地方行政委員会 第31号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1953/08/06
会議録
○中井委員長 これより会議を開きます。 町村合併促進法案を議題といたします。この際、町村合併促進に関する小委員長より小委員会の経過並びに結果について報告を聴取いたします。町村合併促進に関する小委員長加藤精三君。
○加藤(精)委員 町村合併促進に関する小委員会におきましては、前回の地方行政委員会の後に、数次懇談会を開催いたしまして、各委員より熱心なる御意見の開陳かあり、またその間に参議院の小委員会とも折衝いたしまして、本日小委員会をとじた次第でございます。以上御報告申し上げます。
○中井委員長 ただいま小委員長より報告を聴取いたしましたが、この際質疑があればこれを許します。御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御質疑はないようであります。他に御質疑がなければ本案に対する質疑は、これにて終了いたしたものとして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 異議なしと認め、さように決しました。 ただいま委員長の手元に、自由党両派、改進党、日本社会党両派の委員共同にて修正案が提出されておりますので、まず本修正案についてその趣旨弁明を求めます。床次徳二君。
○床次委員 各派から提案せられましたただいまの修正案に対しまして、提案者一同を代表いたしまして、簡単に説明を申し上げたいと思います。お手元に配付してありますが、朗読を省略いたしまして、「第四条第二項中「町村長、」の下に「当該都道府県の教育委員会が推薦する当該教育委員会の委員、当該都道府県の区域内の市の議会の連合組織が推薦する市の議会の議長、当該都道府県の区域内の市の長の連合組織が推薦する市長、」を加える。」ということになつておりまするが、これは第四条の町村合併促進審議会の委員が、原案にありましては単に都道府県の関係者あるいは町村の関係者とその他職員、学識経験者が選ばれておるのでありますが、この合併の性質質上やはり合併後将来に対して関係の深いところの教育委員並びに市の関係者、議長並びに市長等の代表者を加えることが適当と認めまして、特にこの規定を加えた次第であります。 第九条におきましても改正を行いましたが、これは第一項第一号中「二箇年」を「一箇年」に改めることにしたのであります。これは合併後の町村の議員の任期の問題であります。原案にありましては、合併後二箇年を越えない範囲におきまして、当該協議で定める期間というふうになつておるのであります。しかしながら実際の合併手続等を参酌して参りますと、今日から大体二箇年以内に現在の議員の大部分は、任期が来るようになつておりまして、今日から本法に基きまして、それぞれ合併の手続を遂行いたしますとするならば、大体町村合併後一箇年ということを予定することが、円満なる進行を見ました場合に、最も適切なる任期であるということが予想されますので、特に二箇年とありまする原案を一箇年に短縮いたしました。短縮いたしましても、実際上には何ら支障を生じないし、この方が適当であるというふうに考えられた次第であります。 次に第二十四条に改正を加えております。第二十四条に次の一項を加える。「合併町村は、その職員が町村合併後一箇年以内に退職を申し出た場合においては、その者に対する退職手当の支給について、特に優遇するように取り扱わなければならない。」となつております。町村吏員、関係職員の身分取扱いに対しましては、積極的にその職員を保護し、引続き町村の職員としましてその身分を保有することに対しましては、それぞれの保護の規定があるのでありまするが、退職する者も当然予想されまするし、ある程度まで相当数の職員が退職されまして、人数が整理されますることは、もとよりずれは予想せられることであります。従つて退職の希望者もあることは当然でありまするが、その場合にありまして十分これを優遇するということも必要と認めまして、特にこの一項を加えた次第であります。 次に第三十三条に修正を加えたのであります。現在六項ありまするが、第七項を加えたいのであります。第七項は、「前六項の規定は、この法律の適用又は準用を受けない市町村の廃置分合で町村の数の減少を伴うものについても適用があるものとする。」というふうに規定せられております。三十三条は、町村の合併を申請いたしましたときに、知事が処分を行わなかつたときにありまし七は、関係町村は議会の議決を経て、さらに内閣総理大臣に審査を請求いたしまして、この問題の紛擾を生じました場合の解決の方途を講じてあるのでありますが、原案に基きますると、この三十三条の規定によりまして、合併問題の紛争を解決し得るものの市町村の制限が行われておるのであります。すなわち第三十七条におきましては規定がありまするが、原則として町村に限られておりまして、市の場合にありましてはそれぞれ二段の制限があるわけでありまして、市町村の区域の全部または一部を編入いたしますときは、人口五万未満の市に限られており、さらに五万以上十万未満の市に関しましては、都道府県知事が町村合併促進審議会の意見を聞き、勧告する場合に限られておるのであります。従つて一般の合併が行われます場合、一般原則に基きまして地方による合併が行われます場合におきましては、何らその紛争の際の規定がないのでありまして、この点は将来の合併促進上に大なる支障があるものと認めまして、第三十七条に限られたところの市町村の合併以外の場合にありましても、やはり紛争解決の道を開くがごとく特に三十三条にこの一項を加えんとするものであります。 第三十五条の規定は警察の処置に関するものであります。第三十七条も同じくこの警察の町村合併の際における取扱いの規定でありまして、条文を整理したものであります。 以上簡単でありますが、修正案の要旨を御説明申し上げた次第であります。御賛成を得たいと思います。
○中井委員長 これより原案並びに修正案を一括して討論に付しますが、討論はいかがいたしましようか。討論なさる方はございませんか。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 それでは討論を省略することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認めます。よつて討論は省略するに決しました。 これより採決に入ります。まず修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○中井委員長 起立総員。よつて本修正案は可決されました。 次にただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除く原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○中井委員長 起立総員。よつて修正部分を除く原案は可決されました。これにて本案は修正議決されました。 この際お諮りをいたします。本案に関する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認め、さように決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時三十八分散会 ————◇—————