P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
16回国会衆議院1953/08/05

農林委員会 第28号

発言数
5
登壇者
2
会派数
2
開催日
1953/08/05

会議録

井出一太郎改進党委員長

○井出委員長 これより会議を開きます。  昨日本委員会に付託になりました足鹿覺君外九名提出、農民組合法案を議題といたし、審査を進めます。まず本案の趣旨について提出者の説明を求めます。提出者足鹿覺君。

足鹿覺日本社会党(左)

○足鹿委員 ただいま上程せられました農民組合法案の提案の理由を御説明いたします。  日本農村の民主化なくしてとうてい日本の民主化はあり得ないのでありますが、周知のごとく日本の農業はきわめて零細な経営によつてささえられ、個々の経済力もきわめて弱く、従つて民主化の基礎的条件としての生活の確保と人格の独立を確保するためには、まず農民自己を組織化することが絶対に必要であります。  社会的にも経済的にも、農民と同様弱い立場の労働者は、資本の不当な圧迫を排して、自己の基本的人権を確立するための、自己組織化に関しては労働組合法等によつて保護されていますが、農民に対してもその団体行動の自由、団体交渉権等の確立を内容とする農民組合法の即時制定こそは、単に農民自体の利益からのみでなく、社会全般の健全な民主的発展のために絶対な要請であります。われわれはこの要請にこたえるべく、この法案を提出した次第であります。  次に本法案の内容の概略を御説明いたします。まず第一にこの法律において農民組合とは、みずから農業を営む農民が主体となつて、自主的に生活条件並びに農業経営の維持改善その他農民の経済的、社会的地位の向上をはかるための一致共同の運動を確保するため、健全にして民主的な農民組織の設立を育成し、農民の団結権の擁護、及び団体交渉権の保護助長をはからんとするのであります。  次に、農民組合がその設立の目的にかなう一致共同の運動を遂行するための団体行動は法的に保証されることとし、農民組合の代表者または農民組合の委任を受けたものの交渉を本法に定められた団体交渉義務者はこれを拒否することはできないものとするとともに、地主または雇い主は農民が農民組合を結成しようとしたこと、もしくは農民組合の正当な行為をしたことのゆえをもつて小作条件、もしくは労働条件について不利益な取扱いをし、小作契約を解除しまたは農民労働に従事する者を解雇しもしくは不利益を与えてはならないこととしたのであります。  第三に、農民組合法による農民組合の組織形態は、全国的単一組織または連合組織その他いずれの組織形態によるも当該設立農民組合の自由な選択によるものとし、また農民組合として設立されたものの取扱いは、行政庁に証拠を提出して、規定に適合することを立証しその証明を受けなければ、この法律の保護を受けられないこととしたのであります。  第四に、この法律に農民という規定に該当する者は、人種、宗教、性別等にかかわらずすべて農民組合に加入することができることを原則とし、農民組合の役員は、組合員たる農民でなければならないが、農民以外の者でも総会において承認されたものは役員総数の四分の一以内を限度としてこれを認めることとしたのであります。  以上がこの法案の提出の理由並びに内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されることをお願いする次第であります。     —————————————

井出一太郎改進党委員長

○井出委員長 次に、農業委員会法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたし、審査を進めます。質疑を許します。  暫時休憩いたします。     午後四時三十一分休憩      ————◇—————     午後四時四十四分開議

井出一太郎改進党委員長

○井出委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  お諮りいたします。先ほど農林大臣の御出席を求めましたが、本日は御出席がないそうでございます。いかがいたしますか。     〔「散会々々」と呼ぶ者あり〕

井出一太郎改進党委員長

○井出委員長 それでは本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十五分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗