通商産業委員会 第20号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/07/18
会議録
○大西委員長 これより会議を開きます。 本日は、中小企業金融公庫法案を議題といたします。質疑の通告がありまするからこれを許しまするが、理事会の申合せによりまして、発言時間は二十分以内にお願いいたします。加藤清二君。
○加藤(清)委員 ただいま審議過程にありまするこの法案につきましては、すでに先輩議員諸公からのたび重なる御質問によりまして、大体私は了承をしておるのでございまするが、ただ一点だけ私がなおわかり得ない点がございまするので、その点について御質問をしたいと存じます。 すなわちこの法案の第二条の定義でございまするが、ここに中小企業等協同組合を初めといたしまして、これに農業協同組合及び水産関係、それから医業を主とした法人が加えられておるのでございまするが、この加えられている意味について、先輩の質問に答えて、政府側は、加工をするからとか、あるいは企業を営んでいるからというお答えでございました。もしそれこの範疇が、加工とか企業とかいうことでもつて限定されているとするならば、ここに一つぜひ加えられなければならないものがあると存ずるのでございます。すなわちそれは生活協同組合でございます。御承知の通り今日の生活協同組合は、消費者のためのものでございまするけれども、企業を営むということはすでに協同組合法によつても許されているところでございまするし、各地における協同組合は、あるいは工場を持ち、あるいは加工場を持ち、あるいは独立企業である湯屋業というようなことも行つておるのでございます。そこでこれが第二条の範疇からはずされているという意味が私には解しかねるのでございます。特に協同組合というものが、企業を営み、一層消費者の利益をはかるためには、国際連合の方から日本政府に向つてもサゼスチョンがあつたはずでございます。私は過ぐる二十五年から二十六年にわたる国際連合のILO委員会におきまして、協同組合の技術向上会議にGHQの命によつて日本の国民代表として出席する光栄を得たのでございまするが、この席上には日本の政府代表も加わつておられたことを記憶しております。その折に決定されたことでございまするが、生活協同組合は、消費者の生活を一層安定ならしめるためには、ぜひ技術向上と企業を営むことを行うようにということが決議されておりまして、この協同組合の技術向上のためには、政府は大いに援助すべきであり、国際連合としても要すれば技術員の派遣から技術の指導までもするということか、国際連合の事務局側から提案されまして、アメリカ、イギリスを初め参加国全部によつて満場一致決議されておることでございます。しかもそれが日本政府に向つてサゼスチョンをされていることは周知の事実でございまするし、越えて昭和二十七年には、ILOの委員会に日本政府代表として臨まれた方々が、オブザーバーでなく加盟国として参加を許されておる次第でございます。従つてこの意味から行きましても、日本政府としては、中小企業の事業振興のために行われる長期資金は、生活協同組合にもその恵みをたれつれるのが当然の仕事であり、これが義務であると心得ておるにもかかわりませず、それがこの際ここから取除か仙ているというゆえんのものを、この際承りたいと存ずるわけでございます。もしこれが政府側の、ミステークでのるということならば、早急にこのミーテークは改善されなければならないものである。いわんやもし、ミステークでないとするならば、そのゆえんを、この業務に携わる者のみならず、国際連合に向つても、サゼスチョンに違反したる場合にはその理由を付して答申をしなければならない決議になつておりますので、この点慎重御審議、御研究の上、御答弁が願いたいと存ずるのでございます。
○岡田(秀)政府委員 お答え申し上げます。生活協同組合をこの公庫法にはすしましたゆえんのものにつきましての御質問でございます。実は従来信用保険法等におきましても、この生活協同組合は載つておらないのでございます。従来ずつと中小企業関係の金融の伝制に載つておりませんので、今回も人体それに準じて扱いをいたしたのでとざいます。よく承つてみますれば、国際連合等におきまする決議もあるということでございますし、また一方農業協同組合等におきまする購買組合と、生活協同組合のあり方とは似通つた点が相当あるように考えられますので、新しく問題というわけではございませんけれども、いろいろと内容をあげての御注意がございました。われわれといたしましても、あらためてこの問題を取上げまして、十分研究いたしたいと存じまするので、若干の時間の御猶予を与えていただきたい、かように考える次第であります。
○加藤(清)委員 それではこの問題につきましては、なるべく早期に解決方をお願いしたいと御依頼申し上げて、私の質問を終ります。
○大西委員長 次に村上勇君。
○村上委員 在日朝鮮人の金融問題についてお伺いしたいのです。朝鮮人は大体一年間に百二十億程度の税金を納めておりますが、しかし彼らには選挙権もなければ被選挙権もない。国民金融公庫の規定では金は出せない。また一方信用保証協会も同様に保証をいたしてくれない。法人の場合は、これは日本法人だから保証はするが、自然人である場合には、日本人でないから保証はしないことになつておるのであります。何とかしてこのまじめな在日朝鮮人の中小企業に対して、金融公庫で資金の心配をしてもらいたいのであります。すなわちこういう方法はどうかと思うのです。朝鮮人の中小商工業金庫というようなものを設けて、政府出資でこれをつくつてもらつたらいいと思うのですが、これは私はなかなか困難だと思います。だから朝鮮人の信用組合も現在できておりますが、信用組合にある程度の貸付金のわくを中金に設定してもらいたい、こう思うのですが、この点に関しての政府の御意見を伺いたいのであります。
○岡田(秀)政府委員 今御質問になりましたことにつきましては、在日朝鮮人の団体からも数次にわたりまして陳情が現にありつつあるのでございます。これの根本的な解決の問題は、やはり日韓通商条約等でもできますれば、一番根本的に解決できるかと思うのでございますが、これは多少時日を要することかと思いまして、この点は抜きにいたしまして、現在のところといたしましては、たとえば商工中金等におきましては、朝鮮人の結成しておりまする信用組合であるから、特に不利な扱いをするというふうなことは決していたさないように指導しておるのでございます。ただ朝鮮人の関係だけを特別に取上げまして、一種の特別扱いをするということはいささか現在のところ困難かと存ずるのでございますが、先般も朝鮮人の団体が参りまして、陳情いたしました中に、朝鮮人のつくつた信用組合が、商工中金と交渉して、七、八分通りできかけておつたのに、最後に朝鮮人だからというて、断られたというような話があつたのであります。さようなことはないように商工中金の方でも注意をいたしまして、朝鮮人だからいかぬのだというようなことのないように、出すように十分、注意をしておる次第であります。
○村上委員 ただいま差別待遇がないというようなお言葉がありましたが、現に出資金と予備金の合計額の十分の一程度の手形割引を朝鮮人にはしておるようでありますが、これを日本人の信用組合と比べてみますと、日本人の場合には手形割引のわくも大幅に上まわつておるのであります。そういうように差別待遇がないということでありましたならば、日本人の信用組合と同じように取扱つていただきたいと思いますが、この点についての御意見を承りたい。
○岡田(秀)政府委員 御説のような方針によりまして、商工中金にも指導して参りたいと思います。事実上朝鮮人の団体に貸しますと、問題がこんがらがつたときにどうも困るんだという、一種の先入感が何となしに日本人側にありまして、その辺が反映するということもあるいはあつたかもしれませんけれども、大体世の中がしずまつておりますので、朝鮮人だから不利な扱いをするということは払拭するように、商工中金にも指導して参りたいと思います。
○村上委員 これは私の要望でありますが、御参考までに申し上げますと、朝鮮人の信用組合は、現在できておりますのは東京信用組合、神奈川信用組合、兵庫県の信用組合、それから次に認可のあるものは茨城と福岡の二箇所、申請手続中のものに大阪と京都、以上七箇所でありますが、中小企業金庫の発足によりまして、朝鮮人向けの長期運転設備融資のわくを制定してもらつて、信用組合の連合会を結成したら、これに政府の長期貸付を行つてもらいたいのであります。それはいい面も悪い面も出ておるようでありますが、私も長い間何十年となく何方という朝鮮人につき合つて来ておりますが、実にまじめな者が私のつき合つて来た者には多かつた。それらをほんとうに差別待遇をしないで処置して行けば、日本人に負けないだけの義務も責任も守つて行くものなんです。今日治安対策から見ましても、また思想対策から見ましても、ぜひとも私はこれらを善導して行くということが必要であろうと思います。ちなみに、福祉厚生面では年間に朝鮮人のために十五、六億円という金を出しておる。わずかの融資をしてやりさえすれば、これによつて中小企業が救われ、思想も非常によくなつて来る。福祉厚生対策の十五、六億なんというものもだんだんいらなくなつて来る、こういうように私は考えるのであります。思想対策、治安対策にも一石二鳥、三鳥というようなよい面が出て来ると思うのであります。しかも百二十億円というような税金を彼らは払つておる。それに対して政府として報いるためにも——何も金をただでやつてしまうのではない、一時ただ融通してやるというのであります。その金額の大小を私は論ずるのではないのでありまして、何とかここで手を打てば、思想方面その他の方面もこれによつて解決するだろう、こう思つております。御参考までに申し上げますと、工業者が約一万五千業者、商業者が約三万業者、合せて四万五千業者が内地に中小企業者としておるのであります。在日朝鮮人約六十万人ですが、こういうようなわずかな措置でこれらの君たちがまじめに日本の再建に協力してくれるだろうと思います。ぜひともひとつ政府は格別の御勘案を願い、ぜひともそのように実施に移していただくようにお願いいたしまして私は質問を終ります。
○大西委員長 次に山手滿男君。
○山手委員 私は、蛇足のようでありますが、もう一ぺん簡単にお聞きをしておきたいと思います。 法案の第一条でありますが、「中小企業者の行う事業の振興に必要な長期貝金であつて、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通する」この第一条の「一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通する」という字句は、非常に大切であると私は思つておりますが、提案理由の説明にも同様な字句が出ております。これは中小企業金融の本質的なものを言つておられるのだろうと思うのでありますが、この法案の第一条の意味をもう一ぺん伺つておきたいと思います。
○岡田(秀)政府委員 お答え申し上げます。そこに一般の金融機関が扱いにくい金ということを申し上げましたのは、第一に期間の点におきまして、これは五年もの、あるいはさらに要すればもつと延ばし得るというような、非常に長い金であるという点が第一点でございます。第二点は、当委員会におきましては、それでも高いというておしかりを受けた点もございまするが、ともかくも金利を一割——これは現在の市中の金利水準から申せば、長期としてはかなり安いと存ずるのであります。それが第二点でございます。第三点は、これを扱いまする金融機関の責任が、普通の場合におきましては一〇〇%の責任になつておりますものを、この公庫の代理店になりまする金融機関は、大きいものでも八〇%、もう一つの場合におきましては三〇%の責任でやれるということにいたしておりまして、普通預金等を集めましたもので運用するといたしますれば、ちよつと運用いたしかねるようなやり方をいたすという点を拾い上げましてさように書いてあるものと考えておるのであります。
○山手委員 そうしますと、長期資金であるとか、あるいは金利の問題なんかに関連して、一般金融機関が融通することを困難とするものを融通するということはそういう意味であつて、中小企業者としては一般金融機関の貸出しの対象にならないという、業者の側の融通を受けることの困難な事態をさしているのではないのでございますか。
○岡田(秀)政府委員 お答え申し上げます。たとえば先ほど申し上げました、代理金融機関の責任を軽くしてやるというふうな点は、中小企業者に対しまして金融機関が金を貸す場合において、一般の場合よりは貸しやすい。従つて一般の場合では貸しにくいものも、公庫の金であれば貸し得るようになるというふうな意味合いも含めて申し上げたたつもりでございます。
○山手委員 私は第一条の条項をもう少し角度をかえて、普通の一般金融機関の場合には融資のベースに乗らない中小企業者、そういうふうなものに対しても、たとえて言えば担保の問題とか、あるいは現在の操業の実態等はなかなか困難であるけれども、この金融公庫によつては積極的に貸してやろう、こういうふうに私は解釈をして行きたい、こう思うのでありまするが、その点についてはどうなんですか。
○岡田(秀)政府委員 多分にさような意味合いも含んでおるのでございまするが、しかしながらあくまでこれは金融措置でございまするので、金融べースをかなり甘くいたしましても、金融ベースに乗り切らぬという場合におきましては、たとい公庫の金といえども貸し得ないのでございますけれども、この金融ベースというものを非常に厳格にいたしますれば、せつかく公庫をつくつても中小企業者の方に金が十分に行きかねるということになりましようし、そうかといつてこれを非常に甘くいたしますれば、金融という性格を逸脱するかと思うのであります。この間の調節をとりながら、合理的な、中小企業者に都合のよいような運用をいたさねばならぬ、かように考えております。
○山手委員 ただいまの長官の御説明でけつこうでございます。私は今申し上げましたように、できるだけこれが解釈を広げて、この金融公庫が積極的な融資をして行つていただきたいと思うのです。それについて第二十一条の業務の方法その他に関連があると思うのでありますが、たとえて言えば、担保に関する事項等について、いろいろ業務の方法についてあらかじめ定められた事項があろうと思うのでありますが、従来の商工中金などによりますと、担保はその時価の六掛にするとか、七掛にするとか、ひどいのになるともつとくひどい評価をして、融資を受けるものを困らしているという実態があるのであります。今の第一条の解釈、それから第二十一条の、実際に借りる場合の貸付金の使途、相手方、利率、償還期限、すえ置期間、担保に関する問題等は、この第一条の解釈によつていろいろな意味合いが出て参るのでございます。さしあたり担保の問題についてはどういうふうにお考えでございますか、その点もう一ぺんお伺いしておきます。
○岡田(秀)政府委員 お答え申し上げます。この公庫ができまして代理金融機関を選定いたします場合、代理金融機関の責任は、先ほど申し上げましたように、一〇〇%ではなくて、ある程度軽減されたものである。すなわち八〇%または三〇%という程度に軽減をいたすのでございますけれども、しかし一方におきまして、やはり金融機関の方といたしましては公庫に対して一定の責任を持つわけでありますから、その範囲内におきましてある程度の貸出した金の回収についての担保を見るということは、これは阻止できないことであろうと思うのであります。そこで私どもといたしましては、適当に担保をとるということは一応の建前であろうと思いますけれども、それにあくまで固執するということでなしに、たとえばそれに今度御協賛を得て改正されました信用保険法の運用を加味して行くとか、あるいはまた人的担保をそれに適当に加え合せて行くとかいう方法を指導いたしまして、その辺の運用を適切に持つて行くようにいたしたい、かように考えるのであります。
○山手委員 これは第一条の今の解釈と関連をして非常に大切なんです。ある程度というような長官の話でありますが、おそらくこの法律を通す以上は、この第二十一条の業務の方法なんかについてはいろいろなこまかい検討もされ、方針がきまつていることであろうと思います。担保が端的に一番よくその内容を理解する上にわかりやすい問題であろうと思うのでありますが、今の人的担保というようなことも考えるというとでありますが、担保はどういうふうにお考えになるのですか。この資金を借りる場合には、人的担保というようなことからいたしますと、ある場合には担保なしでも借りられるのか。あるいは普通の場合だつたら七掛くらいに行くのであるが、普通の半分の担保がない場合でも、そんなものをどしく貸して行くというふうな貸し方をするのか、その内規というか腹があればある程度ということではなしに、もつとはつきり御説明を願います。
○岡田(秀)政府委員 お答え申し上げます。私どもの方といたしましては、たとえて申しますれば、公庫の金を借りましてからでき上ります設備、でき上り担保なんかもたとえばとれるようなふうに運営をして参りたい。これは一例でございますが、先ほども申しましたように、金融機関を一方において使つて参ります関係もございますので、無担保で貸せというふうに指導をいたしましても、それはまた無理じやないかと思うのであります。そこで先ほど来申しておりますように、物的担保をとるにいたしましても、とり方なりあるいはそれに保証を加えるなり、あるいはまた今度信用保険法をそのために改正いたしまして、利用しやすいようにいたしておりますので、それらの点を適当に結合して運用して行くようにいたしたい、かように考えるわけでございます。
○山手委員 どうも不十分ですけれども、この程度にしておきます。
○大西委員長 次に小川平二君。
○小川(平)委員 時間が非常に限られておりますので、簡単に一、二点だけ、お尋ねをいたしておきます。 この公庫の設立が、協同組合の育成助長をして行く、中小企業の組織化協同化という政策の基本的な線と背馳するのではないか、こういう議論はこの前の国会から繰返し何度もなされた議論でございます。今ここでそれを繰返そうとするつもりはございませんが、こういう中小企業の協同化促進という政策を実行して行くための、いわば政策機関として設立をされた商工中金に対しては、いろいろな面で特別年配慮がなされなければならない。これは当然であろうと思うのであります。 そこで一点お尋ねをしたいのです が、この公庫の運用にあたつて、少くとも組合対象の貸付はもつぱら商工中金をして行わせるのが至当じやないか、かように考えるわけですが、この点について御所見を承りたい。
○岡田(秀)政府委員 商工中金が協同組合ないしその組合員を対象どいたしまする専門の特殊の金融機関でございまして、政府といたしまして、一方において協同組合の結成を非常に勧奨いたしまして、協同組合を通じて中小企業の強化をはかろうといたしておるのでございますから、商工中金を育成するということは当然でございます。一方商工中金は預金の募集も困難であるし、特殊な性格もございますので、従来からも政府資金を金融機関に出します場合には、商工中金に相当の重点を置いてやつて参つておるのでございます。しかしながら一方におきまして、協同組合が現在約三万近くできておりまして、そのうち商工中金と取引をいたしております協同組合は七千四、五百かと思うのでございます。その七千四、五百の協同組合にいたしましても、商工中金以外とも取引をしておる組合があるかもしれませんし、またその七千数百以外の組合におきましては、中には商工中金とは取引をしておらぬけれども、他の金融機関と取引をしておる組合があろうかと思うのでございます。しかし協同組合は商工中金を通じなくては公庫の金が借りられないのだというところまでいたしますのは、少し行き過ぎではなかろうかと考えるのでございますが、しかしながら公庫の金を商工中金に流します場合に、相当重点的な流し方をいたさなければならぬということにおきましては、さようにいたしたいと考えておる次第であります。
○小川(平)委員 お話はよくわかります。また組合大衆の貸付を厳密に商工中金に限るというようなことは、技術的にもあるいは困難なことだと存じます。少くとも中小企業の協同化を促進するために、わざわざ中金というものをつくりました以上は、これをディスカレッジするようなことがないように十分御配慮願いたいと考えます。もう一つの問題は、信用組合にはどういうルートで資金を流されるつもりでありますか。
○岡田(秀)政府委員 従来私どもが政府預託金等を金融機関に流します場合に、信用組合に対しましては直接貸すということをいたしませずに、商工中金に預託いたしました金の一部を信用組合に流すという手をとつて参つておるのでございます。信用組合は内容を調べてみますれば、非常に充実しておるものもあることはありましようが、一方におきましては、まだ設立後日も浅くて、金融機関としての力としてはいまだ不十分なものもあろうかと思います。一方におきまして商工中金の性格から見まして、信用組合との結合を強化するというふうにいたしますれば、双方非常に都合がよいという面もございますので、公庫の運用といたしましても従来通り商工中金を経由するという形をとつたら適切ではなかろうかと現在のところ考えておるわけでございます。
○小川(平)委員 商工中金を通じて資金を流して行きます場合に、従来いろいろの方面から、通常の協同組合に対しますよりははるかに峻厳な条件を適用される。保証人を立てた上に担保を とる。しかも非常にやかましい。こういう例をしばしば聞くのであります。そこで今のお尋ねの趣旨はよくわかるのでありますが、今後も中金を通じて金を流して行くということであれば、かような点に何かの配慮がなされなくてはならない。それによつて資金が円滑に流れて行くような方法をとらなければならない、かように考えるわけですが、その点いかがですか。
○岡田(秀)政府委員 御趣旨に沿うように善処して参りたいと思います。そして商工中金を信用組合とが親類づき合いをいたしまして、双方お互いに助け、助けられて行くというふうな態勢を整えるような方向に持つて、参りたい、かように思います。
○小川(平)委員 この点は信用組合の側では連合会のようなものをつくつて、ぜひそこを通じて流してもらいたいという強い要望もあるようでございますが、ぜひただいまの御答弁の趣旨を的確に実行していただくように希望する次第であります。
○大西委員長 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ、これにて質疑は終了いたしました。 委員長の手元に各派共同提案にかかる修正案が提出されておりますので、この際修正案の趣旨弁明を許します。長谷川四郎君。 —————————————
○長谷川(四)委員 全国の中小企業者が金融難にいかに苦しんでおるかという、この現実を見のがしてはならないと思うのであります。何といいましても、本年度の予算も差迫つておりますので、予算の許す限りにおいてこれを何とかしてもらいたいという考えでございまして、僅少でありますけれども、三十億を操作いたしまして、中小企業金融公庫の融資資金の方にまわしたわけであります。以上のような観点から、わずか三十億でありますが、これを百三十億に改めていただきたいと思うのでありまして、皆さんにお諮りを願いたいのであります。
○大西委員長 以上をもつて修正案の趣旨弁明は終了いたしました。 これより討論に入りまするが、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大西委員長 御異議なければ、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入ります。 まず修正案についてお諮りいたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○大西委員長 起立総員。よつてただいまの修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正案を除く原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○大西委員長 起立総員。よつて本案は、ただいまの修正の通り修正議決いたしました。 この際、小平久雄君より発言を求められておりますから、これを許します。小平久雄君。
○小平(久)委員 私はただいま修正可決を見ました中小企業金融公庫法案につきまして、各派の共同提案になる附帯決議案を提出いたしたいと存じます。 まず案文を朗読いたします。 中小企業金融公庫法案に対する附帯決議 本公庫の運用に当りては次の諸点を特に留意すること。 一、貸付対象に就いては通産省所管の業種にウエイトを置き、農林漁業金融公庫の業務との重複を避けると共に、両公庫の貸付対象の間に間げきを生ぜざるよう業務の調整を図ること。 なお、可及的速かに農林漁業等原始産業に直結する事業に対する融資は、農林漁業公庫において取扱うよう措置すること。 二、貸付金利年一割は高きに失するを以つて、年七分五厘程度に低減するよう努めること。 三、受託機関は当分の間左記の通りとすること。 イ、商工組合中央金庫(信用協同組合向融資を含む) ロ、相互銀行 ハ、信用金庫 ニ、地方銀行及び日本興業銀行 ホ、農林組合中央金庫 四、一企業に対する貸付金の総額は差当り三〇〇万円程度とすること。但し特に必要あるときは一、〇〇〇万円迄貸付け得るものとする。 五、本公庫資金の運用は、業種別地域別に出来うる限り不公平のそしりなきよう普遍的に均てんし、広く零細企業に及ぼすこと。 六、公庫の資金量は過少に失するを以つて速かに増加すること。 七、受託金融機関固有の不良貸付を本公庫よりの委託分を以つて肩替することなきよう厳重監督すること。 八、受託手数料は最高年四分程度とし、能うれば段階制を設け、小額貸付の場合を有利ならしめる措置をとること。 九、出資金中「自転車産業貸付」は今回の四億円に限定し、今後は自転車競技法第九条の規定により本公庫の出資金とは別途に支出すること。 十、公庫役員には、中小企業に理解ある者を充て、商工組合中央金庫の業務との円滑化を図る為、要すれば役員人事の交流を図ることとする。 以上であります。 簡単に趣旨を申し上げますと、いずれもが本公庫の運用に関する問題でございますが、第一の点は、農林漁業金融公庫との業務の調節を特に明らかにしていただきたいという点であります。これにつきましてはいろいろ説明もありましたが、どうもはつきりしない点もありまするし、またわれわれの考え方からしますならば、むしろ農林漁業金融公庫の方で扱つてもらつた方がよろしいのじやないかというものも、法の建前からすると、本公庫の業務の範囲に一応入るようなものもあるようであります。従いましてここに明らかにいたしましたように、特に農林漁業と直結するようなものにつきましては、将来農林漁業金融公庫法そのものを改正することによつてそちらに譲るというふうになるべくすみやかに措置していただきたいという点であります。 それから第二の、金利の問題でありますが、これは当局の説明によりますと、全般の事情からいたしまして、ただいま年一割程度でやつて行くことが妥当であろうというのでありまするが、たとえば農林関係においては七分五厘でやつておるという関係もありまするし、特に最近は造船関係の利子の補給等の問題も本議会によりましてある程度の解決を見ておる。こういつた新事態もございます。さらにまた特に中小企業を育成強化するという趣旨から見ましても、年一割という金利は必ずしも安くはない、むしろこれを引下げてほしい、特に本公庫が予算面から申しましても相当の利益を初年度から上げておる。こういうところから見ましても、これは当然引下ぐべきものだというのがわれわれの考えであります。 第三の、受託金融機関の問題でありまするが、これにつきましてはいろいろ論議のあつたところでございますが、資金源も乏しいことでありまするから、先ほど申し上げましたようなところにさしあたり限定して行くことが妥当であろうという趣旨であります。 それから第四の、一企業に対する貸付金の総額でありますが、これも資金源そのものがきわめて乏しいのでありますから、なるべくこれが普遍的に貸付ができますように、さしあたりは三百万円程度で貸してほしい。あまりに一部に集中しないように特に留意をしてほしいという趣旨であります。 それから五番目は、ただいま申しました本公庫の資金が業種別にもあるいは地域別にも、なるべく公平に行くようにという趣旨でございます。特にまた先ほど申し上げましたが、比較的大きな、中小のうちの中の方ばかりに片寄らないように、零細企業にも及ぼすようにぜひ配慮願いたいという趣旨であります。 第六は、この資金量そのものの問題でありますが、今回予算の関係もありまして、ただいま修正になりました通り、出資金が最初の案の百億から百三十億に改められましたが、それをもつていたしましても過小であることは申し上げるまでもございません。従いまして可及的すみやかにこの出資そのものを、あるいは政府の融資そのものをもつと増加してほしいという趣旨であります。 第七の問題は、受託金融機関が持つておりまする分の不良貸付、それを本公庫から出る資金によつて肩がわりするといつたようなことはひとつ厳重に監督をして避けていただきたいという趣旨であります。要は本公庫の資金を生かして使つてほしい、こういう意味であります。 第八は、受託金融機関の手数料の問題であります。これにつきましてもいろいろ論議がございましたが、資金源そのものが申すまでもなく国民の税金から出るわけであります。従いましてこの受託金融機関にもこの点を大いに理解してもらう、手数料等も最高年四分程度でがまんをしてもらう、大いに融資を受ける向きの利益をはかつていただきたい、こういう趣旨であります。 第九の、自転車産業向け貸付の問題でありまするが、これはあらゆる角度から論議をされたのでありまして、われわれの同僚議員のうちには、今回の出資金のうちに自転車産業向け貸付を含めたということは違法ではないかという論議があつたのであります。一歩譲りまして、かりに違法ではないといたしましてもまぎらわしいことは事実であります。従いまして今後はこの出資のうちに自転車産業向けの貸付金を含めるというようなことはやめて別途にこれを出していただきたい。今年だけはまずまずやむを得なかろう、こういうところであります。 それから第十番目は、公庫の役員の問題でありますが、各委員から盛んに論議されましたごとく、特に商工中金とは密接な関連を持つて、また特に円滑にやらなければならないと存じますので、その間人事においてもなるべく交流等をやつて、本来のそれぞれの立場が円滑に行くようにその運営を願いたい、こういう趣旨であります。 どうか委員長からお諮りを願いまして、皆さんの御賛同を願いたいと思います。
○大西委員長 ただいまの小平久雄君提案にかかる附帯決議に対し、討論の通告がありますから順次これを許します。永井勝次郎君。
○永井委員 本法案の第二条の中小企業の定義において、生活協同組合を除外いたしておりますことは、はなはだ不満であります。しかしながら、わが党加藤委員のこれに対する質問に対しまして長官は、できるだけすみやかなる機会にこれが是正を期したいということを言明されましたので、これに信頼いたしまして本法の原案に対して賛成をいたすものであります。ただいま小平委員より提議せられました附帯決議案に対しましては、大体において賛成でありますが、わが党といたしましては、別に附帯決議に加うべき事項を持つていたのであります。しかるにこれが共同の提議に至りませんでしたことはわれわれのはなはだ遺憾とするところであります。従来の金融機関の操作において行き届かなかつた面に対して新しい金融の道を開いて、そうして中小企業の円滑なる運営と振興とをはかるというところに本金庫の目的があるわけであります。しかしながら、口ではそう申しましても、複雑多岐な経済活動の中においてそういう線をねらつて行くということは、非常に困難であります。容易な条件のものはほとんど既設金融機関において充足され、充足されないまでもある程度金融の対象になつて救われておるのでありますが、そこから抜けているものは非常に困難であると思うのであります。従つて、仕事は困難ではあるがきわめて重要である。そういう点、運営において十分考慮を払つていただかなければならないのであります。ことに今後の日本経済の方向といたしまして、MSAの関係及び軍需産業の面が大きく出て参ると思うのであります。こういう面における資金の需要というものが非常に起つて来る。いろいろな機関を通しているくな角度からこれに流し込んで、軍需産業重点に偏向する危険性というものは私は非常にあると考えるのであります。そういう方面へ流れ込んで行く道をふさいでおいて、ほんとうに平和的な産業、国民生活に直結した面、こういう面の振興——少い資金量をもつて最大限度の効果を上げるような方途を講ずることがきわめて適切なる事柄であると考えたのでありますが、この点が除外されましたことは私の最も遺憾とするところであります。もともと金融は公共性を持つておるのでありまして、もうかりさえすればよいという性質のものでは断じてないとわれわれは考えます。また産業の分野における金融の持つ作用及びその地位というものは、産業が先行してこれに金融がくつついて行くという、こういう形でなければならないにもかかわらず、現在の状態はどうかというと、金融が先行して産業がこれにくつついている。金融独占の支配が非常に強化されているというような、こういうさか立ちした状態が日本の現在の状態であると考えるのでありまして、この点についてはわれわれ厳重にその是正をはかつて行かなければならないと思うのであります。ことに中小企業の振興というむずかしい仕事を、わずかな金融量をもつて効果的にこれを果すためには、われわれはその基本として計画経済、経済的な面において計画性を持つて、そうして何を振興するのかという方向を明らかにしながらこの金庫の運営をはかつて行かなければならないにもかかわらず、単に金融が足りないという要望で金融の道をつけて行き、税金が高いというのでただ税金を下げる、基本の中小企業の振興という事柄に対する構想を持たない、計画を持たない、漫然たる金融の流し方をするということは、ないにまさりましても、その効果が非常に減殺されると考えるのであります。この意味において、現在の段階における経済政策について、われわれは吉田内閣と基本的に態度を異にいたします。この転換期において、数年にわたりもし混乱を来すことがあるといたしますならば、わが日本民族及び国の経済政策の将来にわたって重大な禍根を残すものとわれわれは考えるのであります。こういう意味においてわれわれは、この金庫の少い資金量をもつて最大限度に劫果を上げるためには、その基盤として計画的な構想を確立することが先決条件である、かように考えるのであります。本金庫がスタートいたしてから、今後一年くらいの経験を通しまして、われわれの主張が正しいということを現実面において立証し、現政府の誤りを事実をもってただして、すみやかにわれわれの正しい政策の面に合うように態度を是正する機会を確立いたしたいとわれわれは期待いたします。この附帯決議に対しましては、われわれの基本的な考えが落ちましたことを遺憾といたすのでございますが、ないにまさるという考えをもちまして、本附帯決議に賛成の意を表する次第であります。基本的に申しまして、金融の問題は、個々の条件——個々の成文で運営の万全を期待するものではないのでありまして、真に本金庫がどんな点をねらい、どの中小企業の振興をはかるか、金融の公共性と、本金庫の生れました趣旨等を体して、真に努力し、中小企業に奉仕するという考えが、これの運営の万全を期待し得るものであると考えますので、局に当る者の十分なる努力と、謙虚なる態度を期待いたしまして、本案にわが党は賛成の意を表する次第であります。
○大西委員長 次に伊藤卯四郎君。
○伊藤(卯)委員 私どももこの法案に賛成をしたのでありますが、実は法案の内容にわたって修正すべき点の多々あることも認めたのでありますけれども、何分中小企業者に早く金融の道をあけてやりたい、こういう点から、各党は一致して、ただいま出されました附帯決議をしたのであります。従来のごとくあまり厳格な規定をつくつて、そのためにこの金が時間的に生きた資金として使われないようなことのないように、この点を当局者に強く要望しておくのであります。とかく従来はそういう手続上の問題であまりに時間をかけ過ぎて、借りられないし、また借りてもそのためにいろいろな経費が非常にかかったというようなばかばかしいことがありますから、こういうことのないように、特にこの点をひとつ注意を促しておきたいのでございます。それから、とかく従来不公平な点がありました。特に金融機関などがこの審査の上に何のかんのという条件をつけて差別待遇、不公平をやりまして、こういう点からとかく非難攻撃が起つて来る、こういう点が従来非常にありましたから、こういう点は特に企業庁等において、委託金融機闘に対して、厳重にこういう点のないようにひとつ監督官してもらいたいと思うのでございます。それからせつかくの資金であるから、この資金が中小企業の育成指導の上に役立つよう、企業庁は一段の指導上の努力をされるように、この点強く要望いたしておきます。それから今独占禁止法が緩和されようとしておりますが、これが緩和をされるというようなことになりますならば、大企業、大資本、これはいずれも大きな金融資本がバックしております。こういう点から独禁法の緩和とともに、大企業が圧倒的に中小企業を押しつぶして行くことは目に見えるようなものがあるわけでございます。こういう点から独禁法の中にも、とかく問題になりましたのは、不況・カルテルの問題などが取上げられておるのであります。こういうときにあたりまして、この中小企業者のために、今度のこの金庫の金が使われるということは非常に私どもは意義があると思うのでございます。従つて中小企業者を守るために、中小企業者に協同の力を与えて、この独禁法から緩和されて来る大貸本、大企業に対して、中小企業者を守るということ、この点に私はこの金庫の金が非常な意義ありと信じておるのでございます。こういう点に対して、特に企業庁は中小企業者に協同の力を与えて、この発展のできるように指導育成に力を注がれるように要望したいのでございます。それから昨日の質問の中に、通産大臣の答弁ではなかったかと思いますが、この金を企業合理化のために使う云々というような答弁があったようでございますが、企業合理化という言葉は、これは企業を整備するということにとかくとられがちの点であります。もし今度のこの金が、そういう考え方で使わされるということになるなら、私はこれはまことに悲しむべきものであると思うのでございます。今度のこの金は中小企業者の設備のために、あるいはまた設備を一層活発化するために、ある意味においては、これは意義ある運転資金などに使われるということは、われわれは認めなければならぬと思うのでございます。がゆえにこの金庫の金は、中小企業者の新たなる、若返った、国際的にも大資本との上にも太刀打ちのできる設備あるいは運転、こういう点に新しい生命を吹き返させるためにせっかくつくられた金であるということを忘れないようにして私は使ってもらわなければならぬと思うのでございます。今まで中小企業庁は実力を持たなかったのでございます。たとえばいろいろな指導上の問題は掲げましたけれども、実はこれを実力化する金というものを持っていなかったのでございます。そういう点から、中小企業庁はとかく軽んじられていたのでございます。とかく机上の空論を言つておるように軽視されていました。しかし今度はこの百億以上の金を与えられたわけでございます。いわばこれは中小企業庁に初めてこういう実力を与えられたわけであるから、この実力をさらに中小企業庁が、今後の意義ある存在として、国民からも特に中小企業者からこの親しみと尊敬をされる企業庁としての存在の価値をあらしめるようにされなければならぬと私は思うのでございます。この点は岡田長官がどれだけの、この上に立つての実力があるかという点を私は問われる点であると思うのでございます。これは今まであなたが要望されておったことが、初めてここに生れて来たのであるから、これをあなたがどれだけ生かし得るかということは、かかってこの運用の上にあると私は考えておる。今まであなたは実力を持っておらなかったけれども、今度は実力を与えられたのだから、ひとつこの実力をさらに来年は二倍、三倍にして、との中小企業庁の価値を高めるように、また中小企業者から親しみと尊敬をされるようにしてもらいたい。通産大臣もおいでになるが、これはあなたのところの部下が、子分が、とにかくこれに携わつてどれだけの価値をあらしめるかということに対しては、十分監督をしてやっていただきたい。以上のような点を私は強く要望いたしまして、この法案に賛成をするものであります。
○大西委員長 次に長谷川四郎君。
○長谷川(四)委員 本法案に対しましては、修正すべき点も多々あるのでございます。しかし前国会よりの引続きの法案でありまして、中小企業者は現在首を長くしてこの法案の成立を待つておるのであります。このような点等から考えまして、早急にこれを制定していただいて、そしてまずその目的を達していただきたい、全からしめなければならない主いうのがわれわれの念願であります。従いまして、まず原案には、申し上げた通り修正すべき点が多多ありまするけれども、これに賛成をいたしまして、さらに各党の提案になるところの附帯決議に対しましても、私は賛成をするものでございます。ただしかし非常に残念だと思うのは、信用組合の問題であります。今度の金融公庫の目的は、なるべく零細企業者にこの金融措置をしてやりたいというのがすなわち親心であろうと思うのであります。その親心が一番末端にある業者、すなわち信用協同組合に直接与えられないとレうことは返す返すも残念でございます。しかしながらこれらの処置に対しましては、商工中金を通じまして信用組合に十分流すようにというような心構えであるということを岡田長官もはつきり伝えておりますし、まずこの点に対しては、申し上げたように、この金庫の目的を全からしめるのはこの信用組合を通じなければならないという考え方でありますので、ぜひともこの信用組合に対しまして十分なあたたかい親心を示していただきたいということを申し上げるわけでございます。従いまして、以上申し上げた通りこの各党提案の附帯決議に対しましては、わが党といたしましても賛成をいたす次第でございます。
○大西委員長 以上をもつて討論は終結いたしました。 ただいまの小平久雄君の提案の通り附帯決議を付するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○大西委員長 起立総員。よつて附帯決議を附するに決しました。 この際ただいま決定いたしました附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますからこれを許します。岡野通商産業大臣。
○岡野国務大臣 ただいま附帯決議が御決定になりましたにつきましては、政府といたしましては、この御趣旨をよく尊重いたしまして、その線に沿うて今後の運営を十分指導して行きたいと存じます。
○大西委員長 この際お諮りいたします。ただいま決議いたしました議案に関する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大西委員長 御異議がなければ、さようとりはからいます。 本日はこの程度にいたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十三分散会