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16回国会衆議院1953/07/03

内閣委員会 第8号

発言数
26
登壇者
5
会派数
4
開催日
1953/07/03

会議録

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 これより開会いたします。  お諮りいたします。理事田中彰治君より理事を辞任いたしたい旨の申出がありますが、これを許可して、その補欠として松田竹千代君を理事に指名したいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 御異議がなければ松田竹千代君を理事に指名いたします。     —————————————

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 なおお諮りいたします。恩給法の一部を改正する法律案及び保安庁法の一部を改正する法律案を日程に追加し、審査を進めるに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 御異議なければさように決します。  恩給法の一部を改正する法律案を議題とし、その趣旨の説明を求めます。福永官房長官。     —————————————

福永健司自由党内閣官房長官

○福永政府委員 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  昭和二十年十一月二十四日連合国最高司令官から「恩給及び恵与」と題する覚書が発せられ、これを実施するため恩給法の特例に関する件が制定され、昭和二十一年二月一日勅令第六十八号をもつて公布即日施行せられたのでありますが、この勅令によつて、その第一条に規定された旧軍人軍属及びその遺族の傷病恩給以外の恩給は廃止せられ、その傷病恩給は、一定条件のもとに制限支給されることになつて今日に至つたのであります。ところでこれら旧軍人軍属及びその遺族に対しましては、今次大戦の終りに至るまでは、一般公務員及びその遺族と同じく、恩給が給されていたことは御承知の通りでありまして、これらの人々のみが恩給を給されなくなつたのは、まつたく右覚書によるものであります。平和条約が発効し、わが国の独立を見るに至りました今日、なおこのような状態に放任し、旧軍人軍属及びその遺族の恩給の廃止及び制限を続けますことは、好ましくないことと考えられるのでありますが、さきに総理府に設けられました恩給法特例審議会においては、これら旧軍人軍属の恩給に関する重要事項に関し調査審議の結果、国家財政の現状及び国民感情の動向等を勘案し、旧軍人軍属及びその遺族に対し、相当の恩給を給すべきものと認め、特に遺族、重傷病者及び老齢者に重点を置いて給すべき恩給の内容等を決定し、これを昨年十一月二十二日政府に対し建議いたしたのであります。政府は、この建議の趣旨を尊重し、これら旧軍人軍属及びその遺族に対し、かつてこれらの人々と同じく恩給を給されていた公務員と、恩給の取扱いの点において、差別したいことを目途としつつ、国家財政の現状を考慮し、本年度予算の許す範囲内において、恩給を給することといたそうとするのが、この法律案の主要な事項の一であります。  次に、現行恩給制度は、終戦以来今日まで、たびたび改正されたのでありますが、これらの改正は、いずれも旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止または制限されている現実のもとに行われたのでありまして、もしもかりに旧軍人軍属及びその遺族の恩給が、今日のごとく廃止または制限されていなかつたとしますならば、国家財政等から考えましても、当然現行恩給制度の実体は、相当改変されたであつたろうと察せられます。従つてこのたび旧軍人軍属及びその遺族に対して恩給を給しようとするのに伴い、国家財政の現況、国民感情その他の諸種の事情を考慮に入れて、現行恩給制度に対し、若干の改正を加えることといたそうとするのが、この法律案の主要な事項の二であります。  なお右のほかに、制度の改正等に伴い、恩給法に若干の改正を加えようとするのであります。  以上がこの法律案を提出した理由及びその内客の大要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 なお三橋恩給局長の補足説明を求めます。

三橋則雄総理府事務官(恩給局長)

○三橋(則)政府委員 恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その改正の主要な事項について説明を申し上げたいと存じます。   第一に、現行恩給制度に改正を加えようとする主要な事項について申し上げます。  在職年に対する加算制度は、実際、在職しなかつたにもかかわらず、在職したものとして取扱い、いわば想像上の在職年を実際の在職年に加えて在職年を計算し、恩給を給しようとする趣旨によるものでありまして、勢い、短期、若年退職者に恩給を給し、かつ、恩給金額の増大を来す結果となるものであります。今日のごとき脆弱な国家財政のもとにおいては、かかる制度を存しつつ、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給することは困難と思われます。そこでこれらの事情その他諸般の事情を考慮し、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給するにあたりましては、加算はすべてつけないこととし、その在職年は、実在職年のみをもつて計算することといたそうとするのであります。かかる事情からいたしまして、現在加算制度も、条理上存置すべき理由のないもののように思われますばかりでなく、現に、加算がつけられている業務または在勤に対しましては、従来、一般的に俸給のほかに手当が給せられ、その手当は、恩給金額計算の基礎俸給に算入されていなかつたのでありますが、最近の公務員の給与におきましては、これらの業務に従事する人々や、これらの在勤者に対しましては、一般公務員に対し適用される俸給号俸よりも割よい俸給号俸が適用され、これらの人々に対する給与が改善されました結果、一般公務員に比して割よい俸給が、これらの人々の恩給金額計算の基礎俸給になつているのが通例であることを考えますと、加算を存置する理由は、いよいよ少くなつて来ているように思われます等の諸種の事情を考慮して、今後在職年に対する加算は廃止し、恩給の基礎在職年は、実在職年のみをもつて計算することとし、ただすでに恩給を給されている者及びこの法律施行の際現に在職している者のこの法律施行後六箇月までの在職年につきましては、従来通りの取扱いをいたそうとするのがその第一であります。この法律案中、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定、恩給法別表第一号表の削除、並びに附則第三条及び第四条の規定がこれに関するものであります。  次に現行恩給法におきましては、公務員の外国勤務の実勤続在職年が十七年を越える場合並びに警察監獄職員及び教育職員の勤続在職年が普通恩給所要最短在職年限を越える場合においては、普通恩給年額を計算する場合に、その越える年数に応じ、通例の場合に比し、若干の恩給加給の取扱いをすることになつているのでありますが、外国勤務の実勤続在職年に対する加給につきましては、その実例も乏しく、かつ、外国勤務事情の変化等により、その存置の理由も少く、また、警察監獄職員及び教育職員につきましては、この制度の設けられましたころから考えますと、一般公務員に比較して、その給与が相当改善され、これを存置する理由の消滅しましたこと等によりまして、この際、この取扱を廃止し、ただ、すでに退職してこの加給を受けている者及びこの法律施行の際現に在職している者のこの法律施行後六箇月までの在職年につきましては、従来通り加給することといたそうとするのがその第二であります。この法律案中、恩給法第六十条第三項、第六十三条第三項及び第五項の改正規定並びに附則第三条、第七条、第三十四条及び第三十五条の規定がこれに関するものであります。  次に、現行恩給法におきましては、普通恩給は、これを受ける者が、四十才未満の場合はその全額、四十才以上四十五未満の場合はその半額、四十五才以上五十才未満の場合はその三割の額を停止されることになつているのでありますが、最近の公務員の退職時の年齢の上昇及び国家財政の現状等を勘案し、右年齢を五才ずつ引上げることとし、この停止に関する取扱いは旧軍人軍属についても適用することとし、ただ、現に、普通恩給を受けている者及びこの法律施行後六箇月以内に退職する者につきましては、従来通りの停止をいたそうとするのがその第三であります。この法律案中、恩給法第五十八条の三の改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定がこれに関するものであります。  次に、現行恩給法におきましては、恩給年額が六万五千円以上で、恩給外の所得年額が、三十三万円を越える場合には、恩給年額と恩給外の所得年額との合算額に応じて普通恩給年額の一部を停止することになつているのでありますが、昨秋、公務員の給与水準が引き上げられたこと及び経済事情の変動等に伴いまして、右金額を若干引上げることとし、恩給年額八万円以上で、恩給外の所得年額が四六万円を越える者につきまして、従来の方法に準じて恩給年額の一部を停止することとし、この停止に関する取扱いは、旧軍人軍属にも適用することといたそうとするのがその第四であります。この法律案中、恩給法第五十八条ノ四の改正規定並びに附則第六条第二十五条の規定がこれに関するものであります。  次ぎは、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給または公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法に規定された戦闘または戦闘に準ずる公務に相当するものでありまして、もともと戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、または死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるか、または普通公務に起因するものであるかは、容易に区別しがたい場合が少くないのであります。今次戦争におきましては、その特殊実情にかんがみまして、一層その感を深くするのであります。従つて、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給するにあたりましては、その区別を廃止いたしまして恩給を給することが、公平な恩給給与の見地から考えまして妥当であると思われますのみならず、一般公務員の場合におきましても、これと同様に、この区別の困難な場合も少くないのであります。また、いやしくも公務に起因して傷病にかかり、または死亡した場合、その公務の種類によつて、一般公務員の恩給取扱いについてのみ、こまごましい差別をつけることは適当でないと思われますので、この区別を廃止いたそうとするのがその第五であります。この法律案中、恩給法第四十九条の改正規定及び別表第一号表ノ三の削除並びに附則第二十五条の規定がこれに関するものであります。  次に、現行恩給法におきましては、増加恩給年額は、退職当時の俸給年額に、傷病の程度により定めた一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、退職当時の俸給年額により、数個の区分を設けまして、その区分ごとに傷病の程度により定めた定額の増加恩給を給することとし、その年額は、傷病の程度の高い者に割よく、また同程度の傷病者につきましては、俸給年額の少い者ほど、従つて、旧軍人にあつては階級の低い者ほど、割よくなるようにいたそうとするのがその第六であります。この法律案中、恩給法第六十五条第一項及び別表第二号表の改正規定並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十四条、第二十五条及び附則別表第三の規定がこれに関するものであります。  次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設けまして、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとしました。その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが、その第七であります。この法律案中、恩給法第七十五条第一項、別表第四号表及び第五号表の改正規定並びに附則第三条、第八条、第二十四条、第二十五条及び附則別表第三の規定がこれに関するものであります。  次に、現行恩給法におきましては、公務傷病者に対しては、特別項症及び第一項症から第七項症までの増加恩給、並びに第一款症から第四款症までの傷病年金が、年金たる恩給として給されているのでありますが、増加恩給第七項症及び傷病年金程度の傷病者に対しましては、昭和八年九月以前の恩給法においては、一時金が給れていたのでありますから、現在の国家財政等を考慮いたしまして、この程度の傷病者に対しましては、一時金たる傷病賜金を給することといたそうとするのが、その第八であります。この法律案中、恩給法第四十六条ノニ、第四十九条ノニ、第四十九条ノ三、第六十五条ノニ、第六十五条ノ三、別表第一号表ノニ、第一号表ノ三、及び第三号表の改正規定並びに附則第三条、第五条、第二十四条及び附則別表第三の規定がこれに関するものであります。  第二に、旧軍人軍属及びその遺族の恩給につきまして申し上げます。旧軍人軍属及びその遺族の恩給に関する事項につきましては、この法律案の附則に規定されているのでありますが、この附則に規定のない事項につきましては、この法律案の附則第二十五条に規定されているごとく恩給法の規定を適用して恩給を給しようとするものでありまして、この法律案の附則に規定された主要な事項について申し上げますと次のごとくであります。すなわち旧軍人軍属またはその遺族に、今後給する普通恩給及び扶助料につきましては、改正後の恩給法の趣旨により、実在職年によつて計算した基礎在職年と退職当時の俸給年額をいわゆるべースアツプした仮定俸給年額とによつて恩給金額を計算することとし、ただすでに軍人恩給廃止制限前に恩給を給せられ、恩給をもつて、その生活の資に供していた人々に対しましては、この事実に照し、実在職年のみをもつて計算し、恩給年限に達しない場合においても、恩給を給することとし、その金額は、最短在職年限の場合に給される恩給金額から、その年限に不足する年数に応じ、一定の割合をもつて減額したものとすることとし、また軍人恩給廃止制限当時恩給を給されていなかつた者に対しましては、国家財政の現状を考慮し、恩給給与の公平な取扱いを期する等のため、その恩給の基礎在職年に算入される旧軍人軍属としての在職年は、原則として旧軍人軍属としての引続く七年以上の実在職年に限ることといたそうとするのがその第一であります。この法律案の附則第九条、第十二条、第十三条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十三条並びに附則別表第一の規定がこれに関するものであります。  次に、旧軍人軍属またはその遺族の一時恩給または一時扶助料につきましては、国家財政の現状を考慮し、恩給給与の公平な取扱を期する等のために、引続く実在職年が七年以上普通恩給所要最短在職年限未満の者またはその遺族に、これを給することとし、また兵たる旧軍人またはその遺族に対しては、従来一時恩給または一時扶助料は、給されていなかつたのでありますが、在職年に対する加算年を除いて実在職年のみによつて在職年を計算することといたしますため、もしも在職年に対し加算がつけられたとしますならば、年金恩給を給せられた者も少くないことを考慮いたしまして、これらの者に対しましても、一時恩給または一時扶助料を給することとし、これらの恩給は、国家財政の現状にかんがみ、昭和二十九年、三十年、三十一年の各一月の三回に分割支給することとし、年六分程度の利子を付することといたそうとするのがその第二であります。この法律案中、附則第九条第一項第三号及び第四号、同条第二項、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十一条並びに第三十条の規定がこれに関するものであります。  次に、公務傷病者たる旧軍人軍属は、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件によつて、現在増加恩給第六項症以上の症状の者は増加恩給のみを、またそれ以下の症状の者は傷病賜金を給されているのでありますが、今後は他の公務員と同じように、これらの者に対し、改正後の恩給法の規定によつて増加恩給または傷病賜金を給し、増加恩給を給する場合には、普通恩給を併給することとし、また下士官以下の軽度傷病の旧軍人で傷病賜金第一目症及び第二日症に該当する者には、その傷病程度に応ずる傷病賜金を給することといたそうとするのがその第三であります。この法律案中、附則第十五条、第十九条、第二十四条並びに附則別表第二及び第三の規定がこれに関するものであります。  次に、すでに退職し、または死亡した一般公務員またはその遺族のうちには、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、旧軍人軍属としての在職年を除算されて、少い額の恩給を受け、または恩給を受ける権利を失つた者も少くないと思われますが、このたび、旧軍人軍属及びその遺族に恩給を給しようとするのに伴い、これをも旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者につきましては、旧軍人軍属としての在職年を通算して、新たに恩給を給し、または現に受ける恩給を改定いたそうとするのがその第四であります。この法律案中、附則第二十条、第二十一条、第二十二条及び第二十三条の規定がこれに関するものであります。  以上のほかに、連合国最高司令官により抑留または逮捕せられた有罪の刑に処せられた者及びその遺族は、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の留守家族の実情に顧み、この際一定条件のもとに恩給を給し、当該留守家族の請求に応じて支給するようにいたし、また旧軍人軍属及びその遺族に対し、恩給を給しようとするに伴い、現在実施されている戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付との引継ぎ等の経過的措置を講じ、なお恩給受給者の恩給担保金融の道を開くため、並びに諸特例に関する件により、現在恩給を受ける権利または資格を失つているのでありますが、旧軍人軍属及びその遺族に対し恩給を給しようとするにあたりまして、これらの者の恩給をそのままに放任しておくことは適当でないと考えられますので、旧軍人軍属その他一般公務員及びこれらの者の遺族の例により恩給を受ける権利または資格を与えることとし、ただ現に拘禁中の者につきましては、諸般の情勢からこの際その支給を停止することとし、またこの法律案は本年八月一日から施行されることになつていますが、旧軍人軍属及びその遺族等に給される年金恩給につきましては、実質的に本年四月分から給されたと同じことになるような取扱いをすることとし、またソ連その他の外地に抑留されたまま、いまだ帰還していない人々に対しましては、その制度の改正及び法令の改廃に伴い、所要の改正を加えようとするものでありまして、この法律案中、恩給法第十一条第一項の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十三条及び第三十六条の規定等がこれに関するものであります。  以上がこのたび恩給法に改正を加えようとする主要な事項であります。  次に予算について申し上げます。  本年度予算に旧軍人等の恩給費として計上されました金額は四百五十億円であります。その内訳は、普通恩給、二十九億二千六百五十万円、増加恩給、二十二億六千五百万円、公務扶助料、すなわち戦没者の遺族等に給される扶助料、三百六十九億一千五百万円、普通扶助料、すなわち普通恩給受給資格者が在職中死んだ場合その遺族に給される扶助料、十一億九千九百二十五万円でありまして、以上が年金恩給の金額であり、年金恩給の総額は、四百三十三億五百七十五万円であります。今申し上げました増加恩給と公務扶助料につきましては、これらの恩給を給される者に扶養家族あるいは扶養遺族があります場合には、その恩給金額に若干加給される金がありまして、ただいま申し上げました年金額は、すべてこれらの加給金額を含んだ金額であります。  次に一時金として計上されました一時金たる予算金額について申し上げます。  一時金たる恩給といたしましては、傷病賜金、一時恩給、及び一時扶助料とがありますが、その一時金たる傷病賜金、これは傷病者に給付される一時金であります。一億四千百万円、一時恩給、一時扶助料の両方の金額が十五億五千三百二十五万円でありまして、以上総計いたしまして四百五十億円となつておるのであります。次に、右に申し上げました年金恩給受給者の推定人員について申し上げますと、普通恩給受給者推定人員二十万二千人、増加恩給受給者推定人員四万五千人、公務扶助料受給者推定人員百五十万四千人、普通扶助料受給者推定人員十七万三千人であり、総計百九十二万四千人であります。普通恩給受給権者のうちで、若年者たるが故にその恩給の全額を停止される者は、右に申し上げました普通恩給受給者の推定人員のうちには含まれていません。次に、各種年金恩給につきまして、年金恩給総額に対する割合について申し上げますと、普通恩給の金額は年金恩給の総額の七%、増加恩給の金額は年金恩給総額の五%、公務扶助料の金額は年金恩給総額の八五%、普通扶助料の金額は年金恩給総額の三%であります。次に、各種年金恩給受給者人員の年金恩給受給者総人員に対する割合について申し上げますと、普通恩給受給者の人員は年金恩給受給者総人員の一一%、増加恩給受給者は年金恩給受給者の二%、公務扶助料受給者の七八%、普通扶助料受給者は年金恩給受給者の九%になつておるのでございまして、今度措置によつて給される恩給の大部分のものは、戦没者の遺族と割合に傷病の重い傷病者、すなわち、増加恩給受給者に給される恩給となつておるのであります。金額の点から申しますと、年金恩給総額の実に九〇%は戦没者の遺族と、割合に傷病の程度の重い傷病者に給されるのでありまして、老齢軍人などの遺族に給される恩給は総額の三%であり、生存しておられる老齢軍人等に給される恩給の金額は総額の七%くらいの金額であります。傷病賜金支払の所要経費として、予算に計上されている金額は、一億四千百万円でありますが、これは従来の裁定の実績を考慮しまして計上しました金額であります。次に、一時恩給と一時扶助料につきましては、受給者推定人員十七万八千人、推定金額百一億七千九百万円でありますが、その支払いにつきましては、先ほど申し上げましたごとく年六分の利子をつけ三年間に分割支払いすることとし、本年度支払い所要経費として十五億円余りが計上されているのであまります。次に、本年度予算に計上されした年金恩給の四百三十三億五百七十五万円は、四月分から十二月分までの九箇月間の恩給の経費であります。従つて一年間、すなわち、平年度経費に引直しました場合におきましては、この金額は、さらに増大します。すなわち、普通恩給は三十九億二百万円、増加恩給は三十億二千万円、公務扶助料は四百九十二億二千万円、普通扶助料は十五億九千九百万円となりまして、年金恩給の合計は五百七十七億四千百万円の多額になるものと推定されます。次に、旧軍人及びその遺族に給される恩給の受給者人員は、今後年々減少するものと想像されますが、年金恩給の総額は、今後大体は、十億円から二十億円程度の割合で減少するものと見込まれるのであります。  次に、旧軍人及びその遺族の恩給受給者の人員について申し上げます。軍人恩給が廃止制限せられました昭和二十一年二月一日年金恩給を給されておつた旧軍人及びその遺族の人員は百三十六万八千人であります。軍人恩給廃止制限の際、すでに退職していながら、いまだ恩給を請求していなかつた人、または請求中であつた人、あるいは当時在職しておつた人で恩給を受ける資格を持つておつた人々の総数の推計は、その当時陸海軍の軍籍にあつた人々の人事記録によつて調査しなければなりません。ところが、御承知の通り、終戦前後のわが国の内外における混乱のため、軍人恩給廃止制限の際の陸海軍の軍籍にあつた人々の人事に関する記録は必ずしも確実に保存されているとは申されません。また終戦後、平和条約の発効までの数年間は、御承知のごとく占領下にありましたために、記録のあるものについても、その整理整備は十分ではなく、記録のないものについては、そのままに放任されておつたものも少くないように思われます。従いまして、今申し上げましたような人々の総数を推計いたしますことは、実際問題としては、なかなか容易ならないことであります。かつて、関係当局の調査と、当局の資料とで推計いたしましたときは、従来の恩給法の規定通り給するとしますと、七百万人——これは終戦後今日までの失権を除いていないのでございますが、七百万人前後の人員に達するものと推計されたこともあります。こういう人員でありますと、年金恩給の総額は、おそらく二千億円前後になるものと想像されます。ところで、その後、関係当局から新たに報告されましたものと、従来から当局にあります資料とにより推計しますと、年金恩給受給者の人数は、従来の恩給法により給するとしました場合三百六十万人と推計され、その年額は千五百億円前後の金額になるものと思われます。かかる多額の年金恩給を給することは、現下の脆弱な国家財政のもとにおいては困難なことでありますので、国定財政の許す範囲内において、できる限りの措置をして恩給を給することとして、今回の法案は立案いたした次第でございます。     —————————————

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 次に保安庁法の一部を改正する法律案を議題としその質疑を行います。質疑の通告があります。高瀬傳君。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 私は二、三保安庁長官に質疑を行いたいと申います。二、三日来なかなか保安庁長官の所見をただす機会がなかつたのでありますが、昨日も本日も懸案になりたいわゆる秘密会の問題についてでありますが、なぜわれわれが保安庁長官にかつての旅行中の談話その他について所見をただしておつたか、その理由は、これが公式であろうと非公式であろうとおそらくMSAの受入れの問題について非常に密接な関係があるからであろうという推察のもとに、当委員会が木村長官の談話を問題にしておつたのだろうと思うのであります。従つてその点についてはたびたびのわれわれの実疑について保安庁長官は、MSAの受入れの問題とは関係がないということを言明されておられるようであります。しかしながら私は、それでは長官はMSAの受入れについて何らの試案を持つておられないのかどうか、この点を私は重ねてくどいようでありますが、はつきりと伺つておきたい、こう思うのであります。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 お答えいたします。私はMSAに関係して何ら計画を持つておるわけではありません。この点については私九州へ旅行の途次随行いたしました新聞記者にも、明らかにこれを申しておる次第であります。実はMSAの問題は最近に起つたのでありまするが、当時われわれといたしましてはMSAの内容について何らわかつていないのであります。これに基いて計画を立てるとかいうようなことはできかねるのであります。現在の段階におきましても、まだMSAの内容は承知いたしておらないのでありますから、それについて計画を立てるというふうな段階には至つていないのであります。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 そういたしますと、政府は明らかに一日付の公式文書をもつて、アメリカ側にMSAの要請をするということをきめておるようでありますから、従つて保安庁長官の管轄下にある保安隊の問題などについて、今の状態でMSAを受けるおつもりでおられるのかどうか、この点木村長官に伺つておきたい。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 もとよりMSAを受けるにつきましては、その内容を十分承知いたしまして、それに基いて計画を立てて行くべきものであると考えております。そこで私は記者諸君に対しても、まず前提といたしまして、今の保安隊はどうなるかという質問があつたのでありますが、これに対して私は、現在の段階においては増員は考えていない、ただ訓練の強化と内容の充実をはかつて行きたい、これがわれわれの今の気持だ。MSAの受入れについては、現在の段階においては内容はわかつていないから、何とも言えない、こう申したのであります。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 どうも先日の参議院の総括質問で、堀木君であつたかだれであつたか記憶いたしませんが、吉田さんは自衛力——これはおもに国内の自衛力だと思うのでありますが、いわゆる自衛力の漸増というものはわれわれの義務だ、こういうことを言つておられる。しかし一方保安隊の問題に触れると、保安隊は全然われわれは増強する意思はない、こういうことを言つておられ、木村長官もその点は同じように意見を述べておられる。そういたしますと、MSAを受けるということが目前に迫つておる今日、受ける場合はただいわゆる名目上の変更、こういうことで受けるつもりでおられるのかどうか、この点をはつきりと伺つておきたい。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 もとより御承知のように、安保条約におきましても、自衛力の漸増を期待するということをいつておるのでありまするが、自衛力の漸増をいかなる形でやるかということについては、何ら触れておりません。われわれは自衛力というものは、つまり物心両面における国家の総合力を増進して行くことが、自衛力の漸増である。保安隊の増強もその一面であるが、そればかりに限つたものではない。しかし保安隊をいかにして増強して行くかということは、今後の問題であつて、現段階におきましては、今申し上げまする通り、増員せずに質的向上をはかつて行くことが妥当ではないか。MSA受入れ後のことは、これはどうなるかわかりません。国会において十分御審議を願つてやるべきものであろうと私は考えております。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 ただいまのようなお説によりますと、日本政府の考えておることは、おもに経済援助であつて、いわゆる武力の援助というものは従であるというふうに考えておられるように私は了解せざるを得ないのであります。しかもMSAを受けるに至る、アメリカに要請することを決定するまでの日米間の交換文書を私は見たのですが、その交換文場書について、私はぜひとも木村長官の所信をただしておきたい点があるのであります。結局かいつまんで言いますと、この援助の基本的目的、それから援助受入れ後の防衛と経済の関係、こういう点について日本の政府の考えているごとと、アメリカ側のいわゆる交換文書による返答とは、根本的に食い違つている、こういう点を私は発見して非常に驚いている一人なのであります。この点につきまして日本側の考えていることは、要するに経済の主体性を確立する。たとえば日本の経済の安定あるいは発展というのが、防衛力漸増の根本的要件であるから、われわれは日本の経済の安定あるいは発展ということをまずきめなければ、自衛力の漸増ということはやらない。従つて日本としては経済態勢の確立ということがおもだ、こういう角度でアメリカ側にMSAの援助を、相互安全保障条約のようなものの締結を要請している節がある。ところがアメリカ側としては全然それと違うので、なるほど日本の経済の安定ということは必要条件ではあるであろうけれども、とにかく個別的または集団的自衛能力の増進ということを欲している。日本の方は国内の安全と自衛、これを英語ではホーム・デイフエンス、それからアメリカの方ではインデイヴイデユアル・オア・コレクテイヴ・セルフディフエンスという言葉を使つてているようであります。従つて非常に日本の自衛態勢の確立に関する根本的考えが、日本政府とアメリカ政府との間に大きな開きがあるということを私は発見したわけであります。従つてこういう点について、これを突き詰めて参りますと、木村長官が今のままでたとえばMSAを受けるにしても、われわれは国内防衛の態勢だけを確立すればいいと言つておりましても、アメリカ側は個別的、集団的自衛態勢の増進ということを言つておるのでありますから、いわゆる木村長官が考えておられる上ころの自国の防衛、こういうことだけではなく、自国と相互援助を約した外国についてもその防衛を援助する、こういうようなことになるのでありますから、非常に私は問題であろうと「思う。しかも木村長官は、この前われわれ同僚議員の中村梅吉君の質問に対して、将来もし日本の自衛という問題声考えるならば、集団自衛の見地からこれを考えて行きたいということを言われたことを、私ははつきりと記憶しておるのであります。従つてこれはどうしても、日米交換文書の点から考えましても、やはりアメリカ側とMSAの交渉に入り、これをいわゆる公式の条約で結ぶためには、われわれは単に国内の治安と自衛を確保するだけでなく、もう一つ個別的または集団的自衛の能力を増進する義務を負わされると思うのであります。ですからどうしても木村長官の考えているように、ただ何ら案がないとか、あるいはMSA問題については今後の問題であるから、これから考えるというのでは、とうてい問題にならぬと思うのであります。この点について私ははつきりと、木村長官のいわゆる日本の自衛という問題について、単に国内だけの自衛という問題では、日米相互間に非常に意見の相違があるわけでありますから、成り立たないと思う。そこで結局日本の置かれた国際的立場から考えて、いわゆる自衛計画というものをはつきり打立てて、それによつて相互の了解点に達するほかはない、かように考えておりますから、私はこの際進んで、この点についての木村長官の明確なる御意見を拝聴したい、かように考えます。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 御意見まことにごもつともであります。この間の交換文書によるアメリカ側の回答を見ましても、「日本をしてその国内の治安を維持し、かつ、平和条約第五条(c)項において保証されている自発的な個別的または集団的自衛の固有の権利を一属有効に行使することを可能ならしめることにより、その計画の主要目的を達成しようとするものである。」こう書いてあります。しかしこれは何ら義務づけていないのであります。しかしながらアメリカといたしましても、いわゆる集団的計画によつて世界の平和を求め、ことに自由国家群の防衛に当ろうということが目的であることは、これは顕著なことであります。そこでまずもつて日本との間にどういうことを将来やつて行くか、しかし日本といたしましては、何よりもまず民主の安定、いわゆる経済自立が肝要である。これはアメリカも認めておるのであります。従いましてこの交換文書においても「日本に対する援助計画を策定するに当つて、経済的安定が日本の自衛能力の発展のために考慮さるべき必須で要件である。」こう書いてある。そこで一体日本の自衛力増進をして行くについて、その方式をどう持つて行くかということについては、これは今後の課題でありまして、この点についてはアメリカ側との今後の十分な折衝にまつよりほかに方法はなかろうと思つております。しかしあなたのおつしやる通りアメリカといたしましては、つまり集団的の計画を立てたいということはもちろんのことであると思います。そのことについて日本が今後これらにどう対処して行くかということは、一つに今後の折衝にまつより方法はなかろうかと私は考えておる次第であります。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 ただいまの木村長官のお話もつともでありますが、いやしくもアメリカ側の言つている経済の安定は必須の要件である。まさにこれはエツセンシヤル・エレメントという言葉を使つているようであります。しかしながら吉田内閣の考えていることは経済の主体性の確立ということをまず第一条件に言つて、これがきまらなければいわゆる日本の自衛力の確立という積極的な態勢には入つて行かぬという前提、すなわち経済の安定と発展というものは日本の自衛力強化には先決問題であるというふうに吉田内閣は考えている。ところがアメリカ側は、それはいわゆるエツセンシヤル・エレメント、必要な要件であるけれども、先決要件であるとは考えていない。ここにアメリカ政府と吉田内閣との考えの相違があると思う。だからもしアメリカ政府がこういう考えを持つているならば、吉田内閣はアメリカの政府と交渉をしてもなかなかまとまらない。どうしても、木村長官の主管しているところの日本の自衛力の確立という問題については、違つた角度からあなたは日本の自衛、国内の問題こういうものを考えざるを得ないと思うのです。この点はいかがですか。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 これについては御説の通り私はごもつともであろうと思つております。MSAを受入れるにつきまして、アメリカ側と十分折衝の上で、われわれは今後の自衛態勢をどうするかということを決定して行きたいと思つております。しかしここで忘れることのできないことは、どうしても日本の財政力とマツチしていなければならない。日本の財政力を破壊するようなことであつては、われわれは自衛力の漸増ということもできないと思つております。これをいかにマッチして自衛の態勢を整えて行くかということにつきましては、われわれは大いに研究を要する点である、こう考えております。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 それでは結局日本の自衛態勢というものについては、今後急速に新しい角度から自衛態勢を確立されることに相なると私は了解いたします。従つてそのことについては、相互安全保障条約を日本とアメリカが結ぶことに相なると思いますが、前提条件としてこういうふうな違つた角度から新しい自衛計画を立てて、それを基礎にして相互安全保障条約を結ぶということに相なると思いますので、その際は、MSAと関係があると思われたようなかつての九州の談話と違つて、はつきりした自衛計画を立てて、そうしてそれを条約締結前に必ず国会にお示しになるかどうか、これをひとつ伺つておきたい。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 その前にここで発表するかどうかということは、これは問題でありまするが、少くともMSAを受入れるにつきまして、アメリカ側の意向も十分承知して、そうして双方の意見が合致する点におきましては、その方針に基いて自衛計画を立てて行きたい、こう考えております。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 そうしますと、新しい方針に基いた自衛計画は、必ず国会のわれわれ内閣委員会なりあるいは予算委員会に御提案になつて、その審議の後、この相互安全保障条約を国会の議を経てお結びになるかどうか、これは非常に重大ですから、私はその点を念を押して聞きたい。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 その点手続上の問題ではつきり申し上げることはできませんが、少くともMSA受入れにつきまして、われわれといたしましては今後自衛態勢をどうすべきかということについて、十分研究して、計画ができましたら私はお見せして御考慮を願いたい、こう考えております。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 それから特にこの前安全保障条約を結んで、行政協定を国会の審議を経ずに通してしまつた。しかしわれわれとしてはこれも当全国会の議を経るべきものであるのでありますが、特にMSAの問題に関する条約は、当然国会の事前の承諾を得なければ私はいかぬと思うであります。従つてこの点は非常に重大なのでありまして、この国会が休会になつたりあるいは国会がないときに、政府はかくのごとき重大なる問題を国会に何らの了解を得ずに結んで、条約の事後承認の形を、これは憲法違反ではないと思うという状態で再びやられることは、非常に国会無視でもあるしわれわれも重大な関心を有し、これについてはわれわれはぜひとも確認しておきたいところでありますから、少くともあなたの主管事項について、これはすなわち条約そのものでありますが、この際明確なる御回答を願つておきたい。

木村篤太郎純無所属クラブ保安庁長官

○木村国務大臣 条約につきましては、もちろん国会の審議を受けたいと思つております。それらのほかの点については十分考慮いたしたいと思います。

高瀬傳改進党

○高瀬委員 それではただいまのような御趣旨によつて、もし本国会中にその議がなかつたならば、たとえば臨時国会を開いてもさようにおとりはからいになることを私は希望し、またそれをかたく信じておりますが、いかがですか。

稻村順三日本社会党(左)

○稻村委員長 委員長より申し上げますが、予算委員会で木村長官の出席要求がありますので、内閣委員会においては、長官に対する質疑は次会に続行いたします。  本日はこの程度にとどめ、次会は月曜日午前十時より開会いたします。  これにて散会いたします。     午後四時十七分散会 内閣委員会議録第四号中正誤 頁 段 行 一 五 「九行」及び「十行」を削る。

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