地方行政委員会 第27号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/07/31
会議録
○中井委員長 これより開会をいたします。 この際理事の補欠選任についてお諮りをいたします。すなわち委員の異動に伴い、理事が一名欠員となつておりますので、これより理事の補欠選任を行いたいと思いますが、これは投票の手続を省略して委員長より指名するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 異議なしと認め、委員長より指名をいたします。すなわち佐藤親弘君を理事に指名をいたします。 —————————————
○中井委員長 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、昨日質疑を終了いたしておりますので、これより討論、採決を行いたいと思います。 ただいま委員長の手元に自由党両派及び改進党の三党委員共同による修正案、また日本社会党両派の委員共同による修正案が提出されておりますので、これより順次その説明を聴取いたします。加藤精三君。 —————————————
○加藤(精)委員 地方自治法の附則第六条の改正につきましては、教育委員会法の附則第七十八条を「市町村の教育委員会は、第四十一条及び教育公務員特例法第十六条の規定にかかわらず、その市町村の助役を当該教育委員会の教育長に任命することができる。」「前項の規定により任命された教育長の在任期間は、昭和二十九年三月三十一日までとする。」というふうに改めていただきたいのであります。 その理由は、もとより教育長の資格は重要な事項でございまするけれども、現在わが国の市町村財政の現状にかんがみまして、便宜市町村の助役をして教育長を兼ねしめる必要がある場合が予想されまして、また現在非常に大多数の市町村におきまして、市町村の助役が教育委員会の教育長の事務取扱い的な仕事をいたしておりますので、これらの助役をして正式の権能において職務に励精することを得せしめるために、この改正を必要とすると考える次第であります。
○中井委員長 西村君。 —————————————
○西村(力)委員 地方自治法の一部を改正する法律案に対する日本社会党両派の修正案の趣旨弁明を行います。 まず提案は、附則第六条の改正に関する部分を全面的に削るということなのでございます。この教育委員会なるものは、教育が不当なる支配に服することなく、その本来の姿をもつて成長できるようにというぐあいにして設置せられたものでございますが、この設置が、諸般の事情によつて一定期間延長せられ、昨年の五月十日までだと思つておりましたが、それまでは義務的なものを付さない、こういうことになつておつたのでございまして、その後政府におきましても、あるいは国会におきましても、とうていこの義務設置を強行することは不可能である、これは決して正しいことではないというわけで、延長しようということが提議されまして、参議院においては満場一致できまつた。その後衆議院に回送されたときにおいては、それが政略的な観点から操作されまして、そうしてこれが一年延期の措置が見られずに、とうとう、しかも解散によつていやいやながら、去年の十一月一日から、各市町村ともこれを置かざるを得ないということになつて来たのでございます。その行きがかりを考えますときにおいて、確かに日本の実情に合わないということがわかつておりながらもつくるという、まことに国会としてもあるいは政府としても、実に不見識なことをやつて生んでしまつたということをいわざるを得ない。そういう経過をたどつたのですが、教育長なるものは一定の資格を要するものでございまして、本年の三月三十一日までは助役をして一応兼任させようということになつておりまして、それはやむを得ないとわれわれも考えておつたのでございます。しかしこの助役をもつて兼任させることは、教育委員会法の第一条の精神にもはつきり違反することでもあり、また地方自治法の第百四十一条第二項、すなわち地方公共団体の長は、他の常勤の職員と兼ねることができないという規定にはつきり違反することなのでございまして、これは早急に解消しなければならないことなのであります。それを解消するためには政府としては、教育委員会をつくつてしまつたのだからしようがない、その責任において十分なる財政措置をすべきにかかわらず、去手の五箇月間の暫定予算では十億八千万円しか出さない。本年は大体二十三億くらいしかやらない。こういう状況に放置しておる。これがために各村々においてはどういう状況が起きているか。私の村のことを申してははなはだ済まないのですが、昨年約五万六千という金が来たということになつているが、実際は十八万の金がかかつておる。それがために、冬の最中・吹雪が吹いているときに、窓ガラスをはめることもできない。運動場の床がこわれても修理することができないというように、教育を振興すべき教育委員会法なるものが、そういう経過をたどつて来たいきさつからも、あるいはまたその後の財政措置の不徹底から、むしろ教育を逆行せしめ、児童、生徒を虐待するという状況に追い込まれておる。それがために、このたびの議長会とか町村会などにおきましても、これを廃止しようという意思を決定しておる。また改進党におかれましても、大会において、このことは不当であるから、早急にこの地方教育委員会を任意設置なり、あるいは廃止する方向に持つて行こうという決定をされたことに対して、私も心から敬意を表しておるのでございますが、出て参つたものは、地方教育長の資格を有する助役を兼任させるという案を出して来た。いろいろの質問の過程において明らかになつたことは、これの該当者がたつた十何人でその人々に兼任させるがために、こういう法文の改正をやつてくれというようなことは、まことにこれは不見識なことであると思うし、また十七人に——現在それしかいないのだが、しかし教育職員免許法の盲点をついて、たとえば町村役場に五年間学事主任をやつていたということになるならば、それもどんどん健免許状をくれて教育長に在職して行く。そして相当多くの市町村の教育委員会の中において助役をして兼任させるということに持つて来ておる。それをただいま三党の修正案はなおそれを拡大して、あらゆる助役を兼務させよう、何ともしようがないために本年の三日二十一日までやむを得ず延期したのを、また一年間延期しようということは、政府の提案した以上に、もつと徹底した逆コースの考えであると私は思うのでございます。現在暫定的に教育長を兼務する期間が過ぎておるわけで、助役が教育長の席にすわつていないわけですが、しかし事実上は事務をやつているということになるのでありまして、そのためにまた非常に不自然なこともなく、このまま行くのでありまして、われわれとしてはその方向に近づくためにも、このような改悪法案はこの際全面的に削除すべきであるという観点に立つて、これに反対するものであります。何といたしましてもこの改正案、政府提案の原案におきましても、ただいま三党提案の案におきましても、教育委員会法の第一条の違反であり、また自治法の第一条の違反である、こういうことを強く考えましてわれわれとしては遺憾ながら削除の提案をせざるを得ないということになつて来たわけなんでございます。このような提案趣旨を申し上げ、教育を守つて行かなければならないという、私たちの気持に賛成くださいますことをお願いいたしまして、提案の説明は終ります。
○中井委員長 これより原案並びに両修正案を一括して討論に付します。討論の通告がありますので、順次これを許します。加藤精三君。
○加藤(精)委員 地方自治法の一部を改正する法律案の第六条の助役の教育長兼任につきましては、教育委員会法と直接大なる関係があるわけでございまして、ただいま西村委員より御説明がありましたるごとく、教育長の資格上の権威を向上せしめることは、重要なこととは存じますが、わが国の市町村財政の現状からかんがみまして、全都の町村に町村教育長を設置することか不可能であります。現状におきましては事実上助役が教育長の事務を代行しているような事態も、きわめて多く存在している実情におきまして、これらの助役をして真に責任を持つて職務を遂行せしめるためには、非常に遺憾ながらこういう特例を設ける必要があると考えざるを得ないのでございます。かかる事例は継続的に存続せしむべき性質のものじやございませんで、これを本年度中に限つて実施いたしたい、こういう考えでございますので、その点は各位の御了解が得られるものだと信ずるのでございます。 なお社会党両派より提案になつておりまする修正案につきましては、一応ごもつともな点もございまするけれども、以上のような観点から賛成申し上げかねるものと考えている次第であります。
○中井委員長 床次徳二君。
○床次委員 ただいま提案されましたところの地方自治法の一部を改正する法律案に対しまして自由党、改進党、自由党の修正案が出ておりますが、私はその修正案に賛成し、修正案を除きました原案にも賛成するものであります。 ただいま自由党側から説明がありましたが、教育委員会に対する見解につきましては、改進党はまつたく別の立場に立つておるのでありまして、この教育委員会法を設置したときにはわが党といたしましては、慎重にこれを決定すべきことを宣明しておつたのでありまして、はたして実施いたしましても私どもの予想しましたごとく、困難な事情に入つているのであります。私どもといたしましては、近い将来におきまして、この教育委員会法を廃し、さしあたりの間任意設置という形において取扱うのが、最も適当であるというふうに考えておりまして、漸次そういうことの実現を見ることを予想しております。従つて今回の改正におきましても、その暫定期間におきまして、教育長たる者の助役を正式に認めまして、制度がある以上はその制度を正しく運用せしめたい、かような見地におきまして、ただいまの修正に賛成するものであります。その理由といたしましては、自由党とまつたく異なり、むしろ社会党のとられました理由と同じでありますが、実際の教育長の取扱いにおきましては、三派の提案いたしましたごとき趣旨の方が、適切であるというふうに考えるのであります。従つてこの案に賛成するものであります。 なお本自治法の改正案において論議せられましたごとく、今日の地方における起債の取扱いは、事務の簡捷という意味におきまして、事務能率の増進という意味におきまして、地方においては重要な問題の一つでありまして、委員会の審議におきまして大蔵大臣は、すみやかにこの問題を善処する、十分当委員会の要望に沿つて善処することを答えられ、また自治庁長官も本委員会の趣旨につきましては、御了解をいただいておると思いますので、私どもといたしましては、この地方起債の問題を可及的すみやかに解決せらるべく要望いたしまして、この修正案並びに修正案を除きましたところの原案に賛成するものであります。
○加藤(精)委員 ただいまの討論におきまして、申し残しましたことについて申し添えますことをお許し願いま ただいまの三派共同の修正案を除きました部分につきましては、自由党といたしましては全面的に改正案原案に賛成いたすのでありますから、さよう御承知願います。
○中井委員長 北山愛郎君。
○北山委員 私は社会党を代表いたしまして、地方自治法の一部を改正する法律案に対する自由党、改進党の修正案に反対をし、社会党両派の委員の提案しました修正案に賛成するものであります。また同時にこの修正部分を除いた原案に対しましては賛成するものであります。 教育委員会の教育長を助役が兼任するというような規定が、今日議題となつておりますことは、すなわち昨年地方教育委員会を設置した政府の失敗の跡始末といいますか、その失敗したということをはつきりとここに現わした。部分的にこれを示している。従つてこのような法案を審議するということですらも、実は私どもは迷惑しこくに存ずる次第でございます。昨年地方教育委員会を、地方の市町村その他各種団体の反対を押し切つて設置した政府は何と言つたかといいますと、教育というものは一部の外部の支配から独立をして、直接にその国民の民意により、地方の実情に沿うたものでなければならぬ、従つて地方の教育委員会というものをつくつて、そこに市町村の教育を運営させなければならぬ、かように言つて、反対を押し切つてやつたのであります。ところがその教育委員会法の精神を特に強調して、周囲の反対を押し切つてやつた政府自体が、このような教育委員会法の本旨にもとるような措置を、提案しなければならぬということは、すなわちこの部分を見ましても、すでにこの企図が失敗に終つたと言わざるを得ないのであります。地方団体の市町村の財政とか、あるいは教育長の資格のある者が少いとか、いろいろ困難な理由をあげております。しかしながらこの財政につきましても、その当時反対をした市町村に対して政府は何と言つたか、平衡交付金で十分その財源は見てやるから、君たちは反対でも、とにかくやつてもらいたいというようなことで、市町村をなだめすかしてやつたのであります。ところがその十分な財政措置をやつてやらなかつたのが政府自体であつて、そのために困つているのが市町村であるわけであります。また資格者がないと言いますけれども、この前の質疑にもありました通りに、数千人という資格者の教育をやつている。だから何も好んで資格のない助役を兼任せしめなくてもいい。実際に資格のある者が数の上においてはたくさんおるのであります。いろいろな事情があるのでありましようが、そういう資格者が教育長にならないということ、あるいは財政的に困るということ、そういうことすなわち政府自体が教育委員会法を強行しながら、それを育成し、その本旨を実現する措置を怠つておつたからである、こういうことを言わざるを得ないのであります。私どもは今日、今までの地方教育委員会の設置を強行したやり方が間違つておつた、従つてこれは任意設置にすべきものとするとか、あるいは廃止をするとか、そういうふうに出て来るのを持つておつたのでありますが、残念ながらそうではなくて、このような非常に便宜的な措置に出られたということは、まことに遺憾しごくでございます。私どもはこの教育委員会という精神そのものについては、決して反対をするものではないのであります。但し小さな町村に教育委員会を置いて、はたしてこの委員会の機能というものが運営できるかどうかについて、非常な疑問を持つているわけでありまして、その点においてこの設置に反対をして来たのであります。しかしながら一旦設置された以上は、いかにいろいろな条件が困難でありましても、やはり設置された教育委員会の本旨というものは断じて貫かなければならぬ。それがたとい暫定的であろうとも、半年であろうとも、一年であろうとも、貫くべきがほんとうだ。そうでなければ大事な教育というものが、まるきり政治的ないろいろな考慮によつて便宜的に扱われてしまうという、非常な危険があるわけであります。従つて私どもはいろいろな困難というものは了承いたしますけれども、それはそれとして別個に措置すべきものであつて、このような便宜的な手段によつて助役が教育長を兼任するというような、教育委員会の本旨にもとるようなことは断じてやるべきではない、かような趣旨からこの規定を削除して、そうして資格のある者が教育長にあるべきであるという本旨を貫きたい、これが私どものこの削除に賛成する趣旨でございます。
○中井委員長 中井徳次郎君。
○中井(徳)委員 私はただいま上程になつておりますこの法案の修正案の両案につきまして、自由党、改進党もう一つの自由党三派の共同提案に反対をいたしますとともに、社会党両派の修正案に賛成をするものであります。以下理由を簡単に申し上げます。 今の政府には実はきわめて現実に立脚した政策が多いのであります。事は大小非常に違いますけれども、再軍備の問題その他につきましても、りくつはその通りであるけれども、日本の現状はこれを許さないというふうな御回答が非常に多いのであります。ところが昨年のこの教育委員会設置につきましては、これはまたどうしたことか、逆に現実を無視されまして、非常に急進的な理想的な案をお出しになつて、それをお通しになつたのであります。先ほども北山さんからお話がありましたように、理想から申しましたならば、あるいはあの法案もいいと思います。しかし現実に見まして、日本のこの弱体は市町村、特にきわめて弱体な町村の現実において、あるいはまた日本人の現実の教養の高さの程度において、また第三には町村のはなはだ貧弱なる財政の現状において、ああいうものは時期尚早であると言つたのでありますが、まあ通りました。通つたところが、今度はたいへんなことが起りまして、全国の市町村がかねとたいこで教育長を探したのですが、いないのであります。非常に困りまして、当分表面を糊塗するというふうなかつこうで、助役にこれをやつてもらうというふうなことでありました。それも文部省かなんかの通牒かなんかでこそこそとやられたように、私は記憶いたしております。こういうふうに考えて参りますと、この関係のもの全体にどうも非常に不明朗なものを私どもは感じられるのであります。そういう意味におきまして、この教育長その他の任免、こういうものをこそこそと修正をするとかなんとかいうことは、根本的に私どもは反対で、理想的に行くのならば、それはあくまで追求してもらつて、それに対する財源まで考えてもらうというふうに行くのが、当然であろうと思うし、どうも中途はんぱなものであります。先ほど改進党の床次さんからも、実はこういう制度を置くことは反対である、改進党もこれを修正したいと思つておるというふうな御意見がありましたのも、同じようなねらいであろうかと私は思うのであります。私どもは市はまだがまんができますが、町村に至つてはまことにどうも困つたものであると実は考えておるのであります。これに対する改正といたしましては、郡単位にするとかなんとかというふうな、私は適当な妥協案がいくらでも考えられる、かように思うのでありますが、今回は残念ながら各町村でもつて助役さんにお願いをしているのを、そのまま認めようというのであります。ここまで至りますと、またひどいことになると私は思うのであります。そもそも教育委員会制度を設けましたのは、府県だとか、あるいは市町村とか、あるいは国だとか、そういう現実の政治から教育は独立しなくてはいけない、そうして中正な立場に立つて、現実の醜い争いから独立して、長い将来をながめて教育の中立性を守らなければならぬ、そういうところからこの法案が出発していると思うのであります。ところが助役の地位は一体どうであるかというと、助役は申し上げるまでもなく、市町村の首長の補佐機関であります。代理なのであります。事故あるときはこれにかはるというのであります。最もこれは政治的な色彩の強いものである。従がつて助役につきましては、他の法律におきまして兼職を禁止いたしております。そのことも、今第何条ということは申しませんが、そういう法律が確かにあることを私は記憶いたしております。そういうものさえ今度は現実の前においては踏み破りまして、これを許そうというのでありまして、まことに奇妙なものだと私どもは考えております。その意味におきまして、はなはだ簡単なものでありましたが、私どもはこの簡単な案でもつて、そういうことはいけないという修正案を出したわけであります。この点率直に私どもの見解を申し上げて、御賛同を賜りたいと存じます。
○中井委員長 これには討論は終局いたしました。 これより採決をいたします。まず日本社会党両派委員共同提出の修正案について採決をいたします。賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立少数。よつて本修正案は否決されました。 次に、自由党両派及び改進党委員共同提出の修正案について採決をいたします。賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本修正案は可決されました。次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について、採決をいたします。賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○中井委員長 起立多数。よつて本案は修正議決されました。 —————————————
○中井委員長 次に地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案を議題といたします。本案につきましてはすでに質疑も終了いたしておりますので、これより討論採決を行いたいと思います。 これより討論に入りますが、討論をなさる方はございませんか。 [「省略」と呼ぶものあり]
○中井委員長 討論は省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認めます。よつて討論は省略されました。 ただちに採決をいたしますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 さようならば、ただちに採決をいたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○中井委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決されました。 なおこの際お諮りをいたします。ただいま議決いたしました両法案に関する衆議院規則第八十六条による報告書の作成に関しましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議なしと認めます。よつてさようにとりはからいます。 本委員会はこの程度で休憩をいたします。 午後六時二十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕 ————◇—————