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第16回国会衆議院1953/08/04

大蔵委員会 第37号

発言数
61 件
登壇者
9 名
会派数
3
開催日
1953/08/04

会議録

千葉三郎改進党

○千葉委員長 これより会議を開きます。  本日、本委員会に付託されました国家公務員等退職手当暫定措置法案を議題として、まず提出者より提案趣旨の説明を聴取いたします。提出者内藤友明君。     —————————————     —————————————

内藤友明改進党

○内藤委員 ただいま議題となりました国家公務員等退職手当暫定措置法案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。  国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、本年七月三十一日限りでその効力を失うこととなりますので、これを八月一日以降におきましてもその効力を持たせることとするとともに、退職手当の支給額、勤続期間の計算等につきましても、所要の改正を行いますため、さきに政府より同法の一部を改正する法律案が提出いたされ、これに対しまして、当委員会におきましては、政府原案に若干の修正を加え、全会一致をもつて可決いたしたのであります。  すなわち、修正の内容は、第一に、公社、特に国鉄におきましては、三十年ないし三十五年程度の長期勤続者が現に相当数在職いたしている実情にありますので、退職手当支給率の逓減は、勤続三十六年以上から始めることにいたし、第二に、国鉄等三公社にありましては、業務量の減少その他経営上やむを得ない事由による退職の場合にも、最高率の退職手当が支給されるようにいたし、第三に、国鉄等の職員のほか、一般公務員の場合にありましても、過去において満洲、支那等外地において同種事業等に勤務いたしたことがある者につきまして、過去の勤続期間の通算ができるようにいたし、第四に、元の軍人軍属から引続いて復員局等に在職している公務員の退職手当計算につきまして、軍属のうち雇員、用人、工員、事務官、理事官、判任文官につきましては、すでに軍属としての在職期間が通算されており、また今回軍人軍属の恩給も復活されることになりましたことにかんがみまして、その軍人軍属としての在職期間を通算することにいたしたのであります。  しかしながら、この法律案は、不幸にして七月三十一日までに成立を見るに至りませんでしたので、遂に国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、同日限り効力を失いました。従いまして、ここに新たに以上申し述べました修正案及び修正部分を除いた政府原案を一本にとりまとめまして、本法案を提出いたした次第でありす。  何とぞ御賛成あらんことをお願いいたします。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 これより質疑に入ります。

大平正芳自由党

○大平委員 ただいま議題となつております国家公務員等退職手当暫定措置法案につきましては、すでに当委員会におきまして、政府原案に修正を加え、全会一致をもつて可決し、十分審議を重ねて参りましたので、この際質疑を省略して、ただちに討論採決に入られんことを希望いたします。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 ただいまの大平君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 御異議ないようですから、本案に関しましては質疑を省略し、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。佐藤觀次郎君。

佐藤觀次郎日本社会党(左)

○佐藤(觀)委員 本案に賛成でありますが、左の附帯決議を付して議決せられんことを望みます。    附帯決議案   公共企業体労働関係法との関連において、公共企業体の職員を本法の適用範囲から外することが妥当であると考えられるが、他方これと関連して、その職員に対しては恩給法並びに国家公務員共済組合法の準用規定を排除して一般の社会保険制度を適用することも考えられるので、これらの諸問題を公正に解決する方途を速やかに講じ、早急に再検討することとする。  以上であります。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 討論は終りました。  これより採決に入ります。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  次に、佐藤君から提出されました附帯決議について採決いたします。本附帯決議に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 起立総員。よつて本決議案は決定いたしました。     —————————————

千葉三郎改進党

○千葉委員長 次に、本日日程に掲げました三法案につきまして、質疑を続行いたします。  なお本日は、国有財産の管理状況についての質問もこの際お許しいたします。右問題につきましては、神戸君からの発言がありますからお許しいたします。神戸君。

神戸眞改進党

○神戸委員 私は、この際大蔵当局にお伺いしたいと存じますことは、戦時中を通じまして工場あるいは工廠、学校、病院等相当数あつたのでありますが、この各種の施設に対しまして、政府は学校、特に公立あるいは私立の学校等に払下げ並びに貸与等をしておられるのでありますが、現在その数はどのくらいになつておりまするか、一応お伺いしたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまのお尋ねの点につきましては、御承知のように、旧軍工廠の施設等は、地方の学校、その他の施設、あるいは私立学校等にも売払い、貸付等をいたしておりますが、現実の仕事は、地方の財務局でやつております。しかも終戦以来ずつと各方面でやつておりますので、ただいまそれをちよつととりまとめました数字は持ち合せておらないのですが、御希望がありますれば、またあとで地方に照会いたしまして、とりまとめて出すことにいたします。

神戸眞改進党

○神戸委員 ただいまお話になりましたように、ただいまお持合せがないとすれば、あとで書面をもつて出していただきたいと思います。  なおこの払下げあるいは貸与等につきましては、これが契約をするときには、当局においては、これのいわゆる将来の計画とか、経営方針とか、支払いの能力等については、相当調査をし、研究して契約を結んでおられると思いますが、その点はいかがでございましようか。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 その問題につきましては、もちろんこれは、学校の教育のために使うんだというようなことで、申請者も申請して来るわけでありますから、売払う側、あるいは貸す側におきましても、相手が地方公共団体の場合は、割に信用が置けるわけでありますが、私立学校等におきましては、かなり相手の信用状態といいますか、今までやつて来た仕事なり、ほんとうにどの程度のそういう仕事をやる能力なり熱意を持つておるかというようなことも、十分検討いたしましてやるようなことになつております。なお資力等の点につきましても、調査いたすわけでありますが、ただ学校関係につきましては、そういう教育事業は営利事業ではありませんので、払下げ、貸与等についても、五割引で入れるとか、あるいは延納ができるとか、いろいろ特典があるわけでございます。大体そういうような範囲内で貸して行く、払つて行くことが可能であろうというような見当をつけて、調査をいたした上で処理をいたしておるようなわけであります。

神戸眞改進党

○神戸委員 ただいま承りますと、相当調査しておられるようであります。もちろん、そうしなければならぬものであると思います。しかしながら、貸与あるいは払下げにおきまするとその経営、あるいは計画等について、初め政府と契約をしたときと、現在における状態がほとんど契約条件と違つておるというようなことに対しまして、御調査をしておられることがあると思いますが、貸与したらそのまま貸与しつぱなしでありますか、その点を承りたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまのお尋ねの点につきましては、他の機会にお答えしたことがあるわけでありますが、こういうような国有財産を売るとか貸すとかいたすにしましても、用途を指定して、こういう目的に使うんだということで、売りましたものにつきましては、それぞれその後その用途通り使われておるかどうかという監査をいたしておるわけであります。これは前からいろいろやつおりましたが、昨年から地方財務局におきまして一定の計画を立てまして、そういう用途指定の売り払い、貸付しましたものにつきましては、数年間に払下げ先、貸付先を一巡するような計画を立てまして、昨年から調査をいたしておるわけでありますが、その調査あるいは会計検査院の御調査等によりまして、中には遺憾ながら用途通り使われなかつた、あるいは目的以外に使つた。あるいは資力等の関係もあると思いますが、現在までのところは、まだ用途通り使うに至つておらぬというものもございます。それらにつきましては、またそれぞれ処置をいたしておるような次第であります。

神戸眞改進党

○神戸委員 今御答弁がありましたように、調査はしておられる。しかしながら、その調査が実態に即した、しかもほんとうに現地へ行つて調べておられるかどうか。もし今御答弁のあつたように、真に調査事項にあてはまつておらない。しかも契約当時の契約書、あるいは将来の方針等について、ほとんどその仕事をしておらない、悪い言葉で言えばインチキであります。そういうような学校、私学等について、将来どういう方針で進まれるのでありますか、その点確固たる当局の御方針を承つておきたい。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまの件でありますが、非常に多数の売払い、貸付等をいたしておりますので、調査をいたしておりますけれども、中には調査の徹底しないものもあるかとも存じます。その辺、ひとつ御指摘もございますので、一層厳重に監督、査察いたしたい。  それから、調査の結果疑義を発見しましたものにつきましては、これは事情はいろいろあると思いますが、学校当局としては、ぜひともそこに校舎を建てまして、教育事業をやりたいという希望を持つておりましても、その資金が十分でないとか、いろいろの事情のために遷延しておるようなものもございます。そういつたものは、できるだけ見込みを考えまして、そういう方を促進することも考えられますが、悪質なものになりますと、学校の用に使うものを、他に転用してしまつたものも中にはあるわけであります。さようなものにつきましては、契約条項違反でありますので、契約を解除する。それは返還をさせるのは筋でありますが、すでに他に転売して返還できないものは、損害賠償をさせるという方針で進んでおりまして、二、三そういう措置まで行つたものもございます。それから監査の点で、ちよつと先ほど申し忘れましたが、今回国会の方でも決議を得まして、国有財産法の一部の改正におきまして、今回その監査をすることができるという条項を新しく——今までは、便宜相手と話をつけて調査をしておつたわけであります。今後は、法律上そういう監査ができるように規定を入れまして、現在実際具体的にどういうふうにやつているかというところまで、法律上の権限として財務局当局が調査できるような道も開かれましたので、今後はそういうような規定も活用いたしまして、一層厳格にやつて行きたいと考えております。

佐藤觀次郎日本社会党(左)

○佐藤(觀)委員 阪田局長にちよつとお尋ねしたいのですが、愛知県などでも、相当国有財産が問題になつておりまして、おそらく今神戸委員からも質問があつたと思いますが、ある特定な有力な人に国有財産を貸しておる例があるかどうか、そういう点について承りたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまのお尋ね、どういう問題をさすのかはつきり了解いたしかねるわけでありますが、特定の有力な人といいますと、特定の個人、会社というようなお話かと思いますが、これはそれぞれ相手の計画等を見まして、法律に合致して適法であるか、またこれに貸すことが適切であると認めれば貸す場合もあるわけであります。具体的のどういう場合にどういうふうな根拠で貸したのかというお尋ねでありますと、具体的な例を伺つてみないと、ちよつとお答えいたしかねるわけであります。

佐藤觀次郎日本社会党(左)

○佐藤(觀)委員 名古屋の千種の造兵廠のあつたところを、ある会社に貸しておられるそうでありますが、これは第二課長がよく知つておられる、そういう話を聞きましたが、そういう例があつて、いろいろな疑惑の種になつておるわけであります。名古屋にもそういうことがあるから、各地方にもそういうことがあるのじやないかと思いますが、そういう点についての具体的な資料なり、あるいはケースをお教えいただきたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 名古屋の千種の工廠の跡の問題でありますが、貸付につきましては、終戦当時非常に大きな軍の施設を引受けて、しかもそれが荒廃された状態で各地に残つておつて、維持管理もなかなか手がまわらないというような状態にありました際に、しかも一方からいいますと、利用希望者がたくさん出て参りまして、しかも賠償指定施設でありますので、これをそのまま処分してしまうわけには行かない。一時利用さすというような方法しかないというような場合に、しかも貸し付けましたものの中に、相手方の選択よろしきを得なかつたため、その後も十分活用されずに、そのままになつておるといつたような施設があることは事実であります。そのようなものにつきましては、その後もやはり現状に即しまして、だんだんと整理して、軌道に乗せるように私どもとしては努力いたしておるようなわけでございます。

神戸眞改進党

○神戸委員 具体的の問題につきましてお伺いしたいと思うのであります。愛知県の春日井市にあります旧鷹来工廠であります。あれは昭和二十五年度に、名古屋市にあります名城大学の農学部に貸与せられたということを聞いておりますが、それは事実でありますか、お伺いいたしたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 春日井市にございまする鷹来工廠の跡地につきましては、一部を名城大学に貸与いたしております。

神戸眞改進党

○神戸委員 貸与せられた、これは事実でありましよう。それに対しまする条件とか、あるいは将来の方針とかいうことについては、どういうような契約で貸し与えられましたか。その条件等についての具体的のものをお示しを願いたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいま具体的にどういう契約というような資料を持つておりませんが、大体鷹来の工廠の跡地につきましては、名城大学の農学部に使うということで貸しております。大体広い地域でありますが、まん中の広い地域を残しました両端の地域を農学部の校舎、実習地、それからそこに入ります生徒の寄宿舎というような用途に使うために貸しております。その他の貸付条件につきましては、一般の貸付の例によつておると思いますが、ただいま具体的な契約書というようなものは手元にございません。

神戸眞改進党

○神戸委員 お手元にないということならやむを得ませんが、これも契約条件とか書類があると存じますので、でき得れば、書類をもつて私の手元までいただきたいと思います。なおまん中の残部約十万坪も、近々払い下げられるようなうわさを聞いておりますが、それは事実でありましようか、うわさでありましようか、承りたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 この鷹来工廠の残りました部分につきましては、これをどういうふうに処置するか、まだ方針がきまつていないわけでありますが、学校の方からは、これも一括して払下げを受けたいという希望が出て来ております。一方またこれを工場用地に使いたいというような意見もあるようであります。各方面にそういうふうな話がありまして、まだその辺どういうふうに判断したらいいか、どう処置したらいいかという方針は、私の方としては決定しておりません。

神戸眞改進党

○神戸委員 なお春日井市の市役所からも申請が出ておると思います。なお他からも出ておるようであります。先刻調査をしておると言われましたが、名城大学の農学部の実態は、一体大蔵当局は見ておられるか、見ておられぬか。財務当局あたりから、調査させた報告なんか聞いておいでになりますか、その点が承りたいのでおります。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまの名城大学の農学部の問題につきましては、お説のように、農学部があまり盛大にやつていないじやないか、生徒数も非常に少くて、現在借りている地域も十分活用できていないじやないか、こういうような意見も実は聞いたこともございます。それで名古屋の東海財務局の方にも、残つた地域も払い下げてもらいたいという希望がありますについては、その辺のことも十分調査させるつもりであります。それから文部省等に対しましても、そういう点につきまして前に意見を聞いたこともございますが、今回もいろいろそういう問題が出て来ましたので、なお十分調べてもらい、私どもとしても、今後この問題につきまして、いろいろ決定いたします前に十分その辺のところを調べたいと考えております。

神戸眞改進党

○神戸委員 今局長は、ともかく調査をするといつておりますが、実情はまことに情ない状態にあるわけであります。おそらく大蔵当局も文部当局も、実態を見られたならば、唖然とされるだろうと存ずるわけであります。あとの部分も払下げ申請をしておると聞いておりますが、学校当局の話を聞けば、残部十万坪も全部払下げがもうできるように申請しておる、こう豪語しております。そこで私は、特に承つておきたいと思いますことは、実は昭和二十五年度後におきまして、名古屋の財務局長は、ある程度までこれに対して将来の約束をしておるということを聞いておりますが、その点はいかがでございましよう。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 この残部について、学校側が非常に強い希望を持つておるということは事実でございます。学校側としては、相当確信を持つているというか、そういう希望から、いろいろなことを申すのだろうと思いますが、私どもとしては、方針はまだきまつておりません。ただいまお話のありました、過去において財務局長がこういうものを約束したというようなことでありますが、さようなことは、局長の権限としてできることでありませんので、さような事実はないと思います。

神戸眞改進党

○神戸委員 できることでないことをやつておられるからふしぎである。そこをお尋ねしたいと思います。すなわち昭和二十五年一月十三日に、吉橋局長の名をもつて、仮契約のようなものを出しております。これを名城大学の学長は振りまわしております。われわれはちやんと約束しておる、だれがこれを借りに来ても貸すことじやない、いかに春日井市当局が払下げを受けて工場にしようと思つても、できることじやない、こういつてこれを振りまわしております。そういう事実は当局は御存じありませんか。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまのような件について、名古屋の名城大学の学長がさようなことを言つておるといたしますと、私どもの方でも十分調査してみたいと思います。しかし、大蔵省としては、さような事実いかんにかかわらず、これらを十分検討いたしまして、公正な立場で鷹来工廠の残部の処置を決定いたしたいと思つておりますから、御了承願いたいと思います。

神戸眞改進党

○神戸委員 ただいまのお話は、私どもとしても将来のことは納得いきますが、現在困るということを申し上げておるのであります。この旧鷹来工廠というのは、御承知かどうか知りませんが、当時は弾薬をつくつておりました。工員が約一万五千名からおりました広大な工廠でありまして、しかもこれはちようど昭和十六、七年ごろにできまして、ほとんど大部分は地方の徴用工でありました。熟練工は、みな関東あるいは東京あたりの昔の砲兵工廠という方面の熟練工でありまして、それを東京から連れて来て、愛知県並びに郡、市当局みな協力して、あそこに多数の住宅を急造しておつたわけであります。そうしてその熟練工をそこから通勤させて、徴用工を十分訓練をして、戦争目的のために使つておつたのであります。しかるところ敗戦と相なりまして、今徴用工はみな国に帰りましたけれども、熟練工は帰る家もない。最後までそこに踏みとどまつておりまして、ほとんど一時は失業状態に陥りまして、むしろ不穏のことがあるのではないかとまで心配されたこともあるのであります。幸いにして今日では、日雇い労務者とか、あるいは米軍の方の労務者などになりまして、そうしてその日のかてをかせいでおるというような、まことに哀れな状態なのであります。しかしながら名城大学は、政府当局に対しては、契約書はこの通りであります、また市当局に対しても、大ぶろしきを広げておりながら、実際においては何らその施設をしておらない。生徒も、おそらく千名以上来るだろうなどといつておりましたが、現在在籍者は百二、三十名であります。しかもそれも籍のあるだけであります。教授のごときは、名古屋で教授をしております。そして、実習を鷹来工廠の跡でやるといつておりますが、実習をしておる跡もありません。現在では、豆をつくつたり蔬菜をつくつたりして、わずかに一部を開墾している。しかも水稲をつくるにしても、昔の防火水槽の中にわずかに五、六株つくつておるくらいのことである。そしてその周囲は、丈余のどえらい草がはえておりまして、きつねやたぬきのすみかであります。それがうそと思われましたら、おいでになれば、あそこを歩けばきつねの三匹やたぬきの十匹くらい出つくわします。きじや山鳥の巣であることも事実であります。猟銃をかついでおいでになれば、きじの三羽や五羽必ず落せる。先ほど申しました工員諸君は、この周囲に住宅がありますので、そこに住んでおりますが、彼らは、一日も早く旧工廠が平和産業に移りまして、自分たちもなつかしい元の工場へ帰りたい、日雇い労務者とか、その日日のかせぎをしておるよりも、あそこに入つて正業につきたいということを念願しておるわけであります。こういう点について、政府は何らのお考えもなく、また御調査もなく、狐狸の住居としておくということはまつたく情ないのじやないかと思います。なお春日井市当局においても、春日井市民においても、当時戦争に勝たんがために、軍の要請によつて、大体田は五百円、畑は三百円で強制的に供出しておるわけでありまして、それが戦争後八年にも九年にもなつても、まだ何らの施設もなく、草ぼうぼうであるということは、実に市民としても情ないと存じておるわけであります。また市当局としても、何とかして他から工場を誘致して、再びあの煙突から煙を出そうと努力しておりましても、名城大学の当局は、だれが来ても、この契約がある以上は入れないといつて吹聴しておりますから、まことに困つたものである。この点から考えましても、まず平和産業を誘致し、これを平和産業のために使うとともに、あの辺におります失業者、あるいは農村の次男坊、三男坊の仕事のない者に職を与えることが一番の急務でなかろうかと私は考えるわけであります。それから、ときどき他からあの工場の払下げを受けたいといつて問合せが市当局にあることも承知しております。われわれも聞くこともありますが、大蔵省の管財局に参つて、あの旧鷹来工廠の払下げを受けたい、あるいは貸与を受けたいといつてたまたま申し出ても、大蔵当局においては、どうもあれは困つたものだ、まことに手がつきませんよ、こういうようなことで、ほとんど相手になつてくれないために、たいていの人たちは、みなあきらめて帰つているということがあるようであります。その点いかがでありますか、お聞きしたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 鷹来工廠のあの広大な場所が利用されないで、草ぼうぼうの状態になつておるということは事実でありまして、地元の春日井市、あるいは地元の住民はたいへん御迷惑であろうということは、私どもお察し申し上げております。あれが全体として活用されるようになることが、国有財産の管理の立場から言いましても、非常に望ましいことであります。そこで御承知のように、名城大学がその一部に入つておるというような事実がともかくもあるわけですから、その関係も考えなければなりませんが、お話のように、名城大学がほんとうにやつておるか、また残りの地域も使えるだけの力があるか、誠意があるかというような問題が確かに一つあるわけであります。一方地元の方からも、あの土地を工場として活用するということにつきましても、御意見等を承つたことはときどきございます。ただ具体的に、あそこをこういう計画で活用するという具体的な申込みを受けたことは、現在まで私どもの方ではないわけであります。さような申込みがございました場合に、頭からこれを拒否するとか、はねつけるというような考えは、私ども毛頭持つておりません。適切なしつかりした申込がございますれば、いつでも考えに取入れて、十分比較検討して、あの地面が最も有効に役立つように処分をきめて行きたい、こういうふうに考えております。

神戸眞改進党

○神戸委員 やはり今申し上げたように、どうも大蔵当局が誠意を示されるのか、あるいはほんとうに取組んでもらえないのかわかりませんが、あそこへ希望して来る人たちは、みんな逃げてしまう。市当局は非常に悲観しておるわけです。現にあの隣に西山工廠というのがございます。御存じの通り、あれは七、八万坪しかありませんが、われわれ考えますと、工場経営から申しますれば、立地条件はあまりよくない。と同時に、相当将来修繕費とか、その他の費用がかかるようでありますが、あれの方は、すでに国との貸与契約ができて、大分その仕事が進められておるということも聞いております。現にわれわれもそれは目撃したり、聞いたりしております。そういうわけでありまして、立地条件のいい、しかも今からすぐにでも仕事にかかれるようなあの工場が、どうも手がつかないということは、いわゆるインチキな、ほらばかり吹いて人を入れない、おれだけしかやつてはならないというような排他的な名城大学当局の宣伝がきいておるのではないか。と同時に、もう一つ承りたいことは、市当局、あるいはわれわれが問いおると、名城大学当局は、大蔵当局の方と何か密約があるんじやないか、こういつたことを非常に市民も言うております。この点は、そういうことはないと思いますが、一応あるかないかを承りたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 さつきも申し上げましたように、この鷹来工廠をできるだけ早く有効に活用できるように、私どもとしても考えたいと思つております。ただいま西山の方の話もございましたが、西山の方も、御承知のような立地条件でございまして、なかなか一般の工場には使いにくいようなところでありますので、火薬関係で使用するという話はございますが、現在のところ正式に貸し付けるとか、売り払うというところまで参つておりません。鷹来の方につきましても、ほんとうにあそこをりつぱに利用できるという確実な見通しがつくような申込者が現われますれば、私どもとしては、非常にありがたいというふうに考えておるわけでございます。ただいまの名城大学の密約云々の件でありますが、私どもといたしましては、さようなお約束をすべきものでもありませんし、いたしたこともございません。

佐藤觀次郎日本社会党(左)

○佐藤(觀)委員 関連して管財局長にちよつとお尋ねしますが、いつまで名城大学に貸すという条件がついておるのですか。その点をはつきりしてもらわぬと、売物ですから、契約があればなかなか売れないですよ。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまお尋ねの点でありますが、具体的な貸付の契約書等は東海財務局の方にありますので、ここで正確なことはちよつと申し上げられませんが、たいてい貸付のような場合には、一年ずつ期間を更新しておるのが例であります。それからただいま問題になつておりますその中間の広い地域は、これは名城大学に貸しておるものではございませんので、これを活用するときには、別にその関係の問題はないわけであります。

神戸眞改進党

○神戸委員 ただいまの西山工廠につきましては、大蔵当局において大分御心配を願つておると聞いております。私は別にそれに対して異議をさしはさむものではありませんし、やはり地方の工業のために非常にけつこうだと思つております。私が申し上げたいのは、各工場あるいは工場経営者が参られて、そして一日も早くなめらかこその仕事ができるようにしてもらいたいというのが、われわれの念願でありまして、ただ大蔵当局がああいういかがわしい学校経営者と取組まれたことは、非常な齟齬だと思うのです。しかも吉橋局長は、ここに怪しげなる契約をし、証明をしております。そういう意味において、学校当局はそれを振りまわしておる。だからみんなあれがやつておつたのでは、とても入れぬだろうということを心配しております。現にあそこの農学部の学生なんかに聞いてみても、愛知県下なり中部付近から来ておる学生はほとんどありませんで、大部分九州、四国地方の学生であります。これはおかしいじやありませんか。どういうわけかといろいろ聞いてみますと、やはり名城大学の素性というか、学校の性格を学生はよく知つておるのです。だからあの付近からの志願者は一人もない。九州だとか四国へ行つて広告をし、そこで試験をしてとるものですから、あそこは寄宿舎の設備もあれば農場もあるというわけで、まことにたなからぼたもちが落ちて来るようないい話ですから、九州あたりの学生はみなあそこへ人づて来るのでありますが、来て幻滅の悲哀を感じておる。こんなはずではなかつたというので、非常に悲しんでおる。これは事実であります。大蔵当局としても、荏苒これを放置しないで、すみやかにこの実情をひとつ十分に御調査願いたいと思います。聞くところによりますと、大蔵省から行かれると、やはり物を植えたところは草だけすぐ刈るようですけれども、そんなことではいけない。これはあなた方大蔵当局でなくて、文部当局に言うことですが、教授陣もみんなしつかりしておる、こう言いますが、事実においては、さにあらずです。先生たちもほとんどみな腰がおちつかない。いわゆるいかがわしい学校ですから、口車に乗つて来ましても、まず教授陣から先に腰を上げて行くような状態にある。だから、この点はよくお調べを願つて、万全の策を講じてもらいたい。同時に、先刻来くどく申し上げておりますように、地方農民が涙をのんで提供したあの父祖伝来の土地が、山鳥やきつね、たぬきの住み場所であつてはまことに情ないと思いますので、ぜひあの付近の失業者、あるいは他から来ている工員たちに一日も早く生業をあてがつて、ほんとうにしつかりした平和産業として実がいるようにしたいと存ずるわけであります。そこで私は、重ねて大蔵当局にお伺いしたいと思うことは、ただいま申し上げたような状況でありますがゆえに、そうしたいかがわしい、インチキな態度をとつておる学校に対して、先ほど佐藤委員からも言われましたが、将来この契約を維持して行く御意思があるのか、あるいは取消す御意思があるのか、それを一応伺いたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 先ほど来いろいろお話がございました点、十分御趣旨はわかりましたが、なお慎重に調査いたして、今後の処置につきましても、十分にそういう点をはつきりさせました上で、決定いたしたいと思います。学校の内容その他につきましていろいろお話がございました点は、私どもも多少聞いたり調べたこともございますが、まだ結論を下すには至つておりません。お話もございますので、十分調べまして、はつきりした措置をとるようにいたしたいと思います。

神戸眞改進党

○神戸委員 承りまして、まことに私も心強く思うわけでありますが、これからでも、他から工場を経営したい、払下げを受けたいという者がありましたら、どうもあの問題は因つたことであるというようなことで、すげなく断らないで、ぜひひとつ当局におきましても、これを誘致するように御努力が願いたいと存ずるわけであります。その点を、ひとつ局長からもう一ぺんお言葉をいただきたいと思います。

阪田泰二大蔵事務官(管財局長)

○阪田政府委員 ただいまお話のございましたように、あの場所を利用しようという気持で来る人に対しまして、さようなことは申さないように十分注意いたしたいと思います。

神戸眞改進党

○神戸委員 ここで委員長に私はお願いしたいと思いますが、私のただいままで申し上げましたことは、誇張でもありませんし、決して大蔵当局をいじめよりとすることでもございません。でありますがゆえに、私はこの委員会におきまして、ぜひ実情を現実において御調査を願い、なお市当局、あるいは市民の声も聞いて、これに対する取消しをするものか、あるいは将来延長をするものかということは、ひとり大蔵当局にまかしておかずに、当委員会で何らかひとつ処置を講じていただきたいことを、委員長にお願いしたいと思います。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 承知いたしました。

藤枝泉介自由党

○藤枝委員 動議を提出いたします。ただいま議題となつております三法律案中、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、福田委員より修正案が提出されておりますが、修正案及び原案ともに、大体質疑を尽されたと思われますので、この際質疑を打切り、ただちに討論採決に入られんことを望みます。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 ただいまの藤枝君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 御異議ないようでありますから、本案及び修正案につきましては、以上をもつて質疑を打切ることといたします。  これより日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律案及び修正案を一括議題として討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。内藤君。

内藤友明改進党

○内藤委員 ただいま議題となりました案件につきまして、先般の委員会で春日委員から申し述べられました希望的条件を尊重されまして、適当に政府においてその政令をおきめになられますることをお願いいたしまして、賛成の意を表するものであります。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 これより本案及び修正案を一括議題として採決に入ります。  まず福田君提案の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 起立総員。よつて本修正案は可決せられました。  次に、本修正案の修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 起立総員。よつて本案は修正議決せられました。  午後四時まで休憩いたします。     午後零時六分休憩基     午後四時七分開議

千葉三郎改進党

○千葉委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  本日付託になりました災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案を議題として、まず政府当局より提案趣旨の説明を聴取します。渡辺政府委員。二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「又はその徴収の猶予」を「若しくはその徴収の猶予は災害か受けた物品について納付すベき国税の徴収に関する特例」に改める。  第七条を次のように改める。  第七条 酒類又は砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第一条第一項に掲げる第二種若しくは第三種の物品、揮発油若しくは骨ぱいの製造者又は販売業者が販売のために所持するこれらの物(砂糖消費税法第三条第一号第三種の砂糖の原料たる砂糖及び同法第十二条第二項の規定の適用がある場合の原料たる砂糖、糖みつ又は糖水を含む。)で酒税又は砂糖消費税、物品税、揮発油税若しくは骨ぱい税を課せられたものが災害に因り亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、命令の定めるところにより、当該酒類又は砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第一条第一項に掲げる第二種若しくは第三種の物品、揮発油若しくは骨ぱい(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又は砂糖消費税、物品税、揮発油税若しくは骨ぱい税(以下「酒税等」と総称する。)税額(利子税額及び延滞加算税額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その補てんされた金額に応じ命令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。但し、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。  前項の規定は、被災酒類等について酒税法第三十条第一項、物品税法第九条又は骨牌税法第十一条ノ二第二項本文の規定の適用がある場合においては、これを適用しない。  第一項の規定により被災酒類等を所持していた者ごとに酒税等の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なることの金額が五百円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。  第一項の場合において、製造の廃止その他の事由に因り、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、命令の定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。   附 則  1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年六月二十日以後の災害に係る被災酒類等について適用する。  2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、物品税法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十一号)附則第四項の規定により物品税を免除される物品を物品税法第一条第一項に掲げる第二種の物品とみなし、当該物品の製造者又は当該物品を保税地域から引き取つた者を当該物品に係る物品税の納税義務者とみなす。     —————————————

渡辺喜久造大蔵事務官(主税局長)

○渡辺政府委員 ただいま議題となりました災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。  風水害等の災害による被害者に対しましては、所得税及び法人税等の直接税につき、その軽減または免除等の制度を設けており、また酒税及び物品税等については、その徴収猶予等の制度があるのでありますが、最近西日本等に発生した風水害の実情等に顧み、今回さらに酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税及び骨牌税について、次に述べるような措置を講ずることにより、災害による被害者の救済措置の推進に資することとしたのであります。  すなわち、酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税または骨牌税が課せられた物品で、販売業者等の所持するものが災害を受けた場合においては、災害を受けた販売業者等の損失をその物品の製造者等が補償した限度内において、災害を受けた物品に課せられた酒税、砂糖消費税等に相当する金額を、その製造者が災害のあつた日以後に納付する酒税、砂糖消費税等の税額から控除することとしているのであります。なお、この法律は、最近において西日本に発生した風水害により災害を受けた酒類等にも適用するため、昭和二十八年六月二十日以後の災害にかかる酒類等について適用することとしているのであります。  以上本法律案の大要を申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられるよりお願いする次第であります。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 質疑を許します。淺香君。

淺香忠雄自由党

○淺香委員 ただいま議題となつております災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、質疑及び討論を省略して、ただちに採決せられんことを望みます。

千葉三郎改進党

○千葉委員長 ただいまの淺香君の動議のごとく決定するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 御異議ないようでありますから、本案に関しましては、質疑、討論を省略して、これよりただちに採決に入ります。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

千葉三郎改進党

○千葉委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  次会は、明五日午前十一時より開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後四時十一分散会

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