郵政委員会 第15号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/07/20
会議録
○片島委員長代理 これより開会いたします。 田中委員長がお見えになりませんので、私が委員長代理となり、委員長の職務を行います。 ただいま委員長の手元に大高康君より、郵便物運送委託法の一部を改正する法律案に対し、修正案並びに附帯決議が提出されておりますので、その提出理由の説明を求めます。大高康君。 —————————————
○大高委員 私は改進党を代表いたしまして、郵便物運送委託法の一部を改正する法律案の一部を、次のように修正したいと存じます。 すなわち第四条第一項第四号の規定中「第八条第一項に掲げる者の運営する運送施設を利用するとき、又は同項に掲げる者以外の」を削ることであります。 これを御説明申し上げますれば、郵便物運送委託法第四条第一項第四号の改正規定に関しましては、運送料金が法令またはこれに基く行政官庁の処分により確定額をもつて定められているときには、競争契約にいたしましても無意味であるから、随意契約によつて委託することができるように改正したいというのが、郵政大臣の提案理由であります。しかるに原案においては、第八条第一項に掲げるものについては、単にその者の運営する運送施設を利用するときとあつて、運送料金が確定額をもつて定められているときに限定しておりません。立法の趣旨が明確に表わされていないので、運送料金が最高額及び最低額で定められ、競争契約によらしめる実益のある場合でも随意契約によることができることに法文上はなりますので、修正してその意味を明らかにしておく必要があると存じます。 なお本案につきましては、委員間において連日慎重審議を重ねまして、質疑応答につきましてもすでに尽きたと存じます。よつて私は本案を、左に掲ぐる附帯決議をもちまして、討論なくして全員一致認めたいと存じます。何とぞ委員長においてしかるべくおとりはからいを願いたいと存じます。すなわち附帯決議の諸点を申し上げます。 一、これによつて事業の施設の改善、技術の向上及び能率の増進を期すること。 二、郵便業務は国家専掌とする本旨にかんがみ、委託業務は漸次出来得る限り縮少すること。就中通常郵便物の取集、配達等を請負とすることは、特例の場合を除き避くべきこと。 三、受託業者の監督を厳にし、苟も誠実を欠く行為があれば直ちに解約すること。 四、委託契約の更新に当つては、少数業者の私的独占の弊に陥らないよう留意すること。 五、不当の利潤を抑制するため、委託料金の公正を期すること。以上であります。何とぞ委員長においてよろしくおとりはからいを願います。
○片島委員長代理 それでは郵便物運送委託法の一部を改正する法律案を議題とし、討論に付します。
○船越委員 この際動議を提出いたします。本案につきましては、討論はこれを省略しまして、ただちに採決せられんことを望みます。
○片島委員長代理 ただいまの船越君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○片島委員長代理 御異議なしと認めまして、討論は省略されました。 それでは郵便物運送委託法の一部を改正する法律案を議題とし、採決いたします。まず大高君提出の修正案について採決し、次に原案について採決いたします。 大高君提出の修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○片島委員長代理 起立総員。よつて大高君提出の修正案の通り決しました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除いた原案について、賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○片島委員長代理 起立総員。よつて本案は修正議決されました。 次に、大高君提案の附帯決議について採決いたします。本附帯決議に賛成の諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕
○片島委員長代理 起立総員。よつて附帯決議は決定いたしました。 この際塚田郵政大臣より発言を求められております。これを許します。塚田郵政大臣。
○塚田国務大臣 ただいまこの委員会において慎重審議の結果、この法案を、少部分の修正でありましたが、附帯決議付で可決していただきまして、まことにありがとうございました。なお附帯決議の趣旨は、私も拝見いたしまして、しごく同感でありますから、その趣旨に沿うて今後郵政業務を運営して参りたいと存じます。
○片島委員長代理 なおお諮りいたします。本案に関する衆議院規則第八十六条の規定による報告書の作成については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○片島委員長代理 御異議なしと認めましてさようとりはからいます。 次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十九分散会