地方行政委員会 第7号
- 発言数
- 46 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/06/30
会議録
○中井委員長 これより会議を開きます。 昨二十九日本委員会に付託せられました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を聴取することといたします。青木政務次官。
○青木(正)政府委員 ただいま議題となりました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について、御説明申し上げます。 各地方団体に対して交付すべき地方財政平衡交付金の額の算定に用います単位費用につきましては、給与改訂に要する経費や市町村教育委員会設置に要する経費の年間所要額等を算入することとするため、これを増額する必要が生じている反面、別途国から地方公共団体に交付されることとなつた義務教育費国庫負担金相当額等を控除することとするため、これを減額する必要も生じているのであります。 これに加えまして地方税法の改正案との関連におきまして、個人に対する市町村民税の所得割にかかる基準財政収入額の算定方法に関する規定を整備する必要があるのであります。これらが、この法律案を提出するおもなる理由であります。 以下改正しようとする内容の概要について申し上げます。 改正の第一は、単位費用を改訂しようとすることであります。その一は、義務教育に従事する教職員の給与関係費、児童保護措置費及び義務教育教材費に対し、それぞれ国庫負担金制度が復活ないし新設されることになりましたので、これらにかかる基準財政需要額から国庫負担金相当額を減額することに伴う単位費用の改訂であります。 すなわち、道府県分の小学校費及び中学校費並びにその他教育費に含まれている盲聾唖学校費のうち義務制の児童生徒にかかる基準財政需要額から教職員給与関係費の五割を減額し、道府県及び市町村の社会福祉費にかかる基準財政需要額から児童の保護措置に要する経費の八割を減額し、市町村の小学校費及び中学校費のうち学級数及び児童または生徒数を測定単位とするものから、国が負担する教材費相当額を減額する方針のもとに、それぞれ当該単位費用を改訂することといたしました。 その二は、給与改訂に伴う単位費用の改訂であります。昨年一月から行われました給与改訂の結果、標準的な団体または、施設に配置されるものとされた職員の給与に要する経費は増加いたしますので、これらの団体または施設において、当該行政項目について必要な経費を測定単位の数値で除して定められる単位費用は、それぞれ増加する訳であります。従いまして反面、また橋梁費、戦災復興費及び災害復旧費の単位費用については、その算定に当り職員の配置を予想しておりませんため、給与改訂による増額はないのであります。 その三は、恩給費の算入がこれに伴う単位費用の改訂であります。恩給費は、従来、各行政項目に配置された職員に伴つて、各経費ごとの単位費用中に算入いたしておりましたが、地方団体ではこの種の経費は一括して経理していますので、警察、消防費及び教育費を除きその他の経費の単位費用中に算入されておりましたものは一括してその他の行政費のうちのその他の諸費の単位費用中に算入するこことしたのであります。 その四は、各種法令の制定改廃その他に伴う単位費用の改訂であります。すなわち石油関係資材統制の撤廃によるこの種経費の産業経済費からの減額、市町村教育委員会に要する経費の平年度所要額算入のための、その他教育費の増額、学校建物単価の引上げ等による教育費等の増額などであります。 改正の第二は、測定単位を改正しようとすることであります。その一は、港湾費にかかるものであります。現在港湾における船舶の出入トン数を測定単位としておりますが、トン数が毎年度かなり大幅に変化いたして参りました上に、その変化が港湾費として地方団体が出費いたします港湾管理費や港湾施設費と必ずしも、直接の関係があるとも考えられないのであります。もちろん港湾の態様というものは、千差万別でありまして、それぞれの財政需要を機械的に、しかも的確に測定するということは、技術的に困難なものでありますが、種々検討の結果、港湾における船舶の出入トン数よりも、港湾における繋船岸の延長と港湾における防波堤の延長とを併用いたしました方が、はるかに合理的であると考えられましたので、これをもつて測定単位としようとするのであります。この改正の結果は、個々の港湾について財政需要額に若干の異動は免れないのでありますが、総額においては従前の額を維持することとなつております。 その二は、社会福祉費にかかるものであります。社会福祉費の測定単位につきましては、人口のほか、当分の間、児童福祉施設入所者数と被生活保護者数を用い、それぞれ児童保護措置費及び生活保護費を測定することといたしておつたのであります。 しかしながら、経費をあまり細分して測定いたしますことは、一般財源としての地方財政平衡交付金について、とかくひもつき財源のごとき感じを与えるおそれがありますし、本年度からは、児童保護措置費が生活保護費と同様、八割国庫負担となる関係もありますので、この特例は廃止することといたしたのであります。 その三は、公債費にかかるものであります。公債費と申しますと、土木、衛生その他各種の行政費に充てた地方債の元利償還額を全部ここで測定するかの誤解を与えますので、この本来の趣旨にかんがみ、その名を災害復旧費に改めるほか、測定単位は、現在災害復旧事業費及び防空関係事業費の財源に充てた地方債の元利償還金となつておりますのを、災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のみに改めたいのであります。 防空関係事業費の財源に充てた地方債の元利償還金を廃止いたしましたのは、この事業は面接には災害復旧費には該当いたしませんのと、インフレーシヨンの影響を受け、その元利償還金は現在ではきわめて少額なものとなつているからであります。 改正の第三は、道府県を通じ義務教育にかかる経費に必要な財源の保障を厚くするため道府県基準財政収入額の算定に用いる基準税率を地方税法で定められました標準税率の百分の七十から百分の八十に引上げようとすることであります。普通交付金の算定に用います基準財政需要額は、特別交付金及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定されるため義務的経費についても、ある程度圧縮されており、昭和二十七年度分についてみますと、義務教育教職員の給与関係費にかかる基準財政需要額は、地方財政計画上のそれに対し、八八%程度となつていたのであります。そこで基準財政需要額に充てられるべき財源たる基準財政収入額を標準税率で算定された税収入見込額の七割から八割に増額する半面、この種の義務的経費は地方財政計画に算入されているものとおおむね同額を基準財政需要額として算定することとして、すべての道府県に対する財源保障の程度を高くすることと致したのであります。 改正の第四は、新たに個人に対する市町村民税の所得割にかかる基準財政収入額の算定方法に関する規定を設けようとすることであります。 市町村にかかる基準財政収入額は法定普通税について標準税率の七〇%すなわち基準税率で算定した収入見込額であります。しかして個人に対する市町村民税の所得割については、現在、地方税法上、課税方式の選択が許されておりますが、基準財政収入額の算定においては、所得税額を課税標準とし、その標準税率百分の十八を用いておつたのであります。しかしながら、今回予定しております地方税法の改正法案によりますと、この種の標準税率が削除されることとなりますので、地方財政平衡交付金法甲に、基準財政収入額算定の際用いる課税標準を所得税額とし、その税率を百分の十八とすることを規定することといたしたのであります。 以上内容の概要について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたします ————————————— 以上内容の概要について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたします
○中井委員長 それではこの際政府当局から地方財政に関する一般の昭和二十八年度財政計画について説明を聴取いたすことにいたします。
○武岡政府委員 それでは私から昭和二十八年度の地方財政計画につきまして概略御説明申し上げます。 昭和二十八年度の地方財政計画は、その歳入並びに歳出の総規模を八千四百七十七億二千三百万円と策定をいたしておるのでございまして、これは国庫の予算額であります九千六百八十三億に比べますと大体八七%程度に該当いたすのでございます。以下歳出及び歳入の内容につきまして御説明申し上げます。 まず歳用から申し上げますと、第一に既定財政規模でございますが、これを七千四百三億二百万円と見込んであります。この既定財政規模は、昭和二十七年度の修正地方財政計画における財政規模でございまして、すなわち昭和二十五年度の決算額を基礎といたしましてこれに昭和二十六年度及び二十七年度の新規財政需要額を加えまして推計いたしたものでございます。昭和二十七年度までの既定の財政規模をここにおきまして、これに対しまして昭和二十八年度にどのような新規の財政需要額があるかということを推計いたしたものでございます。これによりますと昭和二十八年度の新規財政需要額は、一千三十九億三千八百万円と見込まれるのでございますが、以下その積算の根拠を御説明申し上げます。 まず第一は、給与の改訂に伴う給与関係経費の増でございますが、これが三百三十二億一千百万円、すなわち二十八年度における新規需要額の約三割に該当いたすのでございます。これは昨年の十一月に行われました給与改訂の平年度化に伴いまして二十八年度新規にふえて参るものでございまして、その算定の基礎は、お手元に提出いたしました資料の第四ページにございますが、基本給並びに各種の手当につきましてそれぞれ二十八年度の所要額を算定いたしまして、二十七年度までの既定経費を控除して算定したものでございます。給与費の算定につきましては、基本給に関する調という欄がございますが、大体の考え方を申し上げますと、昭和二十七年度の財政計画の算定に用いました各職種別の給与単価に、昨年行われました給与改訂によります改訂率をかけ、さらに昇給率を一・五%見込みました。また勤務地手当の増率を、所定の額の比率によりましてかけまして新規の給与単価を求め、これに会員を乗じまして二十八年度の所要額を算定いたしたものでございます。その金額が府県におきましては千四百十八億八千八百万円、市町村におきましては七百三十一億八千五百万円、合せまして二十八年度所要額の合計の欄を見ていただきますと二千百五十億七千四百万円となるわけでございまして、これから三十七年度の既定額であります千八百九十二億七千三百万円を引きまして、二十八年度の差引きの増加所要額を二百五十八億と算定いたしたのでございます。なおそのほか期末手当、勤勉手当あるいは共済組合費、恩給費等につきましても、それぞれ以上申しました要領によります計算をいたしまして、所要額を見込んだものでございます。その合計がさきに申しました三百三十二億千百万円ということになるのでございます。 その次に行政整理に伴う不用額として十八億四千九百万円を控除いたしております。これは昨年は二十七年度の財政計画におきまして府県並びに市町村の一般職員につき五%の行政整理をするという計画を立てたわけでございますが、その際に、行政整理は一時に行われません関係から、年間を通じまして四箇月分だけの人件費並びに物件費を財政規模に加えておつたのでございます。その分が今年度におきましては不用となりますので、それを控除いたすわけでございまして、その算定の根拠は資料の五ページの下の方に書いてございます。 次は教育委員会の設置に要する経費でございますが、これが昭和二十八年度におきましては総額二十四億九千七百万円と算定されるのでございまして、これから二十七年度にすでに見込んでおりました十億八千四百万円を差引いて、二十八年度十四億千三百万円新規増として見込んだのでございます。その大体の算定の考え方は、教育委員会の経費でございます。都市分並びに町村分につきまして、委員の報酬は、大体議会の議員並、これは前年度と同様でございます。それから事務局の経費といたしましては、市の委員会の事務局には、指導主事一名並びに事務職員一名を配置するという考え方でございまして、前年度におきましては指導主事一名を見込んでおりましたが、本年度からはさらに事務職員一名を増置することにいたしております。それから町村の事務局費といたしましては、全町村の半数につきまして専任の教育長一名を置く、その待遇は大体助役並という考え方でございますが、大体以上のような基礎によりまして計算をいたしております。 その次は、自治体警察の廃止に伴います不用額でございまして、これが二億三千三百万円となつております。その内容を申しますと、去年の六月一日から廃止されました自治体警察に属しておりました警察吏員の数が六百四十四人あるわけでございますが、この分につきましては、昨年度の計画におきまして四月分、五月分の二箇月分だけが計上されておりましたから、これを今回差引くわけでございます。なおそのほか、本年になりましてから廃止となりました自治警の関係職員の所要経費でございますが、これを計算いたしますと、二億一千万円ほどに相なるのでございまして、結局昨年の財政計画の中に入つておりましたものから合せて二億三千三百万円が不用となつて来るという計算をいたしておるのでございます。 その次は、人口等の増加に伴う経費の増といたしまして四十二億九千四百万円を計上しております。これは人口あるいは生徒数、児童数等の自然増加に伴いまして、地方の普通行政費が量的に自然増をして参りまする額を計算したのでございまして、その計算の考え方は、昭和二十八年度における推計の人口を立てまして、昨年からのその増加数値をとり、さらに平衡交付金の計算における総合、補正係数を算出いたしまして補正後の数値というものを出しまして、それに単位費用をかけて、大体その関係の財政需要額がどれくらいになる、こういう計算をやつて出しておるのでございます。 次は恩給費関係の増でございますが、そのうち恩給の特別措置に関する法律の施行に伴いまして、本年度から十億七千四百万円が新規の経費となつて参ります。この法律は昨年成立いたしまして今年一月から施行になつておりますが、これに対しまする地方の経費の支出は、二十八年度からの需要額に上つて参るのであります。すなわち昭和二十三年の六月以前に給付原因の生じております者に対しまして、特例の措置が設けられたわけでございますが、これを法律の規定通りに地方公務員につきまして算定をいたしまして、十億七千四百万円と計算をいたしたのでございます。その算定の基礎は、資料の九ページをごらんいただきたいと思います。それからいま一つは、本年の十月以降におきまして、恩給の計算における給与改訂を行うことと相なりまするので、その給与改訂に伴います増加額を計算いたしまして、これが五億九千七百万円と算定をいたされます。従いまして、恩給関係の経費といたしましては、合せて十六億七千百万円が本年度の新規増の見込み額になるわけでございます。 その次は公債費の増加でございまして、これは資料の十ページに明細を示してございますが、昭和二十二年度以降の地方における借入れ元金に対しまして、昭和二十八年度の償還元金を計算いたしますと、その資料の終りから五行目の下の方に百四億三千三百万円とございますが、これが二十八年度の償還元金であります。その次の欄に二十八年度の利子額を計算してございますが、これが百四十六億六千百万円でございます。合せまして元利償還金が、二十八年度において二百五十億九千四百万円ということになるわけでございます。これは前年度の修正地方財政計画で見込んでおりました元利償還金が百七十一億千二百万円でございますので、大体四割七分ほどの増加になるのでございまして金額にいたしまして七十九億八千二百万円でございます。 次は、国の行政施策に伴つて地方経費のふえて参りますものでございますが、このうち全額を地方負担で支弁いたしております諸経費についての増減を見ますと、これは前年度よりも十億八千三百万円の減になるのでございます。その内容は、十一ページの表にございますように、大体申し上げますと、各種の行政業務の廃止に伴いまして人員がいらなくなる、あるいはそれに伴う経費がいらなくなるという関係の減と、いま一つは昨年行われました教育委員会の選挙に関する経費が、本年度はいらなくなつて参るわけでありまして、これは昨年十三億と見込んでおりましたが、これがいらなくなりまして、そのほか若干増額になつて参るものもございますが、差引きまして十億八千三百万円がこの関係においては負担の減となつて参るのでございます。一方、国の補助負担金増加に伴いまして地方が負担をする経費でございますが、これは昨年度よりも五十四億八千八百万円ふえることになつております。その算定の基礎は十二ページにございますが、この資料は誤りがございますので、正誤表によつてごらんをいただきたいと思います。すなわち国庫の普通補助金でございますが、今年は義務教育費半額国庫負担制度が実施されますのと、いま一つ児童保護費の八割国庫負担制度が実施される関係から、国庫の負担金が増額されるのでございますが、それらを除きましたほかの一般普通補助金におきましては、前年度よりも三億七千万円ほど減少になつております。しかも地方のそれに対する負担額というものは逆にふえておりますが、これは要するに一般的に申しますと、補助率の割合に低い補助金がふえて参つて総体的に国庫の補助率が低下しておるということを示しておるものと思うのでございます。これを全体で申しますと、結局補助負担金の増額に伴いまして、地方経費というものが児童保護費の関係では十七億三千六百万円、その他の普通補助金の関係におきましては三十七億五千二百万円、それぞれ増額になるわけでございます。 次は臨時事業費の増の関係でございます。第一は公共事業費でございますが、公共事業費の増額いたして参ります内容は、資料十二ページの下の段に内訳を書いてございます。すなわち国庫の補助額が二十七年度におきましては千二十八億五千九百万円でございましたのに対しまして、二十八年度は千二百十六億五千九百万円、すなわち百八十八億ほど国庫の補助金がふえて参つております。これに対しての地方の負担額を加えた経費の総額におきましては、二十七年度の千七百六億八千五百万円に対して、二十八年度は二千五十一億五千四百万円、差引三百四十四億六千九百万円というものがふえて参るのでございます。ここでごらんのように、災害に関する補助金は前年度よりも十億六千七百万円ふえておりますが、地方負担額は逆に四十四億九千三百万円減つて参つております。これは御承知のように昨年災害復旧に関する法律の改正によりまして、土木災害の復旧並びに農林災害の復旧いずれも国の補助率が引上げられまして、それだけ地方の負担が軽くなつて参つておるのでございまして、従つて補助金がふえた割合に事業分量というものが減つて参つておる、こういう関係を示しておるのでございます。 その次は失業対策事業費でございますが、これは十三ページの資料にございますように、国庫の補助金といたしましては前年度よりも十七億円の増、総経費といたしましては十九億七千八百万円の増になつております。失業対策事業費につきましては、従来からこの補助基本額が実情から見て非常に低いということが問題になつておつたのでございますが、二十八年度の予算におきましてはいずれも相当引上げになりまして、たとえば労務費におきましては、二十七年度に二百二十五円という単価を用いておりましたものを二百四十九円五十銭、事業費につきましては十八円というのを二十七円三十銭、また資材費におきましては二十円と見ておつたものを四十五円というふうに、いずれも大幅に引上げられたのでございまして大体実情に近いような補助単価が認められたものと考えられます。ただこの中で問題なのは資材費でございまして、この資材費につきましてはやはり実績を調べてみますと、大体八十四円十四銭という数字が出ておりますので、国の補助基本額が四十五円までは引上げられましたが、なお地方負担額というものが相当多いのでございます。この分は特に計算をいたしまして、そこにございますように超過負担分として約十九億円ばかりになりますが、これを特に財政計画に上げまして、全体的に財源を見る、こういう計画にいたしておるのでございます。 次に単独事業費でございますが、これは御承知のように毎年地方の単独事業というものも、国の公共事業費が伸びて来ると同じような割合で、地方も伸びるという前提のもとに計算を立てております。そういう考え方で昭和二十七年度から二十八年度への国の公共事業費の増加率を調べてみますと、大体二割四分八厘という数字を示しております。そこでこの二割四分八厘というものを二十七年度の財政計画に見込んでおりました単独事業費五百十三億にかけましてその増額を見たのであります。さらにこれに、後ほど申し上げます歳入におきまして雑収入を、二十六年度の実績に合せまして、二十七年度の計画から相当増額を期待いたしておるのでございますが、その分は事実上地方におきましては単独事業の財源になるものだ、こういう考え方のもとに単独事業の歳出額を、その分だけ追加いたしたのであります。さらにいま一つ義務教育学校のいわゆる老朽危険校舎の改築という事業が、今日非常に緊急な問題になつております関係もございますので、国庫の政府資金の状況等ともにらみ合せまして、この際特に十五億円をそのために追加する、こういう措置をとることになりまして、その分もここに加えたのでございます。以上合せまして単独事業費は二十七年度に比べて二十八年度は六百七十八億九千七百万円増加して来る、こういう見込みを立てておるのでございます。以上が大体昭和二十八年度の新規財政需要額の内容でございます。 その次に、富裕団体における超過財源等の増加額三十四億八千三百万円というものを計上いたしております。これは本年度におきまして、義務教育費半額国庫負担制度が実施せられることになりますので、全体的に申しますと、それだけ財源の偏在が増して来るわけであります。それからまた同じように児童保護費の国庫負担制度も行われます関係から、これもまた同じような影響を持つことになるのでございます。半面におきましては地方税の減税等もございますので、その部面においては偏在額が若干減るのでございますが、なお相対的に計算をいたしてみますと、差引きまして府県と市町村とで三十四億八千三百万円だけ超過財源というような性質のものがふえて参りますので、これだけを歳出に見込んで、その財源措置を講ずることにいたした次第でございます。 以上が歳出の内容の概略でございます。 次に歳入について申し上げます。まず第一は地方税でございますが、十五ページの資料に示してございます昭和二十八年度の地方税の収入見込額は、三千四十七億四千七百万円と算定いたしておりまして、これを昭和二十七年度の修正地方財政計画の収入見込額に比べますと、百十二億八千七百万円の増収と相なつておるのでございます。そのうち府県税と市町村税とにわけて見ますと、府県税の関係におきましては、前年度よりも二十七億七千万円の減収と相なるのでございますが、反面市町村分におきまして百四十億五千七百万円が増収となるのでございます。おもな増減は、府県税におきましては事業税が十六億四百万円の減、入場税が二十億八千五百万円の減、遊興飲食税は、これはわずかでございますが二億一千百万円の減というように、府県税の主税いずれも多少とも減少いたして参るのでございます。一般市町村税におきましては、市町村民税におきまして大十一億七千九百万円、固定資産税八十三億八千六百万円、電気ガス税におきまして十一億千八百万円、いずれもこれらの主要な税は増収が期待されることになつておるのであります。なおこの税収の見込みに関しましては、別途地方税の一部改正法律案を提案いたしまして、御審議を煩わすことになつておるのでございます。 次は地方財政平衡交付金でございますが、これは昭和二十八年度の見込額千二百五十億円でございます。一応これを昭和二十七年度の計画の数字にそのまま比べてみますと、二百億円の減ということになるのでございますが、これは御承知のように、前年度におきましては義務教育に関する経費の金額地方負担という建前の平衡交付金でございましたものを、今回国庫負担制度に切りかえましたので、こういうかつこうになつておるのでございますが、平衡交付金と義務教育国庫負担金とを合せて、かりに比較いたしますと、前年よりも三百四十億円の増ということになつておるのでございます。 次に国庫支出金でございますが、これは資料でごらんの通りまた先ほども若干触れましたよりに、児童保護費、義務教育国庫負担金その他各種の補助金につきまして、それぞれ国庫予算に計上せられましたものを、そのままここに掲げておるのでございます。 次は地方債でございますが、地方債は昭和二十八年度の発行見込額を九百二十八億円と算定いたしております。その地方債計画につきまして御説明申し上げますと、資料の三ページをごらんいただきますが、昭和二十七年度における地方債の発行額は普通会計、企業会計合せまして八百億円でございます。そのうち政府資金引受けのものが七百二十億円、公募資金をもつて引受けましたものが八十億円と相なつておるのでございます。普通会計におきましては昭和二十七年度六百二十五億でございましたものを、二十八年度におきましては九百二十八億予定いたしておりまして、そのうち政府資金引受けのものを七百二十億円、公募に出しますものを百十億円、そのほか交付公債分として九十八億円、合せまして前年度よりも三百三億円の増加発行を予定いたしております。企業会計におきましては、前年度政府資金、公募資金合せまして百七十五億円でございましたものを、二十八年度におきましては二百三十五億円、そのうち政府資金引受けが百六十五億円、公募資金が七十億円、これは前年度よりも合せまして六十億円の増加発行の見込みでございます。従いまして全体として申しますと、昭和二十八年度の全体の地方債の発行予定額は千百六十三億円でございまして、前年度よりも三百六十三億円の増になるのでございます。この政府資金引受けのもののうち百九十億円が簡易保険並びに郵便年金積立金の運用による引受金でありまして、その他は全部資金運用部資金の引受けに相なるわけでございます。それから交付公債として九十八億円を見込みましたのは、これは今年度の計画から初めてこれを立てたのでございまして、その内容は、国が行いまする直轄事業に対する地方団体の分担金、これを従来は現金で納付いたしておつたのでございまするが、最近における地方財政の状況にかんがみまして、その負担を軽減するという建前から政府に対して公債をもつて納付せしめようという制度でございまして、別途法律案を提出いたしましてかような措置をとりたいと考えておるのでございます。最後に雑収入について御説明申し上げます。資料の十六ページでございますが、雑収入につきましては、使用料手数料が前年度よりも五十二億三千五百万円増加いたしまして、二百九十七億千八百万円、雑収入は前年度よりも二十二億四百万円増加いたしまして、五百九十八億八千七百万円と見込んでおります。まず使用料手数料でありますが、そのうち水利使用料これが二十七年度の見込額十一億五千五百万円に対しまして二十八年度は十五億千八百万円というふうに引上げを見込んでおります。これは水利使用料の単価は、従来一理論的馬力当り百七十円と見込んでおりましたものを、本年度は二百十五円まで引上げたいというように考えておるのでございまして、それによりまする増加見込額なのでございます。その他の使用料、これは授業料等も含んでおるわけでございますが、使用料、手数料いずれも二割程度の引上げになつておりますが、大体従来からの実績、また授業料等につきましては二十七年度と八年度における児童数生徒数の増等を参酌いたしまして見込んだ増加率でございます。それから雑収入の方でございますが、雑収入も全体といたしまして約二十二億程度の増額を見込んでおりますが、これは大体二十六年度の決算見込額を元にいたしまして、それを基準にして二十八年度の収入見込額を算定いたしますと、かような数字が得られるのでございまして、大体この程度の増収は期待できるのではないか、かように考えておる次第でございます。以上二十八年度財政計画の概要を御中説明申し上げたわけであります。 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○中井委員長 ただいまの説明に対しまする質問はあとまわしにいたしまして、目下緊急の大問題となつております九州方面における水害の実情につき、国警本部当局より説明を聴取いたすことにいたします、警ら交通課長後藤田正晴君。
○後藤田説明員 二十五日から主として九州地方を襲いました大雨の被害の状況に関しまして、現在までにわかつております状況を御報告申し上げたいと思います。被害は予想外の大きな被害をもたらしておるのでありますが、まず降雨の状況について申しますと、お手元にお配りしてあります九州災害概況の追報というところに入つておりますが、二十八日の九時現在で、二十五日からの降り初めより福岡が四百三十九ミリ、佐賀が五百六十四ミリ、熊本が五百四十五ミリ、大分が五百六十六ミリ、特に大分の災害状況が、現在まだ周囲の通信連絡一絶のために、非常にわかりにてくなつております。日田地方は六百九ミりといつたような大雨があつたわけであります。この雨によりまして氾濫をいたしました河川は、遠賀川、筑後川、嘉瀬川、熊本の白川こういつた河川が大きな災害をもたらしておるのであります。その災害の実情を申し上げますと、今朝の四時までの災害状況は、死者が四百七十一名、負傷者が九百八十名、行方不明が六百九十三名、行方不明は逐次減少をしております。これは死者として判明をいたしたり、生存をしておつたり、その数が時間の関係とともに減少しております。建物被害は全壊が千六百八十七戸、半壊が六千百四戸、流失家屋が千八百三十七戸、一部破損が五千五百四十五戸、床上浸水十三万三千六百戸、床下浸水十九万七千二百大十九戸、非住家損害が五千二百十大戸、耕地関係の被害は水田は流失埋没いたしましたのが一万三千六百八十一町歩、冠水いたしましたのが十一万八千二百七十七町歩、畑の方は流失埋没が大十二百五十一町歩、冠水いたしましたのが一万六千七百八町歩、道路の損壊が七千八百三十九箇所、橋梁の流失が千九百九十六橋梁、堤防の決壊が二千八口二十九箇所、がけくずれが八千百七十一箇所、こういつた莫大な被害を出しておるのであります。 なおそのほかに九州地方では炭鉱に一部被害が出ております。この状況は目下交通通信杜絶の関係で、詳細な実情はわからないのでありますが、炭鉱の被害につきましては坑内の水没、坑外の施設の崩壊、炭鉱住宅の流失、こういう被害が出ておりますが、目下被害の状況がある程度わかりますのは大手筋の炭鉱のようであります。この大手筋について見ますと、坑内の被害は比較的少くて坑外の施設、炭鉱労働者の住宅、こういつた坑外のいろいろな施設の被害が出ておるようであります。 なお今回の水害で、通信施設が従来に比較して、雨であつて暴風を伴つたというような関係の割には、比較的通信がまだ保たれております。ただ何分にも第一線の方がそれぞれの家がやられておるというような関係で、現地の実情がわかりにくいのでありますが、比較的それでもまずまず通信は被害が少かつた、こういう状況であります。鉄道は随所に寸断をせられまして、いまだ復旧の見込みも立つていないように本庁は聞いておるのであります。ただこれの対策といたしまして、各県はそれぞれ災害救助法に基く災害対策本部を設けて、知事の統轄のもとにあらゆる機関がその指揮下に入つて、現在主として避難者の救出、あるいは離れ小島になつているところへの食糧の急送、こういうようなさしあたりの救援活動に、いずれも主力を注いでおるようでありますが、今回での災害で一番困りましたのは船がないということであります。小型のいろいろなボートまで全部動員をして持つて行きましたけれども、これも急流のために使えない。ある程度の大型でなければならぬ、そういう船がないというような関係で、船に一番困つたようであります。警察といたしましては、国警本部の方は、幸い無電通信施設を大多数の県に持つております関係上、災害の実情をできるだけ早くキヤツチをして、中央各官庁なり、関係方面に流すという仕事に主力を注いでおります。現地の方は災害対策本部長である府県知事と連絡をいたしまして、ただいま申し上げましたような救援活動に現在主力を注いでいるのであります。 なお治安の一般の状況は、目下のところはいろいろな不穏な動きは見られておらないのであります。 以上簡単でありますが九州の被害状況についての御説明を終ります。
○中井委員長 水害の問題に対しまする質問のみに限りましてこの際進めたいと思います。御質問がありましたらばお願いします。
○藤田委員 質問を兼ねて希望を申し上げたいと思いますが、実は今回の災害に関しましては、空中写真その他の羅災写真は、ほとんど全部福岡県だけでございます。ところが死者の数だけを見ましても、熊本県が圧倒的に多くなつておる。特に阿蘇には杖立、戸下、栃ノ木、地獄、垂玉、湯ノ谷、内ノ牧という有名な温泉地がございますが、これは全滅してりまして、さんたんたる状況でございまして、特に国立公園内の田畑は、ほとんど全部流失いたしております。苗が不足して、五本ずつ植えるのに三本ずつ植えておつたところを、今回の大災害で——最初新聞は六十年ぶりの災害といつておりましたが、最近地元で有史以来の大災害と発表訂正をいたしております。今日に至るまで人の足による連絡以外、阿蘇と熊本市の連絡は全然ついておりません。従いましてこの被害は莫大なものではないか。毎年の災害の例からしましても、黄泉附近の災害は相当大きく情報が入りますが、今回の災害を見ましても、通信交通の発達しております福岡県が、ほとんど重点的に報道されておりまして、熊本市と阿蘇というこの壊滅的な打撃を受けました所に対する報告が全然入つておらないのであります。国家警察にも人を派しまして、熊本県の出張所員を総動員して調査いたしておりますが、この点に関する報告は皆無の状況であります。できましたならば、警察の無線通話何か線を使わざる通話によりまして、ぜひとも阿蘇地帯の、相当過激な思想もあるところでございますので、至急調査を願いまして、治安状況等に関しましても、格別の配慮をお願いしたい、かように考えております。現在出ております資料を見ましても、実は熊本の被害の大部分を占めております阿蘇国立公園内の災害状況は除外されておるようでございますが、ぜひともこの機会に、質問と申しますよりもお願いをいたしておきたいと思います。無電機による連絡の方法が——阿蘇には国家警察が三つありまして、この三つに対して何らかの方法をとつていただけないだろうか。おそらく小国地区の国家警察は、署員も相当やられておるようでございますから、この点後刻委員会でなくてもけつこうでございまするが、資料としてぜひともひとつ収集願いたいと考えております。
○門司委員 今国警のきわめて概括的な報告を受けたのでありますが、これについて、救援その他のことは十分におわかりにならぬといえばそれだけでありますが、問題は直接関係があり、さらに最後の責任を背負つておる地方の自治体の関係ですが、これについて自治庁は何か調査しておるかどうかということ、一体どういう対策を立てられる計画があるかということについて、もし対策がございますならば、数学的なことはむろんわからぬでしようが、一応この機会に発表しておいていただきたいと思います。
○塚田国務大臣 私の方は的確な報道、通信の機関を持つておりませんので、国警が持つておるような正確なる調べはないのでございます。しかしだんだんと交通機関が回復するにつれて、早急に調査しなければならないと考えておるのでありますが、ただいまのところ調査はまだその程度の段階で、まことに申訳ないと思いますが、とりあえず政府から、新聞などでも御存じであると思いますが、大野国務大臣がきよう午後二時の飛行機であちらへ出発されますので、それに自治庁からも担当係員を随行させまして、現地と連絡をとるようにいたしたいと考えております。今までのところ応急の措置として、自治庁関係として計画をいたしておるところを、この機会にちよつと申し上げたいと思いますが、まず第一に当面の財政資金の窮乏を、どういうぐあいにして救うかということであります。ちようど今平衡交付金七月分の配分のときになつておりますので、七月暫定予算が衆参両院を通過いたしますれば、すぐに配分できるわけでありますが、それを一応今までの予算では四、五、六の分と同じように配分するつもりでおりましたけれども、突発事態が出て参りましたので、このうち約五億程度を被害地向けに控除いたしまして、残余を今までの標準で配分いたし、その五億を被害地に特別に配分して応急の一助にしたい、こういりふうに考えております。もちろん大蔵省関係その他から一時融資は当然行われるはずでありますが、そういう面にも自治庁としましては協力して、その事務の迅速に行われるように善処して行きたいと考えております。それかり当然あとに災害復旧事業が出て参ると思うのでありますが、これもなるべく早く復旧するようにしなければならない。そこで初年度三、次年度五、三年度二という、これくらいの復旧率でもつて、ぜひ復旧が早急にはかどるようにしたい、こういうように考えております。それから本年度災害復旧の公共事業及び単独事業の執行に伴う地方の分担金が当然相当いるはずでありますが、これは御承知のように災害のために毎年起債のわくの中からとつております。ただいま御説明申し上げた中に約七十億円があるのでありますが、その中から二十億ないし二十五億程度は、こういう特別の災害のために一応控除してあるわけでございます。この中から適当な額をこれに振り向けたい、こういうように考えております。もちろんこういう突発的な非常に大きな災害でありますから、今の見通しではあるいはこの七十億の総額では足りないのじやないかという懸念が非常にされておるわけでありますが、もしそういうようなことがあれば大蔵省とも折衝いたしまして、なお資金の総体ともにらみ合せまして、この額を増額することも考えなくてはならぬと思つております。この災害に伴いまして当然税の減収が起きて参りますし、それから災害に附帯する財政需要が出て参ります。収入は減り、需要がふえて参りますから、この面はできるだけの措置をしなければなりませんが、これは一応特別平衡交付金の配分の際に最大限の考慮をして、何とか被害を少くして差上げたい、こういうように考えております。
○門司委員 これは自治庁の長官にお聞きするのは少し無理かもしれませんが、当然国家予算にかなり大きな影響を持つて来ると思います。やはり予算を通じて、補正予算を組まれる、あるいは今二十八年度の予算がすでに審議されておりますが、これを追加更正されるか。政府は大体どういう態度をとられるのか、おわかりでしたらひとつ……。
○塚田国務大臣 本日の閣議でも一般的な話合いはありまして、事柄の重大であるという認識は十分持つておるのでありますが、具体的にどういうぐあいにするかということは、被害がはつきりいたしましたら、また復旧が応急を要するものと、多少延びてもいいものとのつり合いなどもわかりませんので、今のところまだ具体的な計画というものは何も考えられておりません。
○門司委員 具体的の計画がないというのは、むろんまだ具体的のこまかい数字にわたるところの計画はないと思いますが、私は大体どちらかに方針を立てなければならぬものだと考えておる。従つてさつき言いましたように、補正予算で組まれるのか、あるいは現在出されておるのが追加更正されるのか、どちらかくらいは政府の腹はきまつておると思うのだが、もう少しはつきり言つてさしつかえないのじやないですか。
○塚田国務大臣 そういう意味の計画、話合いは何もまだきまつておらないので、きようは話合いも何もなかつたのであります。おそらくそれは必要がないという意味ではなくて、まだそれを考えるだけの資料が整わない、こういうことだろうと思うのであります。もちろん資料がたんたんと出て参りますれば、必要があれば補正予算も組まなければならなくなるでありましようし、その他今の予算の範囲でできるだけ応急の措置もしなければならないだろうと思います。またそういう状況が判明いたしますれば、閣内でもそういうように主張して、地方団体の困難をいくらかでもやわらげたいと考えておりますが、ただいまのところは御指摘のような具体的な計画というものは、まだ何も私持つておりません。そういうようにお答え申し上げます。
○門司委員 あまり追究するようですが、実際今の自治庁長官のお話を聞いておりますと、われわれが想像しておりまする被害高というものは、かなり大きなものであつて、今はつきりしないということは、結局被害が大き過ぎて、私は統計がはつきりとれないのだと思う。もう少し被害が小さければとつくにわかつているはずです。私は普通の観念で被害を推測するのと今度の場合は違うと思う。政府は速急に腹をきめて行うべきだと考えるのです。それはあまりにも被害が多過ぎて統計がとれないということ、従つてもしこの処置が遅れれば遅れるほど地元はやはり困る。小さな、部分的なものではなくて、いろいろ統計が現れて来て、それから腹をきめたらいいじやないかというような、私はなまやさしい問題ではないと思う。もちろん政府ははつきりした腹を先にきめておいて、かかることが正しいのじやないかと思いますが、しかし話合いがないというなら、私はそれ以上責めません。問題になるのは、地方の財政関係でも、今言われておりますいろいろな特殊な処置は講ぜられると思いますが、さらに今年度の地方の平衡交付金の特別平衡交付金の問題でありますが、これらのものが、やはり充てられるようなことになつておるというさつきのお話でありますが、本年度の分を全部とつて参りましても、私は大した金じやないと思う。むろんあそこたけに全部出すわけにも行きかねる、ほかにもまわるといたしますと、そういうことだけでは、とてもどうにもなりませんし、従つてそれだけを考えて参りましても、やはり地方財政に対しては何らかの処置を私はとるべきだと考える。一つの事業全体についてはいろいろ農林省関係もありましようし、建設省関係もありましようし、それらのものが総合されて被害の全体のつじつまというものが、大体合うように行えると思いますが、地方財政の関係だけで、先ほどお話がありました減税は、減税というよりむしろ私は徴税が不可能だということが考えられる。徴税が不可能だということになつて参りますと、この地方における二十八年度の予算というものに組まれた額は、私はおそらく全額を地方の平衡交付金の中から出さなければ、とても追いつかないような勘定が出て来はしないかと思う。そういうことになつて参りますと、今の自治庁長官のお話だけでは、これはとてもどうにもならぬ、従つて当然私は補正予算なり、あるいは追加更正されるものだと考えておりましたが、遺憾ながらそういうことを考えてないということになりますと、非常に心細い問題が出て来ると思う。 最後にもう一言聞いておきたいと思いますことは、こういう場合にはさつきも藤田君からお話がありましたが、交通あるいは通信の便利なところは割合によく救済が行き届いて、そうして悪いところは取残される危険性を多分に持つております。取残されるところの住民というものは、これは悪く言うわけではありませんが、そういうことに比較的慣れているものですから、かなり不公平があつても割合文句を言わない。こういうことがやはり将来の大きな問題になると思いますので、自治庁といたしましては、ひとつできるだけそういうことのないように、ぜひ手配していただきたい。私どもが心配しておりますのは、被害が起つて第一に——こういう言葉を使うことは当てはまるかどうかわかりませんが、はなばなしく出て来るのは警察関係であり、それが調査の機能を持つているところに、非常に大きなものが出て来る。その次にはやはり土木関係の、建設省関係の仕事が出て来る。その次に生産方面の問題が出て来て、通産省あるいは農林省関係が出て来るでありましようが、しかしこれらの問題は全部それらを親切に、迅速に事を運ぶようにいたしますには、やはり地方自治体の協力が一番必要になつて来る。従つて最後に全体の問題を支配して行くのは、地方々々の自治体がこれを背負う形になつておる。従つて地方自治体に対します処置というものは、やはりできるだけすみやかにとつていただいて、そうして地方自治体自身が、それらの問題を解決するということで、熱心に、迅速に行われるのです。処置をとるということは、今までの災害を見て参りましてそういうことが十分考えられる。個々ばらばらにこれが行われて参りますと、必ずしも総体的の妙味から考えてうまくない。たとえば建設省が出て参りまして道路あるいは橋架、河川の修理をするといいましても、実際上の担当はやはり市町村がやるのであつて、決して建設省自身は直接やらない。それから学校の復旧等にいたしましてもその通りであります。さらに農村関係におきましても、農林省はいろいろな措置は講じ、いろいろなことはやるでありましようが、実際の担当者は何といつても声町村がこれに当らなければ、あるいはこれを指導しなければうまく行かないのであります。こういう面から考えると、私は今の自治庁の長官の心構えというものは心細く考えます。もう少し私は財政的にも行政的にも、ひとつ積極的にこれらの問題を処理することのためにやつていただきたいと思うのです。今聞きますると、きよう大野国務大臣が出発されるについて、それに何か付随して行くというようなお話でありますが、むろんみな行かれる人はそういうことになると思いますが、しかしその間の連絡が一つと、それからさつき申し上げましたようなことで、今度の被害は普通の被害、今までわれわれが考えておつた被害より区域も非常に広うございます。それから被害の程度が非常に大きいのでございます。先ほど国警からも御報告がありましたように、暴風雨による被害というものは、非常に人命に大きな影響を持つ危険性を持つております。ただ雨が降つたということで増水ということになりますと、かなりこれも予防ができるわけでありまして、避難も相当できるわけであります。そう出し抜けに人命を傷つけるようなことは私はないと思う。ところが統計表から見ますと、かつての災害より大きいということが今までに判明しております。従つて被害の程度というものは、私は非常に広範囲で甚大だと考える。もう一言、それらの問題について長官としての心構えを、ぜひお聞かせ願つておきたいと思います。
○塚田国務大臣 御指摘をいただくまでもなく、私も今度の被害は、ちよつと過去に例のない重大なものであつたということを十分承知いたしております。先ほど何も手配をいたしておらないと申し上げましたけれども、それは自治庁の関係において、今の段階ではそこまで行つておらないということでありましておそらくこういう場合における措置というものは、当面はやはり金融措置以外には手はないのではないかと思います。金融措置は大蔵省の所管で、きようも閣議で若干こまかい話をしておりましたが、今具体的にどういう事項であつたか記憶いたしておりませんが、幾つかの事項が取上げられておるようであります。応急にそういう措置をしておきまして、逐次状態の判明して来るにつれて、その他の措置がとられる、こういうように御了解願いたいと思うのです。 なお交通不便地の被害が、とかく割に小さく伝えられて、従つて被害に対する対策も十分ではない、過去にそういう懸念がたくさんあつたということでありますが、これは私もそのような記憶がございますので、今度の場合には特にそういう点にも注意をして、それから平衡交付金の配分その他最大限に特別の心構えをもつて考慮いたしまして、何とかして被災地の御不便、御不幸を少しでもやわらげるよう、最大の努力をいたしたいと思います。
○藤田委員 ただいま門司委員からいろいろ御質問がありましたので、関連して簡単にお伺いしたいと思いますが、大体現在のところ来月の十三日に衆議院の予算審議を終るようでございます。従いましてわれわれも予算の修正を計画中でございますが、この機会に平衡交付金のわくの問題、当然これは増額必至でございますから、秋の臨時国会も予想されるのでありますが、この際われわれとしては、ただちに平衡交付金のわくの増大ということを修正で考えております。またそれと関連いたしまして、大蔵省の資金運用部資金の従来のわくを増加させるということも、ただちに予算の採決にあたり強力な条件として要求したい、かように考えておるのでありますが、この際自治庁長官として、十三日の二十八年度当初予算採決までの間に、何か計画がございますかどうですか。被害状況がはつきりしませんから、全貌がわかつてからただちに措置される予定でありますか。あるいは逐次わかる都度に、幸い予算の審議中でありますから、もし全貌がその間にわかれば、何か対策を考えられますかどうですか、お伺いしておきたいと思います。
○塚田国務大臣 全貌がわかつて参りまして、予算措置に当然間に合う、しかも予算措置は何らかしなくちやならない、こういう事情でありますれば、幸い国会の開会中でもありますので、皆さん方の御意見もよく伺つて、何らかの措置をとりたい、こういうふうに考えております。
○滝井委員 今国警の方の御説明をいろいろ聞きましたが、私たち、災害というものは忘れたときにやつて来るということを、今まで聞かされておつたのですが、最近はどうも災害は忘れぬうちにたびたびやつて来る。ところがどうも日本の法律を見てみると、財政法なら財政法、あるいは伝染病予防法なら伝染病予防法というふうに、災害に対するいろいろのことは、それぞれ一つ一つの法律には書いてある。ところがそれらのものが総合されて、非常な災害の起つた場合には、こういうような対策をとつて行くんだというようなことが、一本にまとまつた法律になつていないのが現状だと思います。たとえば今保安隊あるいは消防隊等もいろいろ出ているというような場合に、これは知事あたりが中心になつて当然やらなければならぬ。その場合に、知事はどういうぐあいにそういうものを総合してやつて行くのかということになると、まつたく行き詰らざるを得ないというような状態だと思うのです。ここで長官として当然考えていただかなければならぬのは、今後そういう災害に対する総合的な立法というものを、とにかく自治庁として考えてもらわなければならぬだろうということが一つ。 それからいま一つは、現在保安隊等がああして出て行つておりますが、それらと自治体、あるいは消防等との関係は、どういうぐあいになつておるのか。それがただばらばらにかつてに動いて救助をやつておるのか。何か一つそこにかなめがあつて、便宜的に総合調整をしながら動いておるのか、そういう点をひとつあわせて御答弁をお願いいたしたいと思います。
○塚田国務大臣 保安隊その他消防などが動いておるという報告は受けておるのでありますが、ただいまお尋ねの点、だれがどういうぐあいにさしずをしてやつておるかというようなことは、実は私も承知しておらぬのであります。おそらくこここに出動の依頼を受けた場合に、その依頼された方のところに行つて、その指揮に基いて動いておられると思うのであります。しかしそういうような状態ではうまくないことは、御指摘の通りでありますので、ただいま御指摘になりましたように、こういう場合に対する総合的な物の考え方というようなものを、法制化しておく必要が確かにあるのじやないかと私も考えられますので、今後ひとつ研究して善処いたしたいと考えております。
○北山委員 関連して……。ただいまの災害の対策をやるところの総合的な機関でございますが、実は災害救助法の中に一応の規定はあるわけです。中央には中央災害救助対策協議会というものが、総理大臣が会長で、厚生大臣が副会長というような組織があるはずです。地方には各府県にそういう地方の協議会という機構がある。それで災害救助法の中には、条文の上では非常にりつぱにできております。それが今回の災害において、一体どういうふうに活動しているか。おそらく私の推測では、この規定はうまくできておるけれども、実態に合つておらないので、今回の災害はもとより、それ以前の災害にも、実際にはよく活用されておらないのじやないか。そういうところから、ただいまの滝井委員のような御意見が出るのだろうと思うのです。その災害救助法に規定されておる機構が、一体今回の災害においてどういう活動をしておるか、それをお伺いしたいと思うのです。
○鈴木(俊)政府委員 災害救助の問題でございますが、これはただいま御指摘のように、災害救助法によりまして、中央、地方にそれぞれ協議会ができまして、関係の政府機関、日本赤十字社その他の団体が関与いたしまして、現地における具体的の災害救助に当つておるわけでありますが、今御指摘のように、現在さような災害救助法に基く活動だけでは必ずしもうまく行かないという点は、やはりこの災害救助の関係は、応急の食糧、衣料あるいは通信交通といつたような、ごく当座の措置が中心に、災害救助法によつてとられておると思うのでありまして、やはりさようなもののほかに、もつと第一期の応急の措置のあと、引続いて起ります各種の復旧措置、そういうようなものにつきましては、実はまだ災害救助法に定めておりますような、救助対策協議会という式のものがないわけであります。そういう点につきましては、地方団体ではかねて何か中央に災害のさようなことを、全般的に所管をする機構でもつくつて、災害の復旧対策を強力に推進するということを考えてほしいというような意見が、知事会等からも出ておるのであります。ただ機構をつくつて、それで事が終るということではございませんで、災害復旧基金等を設けたらどうかという意見も、それに付随して出ておるわけであります。政府といたしましても、さような災害対策というものについては将来とも十分に考えて、どうすれば一番有効適切な組織運用ができるかということを、これから大いに検討しなければならぬというふうに考えておるのであります。地方の災害の場合にやはり問題になりますのは、戦前におきましては三・五・二というような比率で、土木その他の災害が、大体三年目には復旧するといつたような状態でありましたのが、戦後のいろいろな、濫伐その他によりまして、災害が次々に起つて来るというようなことで、最近におきましては三年間の復旧という原則が五年になる。第一年次においては一七・五%程度しか復旧ができないというのが、公共土木災害復旧の大体の現状であります。そういうようなことを実質的に改善して行くということも、同時に機構の点と関連をいたしまして、重要な問題であろうと考えておるのであります。政府としても、ことに自治庁といたしましては、地方団体の全体の世話役というような意味から、この問題につきましては、とくと研究しなければならぬというふうに考えておる次第であります。
○北山委員 ただいまのお答えは、少し質問にはずれておるようですが、要するに災害救助法というものがちやんとあつて、それに基いて中央には中央の協議会の機構を置かなければならぬということになつて、その仕事はどういう仕事をするということもちやんと書いてあるわけです。地方には地方のそういう機構がありますが、それをやつておるかどうかの問題です。そしてもしもそれが実情に合わないために、実行されておらないというならば、これを早く改正して、実際に災害が起つたときに役に立つような機構に改めて置くという責任があるわけです。災害救助法の問題は、もちろん厚生省の方の管轄だろうと思いますので、その点おそらくお答えとしては、はつきりしないかもしれませんが、この問題が出て来ましたので、この点を特に御注意いただきたい、災害が起つてしまつてから、一体機構がどうなるんだというようなことでは困るのじやないかと思うのです。そういう点も、これはやはり地方団体に関係のある問題でありますから、自治庁の立場からも、早く御検討願いたいと思うのです。
○塚田国務大臣 御注意まことにありがとうございました。ただいままでのところでは、福岡に災害に対する対策の本部を置いてやつておるという話を聞いておりますので、おそらくそこに今度の救助の本部も一緒に置いてあるのじやないかと考えておるわけであります。今度の災害の経験にかんがみまして、もし法律そのものに、運用の上でまずい点がありますならば、御注意の趣旨を体してよくこれを見直して、今後のために備えたい、こういうふうに考えております。
○大石委員 塚田大臣に特に閣議でお願いしておきたいのは、日本の国は毎年毎年こうした災害がめぐつて来て、毎年々々こうしたことを繰返しておりますが、中央気象台というものをどういうふうに御利用になつておりますか、災害があつてから、こういうふうにあわてても何にもならぬのです。アメリカでは非常に中央気象台というようなものを重視して、災いを未然に防いでおります。こういうことになつて急場をしのぐようなことをしておつては、何にもなりません。これは根本対策を講ずる必要があると私は存じております。それで常に中央気象台を政府はもつと尊重してくださいまして、十分あれを利用して、最善の措置を講じてもらうように、閣議で御考慮いたいと思いますが、いかがにお考えでございましようか。
○塚田国務大臣 今度の災害に気象台の予報その他が、どのような役割を果したか、その点はまだ詳細に承知いたしておらぬのでありますが、私が今までの日本の気象観測そのものに対して、一般に承知しておりますところでは、終戦後のものはかなりよくできておるというようには承知いたしております。しかしよくできておりながら役に立たなかつたじやないかという御意見になると思うのでありますが、なおきつと改めるべき点が多々あるのじやないかと思いますので、御指摘のような点は、今後十分に注意いたしまして、今後の施策の上で万全を期したいと考えております。
○門司委員 蛇足ですが、今大臣が説明された中に、災害地に特別に配分するものは、すぐ出したいというお話でありましたが、これは各地方団体に通知してありますか。こういう問題は地方団体が動く上において、大きな支障があると思うのですが……。
○塚田国務大臣 七月の暫定予算が、おそらくきよう中には成立するのじやないか、予算成立次第すぐに通知をするようにいたしたい、こういうふうに考えております。
○門司委員 今の国警の方では、治安維持については別に不安がないというようなお話があつたのでありますが、これは治安関係については、特別の不安関係はないかもしれませんが、ラジオなどを聞いておりますと、病人がやはりたくさん出ておるようです。これは治安に直接関係ないような問題ですが、こういう問題について、何かもう少しおわかりになりませんか。
○後藤田説明員 現在まで私の方に報告が入つております災害に伴う病気の関係は、福岡県でございましたか宮ノ陣というところで赤痢患者が四十名、これが一件でございます。この点は厚生省の方にただちに連絡をいたしまして、防疫官もたしか行つておるはずであります。
○中井委員長 ちよつと私からお尋ねをいたします。実は今度の九州の水害は容易ならざる災害だと存じますが、こういうような場合、今日の法制では政府当局のうちで、その全体を総括し、これを統轄して主宰になる役所はないということになるのでありますか。
○鈴木(俊)政府委員 災害がありました際の中央の政府機関での従来の処置でございますが、これは経済安定本部がございました際は、経済安定本部に関係各省の係官を集めまして、そこでいろいろ協議をいたしました。しかしこれは公共土木関係とか、農地災害の関係とかいうような面でございまして、先ほど御指摘のありましたような災害救助の社会事業——社会事業というと何ですが、災害救助に関するものは厚生省が専管でやつておりました。今回安本がなくなりまして、内閣としてはどこがやるかという問題でありますけれども、内閣審議室というのがございます。内閣審議室が中心になりまして内閣の官房長官、副長官のところで関係各省の者を集めまして協議いたしたのであります。自治庁といたしましても、これは自治庁設置法の中に地方団体と政府との連絡という役割がございますので、そういう意味では自治庁も大いに関係があるのでありますけれども、もつと広汎な見地から内閣が直接この問題を取上げて、協議会をつくつて処置をいたしたいというのが、今回の実情でございます。
○中井委員長 ただ今のお話を承りましても、また塚田国務大臣の御答弁を承りましても、どうも災害全般にわたり、事をよく御承知ないようであります。そんなことではもつと大きな混乱状態が起つたときには困ると思います。それについて思い出しますことは、戦前内務省がありました際には、国内の行政については警察、消防はもとより、土木その他一切国内行政を一手にやつておりました。それゆえ私どもの経験によりましても、同じような災害たびたびありましたし、またこれ以上の混乱状態、不安状態が生じたようなこともありました。そのときに内務大臣にはすべて総括した統合された報告が刻々に参つておりました。内務大臣さえおいでになれば、ただちにわかるというありさまであつたのであります。従つてそれに対する政府当局の主宰者ができていたので、その応急対策もただちに立て得たわけであります。ただいまのような大臣の御答弁ではまことに心細く思います。ちようどこの問題はわが国内行政に対する一つの戦後の機構の不備という大きな問題を、示唆いたしておるのではないかと思うのであります。委員諸君の間には、災害対策には総合的な機関を置けばどうだというような趣旨の御質問がただいまありましたが、単に災害対策のような一時的の問題でなくして、平素から国内行政については、何事があつてもただちに立ち上つてこれに対応することのできる機構、制度というものを、この際あらためて考え直す必要がなかろうかということを痛感いたすのでございますが、国務大臣の御意向はいかがでございましようか。
○塚田国務大臣 御指摘の点はまことにごもつともだと感じておるわけであります。何にいたしましても、今の地方と中央との連絡の機構が、終戦後のいろいろな改革で、ばらばらになつております。そういう点に統一総合が非常に不徹底である点は確かにございますので、今度の行政機構改革のときに、何かそういうものが考えられますならば、ひとつ考えて行きたい、こういうように考えます。 なお先ほど申し忘れましたが、今度の場合の特別措置といたしまして、本日の閣議で副総理を対策本部長とした特別の対策本部を中央に置くということになりまして、今度は一応その手で対策を考える、こういうことになつておりますから、あわせて申し添えておきます。
○中井委員長 ただいまちようど地方制度調査会の審議が進みつつあり、政府からも、ぜひ結論を得たいとの御要求があつたと承ります。このたびの災害は、一つの示唆をわれわれに与えるものだと信じますから、ことに塚田国務大臣は閣内においてもわめて有力なお方でありますから、切にこの問題につきましては根本的な国策として、あらためて御検討になり、かつその結論を得られるよう、深く希望をいたします。
○門司委員 今の委員長の発育ですがこれはきわめて重大な発言でありますし、それから塚田国務大臣も、あまり重要でないかもしれませんが、強く発言はなかつたようでありますが、これは考えようによつては、非常に大きな問題をかもし出すのであります。それで地方制度が改革された根本の理念に触れる問題が出て来る。従つてそう軽軽にこういう問題を、この事態自身について国の制度を大きくかえるということについては、私は多少研究の余地があると思います。しかし今までの答弁を聞いてみますと、いかにも自治庁は地方との関係が法律上なくなつておるのだから、まあ出て来た問題を処理すればいいというようなお考えのように聞える。ところが今までのいろいろな問題については、けつこうわれわれが自治庁は少し出過ぎはしないかと思うような指令通達が出ているのであります。自分の方の権力というか、やりいいようにするには、あるいは少し度を越していはしないかと思われるような指令ないし通達を出しておいて、こういう緊急な問題が出て来ると、どうも責任を回避するような態度が、きようの答弁を聞いていると私は見えるのです。従つてこういう事態こそ、やはり法で禁じておりませんので、法が禁じておつて、こういうことをしてはならぬといつて罰則があるなら、また別ですが、今の自治法の状態から考えて参りましても、私は自治庁として、こういう場合に動く余地がたくさんあると思うのです。たとえばさつき申し上げましたような財政的の処置にいたしましても、政府は応分の財政的処置はするから、ひとつできるだけ十分地方民に迷惑をかけないようにやれということはできると思う。金額自体が出せるか出せないかということは別問題です。私は、地方自治庁の長官としては、地方の自治体が行政組織の上では、どういうふうにやかましい問題が起るかもしれぬから、応急の措置としては財政的には迷惑をかけぬから、できるだけこれは地方住民が不定のないようにやれというくらいのことはやれると思う。こういうことについては長官は一体今までやられているのですか、やられてないのですか。県には何にも通知してないのですか。
○鈴木(俊)政府委員 自治庁はもつと積極的にやれというおしかりでございますが、実は先ほど委員長が御指摘になりましたように、現在の行政機構の中では、明確にどこに災害についての究極的な全責任があるかということは、行政機関の所掌の上では明らかでないのであります。結局政府全体の責任であるということになろうと思いますので、つかさつかさのそれぞれの所管のことをやるという建前になつておるわけであります。従つて中央には中央救助対策協議会というさしあたつてのものができ、関係各省の者が集まつて相談をしておるわけでございますし、現地には先ほど大臣が申し上げましたように、福岡、博多、小倉、この三箇所に、これは主としてアメリカとの関係も考えまして、外務省の係官が参り、それから福岡に大野国務大臣を首班とする関係各省——おそらく各省ほとんど全部参加いたしておりますが、大体局長、部長、あるいは課長というところが、あす二回か三回の飛行機にわかれましてみな飛んで参ります。そこで現地において具体的な処置をつける、こういうやり方で処理をいたしておるのでありますそれから政府としましては、先週の土曜日から会合を開きまして、それぞれ関係機関の間で連絡をいたしております。そういうような扱いをいたしておりまするので、別に自治庁自体が電報を打たすとか、通知を出すということよりも、政府全体としてどういうふうに処置するかということを考えておるわけであります。但し自治庁長官からは関係府県知事に対して、見舞の電報を発しております。
○門司委員 ここで議論しても始まらないから、議論したくないのでありますが、今の次長の答弁ですが、これは今の国家機構から行けば当然であります。同時にこの内閣の責任であることも当然であります。従つて内閣は臨機の処置を講じて、万遺漏のない処置をとればそれでいいのでありまして、それが完全に行き届けばいいのであります。かし自治庁長官としての立場からとり得る処置は、単に見舞の電報を打つたというだけでは私は済まされないと思うのであります。なぜそういうことを言うかといいますと、今日まで地方から出て参りまするいろいろな財政上の問題等に関しましては、実際問題として自治庁は、地方の意見をそのまま取上げているわけではありませんで、起債の問題にいたしましても、あるいは平衡交付金の問題にいたしましても、多少これに斧鉞を加える組織になつておる。従つて逆にものを考えて参りますると、こういう事態には、自治庁長官としてとり得る処置の範囲については、平衡交付金の問題にいたしましても、あるいは特別の処置の問題にいたしましても、親切にそれを指導してやる、こういうことでなければならぬと思う。自分の権力だけは十分に、あるいは法以上に発揮するかもしれないが、責任の方は、法律に書いてないから、私の方は知らぬというような不親切な官僚式のやり方ではいけないと思う。地方自治体の長はかなり心即していると思う。いろいろな計画を考えても、あとでこれの始末はどうできるかということを心配しておつたのでは仕事はできないから、実際はやつていると思うのであります。しかしそこで自治庁、長官からある程度そういうふうにやれるように示唆された、命令とは行きませんが、親切な指導が行われれば、地方の町村ではやりよくなると思います。私はそういうふうに心配いたしますので、先ほどからお聞きしておつたのであります。まだそういう処置がとれていないというのなら、自治庁長官の責任の範囲においてやれることを——見舞の電報を打つたと言われますが、見舞の電報はわれわれも打つておりますので、自治庁長官のできる範囲内において、そういう措置をぜひお願いしたいと思うのです。
○塚田国務大臣 御注意の点はありがたく承り、できるだけの努力をいたします。今日大野国務大臣が行かれる際に、総理に会われたときの話では、異例の事態であるから、今までの例にこだわらずに、大胆に解決策を現地と相談をしてやつて来い、こういうふうに特別の指示が出ておるようであります。私も十分注意いたしまして、努力をいたしたいと考えます。
○床次委員 たいへんおそくなつてから恐縮でございますが、大臣のおられる間に、一言承つておきたいと思います。それは先ほども地方財政計画のお話がありまして、いろいろ地方財政事情はわかつたのでありますが、今度の予算において私ども伺つておきたいと思いますことは、義務教育費を交付することを予定されました額が、富裕府県だからといつてこれを返還せしむるという案が出ております。これは直接自治庁所管ではありませんが、しかしその金額から申しまして非常に影響の大きいものであります。七十二億として実際返還せしむるものが、四十八億でありまするから、関係都道府県はそのために非常に心配しておる。財政上の憂慮もはなはだしいものがある。私どももその点まつたく同感に感ずるのでありますが、しかしこの問題は、政府といたしましては八月から特別法を出しまして返還せしむる態度をとつておられる。しかし自治庁の見地から見まして、はたしてこの措置をいかようにお考えになるか。私はこれは単なる義務教育の法律という問題でなしに、地方財政の見地から見ましても、重要な問題であると思う。自治庁長官は、この問題をいかようにお考えになつておりまするか、またどういうふうにして関係都道府県に対して満足を与えるか、あるいは一般地方財政から見まして、遺憾のないような処置をとるかということについて、時間がありませんので、大臣のお考えだけこの際承つておきたいと思います。
○塚田国務大臣 これは非常にむずかしい問題でありますので、政府の態度をきめます場合にはずいぶん苦慮いたし、いろいろな面と折衝いたしたのであります。ただ物の考え方からすれば、義務教育費半額国庫負担法というものの考え方と、それから今度のそれを一部分打切ろうという考え方とは確かに矛盾しておると思います。ただあの法律の制定のときの経緯から申し上げますと、実はあの法案をつくりますときには、私も相当潔く関係いたしておつたのでありますが、あの当時の考え方は、今の平衡交付金法と、それから地方税制というものを核にした地方財政の組立て方からすれば、半額国庫負担法というものは、やはり考え方において矛盾が出て来る。ということは富裕団体にむだが行く。もちろん東京、大阪にしましても決してそれ自体において、財政に十分ゆとりがあるとは考えられません。金はあればあるほど、それに越したことはないのであり、ことに東京のごときは、先般安井都知事の御意見を伺つてみましても、戦災の際に分散した住民が、急速にまた都市に集まつて来る傾向があるのだから、教育なんかは施設を年々ふやして行かなければ、義務教育の確立はできないということで、教育上の需要が非常に大きくなるということはよくわかりますが、それはそれで別の観点から考えなければならないのであつて今まで平衡交付金の中にあつたものを、教育費だけはひもつきで出して、他のものに使われないように確保しようという、半額国庫負担法の建前からすると、今の平衡交付金それから税制度を直さない限りは、余分に行くところは多少何らか、これに減額措置をしなければならぬのじやないかという考え方が、考え方としてはあるというので、私も文部省のあの法案の決定に対して賛成いたしたのであります。あの半額国庫負担法が議員提出で出ましたときに御承知のように二十八年四月一日から施行するということになつておりました。その二十八年四月一日という日がどういう事情で出て来たかと申しますと、今考えております地方制度の改革、それから国の一般の行政機構の改革、そういうものが三十八年四月一日にはもうできるであろう。ことに地方制度の改革に伴つて、地方財政の改革というものが必要であろう。従つてそれができれば、この矛盾というものが、その改革の中の一環としてできるはずなんだから、二十八年四月一日からこの法律でよいのではないか、こういうふうに実は考えられて、あの法律ができ、そうして二十八年四月一日から施行ということになつて来たように、私は記憶しております、繰返して申し上げますが、地方税制、それから平衡交付金制度というものを一括して考えた、地方財源というものの考え方からすれば、これはどうもやむを得ないのではないか。こういうように考えておるわけであります。
○床次委員 やむを得ないとおつしやるのでありますが、地方財政から見ますと相当大きな金額なんです。この金額を生かして使うということは、地方財政全体からみて、重大なことだと思うのであります。同時にもらう方からいいますと、これだけの金額のものを今になつて返せと言われても、はなはだ迷惑です。ただいまおつしやつたように当初から半額国庫負担法というものは、大きな矛盾——あえて矛盾とは申しませんが、大きな問題を持つていた。従つてほんとうに自治庁として親心があれば、すでに年度の初めにおきまして、この問題は将来返してもらうかもしれないというような警告を出すなり、そのときに処置をとつておいていただいて、あらかじめ準備ができておつたならば、今のような問題は起らなかつたのではないか。今になつて返せと言われると、予定事業があるので非常に困る。私どもにも陳情がありまして、いかにもごもつともであると思います。この点私は非常に同情すべき立場にあると思いますが、政府はその点きわめて冷淡だと思います。ことに自治庁の立場から申しますと、一般の地方財政の立場からみまして、もつともつと考えていただきたい立場にあると私は思う。よけい今の取扱いはどうも納得が行かないのであります。今まで数箇月遅れておりますが、なぜ遅れておつたかということ自体も私は納得か行かない。どうせ返すものならもつと早くから返す方がいい、あるいはそり政治的解決としてずらしたというならば、その点も納得させる必要があると思います。どうも今までの処置はほんとうでないと私は思う。大臣としてももう少しこの問題については、善処されるようにお考えおきをいただけないだろうか。今の予算の措置で、あのままでもつてなさるというだけであるか、あるいはなおいろいろお考えなさるのか、その点お伺いしたい。
○塚田国務大臣 これは年度の初めに出方団体が予算を組みます場合に予期しておらなかつた、つまり減らされるということを予期しておらなかつたのでいまさらそう言われても困るという考え方が、一番地方団体としての理由りある点だと私も考えております。しかたがないから七月までの分はそのままにしておく、それから先の分だけをひとつごかんべん願う。こういうようにその点で妥協点を見出したという考え方になつている。この額が地方団体全般に配分されるということでありますと、また考え方が幾らかかわつて来ると思いますけれども、富裕団体だけの分でありますので、国、地方全体として、そういう特殊の団体を除いては、なかなか財政困難をしながらやつておられるのであるから、そういう特殊の富裕団体も、その程度でごしぼう願いたいと今のところ考えているわけであります。
○門司委員 今の床次君の問題は、大体総額は府県別にしてどのくらいありますか。
○武岡政府委員 いわゆる特例法の施行に関連いたしまして、八月以降制限を受ける額でございますが、まだ正確な計算ができておりませんが、大体のところを申し上げますと東京が二十四億程度、大阪が十六億程度、神奈川約四億、愛知三億程度と思います。なお京都、兵庫はこの制限にはつきりかかるかどうか、すれすれの線でありまして、正確なものは出ておりません。以上で大体四十八億内外になるものと推定しております。
○中井委員長 それでは本日はこの程度で散会をいたします。 午後零時五十九分散会