり公益的に相当そういう必要があるという、その必要性がある場合に行うということを規定しております。
○小笠原二三男君 一企業の労働者の住宅が会社の考え如何にかかわらず公益上必要なら、当該市町村なり或いは都道府県が資金を援助してやる、こういうことなんですか。
○政府委員(師岡健四郎君) これは一会社の社宅であることもありまするが、勿論その住宅は労働者の入る住宅でありまして、住宅政策全般から見まして、そういう住宅の建設が、供給が行われることが望ましいという公益的な必要があります場合に、そうして又そういう必要があるにもかかわらず資金的な援助を与えなければそういう建設計画が実行できない、こういう場合に援助を与える予定であります。
○小笠原二三男君 そうすると、この資金上の援助ということは融資だけでなくて、呉れつ放しの補助、こういうことも、当該地方公共団体の理事者が原案をきめ議会に諮る、議会の多数党さえ押えればそういう金を出すことができるんだ、こういうことでございますか。
○政府委員(師岡健四郎君) 資金上の援助につきましては、大体資金の斡旋というふうに考えております。
○小笠原二三男君 それは立法の趣旨として、解釈としてあなたのほうでただそう考えるだけであろうが、この面から見てこれでやつて行けるんだぞということで、若しも公共団体の理事者が議会に提案し、議会の多数がこれは尤もだということで補助金を出すことがあつたら、それは違法行為ですか。
○政府委員(師岡健四郎君) 公共団体におきまして、資金上の貸付とか或いは資金の斡旋をすることができまするが、こういう私設の団体に対しまして補助を与えることは法律上できませんから、そういうことは起らないと考えます。
○小笠原二三男君 これは都道府県等で会社設立その他で株式やなんかを持つて援助をすることはできるのですから、株式の形式でやつて、その金が廻つて住宅建設資金になるということもあり得ることなんだろうと思う。できないというのは私はおかしいと思うのですが、できないというのなら私はなお結構だと思つて聞いておるのです。
○政府委員(師岡健四郎君) 法律的な根拠につきましては、ちよつと調査しましてお答えいたしますが、少くともこの法律におきましては、そういう考えは持つておりません。
○小笠原二三男君 それならば、私の聞きたいつぼのほうにだんだん入つて来たわけなんで、地方公共団体が公益上必要があると自分で勝手に認めた。そうして認めていながら末尾にあるように援助を与えることができるという、こういう表現はおかしいじやないか。その公共団体が公益上必要があると認めたならば、資金上、技術上の援助を与えなければならないというのがこの法のもとになるのではないか。認めていて援助をすることができる。認めてはいても援助をしなくてもいいのだ。そんな解釈の中もありそうな法の規定はおかしいじやないか。公益上必要だと認めたということだつたら、これは資金上、技術上の援助を与えなければならないとなつてこそ、初めて第六条の地方公共団体の援助という規定は生きるのじやないですか。私は素人で立法技術はわかりませんけれども、これはおかしいじやないですか。
○政府委員(南好雄君) 御趣旨一応御尤もと思いますが、大体今日の地方公共団体の財政面を見ておりますと、平衡交付金の増額の問題が起き、いろいろの問題が起きて参りまして、これは率直にあけすけ申しますが、そこで若し公益上そういうことでやつて、技術上或いは資金上の援助ができるような場合にはしてやるようにというか、つまり援助を与えることができるという形に持つて行つたので、援助を与えなければならんということになりますと、法の強制になりますから、必ずそれにむずかしいいろいろの問題が出て参りますので、そういうことも好まないのだということで六条は書いているのであつて、御趣旨から申しますれば、公益上そういう場合が妥当であると認める以上はやらなければならんというほうがすつきりするかも知れませんが、そこまで持つて行かなくても、そういう場合にはできると言つて公共団体の運営に持つて行つた、こういう考えであろうと思います。
○小笠原二三男君 だから私は追い込むために前段で聞いているのですが、資金上というのは斡旋なんだということで財政投資はないのだ、財政投資だとなれば、強制規定を置けばこれは地方公共団体を財政的に拘束する。それで他の法律上の問題が起つて来るけれども、ただ斡旋ですから、そういうことから言えばどうもおかしいというので、若しあなたのおつしやるような議論ならば、公益上必要があるならばということを、公益じやなくて、必要を認めたときというだけでいいわけです。公益上ということで、そうしてこれは公衆の福祉のために必要だと認めたということになつたら、できるもできないもあるものじやない。法律のあれから言えばやらなければならないとするのが当然でしよう。
○政府委員(南好雄君) そういう御趣旨の考え方も出て参ることと思いますが、現在の状態で考えますと、資金の融通を斡旋するという場合におきましても、公共団体といたしましては、これが強制規定になつて参りますと、いわゆる地方債の枠というものもありますのであつて、その枠の増額というような問題も引続き起つて参ります。そこでそういう余裕のあるものについてはできるというふうに、小笠原さんあたりから見ると、なまぬるい考えがなさるかも知れませんけれども、できるというような規定で、こういう面に対して地方公共団体の援助を期待しているというのがこの六条の立法趣旨なんであります。
○小笠原二三男君 それならば、わざわざ公益主なんということでこの必要条件を限定する必要はない。この地方公共団体独自の見解に基いて必要があるというときにはどしどしやるというような意味合いのほうが筋が正しい。公益上なんというこんな大それたとは申しませんが、立派なことを言う必要はないのじやないか、どうですか。
○田中一君 今の問題で、例えば東京都が住宅金融公庫の融資に対して一割頭金を貸しておりますが、そんなのは一体これに該当するかどうか、住宅局長に聞きたいのですが……。
○政府委員(師岡健四郎君) 第六条の趣旨を補足して申しますが……。
○田中一君 私は質問しているので、私の質問に対して答えて下さい。聞いていなかつたらもう一ぺん言います。第六条の規定は、住宅金融公庫の貸付に対して現在東京都が一割の頭金を貸付けるということを実行しております、条例で……、こういうものは該当するかどうかを伺つているんです。
○政府委員(師岡健四郎君) 該当いたします。
○田中一君 そうすると、小笠原君の質問に対して、若し該当するならばそういう答弁がどうしてできなかつたのか、伺いたいのです。
○政府委員(師岡健四郎君) 資金上の援助の解釈につきましては、そういう斡旋並びに資金の貸付、或いは言い落したかも知れませんが、そういつたつもりで申上げたのであります。
○田中一君 東京都は条例を以て、石井君よく知つている条例で以て都が資金を貸付けている、斡旋ではございません。これはどういうことになるか、明快に本当のことを御答弁願いたいと思います。
○政府委員(師岡健四郎君) 或いは申し落したかも知れませんが、資金上の援助は資金の貸付或いは斡旋を含みます。
○三浦辰雄君 関連して。そうするとお伺いしたいのですが、第七条によつていわゆる貸付を行うという相手方のうち、公益土必要がないと認める場合があるのですか。これとの関連はどうですか。
○政府委員(南好雄君) 今までの説明から申上げますると、援助を与えることができるということで、その上に公益上でしぼつているのでございますから、当然第七条では三浦先生の御質問のように公益上必要のないそういうものもあり得るという解釈にならざるを得んと思います。 なお補足いたしますが、こういう種類のものについて公共団体は本来ならば別段積極的に助成するとかなんとかいうことは普通はないものと我々は考えております。その場合において公益上必要がある場合においては資金上融資の斡旋も或いは資金の貸付も或いは技術上の援助もすることができるというふうに持つて行つたわけなんであります。
○小笠原二三男君 私は公益上必要だと認定するのは誰だということを考えると、これは如何ようにでもなる、考えて見ると。それで援助をしたいということになつて来ると、あつてもなくても公益上必要なことになつて来るわけですね。そこへ理窟を付けて来ることになる。これはいろいろ悪用されるようなことを予想いたしませんか。
○政府委員(南好雄君) 公益上必要の有無の認定は第六条では地方公共団体たと思います。従つて公益上というようなことは漠然としているから、或るものには斡旋をし、或るものには斡旋をせんという結果が出て来るのではないかという御質問だと思います。併し公益上と申しますことは漠然とはしておりまするが、或る程度はつきりした内容を持つておりますので、そういうことに余りなつては参らないのではないか、私はこういうふうに考えております。
○小笠原二三男君 私はこの公益上という認定はなかなかむずかしいと思うのです。若しも仮に或る業者から運動せられて、そうして地方議会の多数派を押えているものがこれをやろうと考えれば、何でも公益上という理由をつけて、資金の貸付を行うことを条例等を以てきめてやることができる。それで具体的にそれには貸すというようなことをやつて来ると思うのです。その場合に公益上というものの認定は、例えばこれはその例に当るかどうかわかりませんが、足尾銅山なら足尾銅山のような所、非常に非衛生的な環境の中にある、そうして旧社宅等で到底ああいう所に労働者がいることは健康管理上望ましくない、当該県が必要を認めた、こういうこともこれは公益上ということでございましよう。併しそういう何人も納得するような問題ばかりではなくて、公益上という理由を拡大解釈するならば、そこに勤務する労働者が会社自体に労働者住宅がないから、だからその労働者は住宅がなくて困つてるのだから、公益上必要だとなれば、会社の住宅を持たないところはどこも公益上必要ですよ、これは労働者として……。先ほど住宅局長に聞いたらそういう答弁だつたんですから、公益上という内容は……。その会社の実態に即して住宅のないところは公益上これは当然必要ですわ、理窟をつければ。だからどこでもこれは地方公共団体によつて或いは悪用される途を開いておくというふうに、悪く解釈すれば考えられるわけです。そういうようなことはございませんか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。これは大体産業労働者に住宅を与えてやりたいという政府の気持からこの法律ができているわけであります。そのことを助成するために、それを促進さすために第六条というような規定も設けてあるのであります。実際問題といたしまして、地方公共団体が条例等をこしらえまして、公益上こういうことができるということにいたしましても、その公益上援助するやつに特定、不特定という問題に関連いたしまして、特定会社にだけそういうことをやるのは、これは行政の実体といたしましてそういうことは困難じやないか。今日そういう我が儘なことをたとえ多数党でございましても、特定の会社だけにやり、而も公益上の必要性のない場合に、数の横暴で公益ということをこしらえて持つて行くというようなことは、私などの解釈ではなかなかできかねるものじやないか。それがだんだんたくさんにそういう斡旋なり融通をして呉れるならば、この法律の趣旨から見まして、住宅が成るべく建ちやすくなるのでありますから、望ましいことでないか。ただそこに偏頗な行為が行われては、法律の趣旨を害するようになる虞れがある、こういうふうに私なんかも考えますけれども、偏頗な行為はなかなか今日のような状態においては、御懸念のようなことは私は起きて参らんのではないか。成る特定の会社だけ斡旋したり、融通したり、補助したり、貸付をしたりするようなことはないのじやないか、又できないのじやないか、こういうふうに私などは考えます。
○小笠原二三男君 私は、南さんの属する政党がそうだということをさらさら申上げるのでございませんけれども、いろいろ見聞きするところによると、国においてもそういう範を垂れたりすることがないわけでもないような状況にもあるように言われているときに、地方政界においてそういうことが必ずしもないということは私は考えられないのです。而も工場を特定の地域に誘致したいというような場合に、その公共団体が条件として住宅建設の資金は貸付ける、そうしてそれは防衛生産工場だから公益上必要があるのだということで、而本その会社と縁故のある者が県会議員の領袖であつたなどということになれば、そういうことはないとは将来において断言はできないのじやないかと思うのですね。で、ないということはいいことですから、そういうことの起らないように、有効な指導、干渉を当局においてやつて頂くように私はお願いしておきたいのです。もう六条は終ります。
○田中一君 六条—八条の貸付の範囲とそれから貸付を受けるべき者の選定、これに対しまして先ほど江田委員から質問がありましたときに、住宅審議会を活用するという御説明がありましたけれども、成るほど住宅審議会というものは建設省設置法と、あと出て来るものは公営住宅法に出て来るのです。どういう関連を持たせて審議会をここに登場させるかという点について御説明願いたいのです。
○政府委員(南好雄君) 住宅審議会で部会を設けまして、この法律のいわゆるいろいろの点で審議をして頂いて、そうしてその意見を成るべく取入れて行くことになつて参るのでありますが、具体的の場合を考えて参りますと、一般的基準というものを取上げて審議会の部会できめて頂いて、いわゆるその基準に従つて公庫が業務を執行することになるだろうと思います。
○田中一君 私が伺つてるのは、そういうことを伺つてるのじやないのです。住宅審議会というものは建設省設置法にきめられているものなんです。この活用は建設省自体の、建設大臣の住宅対策に対する諮問機関としてあるべきものでございましよう。それに対して公営住宅法でははつきり明文化し登場させておるのです、関連性を持たしているのです、今のお言葉ですと、関連性を持たすと言つておりますが、何ら関連性がないのですね。この法律案と設置法によるところの住宅審議会というものは何ら関連性がございません。それをどうするかの問題で伺つているのです。大臣が同じようにこの諮問機関に、この法律によるところの行政を住宅審議会に諮問するという根拠がないじやないかということなんです。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。お言葉の通りであります。この法律には明文がございません、運用でそういうふうにいたして参ります。殊に衆議院におきましては附帯決議もございますので、必ず部会を設けて、そうして運用で御趣旨のようにやつて参りたい、こういうことをお答え申しているのであります。
○田中一君 ではなぜ公営住宅法にだけ明文化したのでございますか。
○政府委員(師岡健四郎君) 公営住宅法におきましては、公営住宅法に三カ年計画に関する規定がございます。この事項については諮問しなければならないということを謳つておる次第でございます。
○田中一君 江田君の心配も、この七条、八条に盛られているところの貸付の範囲並びに貸付を受くべき者の選定、この点に不公平があつてはならないと、これをどう公正にするかの質問だつたと思うのです。従つて運営に任せてやるだけでは私は承服できん点があるのです。若しも運営に任せてやるならば、はつきり建設省設置法によるところの住宅審議会とこれとの関連性を法に盛り込むことによつて初めて生きて来るわけなんです。殊に衆議院の何といいますか、附帯決議ににもそのようなことを、運営でやるということを答弁しておるようですけれども、これは甚だ怪しいものでございます。若しもそこまでの決意があるならば、これに立派な立法上の関連性を持たせて、それでその審議会の範囲もただ建設大臣の諮問機関であるという建設省設置法もこの法律によつて改正して、そうしてただ資本家だけに、資本家といいますか、事業主だけに、事業者だけに優先させないで、労働組合も数十億の基金を持つている組合もございます、そういうものに優先するような形に住宅審議会を運営するのが正しい方法じやないかと、こう考えるのですが、次官どうお考えですか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。御趣旨御尤もと思つております。従つて私は政府の言明であるから守らんというような御信用がない場合には、これは遺憾でありますけれども、少くとも私たちの考えでは、必ず住宅審議会を通しまして、御趣旨の通りこの法律に御心配の点のないように住宅審議会を活用することによつて意見を盛り込んで行きたい、こういうふうにしばしばお答え申上げておるのであります。
○田中一君 その御答弁が正しいならば、答弁する要がございません。この前段に織り込めばいいのです。そういう御答弁は何ら要求しません。従つてそれを本当にやる気ならば、ここに第二章の第七条の前に、住宅審議会はこれこれこれこれの権限を持たせてこういう構成で審議をする、或いは諮問するということを規定すればいいのです。それを織り込まん点が今江田君の心配の要点です。従つてその言明の要は何らございませんから、ここに一行織り込めば、何ら弁解する要もございません。殊に設置法によるところの住宅審議会はたしか大臣の諮問機関だつたと思います。この法律を公正に施行するにはその言明よりも先に条文として一行入れれば立派に役目は果すわけなんです。従つて入れる意思はないということはそれをしないということになるのです。この法律案というものは衆議院を通つて参りましたと言いましても、参議院で修正するのに何ら掣肘を受けません。従つて政務次官の御意思が本当ならば、ここに一行入れて我々の杞憂を払拭したいと思いますが、次官はどうお考えになりますか、その点について。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。私は先ほどから繰返し申上げておりますが、衆議院におきましても本法案は附帯決議案が付いておりましたが、四党ことごとく殆んど満場一致で御賛成を頂いたのであります。そういう意味合いにおきましては、衆議院におきましてははつきり私が繰返し申上げましたことが御信用頂いたものと考えております。参議院におきましても、希くば必ずそういうふうに住宅審議会を処置して参りまするから、その点は一つ私のほうで申上げますことを御信頼下さることを衆議院同様にお願い申上げるわけであります。
○田中一君 建設省設置法で住宅審議会が何をするかという範囲をちよつと説明願いたいと思います。専門員からお願いいたします。
○専門員(武井篤君) 住宅対策審議会令ですね。所掌事務は第一条「住宅対策審議会へ以下「審議会」という。)は、建設大臣の諮問に応じ、住宅に関する重要事項を調査審議する。」第二項「審議会は、前項の重要事項に関し、関係行政機関に対して建議することができる。」こう書いてあります。
○田中一君 私の希望するのは……質問いたします。この後段に、附則でも構いません、この設置法によるところの住宅審議会の権限を、それから調査審議範囲を、ここで明確に産業労働者住宅資金融通法と関連性を持たせるということか一番大事なことなんです。今のような条文だけでは、これは今言う第七条、八条の一番重要なる点に何ら触れてないのです。一番この重要なる点に触れる何らの関連性も持つていないのです。ただ建設大臣並びに住宅局長が行政を遂行する上の単なる諮問機関に過ぎないのです。これであつてはならない。若しも提案者である政府がその熱意があれば何でもない。簡単にこの関連性を持たせ得るのです。そういうことにするのが正しいものじやないかと思うのですが、あなたは繰返し繰返し衆議院においてはこれで以て納得したのだから、附帯決議が付いておるのだから了承したと言いますけれども、そういうことは要りません。それだけ織込んでくれれば何も文句はないわけです。衆議院においてはそういう決議を出して、政府では了承したのでしようから、それを生かす意味において参議院ではそのように修正をしたいと思いますが、することがお好みと存じますが、その点もう一点確認いたしたいと思います。御質問いたします。
○政府委員(南好雄君) 参議院のほうで御修正なさると申しますことにつきましては、これは私たちとやかく申す筋合いのものではないと思います。併し御承知の通り住宅審議会につきましてのいわゆる事項につきましても、重要事項というような抽象的な文句を使つております。ああいうところへこの所管事項を入れて参りましても、それから入れなくても、今御質問のようなことはこの法律運用における非常な重要なことでありますから、私は住宅審議会にかけることは毫末差支えないと思います。 それから、のみならずこれは繰返して申上げますが、諮問機関でございます。それでお疑いになりますならば、諮問機関であるから聞いても聞かなくてもいいじやないかという議論にも又なつて参ります。併しいやしくも住宅審議会があつて、そこに堂々と部会ができて、そうしてそれがいろいろ御質疑の点のようなことが決議されて、大臣に答申すれば、それを無視するというようなことは、国会も常に開かれておることであり、なかなか私はそういうことはできかねるのじやないか。従つて住宅審議会で御趣旨のようなことにやつて参りますれば、法律に書く書かんにかかわらず、相当行政の実際についての私は御心配の点のないようなふうになつて参るものと、こういうふうに私たちは考えておるのでございます。
○田中一君 政府はこの人事院勧告ですら呑まないかたがたです。ましてやこの審議会の答申なぞを守るべきものじやございません。政府の都合のいいような答申はお守りになるでしようけれども、人事院勧告ですら呑まない政府が信用できるものじやございません。そこで現在の住宅審議会の構成はどうなつておりますか。誰がどういう工合にお入りになつておりますか。
○政府委員(師岡健四郎君) 現在二十五名の委員が各界から選ばれて委員となつております。
○田中一君 氏名、年齢、経歴、現職を御説明願いたいと思います。
○政府委員(師岡健四郎君) 職業と姓名はわかりますが、年齢まではわかりません。なんなら読上げます。
○田中一君 その二十五名の構成は若し大別しますと、行政官が何人でどこどこ、それから学者が何人でどこそこの人間、それから借りるほうの側、いわゆる公営住宅におきましても借りるほうの側、いわゆる貧乏人の側の代表は何人、それから建てるほうの側、金持ちの代表は何人、これだけを一つ御説明願いたい。
○政府委員(師岡健四郎君) 簡単にこの人はどういう範疇に属するかということを分類することはできませんが、一応御参考にずつと申上げてみます。 引揚者団体全国連合会長といたしまして阿部勇さん、それからドイツ工学博士の肩書を持たれる阿部美樹志さん、東京大学社会科学研究所教授有泉先生、全国建設業協会長安藤清太郎さん、都市計画協会長の飯沼一省さん、経済団体連合会長の石川一郎さん、建築学会長の伊藤滋さん、森林資源綜合対策協議会事務局長稲葉秀三さん、日本銀行理事井上敏夫さん、一ツ橋大学商学部長加藤由作さん、都市不燃化同盟の古賀英正さん、全国公営住宅共済会理事長財津吉史さん、東京大学名誉教授の佐野利器さん、日本経営者団体聯盟専務理事の鹿内信隆さん、住宅金融公庫総裁の鈴木敬一さん、大阪市長の中井光次さん、東京都不動産取引商業協同組合理事長の永島甚吉さん、日本勧業銀行理事の平井健吉さん、経済審議庁の平井富三郎さん、大蔵省事務次官の舟山正吉さん、厚生省事務次官の宮崎太一さん、住宅復興会議事務局長の八子音次郎さん、全国貸家組合聯合会理事長の山田新之助さんとなつております。
○田中一君 今伺つたところをみますと、一体家を本当に欲しい、たとえ公営住宅にしましても、それから産業労働者住宅にしましても、欲しい側のほうの意見は全然発表できない。学者というものは理論的なもの、或いは統計的なものの意見を述べるでしようが、今の機構を活用するのでは却つて産業労働者のマイナスになるような結論が出るような虞れが多分にあるのです。先ほど政務次官は二人だけ総評又は総同盟からその者を入れるというような御答弁がありましたが、二十五対二では産業労働者の意思というものは少しも織込むことはできません。従つて若しその意図がおありならば十名ぐらい委員の差繰りをするか、若し任期があつて差繰りができなければ設置法を変えまして、或いはこれは建設大臣の権限内にあるならば、もう十名の増員をいたしまして、三十五各として十名の産業労働者の代表を入れることを条件としてならば、今の御答弁は承服できますが、さもない限り、どこまでもこの法律の中でこの関連性を持たせて頂くように願いたいのです。この点はどうでございますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。そこで私先ほど申上げましたように、部会を置くと申上げておる。只今手続中でございますが、いわゆる総評及び総同盟のかたからいわゆる労働団体を代表して入つて頂いて、それと大体同数の委員を出し、それから学識経験者その他の人を一名ぐらい入れて四、五名程度で部会を作つて頂いて、そうしてこの法律が御心配のないように運用されるように、従つてこういう審議会におきましては、部会の報告が総会の議決になることはこれは当然であります、我々の過去の経験におきまして……。ですから、これに一々二十五名の人を集めて、成るほど二名入りましたのでは、御趣旨のような憂えも出て参りまするが、部会制度を置きまして、この法律の運用に対する重要事項を付議して参りまするから、御心配のような点は大分緩和されるのじやないか、こういうふうに申上げておきます。
○田中一君 そのような御心配をして頂かなくとも、公営住宅法にもはつきりと住宅審議会に諮問するということが書いてあるのですが、若しそれが本当の肚ならば、この法律も公営住宅法と同じように扱うのに何ら差支えないと思うのです。じや今度差支えのある点を一つ御説明を願います。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。私別段差支えあると申上げておらんのであります。両院のほうでそういうふうに直して頂けるならば差支えないと私は申上げておるのでありますが、衆議院におきましてはこういうふうになつたという経過を御説明申上げたのであります。
○小笠原二三男君 関連してお尋ねしますが、部会の委員に労働者代表を持つて来ることは、審議会そのものから言えば特別委員という資格になるわけでございますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。そうではございません。一般委員でありますが、そういう部会を作つて……。
○小笠原二三男君 一般委員ということは、審議会の委員にもするということでございますか。
○政府委員(南好雄君) その通りでございます。審議会の委員になつて頂いて、審議会の中に部会を設けると、こう申上げておるのです。
○小笠原二三男君 ではこの八条の第二項ぐすか、「都道府県労働基準局の意見を参しやくしなければならない。」「ならない」と強制したところは誠にいいのですが、「参酌」とは何ですか。どういうことなんです。何を狙つたものなんです。
○政府委員(師岡健四郎君) 「参酌」につきましては、具体的にまだ決定しておるわけでございませんが、只今考えておりますところを申しますと、労働者の住宅事情とか、住宅の困窮度その他についていろいろと労働省及びそのまあ各出張所でございます都道府県労働基準局がよくわかつておりますので、そういうところの意見をよく聞いてやる、こういうふうな考えでございます。
○小笠原二三男君 だからしなければならないのですから、よく聞いてやると言われても、さつぱり私たちにはわからんので、強制するならば強制するなりに公庫のほうの事務手続、審査手続の中にこれがどういう程度によつて参酌されるのかという具体的なことについても、この法の施行の場合には考えるわけですか。
○政府委員(師岡健四郎君) 申込を受付けて決定いたしますいろいろな手続につきましては、先ほどお話がございました業務方法書などに細かく規定いたしまして、どういう手順でどういう内容と、細かい点につきましてはその業務方法書の中に規定したいと考えておるわけでございます。
○小笠原二三男君 私さつぱり立法技術はわからないのですが、法律用語として参酌とはどういう解釈なんですか。
○政府委員(師岡健四郎君) 参酌と申しますのは、只今私どものほうで考えておりますのは、意見を十分に聞くというふうに考えているのでありまして、特にそれ以上は社会的な通念でお考えになつて頂かなければならんと思つております。
○小笠原二三男君 意見を十分聞くということは、基準局から出た意見は百パーセント肯定するということですか。
○説明員(鮎川幸雄君) 肯定するという御質問がちよつとはつきりいたしませんが、その公庫の資金の融通は、結局は金の貸付ということになりますので、これによつて貸付を決定するということはなかなか困難であると思います。と申しますのは、回収の問題がございますので、それはやはり最終的にどこに貸すかということは、回収その他の責任を負うところで決定しなければならんと思つておりますので、この意見を十分聞くと、労働基準局の意見を聞くと申しますのは、いわゆる労働者の住宅の必要性、その他について十分意見を聞くというふうに考えるわけでございます。
○小笠原二三男君 ほかに質問がなければ、時刻も時刻ですので……。
○三浦辰雄君 今の審議会に労働者代表を二人入れて部会を作るということに聞えたのですが、そうですか。
○政府委員(南好雄君) その通りです。
○三浦辰雄君 そうすると、その審議会の二人選ぶ労働者は何に当るのですか、学識経験の者ということですか。
○政府委員(南好雄君) その通りでございます。
○三浦辰雄君 現在学識経験から選れた人は何人あるのですか。
○政府委員(南好雄君) 行政官庁側の事務次官以外の人たちは、皆学識経験者になつております。
○三浦辰雄君 そうとすれば、その人の任期というものは二年間ですか。
○政府委員(南好雄君) 二年間でありますが、現在二名ぐらい欠員があるわけでございます。
○三浦辰雄君 片方は二名とおつしやつて、片方は二名ぐらいというのですが、その辺のところをはつきりして頂きたい。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。今勘定しましたところが、十二名欠員があるそうでございます。
○石井桂君 ちよつと七条のうちで、第二項に土地の取得に必要な資金を貸付けると書いてございます。今住宅問題で一番困つているのは土地の高騰なんでございまして、最近二倍三倍になつているのですが、貸付ける標準の単価と言いますか、どのくらいに大体見当をつけておるのですか。今それが非常なネツクでありますから、心配ですからちよつとお聞かせ願いたいと思います。平均で……。
○政府委員(師岡健四郎君) 只今のところ住宅金融公庫で土地の標準価格をきめております。これはお話の通り現在非常に市街地、殊に重要都市におきまして値上りを見ておるのでありまして、これは何とか引上げなければならないのじやないかということで検討いたしておりまするが、資金的にもいろいろ問題があるものですから、まだ結論は出ておりません。
○石井桂君 これは東京の状態だけなんですが、金融公庫の資金を借りる申込ができて契約をした挙句に、実際土地の高騰のために建たない家がどつさりあるわけなんです。これは結局こういう法律が出ても、資金の裏付がありませんと、実際は画に描いた餅になりますので、非常にまあ資金面でお苦しみなことは重々お察しができますが、一つできますように機会を見て、適当な方法で善処して頂きたいと思います。今土地の問題については非常にどこでも苦しんでおります。それだけを申上げます。
○小笠原二三男君 私も飛ばしましたが、そういう質問が出たので関連してお尋ねしますが、この工場の敷地の近くに住宅建設する場合の敷地等は湿地帯に土盛りをするとか、或いは丘陵地を切りますとか、そういう支出の助成をするという必要も多いわけですが、そういうほうの費用の貸付はこの範疇には入らない、自己資金でやるのだということでございますか。そういうものも含まれて、一つ工場の持ち地ではあるが、何らかの便法を以て必要資金を融資するということになりますか、念のためにお聞きしておきます。
○政府委員(師岡健四郎君) これは公庫の貸付基準におきまして、そういう場合には特殊基礎工事の費用としまして出ますが、決して十分ではないのでありますが、一応はそういう形で出ることに相成つております。
○小笠原二三男君 次に、十条の地方公共団体というのは、具体的には各都道府県を指して言いますか。都道府県に重複する大都市もこういう業務を委託することになりますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。都道府県及び市町村は地方公共団体に入つております。
○小笠原二三男君 市町村というので、町村まで入つて来ると、審査能力のないそういう所でもやり得るということになつて来ると思いますが、それで支障はございませんか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。法律の解釈では都道府県及び市町村は入つていますけれども、現実の面におきましては、町村は今お言葉のようにいろいろな点がありまするから、恐らくはこういう事務はやれまいと思います。
○小笠原二三男君 それでこの地方公共団体に公庫が業務を委託する、これはただではできないだろうと思いますが、十分なる費用弁償をするわけでございますか。こう申しますのは、貸付金にかかる住宅の建設工事の審査というような問題になると、専門技術者を抱えておかなければならないことになると思います。今地方の公共団体の行政煩瑣なときにおいて、こういうものを兼務さしていろいろの業務を委託するということなら、これは地方財政に影響を与えることは火をみるより明らかなのですが、費用弁償は公庫が一切やるわけでございますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。これは委託手数料と申します手数料を払いますから、地方団体には金銭的な損害はかけないと思います。
○小笠原二三男君 金銭的な損害はかけないということは、人件費、事務費、これらを公庫がみるということですか。基準は何です。これは私やかましく聞いておきたいのですが、勝手に法律を作つて、地方公共団体に何でも背負わせて、そうして金は一銭も……礼金程度でそつぽを向く。そうして地方公共団体に犠牲を強いるというような立法が非常に多い。私は地方の立場に立つてそういうことはいかんと思うのです。十分それは費用弁償をするならするというふうに御言明願いたい。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。勿論人件費そういうものを含んだ手数料でありますが、積算の基礎は、細かい点は課長からお答えいたさせます。
○説明員(鮎川幸雄君) 只今公庫でも同じように公共団体に事務を委託しまして、手数料を払つているわけでございますが、これはいろいろ木造一耐火、その他構造別によつて違いますので、それぞれ構造別にも考えますし又現場審査その他の点でも違つて参りますので、そういう各件別につきまして一定のいろいろな立場から考慮いたしましたものをかけて、負担いたしておるわけでございます。
○江田三郎君 議事進行。ちよつと休憩を願つて懇談したらどうかと思います。
○委員長(石川清一君) 休憩の動議がございましたが……。
○田中一君 一点だけ質問したいのですが、許してもらいたい。 第九条の区分、これは九条の一項ですが、大体この耐火建築と木造建築とをどのくらいの率で以て貸付けようという意図がありますか。
○政府委員(師岡健四郎君) 今年度の予算におきましては、耐火構造のものが三千五百、それから木造住宅が約三千というように予定しております。
○田中一君 先ほど来、北海道の防寒耐火住宅について大賛成である、建設省としては当然そうなると思いますが、この比率をもう少し耐火構造のほうに向けるつもりはありませんか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。御承知の通り木造と耐火構造とは積算の基礎が違つて参ります。それで何と申しますか、六千五百という目標を一応おきましたものですから、本年は三千五百の三千ということにして、二十九年からは御趣旨を体して成るべく耐火構造のほうに余計廻したいと思います。
○田中一君 ではこの区分の構造内容ですね、これはどんなものを建てるのですか。例えば住宅金融公庫の現在やつておる単価の範囲で作られるものということになるのですか。それとも特別に産業労務者住宅は別な構造と言いますか、何と言いますかな、独自の家を建てようというつもりなのですか。
○政府委員(師岡健四郎君) 大体現在住宅金融公庫で貸家のアパートについて考えておる設計等と同じように考えております。ただ独身者住宅につきましては、新らしい設計等を考えて実施して参りたいと考えております。
○田中一君 一体政府が勝手にこうして予算を計上する上においてきめておられますけれども、産業労働者はどんなものを要求しておるかお調べになつたことがあるならば、お調べになつたものを一つ資料として出して頂きたい。産業労働者はこういうものを求めておるのだ、このような集計した結論があるからこういうものにしたということを出して欲しい。無論政府はそういう自信を持つて三千五百なら三千五百の案を出したと思うのです。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。甚だ申訳ないのですが、個々において調べたことはないのです。
○田中一君 とんでもない話です。そういうことだから審議会を作らなければなりません。
○政府委員(南好雄君) 今後は調べて参りたいと思います。
○田中一君 今から調べてみたところで、予算措置というものは、片方は二十五年が三十五年に伸びるし、そうなつて来ればますます産業労働者の希望というものは容れられなくなつて来るのです。従つて審議会というものは全く要らないことになつて来るのです。これはどうも余り杜撰というか、ただ厚生省に対抗する意識だけで以つてやつておるようなところに疑問があるのですが、私はこの辺でやめますけれども、これは将来どうするつもりか。産業労働者の意思を無視して……家を持ちたい人たちの意思を聞いてやるつもりかどうか、これをはつきりしてもらいたい。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。お叱り御尤もと思います。併しこの法律は予算の範囲内においてはそういう研究の結果が出て参りますれば、やれますし、なお本年限りに限つたわけでないので、二十九年も三十年も、三十一年も今後一種の予算措置を講じまして、そうして成るべくそういうような御趣旨に応ずるような、労働者の意見を聞いて、そうしてその意思に適うような建築を作つて行きたい。取りあえずは二十八年度はアパートもできておりまするから、アパートの例に倣つた住宅を作つて、だんだんよくして参りたいというのが政府の偽らざるところでございます。
○田中一君 私はこの現在住宅金融公庫が貸付けする基準の構造の家、こういうものを産業労働者に押しつけることは、これはいけないと思うのです。こういうものを押しつけようという気持で以てやつているならば、労働者は償還金の支払いはできなくなります。今度はいろいろ会社が基準法その他で以てすぐ首でもちよん切ろうということにだんだん今の政府は持つて行こうとする。そうして首をちよん切られたら金を返せなくなるというようなことがあつてはならんというので、各労働者は社宅というものをきらつているわけです。そういう本当の労働者の肚というものを考えずに、こういう案を出すことは非常に危険だと思うのです。従いまして今の予算の枠内で労働者の本当の求める家を作る。或る人は、私がいつも言つている建物だけでいいと、中身は自分の必要に応じてやると、そうすれば五十万円の償還分ならば三十万円を借りても月に三百円、四百円の利子が激つて来るわけです。そういうことを望む労働者もおります。従つて住宅金融公庫法や公営住宅法でやるような規模、構造のものを作るという前提なら、これは産業労働者への住宅供給じやないのです。結局これは資本家の社宅的な首を切つたら出て行けというふうな形の家を建てるという意図にほかならないということになると思うのです。もう言いませんけれども、そこでどうしても労働者の意思を反映するには、この予算の範囲内でどう動かしても構いませんという先ず政府の言明を伺いたいのです。そうして労働者の意思が反映するように産業労働者住宅審議会に必ず修正して、私は修正案を出しますから、これに御賛成願いたいと思います。ちよつと今の言明をはつきりして下さい。新らしく生まれようとする産業労働者住宅審議会の意思を十分に、そうなつた場合には守るというくらいの、ちよつと政務次官から声明を願いたいと思います。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。住宅審議会の部会の答申、更に進んでそれが総会の答申になつて参りまするならば、政府といたしましては、その答申に極力副うように参りたいと、ここではつきり申上げておきます。
○田中一君 ちよつと、私が設置法によるところの住宅審議会と申上げたのじやないのです。新らしく修正をいたします産業労働者住宅審議会の意見を十分にお受け取り願つて、この法案が大体作成をするまでに何らの調査もしていないで、対象である労働者の意見を無視して作られた法律ですから、これを是正しまして、これを容れることによつて政府の意図がはつきりと貫徹するわけですから、今住宅審議会云々という御説明がありましたが、これは産業労働者住宅審議会と読み変えて了承いたします。
○江田三郎君 この辺で一つ休憩を願いたいと思うのですが、ちよつとその前に、田中君からいろいろ意見が出ていましたが、ああいう意見が出るのは尤もなんで、田中君の出された希望とは違つて、あなたのほうではこれから委員を追加して審議会を作る、こういうことを言つておられるけれども、大体我々が建設省なり政府のやり方にあきたらん点は、今までの審議会のメンバーをみればよくわかるのですよ。一体日経連の鹿内君がどういう住宅の専門家なのか、経団連の人がどういう住宅の専門家なのか、これは今度のここへ出ている産業労働者の住宅問題じやないですよ。そういう者ばかりが出て、一般住宅に困つているもの、例えば引揚者の団体の代表者がある、併し全国で一番大きい労働者の代表は入つていない。そういうことでは実際我々何をするのかわけがわからんということになる。二人はここへ入れる、こういうことがありましたが、先ほどまでは欠員が十二名ある。あとの十名というものは一体どういう人を入れるお考えなのか。それを一つ参考のために承わつておきたいと思うのです。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。前には高野実さんと藤田進さんが入つていらつしたのであります。何かの事情でおやめになつたらしい。それで至急今手続中で、代つて出て頂くように手続中なんです。
○江田三郎君 休憩になつてからでもいいのですが、とにかく高野氏や藤田氏がなぜやめるかということなんです。本当にいい審議会ならやめやしませんよ。それから何も、こういう問題に政府のやることはいつでもそうだけれども、これは議長だ、事務局長だという人ばかり入れなければならんことはない。労働組合なら労働組合で本当に住宅の専門的知識を持つた人もおるわけなんです。何でもかんでも日経連の事務局長た何だという肩書ばかり並べるところに官庁行政の根本的な欠陥がある。そういう点今後補充するなら十分に考えてやらなければいかん。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。こちらのほうから指名したのではないのであります。総同盟及び総評のほうにどういう人でも御推薦願いたいという文書を出して、その推薦に基いて委員を任命しておるのであります。決してこういう人をということを申上げておるのじやないのでございます。従いまして、こちらのほうから委員会でこういう御希望があつたということを総評及び総同盟のほうへお伝え申上げます。
○江田三郎君 大体二十五名の定員の中で二人くらいしか労働者の代表が出んというところに、委員会に出たつて馬鹿らしくなるのですよ。恐らくね。
○委員長(石川清一君) 休憩します。 午後五時二十三分休憩 —————・————— 午後五時三十四分開会
○委員長(石川清一君) それでは開会いたします。
○田中一君 先ほどまでいろいろ逐条審議をやつておりました過程におきましても、政府はこの法案を提出するのに、何ら対象であるところの産業労働者の意思を聞かずして、又如何なるものであるかを調査もせずして、甚だ杜撰な法案を出されたわけなんです。従いましてこの法案につきましては、若しこれが成立した暁には相当産業労働者の権益を守るような措置をとらなければ、我々としては到底これを承認するわけには行かないのです。 そこで南政務次官にお伺いいたします。この法案が通つた場合、現在建設省設置法に基く住宅審議会がございますが、この審議会を公営住宅法と同じように、この法案と将来関連性を持たせて明文化する意思があるかどうか、この点を先ず第一に伺いたいと思います。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。田中さんの御質問の通り、成るべく最近の機会において明文化するように努めたいと考えております。
○田中一君 お答え結構でございました。次に御答弁のような措置がとられるまで、私は現在の住宅審議会に欠員が十二名あると承知いたしましたが、これに少くとも五名以上の産業労働者を委員として即刻委嘱するように、そういう措置をとられるかどうか、お伺いいたします。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。只今御質問になりました問題につきましては、即刻産業労働者の意見を代表し得られる委員を五名以上委員に委嘱する所存でございますから、悪しからず御了承お願いします。
○田中一君 この法案の審議に当りまして、衆議院では附帯決議案を付けております。私はこの決議案に、政府は絶対にこの決議に服するという態度を持つておられるかどうかを伺いたいと思います。
○政府委員(南好雄君) 院議は尊重しなければなりませんから、私がここで申上げるまでもなく、附帯決議につきましては、鋭意方針に副うように努めたいと考えております。
○田中一君 大体了解いたしました。従つて政府は必ず今の弁明を近く実行するものと考えまして、私の質疑を終ります。
○委員長(石川清一君) 他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川清一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。……御発言がないようでございますので、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川清一君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。産業労働者住宅資金融通法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石川清一君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容と事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川清一君) 御異議ないと認めます。次に本案を可とされましたかたは例により順次御署名を願います。 多数意見者署名 石井 桂 石川 榮一 三浦辰雄 石坂豊一 小沢久太郎 鹿島守之助 江田 三郎 小笠原二三男 近藤 信一 田中 一 —————————————
○委員長(石川清一君) 続いて北海道防寒住宅建設等促進法案について審議が残つておるように存じますが、質疑のあるたかは御発言を願います。
○小笠原二三男君 提案者の提案理由の説明によりますと、北海道は全く他の地域と違つて極寒の土地であるために、特定な地域としてこういう法を作らなければならんという御趣旨でありましたが、自然的な条件等を考える場合に、内地の或る地域において必ずしも北海道と差違の認められない地域もあるようでございます。これらについては住宅金融公庫法等において何らかの措置をすることによつて、内地における酷寒地域の金融公庫の資金融通を受けようとするものが防寒住宅建設を希望せられるという向については、やはりこの法案同様の内容を以て融資等が行われる措置を将来とらなければならんのではないかと考えますが、提案者においてどういう御所見を持つておるか、お伺いすると共に、これは政府も全面的に賛成しておられる法案でございますので、これに関連してやはり政府側の今後の善処方についてどういう御所見を持つておられるか、承わつておきたいと思います。
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 提案理由やその他の御質問に対する御説明の場合にも、この趣旨は必ずしも北海道に限定するというべきものでない。ただ北海道の特別な寒冷と、その北海道総合開発の問題、それから更に耐寒住宅に必要な資材の分布状況、いわゆる受入態勢というようなものを考えて、差当り北海道の住宅改善に資する、こういう趣旨で申上げておるのであります。そこで他の地区においても北海道にほぼ類似の地域が必ずやあると思つております。そういう地域においてはやはわ北海道と同じような耐寒住宅を必要とする部面があると思いますが、直ちにこれを実施するということにおいては、この法案の内容から申上げて、或いは金融公庫住宅、只今御可決になりました産業労働者資金融通法に基く住宅においては、北海道の場合は木造を許さない、こういうふうになつておりますので、この法律を直ぐ適用するというわけには一般的には参らないと思います。そこで御承知の通りに耐寒住宅についてはこの法文にも承ります通りに、簡易耐火構造の耐寒住宅についてのみ五年間の延長をいたしておるのでありますが、そういう部面は金融公庫法、若しくは只今御可決になりました産業労働者住宅資金融通法、こういうものの耐寒住宅に関する部面だけは期間を延長する、そういう希望昔に対しては期間を延長する、こういう措置を講ずる、将来においてはそういう考えを持つておる次第であります。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。小笠原さんの御質問は、あえて北海道に限定すべきではないではないかという御趣旨のように拝聴いたします。御尤もな点もありますが、ただ政府といたしましては、予算その他のいろいろな制約がありますので、今にわかにここではつきりと申上げることはできませんが、財政事情の許す限りにおいて御趣旨の達成するように将来努めて参りたいと思います。
○小笠原二三男君 もう一点としましては、北海道に今後建設せられる国の住宅は、防寒住宅たることを原則として国として施策を進めて行くというふうに固い決意をお持ちになつておられるかどうか、お伺いしておきたい。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。政府といたしまして、建設省当局といたしましては御趣旨の通り今後やつて参るつもりであります。なお建設省以外の部局もございますので、この方面につきましても御趣旨の通り参りますよう、私たちできるだけ努力をして参りたいと存じております。
○田中一君 只今小笠原委員の質問にお答えになつた提案者並びに政府の意図が本当にそうであるならば、私はあえてこの法案に異議を差挾むものではございません。ただ提案者の瀬戸山君に申上げたいのは、与党であるところの自由党が常にその場合々々で方針を変えられている。或いは基本法に、或いは単行法に、或いは地域的な法案等々、筋の通らない提案説明をなされるということについては、十分に御考慮願いたい。曾つての利根川法案、北上川法案につきましても、与党であるところの自由党は、党内の事情によつて或いは提案、或いは反対というような不始末をしでかしております。又提案者が曾つて提案されてたところの特殊土壌地帯の法案につきましても、段々畠の法案、これは与党から同じ出たものと考えますが、或いは各党提案かもわかりませんが、これは若し間違つたらば訂正いたしますけれども、そのように或る場合には基本法、或る場合には単行法と、言葉を変えることについては承服できんものを持つております。従いましてこの法案が今小笠原委員の質問にもある通り一部に限られた法案であり、且つ予算措置も相当増大になるということは、我々国会としましては、国会議員としましては歓迎すべきものでないと私は考えております。将来この法案が東北の寒冷地、或いは新潟等々、各単行法が出た場合には、無論提案者は喜んで賛成さるべきものと考えまして、その場合基本法を作らなければならないというお考えになられることを希望しまして、一応提案者並びに政府の御意見を伺いたいと思います。
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 各地区別に利益を代表するような特別法を多く作るということはいけないという趣旨でありますが、全く同感でありまして、これは私が自由党の意見を、思想を二、三にいたしたというような御非難がありましたけれども、或いはそういうふうなお考えが浮ぶのも御無理ではないとかように思いますが、そういうことはないということを申上げておきます。この問題も自由党内においても相当論議がありました。こういう地域的な法律を地域代表みたような恰好で出されるということは、自由党としても好んでおりません。ただこれを今回取上げましたのは、前にもお答えいたしておきましたように、北海道開発法のほかに国土総合開発と同じ種類のものがあつて、二本立になつていて、北海道については御承知のように道路費においても或いは河川の国費においても全然違つた扱いをいたしておる。そういう趣旨において今回取上げておるのでありまして、いずれもこういうものはあちこちでやるという思想に基いてやつておるものでないということを御了解願いたいと思います。
○政府委員(南好雄君) 今提案者の申述べられた通り、この御意見については、政府といたしましても大体同様のお考えを持つておる次第でありますが、併し先ほど小笠原さんからもお話がありましたように、条件を同じうするものについては、将来財政事情が許す限りにおいては、できるだけ政府といたしましては行政措置、或いは立法等によりまして、区別のないようにいたして参りたいと考えております。
○委員長(石川清一君) 他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川清一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。(「討論なし」と呼ぶ者あり) 他に御意見もないようでございますが、討論は終結したもので認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川清一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。北海道防寒住宅建設等促進法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石川清一君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定しました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容と事後の手続きは、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川清一君) 御異議ないと認めます。 次に、本案を可とされましたかたは、例により順次御署名を願います。 多数意見者署名 石井 桂 石川 榮一 三浦 辰雄 石坂 豊一 小沢久太郎 鹿島守之助 江田 三郎 小笠原二三男 近藤 信一 田中 一
○委員長(石川清一君) 本日はこれにて散会します。 午後五時五十一分散会