本会議 第14号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/06/29
会議録
○議長(堤康次郎君) これより会議か開きます。 ――――◇―――――
○議長(堤康次郎君) 今回の北九州を襲いました豪雨の被害は、まことに眼をおおう惨状を呈している有様でありまして、数十年来の大被害だとのことであります。まことに御同情にたえません。なお、過般の西日本一帯の水害も莫大なものがあります。これらに対しては、政府はもちろん地方庁においても万全の方策を講じられることと思いますが、本院においては、特にこれら罹災地のために委員三十名よりなる水害地緊急対策特別委員会を設置し、早急に対策を検討樹立していただきたいと思います。なお、罹災地の方々におかれましては、災害克服のために大いに奮起されんごとを望んでやみません。(拍手) 右の発議に御異議ありませんか。 〔拍手、「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。特別委員会の委員は追つて指名いたします。 ――――◇―――――
○今村忠助君 議事日程順序変更の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、日程第九を繰上げ上程し、その審議を進められんことを望みます。 〔「わからない」と呼び、その他発言する者あり〕
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」「もう一回やれ」と呼び、その他発言する者あり〕
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議は、日程第九を繰上げ上程せよとの意味であります。――御異議なしと認めます。よつて日程の順序は変更せられました。 日程第九、以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業の許可等についての漁業法の臨時特例に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。水産委員長田口長治郎君。 〔田口長治郎君登壇〕
○田口長治郎君 ただいま議題となりました以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業の許可等についての漁業法の臨時特例に関する法律案について、水産委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず。本案の提案理由及びその内容につきまして大要申し上げますと、以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業について講和発効後の漁場の拡大に応じて、資源の開発に努める一方、他方においては、資源の保護並びに国際的な関連をも十分に考慮いたしまして、沿岸漁業から遠洋漁業への転換を促進するため、漁場の調整をするとともに、漁業の合理化、漁船の大型化をはかつて、わが国漁業の健全な発展を期せんがために、かつて以西機船底びき網漁船であつて、マ・ラインの設定に伴う減船整理の際、中間漁区に操業海域を制限せられた中型機船底びき網漁船、並びに同様の漁場制限のため多数集中しておりました七十トン以上の中型かつお・まぐろ漁船について、指定遠洋漁業の許可を本法施行後二箇年間優先的に行わんとする措置であります。 本案は、去る十五回国会におきまして衆議院を通過いたしましたが、解散によつて廃案となり、今回あらためて再提出され、去る六月十七日水産委員会に付託されてから、二十日、二十七日の両日委員会を開き、慎重に審議をいたしまして、質疑を終了いたし、松田委員から特に次の通りの附帯決議案の提出があつて、本法施行にあたつて政府は行政措置を慎重に行うよう強く要望する意見の開陳がありました。原案並びに附帯決議案について採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決すべきものと議決された次第であります。 なお、附帯決議案は 一、東経百三十度と同百二十八度三十分との間のいわゆる中間漁区の将来の問題については、本海区が、各種沿岸漁業によつて高度に利用されている現状にかんがみ、政府は、関係県及び漁業者と充分協議し、いやしくも将来本海区において漁業者間に紛争をじやく起することがないよう処置すべきである。 二、以西機船底びき網漁業並に遠洋、かつお・まぐろ漁業に対する本法施行に伴う代船建造資金の金融対策については、万全の措置を講ずべきである。以上でありますが、詳細については会議録によつて御了承願いたいと思います。 以上をもちまして私の御報告を終る次第でございます。(拍手)
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ――――◇―――――議を提出いたします。すなわち、内閣提出、皇室経済法の一部を改正する法律案、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、右二案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 皇室経済法の一部を改正する法律案、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事島上善五郎君。 〔島上善五郎君登壇〕
○島上善五郎君 ただいま議題となりました両法案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず皇室経済法の一部を改正する法律案について申し上げます。改正の第一点は、皇室が財産の授受をなすにつき、その都度国会の議決を要しないものとされている事項の中に、外国交際のための儀礼上の贈答にかかる場合、及び公共のためになす遺贈または遺産の賜与にかかる場合の二つを加えようとするものであります。第二点は、年額による皇族費のうち、独立の生計を営まれる親王の妃に対するものは、定額の二分の一となつておりますが、夫たる親王が薨去され、妃殿下が独立の生計を営まれる場合は、その妃殿下の社会的地位にかんがみ、独立の生計を営まれることにつき、皇室経済会議の認定を経た上、定額相当額を支出するこことしようとすることであります。その他、なお国有財産法等と重複する規定を整理することといたしております。 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。現在の内廷費及び皇族費の定額は、昨年度当初において決定せられ、内廷費は三千万円、皇族費年額の基準額は百四十万円となつておりますが、諸般の関係から、今回これをそれぞれ三千八百万円及び百九十万円と改め、今年度においては、内廷費は三千六百万円、皇族費は一時金額により支出する場合を除くほか、百七十七万五千円といたそうとするものであります。 両法案は、六月十六日本委員会に付託、政府の説明を聞き、質疑を行い、本日、討論省略、採決の結果、いずれも多数をもつて原案の通り可決いたした次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
○今村忠助君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会されんことを望みます。
○議長(堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。 明日は定刻より本会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時一分散会