郵政委員会 第6号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/06/27
会議録
○田中委員長 これより開会いたします。 去る六月二十二日本委員会に付託になりました郵便法の一部を改正する法律案、及び郵便物運送委託法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として審査に入ります。両案の提案趣旨について、政府の説明を求めます。塚田郵政大臣。 —————————————して参つたのでありますが、今般去る一月十五日から鉄道小荷物運賃が改正されましたのに伴いまして、小包郵便料金をこれと均衡のとれた料金に改正しないときは、本来鉄道に差出されるものが郵便に差出されることとなり、ひいては書状、はがき等の重要郵便物の送達にも支障を及ぼすおそれがありますので、小包郵便物は比較的重量、容積の軽小なものを主とし、鉄道小荷物は重量、容積が多大なものを主とするのが本来の姿と認められることと、従来近距離は郵便の方が鉄道より比較的高く、遠距離となるに従つて郵便の方が鉄道より非常に安くなつていて、均衡を失している点等を勘案いたしまして、重量、容積の軽小なもの及び比較的近距離あてのものの値上げ率はできるだけ低率にし、一面、重量、容積が多大のものや、遠隔地あてのものの値上げ率は比較的同率とすることとし、これらの総平均約一割の値上げ率にとどめるようにいたした次第であります。なお小包郵便物中、速達小包郵便物の取扱いは非常に手数を要します関係で、その速達料は現行の四十円を五十円に引上げることといたしたいのであります。 次は航空郵便制度を速達郵便制度に統合してこれが合理化をはかることであります。現行の航空郵便制度は、単に郵便物の運送だけを航空便によるということでありまして、必ずしも郵便物速達の効果を上げ得ないうらみもありますのと、わが国のような狭い国土内におきましては、地域によりまたは時間により、鉄道便による方が航空便によるよりも速達する場合が多いのであります。 しかしながらこの間の関係を利用者において判断して利用するということはきわめて困難であり、適当でないと認められますので、これを速達郵便制度に統合いたしまして、速達とした第一種及び第二種郵便物については、航空路によつて運送する方が速達すると認められる場合は、すべて航空路により運送することといたそうとするものであります。この場合、航空運送のための料金はいらないことといたしております。 次は速達郵便物の配達地域を実情に即するように郵政大臣が定め得ることとするものであります。現行の速達郵便物の配達地域は法律により、配達郵便局から陸路四キロメートル以内の場所と規定せられておりますが、このように全国画一的に規定することは実情に即しない点かありますので、これを地況に応じ、郵政大臣が定め得るものとすること、また速達小包郵便物の重量、容積を取扱い上支障のないように、若干縮小することにいたそうとするものであります。 その他といたしましては、書留とした郵便物を転送または還付した場合、受取人または差出人か納付する書留料を現行よりも引下げまして、すべて最低額の三十五円のみとすること、及び無料郵便物に、郵政省において行う国民貯蓄債券の売りさばき、買上げ及び償還の事務に関する郵便物を追加いたそうとするものであります。 以上でこの法律案の提案理由の説明を終りますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いする次第であります。 次に郵便物運送委託法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案につきましては、去る第十五回特別国会に提出いたしまして国会の解散によつて不成立となりましたので、再び提出いたしたものでありますが、法案の内容は軽微な点を若干改めたのみで、前回の案とほとんどかわりがございません。 改正の要点といたしましては、郵便物の取集め、運送及び配達を運送業者等に委託して行わせる場合に必要な準則は郵便物運送委託法によつて定められ、現在はこれに基いて運営されているのでありますが、郵便事業の特質並びにその後における諸情勢の推移にかんがみまして、事業の円滑な運営を確保するため、次の二点につきまして改正をするほか、一部条文の整理をいたしたいのであります。 第一点は、現行の鉄道、軌道、定期自動車、定期航路事業等、一般運送施設を郵便物の運送に利用する場合の運送料金は、郵便物運送委託法第五条の規定によりまして、郵便物の運送原価に公正妥当な利潤を加えた金額を基準とし、運輸大臣が郵政大臣と協議して定めることになつておりますが、各業者ごとに原価を算定することは技術的に困難でありますので、運輸省告示によりまして、各業者に対し共通に適用される確定額の運送料金となつているのであります。また郵便物運送委託法第五条の適用を受けない運送事業についても、たとえば路線を定めない貨物自動車運送事業等については、従来の統制による最高運賃制が廃止されまして、道路運送法第八条の規定によつて、その認可運賃は適正な原価に適正な利潤を加えた確定額をもつて定めることとされているのであります。以上のように、運送事業の運送料金が法令等によりまして、確定額をもつて定められているものを郵便物の運送等のために利用しようとする場合には、競争に付しても無意味でありますから、このような場合には運送施設の運行回数、時刻あるいは郵便物保護に対する信用度等を考慮して、適格な者に随意契約によつて委託することができるように改正しようとするものであります。なおこのように改正することによりまして、郵便物運送委託法第四条第一項第四号の、鉄道、軌道等について、その数が当該区間に二以上ない場合においてのみ随意契約によることができる旨の規定は不必要となりますので、廃止いたすことになります。 第二点は、郵便物の運送等の契約期間は、郵便物運送委託法第七条の規定によりまして四年以内とされており、期間の更新はまつたく認められていないのであります。しかしながら郵便物の運送等の受託者は、第一に郵便物の安全な取扱いについて良心的かつ信用のある者であること、次にこの業務は正確な運行を必須の条件とするものでありますから、業務を完全に遂行し得る能力と積極的な熱意を有する者であることを必要とするのであります。従いましてこれが受託者の選択にあたつては、慎重を期さなければならないと同時に、委託を受けた者は、業務の正確な運行を確保するためには責任者はもちろん、現場の従業員に至るまで、積極的かつ長期にわたる努力と訓練とを必要とするのであります。ところが現行法によりますと契約期間終了とともに、あらためて競争契約によることとなつており、期間満了後、はたして継続して業務を執行することができるかいなか不安定なので、契約期間満了期の近づくにつれて業務遂行の熱意を失わしめることとなる等、不都合の点が多いのであります。以上のような点にかんがみまして、契約期間中、業務を誠実に執行したと認められる受託者については、その者に継続して委託する方が郵便事業の円滑な運営をはかる上に有利であると認められるときは、契約期間を更新することができるように改正をしようとするものであります。 なお、郵政大臣が随意契約により郵便物の運送等を委託する場合においては、会計法第二十九条但書の規定にかかわらず、大蔵大臣に協議することを要しない旨第四条第一項に規定されていますが、会計法第三十九条但書の改正に伴いまして、この条項は不必要となつたので、これを削除しようとするものであります。 以上まことに簡単でありますが、郵便物運送委託法の一部を改正する法律案の提案理由の概略を説明申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決下さいます上うお願いいたします。
○田中委員長 これより郵便法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許します。吉田賢一君。
○吉田(賢)委員 郵便法の一部を改正する法律案について御質問いたします。現在郵政省が小包郵便を扱いまして得ている総収入額は、年間幾らでありますか。この改正の結果はどのくらいの収入増になりますか。まずこの点について御説明を願います。
○松井政府委員 こまかな正確な数字はちよつと今探しておりますので後ほど申し上げますが、大体年間に小包郵便による収入は三十億四百万円であります。
○吉田(賢)委員 何年度ですか。
○松井政府委員 二十七年度です。それで新しくこの料金を改正するごとによりまして、われわれが増収を期待しておりますものは、大体年間を通じて三億四千万円ばかりでございます。
○吉田(賢)委員 今御説明になりました提案厚田の一ページに「鉄道小荷物運賃との調整をはかる目的で、」ということが改正の理由になつておるようですが、鉄道運賃の値上げにつきましては、われわれは相当強力な反対をしておつたのでありますが、運賃調整ということはどういう趣旨になるのですか。この点について御説明願いたいと思います。
○松井政府委員 鉄道の小荷物と小包郵便というのは、おのおの料金のかけ方も若干は違つておりますが、大体同じような仕事を内容としてやつておるわけであります。そこで従来この両者はあるバランスをもつてやつて来たのであります。御承知のように今年の一月一日以降、鉄道は全面的に一割二、三分の値上げになつたのであります。われわれの方の小包も実際問題はコストの面において、やはりその程度の増額は当然要求せられております。他面取扱いの分野を考えてみますと、郵便局のやつております小包郵便というのは——大体郵便局は信書の送達を主体といたしまして、その余力でもつて小笹郵便をやつておるというようなかつこうになつております。それが両者のある程度のバランスが乱れますと、従来鉄道に流れて来たものが郵便の方へ非常にたくさん流れ込むというようなことのために、先ほど大臣からの御説明にもありましたように、かえつて本来の通信事業の運行に好ましくない影響を持つといつたような面ももちろんあります。それと同時に広い意味において二つの分野の料金体系というものは、大体において調整をとつてやつている方が、バランスとしてもいいのではないかという意味で、調整という言葉を使つてあるわけであります。
○吉田(賢)委員 ちよつと前へもどりますが、年間二億四千万円の増収でありますが、これに伴います経費の増額というものは差引いた計算でありますか。
○松井政府委員 それは別にそのための経費というものを差引いてあるわけではございません。
○吉田(賢)委員 しからば純益は大体どのくらいになるのですか。
○松井政府委員 これは純益ということになりますと、小包郵便というものは個々の原価計算というものをして行かなければならぬ問題だと思います。それにはいろいろ考え方がございまして、小包郵便の原価にどれくらいをかけるとか、いろいろな問題がありまして、その問題の見方によつてそのコストもかわつて来ると思いますので、今ここではつきりとした原価を申し上げて、これだけのネット収入があるということを申し上げる数字を残念ながら持ち合せておりません。ただ郵便事業は全体として一つのバランスをとつた経営をしておるということが大きな主眼点になつておりまして、個別計算というものについては、これだけもうかつているとか、これだけ赤だということのために、料金をさわるという形は従来とつておらない次第であります。
○吉田(賢)委員 私の伺いたいのはそういう点ではなくて、年間三億四千万円の収入増になるとおつしやるのは、諸経費の増を含んでおる、こういう御趣旨の答弁があつたので、諸経費の増があるならば、当然聞かなければならない。あなたの方は特別会計になつておりますから、実際の純収益増はどうなるか、こういう趣旨でありまして、原価計算をお尋ねするという意味ではないのであります。
○松井政府委員 これは私どもの方に入つて来る料金収入だけをとりまして、その程度ふえるであろうということを申し上げておりまして、このためにしからば一体どれだけ支出が増加するかというようなお話でございますが、この料金はただ値上げだけでありますから、値上げから直接出て来るわけではございません。
○吉田(賢)委員 総平均一割の値上げとなつておりますが、総平均一割という根拠は大体何かよりどころ、妥当性があるのですか。
○松井政府委員 これは鉄道の小荷物運賃が大体一割二、三分今年の一月以降上つております。それと大体バランスをとるという意味で一割程度を目標にしたわけでございます。
○吉田(賢)委員 鉄道運賃の値上げが一割二、三分として、一割の値上げをするということは、どうも何か自主的な根拠がはつきりしない感じがするのです。もう少しその辺はみずからの妥当性はないのですか。単に鉄道運賃の値上げというのでは、今度二割値上げすると二割、三割値上げすると三割上げるということになつて、みずからの使用料と申しますか、対価と申しますか、それをきめる基準として独自性がないと思いますが、いかがですか。
○松井政府委員 私どもの考え方としては、小包郵便というものは大体においてやはり鉄道に委託され、あるいはその他の輸送機関によつて運行されております。そういうもののコスト自身が大体一割以上の値上げということは、結局こちらに響いて来るわけでありますから、こちらの小包のコストにもその影響をかぶつておりますということが一点と、それからさつき申しました鉄道の運賃とのバランスがくずれますと、所によりますと従来鉄道で輸送されていたものが、不必要にある局に集中するというような弊害も来すので、なるべくならばこれとバランスをとつて行つた方がいいのじやないかという考え方でございます。
○吉田(賢)委員 鉄道の小包は、鉄道あるいはマル通などで扱つているかと思いますが、郵便局は非常にたくさんな扱い箇所があつて、その方が一般民衆には便益は多いという感じがするのですが、鉄道に小包を追いやつて、なるべく郵便局の窓口を狭くする、扱い量を少くするという現在の考え方は、いささか民衆へのサービスを狭くするということに帰着することになりはしませんか。そういう考え方はいかがですか。
○松井政府委員 私どももいろいろそういう点も考えまして、鉄道と競合しないような部面についてはほとんど直上げしておりません。市内小包その他につきましては、ただ鉄道と両方せり合つていて、どちらを利用してもいいという部面につきましては、両方の運賃の立て方があまり開きができるというのも、先ほど申し上げましたような弊害もありますので、その辺の調整をとつたということでございます。
○吉田(賢)委員 この速達料の件ですが、現行四十円を五十円に引上げた。二割引上げですが、この根拠はどういうところですか。
○松井政府委員 現在御承知のように普通郵便の速達料というのは二十五円いただいております。これははがき一枚を速達にいたしましてもそれだけいただくわけであります。ところが大きな小包を持つて参りまして、現在の四十円というものは、実際に運行している画から見て非常にバランスを失してはいないか、ほんとうの原価計算的な意味から申しまして、もつとこれは高くいただいてもさしつかえない問題じやないかという一つの点と、そして利用者の方々にとりましても、小包における速達というものは非常に効果があるのでございまして、現に昨年度に比べまして私どもはこの一年間に東京市内あたりにおきましては、ほとんど速達小包が昨年度の倍にふえておるというような状況になりまして、そのことが従業員の労苦その他に非常に響いておるわけであります。そこでわれわれもこれはそういう効用価値から見ても、コストの上から見ても、確かにまだこの点については若干値上げしていいのじやないかというようなわけで、従来四十円だつたのを五十円にいたしたい、かように考えたわけであります。
○吉田(賢)委員 全国で年間小包の扱い数量ないしは目方にしたらどのくらいになりますか。
○松井政府委員 個数で申し上げさしていただきますが、個数でございますと、四千百万個余りでございます。
○吉田(賢)委員 大臣にひとつ伺いたいのですが、先ほど御説明になりました速達郵便物の配達区域の問題であります。これは御説明によりますと、配達郵便局から陸路四キロ以内の場所、さらにこれを実情に即して地況に応じ、郵政大臣は若干縮小するという方針らしいのですが、これは郵政サービスという大きな観点からいたしまして、むしろ拡大するという方向に何らかの措置をとるということが積極的であり、もしくは発展的であり、郵政の根本精神に沿うというふうに思うのですが、この点いかがですか。
○塚田国務大臣 お尋ねの点の縮小いたします考え方のものは、そこにも書いてございますように、これは速達小包郵便物の重量、容積が、速達ではちよつと扱いにくいという程度になつております。その方を縮小するという考え方でおりますので、配達区域を縮小するという考え方ではないのであります。配達区域はむしろ実情に即して、これよりももつと広げたいという考え方であります。
○吉田(賢)委員 現在は航空便の利用というものは相当されているのでしようか、その上昇率、趨勢をひとつ伺つておきます。
○松井政府委員 御承知のごとく日本に終戦後航空便を始めましたのは、たしか一昨年の秋ごろだつたと思います。その後同時に航空郵便を始めましたが、当初のころは飛行機のダイヤが非常に不安定であつた関係上、飛行機が必ずしも予定時間通り出ておらなかつたということもありまして、航空郵便の利用があまり多くなかつたのであります。ところが今年になりましてからは、日航のダイヤが非常な正確度を持つて運航されております。航空郵便の利用につきましても、これに伴つてふえております。しかしもちろんふえている中心点は、東京、札幌とか、東京、福岡とか、遠距離が中心になつています。
○吉田(賢)委員 この値上げによりまして三億四千万円が利用者の負担に帰します。これは基本的な考え方といたしまして、かなり広範囲に民衆の利用する制度でありまするが、国民の生活費もしくは生活の上に、若干負担が重なつて行くというふうにわれわれは判断するのですが、その辺についてはどうお考えになりましようか。四千一百万の個数でありまするから、一人一個ということで四千一百万人です。これを一年に五回というような数回という計算をいたしますると、やはり千万人以内ということになりまするので、それは相互広汎な負担問題になる。生活の上に影響を受けるような階層の人々へ、若干生活費重圧という傾向がある問題ではないかとも考えるのですが、その辺はいかがでしようか。
○塚田国務大臣 何を上げます場合にも、そういうことは一応考えられるのでありまして、郵便料金というものの大衆に利用されておる建前からすれば、御指摘の通りだと思います。ただ高いか高くないかということは、そういう観点からばかりもきめてはなりませんので、やはり同じようなものを鉄道と郵便とで運んでおります場合に、おのずから運んでおる分野があり、また運んでおる数量もあつて、それがこの運賃の改正をいたしませんために、郵便の方にばかり寄つて来るということになりますと、かえつてそのことが、現在の郵便車の数をもつて運んでおります場合に、本来の郵便物の運送を妨げるというようなことになつても困るからということで、やはりこれは値上げをして、そういうおそれをなくする。しかしそういうおそれがあるからといつて、均衡を失してうんと上げるということは、事柄の性質上いけないから、一つは小包貨物の鉄道便の運賃の値上げの率もにらみ合せたり、また一つには今度の改正そのもの自体についての妥当性をにらみ合せて、この程度に値上げをした、こういうふうに御了承を願います。
○吉田(賢)委員 最後にもう一点お尋ねしておきます。国営事業というものは、特に国民の大多数の利用をなす企業その他の事業につきましては、できるだけ軽い国民の負担において、できるだけよいサービスをするということは、国営事業の将来性のためにも最も重要な問題であろうと考えるのです。そこで郵政事業のごときは八千万民衆が利用するものでありますから、国民の利用度は鉄道以上と見て間違いああません。われわれは郵便と切り離れた生活は一日もできないのでありますので、従つて政府の郵便による対価的な所得が少しでも上るということは、よほど重要な理由のない限りはしないという根本方針、根本原則がなければならぬと私ども考えます。官庁が、国が、政府がやつておるのだから、国会の三時間なり五時間の審議で、さつさと値上げができるのだということになりましたら、これは根本態度としてたいへんな問題が生ずると思います。従つていささかでも国民の負担が加わるというときには、よほど慎重な精密な数字、各般の情勢を判断いたしまして結論を得て、その上でさような問題の処理に当らねばならぬ、こう考えるのであります。いろいろ御研究になつたものと思いまするし、また前国会においても衆議院を通過したように聞きますので、私はこの際差控えているのでありますが、そういうことについては非常に進歩的な大臣ですから、いろいろとお考えがあると思いますので、どういうふうにお考えになつておりますか、伺つておきたい。
○塚田国務大臣 国営事業に対するものの考え方は、吉田委員の御説まつたく同感であります。そういう状態でありますからして、現にこの郵政事業の特別会計をごらんくださいましても、ほとんど一ぱいということになつておりまして、今度の全逓の賃上げのような場合にも、すぐにあのわずかなものを外部から仰がなければならぬ、こういう状態になつておる。しかも二十八年度の郵政事業特別会計には、これによる増収も見込んでなおそういう状態でありますので、決してそれは不当に利用者の負担というようにはなつておらぬ、こういうふうに御了承願いたい。
○吉田(賢)委員 終ります。
○片島委員 この三億四千万円くらいの収入増というのは、私は今年度の予算をまだ調べておりませんが、今年度提出された予算にはそれが計上してあるのですか。
○塚田国務大臣 その通りでございます。これは計上してあるのでございます。
○片島委員 七月一日から実施せられるように書いてありますが、七月一日からの収入増が三億四千万円、こういうふうになるというのですか。
○松井政府委員 私から補足的にお答えさせていただきます。三億四千万と申しますのは、年間を通じての歳入増と見込んでおります。従いまして七月一日からいたしますれば、大体第一・四半期がそのまま済んでおりますから、その四分の一程度は少くなつて来なければならないわけであります。大体その程度を見込みまして、現在の本予算の方へ見込んであります。
○片島委員 何でも、この郵便料金でも小包郵便でも同じでありましようが、値上げをすると、当初は利用がある程度減少するのが普通でありますが、小包郵便の場合でもやはりその点はちやんと考えておられるかどうか。
○松井政府委員 大体そのままの計数をとりますと、三億六千万円くらいになるわけでありますが、二千万円程度の利用減というものを考えて、一応年間の数字を三億四千万円というふうに立てたのであります。
○田中委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○田中委員長 速記を始めて。 これにて郵便法の一部を改正する法律案の質疑は終了いたしました。これより討論に付します。
○櫻内委員 本案につきましては討論を省略し、ただちに採決あらんことを望みます。
○田中委員長 ただいまの櫻内義雄君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。 これより郵便法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○田中委員長 起立総員。よつて本案は原案通り可決すべきものと決しました。(拍手) なおお諮りいたします。本案に関する衆議院規則第八十六条の規定による報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めまして、さようとりはからいます。 —————————————
○櫻内委員 この際皆様に動議としてお諮りいたしたいと思います。田下労働委員会において審査中の、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会に最も関係の深い法案でありますので、連合審査会を開会するよう、委員長より労働委員会にお申入れ願い、そのように取運ぶことを動議として提出いたします。
○田中委員長 ただいまの桜内君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めまして、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。次回は公報をもつてお知らせいたします。 午後二時四十二分散会