P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
16回国会衆議院1953/05/26

法務委員会 第1号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
1953/05/26

会議録

小林錡自由党

○小林委員長 これより会議を開きます。  本日の日程に入るに先だちまして、一言ごあいさつを申し上げます。今般各位の御推挙によりまして法務委員長の重責を負うことになりました。もとより微力ではございますが、一意専心その任を全うしたいと存じております。幸い各位はいずれも練達堪能の方々ばかりでございますので、ひとえにその御協力と御鞭撻とを切にお願いいたします。  それでは、これより本日の日程に入ることにいたします。まず理事の互選を行います。

鍛冶良作自由党

○鍛冶委員 動議を提出いたします。理事の互選は、先例に従いまして、選挙の手続を省略し、委員長において指名せられんことを望みます。

小林錡自由党

○小林委員長 ただいまの鍛冶良作君の動議に御異議はありませんか。   「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林錡自由党

○小林委員長 御異議なしと認めます。委員長において御指名いたします。    鍛冶 良作君  佐瀬 昌三君    田嶋 好文君  吉田 安君    細道 衆光君  井伊 誠一君    花村 四郎君以上七名の方々を理事に御指名いたします。     ―――――――――――――

小林錡自由党

○小林委員長 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。すなわち衆議院規則第九十四条によりますと、常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得て、その所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができることになつております。本委員会といたしましては、一、裁判所の司法行政に関する事項、二、法務及び検察行政に関する事項、三、国内治安及び人権擁護に関する事項、四、接収不動産賃借権に関する事項、五、交通輸送犯罪に関する事項、六、駐留軍及び国連軍の裁判管轄権に関する事項、並びに七、戦犯服役者に関する事項につきまして、議長に対し国政調査承認を要求したいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林錡自由党

○小林委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なお、調査承認要求書の作成及び提出手続等につきましては、委員長に御一任を願います。     ―――――――――――――

小林錡自由党

○小林委員長 次に少年院法の一部を改正する法律案、及び外国人登録法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。犬養法務大臣。

犬養健自由党法務大臣

○犬養国務大臣 ただいま上程になりました少年院法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。  少年院法第二十一条の規定により、代用少年鑑別所、代用特別少年院等の経過措置は、本年三月三十一日までで廃止することとなつておりましたので、それに伴い必要な立法上の措置をとりますため、少年法及び少年院法の一部改正法案を第十五回特別国会に提出いたしまして、御審議をお願いいたしたのでありますが、衆議院の解散によりそれが審議未了となりましたので、当時とりあえず、さきの参議院の緊急集会において議決されました期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律第一条第三号の規定により、この経過措置は、五月三十一日までの間とり得ることとされたのであります。しかしながら、このたび、さきに審議未了となりましたものと同じ内容の少年法及び少年院法の一部改正法案を提出いたしまするにあたり、同法案の審議に要する期間を考えますときに、五月三十一日までにその施行を期待することができませんので、右の一部改正法律が成立し、その施行を見るに至りますまでの間、さらに代用少年鑑別所、代用特別少年院等の措置をとり得るものといたさなければならないのであります。従いまして、これらの特例的措置が認められる期間を、さしあたり二箇月間延長して、七月三十日までの間に改めることといたしたのであります。  以上がこの法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。  次にただいま議願となりました外国人登録法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。  現行の外国人登録法の第十四条によりますと、外国人が登録証明書の交付、引きかえ交付もしくは再交付を申請するとき、または有効期間が満了した証明書の切りかえを申請するときは、それぞれ必要書類に指紋を押捺しなければならない旨規定されております。この規定の目的は、要するに外国人の日本における適法な居住を証明する唯一かつ最も基本的な文書である登録証明書が、従来しばしば偽造、変造される事例が発生いたしましたので、これを防止するための効果的な方法として指紋押捺制度を設けることを意図しているものであります。  しかしながら、登録の申請にあたりまして一般外国人に強制的に指紋を押捺させるということは、わが国の制度としても初めての試みであるため、相当の準備を要し、かたがた一般外国人に対してもその制度の趣旨を周知徹底させる必要がありましたので、外国人登録法の附則において、これに関する規定の施行につき一年という猶予期間が置かれた次第であります。ところが、その後この指紋押捺制度に関する一部外国人の誤解はいまだ払拭されておらない折柄、その施行を強行いたしますときは、最近その好転が期待される日韓両国の関係に無用な支障を与え、両国の友好的交渉の障害をなすおそれもあろうかと存ぜられます。  かような情勢から判断いたしまして、第十五国会に、外国人登録法第十四条の規定を施行する猶予期間をさらに一年延期する内容の改正案を提案いたしたのでありますが、たまたま右改正案が審議中、衆議院が解散されたため、とりあえず参議院の緊急集会において、昭和二十八年三月二十六日法律第二十四号、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律をもつて右期間を六月一日まで延期したのであります。  この猶予期間を、今回あらためて当初の通り外国人登録法施行の日から二年間とするため、この法律案を提案いたしました次第であります。何とぞ慎重御審議のほどをお願い申し上げる次第であります。

小林錡自由党

○小林委員長 これにて提案理由の説明は終りました。両案に対する質疑は次会に譲ることにいたします。  次会は明二十七日午前十時三十分より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。     午後一時五十一分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗